1 短答式試験問題集
2 [刑法・刑事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [刑法]
7 〔第1問〕(配点:3)
8 正当防衛(刑法第36条第1項)に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討
9 した場合,
10 正しいものを2個選びなさい。
11
12 (解答欄は,
13 [No.1],
14 [No.2]順不同)
15 1.刑法第36条第1項における「急迫」というには,
16 法益の侵害が現に存在していることを要
17 する。
18
19
20 2.刑法第36条第1項における「やむを得ずにした行為」というには,
21 反撃行為が権利を防衛
22 する手段として必要最小限度のものであること,
23 すなわち侵害に対する防衛手段として相当性
24 を有するものであることを要する。
25
26
27 3.急迫不正の侵害がないのにあると誤信して,
28 防衛の意思で反撃行為を行った場合でも,
29 正当
30 防衛が成立し得る。
31
32
33 4.刑法第36条第1項にいう「権利」は,
34 個人的法益に限られ,
35 国家的・社会的法益は,
36 これ
37 に含まれない。
38
39
40 5.刑法第36条第1項における「不正の侵害」というには,
41 可罰的な行為であることを要しな
42 い。
43
44
45 〔第2問〕(配点:2)
46 強盗の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
47 正しいものは
48 どれか。
49
50 (解答欄は,
51 [No.3])
52 1.甲は,
53 銭湯の脱衣場で窃盗をしようと考え,
54 客の財布を手に取って在中する金額を確認中,
55
56 その様子を目撃した乙から声を掛けられたため,
57 逮捕を免れる目的で,
58 乙に反抗を抑圧するに
59 足りる程度の暴行を加えて加療約1か月間を要する傷害を負わせた。
60
61 この場合,
62 甲には,
63 事後
64 強盗罪及び強盗致傷罪が成立し,
65 両罪は観念的競合となる。
66
67
68 2.甲は,
69 電車内で寝ていた乙の財布を盗んで電車を降りたが,
70 乙が目を覚まして追い掛けてき
71 たため,
72 逮捕を免れる目的で,
73 乙に暴行を加えたところ,
74 乙が転倒して重傷を負い,
75 反抗が抑
76 圧された状態に至った。
77
78 この場合,
79 甲の暴行の程度を問わず,
80 甲には,
81 強盗致傷罪が成立する。
82
83
84 3.甲は,
85 留守宅に侵入して窃盗をしようと考え,
86 金品を物色中に家人が帰ってきたら同人に反
87 抗を抑圧するに足りる程度の脅迫を加えて逃げる意図でサバイバルナイフを携帯し,
88 住宅街を
89 徘徊して侵入に適した留守宅を探したが,
90 これを発見できず,
91 侵入を断念した。
92
93 この場合,
94 甲
95 には,
96 強盗予備罪が成立する。
97
98
99 4.甲は,
100 窃盗の目的で乙宅に侵入し,
101 金品を物色中,
102 乙に発見されたため,
103 この機会に乙に暴
104 行を加えて金品を奪おうと考え,
105 乙に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え,
106 金品を奪っ
107 た。
108
109 この場合,
110 甲には,
111 事後強盗罪が成立する。
112
113
114 5.甲は,
115 乙宅に侵入して財布を盗んだ後,
116 誰にも発見されずに1キロメートル離れた公園へ移
117 動して財布内の現金を確認した。
118
119 しかし,
120 甲は,
121 その金額に満足せず再度乙宅で窃盗をしよう
122 と考え,
123 乙宅を出た30分後に乙宅に戻り,
124 その玄関扉を開けようとしたところ,
125 帰宅してい
126 た乙に発見されたため,
127 逮捕を免れる目的で,
128 乙に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え
129 た。
130
131 この場合,
132 甲には,
133 事後強盗罪が成立する。
134
135
136
137 -2-
138
139 〔第3問〕(配点:2)
140 過失犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
141 正しいものはど
142 れか。
143
144 (解答欄は,
145 [No.4])
146 1.共同正犯に関する刑法第60条は,
147 意思の連絡を要件としているので,
148 過失犯には適用され
149 ない。
150
151
152 2.重過失とは,
153 重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいう。
154
155
156 3.過失犯の成立に必要となる結果発生の予見可能性は,
157 内容の特定しない一般的・抽象的な危
158 惧感ないし不安感を抱く程度の予見の可能性で足りる。
159
160
161 4.行為者が法令に違反する行動をした事案においても信頼の原則が適用される場合がある。
162
163
164 5.ホテルの火災により死傷者が出た場合,
165 火災発生時に現場にいなかったホテル経営者には業
166 務上過失致死傷罪が成立することはない。
167
168
169 〔第4問〕(配点:2)
170 名誉毀損罪及び侮辱罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
171
172 正しいものの組合せは,
173 後記1から5までのうちどれか。
174
175 (解答欄は,
176 [No.5])
177 ア.事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者に,
178 侮辱教唆罪が成立することはな
179 い。
180
181
182 イ.弁護人が被告人の利益を擁護するためにした弁護活動であれば,
183 それが名誉毀損罪の構成要
184 件に該当する行為であっても,
185 違法性が阻却されるため,
186 名誉毀損罪が成立することはない。
187
188
189 ウ.人の社会的評価を害するに足りる事実を公然と摘示したとしても,
190 その人の社会的評価が現
191 実に害されていない場合,
192 刑法第230条第1項にいう「人の名誉を毀損した」とはいえない
193 ため,
194 名誉毀損罪は成立しない。
195
196
197 エ.私人の私生活の行状であっても,
198 その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼ
199 す影響力の程度等によっては,
200 刑法第230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」
201 に当たる場合がある。
202
203
204 オ.インターネットを利用して公然と虚偽の事実を摘示し,
205 人の名誉を毀損した場合,
206 他の表現
207 手段を利用する場合と異なり,
208 インターネットの個人利用者に要求される水準を満たす調査に
209 よって摘示した事実が真実か否かを確かめることなく発信したときに限り名誉毀損罪が成立す
