1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 失踪宣告に関する次のアからオまでの各記述のうち,
9 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
10 せたものは,
11 後記1から5までのうちどれか。
12
13 (解答欄は,
14 [No.1])
15 ア.不在者の推定相続人は,
16 家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができる。
17
18
19 イ.死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が,
20 その危難が去った後1年間明らかでない
21 ことを理由として失踪宣告がされた場合には,
22 失踪宣告を受けた者は,
23 その危難が去った時に
24 死亡したものとみなされる。
25
26
27 ウ.失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが,
28 Cに甲土地を売
29 却した後に,
30 Aの失踪宣告が取り消された。
31
32 この場合において,
33 CがAの生存につき善意であ
34 ったときは,
35 Bがこれにつき悪意であったとしても,
36 その取消しは,
37 BC間の売買契約による
38 甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない。
39
40
41 エ.失踪宣告が取り消された場合,
42 失踪宣告によって財産を得た者は,
43 失踪者の生存につき善意
44 であっても,
45 財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。
46
47
48 オ.失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAが,
49 失踪宣告が取り消される前に,
50 Bから甲
51 土地を買い受けた場合,
52 この売買契約は,
53 失踪宣告がされたことにつきBが善意であるときに
54 限り効力を有する。
55
56
57 1.ア
58
59 イ
60
61 2.ア
62
63 エ
64
65 3.イ
66
67 オ
68
69 4.ウ
70
71 エ
72
73 5.ウ
74
75 オ
76
77 〔第2問〕(配点:2)
78 AのBに対する契約の解除の意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,
79 誤っているも
80 のを組み合わせたものは,
81 後記1から5までのうちどれか。
82
83 (解答欄は,
84 [No.2])
85 ア.Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ,
86 Bがその通知
87 書を受け取り,
88 Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った。
89
90 この場合,
91 Aは,
92 その
93 意思表示をもってBに対抗することができる。
94
95
96 イ.Aは,
97 Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが,
98 Bは,
99 正当な理由なく,
100
101 その受取を拒んだ。
102
103 この場合,
104 Aがした解除の意思表示は,
105 到達したものとみなされる。
106
107
108 ウ.Aは,
109 Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し,
110 その後,
111 その通知書が
112 Bのもとに到達した。
113
114 この場合,
115 Aがした解除の意思表示は,
116 その効力を妨げられない。
117
118
119 エ.Aは,
120 Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが,
121 通信システムの不具
122 合によりその通知はBに到達しなかった。
123
124 この場合,
125 Aがした解除の意思表示は,
126 その効力を
127 生ずる。
128
129
130 オ.Aは,
131 Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送しようとしたが,
132 Bの所在を知らず,
133 公
134 示の方法によって解除の意思表示をした。
135
136 この場合,
137 Bの所在を知らないことについてAに過
138 失があったとしても,
139 Aがした解除の意思表示は,
140 その効力を生ずる。
141
142
143 1.ア
144
145 イ
146
147 2.ア
148
149 ウ
150
151 3.イ
152
153 エ
154
155 4.ウ
156
157 -2-
158
159 オ
160
161 5.エ
162
163 オ
164
165 〔第3問〕(配点:2)
166 物権的請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
167 判例の趣旨に照らし誤っているものを
168 組み合わせたものは,
169 後記1から5までのうちどれか。
170
171 (解答欄は,
172 [No.3])
173 ア.甲土地の所有者Aは,
174 Bが所有する乙土地上に甲土地のための通行地役権の設定を受けた。
175
176
177 その後,
178 Bが乙土地上に大型トラック丙を駐車してAによる乙土地の通行を妨げた場合,
179 Aは,
180
181 Bに対して通行地役権に基づき丙の撤去を請求することができる。
182
183
184 イ.A,
185 B及びCが甲土地を持分3分の1ずつで共有している場合,
186 Cは単独で,
187 甲土地を何の
188 権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することができない。
189
190
191 ウ.Aは,
192 Bが所有する甲土地上に何の権原もなく乙建物を建築し,
193 その所有権保存登記がされ
194 た。
195
196 その後,
197 Aが乙建物をCに売却して所有権を移転した場合,
198 Cヘの所有権移転登記がされ
199 ていなくても,
200 Bは,
201 Cに対して所有権に基づき乙建物の収去を請求することができる。
202
203
204 エ.Aが所有する甲土地にBのために抵当権が設定され,
205 その登記がされた後,
206 Cは,
207 甲土地上
208 にAが所有する樹木を何の権原もなく伐採し始めた。
209
210 この場合,
211 Bは,
212 被担保債権の弁済期前
213 であっても,
214 Cに対して伐採の禁止を請求することができる。
215
216
217 オ.甲土地に設定された第一順位の抵当権の被担保債務が消滅したにもかかわらずその登記が抹
218 消されていない場合,
219 甲土地の第二順位の抵当権者は,
220 第一順位の抵当権者に対してその登記
221 の抹消を請求することができない。
222
223
224 1.ア
225
226 ウ
227
228 2.ア
229
230 オ
231
232 3.イ
233
234 エ
235
236 4.イ
237
238 オ
239
240 5.ウ
241
242 エ
243
244 〔第4問〕(配点:2)
245 Aは,
246 自己の所有する甲土地を利用するため,
247 B所有の乙土地の一部に通路を開設し,
248 その通路
249 を通行していた。
250
251 この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,
252 判例の趣旨に照らし正しい
253 ものを組み合わせたものは,
254 後記1から5までのうちどれか。
255
256 (解答欄は,
257 [No.4])
258 ア.Aは,
259 Bから通行地役権の設定を受けていたが,
260 未登記であった。
261
262 Aによる通路の利用を認
263 識していたものの通行地役権の存在は知らなかったCがBから乙土地を譲り受けた場合,
264 Aは,
265
266 Cに通行地役権を対抗することができる。
267
268
269 イ.AがBから通行地役権の設定を受けていた場合において,
270 その後,
271 Aがこの通路を全く通行
272 しなくなったときは,
273 Aの地役権は,
274 Aが通路を通行した最後の時を起算点として消滅時効に
275 かかる。
276
277
278 ウ.Aは,
279 Bから通行地役権の設定を受けずに通路を開設して通行していたが,
280 Bはそのことを
281 知りつつ黙認していた。
282
283 この場合,
284 Aは,
285 Bに対して通行の対価を支払っていなければ,
286 通行
287 地役権を時効取得することができない。
288
289
290 エ.AがBから通行地役権の設定を受けていた場合,
291 Aは,
292 乙土地の通行を必要とするCに対し,
293
294 甲土地の所有権を譲渡することなく,
295 その通行地役権のみを譲渡することができる。
296
297
298 オ.Aが甲土地の2分の1の持分をCに譲渡して,
299 A及びCが甲土地を共有するに至った場合に
300 おいて,
301 Aが通行地役権を時効により取得したときは,
302 Cも通行地役権を取得する。
303
304
305 1.ア
306
307 イ
308
309 2.ア
310
311 オ
312
313 3.イ
314
315 ウ
316
317 4.ウ
318
319 -3-
320
321 エ
322
323 5.エ
324
325 オ
326
327 〔第5問〕(配点:2)
328 AがBに賃貸しているA所有の甲建物にCのための抵当権が設定され,
329 その登記がされている。
330
331
332 この場合における抵当権に基づくCの物上代位権の行使に関する次のアからオまでの各記述のう
333 ち,
334 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
335 後記1から5までのうちどれか。
336
337
338 (解答欄は,
339 [No.5])
340 ア.Cのための抵当権の設定登記がされた後にBがAに対して金銭を貸し付け,
341 その貸金債権の
342 弁済期が到来した場合,
343 AのBに対する賃料債権についてCが物上代位権を行使して差押えを
344 した後であっても,
345 Bは,
346 Aに対する貸金債権を自働債権とし,
347 Aの賃料債権を受働債権とす
348 る相殺をもって,
349 Cに対抗することができる。
350
351
352 イ.AのBに対する賃料債権についてCが物上代位権を行使して差押えをした場合において,
353 B
354 がCに賃料を支払わないままAB間の賃貸借契約が終了し,
355 Bが甲建物をAに明け渡した。
356
357 こ
358 の場合において,
359 BがAにあらかじめ敷金を預託していたときは,
360 Cが差し押さえた賃料債権
361 は,
362 敷金の充当によりその限度で消滅する。
363
364
365 ウ.Bが甲建物をDに転貸した場合,
366 Cは,
367 BをAと同視することが相当であるときを除き,
368 B
369 のDに対する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができる。
370
371
372 エ.AのBに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえて転付命令を取得し,
373 その転付命
374 令がBに送達された後は,
375 Cは,
376 同一の債権を差し押さえて物上代位権を行使してEに対抗す
377 ることができない。
378
379
380 オ.AのBに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえ,
381 その差押命令がBに送達された
382 後に,
383 AがCのために甲建物に抵当権を設定し,
384 その登記がされた場合,
385 Cは,
386 同一の債権を
387 差し押さえて物上代位権を行使してEに対抗することができない。
388
389
390 1.ア
391
