1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 失踪宣告に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
9 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.1])
10 ア.不在者の推定相続人は,家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができる。
11 イ.死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が,その危難が去った後1年間明らかでない
12 ことを理由として失踪宣告がされた場合には,失踪宣告を受けた者は,その危難が去った時に
13 死亡したものとみなされる。
14 ウ.失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが,Cに甲土地を売
15 却した後に,Aの失踪宣告が取り消された。この場合において,CがAの生存につき善意であ
16 ったときは,Bがこれにつき悪意であったとしても,その取消しは,BC間の売買契約による
17 甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない。
18 エ.失踪宣告が取り消された場合,失踪宣告によって財産を得た者は,失踪者の生存につき善意
19 であっても,財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。
20 オ.失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAが,失踪宣告が取り消される前に,Bから甲
21 土地を買い受けた場合,この売買契約は,失踪宣告がされたことにつきBが善意であるときに
22 限り効力を有する。
23 1.ア
24
25 イ
26
27 2.ア
28
29 エ
30
31 3.イ
32
33 オ
34
35 4.ウ
36
37 エ
38
39 5.ウ
40
41 オ
42
43 〔第2問〕(配点:2)
44 AのBに対する契約の解除の意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているも
45 のを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.2])
46 ア.Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ,Bがその通知
47 書を受け取り,Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った。この場合,Aは,その
48 意思表示をもってBに対抗することができる。
49 イ.Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが,Bは,正当な理由なく,
50 その受取を拒んだ。この場合,Aがした解除の意思表示は,到達したものとみなされる。
51 ウ.Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し,その後,その通知書が
52 Bのもとに到達した。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を妨げられない。
53 エ.Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが,通信システムの不具
54 合によりその通知はBに到達しなかった。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を
55 生ずる。
56 オ.Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送しようとしたが,Bの所在を知らず,公
57 示の方法によって解除の意思表示をした。この場合,Bの所在を知らないことについてAに過
58 失があったとしても,Aがした解除の意思表示は,その効力を生ずる。
59 1.ア
60
61 イ
62
63 2.ア
64
65 ウ
66
67 3.イ
68
69 エ
70
71 4.ウ
72
73 -2-
74
75 オ
76
77 5.エ
78
79 オ
80
81 〔第3問〕(配点:2)
82 物権的請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを
83 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.3])
84 ア.甲土地の所有者Aは,Bが所有する乙土地上に甲土地のための通行地役権の設定を受けた。
85 その後,Bが乙土地上に大型トラック丙を駐車してAによる乙土地の通行を妨げた場合,Aは,
86 Bに対して通行地役権に基づき丙の撤去を請求することができる。
87 イ.A,B及びCが甲土地を持分3分の1ずつで共有している場合,Cは単独で,甲土地を何の
88 権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することができない。
89 ウ.Aは,Bが所有する甲土地上に何の権原もなく乙建物を建築し,その所有権保存登記がされ
90 た。その後,Aが乙建物をCに売却して所有権を移転した場合,Cヘの所有権移転登記がされ
91 ていなくても,Bは,Cに対して所有権に基づき乙建物の収去を請求することができる。
92 エ.Aが所有する甲土地にBのために抵当権が設定され,その登記がされた後,Cは,甲土地上
93 にAが所有する樹木を何の権原もなく伐採し始めた。この場合,Bは,被担保債権の弁済期前
94 であっても,Cに対して伐採の禁止を請求することができる。
95 オ.甲土地に設定された第一順位の抵当権の被担保債務が消滅したにもかかわらずその登記が抹
96 消されていない場合,甲土地の第二順位の抵当権者は,第一順位の抵当権者に対してその登記
97 の抹消を請求することができない。
98 1.ア
99
100 ウ
101
102 2.ア
103
104 オ
105
106 3.イ
107
108 エ
109
110 4.イ
111
112 オ
113
114 5.ウ
115
116 エ
117
118 〔第4問〕(配点:2)
119 Aは,自己の所有する甲土地を利用するため,B所有の乙土地の一部に通路を開設し,その通路
120 を通行していた。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しい
121 ものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.4])
122 ア.Aは,Bから通行地役権の設定を受けていたが,未登記であった。Aによる通路の利用を認
123 識していたものの通行地役権の存在は知らなかったCがBから乙土地を譲り受けた場合,Aは,
124 Cに通行地役権を対抗することができる。
125 イ.AがBから通行地役権の設定を受けていた場合において,その後,Aがこの通路を全く通行
126 しなくなったときは,Aの地役権は,Aが通路を通行した最後の時を起算点として消滅時効に
127 かかる。
128 ウ.Aは,Bから通行地役権の設定を受けずに通路を開設して通行していたが,Bはそのことを
129 知りつつ黙認していた。この場合,Aは,Bに対して通行の対価を支払っていなければ,通行
130 地役権を時効取得することができない。
131 エ.AがBから通行地役権の設定を受けていた場合,Aは,乙土地の通行を必要とするCに対し,
132 甲土地の所有権を譲渡することなく,その通行地役権のみを譲渡することができる。
133 オ.Aが甲土地の2分の1の持分をCに譲渡して,A及びCが甲土地を共有するに至った場合に
134 おいて,Aが通行地役権を時効により取得したときは,Cも通行地役権を取得する。
135 1.ア
136
137 イ
138
139 2.ア
140
141 オ
142
143 3.イ
144
145 ウ
146
147 4.ウ
148
149 -3-
150
151 エ
152
153 5.エ
154
155 オ
156
157 〔第5問〕(配点:2)
158 AがBに賃貸しているA所有の甲建物にCのための抵当権が設定され,その登記がされている。
159 この場合における抵当権に基づくCの物上代位権の行使に関する次のアからオまでの各記述のう
160 ち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
161 (解答欄は,[No.5])
162 ア.Cのための抵当権の設定登記がされた後にBがAに対して金銭を貸し付け,その貸金債権の
163 弁済期が到来した場合,AのBに対する賃料債権についてCが物上代位権を行使して差押えを
164 した後であっても,Bは,Aに対する貸金債権を自働債権とし,Aの賃料債権を受働債権とす
165 る相殺をもって,Cに対抗することができる。
166 イ.AのBに対する賃料債権についてCが物上代位権を行使して差押えをした場合において,B
167 がCに賃料を支払わないままAB間の賃貸借契約が終了し,Bが甲建物をAに明け渡した。こ
168 の場合において,BがAにあらかじめ敷金を預託していたときは,Cが差し押さえた賃料債権
169 は,敷金の充当によりその限度で消滅する。
170 ウ.Bが甲建物をDに転貸した場合,Cは,BをAと同視することが相当であるときを除き,B
171 のDに対する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができる。
172 エ.AのBに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえて転付命令を取得し,その転付命
173 令がBに送達された後は,Cは,同一の債権を差し押さえて物上代位権を行使してEに対抗す
174 ることができない。
175 オ.AのBに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえ,その差押命令がBに送達された
176 後に,AがCのために甲建物に抵当権を設定し,その登記がされた場合,Cは,同一の債権を
177 差し押さえて物上代位権を行使してEに対抗することができない。
178 1.ア
179
180 イ
181
182 2.ア
183
184 ウ
185