210 る。
211
212
213 1.ア
214
215 エ
216
217 2.ア
218
219 オ
220
221 3.イ
222
223 ウ
224
225 4.イ
226
227 -3-
228
229 オ
230
231 5.ウ
232
233 エ
234
235 〔第5問〕(配点:2)
236 学生A,
237 B及びCは,
238 次の【事例】における甲の罪責について,
239 後記【会話】のとおり議論して
240 いる。
241
242
243 【会話】中の@からDまでの(
244
245 )内から適切な語句を選んだ場合,
246 正しいものの組合せは,
247
248
249 後記1から5までのうちどれか。
250
251 (解答欄は,
252 [No.6])
253 【事
254
255 例】
256 甲は,
257 乙を殺せとの幻聴に従い,
258 殺意をもって,
259 乙の腹部を包丁で刺して死亡させた。
260
261 甲の精
262
263 神鑑定を行った精神科医丙は,
264 上記犯行当時,
265 甲が重篤な統合失調症を患っており,
266 これに基づ
267 く幻覚妄想に支配された状態にあったと鑑定した。
268
269
270 【会
271
272 話】
273
274 学生A.甲の責任能力についてはどのように考えていくべきだろうか。
275
276 いくら精神科医であって
277 も,
278 統合失調症等の重い精神障害が@(a.生物学的要素・b.心理学的要素)に与えた
279 影響など分からないのではないかな。
280
281
282 学生B.確かに,
283 精神科医の中でも,
284 A君の見解,
285 つまり不可知論を採用する方もいるようだね。
286
287
288 でも,
289 判例はそのように考えていないんだ。
290
291 判例による心神喪失の定義が,
292 精神の障害に
293 より,
294 事物の理非善悪を弁識する能力が欠如し,
295 A(c.又は・d.かつ),
296 この弁識に
297 従って行動する能力が欠如している場合とされていることからも分かるよね。
298
299
300 学生C.では,
301 精神障害による影響の程度は,
302 誰がどのようにして判断するのだろうか。
303
304 特に,
305
306 専門家である医師が述べている意見については,
307 どう考えるべきなのかな。
308
309 丙医師の意見
310 に従えば,
311 心神喪失になるのではないかと思うんだけど。
312
313
314 学生B.判例は,
315 生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与え
316 た影響の有無及び程度については,
317 その診断がB(e.臨床精神医学の本分・f.非医学
318 的知見も加味した総合的判断)であることからすれば,
319 専門家たる精神医学者の意見が鑑
320 定等として証拠となっている場合には,
321 C(g.これを採用し得ない合理的な事情が認め
322 られるのでない限り,
323 その意見を十分に尊重して・h.生物学的要素の判断に関する限り,
324
325 その意見に従って)認定すべきであると判示しているね。
326
327 もっとも,
328 一方で判例は,
329 被告
330 人の精神状態が心神喪失・心神耗弱に該当するかは,
331 D(i.事実判断・j.法律判断)
332 であって,
333 裁判所の専権事項であり,
334 その前提となる生物学的要素・心理学的要素につい
335 ても,
336 究極的には裁判所の判断に委ねられるべき問題であると判示しているね。
337
338
339 1.@a
340
341 Ad
342
343 Be
344
345 Cg
346
347 Di
348
349 2.@a
350
351 Ad
352
353 Bf
354
355 Ch
356
357 Dj
358
359 3.@b
360
361 Ac
362
363 Be
364
365 Cg
366
367 Dj
368
369 4.@b
370
371 Ac
372
373 Bf
374
375 Cg
376
377 Di
378
379 5.@b
380
381 Ad
382
383 Be
384
385 Ch
386
387 Di
388
389 -4-
390
391 〔第6問〕(配点:3)
392 文書偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
393 正しいも
394 のを2個選びなさい。
395
396 (解答欄は,
397 [No.7],
398 [No.8]順不同)
399 1.偽造公文書行使罪の客体は,
400 行使の目的で作成されたものでなければならない。
401
402
403 2.公務員である医師が,
404 自己の勤務する市立病院の患者が裁判所に提出するための診断書に虚
405 偽の病名を記載した場合,
406 虚偽公文書作成罪が成立する。
407
408
409 3.行使の目的で,
410 公務員の名義を冒用して公文書を作成したが,
411 実際には当該公務員に当該文
412 書の作成権限がなかった場合,
413 当該文書が当該公務員の職務権限内で作成されたものと一般人
414 が信じるに足る形式・外観を備えていれば,
415 公文書偽造罪が成立する。
416
417
418 4.警察官から提示を求められたときに備え,
419 偽造された自動車運転免許証を携帯して自動車を
420 運転した場合,
421 偽造公文書行使罪が成立する。
422
423
424 5.上司である公文書の作成権限のある公務員を補佐して公文書の起案を担当する公務員が,
425 そ
426 の地位を利用し,
427 行使の目的で,
428 その職務上起案を担当する公文書に内容虚偽の記載をした上,
429
430 情を知らない上司に,
431 当該文書の内容が真実であると誤信させ,
432 これに署名押印させた場合,
433
434 虚偽公文書作成罪は成立しない。
435
436
437
438 -5-
439
440 〔第7問〕(配点:2)
441 刑法第65条について,
442 学生A,
443 B及びCが次の【会話】のとおり議論している。
444
445 【会話】中の
446 @からJまでの(
447
448 )内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合,
449 正しいものの組合せは,
450
451
452 後記1から5までのうちどれか。
453
454 なお,
455 @からJまでの(
456
457 )内にはそれぞれ異なる語句が入る。
458
459
460
461 (解答欄は,
462 [No.9])
463 【会
464
465 話】
466
467 学生A.私は,
468 「違法の連帯性,
469 責任の個別性」の原則を強調する立場から,
470 (@)と考えます。
471
472
473 学生B.A君の見解には,
474 (A)との批判がありますね。
475
476 私は,
477 刑法第65条第1項が「共犯と
478 する」,
479 同条第2項が「通常の刑を科する」とそれぞれ規定していることに着目し,
480 (B)
481 と考えます。
482
483
484 学生C.ただ,
485 B君の見解には,
486 (C)との批判がありますね。
487