392 イ
393
394 2.ア
395
396 ウ
397
398 3.イ
399
400 エ
401
402 4.ウ
403
404 オ
405
406 5.エ
407
408 オ
409
410 〔第6問〕(配点:2)
411 抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
412 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
413 たものは,
414 後記1から5までのうちどれか。
415
416 (解答欄は,
417 [No.6])
418 ア.土地に抵当権が設定された後にその土地上に建物が築造された場合,
419 抵当権者は,
420 抵当権が
421 設定されていない当該建物をその土地とともに一括して競売することができる。
422
423
424 イ.甲土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は,
425 甲土地上
426 の抵当権の存在につき悪意であったときは,
427 甲土地の所有権を時効取得することができない。
428
429
430 ウ.Aが甲土地を賃借したが,
431 その対抗要件を具備しない間に,
432 甲土地にBのための抵当権が設
433 定されてその登記がされた。
434
435 Aは,
436 この登記がされた後,
437 賃借権の時効取得に必要とされる期
438 間,
439 甲土地を継続的に用益したとしても,
440 競売により甲土地を買い受けたCに対し,
441 賃借権を
442 時効により取得したと主張して,
443 これを対抗することができない。
444
445
446 エ.AがB所有の甲土地を占有して取得時効が完成した後,
447 所有権移転登記がされることのない
448 まま,
449 甲土地にCのための抵当権が設定されてその登記がされた。
450
451 Aがその後引き続き時効取
452 得に必要とされる期間,
453 甲土地の占有を継続し,
454 その期間の経過後に取得時効を援用した場合
455 は,
456 AがCの抵当権の存在を容認していたときであっても,
457 Cの抵当権は消滅する。
458
459
460 オ.債務の弁済と,
461 当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは,
462 同
463 時履行の関係に立つ。
464
465
466 1.ア
467
468 ウ
469
470 2.ア
471
472 エ
473
474 3.イ
475
476 ウ
477
478 4.イ
479
480 -4-
481
482 オ
483
484 5.エ
485
486 オ
487
488 〔第7問〕(配点:2)
489 債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
490 判例の趣旨に照らし誤っているものを
491 組み合わせたものは,
492 後記1から5までのうちどれか。
493
494 (解答欄は,
495 [No.7])
496 ア.債権者が債務者に属する権利を行使するためには,
497 被保全債権がその権利の発生の前の原因
498 に基づいて生じたものでなければならない。
499
500
501 イ.債権者は,
502 債務者に属する権利であって差押えを禁じられたものについては,
503 行使すること
504 ができない。
505
506
507 ウ.債権者は,
508 被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは,
509 遅滞なく,
510 債務者に対し,
511 訴訟
512 告知をしなければならない。
513
514
515 エ.債権者は,
516 債務者が第三者に対して負う債務に係る消滅時効の援用権を代位行使することが
517 できない。
518
519
520 オ.債権者が被代位権利の行使の事実を債務者に通知した場合であっても,
521 債務者は被代位権利
522 を行使することができる。
523
524
525 1.ア
526
527 イ
528
529 2.ア
530
531 エ
532
533 3.イ
534
535 オ
536
537 4.ウ
538
539 エ
540
541 5.ウ
542
543 オ
544
545 〔第8問〕(配点:2)
546 AのBに対する1000万円の貸金債権(以下「甲債権」という。
547
548 )につき,
549 Cが保証した。
550
551 こ
552 の事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,
553 正しいものを組み合わせたものは,
554 後記1から
555 5までのうちどれか。
556
557 (解答欄は,
558 [No.8])
559 ア.CのAに対する債務が連帯保証債務になるのは,
560 AC間で連帯保証契約が締結されるのに加
561 えて,
562 BC間で連帯の特約がされた場合である。
563
564
565 イ.Cが甲債権につき消滅時効を援用した場合でも,
566 Bが消滅時効を援用しない限り,
567 AはBに
568 対して1000万円の支払を請求することができる。
569
570
571 ウ.Cの保証債務が連帯保証債務であり,
572 AがCに対してその履行を求めて訴えを提起した場合
573 には,
574 Bとの関係でも,
575 時効の完成が猶予される。
576
577
578 エ.CがAを単独相続した場合には,
579 Cの保証債務は消滅する。
580
581
582 オ.Cの保証債務が連帯保証債務であり,
583 Dも甲債権について連帯保証をしていた場合には,
584 C
585 とDが負う連帯保証債務の額は各500万円となる。
586
587
588 1.ア
589
590 イ
591
592 2.ア
593
594 ウ
595
596 3.イ
597
598 エ
599
600 4.ウ
601
602 -5-
603
604 オ
605
606 5.エ
607
608 オ
609
610 〔第9問〕(配点:2)
611 AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。
612
613 )とBのAに対する金銭債権(以下「乙債
614 権」という。
615
616 )との相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
617 判例の趣旨に照らし正しいも
618 のを組み合わせたものは,
619 後記1から5までのうちどれか。
620
621 (解答欄は,
622 [No.9])
623 ア.甲債権と乙債権の両方の弁済期が到来した後,
624 甲債権がAからCに譲渡され,
625 その対抗要件
626 が具備された。
627
628 この場合において,
629 Bは,
630 CがBのCに対する金銭債権(丙債権)と甲債権と
631 を相殺した後であっても,
632 乙債権と甲債権との相殺をもってCに対抗することができる。
633
634
635 イ.乙債権は,
636 Aの債権者であるDが甲債権を差し押さえた後に,
637 Bが他人から譲り受けたもの
638 であった。
639
640 この場合,
641 乙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとしても,
642 Bは,
643
644 乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することができない。
645
646
647 ウ.甲債権は,
648 Bの悪意による不法行為に基づいて生じたEのBに対する損害賠償債権を,
649 Aが
650 Eから譲り受けたものであった。
651
652 この場合,
653 Bは,
654 乙債権と甲債権との相殺をもってAに対抗
655 することができる。
656
657
658 エ.甲債権の弁済期が到来した後に,
659 Aの債権者であるFが甲債権を差し押さえた場合には,
660 B
661 は,
662 差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前であっても,
663 乙債権と甲債権との相殺をも
664 ってFに対抗することができる。
665
666
667 オ.Aが甲債権をGに譲渡し,
668 その対抗要件が具備された後,
669 Bが乙債権を取得した。
670
671 この場合
672 において,
673 Bは,
674 乙債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいてAB間で生じた債権であっ
675 ても,
676 乙債権と甲債権との相殺をもってGに対抗することができない。
677
678
679 1.ア
680
681 イ
682
683 2.ア
684
685 オ
686
687 3.イ
688
689 ウ
690
691 4.ウ
692
693 エ
694
695 5.エ
696
697 オ
698
699 〔第10問〕(配点:2)
700 AB間の売買契約において,
701 売主Aが買主Bに対して引き渡した目的物の数量が不足しており,
702
703 契約の内容に適合しない場合の買主Bの権利に関する次のアからオまでの各記述のうち,
704 正しいも
705 のを組み合わせたものは,
706 後記1から5までのうちどれか。
707
708 (解答欄は,
709 [No.10])
710 ア.数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合,
711 BはA
712 B間の売買契約を解除することができない。
713
714
715 イ.数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合,
716 BはAB間の売買契約を解除す
717 ることができない。
718
719
720 ウ.数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合,
721 不足分の引渡しが可能であって
722 も,
723 Bは不足分の引渡しを請求することができない。
724
725
726 エ.不足分の引渡しが可能であり,
727 Aがその引渡しを申し出た場合であっても,
728 Bは,
729 その申出
730 を拒んで直ちに代金の減額を請求することができる。
731
732
733 オ.Bが数量の不足を知った時から1年以内にその旨をAに通知しない場合には,
734 Aが引渡しの
735 時に数量の不足を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き,
736 Bは損害賠償の請求
737 をすることができない。
738
739
740 1.ア
741
742 ウ
743
744 2.ア
745
746 エ
747
748 3.イ
749
750 ウ
751
752 4.イ
753
754 -6-
755
756 オ
757
758 5.エ
759
760 オ
761
762 〔第11問〕(配点:2)
763 寄託に関する次のアからオまでの各記述のうち,
764 誤っているものを組み合わせたものは,
765 後記1
766 から5までのうちどれか。
767
768 (解答欄は,
769 [No.11])
770 ア.寄託は,
771 当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し,
772 相手方がこれを承諾する
773 ことによって,
774 その効力を生ずる。
775
776
777 イ.受寄者は,
778 寄託者の承諾を得なくても,
779 やむを得ない事由があるときは,
780 寄託物を第三者に
781 保管させることができる。
782
783
784 ウ.受寄者は,
785 寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には,
786 寄託者が
787 既にこれを知っているときを除き,
788 遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
789
790
791 エ.当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には,
792 寄託者は,
793 その返還の時期が到来するまで
794 寄託物の返還を請求することができない。