186 3.イ
187
188 エ
189
190 4.ウ
191
192 オ
193
194 5.エ
195
196 オ
197
198 〔第6問〕(配点:2)
199 抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
200 たものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.6])
201 ア.土地に抵当権が設定された後にその土地上に建物が築造された場合,抵当権者は,抵当権が
202 設定されていない当該建物をその土地とともに一括して競売することができる。
203 イ.甲土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は,甲土地上
204 の抵当権の存在につき悪意であったときは,甲土地の所有権を時効取得することができない。
205 ウ.Aが甲土地を賃借したが,その対抗要件を具備しない間に,甲土地にBのための抵当権が設
206 定されてその登記がされた。Aは,この登記がされた後,賃借権の時効取得に必要とされる期
207 間,甲土地を継続的に用益したとしても,競売により甲土地を買い受けたCに対し,賃借権を
208 時効により取得したと主張して,これを対抗することができない。
209 エ.AがB所有の甲土地を占有して取得時効が完成した後,所有権移転登記がされることのない
210 まま,甲土地にCのための抵当権が設定されてその登記がされた。Aがその後引き続き時効取
211 得に必要とされる期間,甲土地の占有を継続し,その期間の経過後に取得時効を援用した場合
212 は,AがCの抵当権の存在を容認していたときであっても,Cの抵当権は消滅する。
213 オ.債務の弁済と,当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは,同
214 時履行の関係に立つ。
215 1.ア
216
217 ウ
218
219 2.ア
220
221 エ
222
223 3.イ
224
225 ウ
226
227 4.イ
228
229 -4-
230
231 オ
232
233 5.エ
234
235 オ
236
237 〔第7問〕(配点:2)
238 債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを
239 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.7])
240 ア.債権者が債務者に属する権利を行使するためには,被保全債権がその権利の発生の前の原因
241 に基づいて生じたものでなければならない。
242 イ.債権者は,債務者に属する権利であって差押えを禁じられたものについては,行使すること
243 ができない。
244 ウ.債権者は,被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは,遅滞なく,債務者に対し,訴訟
245 告知をしなければならない。
246 エ.債権者は,債務者が第三者に対して負う債務に係る消滅時効の援用権を代位行使することが
247 できない。
248 オ.債権者が被代位権利の行使の事実を債務者に通知した場合であっても,債務者は被代位権利
249 を行使することができる。
250 1.ア
251
252 イ
253
254 2.ア
255
256 エ
257
258 3.イ
259
260 オ
261
262 4.ウ
263
264 エ
265
266 5.ウ
267
268 オ
269
270 〔第8問〕(配点:2)
271 AのBに対する1000万円の貸金債権(以下「甲債権」という。)につき,Cが保証した。こ
272 の事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から
273 5までのうちどれか。(解答欄は,[No.8])
274 ア.CのAに対する債務が連帯保証債務になるのは,AC間で連帯保証契約が締結されるのに加
275 えて,BC間で連帯の特約がされた場合である。
276 イ.Cが甲債権につき消滅時効を援用した場合でも,Bが消滅時効を援用しない限り,AはBに
277 対して1000万円の支払を請求することができる。
278 ウ.Cの保証債務が連帯保証債務であり,AがCに対してその履行を求めて訴えを提起した場合
279 には,Bとの関係でも,時効の完成が猶予される。
280 エ.CがAを単独相続した場合には,Cの保証債務は消滅する。
281 オ.Cの保証債務が連帯保証債務であり,Dも甲債権について連帯保証をしていた場合には,C
282 とDが負う連帯保証債務の額は各500万円となる。
283 1.ア
284
285 イ
286
287 2.ア
288
289 ウ
290
291 3.イ
292
293 エ
294
295 4.ウ
296
297 -5-
298
299 オ
300
301 5.エ
302
303 オ
304
305 〔第9問〕(配点:2)
306 AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。)とBのAに対する金銭債権(以下「乙債
307 権」という。)との相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいも
308 のを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.9])
309 ア.甲債権と乙債権の両方の弁済期が到来した後,甲債権がAからCに譲渡され,その対抗要件
310 が具備された。この場合において,Bは,CがBのCに対する金銭債権(丙債権)と甲債権と
311 を相殺した後であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってCに対抗することができる。
312 イ.乙債権は,Aの債権者であるDが甲債権を差し押さえた後に,Bが他人から譲り受けたもの
313 であった。この場合,乙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとしても,Bは,
314 乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することができない。
315 ウ.甲債権は,Bの悪意による不法行為に基づいて生じたEのBに対する損害賠償債権を,Aが
316 Eから譲り受けたものであった。この場合,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってAに対抗
317 することができる。
318 エ.甲債権の弁済期が到来した後に,Aの債権者であるFが甲債権を差し押さえた場合には,B
319 は,差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前であっても,乙債権と甲債権との相殺をも
320 ってFに対抗することができる。
321 オ.Aが甲債権をGに譲渡し,その対抗要件が具備された後,Bが乙債権を取得した。この場合
322 において,Bは,乙債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいてAB間で生じた債権であっ
323 ても,乙債権と甲債権との相殺をもってGに対抗することができない。
324 1.ア
325
326 イ
327
328 2.ア
329
330 オ
331
332 3.イ
333
334 ウ
335
336 4.ウ
337
338 エ
339
340 5.エ
341
342 オ
343
344 〔第10問〕(配点:2)
345 AB間の売買契約において,売主Aが買主Bに対して引き渡した目的物の数量が不足しており,
346 契約の内容に適合しない場合の買主Bの権利に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいも
347 のを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.10])
348 ア.数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合,BはA
349 B間の売買契約を解除することができない。
350 イ.数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合,BはAB間の売買契約を解除す
351 ることができない。
352 ウ.数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合,不足分の引渡しが可能であって
353 も,Bは不足分の引渡しを請求することができない。
354 エ.不足分の引渡しが可能であり,Aがその引渡しを申し出た場合であっても,Bは,その申出
355 を拒んで直ちに代金の減額を請求することができる。
356 オ.Bが数量の不足を知った時から1年以内にその旨をAに通知しない場合には,Aが引渡しの
357 時に数量の不足を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き,Bは損害賠償の請求
358 をすることができない。
359 1.ア
360
361 ウ
362
363 2.ア
364
365 エ
366
367 3.イ
368
369 ウ
370
371 4.イ
372
373 -6-
374
375 オ
376
377 5.エ
378
379 オ
380
381 〔第11問〕(配点:2)
382 寄託に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1
383 から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.11])
384 ア.寄託は,当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し,相手方がこれを承諾する
385 ことによって,その効力を生ずる。
386 イ.受寄者は,寄託者の承諾を得なくても,やむを得ない事由があるときは,寄託物を第三者に
387 保管させることができる。
388 ウ.受寄者は,寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には,寄託者が
389 既にこれを知っているときを除き,遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