488 刑法第65条第1項が身分によ
489 って構成すべき犯罪を問題とし,
490 同条第2項が身分によって刑の軽重がある犯罪を問題と
491 していることに着目し,
492 (D)と考えるべきではないかな。
493
494
495 学生B.でも,
496 C君の見解にも,
497 (E)との批判がありますね。
498
499 ところで,
500 C君の見解だと,
501 甲
502 が知人の乙を唆して乙の嬰児の生存に必要な食事をさせなかった事例では,
503 甲の罪責はど
504 うなりますか。
505
506
507 学生C.私は,
508 刑法第217条(遺棄)と同法第218条(保護責任者遺棄等)の「遺棄」とは,
509
510 行為者と要扶助者との間の場所的離隔を生じさせることをいい,
511 同法第217条では作為
512 による遺棄のみが処罰されていると考え,
513 また,
514 同法第218条の「必要な保護をしなか
515 った」とは,
516 場所的離隔を生じさせることなく要扶助者を不保護状態に置くことをいうと
517 考えます。
518
519 そうすると,
520 同条の罪のうち,
521 作為による保護責任者遺棄罪は(F)犯,
522 保護
523 責任者不保護罪は(G)犯になるため,
524 乙とその嬰児との間に場所的離隔が生じていない
525 本件では,
526 甲には(H)と考えます。
527
528
529 学生A.しかし,
530 C君の見解では,
531 甲が乙を唆して乙の嬰児を山に捨てさせた事例では,
532 甲に
533 (I)ため,
534 不均衡な結論になるのではないかな。
535
536 私は,
537 保護責任者という身分は,
538 必要
539 な保護をしなかったことの違法性を基礎付け,
540 遺棄の違法性を加重するため,
541 (J)と考
542 えます。
543
544 したがって,
545 私の見解からは,
546 いずれの事例でも,
547 甲には(H)と考えます。
548
549
550 【語句群】
551 a.刑法第65条第1項は真正身分犯の成立及び科刑についての規定であり,
552 同条第2項は不真
553 正身分犯の成立及び科刑についての規定である
554 b.刑法第65条第1項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり,
555 同条第2項は身
556 分が責任に関係する場合についての規定である
557 c.刑法第65条第1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり,
558
559 同条第2項は不真正身分犯の科刑についての規定である
560 d.犯罪の成立と科刑が分離されることになる
561 e.真正身分犯が身分を連帯的に作用させ,
562 不真正身分犯が身分を個別的に作用させることの実
563 質的根拠が明らかでない
564 f.身分が違法性に関係する場合と責任に関係する場合を区別することは困難
565 g.責任身分
566
567 h.違法身分
568
569 i.真正身分
570
571 j.不真正身分
572
573 k.刑法第218条の罪の教唆犯が成立する
574 l.刑法第217条の罪の教唆犯が成立する
575 1.@b
576
577 Da
578
579 Hk
580
581 2.Ad
582
583 Ee
584
585 Jh
586
587 4.Bc
588
589 Cd
590
591 Jg
592
593 5.Bc
594
595 Ef
596
597 Il
598
599 -6-
600
601 3.Af
602
603 Fi
604
605 Gj
606
607 〔第8問〕(配点:2)
608 横領の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
609 正しいものは
610 どれか。
611
612 ( 解 答 欄 は ,
613 [No.10])
614 1.所有権留保の約定付き割賦売買契約に基づき24回の均等分割払いで,
615 自動車販売会社から
616 自動車を購入した者が,
617 同車の引渡しを受け,
618 3回分の支払を済ませた時点で,
619 同車の売却代
620 金を自己の生活費として費消するため,
621 同社に無断で,
622 第三者に同車を売却し,
623 これを引き渡
624 した場合,
625 当該行為は,
626 実質的には他人の所有権を侵害する行為ではないから,
627 横領罪は成立
628 しない。
629
630
631 2.スーパーマーケットでレジ係のアルバイトをしていた者が,
632 担当するレジ内の売上金を自己
633 の遊興費として費消するため,
634 店長に無断で,
635 同レジ内から売上金を取り出し,
636 自己のバッグ
637 に入れて店外に持ち出した場合,
638 当該行為は,
639 他人の占有ではなく,
640 その所有権を侵害する行
641 為であるから,
642 業務上横領罪が成立する。
643
644
645 3.所有者から動産を賃借している者が,
646 同動産の売却代金を自己の生活費として費消するため,
647
648 所有者に無断で,
649 第三者に同動産の売却を申し入れたが,
650 同人から買受けの意思表示がない場
651 合,
652 他人の所有権を侵害する状態には至っていないから,
653 横領罪は成立しない。
654
655
656 4.所有者から委託を受けて不動産を占有する者が,
657 所有者に無断で,
658 金融機関を抵当権者とす
659 る抵当権を同不動産に設定してその旨の登記を了した後において,
660 同不動産の売却代金を自己
661 の用途に費消するため,
662 更に所有者に無断で,
663 第三者に同不動産を売却してその旨の登記を了
664 した場合,
665 先行する抵当権設定行為について横領罪が成立する場合であっても,
666 後行する所有
667 権移転行為について,
668 横領罪が成立する。
669
670
671 5.窃盗犯人から盗品の売却を依頼された者が,
672 その売却代金を自己の用途に費消するため着服
673 した場合,
674 当該行為は,
675 他人の所有権を侵害する行為であるものの,
676 窃盗犯人との間の委託信
677 任関係は法律上保護に値しないから,
678 横領罪は成立しない。
679
680
681 〔第9問〕(配点:2)
682 緊急避難に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
683 正しいものの
684 組合せは,
685 後記1から5までのうちどれか。
686
687 ( 解 答 欄 は ,
688 [No.11])
689 ア.豪雨により稲苗が水に沈む危険が生じていたことから,
690 排水のため他人の所有する下流の板
691 堰を損壊した場合,
692 「現在の危難」があるとは認められないので,
693 緊急避難は成立しない。
694
695
696 イ.警察官の適法な逮捕行為に対し,
697 逮捕を免れるためには他に方法がなかったので,
698 第三者を
699 突き飛ばして逃走し,
700 よって同人に傷害を負わせた場合,
701 緊急避難が成立し得る。
702
703
704 ウ.頭に拳銃を突き付けられて,
705 覚醒剤の自己使用を強要され,
706 これを拒むことができず,
707 自己