795
796
797 オ.複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には,
798 受寄者は,
799 各寄託者の承諾を
800 得なくても,
801 これらを混合して保管することができる。
802
803
804 1.ア
805
806 イ
807
808 2.ア
809
810 ウ
811
812 3.イ
813
814 エ
815
816 4.ウ
817
818 オ
819
820 5.エ
821
822 オ
823
824 〔第12問〕(配点:2)
825 不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,
826 正しいものを組み合わせたものは,
827 後記1
828 から5までのうちどれか。
829
830 (解答欄は,
831 [No.12])
832 ア.未成年者が他人に損害を加えた場合,
833 その未成年者の親権者が損害賠償責任を負うことはあ
834 っても,
835 未成年者が損害賠償責任を負うことはない。
836
837
838 イ.故意又は過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は,
839
840 その状態にある間に他人に加えた損害について賠償責任を負う。
841
842
843 ウ.使用者が被用者の加害行為につき使用者責任に基づいて第三者に損害賠償をした場合であっ
844 ても,
845 使用者の被用者に対する求償権は生じない。
846
847
848 エ.請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合,
849 注文又は指図について過失のない注
850 文者は,
851 その第三者に対する損害賠償責任を負わない。
852
853
854 オ.人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は,
855 時効によって消滅しない。
856
857
858 1.ア
859
860 エ
861
862 2.ア
863
864 オ
865
866 3.イ
867
868 ウ
869
870 4.イ
871
872 -7-
873
874 エ
875
876 5.ウ
877
878 オ
879
880 〔第13問〕(配点:2)
881 親子関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,
882 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
883 せたものは,
884 後記1から5までのうちどれか。
885
886 (解答欄は,
887 [No.13])
888 ア.妻が夫と婚姻中に懐胎し,
889 子を出産した場合において,
890 夫と子との間に生物学上の父子関係
891 が認められないことが科学的証拠により明らかであるときは,
892 子は,
893 親子関係不存在確認の訴
894 えにより,
895 夫との法律上の父子関係を否定することができる。
896
897
898 イ.妻が,
899 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定に基づき男性への性別の取
900 扱いの変更の審判を受けた夫と婚姻中に懐胎し,
901 子を出産した場合には,
902 子は夫の嫡出子と推
903 定される。
904
905
906 ウ.妻が,
907 夫の死亡後に,
908 凍結保存されていた夫の精子を用いて懐胎し,
909 子を出産した場合にお
910 いて,
911 夫が生前にその精子を用いて懐胎することに同意していたときであっても,
912 死後認知に
913 よって夫と子との間に法律上の父子関係が認められることはない。
914
915
916 エ.婚姻の届出から1か月後に妻が出産した子について夫がその子との間の法律上の父子関係を
917 否定しようとする場合,
918 婚姻前に数年にわたり内縁関係が先行するときは,
919 嫡出否認の訴えに
920 よらなければならない。
921
922
923 オ.生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は,
924 認知無効の訴えを提起するこ
925 とができない。
926
927
928 1.ア
929
930 イ
931
932 2.ア
933
934 オ
935
936 3.イ
937
938 ウ
939
940 4.ウ
941
942 エ
943
944 5.エ
945
946 オ
947
948 〔第14問〕(配点:2)
949 被相続人Aの配偶者Bは,
950 Aの死亡時に,
951 Aの財産に属していた甲建物に居住していた。
952
953 この場
954 合における甲建物についてのBの配偶者居住権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
955 誤って
956 いるものを組み合わせたものは,
957 後記1から5までのうちどれか。
958
959 (解答欄は,
960 [No.14])
961 ア.ABの子であるCが,
962 Aの死亡時に甲建物をAと共有していた場合は,
963 Bは,
964 配偶者居住権
965 を取得しない。
966
967
968 イ.配偶者居住権を取得したBは,
969 その配偶者居住権を譲渡することができる。
970
971
972 ウ.配偶者居住権を取得したBは,
973 甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
974
975
976 エ.相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは,
977 配偶者居住権を取得したBに対し,
978 配偶
979 者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
980
981
982 オ.遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後,
983 遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有
984 持分をそれぞれ有するに至った場合は,
985 その配偶者居住権は消滅する。
986
987
988 1.ア
989
990 ウ
991
992 2.ア
993
994 エ
995
996 3.イ
997
998 ウ
999
1000 4.イ
1001
1002 -8-
1003
1004 オ
1005
1006 5.エ
1007
1008 オ
1009
1010 〔第15問〕(配点:2)
1011 遺留分に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1012 誤っているものを組み合わせたものは,
1013 後記
1014 1から5までのうちどれか。
1015
1016 (解答欄は,
1017 [No.15])
1018 ア.相続人が配偶者と妹一人のみであった場合には,
1019 妹は,
1020 遺留分を算定するための財産の価額
1021 に8分の1を乗じた額を遺留分として受ける。
1022
1023
1024 イ.遺留分を算定するための財産の価額は,
1025 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額
1026 にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額である。
1027
1028
1029 ウ.相続開始前における遺留分の放棄は,
1030 家庭裁判所の許可を受けたときに限り,
1031 その効力を生
1032 ずる。
1033
1034
1035 エ.共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合は,
1036 他の各共同相続人の遺留分が増加する。
1037
1038
1039 オ.遺留分権利者は,
1040 受遺者又は受贈者に対し,
1041 遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する
1042 ことができる。
1043
1044
1045 1.ア
1046
1047 ウ
1048
1049 2.ア
1050
1051 エ
1052
1053 3.イ
1054
1055 エ
1056
1057 4.イ
1058
1059 -9-
1060
1061 オ
1062
1063 5.ウ
1064
1065 オ
1066
1067 [商法]
1068 〔第16問〕(配点:2)
1069 株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1070 正しいものを組み合わせたものは,
1071
1072 後記1から5までのうちどれか。
1073
1074 (解答欄は,
1075 [16])
1076 ア.定款の認証の手数料は,
1077 定款に記載又は記録がない場合でも,
1078 成立後の株式会社が負担する。
1079
1080
1081 イ.判例の趣旨によれば,
1082 定款に記載又は記録しないでされた財産引受けは無効であるが,
1083 成立
1084 後の株式会社が追認すれば遡って有効になる。
1085
1086
1087 ウ.発起人が2人以上ある場合において,
1088 定款に記載又は記録しないで,
1089 各発起人が割当てを受
1090 ける設立時発行株式の数を定めようとするときは,
1091 発起人の過半数の同意を得れば足りる。
1092
1093
1094 エ.発起人は,
1095 引き受けた設立時発行株式につき,
1096 その出資に係る金銭の全額を払い込んだ時に,
1097
1098 当該設立時発行株式の株主となる。
1099
1100
1101 オ.発起人でない者も,
1102 設立時取締役になることができる。
1103
1104
1105 1.ア
1106
1107 ウ
1108
1109 2.ア
1110
1111 オ
1112
1113 3.イ
1114
1115 ウ
1116
1117 4.イ
1118
1119 エ
1120
1121 5.エ
1122
1123 オ
1124
1125 〔第17問〕(配点:2)
1126 譲渡制限株式を発行する株式会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1127 誤っているものを
1128 組み合わせたものは,
1129 後記1から5までのうちどれか。
1130
1131 (解答欄は,
1132 [17])
1133 ア.事前に株式会社の承認を得ることなくその発行する譲渡制限株式を取得した者は,
1134 当該株式
1135 会社に対し,
1136 当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを
1137 請求する場合に,
1138 その請求と併せて,
1139 当該株式会社が承認をしない旨の決定をするときには当
1140 該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることも請求しなければならない。
1141
1142
1143 イ.判例の趣旨によれば,
1144 株券を発行する株式会社の株主が当該株式会社の事前の承認を得るこ
1145 となくその発行する譲渡制限株式を譲渡する旨の合意をして株券を交付した場合には,
1146 当該譲
1147 渡は,
1148 当該株式会社に対する関係では効力を生じないが,
1149 当事者間では有効である。
1150
1151
1152 ウ.株式会社は,
1153 その発行する譲渡制限株式を相続により取得した者に対し,
1154 当該譲渡制限株式
1155 を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
1156
1157
1158 エ.譲渡制限株式を他人に譲渡しようとする株主がその株式会社に対して譲渡を承認するか否か
1159 の決定をすることを請求した場合において,
1160 当該株式会社がその請求の日から2週間又は定款
1161 で定めたそれより短い期間内に決定の内容を通知しなかったときは,
1162 当該株式会社は,
1163 当該株
1164 主との間に別段の合意のない限り,
1165 譲渡を承認しない旨の決定をしたものとみなされる。