390 エ.当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には,寄託者は,その返還の時期が到来するまで
391 寄託物の返還を請求することができない。
392 オ.複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には,受寄者は,各寄託者の承諾を
393 得なくても,これらを混合して保管することができる。
394 1.ア
395
396 イ
397
398 2.ア
399
400 ウ
401
402 3.イ
403
404 エ
405
406 4.ウ
407
408 オ
409
410 5.エ
411
412 オ
413
414 〔第12問〕(配点:2)
415 不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
416 から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.12])
417 ア.未成年者が他人に損害を加えた場合,その未成年者の親権者が損害賠償責任を負うことはあ
418 っても,未成年者が損害賠償責任を負うことはない。
419 イ.故意又は過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は,
420 その状態にある間に他人に加えた損害について賠償責任を負う。
421 ウ.使用者が被用者の加害行為につき使用者責任に基づいて第三者に損害賠償をした場合であっ
422 ても,使用者の被用者に対する求償権は生じない。
423 エ.請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合,注文又は指図について過失のない注
424 文者は,その第三者に対する損害賠償責任を負わない。
425 オ.人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は,時効によって消滅しない。
426 1.ア
427
428 エ
429
430 2.ア
431
432 オ
433
434 3.イ
435
436 ウ
437
438 4.イ
439
440 -7-
441
442 エ
443
444 5.ウ
445
446 オ
447
448 〔第13問〕(配点:2)
449 親子関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
450 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.13])
451 ア.妻が夫と婚姻中に懐胎し,子を出産した場合において,夫と子との間に生物学上の父子関係
452 が認められないことが科学的証拠により明らかであるときは,子は,親子関係不存在確認の訴
453 えにより,夫との法律上の父子関係を否定することができる。
454 イ.妻が,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定に基づき男性への性別の取
455 扱いの変更の審判を受けた夫と婚姻中に懐胎し,子を出産した場合には,子は夫の嫡出子と推
456 定される。
457 ウ.妻が,夫の死亡後に,凍結保存されていた夫の精子を用いて懐胎し,子を出産した場合にお
458 いて,夫が生前にその精子を用いて懐胎することに同意していたときであっても,死後認知に
459 よって夫と子との間に法律上の父子関係が認められることはない。
460 エ.婚姻の届出から1か月後に妻が出産した子について夫がその子との間の法律上の父子関係を
461 否定しようとする場合,婚姻前に数年にわたり内縁関係が先行するときは,嫡出否認の訴えに
462 よらなければならない。
463 オ.生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は,認知無効の訴えを提起するこ
464 とができない。
465 1.ア
466
467 イ
468
469 2.ア
470
471 オ
472
473 3.イ
474
475 ウ
476
477 4.ウ
478
479 エ
480
481 5.エ
482
483 オ
484
485 〔第14問〕(配点:2)
486 被相続人Aの配偶者Bは,Aの死亡時に,Aの財産に属していた甲建物に居住していた。この場
487 合における甲建物についてのBの配偶者居住権に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤って
488 いるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.14])
489 ア.ABの子であるCが,Aの死亡時に甲建物をAと共有していた場合は,Bは,配偶者居住権
490 を取得しない。
491 イ.配偶者居住権を取得したBは,その配偶者居住権を譲渡することができる。
492 ウ.配偶者居住権を取得したBは,甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
493 エ.相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは,配偶者居住権を取得したBに対し,配偶
494 者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
495 オ.遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後,遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有
496 持分をそれぞれ有するに至った場合は,その配偶者居住権は消滅する。
497 1.ア
498
499 ウ
500
501 2.ア
502
503 エ
504
505 3.イ
506
507 ウ
508
509 4.イ
510
511 -8-
512
513 オ
514
515 5.エ
516
517 オ
518
519 〔第15問〕(配点:2)
520 遺留分に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記
521 1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.15])
522 ア.相続人が配偶者と妹一人のみであった場合には,妹は,遺留分を算定するための財産の価額
523 に8分の1を乗じた額を遺留分として受ける。
524 イ.遺留分を算定するための財産の価額は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額
525 にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額である。
526 ウ.相続開始前における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を受けたときに限り,その効力を生
527 ずる。
528 エ.共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合は,他の各共同相続人の遺留分が増加する。
529 オ.遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する
530 ことができる。
531 1.ア
532
533 ウ
534
535 2.ア
536
537 エ
538
539 3.イ
540
541 エ
542
543 4.イ
544
545 -9-
546
547 オ
548
549 5.ウ
550
551 オ
552
553 [商法]
554 〔第16問〕(配点:2)
555 株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,
556 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[16])
557 ア.定款の認証の手数料は,定款に記載又は記録がない場合でも,成立後の株式会社が負担する。
558 イ.判例の趣旨によれば,定款に記載又は記録しないでされた財産引受けは無効であるが,成立
559 後の株式会社が追認すれば遡って有効になる。
560 ウ.発起人が2人以上ある場合において,定款に記載又は記録しないで,各発起人が割当てを受
561 ける設立時発行株式の数を定めようとするときは,発起人の過半数の同意を得れば足りる。
562 エ.発起人は,引き受けた設立時発行株式につき,その出資に係る金銭の全額を払い込んだ時に,
563 当該設立時発行株式の株主となる。
564 オ.発起人でない者も,設立時取締役になることができる。
565 1.ア
566
567 ウ
568
569 2.ア
570
571 オ
572
573 3.イ
574
575 ウ
576
577 4.イ
578
579 エ
580
581 5.エ
582
583 オ
584
585 〔第17問〕(配点:2)
586 譲渡制限株式を発行する株式会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを
587 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[17])
588 ア.事前に株式会社の承認を得ることなくその発行する譲渡制限株式を取得した者は,当該株式
589 会社に対し,当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを
590 請求する場合に,その請求と併せて,当該株式会社が承認をしない旨の決定をするときには当
591 該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることも請求しなければならない。
592 イ.判例の趣旨によれば,株券を発行する株式会社の株主が当該株式会社の事前の承認を得るこ
593 となくその発行する譲渡制限株式を譲渡する旨の合意をして株券を交付した場合には,当該譲
594 渡は,当該株式会社に対する関係では効力を生じないが,当事者間では有効である。
595 ウ.株式会社は,その発行する譲渡制限株式を相続により取得した者に対し,当該譲渡制限株式
596 を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