708 に覚醒剤を注射して使用した場合,
709 犯罪行為の強要の手段は「現在の危難」に当たらないので,
710
711 緊急避難は成立しない。
712
713
714 エ.吊橋が腐朽し,
715 通行の際の揺れにより通行者の生命,
716 身体等に危険が生じていたため,
717 ダイ
718 ナマイトを使用して同吊橋を爆破したが,
719 通行制限の強化等適当な手段,
720 方法を講ずる余地が
721 あった場合,
722 同爆破行為は,
723 「やむを得ずにした行為」とは認められないので,
724 緊急避難は成
725 立しない。
726
727
728 オ.甲が飼い犬A(時価30万円相当)を連れて山道を散歩中,
729 乙が設置していた害獣駆除用の
730 罠(時価3万円相当)にAがかかり,
731 その生命に危険が生じ,
732 Aを保護するためには他に方法
733 がなかったので,
734 その罠を損壊した場合,
735 緊急避難が成立する(甲及び乙いずれにも過失がな
736 かったものとする。
737
738 )。
739
740
741 1.ア
742
743 イ
744
745 2.ア
746
747 エ
748
749 3.イ
750
751 ウ
752
753 4.ウ
754
755 -7-
756
757 オ
758
759 5.エ
760
761 オ
762
763 〔第10問〕(配点:2)
764 窃盗罪における不法領得の意思についての次の各【見解】に従って後記の各【事例】における甲
765 の罪責を検討した場合,
766 後記1から5までの各【記述】のうち,
767 正しいものはどれか。
768
769 なお,
770 後記
771 の各【事例】における甲の行為は,
772 いずれも窃盗罪の客観的要件を全て満たすものとする。
773
774 (解答
775 欄は,
776 [No.12])
777 【見
778
779 解】
780
781 A.不法領得の意思として,
782 権利者を排除して所有者として振る舞う意思及び何らかの用途に従って
783 利用・処分する意思が必要である。
784
785
786 B.不法領得の意思として,
787 権利者を排除して所有者として振る舞う意思は必要であるが,
788 何らかの
789 用途に従って利用・処分する意思は不要である。
790
791
792 C.不法領得の意思として,
793 何らかの用途に従って利用・処分する意思は必要であるが,
794 権利者を排
795 除して所有者として振る舞う意思は不要である。
796
797
798 D.不法領得の意思は不要である。
799
800
801 【事 例】
802 T.甲は,
803 勤務先の会社の上司乙を困らせる目的で,
804 乙が机の引き出し内に保管していた同社の
805 銀行届出印をひそかに持ち出し,
806 自宅の天井裏に隠匿した。
807
808
809 U.甲は,
810 乙が不在であることを知り,
811 一時的に借用して直ちに戻す意思で,
812 乙方の玄関先に無
813 施錠で駐輪されていた乙の自転車を無断で乗り出し,
814 100メートル先の店まで移動して用事
815 を済ませ,
816 その乗り出しから5分後,
817 同自転車を同玄関先に戻した。
818
819
820 V.甲は,
821 X市議会議員選挙に際し,
822 候補者乙の得票数を水増しする目的で,
823 同市選挙管理委員
824 会が保管していた投票用紙50枚を投票所から持ち出し,
825 乙の支持者らに交付して乙に対する
826 投票を依頼した。
827
828
829 【記
830
831 述】
832
833 1.A及びBいずれの見解によっても,
834 事例Tでは窃盗罪が成立する。
835
836
837 2.A及びDいずれの見解によっても,
838 事例Uでは窃盗罪が成立する。
839
840
841 3.B及びCいずれの見解によっても,
842 事例Uでは窃盗罪が成立する。
843
844
845 4.B及びDいずれの見解によっても,
846 事例Vでは窃盗罪が成立する。
847
848
849 5.C及びDいずれの見解によっても,
850 事例Tでは窃盗罪が成立する。
851
852
853
854 -8-
855
856 〔第11問〕(配点:2)
857 因果関係に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
858 誤っているも
859 のの個数を後記1から5までの中から選びなさい。
860
861 (解答欄は,
862 [No.13])
863 ア.甲は,
864 他の共犯者5名と共に,
865 約3時間にわたり,
866 マンションの一室において,
867 Vの頭部,
868
869 腹部等を木刀で多数回殴打していたところ,
870 これにより極度の恐怖感を抱いたVが,
871 同室から
872 逃走し,
873 甲らによる追跡から逃れるために,
874 同マンション付近にある高速道路に進入し,
875 疾走
876 してきた自動車に衝突され,
877 死亡した。
878
879 この場合,
880 甲らの上記殴打行為とVの死亡との間に,
881
882 因果関係はない。
883
884
885 イ.甲は,
886 Vの頸部を包丁で刺突し,
887 致命傷になり得る頸部刺創の傷害をVに負わせたところ,
888
889 Vは,
890 病院で緊急手術を受けたため一命をとりとめ,
891 引き続き安静な状態で治療を継続すれば
892 数週間で退院することが可能となったが,
893 安静にせず,
894 病室内を歩き回ったことから治療の効
895 果が上がらず,
896 同頸部刺創に基づく血液循環障害による肝機能障害により死亡した。
897
898 この場合,
899
900 甲の上記刺突行為とVの死亡との間に,
901 因果関係はない。
902
903
904 ウ.甲は,
905 Vの顔面を1回足で蹴ったところ,
906 特殊な病気により脆弱となっていたVの脳組織が
907 崩壊してVが死亡したが,
908 当該病気の存在について,
909 一般人は認識することができず,
910 甲も認
911 識していなかった。
912
913 この場合,
914 甲の上記足蹴り行為とVの死亡との間に,
915 因果関係はない。
916
917
918 エ.甲は,
919 医師資格のない柔道整復師であるところ,
920 自己に全幅の信頼を寄せるVから,
921 風邪の
922 治療について相談を持ち掛けられた際に,
923 Vに対し,
924 食事や水分補給を控える一方,
925 発汗を促
926 すという医学的に明らかに誤った治療法を繰り返して指示し,
927 これに忠実に従ったVが症状を
928 悪化させ,
929 脱水症状に陥り,
930 死亡した。
931
932 この場合,
933 甲の上記指示行為とVの死亡との間に,
934 因
935 果関係はない。
936
937
938 オ.甲は,
939 自動車を運転中,
940 路上で過失により通行人Vに同車を衝突させてVを同車の屋根に跳
941 ね上げ,
942 意識を喪失したVに気付かないまま,
943 同車の運転を続けていたところ,
944 同乗者がVに
945 気付き,
946 走行中の同車の屋根からVを引きずり降ろして路上に転落させ,
947 Vは,
948 頭部打撲に基
949 づく脳くも膜下出血により死亡したが,
950 これが同車との衝突の際に生じたものか,
951 路上に転落