1166
1167
1168 オ.株式会社がある種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式
1169 会社の承認を要することの定めを設ける定款の変更をする場合には,
1170 当該種類の株式を目的と
1171 する新株予約権を有する新株予約権者は,
1172 当該株式会社に対し,
1173 自己の有する新株予約権を公
1174 正な価格で買い取ることを請求することができる。
1175
1176
1177 1.ア
1178
1179 エ
1180
1181 2.ア
1182
1183 オ
1184
1185 3.イ
1186
1187 ウ
1188
1189 4.イ
1190
1191 - 10 -
1192
1193 エ
1194
1195 5.ウ
1196
1197 オ
1198
1199 〔第18問〕(配点:2)
1200 新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1201 誤っているものを組み合わせたものは,
1202
1203 後記1から5までのうちどれか。
1204
1205 (解答欄は,
1206 [18])
1207 ア.募集新株予約権についての払込期日が定められている場合において,
1208 新株予約権者が当該払
1209 込期日までに募集新株予約権の払込金額の全額の払込みをしないときは,
1210 当該募集新株予約権
1211 は消滅する。
1212
1213
1214 イ.新株予約権者は,
1215 募集新株予約権の払込金額の全額の払込みに代えて,
1216 払込金額に相当する
1217 金銭以外の財産を給付しようとする場合だけでなく,
1218 その株式会社に対する債権をもって相殺
1219 する場合にも,
1220 当該株式会社の承諾を得なければならない。
1221
1222
1223 ウ.新株予約権者は,
1224 現物出資財産の実際の価額が新株予約権の内容として定められた現物出資
1225 財産の価額に著しく不足することについて,
1226 善意でかつ重大な過失がないときであっても,
1227 そ
1228 の株式会社に対し,
1229 当該不足額を支払う義務があり,
1230 新株予約権の行使に係る意思表示を取り
1231 消して,
1232 その支払義務を免れることはできない。
1233
1234
1235 エ.公開会社でない取締役会設置会社は,
1236 新株予約権を引き受ける者の募集をするに当たって株
1237 主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることを決定する場合において,
1238 取締役会の決議
1239 によって募集事項等を定めることができる旨の定款の定めを設けることはできない。
1240
1241
1242 オ.株式交換完全親株式会社は,
1243 株式交換契約に定めることにより,
1244 株式交換に際して,
1245 株式交
1246 換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対し,
1247 当該新株予約権に代わる当該株式交換完全
1248 親株式会社の新株予約権を交付することができる。
1249
1250
1251 1.ア
1252
1253 イ
1254
1255 2.ア
1256
1257 オ
1258
1259 3.イ
1260
1261 エ
1262
1263 4.ウ
1264
1265 エ
1266
1267 5.ウ
1268
1269 オ
1270
1271 〔第19問〕(配点:2)
1272 共有に属する株式についての権利行使者の指定及び株式会社に対するその通知(以下「権利行使
1273 者の指定及び通知」という。
1274
1275 )に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1276 正しいものを組み合わ
1277 せたものは,
1278 後記1から5までのうちどれか。
1279
1280 (解答欄は,
1281 [19])
1282 ア.判例の趣旨によれば,
1283 権利行使者の指定及び通知がされている場合であっても,
1284 株主総会の
1285 決議事項について,
1286 その株式の共有者の間に意見の相違が生じたときは,
1287 権利行使者として指
1288 定された者は,
1289 自己の判断に基づいて議決権を行使することができない。
1290
1291
1292 イ.共有に属する株式につき株主総会における議決権を行使する者については,
1293 株主総会の都度,
1294
1295 権利行使者の指定及び通知がされなければならない。
1296
1297
1298 ウ.判例の趣旨によれば,
1299 権利行使者の指定及び通知を要する旨の会社法の規定は,
1300 民法の共有
1301 の規定に対する特別の定めに当たる。
1302
1303
1304 エ.判例の趣旨によれば,
1305 各共有者の持分の価格に従い,
1306 その過半数を有する株式の共有者は,
1307
1308 権利行使者の指定及び通知がされなければ,
1309 その株式会社の同意があっても,
1310 取締役選任決議
1311 の議決権を行使することはできない。
1312
1313
1314 オ.判例の趣旨によれば,
1315 株式を相続により共有するに至った共同相続人は,
1316 株主としての地位
1317 に基づき株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合であっても,
1318 権利行使者の指定及び通
1319 知がされていないときは,
1320 特段の事情がない限り,
1321 原告適格を有しない。
1322
1323
1324 1.ア
1325
1326 イ
1327
1328 2.ア
1329
1330 オ
1331
1332 3.イ
1333
1334 エ
1335
1336 4.ウ
1337
1338 - 11 -
1339
1340 エ
1341
1342 5.ウ
1343
1344 オ
1345
1346 〔第20問〕(配点:2)
1347 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1348 正しいものを組み合わせたものは,
1349 後記1
1350 から5までのうちどれか。
1351
1352 (解答欄は,
1353 [20])
1354 ア.公開会社でない取締役会設置会社においては,
1355 定款の定めによっても,
1356 株主総会の招集の通
1357 知を発する時期を株主総会の日の1週間前よりも短縮することはできない。
1358
1359
1360 イ.株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には,
1361 当該株
1362 式会社は,
1363 当該株主に対し,
1364 株主総会の招集の通知を発する必要はない。
1365
1366
1367 ウ.株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は,
1368 第三者に対しても,
1369 その効力
1370 を有する。
1371
1372
1373 エ.定時株主総会は,
1374 毎事業年度の終了後3か月以内に招集しなければならない。
1375
1376
1377 オ.監査役設置会社において,
1378 株主が株主総会の議事録を閲覧又は謄写するためには,
1379 裁判所の
1380 許可を得る必要がある。
1381
1382
1383 1.ア
1384
1385 イ
1386
1387 2.ア
1388
1389 エ
1390
1391 3.イ
1392
1393 オ
1394
1395 4.ウ
1396
1397 エ
1398
1399 5.ウ
1400
1401 オ
1402
1403 〔第21問〕(配点:2)
1404 監査役会設置会社における会計監査人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1405 誤っているも
1406 のを組み合わせたものは,
1407 後記1から5までのうちどれか。
1408
1409 (解答欄は,
1410 [21])
1411 ア.会計監査人は,
1412 定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは,
1413 定時
1414 株主総会に出席して意見を述べる義務がある。
1415
1416
1417 イ.会計監査人は,
1418 その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事
1419 実があることを発見したときは,
1420 遅滞なく,
1421 これを取締役会に報告する義務がある。
1422
1423
1424 ウ.会計監査人は,
1425 いつでも,
1426 会計帳簿の閲覧及び謄写をし,
1427 又は取締役に対し,
1428 会計に関する
1429 報告を求める権限がある。
1430
1431
1432 エ.会計監査人は,
1433 その職務を行うため必要があるときは,
1434 会計監査人設置会社の子会社に対し
1435 て会計に関する報告を求めることはできるが,
1436 その子会社の業務及び財産の状況の調査をする
1437 権限を有しない。
1438
1439
1440 オ.監査役会を構成する監査役は,
1441 その職務を行うため必要があるときは,
1442 会計監査人に対し,
1443
1444 その監査に関する報告を求めることができる。
1445
1446
1447 1.ア
1448
1449 ウ
1450
1451 2.ア
1452
1453 エ
1454
1455 3.イ
1456
1457 エ
1458
1459 4.イ
1460
1461 - 12 -
1462
1463 オ
1464
1465 5.ウ
1466
1467 オ
1468
1469 〔第22問〕(配点:2)
1470 取締役の責任に関する次の1から5までの各記述のうち,
1471 正しいものを2個選びなさい。
1472
1473 (解答
1474 欄は,
1475 [22],
1476 [23]順不同)
1477 1.株式会社が当該株式会社の計算において株主の権利の行使に関して財産上の利益の供与をし
1478 たときは,
1479 当該利益の供与をした取締役は,
1480 当該株式会社に対し,
1481 供与した利益の価額に相当
1482 する額を支払う義務を負う。
1483
1484
1485 2.判例の趣旨によれば,
1486 会社法第429条第1項の役員等の責任について,
1487 取締役が第三者に
1488 対して賠償すべき損害の額を定めるに当たっては,
1489 当該第三者に過失があったとしても,
1490 過失
1491 相殺をすることはできない。
1492
1493
1494 3.剰余金の配当により株主に対して分配可能額を超える金銭が交付された場合において,
1495 当該
1496 剰余金の配当に関する職務を行った業務執行取締役が当該株式会社に対して配当額に相当する
1497 金銭を支払う義務は,
1498 その全額を総株主の同意により免除することができる。
1499
1500
1501 4.判例の趣旨によれば,
1502 株式会社の取締役を辞任した者は,
1503 その辞任登記が未了である場合に
1504 おいて,
1505 当該株式会社の代表者に対して辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させること
1506 につき明示的に承諾を与えていたときは,
1507 辞任登記未了であるためその者が取締役であると信
1508 じて当該株式会社と取引をした第三者に対し,
1509 会社法第429条第1項の役員等として責任を
1510 負うことがある。
1511
1512
1513 5.新株予約権の募集に関する職務を行った業務執行取締役は,
1514 新株予約権を行使した新株予約
1515 権者が給付した現物出資財産の価額が新株予約権の内容として定められた価額に著しく不足す
1516 る場合には,
1517 検査役の調査を経たときであっても,
1518 その株式会社に対し,
1519 当該不足額を支払う
1520 義務を負う。
1521
1522
1523 (参照条文)会社法
1524 第429条
1525
1526 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,
1527 当該役員等は,