597 エ.譲渡制限株式を他人に譲渡しようとする株主がその株式会社に対して譲渡を承認するか否か
598 の決定をすることを請求した場合において,当該株式会社がその請求の日から2週間又は定款
599 で定めたそれより短い期間内に決定の内容を通知しなかったときは,当該株式会社は,当該株
600 主との間に別段の合意のない限り,譲渡を承認しない旨の決定をしたものとみなされる。
601 オ.株式会社がある種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式
602 会社の承認を要することの定めを設ける定款の変更をする場合には,当該種類の株式を目的と
603 する新株予約権を有する新株予約権者は,当該株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公
604 正な価格で買い取ることを請求することができる。
605 1.ア
606
607 エ
608
609 2.ア
610
611 オ
612
613 3.イ
614
615 ウ
616
617 4.イ
618
619 - 10 -
620
621 エ
622
623 5.ウ
624
625 オ
626
627 〔第18問〕(配点:2)
628 新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,
629 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[18])
630 ア.募集新株予約権についての払込期日が定められている場合において,新株予約権者が当該払
631 込期日までに募集新株予約権の払込金額の全額の払込みをしないときは,当該募集新株予約権
632 は消滅する。
633 イ.新株予約権者は,募集新株予約権の払込金額の全額の払込みに代えて,払込金額に相当する
634 金銭以外の財産を給付しようとする場合だけでなく,その株式会社に対する債権をもって相殺
635 する場合にも,当該株式会社の承諾を得なければならない。
636 ウ.新株予約権者は,現物出資財産の実際の価額が新株予約権の内容として定められた現物出資
637 財産の価額に著しく不足することについて,善意でかつ重大な過失がないときであっても,そ
638 の株式会社に対し,当該不足額を支払う義務があり,新株予約権の行使に係る意思表示を取り
639 消して,その支払義務を免れることはできない。
640 エ.公開会社でない取締役会設置会社は,新株予約権を引き受ける者の募集をするに当たって株
641 主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることを決定する場合において,取締役会の決議
642 によって募集事項等を定めることができる旨の定款の定めを設けることはできない。
643 オ.株式交換完全親株式会社は,株式交換契約に定めることにより,株式交換に際して,株式交
644 換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対し,当該新株予約権に代わる当該株式交換完全
645 親株式会社の新株予約権を交付することができる。
646 1.ア
647
648 イ
649
650 2.ア
651
652 オ
653
654 3.イ
655
656 エ
657
658 4.ウ
659
660 エ
661
662 5.ウ
663
664 オ
665
666 〔第19問〕(配点:2)
667 共有に属する株式についての権利行使者の指定及び株式会社に対するその通知(以下「権利行使
668 者の指定及び通知」という。)に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わ
669 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[19])
670 ア.判例の趣旨によれば,権利行使者の指定及び通知がされている場合であっても,株主総会の
671 決議事項について,その株式の共有者の間に意見の相違が生じたときは,権利行使者として指
672 定された者は,自己の判断に基づいて議決権を行使することができない。
673 イ.共有に属する株式につき株主総会における議決権を行使する者については,株主総会の都度,
674 権利行使者の指定及び通知がされなければならない。
675 ウ.判例の趣旨によれば,権利行使者の指定及び通知を要する旨の会社法の規定は,民法の共有
676 の規定に対する特別の定めに当たる。
677 エ.判例の趣旨によれば,各共有者の持分の価格に従い,その過半数を有する株式の共有者は,
678 権利行使者の指定及び通知がされなければ,その株式会社の同意があっても,取締役選任決議
679 の議決権を行使することはできない。
680 オ.判例の趣旨によれば,株式を相続により共有するに至った共同相続人は,株主としての地位
681 に基づき株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合であっても,権利行使者の指定及び通
682 知がされていないときは,特段の事情がない限り,原告適格を有しない。
683 1.ア
684
685 イ
686
687 2.ア
688
689 オ
690
691 3.イ
692
693 エ
694
695 4.ウ
696
697 - 11 -
698
699 エ
700
701 5.ウ
702
703 オ
704
705 〔第20問〕(配点:2)
706 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1
707 から5までのうちどれか。(解答欄は,[20])
708 ア.公開会社でない取締役会設置会社においては,定款の定めによっても,株主総会の招集の通
709 知を発する時期を株主総会の日の1週間前よりも短縮することはできない。
710 イ.株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には,当該株
711 式会社は,当該株主に対し,株主総会の招集の通知を発する必要はない。
712 ウ.株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対しても,その効力
713 を有する。
714 エ.定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集しなければならない。
715 オ.監査役設置会社において,株主が株主総会の議事録を閲覧又は謄写するためには,裁判所の
716 許可を得る必要がある。
717 1.ア
718
719 イ
720
721 2.ア
722
723 エ
724
725 3.イ
726
727 オ
728
729 4.ウ
730
731 エ
732
733 5.ウ
734
735 オ
736
737 〔第21問〕(配点:2)
738 監査役会設置会社における会計監査人に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているも
739 のを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[21])
740 ア.会計監査人は,定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは,定時
741 株主総会に出席して意見を述べる義務がある。
742 イ.会計監査人は,その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事
743 実があることを発見したときは,遅滞なく,これを取締役会に報告する義務がある。
744 ウ.会計監査人は,いつでも,会計帳簿の閲覧及び謄写をし,又は取締役に対し,会計に関する
745 報告を求める権限がある。
746 エ.会計監査人は,その職務を行うため必要があるときは,会計監査人設置会社の子会社に対し
747 て会計に関する報告を求めることはできるが,その子会社の業務及び財産の状況の調査をする
748 権限を有しない。
749 オ.監査役会を構成する監査役は,その職務を行うため必要があるときは,会計監査人に対し,
750 その監査に関する報告を求めることができる。
751 1.ア
752
753 ウ
754
755 2.ア
756
757 エ
758
759 3.イ
760
761 エ
762
763 4.イ
764
765 - 12 -
766
767 オ
768
769 5.ウ
770
771 オ
772
773 〔第22問〕(配点:2)
774 取締役の責任に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答
775 欄は,[22],[23]順不同)
776 1.株式会社が当該株式会社の計算において株主の権利の行使に関して財産上の利益の供与をし
777 たときは,当該利益の供与をした取締役は,当該株式会社に対し,供与した利益の価額に相当
778 する額を支払う義務を負う。
779 2.判例の趣旨によれば,会社法第429条第1項の役員等の責任について,取締役が第三者に
780 対して賠償すべき損害の額を定めるに当たっては,当該第三者に過失があったとしても,過失
781 相殺をすることはできない。
782 3.剰余金の配当により株主に対して分配可能額を超える金銭が交付された場合において,当該
783 剰余金の配当に関する職務を行った業務執行取締役が当該株式会社に対して配当額に相当する
784 金銭を支払う義務は,その全額を総株主の同意により免除することができる。
785 4.判例の趣旨によれば,株式会社の取締役を辞任した者は,その辞任登記が未了である場合に
786 おいて,当該株式会社の代表者に対して辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させること
787 につき明示的に承諾を与えていたときは,辞任登記未了であるためその者が取締役であると信
788 じて当該株式会社と取引をした第三者に対し,会社法第429条第1項の役員等として責任を
789 負うことがある。
790 5.新株予約権の募集に関する職務を行った業務執行取締役は,新株予約権を行使した新株予約
791 権者が給付した現物出資財産の価額が新株予約権の内容として定められた価額に著しく不足す
792 る場合には,検査役の調査を経たときであっても,その株式会社に対し,当該不足額を支払う
793 義務を負う。
794 (参照条文)会社法
795 第429条
796