952 した際に生じたものかは不明であった。
953
954 この場合,
955 甲の上記衝突行為とVの死亡との間に,
956 因
957 果関係はない。
958
959
960 1.1個
961
962 2.2個
963
964 3.3個
965
966 4.4個
967
968 5.5個
969
970 〔第12問〕(配点:2)
971 汚職の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,
972 正しいものの
973 組合せは,
974 後記1から5までのうちどれか。
975
976 (解答欄は,
977 [No.14])
978 ア.公務員になろうとする者が,
979 その担当すべき職務に関し,
980 請託を受けて,
981 賄賂の収受を約束
982 した後に公務員となったが,
983 結局,
984 賄賂を収受しなかった場合,
985 事前収賄罪(刑法第197条
986 第2項)が成立する。
987
988
989 イ.公務員が,
990 その職務に関し,
991 請託を受けて,
992 第三者に賄賂を供与させた場合,
993 職務上不正な
994 行為をし,
995 又は相当の行為をしなかったときに限り,
996 第三者供賄罪(刑法第197条の2)が
997 成立する。
998
999
1000 ウ.公務員が,
1001 その職務に関し,
1002 賄賂を収受したとき,
1003 当該職務が適切なものであっても単純収
1004 賄罪(刑法第197条第1項前段)が成立する。
1005
1006
1007 エ.公務員であった者が,
1008 その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し,
1009 退職
1010 後に賄賂を収受した場合,
1011 事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)は成立しない。
1012
1013
1014 オ.犯人が収受した賄賂は,
1015 任意的没収の対象となる。
1016
1017
1018 1.ア
1019
1020 ウ
1021
1022 2.ア
1023
1024 オ
1025
1026 3.イ
1027
1028 ウ
1029
1030 4.イ
1031
1032 -9-
1033
1034 エ
1035
1036 5.エ
1037
1038 オ
1039
1040 〔第13問〕(配点:4)
1041 次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し,
1042 正しい場合
1043 には1を,
1044 誤っている場合には2を選びなさい。
1045
1046 (解答欄は,
1047 アからオの順に[No.15]から[No.1
1048 9])
1049 【事
1050
1051 例】
1052 暴力団A組の組員甲は,
1053 クラブで飲酒していた際,
1054 たまたま入店してきた旧知の暴力団B組の
1055
1056 組員乙に因縁を付けられて口論になり,
1057 乙に拳で殴りかかった。
1058
1059 乙は,
1060 これを避けた上,
1061 更に殴
1062 りかかろうとしてきた甲の胸部を拳で数回強打した。
1063
1064 その数分後,
1065 B組の組員丙は,
1066 乙と待ち合
1067 わせをしていた上記クラブに到着し,
1068 その直後に甲の態度に激高し,
1069 いきなり甲の胸部を拳で数
1070 回強打した。
1071
1072 甲は,
1073 全治約1か月間を要する肋骨骨折の傷害を負ったが,
1074 同傷害が乙と丙のいず
1075 れの暴行によって生じたのかは不明であった。
1076
1077 甲は,
1078 一旦帰宅したものの怒りが収まらず,
1079 何か
1080 嫌がらせをしてやろうと考え,
1081 金属バットを持ち,
1082 覆面で顔を隠してB組事務所に行き,
1083 その玄
1084 関ドアを同バットでたたいて凹損させた。
1085
1086 その直後,
1087 甲は,
1088 A組事務所に行き,
1089 A組の組員丁に
1090 対し,
1091 B組組員から殴られた腹いせにB組事務所の玄関ドアを凹損させたことを話した。
1092
1093 丁は,
1094
1095 B組との関係悪化を避けるとともに,
1096 甲の刑事責任を免れさせるため,
1097 甲との間で,
1098 犯行時間帯
1099 に甲がA組事務所にいたことにする旨の口裏合わせをした。
1100
1101 また,
1102 丁は,
1103 B組組員複数名による
1104 襲撃を受ける可能性もあると考え,
1105 万が一に備えて,
1106 着衣のポケットに護身用として果物ナイフ
1107 を入れた。
1108
1109 他方,
1110 乙及び丙は,
1111 上記ドアが凹損させられたとの連絡を受け,
1112 甲の仕業だろうと考
1113 え,
1114 A組事務所へ向かった。
1115
1116 乙は,
1117 応対に出た丁に対し,
1118 「甲を出せ。
1119
1120 」と言った。
1121
1122 丁は,
1123 「何の
1124 話だ。
1125
1126 」と応じたが,
1127 乙は,
1128 その態度に憤激し,
1129 「しらばっくれるな。
1130
1131 」と言い,
1132 持っていた拳銃
1133 を取り出して丁に突き付けた。
1134
1135 丁は,
1136 自己の身を守るため,
1137 上記ナイフで乙の腹部を1回突き刺
1138 し,
1139 乙に全治約1か月間を要する腹部刺創の傷害を負わせた。
1140
1141 丁は,
1142 駆けつけた警察官に逮捕さ
1143 れ,
1144 その後,
1145 逃走していた甲も上記ドアを凹損させた事実で逮捕された。
1146
1147 丁は,
1148 甲の身柄拘束中,
1149
1150 甲の犯行に関する参考人として取調べを受けた際,
1151 上記口裏合わせに従い,
1152 上記ドアが凹損させ
1153 られた時間帯に甲がA組事務所にいた旨のうその供述をした。
1154
1155
1156 【記
1157
1158 述】
1159
1160 ア.乙が甲の胸部を拳で強打した行為については,
1161 甲からの侵害が,
1162 乙が甲に因縁を付けたことによ
1163 り招かれたものである以上,
1164 正当防衛又は過剰防衛が成立することはない。
1165
1166
1167 [No.15]
1168 イ.乙は,
1169 甲の肋骨骨折について,
1170 丙の行為のみにより生じた可能性がある以上,
1171 丙との間で共謀が
1172 成立していない限り,
1173 傷害罪の刑事責任を負わない。
1174
1175
1176 [No.16]
1177 ウ.甲がB組事務所の玄関ドアを凹損させた行為については,
1178 同ドアが工具を使用すれば容易に取り
1179 外せる構造であった場合,
1180 建造物損壊罪は成立しない。
1181
1182
1183 [No.17]
1184 エ.丁が果物ナイフで乙の腹部を突き刺した行為については,
1185 B組組員から襲撃を受けることを予期
1186 し,
1187 凶器ともいえるナイフを準備している以上,
1188 その予期の程度にかかわらず,
1189 侵害の急迫性を欠
1190 くものといえ,