1528
1529
1530 これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
1531
1532
1533 2
1534
1535 (略)
1536
1537 〔第23問〕(配点:2)
1538 株式会社の計算に関する次の1から5までの各記述のうち,
1539 誤っているものはどれか。
1540
1541 (解答欄
1542 は,
1543 [24])
1544 1.株式会社が資本金の額を減少する場合には,
1545 当該株式会社の債権者は,
1546 当該株式会社に対し,
1547
1548 資本金の額の減少について異議を述べることができる。
1549
1550
1551 2.株式会社は,
1552 株主総会の決議によることなく,
1553 剰余金の額を減少してその分を準備金とする
1554 ことができる。
1555
1556
1557 3.設立に際して株主となる者が株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち資本金
1558 として計上しないこととされた額は,
1559 資本準備金として計上されなければならない。
1560
1561
1562 4.株式会社における準備金の額の減少は,
1563 訴えによらなくてもその無効を主張することができ
1564 る。
1565
1566
1567 5.株式会社は,
1568 資本金の額を減少した場合には,
1569 変更の登記をしなければならない。
1570
1571
1572
1573 - 13 -
1574
1575 〔第24問〕(配点:2)
1576 持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1577 誤っているものを組み合わせたものは,
1578 後
1579 記1から5までのうちどれか。
1580
1581 (解答欄は,
1582 [25])
1583 ア.持分会社の定款には,
1584 社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。
1585
1586
1587 イ.持分会社の無限責任社員は,
1588 定款に別段の定めがある場合を除き,
1589 他の社員の全員の承諾が
1590 なければ,
1591 その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
1592
1593
1594 ウ.持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には,
1595 当該持分は,
1596 当該持分会社がこれを取
1597 得した時に,
1598 消滅する。
1599
1600
1601 エ.持分会社は,
1602 その社員が死亡した場合に当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の
1603 持分を承継する旨の定款の定めを設けることはできない。
1604
1605
1606 オ.持分会社は,
1607 出資の払戻しを請求するには他の社員の過半数の同意を要する旨の定款の定め
1608 を設けることはできない。
1609
1610
1611 1.ア
1612
1613 ウ
1614
1615 2.ア
1616
1617 エ
1618
1619 3.イ
1620
1621 ウ
1622
1623 4.イ
1624
1625 オ
1626
1627 5.エ
1628
1629 オ
1630
1631 〔第25問〕(配点:2)
1632 吸収合併に関する次の1から5までの各記述のうち,
1633 誤っているものはどれか。
1634
1635 (解答欄は,
1636 [
1637 26])
1638 1.吸収合併に反対する消滅会社の株主であって,
1639 当該吸収合併をするための決議をする株主総
1640 会において議決権を行使することができる者が,
1641 株式買取請求権を行使するには,
1642 当該株主総
1643 会に先立って当該吸収合併に反対する旨を当該消滅会社に対し通知するとともに,
1644 当該株主総
1645 会において当該吸収合併に反対しなければならない。
1646
1647
1648 2.その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を
1649 要する旨の定款の定めを設けた存続会社は,
1650 吸収合併に際して消滅会社の株主に対して当該存
1651 続会社の株式を交付する場合には,
1652 当該株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額が当該
1653 存続会社の純資産額の5分の1を超えないときであっても,
1654 株主総会の決議によって,
1655 吸収合
1656 併契約の承認を受けなければならない。
1657
1658
1659 3.吸収合併が法令又は定款に違反する場合であって,
1660 消滅会社の株主が不利益を受けるおそれ
1661 があるときは,
1662 当該消滅会社の株主は,
1663 当該消滅会社に対し,
1664 当該吸収合併をやめることを請
1665 求することができる。
1666
1667
1668 4.吸収合併無効の訴えは,
1669 吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならな
1670 い。
1671
1672
1673 5.存続会社は,
1674 吸収合併契約締結日から吸収合併の効力発生日までの間,
1675 吸収合併契約の内容
1676 を記載した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならないが,
1677 吸収合併の効力発
1678 生後はこれらを備え置く必要はない。
1679
1680
1681
1682 - 14 -
1683
1684 〔第26問〕(配点:2)
1685 次のアからオまでの各事項に係る裁判手続のうち,
1686 訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続
1687 によるものを組み合わせたものは,
1688 後記1から5までのうちどれか。
1689
1690 (解答欄は,
1691 [27])
1692 ア.株式の発行の差止め
1693 イ.株式交換において反対株主による株式買取請求権が行使された場合の買取価格決定
1694 ウ.自己株式の処分の無効
1695 エ.株主総会の招集手続等に関する検査役の選任
1696 オ.株式会社の取締役の解任
1697 1.ア
1698
1699 ウ
1700
1701 2.ア
1702
1703 オ
1704
1705 3.イ
1706
1707 ウ
1708
1709 4.イ
1710
1711 エ
1712
1713 5.エ
1714
1715 オ
1716
1717 〔第27問〕(配点:2)
1718 商業登記の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1719 正しいものを組み合わせたものは,
1720
1721 後記1から5までのうちどれか。
1722
1723 (解答欄は,
1724 [28])
1725 ア.商法の規定によって登記すべき事項は,
1726 登記の後でなければ,
1727 善意の第三者に対抗すること
1728 ができないが,
1729 登記の後であっても,
1730 その登記があることを正当な事由によって知らなかった
1731 第三者に対しては対抗することができない。
1732
1733
1734 イ.株式会社の代表取締役として選定されていない者について,
1735 故意又は過失によりその就任の
1736 登記をした株式会社は,
1737 その事項が不実であることを悪意の第三者に対抗することができない。
1738
1739
1740 ウ.商業登記には,
1741 登記された事項が真実であるという法律上の推定力がある。
1742
1743
1744 エ.個人商人(小商人に当たる者を除く。
1745
1746 )が商号を登記した場合において,
1747 その商号を変更し
1748 たときは,
1749 変更の登記をしなければならない。
1750
1751
1752 オ.判例の趣旨によれば,
1753 代表取締役の退任について株式会社が登記したときは,
1754 その後にその
1755 者が当該株式会社の代表者として第三者とした取引については,
1756 民法の代理権消滅後の表見代
1757 理に関する規定が適用又は類推適用される。
1758
1759
1760 1.ア
1761
1762 イ
1763
1764 2.ア
1765
1766 エ
1767
1768 3.イ
1769
1770 オ
1771
1772 4.ウ
1773
1774 エ
1775
1776 5.ウ
1777
1778 オ
1779
1780 〔第28問〕(配点:2)
1781 商行為に関する次の1から5までの各記述のうち,
1782 誤っているものはどれか。
1783
1784
1785 (解答欄は,
1786
1787 [29])
1788 1.保証人がある場合において,
1789 債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは,
1790
1791 当該主たる債務者及び当該保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても,
1792 その
1793 債務は,
1794 各自が連帯して負担する。
1795
1796
1797 2.国内陸上運送人の被用者の過失により運送品が運送途中に全部滅失した場合には,
1798 荷受人は,
1799
1800 当該運送人に対し,
1801 当該運送品の滅失により生じた損害の賠償を請求することができる。
1802
1803
1804 3.匿名組合員は,
1805 営業者が匿名組合契約に基づく営業において負った債務について,
1806 当該匿名
1807 組合員が当該匿名組合契約の当事者であることをその債務に係る債権者が知っていたときに限
1808 り,
1809 営業者と連帯して弁済する責任を負う。
1810
1811
1812 4.商人間において金銭の消費貸借をしたときは,
1813 利息の約定がなくても,
1814 貸主は,
1815 法定利息を
1816 請求することができる。
1817
1818
1819 5.商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,
1820 報酬を受けないときであっても,
1821
1822 善良な管理者の注意をもって,
1823 寄託物を保管しなければならない。
1824
1825
1826
1827 - 15 -
1828
1829 〔第29問〕(配点:2)
1830 約束手形に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1831 誤っているものを組み合わせたものは,
1832 後
1833 記1から5までのうちどれか。
1834
1835 (解答欄は,
1836 [30])
1837 ア.全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形も,
1838 有
1839 効である。
1840
1841
1842 イ.振出人が第三者の住所で支払うべき旨が記載されている約束手形も,
1843 有効である。
1844
1845
1846 ウ.約束手形の金額として数字で二つの金額が記載されている場合において,
1847 それら二つの金額
1848 に差異があるときは,
1849 当該約束手形は無効である。
1850
1851
1852 エ.判例の趣旨によれば,
1853 振出日として記載された日よりも前の日が満期として記載されている
1854 確定日払いの約束手形は,
1855 無効である。
1856
1857
1858 オ.判例の趣旨によれば,
1859 暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている
1860 約束手形は,
1861 無効である。
1862
1863
1864 1.ア
1865
1866 イ
1867
1868 2.ア
1869
1870 エ
1871
1872 3.イ
1873
1874 ウ
1875
1876 4.ウ
1877
1878 オ
1879
1880 5.エ
1881
1882 オ
1883