797 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,当該役員等は,
798
799 これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
800 2
801
802 (略)
803
804 〔第23問〕(配点:2)
805 株式会社の計算に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄
806 は,[24])
807 1.株式会社が資本金の額を減少する場合には,当該株式会社の債権者は,当該株式会社に対し,
808 資本金の額の減少について異議を述べることができる。
809 2.株式会社は,株主総会の決議によることなく,剰余金の額を減少してその分を準備金とする
810 ことができる。
811 3.設立に際して株主となる者が株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち資本金
812 として計上しないこととされた額は,資本準備金として計上されなければならない。
813 4.株式会社における準備金の額の減少は,訴えによらなくてもその無効を主張することができ
814 る。
815 5.株式会社は,資本金の額を減少した場合には,変更の登記をしなければならない。
816
817 - 13 -
818
819 〔第24問〕(配点:2)
820 持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後
821 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[25])
822 ア.持分会社の定款には,社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。
823 イ.持分会社の無限責任社員は,定款に別段の定めがある場合を除き,他の社員の全員の承諾が
824 なければ,その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
825 ウ.持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には,当該持分は,当該持分会社がこれを取
826 得した時に,消滅する。
827 エ.持分会社は,その社員が死亡した場合に当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の
828 持分を承継する旨の定款の定めを設けることはできない。
829 オ.持分会社は,出資の払戻しを請求するには他の社員の過半数の同意を要する旨の定款の定め
830 を設けることはできない。
831 1.ア
832
833 ウ
834
835 2.ア
836
837 エ
838
839 3.イ
840
841 ウ
842
843 4.イ
844
845 オ
846
847 5.エ
848
849 オ
850
851 〔第25問〕(配点:2)
852 吸収合併に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[
853 26])
854 1.吸収合併に反対する消滅会社の株主であって,当該吸収合併をするための決議をする株主総
855 会において議決権を行使することができる者が,株式買取請求権を行使するには,当該株主総
856 会に先立って当該吸収合併に反対する旨を当該消滅会社に対し通知するとともに,当該株主総
857 会において当該吸収合併に反対しなければならない。
858 2.その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を
859 要する旨の定款の定めを設けた存続会社は,吸収合併に際して消滅会社の株主に対して当該存
860 続会社の株式を交付する場合には,当該株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額が当該
861 存続会社の純資産額の5分の1を超えないときであっても,株主総会の決議によって,吸収合
862 併契約の承認を受けなければならない。
863 3.吸収合併が法令又は定款に違反する場合であって,消滅会社の株主が不利益を受けるおそれ
864 があるときは,当該消滅会社の株主は,当該消滅会社に対し,当該吸収合併をやめることを請
865 求することができる。
866 4.吸収合併無効の訴えは,吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならな
867 い。
868 5.存続会社は,吸収合併契約締結日から吸収合併の効力発生日までの間,吸収合併契約の内容
869 を記載した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならないが,吸収合併の効力発
870 生後はこれらを備え置く必要はない。
871
872 - 14 -
873
874 〔第26問〕(配点:2)
875 次のアからオまでの各事項に係る裁判手続のうち,訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続
876 によるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[27])
877 ア.株式の発行の差止め
878 イ.株式交換において反対株主による株式買取請求権が行使された場合の買取価格決定
879 ウ.自己株式の処分の無効
880 エ.株主総会の招集手続等に関する検査役の選任
881 オ.株式会社の取締役の解任
882 1.ア
883
884 ウ
885
886 2.ア
887
888 オ
889
890 3.イ
891
892 ウ
893
894 4.イ
895
896 エ
897
898 5.エ
899
900 オ
901
902 〔第27問〕(配点:2)
903 商業登記の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,
904 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[28])
905 ア.商法の規定によって登記すべき事項は,登記の後でなければ,善意の第三者に対抗すること
906 ができないが,登記の後であっても,その登記があることを正当な事由によって知らなかった
907 第三者に対しては対抗することができない。
908 イ.株式会社の代表取締役として選定されていない者について,故意又は過失によりその就任の
909 登記をした株式会社は,その事項が不実であることを悪意の第三者に対抗することができない。
910 ウ.商業登記には,登記された事項が真実であるという法律上の推定力がある。
911 エ.個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において,その商号を変更し
912 たときは,変更の登記をしなければならない。
913 オ.判例の趣旨によれば,代表取締役の退任について株式会社が登記したときは,その後にその
914 者が当該株式会社の代表者として第三者とした取引については,民法の代理権消滅後の表見代
915 理に関する規定が適用又は類推適用される。
916 1.ア
917
918 イ
919
920 2.ア
921
922 エ
923
924 3.イ
925
926 オ
927
928 4.ウ
929
930 エ
931
932 5.ウ
933
934 オ
935
936 〔第28問〕(配点:2)
937 商行為に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
938 (解答欄は,
939 [29])
940 1.保証人がある場合において,債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは,
941 当該主たる債務者及び当該保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても,その
942 債務は,各自が連帯して負担する。
943 2.国内陸上運送人の被用者の過失により運送品が運送途中に全部滅失した場合には,荷受人は,
944 当該運送人に対し,当該運送品の滅失により生じた損害の賠償を請求することができる。
945 3.匿名組合員は,営業者が匿名組合契約に基づく営業において負った債務について,当該匿名
946 組合員が当該匿名組合契約の当事者であることをその債務に係る債権者が知っていたときに限
947 り,営業者と連帯して弁済する責任を負う。
948 4.商人間において金銭の消費貸借をしたときは,利息の約定がなくても,貸主は,法定利息を
949 請求することができる。
950 5.商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,報酬を受けないときであっても,
951 善良な管理者の注意をもって,寄託物を保管しなければならない。
952
953 - 15 -
954
955 〔第29問〕(配点:2)
956 約束手形に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後
957 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[30])
958 ア.全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形も,有
959 効である。
960 イ.振出人が第三者の住所で支払うべき旨が記載されている約束手形も,有効である。
961 ウ.約束手形の金額として数字で二つの金額が記載されている場合において,それら二つの金額
962 に差異があるときは,当該約束手形は無効である。
963 エ.判例の趣旨によれば,振出日として記載された日よりも前の日が満期として記載されている
964 確定日払いの約束手形は,無効である。
965 オ.判例の趣旨によれば,暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている
966 約束手形は,無効である。
967 1.ア
968
969 イ
970
971 2.ア
972
973 エ
974
975 3.イ
976
977 ウ
978
979 4.ウ
980
981 オ
982
983 5.エ
984
985 オ
986
987 〔第30問〕(配点:2)