1191 正当防衛又は過剰防衛は成立しない。
1192
1193
1194 [No.18]
1195 オ.丁が,
1196 甲の犯行に関する参考人として取調べを受けた際,
1197 B組事務所の玄関ドアが凹損させられ
1198 た時間帯に甲がA組事務所にいた旨のうその供述をした行為については,
1199 犯人隠避罪が成立する。
1200
1201
1202 [No.19]
1203
1204 - 10 -
1205
1206 [刑事訴訟法]
1207 〔第14問〕(配点:3)
1208 警察官職務執行法上の職務質問に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1209 判例に照らして正し
1210 いものは幾つあるか。
1211
1212 後記1から6までのうちから選びなさい。
1213
1214 (解答欄は,
1215 [20])
1216 ア.警察官が,
1217 駐在所で職務質問中に突然逃げ出した相手方の後を,
1218 約130メートル追いかけ,
1219
1220 背後からその腕に手をかけることは,
1221 職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許さ
1222 れる場合がある。
1223
1224
1225 イ.警察官が,
1226 相手方の運転車両の窓から手を差し入れ,
1227 エンジンキーを回転してスイッチを切
1228 ることは,
1229 職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある。
1230
1231
1232 ウ.警察官が,
1233 相手方の運転車両の窓から手を差し入れ,
1234 エンジンキーを引き抜いて取り上げる
1235 ことは,
1236 職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある。
1237
1238
1239 エ.警察官が,
1240 ホテル客室(ホテル内の通路に面して外ドアがあり,
1241 これを開けると内玄関に入
1242 ることができ,
1243 そこにある内ドアを開けると客室に入る構造)の無施錠の外ドアを開けて内玄
1244 関に立ち入り,
1245 内ドア越しに客室内に向かって声をかけたところ,
1246 相手方が,
1247 内ドアを開けた
1248 が,
1249 警察官の姿を見て慌ててそれを閉めたのに対して,
1250 警察官が,
1251 内ドアを押し開け,
1252 内玄関
1253 と客室の境の敷居上辺りに足を踏み入れ,
1254 内ドアが閉められるのを防止することは,
1255 職務質問
1256 に付随する行為として許される場合がある。
1257
1258
1259 オ.警察官が,
1260 相手方の承諾を得ることなく,
1261 携行中の所持品であるバッグの施錠されていない
1262 チャックを開披し内部を一べつすることは,
1263 職務質問に付随する行為として許される場合があ
1264 る。
1265
1266
1267 1.0個
1268
1269 2.1個
1270
1271 3.2個
1272
1273 4.3個
1274
1275 5.4個
1276
1277 6.5個
1278
1279 〔第15問〕(配点:2)
1280 逮捕・勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1281 正しいものの組合せは,
1282 後記1から5ま
1283 でのうちどれか。
1284
1285 (解答欄は,
1286 [21])
1287 ア.逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において,
1288 急速を要すると
1289 きは,
1290 被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕するこ
1291 とができ,
1292 以後も被疑者に逮捕状を示す必要はない。
1293
1294
1295 イ.司法警察員は,
1296 逮捕状により被疑者を逮捕した場合には,
1297 留置の必要がないと思料するとき
1298 でも,
1299 これを釈放することなく,
1300 被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証
1301 拠物とともにこれを検察官に送致しなければならない。
1302
1303
1304 ウ.窃盗の事実で逮捕した後に釈放した被疑者を同一の窃盗の事実で再び逮捕することが許され
1305 る場合もある。
1306
1307
1308 エ.検察官は,
1309 恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき,
1310 その逮捕中に,
1311 同一の事実が強盗
1312 致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合には,
1313 強盗致傷罪で勾留を請求するこ
1314 とができる。
1315
1316
1317 オ.検察官は,
1318 逮捕した被疑者につき,
1319 逮捕中に公訴を提起することはできず,
1320 勾留を請求する
1321 か,
1322 又は釈放しなければならない。
1323
1324
1325 1.ア
1326
1327 イ
1328
1329 2.ア
1330
1331 オ
1332
1333 3.イ
1334
1335 ウ
1336
1337 4.ウ
1338
1339 - 11 -
1340
1341 エ
1342
1343 5.エ
1344
1345 オ
1346
1347 〔第16問〕(配点:2)
1348 次のT及びUの【見解】は,
1349 刑事訴訟法第220条第1項第2号及び同条第3項において,
1350 逮捕
1351 の現場における令状によらない捜索差押えが認められている根拠に関する考え方を述べたものであ
1352 る。
1353
1354 これらの【見解】に関する学生AないしEの【発言】のうち,
1355 誤った発言をしている学生の組
1356 合せは,
1357 後記1から5までのうちどれか。
1358
1359 (解答欄は,
1360 [22])
1361 【見解】
1362 T.逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いので,
1363 合理的な証拠収集手段として認
1364 められる。
1365
1366
1367 U.逮捕者の身体の安全を図る必要があり,
1368 また,
1369 被逮捕者による証拠の隠滅を防ぐ必要がある
1370 ために認められる。
1371
1372
1373 【発言】
1374 学生A:見解Tに立つと,
1375 被逮捕者が逮捕の現場から逃走した場合であっても,
1376 引き続きその現
1377 場の捜索が可能であると考えることができるね。
1378
1379
1380 学生B:見解Tに立っても,
1381 見解Uに立っても,
1382 差押えの対象は,
1383 逮捕の理由とされた被疑事実
1384 に関する証拠物に限られないことになるので,
1385 別途捜査中の他の事件に関する証拠物を偶
1386 然発見した場合,
1387 これを差し押さえることができるね。
1388
1389
1390 学生C:見解Uに立つと,
1391 差押えの対象は,