1884 〔第30問〕(配点:2)
1885 手形上の権利を行使する代理権を付与する目的をもって通常の譲渡裏書の方式でする裏書(隠れ
1886 た取立委任裏書)について,
1887 手形上の権利は依然として裏書人にあり,
1888 被裏書人は単に手形上の権
1889 利行使の資格と権限を授与されるにすぎないとする見解がある。
1890
1891 AがBに対して約束手形を振り出
1892 し,
1893 BがCに隠れた取立委任裏書をした場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1894 この見解
1895 からの結論と整合しないものを組み合わせたものは,
1896 後記1から5までのうちどれか。
1897
1898
1899 (解答欄は,
1900
1901 [31])
1902 ア.手形債務者Aは,
1903 被裏書人Cに対する人的抗弁をもって被裏書人Cに対抗することができな
1904 い。
1905
1906
1907 イ.手形債務者Aは,
1908 裏書人Bに対する人的抗弁をもって被裏書人Cに対抗することができない。
1909
1910
1911 ウ.裏書人Bは,
1912 被裏書人Cに対して担保責任を負わない。
1913
1914
1915 エ.被裏書人Cにつき破産手続が開始された場合,
1916 裏書人Bは取戻権を有しない。
1917
1918
1919 オ.取立委任の合意が解除されると,
1920 被裏書人Cの取立権限は消滅する。
1921
1922
1923 1.ア
1924
1925 ウ
1926
1927 2.ア
1928
1929 オ
1930
1931 3.イ
1932
1933 ウ
1934
1935 4.イ
1936
1937 - 16 -
1938
1939 エ
1940
1941 5.エ
1942
1943 オ
1944
1945 [民事訴訟法]
1946 〔第31問〕(配点:2)
1947 管轄に関する次の1から5までの各記述のうち,
1948 正しいものはどれか。
1949
1950 (解答欄は,
1951 [No.32])
1952 1.訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく,
1953 その訴えが当該受訴裁判所の
1954 管轄に属しない場合には,
1955 被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したと
1956 きであっても,
1957 当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
1958
1959
1960 2.売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は,
1961 当事者
1962 の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても,
1963 訴訟が当該移送の申立
1964 てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは,
1965 訴訟を移送することができない。
1966
1967
1968 3.所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し,
1969 あわせて,
1970 その引渡しの執行
1971 の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは,
1972 簡易裁判所の管轄に属する。
1973
1974
1975 4.所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは,
1976 当該土地の価額が100万円にとどまる場合
1977 であっても,
1978 地方裁判所の管轄に属し,
1979 簡易裁判所の管轄には属しない。
1980
1981
1982 5.被告が,
1983 第一審の第1回口頭弁論の期日前において,
1984 管轄違いの抗弁を提出しないで期日の
1985 変更を申し立てたときは,
1986 そのことにより応訴管轄が生ずる。
1987
1988
1989 〔第32問〕(配点:2)
1990 多数当事者訴訟の各類型の意義とそれぞれの類型に当てはまる具体的な例に関する次のアからウ
1991 までの各記述について説明した後記1から5までの各記述のうち,
1992 判例の趣旨に照らし正しいもの
1993 はどれか。
1994
1995 (解答欄は,
1996 [No.33])
1997 ア.通常共同訴訟は,
1998 共同訴訟のうち,
1999 訴訟共同の必要がなく,
2000 合一確定の必要もない類型のも
2001 のをいう。
2002
2003 通常共同訴訟に当たるものとして,
2004 不動産の全共有者であるX1及びX2が共同し
2005 て当該不動産の登記名義人Yに対して提起する当該不動産全体の共有権に基づく所有権移転登
2006 記手続請求の訴えがある。
2007
2008
2009 イ.固有必要的共同訴訟は,
2010 共同訴訟のうち,
2011 訴訟共同の必要がないが,
2012 合一確定の必要はある
2013 類型のものをいう。
2014
2015 固有必要的共同訴訟に当たるものとして,
2016 不動産の全共有者であるX1及
2017 びX2が共同して当該不動産に隣接する不動産の所有者であるYに対して提起した筆界(境界)
2018 確定の訴えがある。
2019
2020
2021 ウ.類似必要的共同訴訟は,
2022 共同訴訟のうち,
2023 訴訟共同の必要があるが,
2024 合一確定の必要がない
2025 類型のものをいう。
2026
2027 類似必要的共同訴訟に当たるものとして,
2028 株主X1及びX2が共同して株
2029 式会社の取締役Yに対して提起した責任追及等の訴えがある。
2030
2031
2032 1.アの前段及びイの前段は,
2033 いずれも正しい。
2034
2035
2036 2.アの後段及びイの後段は,
2037 いずれも誤っている。
2038
2039
2040 3.アの後段及びウの前段は,
2041 いずれも誤っている。
2042
2043
2044 4.イの後段は正しいが,
2045 ウの後段は誤っている。
2046
2047
2048 5.イの前段は誤っているが,
2049 ウの前段は正しい。
2050
2051
2052
2053 - 17 -
2054
2055 〔第33問〕(配点:2)
2056 補助参加に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2057 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
2058 せたものは,
2059 後記1から5までのうちどれか。
2060
2061 (解答欄は,
2062 [No.34])
2063 ア.補助参加人は,
2064 補助参加をした訴訟において証人となることができる。
2065
2066
2067 イ.補助参加の許否についての裁判に対しては,
2068 不服を申し立てることができない。
2069
2070
2071 ウ.訴訟告知を受けた者は,
2072 当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。
2073
2074
2075 エ.原告を補助するためその訴訟に参加した補助参加人は,
2076 当該訴訟に係る訴えの取下げをする
2077 ことができない。
2078
2079
2080 オ.補助参加に係る訴訟における判決の補助参加人に対する効力(いわゆる参加的効力)は,
2081 判
2082 決の主文中の訴訟物に係る判断の前提として理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存
2083 否についての判断には生じない。
2084
2085
2086 1.ア
2087
2088 イ
2089
2090 2.ア
2091
2092 エ
2093
2094 3.イ
2095
2096 ウ
2097
2098 4.ウ
2099
2100 オ
2101
2102 5.エ
2103
2104 オ
2105
2106 〔第34問〕(配点:2)
2107 訴訟委任を受けた訴訟代理人に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2108 判例の趣旨に照らし誤
2109 っているものを組み合わせたものは,
2110 後記1から5までのうちどれか。
2111
2112 (解答欄は,
2113 [No.35])
2114 ア.訴訟代理人の権限は,
2115 書面で証明しなければならない。
2116
2117
2118 イ.訴訟代理人は,
2119 和解条項中に訴訟物たる権利以外の権利に関する条項を含むものでない限り,
2120
2121 当事者から和解についての特別の委任を受けていない場合であっても,
2122 訴訟上の和解をするこ
2123 とができる。
2124
2125
2126 ウ.訴訟代理人の事実に関する陳述を当事者が直ちに更正したときは,
2127 その陳述は効力を生じな
2128 い。
2129
2130
2131 エ.訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっ
2132 ても,
2133 訴訟代理人が過料に処せられることはない。
2134
2135
2136 オ.訴訟代理人が適法に選任した訴訟復代理人は,
2137 訴訟代理人の死亡によっては訴訟代理権を失
2138 わない。
2139
2140
2141 1.ア
2142
2143 イ
2144
2145 2.ア
2146
2147 ウ
2148
2149 3.イ
2150
2151 エ
2152
2153 4.ウ
2154
2155 オ
2156
2157 5.エ
2158
2159 オ
2160
2161 〔第35問〕(配点:2)
2162 確定判決の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2163 判例の趣旨に照らし正しいものを組
2164 み合わせたものは,
2165 後記1から5までのうちどれか。
2166
2167 (解答欄は,
2168 [No.36])
2169 ア.Aを債務者とする債権がXに帰属することの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において,
2170
2171 請求を認容するとの判決が確定した場合に,
2172 この判決の効力は,
2173 Aに対して及ぶ。
2174
2175
2176 イ.Xが,
2177 Xに対して連帯債務を負うYとZのうちYに対してのみその債務の履行を求める訴訟
2178 において,
2179 相殺を理由として請求を一部棄却するとの判決が確定した場合に,
2180 この判決の効力
2181 は,
2182 Zに及ぶ。
2183
2184
2185 ウ.XのYに対する賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟において,
2186 賃料不払による解除
2187 を理由として請求を認容するとの判決が確定した場合に,
2188 この判決の効力は,
2189 この訴訟の口頭
2190 弁論終結の前からその土地を転借しているZに対しては及ばない。
2191
2192
2193 エ.XのYに対する動産引渡請求訴訟において,
2194 請求を認容するとの判決が確定した場合に,
2195 こ
2196 の判決の効力は,
2197 この訴訟の口頭弁論終結の前から,
2198 Yの委託に基づき無償でその動産を保管
2199 しているZに及ぶ。
2200
2201
2202 オ.Xが宗教法人Yの代表役員の地位にあることの確認を求める旨のXのYに対する訴訟におい
2203 て,
2204 請求を認容するとの判決が確定した場合に,
2205 この判決は,
2206 対世的効力を有しない。
2207
2208
2209 1.ア
2210
2211 イ
2212
2213 2.ア
2214
2215 ウ
2216
2217 3.イ
2218
2219 オ
2220
2221 4.ウ
2222 - 18 -
2223
2224 エ
2225
2226 5.エ
2227
2228 オ
2229
2230 〔第36問〕(配点:2)