988 手形上の権利を行使する代理権を付与する目的をもって通常の譲渡裏書の方式でする裏書(隠れ
989 た取立委任裏書)について,手形上の権利は依然として裏書人にあり,被裏書人は単に手形上の権
990 利行使の資格と権限を授与されるにすぎないとする見解がある。AがBに対して約束手形を振り出
991 し,BがCに隠れた取立委任裏書をした場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,この見解
992 からの結論と整合しないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
993 (解答欄は,
994 [31])
995 ア.手形債務者Aは,被裏書人Cに対する人的抗弁をもって被裏書人Cに対抗することができな
996 い。
997 イ.手形債務者Aは,裏書人Bに対する人的抗弁をもって被裏書人Cに対抗することができない。
998 ウ.裏書人Bは,被裏書人Cに対して担保責任を負わない。
999 エ.被裏書人Cにつき破産手続が開始された場合,裏書人Bは取戻権を有しない。
1000 オ.取立委任の合意が解除されると,被裏書人Cの取立権限は消滅する。
1001 1.ア
1002
1003 ウ
1004
1005 2.ア
1006
1007 オ
1008
1009 3.イ
1010
1011 ウ
1012
1013 4.イ
1014
1015 - 16 -
1016
1017 エ
1018
1019 5.エ
1020
1021 オ
1022
1023 [民事訴訟法]
1024 〔第31問〕(配点:2)
1025 管轄に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。(解答欄は,[No.32])
1026 1.訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,その訴えが当該受訴裁判所の
1027 管轄に属しない場合には,被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したと
1028 きであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
1029 2.売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は,当事者
1030 の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても,訴訟が当該移送の申立
1031 てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは,訴訟を移送することができない。
1032 3.所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し,あわせて,その引渡しの執行
1033 の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは,簡易裁判所の管轄に属する。
1034 4.所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは,当該土地の価額が100万円にとどまる場合
1035 であっても,地方裁判所の管轄に属し,簡易裁判所の管轄には属しない。
1036 5.被告が,第一審の第1回口頭弁論の期日前において,管轄違いの抗弁を提出しないで期日の
1037 変更を申し立てたときは,そのことにより応訴管轄が生ずる。
1038 〔第32問〕(配点:2)
1039 多数当事者訴訟の各類型の意義とそれぞれの類型に当てはまる具体的な例に関する次のアからウ
1040 までの各記述について説明した後記1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいもの
1041 はどれか。(解答欄は,[No.33])
1042 ア.通常共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要がなく,合一確定の必要もない類型のも
1043 のをいう。通常共同訴訟に当たるものとして,不動産の全共有者であるX1及びX2が共同し
1044 て当該不動産の登記名義人Yに対して提起する当該不動産全体の共有権に基づく所有権移転登
1045 記手続請求の訴えがある。
1046 イ.固有必要的共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要がないが,合一確定の必要はある
1047 類型のものをいう。固有必要的共同訴訟に当たるものとして,不動産の全共有者であるX1及
1048 びX2が共同して当該不動産に隣接する不動産の所有者であるYに対して提起した筆界(境界)
1049 確定の訴えがある。
1050 ウ.類似必要的共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要があるが,合一確定の必要がない
1051 類型のものをいう。類似必要的共同訴訟に当たるものとして,株主X1及びX2が共同して株
1052 式会社の取締役Yに対して提起した責任追及等の訴えがある。
1053 1.アの前段及びイの前段は,いずれも正しい。
1054 2.アの後段及びイの後段は,いずれも誤っている。
1055 3.アの後段及びウの前段は,いずれも誤っている。
1056 4.イの後段は正しいが,ウの後段は誤っている。
1057 5.イの前段は誤っているが,ウの前段は正しい。
1058
1059 - 17 -
1060
1061 〔第33問〕(配点:2)
1062 補助参加に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1063 せたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.34])
1064 ア.補助参加人は,補助参加をした訴訟において証人となることができる。
1065 イ.補助参加の許否についての裁判に対しては,不服を申し立てることができない。
1066 ウ.訴訟告知を受けた者は,当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。
1067 エ.原告を補助するためその訴訟に参加した補助参加人は,当該訴訟に係る訴えの取下げをする
1068 ことができない。
1069 オ.補助参加に係る訴訟における判決の補助参加人に対する効力(いわゆる参加的効力)は,判
1070 決の主文中の訴訟物に係る判断の前提として理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存
1071 否についての判断には生じない。
1072 1.ア
1073
1074 イ
1075
1076 2.ア
1077
1078 エ
1079
1080 3.イ
1081
1082 ウ
1083
1084 4.ウ
1085
1086 オ
1087
1088 5.エ
1089
1090 オ
1091
1092 〔第34問〕(配点:2)
1093 訴訟委任を受けた訴訟代理人に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤
1094 っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.35])
1095 ア.訴訟代理人の権限は,書面で証明しなければならない。
1096 イ.訴訟代理人は,和解条項中に訴訟物たる権利以外の権利に関する条項を含むものでない限り,
1097 当事者から和解についての特別の委任を受けていない場合であっても,訴訟上の和解をするこ
1098 とができる。
1099 ウ.訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに更正したときは,その陳述は効力を生じな
1100 い。
1101 エ.訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっ
1102 ても,訴訟代理人が過料に処せられることはない。
1103 オ.訴訟代理人が適法に選任した訴訟復代理人は,訴訟代理人の死亡によっては訴訟代理権を失
1104 わない。
1105 1.ア
1106
1107 イ
1108
1109 2.ア
1110
1111 ウ
1112
1113 3.イ
1114
1115 エ
1116
1117 4.ウ
1118
1119 オ
1120
1121 5.エ
1122
1123 オ
1124
1125 〔第35問〕(配点:2)
1126 確定判決の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組
1127 み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.36])
1128 ア.Aを債務者とする債権がXに帰属することの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において,
1129 請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,Aに対して及ぶ。
1130 イ.Xが,Xに対して連帯債務を負うYとZのうちYに対してのみその債務の履行を求める訴訟
1131 において,相殺を理由として請求を一部棄却するとの判決が確定した場合に,この判決の効力
1132 は,Zに及ぶ。
1133 ウ.XのYに対する賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟において,賃料不払による解除
1134 を理由として請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,この訴訟の口頭
1135 弁論終結の前からその土地を転借しているZに対しては及ばない。
1136 エ.XのYに対する動産引渡請求訴訟において,請求を認容するとの判決が確定した場合に,こ
1137 の判決の効力は,この訴訟の口頭弁論終結の前から,Yの委託に基づき無償でその動産を保管
1138 しているZに及ぶ。
1139 オ.Xが宗教法人Yの代表役員の地位にあることの確認を求める旨のXのYに対する訴訟におい
1140 て,請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決は,対世的効力を有しない。
1141 1.ア
1142
1143 イ