1392 被逮捕者の身体及びその直接の支配下にある範囲の
1393 証拠物に限られると考えることができるね。
1394
1395
1396 学生D:見解Uに立つと,
1397 見解Tと異なり,
1398 逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高
1399 いという前提は否定せざるを得ないね。
1400
1401
1402 学生E:見解Uに立つと,
1403 同条第1項柱書の「逮捕する場合」の解釈については,
1404 現実に被疑者
1405 を逮捕することができる状況の存在が必要であると考えることができるし,
1406 見解Tに立っ
1407 て同様に考えることもできるね。
1408
1409
1410 1.A
1411
1412 C
1413
1414 2.A
1415
1416 E
1417
1418 3.B
1419
1420 C
1421
1422 4.B
1423
1424 - 12 -
1425
1426 D
1427
1428 5.D
1429
1430 E
1431
1432 〔第17問〕(配点:2)
1433 次のT及びUの【見解】は,
1434 逮捕・勾留中の被疑者に,
1435 被疑事実に係る取調べのために出頭し,
1436
1437 滞留する義務が認められるか否かという解釈問題に関するものである。
1438
1439 後記【発言】は,
1440 学生Aな
1441 いしEが,
1442 T又はUのいずれかの【見解】を採って意見を述べたものである。
1443
1444 【見解】と【発言】
1445 を対応させた場合,
1446 その組合せとして最も適切なものは,
1447 後記1から6までのうちどれか。
1448
1449 (解答
1450 欄は,
1451 [23])
1452 【見解】
1453 T.前記義務が認められる。
1454
1455
1456 U.前記義務は認められない。
1457
1458
1459 【発言】
1460 学生A:私と異なる見解のように考えると,
1461 供述の義務はないといっても,
1462 実質的には供述を強
1463 いるのと異ならないので,
1464 黙秘権を侵すことになってしまうのではないでしょうか。
1465
1466
1467 学生B:私のように考えたとしても,
1468 直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否す
1469 る自由を奪うことを意味するものでないことは明らかだと考えます。
1470
1471
1472 学生C:私が採る見解は,
1473 現行法が第一次的に当事者主義を採っており,
1474 被疑者も捜査機関と相
1475 対立する一方当事者であると考えられることと,
1476 より整合的だと考えます。
1477
1478
1479 学生D:逮捕・勾留は,
1480 将来の公判への出頭を確保するためのものであると考えると,
1481 私が採る
1482 見解とより整合性があると思います。
1483
1484
1485 学生E:私は,
1486 刑事訴訟法第198条第1項但書の「但し,
1487 被疑者は,
1488 逮捕又は勾留されている
1489 場合を除いては,
1490 出頭を拒み,
1491 又は出頭後,
1492 何時でも退去することができる。
1493
1494 」という規
1495 定を反対解釈するのが相当だと思います。
1496
1497
1498 1.T.学生A
1499
1500 学生C
1501
1502 学生D
1503
1504 U.学生B
1505
1506 学生E
1507
1508 2.T.学生A
1509
1510 学生C
1511
1512 学生E
1513
1514 U.学生B
1515
1516 学生D
1517
1518 3.T.学生A
1519
1520 学生D
1521
1522 U.学生B
1523
1524 学生C
1525
1526 4.T.学生B
1527
1528 学生D
1529
1530 U.学生A
1531
1532 学生C
1533
1534 5.T.学生B
1535
1536 学生C
1537
1538 U.学生A
1539
1540 学生D
1541
1542 学生E
1543
1544 6.T.学生B
1545
1546 学生E
1547
1548 U.学生A
1549
1550 学生C
1551
1552 学生D
1553
1554 学生E
1555
1556 - 13 -
1557
1558 学生E
1559
1560 〔第18問〕(配点:2)
1561 接見に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1562 誤っているものの組合せは,
1563 後記1から5まで
1564 のうちどれか。
1565
1566 ただし,
1567 判例がある場合には,
1568 それに照らして考えるものとする。
1569
1570 (解答欄は,
1571 [
1572 24])
1573 ア. 鑑定留置されている被疑者は,
1574 弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見す
1575 ることができる。
1576
1577
1578 イ.弁護人又は弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見については,
1579 被疑者
1580 の防御の準備のため特に重要であるから,
1581 捜査機関による接見の日時,
1582 場所及び時間の指定が
1583 許されることはない。
1584
1585
1586 ウ.勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合,
1587 検察官は,
1588 その余
1589 罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは,
1590 被告事件について防御権の不当な制限にわ
1591 たらない限り,
1592 被告事件の弁護人と被告人との接見に関し,
1593 その日時,
1594 場所及び時間を指定す
1595 ることができる。
1596
1597
1598 エ.弁護人は,
1599 検察官のした接見指定について,
1600 裁判所にその処分の取消し又は変更を請求する
1601 ことはできない。
1602
1603
1604 オ.裁判所は,
1605 勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を
1606 禁じ,
1607 又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ,
1608 若しくはこれを差し押えることができる。
1609
1610
1611 1.ア
1612
1613 ウ
1614
1615 2.ア
1616
1617 エ
1618
1619 3.イ
1620
1621 エ
1622
1623 4.イ
1624
1625 オ
1626
1627 5.ウ
1628
1629 オ
1630
1631 〔第19問〕(配点:3)
1632 司法警察員から検察官への事件送致及び検察官の訴追裁量権に関する次のアからオまでの各記述
1633 のうち,
1634 正しいものに1を,
1635 誤っているものには2を選びなさい。
1636
1637
1638 (解答欄は,
1639