2231 反訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2232 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
2233 ものは,
2234 後記1から5までのうちどれか。
2235
2236 (解答欄は,
2237 [No.37])
2238 ア.訴訟委任に基づく訴訟代理人は,
2239 特別の委任を受けることなく,
2240 反訴を提起することができ
2241 る。
2242
2243
2244 イ.補助参加人は,
2245 被参加人である被告のために反訴を提起することはできない。
2246
2247
2248 ウ.反訴状は,
2249 反訴原告(本訴被告)が反訴被告(本訴原告)に対しその写しを直接送付するこ
2250 とで足り,
2251 裁判所が送達することを要しない。
2252
2253
2254 エ.本訴取下げ後における反訴の取下げには,
2255 反訴被告の同意を要しない。
2256
2257
2258 オ.上告審においては,
2259 相手方の同意がある場合に限り,
2260 反訴を提起することができる。
2261
2262
2263 1.ア
2264
2265 ウ
2266
2267 2.ア
2268
2269 エ
2270
2271 3.イ
2272
2273 エ
2274
2275 4.イ
2276
2277 オ
2278
2279 5.ウ
2280
2281 オ
2282
2283 〔第37問〕(配点:2)
2284 口頭弁論の分離及び併合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2285 判例の趣旨に照らし誤って
2286 いるものを組み合わせたものは,
2287 後記1から5までのうちどれか。
2288
2289 (解答欄は,
2290 [No.38])
2291 ア.主債務者と連帯保証人を共同被告として訴えが提起された場合に,
2292 裁判所は,
2293 不出頭の連帯
2294 保証人につき口頭弁論を分離して判決をすることができない。
2295
2296
2297 イ.共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である
2298 権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において,
2299 原告の申出があったときは,
2300 裁判所は,
2301
2302 弁論及び裁判は分離しないでしなければならない。
2303
2304
2305 ウ.離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に,
2306 離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求
2307 める訴えが地方裁判所に提起されたが,
2308 その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係
2309 属する家庭裁判所に移送した場合には,
2310 移送を受けた家庭裁判所は,
2311 これらの訴訟に係る事件
2312 について口頭弁論の併合を命じなければならない。
2313
2314
2315 エ.裁判所は,
2316 一つの請求について数個の独立した攻撃防御方法が提出されている場合には,
2317 そ
2318 れぞれの攻撃防御方法ごとに口頭弁論の分離を命ずることができる。
2319
2320
2321 オ.裁判所は,
2322 当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に,
2323 併合前に尋問を
2324 した証人について,
2325 尋問の機会がなかった当事者から尋問の申出がないときは,
2326 その尋問をす
2327 る必要はない。
2328
2329
2330 1.ア
2331
2332 イ
2333
2334 2.ア
2335
2336 エ
2337
2338 3.イ
2339
2340 ウ
2341
2342 4.ウ
2343
2344 - 19 -
2345
2346 オ
2347
2348 5.エ
2349
2350 オ
2351
2352 〔第38問〕(配点:2)
2353 準備的口頭弁論と弁論準備手続に関する次の1から5までの各記述のうち,
2354 誤っているものを2
2355 個選びなさい。
2356
2357 (解答欄は,
2358 [No.39] ,
2359 [No.40]順不同)
2360 1.裁判所は,
2361 準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが,
2362 事件を弁
2363 論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
2364
2365
2366 2.裁判所は,
2367 争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には,
2368 準備的口頭弁論
2369 の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが,
2370 弁論準備手続の期日におい
2371 ては,
2372 これらを行うことはできない。
2373
2374
2375 3.裁判所は,
2376 準備的口頭弁論と弁論準備手続のいずれにおいても,
2377 当事者が遠隔の地に居住し
2378 ているときその他相当と認める場合には,
2379 当事者の一方が期日に出頭したときに限り,
2380 裁判所
2381 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日に
2382 おける手続を行うことができる。
2383
2384
2385 4.裁判所は,
2386 相当と認めるときは,
2387 職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる
2388 が,
2389 準備的口頭弁論は,
2390 当事者が期日に出頭している限り,
2391 争点及び証拠が整理されない段階
2392 で終了させることができない。
2393
2394
2395 5.裁判所は,
2396 準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが,
2397 弁論準備手続は受命
2398 裁判官に行わせることができる。
2399
2400
2401 〔第39問〕(配点:2)
2402 裁判上の自白(裁判所を拘束する効力を有するものに限る。
2403
2404 以下同じ。
2405
2406 )に関する次の1から5
2407 までの各記述のうち,
2408 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
2409
2410 (解答欄は,
2411 [No.41] ,
2412 [No.
2413 42]順不同)
2414 1.所有権に基づく土地の所有権移転登記手続請求訴訟の口頭弁論の期日において,
2415 被告は,
2416 1
2417 0年の取得時効の請求原因に対して,
2418 原告がその土地の占有の開始時においてその土地の所有
2419 権を有していないことを知っていたとの主張をした。
2420
2421 これに対し,
2422 原告は,
2423 その期日において,
2424
2425 被告が主張をしたこの事実を認めるとの陳述をした。
2426
2427 この原告の陳述について,
2428 裁判上の自白
2429 が成立する。
2430
2431
2432 2.消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟の口頭弁論の期日において,
2433 原告は,
2434 被告に対し1
2435 00万円を貸し付けたとの主張をした。
2436
2437 これに対し,
2438 被告は,
2439 当事者尋問において,
2440 原告から
2441 100万円を借り受けたことを認めるとの陳述をした。
2442
2443 この被告の陳述について,
2444 裁判上の自
2445 白が成立する。
2446
2447
2448 3.所有権に基づく建物の明渡請求訴訟の口頭弁論の期日において,
2449 原告は,
2450 被告の占有の権原
2451 に関し,
2452 被告との間で当該建物の賃貸借契約を締結したとの陳述をした。
2453
2454 これに対し,
2455 被告は,
2456
2457 その期日において,
2458 当該建物は被告が所有するものであるとして,
2459 これを援用しなかった。
2460
2461 こ
2462 の原告の陳述について,
2463 裁判上の自白が成立する。
2464
2465
2466 4.原告の被告に対する所有権に基づく土地の明渡請求訴訟とその反訴である被告の原告に対す
2467 る時効取得を理由とする当該土地の所有権確認請求訴訟の口頭弁論の期日において,
2468 原告は,
2469
2470 被告との間で当該土地の賃貸借契約を締結し,
2471 被告がこの賃貸借契約に基づいて当該土地を占
2472 有しているとの主張をした。
2473
2474 これに対し,
2475 被告は,
2476 その期日において,
2477 原告から当該土地を賃
2478 借したことを認めるとの陳述をした。
2479
2480 この被告の陳述について,
2481 裁判上の自白が成立する。
2482
2483
2484 5.売買契約に基づく売買代金支払請求訴訟の口頭弁論の期日において,
2485 原告は,
2486 売買契約書を
2487 提出して書証の申出をし,
2488 被告がその売買契約書を作成したとの主張をした。
2489
2490 これに対し,
2491 被
2492 告は,
2493 その期日において,
2494 その売買契約書が真正に成立したことを認めるとの陳述をした。
2495
2496 こ
2497 の被告の陳述について,
2498 裁判上の自白が成立する。
2499
2500
2501
2502 - 20 -
2503
2504 〔第40問〕(配点:2)
2505 文書提出命令に関する次の1から5までの各記述のうち,
2506 判例の趣旨に照らし正しいものはど
2507 れか。
2508
2509 (解答欄は,
2510 [No.43])
2511 1.訴訟外の第三者である金融機関が所持する顧客の取引履歴が記載された取引明細書について
2512 文書提出命令の申立てがされた場合に,
2513 その顧客自身が訴訟の当事者として開示義務を負うと
2514 きであっても,
2515 金融機関は,
2516 その保持する顧客の信用情報につき,
2517 商慣習上又は契約上,
2518 その
2519 顧客との関係で守秘義務を負うから,
2520 裁判所は,
2521 当該取引明細書の提出を命ずることはできな
2522 い。
2523
2524
2525 2.公務員の職務上の秘密に関する文書について,
2526 当該監督官庁が,
2527 当該文書の提出により国の
2528 安全が害されるおそれがあることを理由として,
2529 当該文書がその提出により公共の利益を害し,
2530
2531 又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当する旨の意見を述べたときは,
2532
2533 裁判所は,
2534 その提出を命ずることができない。
2535
2536
2537 3.裁判所は,
2538 専ら所持者の利用に供するための文書に当たる文書について,
2539 挙証者と当該文書
2540 の所持者との間の法律関係について作成された文書であることを理由として,
2541 その提出を命ず
2542 ることができない。
2543
2544
2545 4.裁判所は,
2546 文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当する
2547 かどうかの判断をするため必要があると認めるときは,
2548 文書の所持者にその提示をさせること
2549 ができる。
2550
2551
2552 5.証拠調べの必要性がないことを理由とする文書提出命令の申立ての却下決定に対しては,
2553 証
2554 拠調べの必要性があることを理由として即時抗告をすることはできないが,
2555 文書提出命令に対
2556 して,
2557 証拠調べの必要性がないことを理由として即時抗告をすることはできる。
2558
2559
2560 〔第41問〕(配点:2)