1144
1145 2.ア
1146
1147 ウ
1148
1149 3.イ
1150
1151 オ
1152
1153 4.ウ
1154 - 18 -
1155
1156 エ
1157
1158 5.エ
1159
1160 オ
1161
1162 〔第36問〕(配点:2)
1163 反訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1164 ものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.37])
1165 ア.訴訟委任に基づく訴訟代理人は,特別の委任を受けることなく,反訴を提起することができ
1166 る。
1167 イ.補助参加人は,被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。
1168 ウ.反訴状は,反訴原告(本訴被告)が反訴被告(本訴原告)に対しその写しを直接送付するこ
1169 とで足り,裁判所が送達することを要しない。
1170 エ.本訴取下げ後における反訴の取下げには,反訴被告の同意を要しない。
1171 オ.上告審においては,相手方の同意がある場合に限り,反訴を提起することができる。
1172 1.ア
1173
1174 ウ
1175
1176 2.ア
1177
1178 エ
1179
1180 3.イ
1181
1182 エ
1183
1184 4.イ
1185
1186 オ
1187
1188 5.ウ
1189
1190 オ
1191
1192 〔第37問〕(配点:2)
1193 口頭弁論の分離及び併合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤って
1194 いるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.38])
1195 ア.主債務者と連帯保証人を共同被告として訴えが提起された場合に,裁判所は,不出頭の連帯
1196 保証人につき口頭弁論を分離して判決をすることができない。
1197 イ.共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である
1198 権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において,原告の申出があったときは,裁判所は,
1199 弁論及び裁判は分離しないでしなければならない。
1200 ウ.離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に,離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求
1201 める訴えが地方裁判所に提起されたが,その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係
1202 属する家庭裁判所に移送した場合には,移送を受けた家庭裁判所は,これらの訴訟に係る事件
1203 について口頭弁論の併合を命じなければならない。
1204 エ.裁判所は,一つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には,そ
1205 れぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。
1206 オ.裁判所は,当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に,併合前に尋問を
1207 した証人について,尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは,その尋問をす
1208 る必要はない。
1209 1.ア
1210
1211 イ
1212
1213 2.ア
1214
1215 エ
1216
1217 3.イ
1218
1219 ウ
1220
1221 4.ウ
1222
1223 - 19 -
1224
1225 オ
1226
1227 5.エ
1228
1229 オ
1230
1231 〔第38問〕(配点:2)
1232 準備的口頭弁論と弁論準備手続に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2
1233 個選びなさい。(解答欄は,[No.39] ,[No.40]順不同)
1234 1.裁判所は,準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが,事件を弁
1235 論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
1236 2.裁判所は,争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には,準備的口頭弁論
1237 の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが,弁論準備手続の期日におい
1238 ては,これらを行うことはできない。
1239 3.裁判所は,準備的口頭弁論と弁論準備手続のいずれにおいても,当事者が遠隔の地に居住し
1240 ているときその他相当と認める場合には,当事者の一方が期日に出頭したときに限り,裁判所
1241 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日に
1242 おける手続を行うことができる。
1243 4.裁判所は,相当と認めるときは,職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる
1244 が,準備的口頭弁論は,当事者が期日に出頭している限り,争点及び証拠が整理されない段階
1245 で終了させることができない。
1246 5.裁判所は,準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが,弁論準備手続は受命
1247 裁判官に行わせることができる。
1248 〔第39問〕(配点:2)
1249 裁判上の自白(裁判所を拘束する効力を有するものに限る。以下同じ。)に関する次の1から5
1250 までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.41] ,[No.
1251 42]順不同)
1252 1.所有権に基づく土地の所有権移転登記手続請求訴訟の口頭弁論の期日において,被告は,1
1253 0年の取得時効の請求原因に対して,原告がその土地の占有の開始時においてその土地の所有
1254 権を有していないことを知っていたとの主張をした。これに対し,原告は,その期日において,
1255 被告が主張をしたこの事実を認めるとの陳述をした。この原告の陳述について,裁判上の自白
1256 が成立する。
1257 2.消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟の口頭弁論の期日において,原告は,被告に対し1
1258 00万円を貸し付けたとの主張をした。これに対し,被告は,当事者尋問において,原告から
1259 100万円を借り受けたことを認めるとの陳述をした。この被告の陳述について,裁判上の自
1260 白が成立する。
1261 3.所有権に基づく建物の明渡請求訴訟の口頭弁論の期日において,原告は,被告の占有の権原
1262 に関し,被告との間で当該建物の賃貸借契約を締結したとの陳述をした。これに対し,被告は,
1263 その期日において,当該建物は被告が所有するものであるとして,これを援用しなかった。こ
1264 の原告の陳述について,裁判上の自白が成立する。
1265 4.原告の被告に対する所有権に基づく土地の明渡請求訴訟とその反訴である被告の原告に対す
1266 る時効取得を理由とする当該土地の所有権確認請求訴訟の口頭弁論の期日において,原告は,
1267 被告との間で当該土地の賃貸借契約を締結し,被告がこの賃貸借契約に基づいて当該土地を占
1268 有しているとの主張をした。これに対し,被告は,その期日において,原告から当該土地を賃
1269 借したことを認めるとの陳述をした。この被告の陳述について,裁判上の自白が成立する。
1270 5.売買契約に基づく売買代金支払請求訴訟の口頭弁論の期日において,原告は,売買契約書を
1271 提出して書証の申出をし,被告がその売買契約書を作成したとの主張をした。これに対し,被
1272 告は,その期日において,その売買契約書が真正に成立したことを認めるとの陳述をした。こ
1273 の被告の陳述について,裁判上の自白が成立する。
1274
1275 - 20 -
1276
1277 〔第40問〕(配点:2)
1278 文書提出命令に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはど
1279 れか。(解答欄は,[No.43])
1280 1.訴訟外の第三者である金融機関が所持する顧客の取引履歴が記載された取引明細書について
1281 文書提出命令の申立てがされた場合に,その顧客自身が訴訟の当事者として開示義務を負うと
1282 きであっても,金融機関は,その保持する顧客の信用情報につき,商慣習上又は契約上,その
1283 顧客との関係で守秘義務を負うから,裁判所は,当該取引明細書の提出を命ずることはできな
1284 い。
1285 2.公務員の職務上の秘密に関する文書について,当該監督官庁が,当該文書の提出により国の
1286 安全が害されるおそれがあることを理由として,当該文書がその提出により公共の利益を害し,
1287 又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当する旨の意見を述べたときは,
1288 裁判所は,その提出を命ずることができない。
1289 3.裁判所は,専ら所持者の利用に供するための文書に当たる文書について,挙証者と当該文書
1290 の所持者との間の法律関係について作成された文書であることを理由として,その提出を命ず
1291 ることができない。
1292 4.裁判所は,文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当する
1293 かどうかの判断をするため必要があると認めるときは,文書の所持者にその提示をさせること
1294 ができる。
1295 5.証拠調べの必要性がないことを理由とする文書提出命令の申立ての却下決定に対しては,証