2561 証拠保全に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2562 誤っているものを組み合わせたものは,
2563 後
2564 記1から5までのうちどれか。
2565
2566 (解答欄は,
2567 [No.44])
2568 ア.訴え提起後における証拠保全の申立ては,
2569 最初の口頭弁論の期日が指定された後口頭弁論の
2570 終結に至るまでの間は,
2571 急迫の事情がある場合を除き,
2572 受訴裁判所にしなければならない。
2573
2574
2575 イ.裁判所は,
2576 必要があると認めるときは,
2577 訴訟の係属中,
2578 職権で,
2579 証拠保全の決定をすること
2580 ができる。
2581
2582
2583 ウ.証拠保全として,
2584 文書の取調べをすることはできるが,
2585 証人尋問をすることはできない。
2586
2587
2588 エ.証拠保全の決定は,
2589 口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ,
2590
2591 これをすることができない。
2592
2593
2594 オ.証拠保全の申立てを却下する決定に対しては,
2595 抗告をすることができる。
2596
2597
2598 1.ア
2599
2600 エ
2601
2602 2.ア
2603
2604 オ
2605
2606 3.イ
2607
2608 ウ
2609
2610 4.イ
2611
2612 - 21 -
2613
2614 オ
2615
2616 5.ウ
2617
2618 エ
2619
2620 〔第42問〕(配点:2)
2621 裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2622 判例の趣旨に照らし誤っ
2623 ているものを組み合わせたものは,
2624 後記1から5までのうちどれか。
2625
2626 (解答欄は,
2627 [No.45])
2628 ア.請求の認諾は,
2629 和解の期日においてもすることができる。
2630
2631
2632 イ.請求の放棄は,
2633 被告が本案について口頭弁論をした後にあっても,
2634 その同意を得ることなく
2635 することができる。
2636
2637
2638 ウ.当事者双方が裁判外で訴えを取り下げる旨の合意をし,
2639 被告がその合意の存在を口頭弁論又
2640 は弁論準備手続の期日において主張立証した場合には,
2641 訴えの取下げがあったものとみなされ
2642 る。
2643
2644
2645 エ.裁判所は,
2646 当事者双方のための衡平を考慮し,
2647 職権で,
2648 事件の解決のために適当な和解条項
2649 を定めることができ,
2650 当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは,
2651 訴訟上の和解が調っ
2652 たものとみなされる。
2653
2654
2655 オ.訴訟が訴訟上の和解により終了した場合において,
2656 その後,
2657 その和解の内容である私法上の
2658 契約が債務不履行により解除されたとしても,
2659 和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさな
2660 い。
2661
2662
2663 1.ア
2664
2665 ウ
2666
2667 2.ア
2668
2669 オ
2670
2671 3.イ
2672
2673 エ
2674
2675 4.イ
2676
2677 オ
2678
2679 5.ウ
2680
2681 エ
2682
2683 〔第43問〕(配点:2)
2684 簡易裁判所の訴訟手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2685 正しいものを組み合わせたも
2686 のは,
2687 後記1から5までのうちどれか。
2688
2689 (解答欄は,
2690 [No.46])
2691 ア.訴状を提出して訴えを提起する場合には,
2692 紛争の要点を明らかにすることで請求の原因に代
2693 えることはできない。
2694
2695
2696 イ.原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても,
2697 裁判所は,
2698 その者が提
2699 出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし,
2700 出頭した相手方に弁論をさせること
2701 ができる。
2702
2703
2704 ウ.当事者双方の申出があり,
2705 裁判所が相当と認めるときは,
2706 口頭弁論の期日を公開せずに行う
2707 ことができる。
2708
2709
2710 エ.被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には,
2711 簡易裁判所は,
2712 職権により,
2713
2714 決定で,
2715 本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
2716
2717
2718 オ.簡易裁判所においては,
2719 その許可を得て,
2720 弁護士でも司法書士でもない者を訴訟代理人とす
2721 ることができる。
2722
2723
2724 1.ア
2725
2726 エ
2727
2728 2.ア
2729
2730 オ
2731
2732 3.イ
2733
2734 ウ
2735
2736 4.イ
2737
2738 - 22 -
2739
2740 オ
2741
2742 5.ウ
2743
2744 エ
2745
2746 〔第44問〕(配点:2)
2747 控訴に関する次の1から5までの各記述のうち,
2748 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさ
2749 い。
2750
2751 (解答欄は,
2752 [No.47] ,
2753 [No.48]順不同)
2754 1.控訴審において訴えの交換的変更がされた場合において,
2755 変更後の訴えに対する控訴裁判所
2756 の判断の内容が第一審判決の主文と同じものとなるときは,
2757 控訴裁判所は,
2758 控訴を棄却すると
2759 の判決をしなければならない。
2760
2761
2762 2.XのYに対する貸金返還請求訴訟において,
2763 Yが弁済の主張と共に予備的に相殺の主張をし
2764 たところ,
2765 第一審裁判所が,
2766 貸金債権が相殺により消滅しているとしてXの請求を棄却すると
2767 の判決をした場合に,
2768 Yは,
2769 第一審判決を不服として控訴することができない。
2770
2771
2772 3.XがYに対して選択的に債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した
2773 ところ,
2774 第一審裁判所は,
2775 不法行為に基づく損害賠償請求の一部を認容し,
2776 その余の請求を棄
2777 却するとの判決をした。
2778
2779 これに対し,
2780 Yが控訴をしたが,
2781 Xは控訴と附帯控訴をしなかった場
2782 合において,
2783 控訴裁判所が不法行為に基づく損害賠償請求の全部を棄却すべきと判断したとき
2784 は,
2785 控訴裁判所は,
2786 債務不履行に基づく損害賠償請求権の有無について判断するまでもなく,
2787
2788 第一審判決を取り消してXの請求をいずれも棄却するとの判決をすることができる。
2789
2790
2791 4.XがY1とY2を共同被告として,
2792 Y1に対して貸金の返還を求める訴えを,
2793 Y2に対して
2794 保証債務の履行を求める訴えをそれぞれ提起したところ,
2795 第一審裁判所は,
2796 Y1に対する請求
2797 を認容し,
2798 Y2に対する請求を棄却する判決をした。
2799
2800 この場合において,
2801 Xのみが控訴をした
2802 ときは,
2803 第一審判決のうちY1に対する請求に関する部分については,
2804 移審の効果は生じない。
2805
2806
2807 5.亡Aの配偶者Xが子であるY及びZを共同被告としてYがAの相続人の地位を有しないこと
2808 の確認を求める訴えを提起したところ,
2809 第一審裁判所が,
2810 Xの請求のうち,
2811 Yに対する請求を
2812 認容し,
2813 Zに対する請求を棄却するとの判決をした場合において,
2814 Yのみが控訴をし,
2815 Xが控
2816 訴又は附帯控訴をしていないときであっても,
2817 控訴裁判所は,
2818 合一確定に必要な限度で,
2819 第一
2820 審判決のうちZに関する部分をZに不利益に変更することができる。
2821
2822
2823
2824 - 23 -
2825
2826 〔第45問〕(配点:2)
2827 再審の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち,
2828 判例の趣旨に照らし誤っているものを
2829 2個選びなさい。
2830
2831 (解答欄は,
2832 [No.49] ,
2833 [No.50]順不同)
2834 1.Xが甲地方裁判所においてYに対して提起した訴えについて請求を棄却するとの判決がされ,
2835
2836 控訴がされず,
2837 この判決は確定した。
2838
2839 この確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場
2840 合には,
2841 管轄裁判所は,
2842 その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。
2843
2844
2845 2.株式会社Yの株主ZがYを被告として提起した新株発行無効の訴えにおいて,
2846 YがZの請求
2847 を実質的に争わず不誠実な訴訟追行をした結果,
2848 Zの請求を認容した判決が確定した場合に,
2849
2850 新株発行に係る株式の株主であるXは,
2851 Y及びZを被告として株主たる地位の確認請求を定立
2852 して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば,
2853 当該再審の訴えの原告適
2854 格が認められる。
2855
2856
2857 3.Xは,
2858 XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後,
2859 この判決の証拠となった証
2860 人Aの証言が虚偽であることを知り,
2861 その1年後に,
2862 Aの偽証につき有罪判決が確定したこと
2863 を知った。
2864
2865 この場合において,
2866 Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは,
2867
2868 XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならな
2869 い。
2870
2871
2872 4.XのYに対する土地の所有権確認請求訴訟につき,
2873 Xの請求を棄却するとの判決が確定した。
2874
2875
2876 その後,
2877 Xが死亡し,
2878 Xの唯一の相続人であるZがYを被告として,
2879 この確定判決に対する再
2880 審の訴えを提起した場合に,
2881 この訴えに係るZの原告適格は認められない。
2882
2883
2884 5.XのYに対する請求を棄却するとの判決の正本がXに送達されたが,
2885 Xは,
2886 当該判決には判
2887 断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかった。
2888
2889 この場合に,
2890 Xは,
2891 その後確定した当
2892 該判決に対して再審の訴えを提起し,
2893 当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできな
2894 い。
2895
2896
2897
2898 - 24 -
2899
2900