1296 拠調べの必要性があることを理由として即時抗告をすることはできないが,文書提出命令に対
1297 して,証拠調べの必要性がないことを理由として即時抗告をすることはできる。
1298 〔第41問〕(配点:2)
1299 証拠保全に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後
1300 記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.44])
1301 ア.訴え提起後における証拠保全の申立ては,最初の口頭弁論の期日が指定された後口頭弁論の
1302 終結に至るまでの間は,急迫の事情がある場合を除き,受訴裁判所にしなければならない。
1303 イ.裁判所は,必要があると認めるときは,訴訟の係属中,職権で,証拠保全の決定をすること
1304 ができる。
1305 ウ.証拠保全として,文書の取調べをすることはできるが,証人尋問をすることはできない。
1306 エ.証拠保全の決定は,口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ,
1307 これをすることができない。
1308 オ.証拠保全の申立てを却下する決定に対しては,抗告をすることができる。
1309 1.ア
1310
1311 エ
1312
1313 2.ア
1314
1315 オ
1316
1317 3.イ
1318
1319 ウ
1320
1321 4.イ
1322
1323 - 21 -
1324
1325 オ
1326
1327 5.ウ
1328
1329 エ
1330
1331 〔第42問〕(配点:2)
1332 裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っ
1333 ているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.45])
1334 ア.請求の認諾は,和解の期日においてもすることができる。
1335 イ.請求の放棄は,被告が本案について口頭弁論をした後にあっても,その同意を得ることなく
1336 することができる。
1337 ウ.当事者双方が裁判外で訴えを取り下げる旨の合意をし,被告がその合意の存在を口頭弁論又
1338 は弁論準備手続の期日において主張立証した場合には,訴えの取下げがあったものとみなされ
1339 る。
1340 エ.裁判所は,当事者双方のための衡平を考慮し,職権で,事件の解決のために適当な和解条項
1341 を定めることができ,当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは,訴訟上の和解が調っ
1342 たものとみなされる。
1343 オ.訴訟が訴訟上の和解により終了した場合において,その後,その和解の内容である私法上の
1344 契約が債務不履行により解除されたとしても,和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさな
1345 い。
1346 1.ア
1347
1348 ウ
1349
1350 2.ア
1351
1352 オ
1353
1354 3.イ
1355
1356 エ
1357
1358 4.イ
1359
1360 オ
1361
1362 5.ウ
1363
1364 エ
1365
1366 〔第43問〕(配点:2)
1367 簡易裁判所の訴訟手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたも
1368 のは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.46])
1369 ア.訴状を提出して訴えを提起する場合には,紛争の要点を明らかにすることで請求の原因に代
1370 えることはできない。
1371 イ.原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても,裁判所は,その者が提
1372 出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし,出頭した相手方に弁論をさせること
1373 ができる。
1374 ウ.当事者双方の申出があり,裁判所が相当と認めるときは,口頭弁論の期日を公開せずに行う
1375 ことができる。
1376 エ.被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には,簡易裁判所は,職権により,
1377 決定で,本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
1378 オ.簡易裁判所においては,その許可を得て,弁護士でも司法書士でもない者を訴訟代理人とす
1379 ることができる。
1380 1.ア
1381
1382 エ
1383
1384 2.ア
1385
1386 オ
1387
1388 3.イ
1389
1390 ウ
1391
1392 4.イ
1393
1394 - 22 -
1395
1396 オ
1397
1398 5.ウ
1399
1400 エ
1401
1402 〔第44問〕(配点:2)
1403 控訴に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさ
1404 い。(解答欄は,[No.47] ,[No.48]順不同)
1405 1.控訴審において訴えの交換的変更がされた場合において,変更後の訴えに対する控訴裁判所
1406 の判断の内容が第一審判決の主文と同じものとなるときは,控訴裁判所は,控訴を棄却すると
1407 の判決をしなければならない。
1408 2.XのYに対する貸金返還請求訴訟において,Yが弁済の主張と共に予備的に相殺の主張をし
1409 たところ,第一審裁判所が,貸金債権が相殺により消滅しているとしてXの請求を棄却すると
1410 の判決をした場合に,Yは,第一審判決を不服として控訴することができない。
1411 3.XがYに対して選択的に債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した
1412 ところ,第一審裁判所は,不法行為に基づく損害賠償請求の一部を認容し,その余の請求を棄
1413 却するとの判決をした。これに対し,Yが控訴をしたが,Xは控訴と附帯控訴をしなかった場
1414 合において,控訴裁判所が不法行為に基づく損害賠償請求の全部を棄却すべきと判断したとき
1415 は,控訴裁判所は,債務不履行に基づく損害賠償請求権の有無について判断するまでもなく,
1416 第一審判決を取り消してXの請求をいずれも棄却するとの判決をすることができる。
1417 4.XがY1とY2を共同被告として,Y1に対して貸金の返還を求める訴えを,Y2に対して
1418 保証債務の履行を求める訴えをそれぞれ提起したところ,第一審裁判所は,Y1に対する請求
1419 を認容し,Y2に対する請求を棄却する判決をした。この場合において,Xのみが控訴をした
1420 ときは,第一審判決のうちY1に対する請求に関する部分については,移審の効果は生じない。
1421 5.亡Aの配偶者Xが子であるY及びZを共同被告としてYがAの相続人の地位を有しないこと
1422 の確認を求める訴えを提起したところ,第一審裁判所が,Xの請求のうち,Yに対する請求を
1423 認容し,Zに対する請求を棄却するとの判決をした場合において,Yのみが控訴をし,Xが控
1424 訴又は附帯控訴をしていないときであっても,控訴裁判所は,合一確定に必要な限度で,第一
1425 審判決のうちZに関する部分をZに不利益に変更することができる。
1426
1427 - 23 -
1428
1429 〔第45問〕(配点:2)
1430 再審の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを
1431 2個選びなさい。(解答欄は,[No.49] ,[No.50]順不同)
1432 1.Xが甲地方裁判所においてYに対して提起した訴えについて請求を棄却するとの判決がされ,
1433 控訴がされず,この判決は確定した。この確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場
1434 合には,管轄裁判所は,その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。
1435 2.株式会社Yの株主ZがYを被告として提起した新株発行無効の訴えにおいて,YがZの請求
1436 を実質的に争わず不誠実な訴訟追行をした結果,Zの請求を認容した判決が確定した場合に,
1437 新株発行に係る株式の株主であるXは,Y及びZを被告として株主たる地位の確認請求を定立
1438 して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば,当該再審の訴えの原告適
1439 格が認められる。
1440 3.Xは,XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後,この判決の証拠となった証
1441 人Aの証言が虚偽であることを知り,その1年後に,Aの偽証につき有罪判決が確定したこと
1442 を知った。この場合において,Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは,
1443 XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならな
1444 い。
1445 4.XのYに対する土地の所有権確認請求訴訟につき,Xの請求を棄却するとの判決が確定した。
1446 その後,Xが死亡し,Xの唯一の相続人であるZがYを被告として,この確定判決に対する再
1447 審の訴えを提起した場合に,この訴えに係るZの原告適格は認められない。
1448 5.XのYに対する請求を棄却するとの判決の正本がXに送達されたが,Xは,当該判決には判
1449 断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかった。この場合に,Xは,その後確定した当
1450 該判決に対して再審の訴えを提起し,当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできな
1451 い。
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