1640 [25]から[29])
1641 ア.司法警察員は,
1642 犯罪の捜査をしたときは,
1643 例外なく,
1644 速やかに書類及び証拠物とともに事件
1645 を検察官に送致しなければならない。
1646
1647 [25]
1648 イ.刑事訴訟法では起訴独占主義が採られているため,
1649 起訴・不起訴について検察官の判断を一
1650 切経ることなく,
1651 事件が公訴提起されることはない。
1652
1653 [26]
1654 ウ.刑法第177条(強制性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は,
1655 当該
1656 事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは,
1657 刑事訴訟法に基づき,
1658 そ
1659 の検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。
1660
1661 [27]
1662 エ.検察審査会が,
1663 検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し,
1664 起訴を相当とする議決をした
1665 ときは,
1666 検察官は,
1667 当該議決に従って公訴を提起しなければならない。
1668
1669 [28]
1670 オ.告訴又は告発をした者は,
1671 当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服がある
1672 ときは,
1673 付審判請求をすることができるが,
1674 その対象事件には限定がない。
1675
1676 [29]
1677
1678 - 14 -
1679
1680 〔第20問〕(配点:2)
1681 次のアからオまでの各事項のうち,
1682 その可否が,
1683 刑事訴訟法の規定上,
1684 法定刑の軽重により異な
1685 らないものの組合せは,
1686 後記1から5までのうちどれか。
1687
1688 (解答欄は,
1689 [30])
1690 ア.緊急逮捕
1691 イ.必要的保釈(権利保釈)
1692 ウ.勾留の執行停止
1693 エ.検察官による第1回公判期日前の証人尋問請求
1694 オ.即決裁判手続の申立て
1695 1.ア
1696
1697 イ
1698
1699 2.ア
1700
1701 オ
1702
1703 3.イ
1704
1705 ウ
1706
1707 4.ウ
1708
1709 エ
1710
1711 5.エ
1712
1713 オ
1714
1715 〔第21問〕(配点:2)
1716 公判前整理手続に付された刑事事件の第一審公判において行われる次のアからオまでの各手続を
1717 先に行われるものから時系列に沿って並べた場合,
1718 正しいものは,
1719 後記1から6までのうちどれか。
1720
1721
1722 (解答欄は,
1723 [31])
1724 ア.黙秘権等の告知並びに被告人及び弁護人の陳述の機会
1725 イ.弁護人の冒頭陳述
1726 ウ.公判前整理手続の結果の顕出
1727 エ.起訴状朗読
1728 オ.検察官の冒頭陳述
1729 1.ウアエオイ
1730
1731 2.ウエアオイ
1732
1733 5.エアオイウ
1734
1735 6.エオアイウ
1736
1737 3.ウオイエア
1738
1739 - 15 -
1740
1741 4.エアウオイ
1742
1743 〔第22問〕(配点:3)
1744 後記アからオまでの【記述】のうち,
1745 次に掲げる【判例】(住居侵入,
1746 窃盗,
1747 現住建造物等放火
1748 被告事件に係る最高裁判所平成24年9月7日第二小法廷判決・刑集66巻9号907頁)に整合
1749 しないものは幾つあるか。
1750
1751 後記1から6までのうちから選びなさい。
1752
1753 (解答欄は,
1754 [32])
1755 【判例】
1756 「前科も一つの事実であり,
1757 前科証拠(被告人の前科の存在を示す証拠)は,
1758 一般的には犯罪事
1759 実について,
1760 様々な面で証拠としての価値(自然的関連性)を有している。
1761
1762 反面,
1763 前科,
1764 特に同種
1765 前科については,
1766 被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価につながりやすく,
1767 その
1768 ために事実認定を誤らせるおそれがあり,
1769 また,
1770 これを回避し,
1771 同種前科の証明力を合理的な推論
1772 の範囲に限定するため,
1773 当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生じるなど,
1774 その
1775 取調べに付随して争点が拡散するおそれもある。
1776
1777 したがって,
1778 前科証拠は,
1779 単に証拠としての価値
1780 があるかどうか,
1781 言い換えれば自然的関連性があるかどうかのみによって証拠能力の有無が決せら
1782 れるものではなく,
1783 前科証拠によって証明しようとする事実について,
1784 実証的根拠の乏しい人格評
1785 価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許され
1786 ると解するべきである。
1787
1788 本件のように,
1789 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合につ
1790 いていうならば,
1791 前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し,
1792 かつ,
1793 それが起訴に係る犯罪事実と相
1794 当程度類似することから,
1795 それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなも
1796 のであって,
1797 初めて証拠として採用できるものというべきである。
1798
1799 」
1800 【記述】
1801 ア.前科証拠を用いて,
1802 被告人と起訴に係る事件の犯人の同一性を証明しようとする場合,
1803 当該
1804 前科証拠と証明すべき事実との間に自然的関連性があるかどうかのみによって,
1805 その証拠能力
1806 の有無が決せられるわけではない。
1807
1808
1809 イ.前科証拠を用いて,
1810 被告人に起訴に係る犯罪事実と同種の前科があるという事実から,
1811 起訴
1812 に係る事件の犯人が被告人であることを推認しようとする場合は,
1813 実証的根拠の乏しい人格評
1814 価につながりやすい。
1815
1816
1817 ウ.前科証拠を用いて,
1818 起訴に係る事件の犯人が被告人であることを推認しようとする場合に伴
1819 う弊害には,
1820 訴訟の円滑な進行に支障をもたらすおそれがあることが含まれる。
1821
1822
1823 エ.前科証拠を用いて,
1824 被告人と起訴に係る事件の犯人の同一性を証明しようとする場合におい
1825 て,
1826 当該前科に係る犯罪事実の有する特徴が顕著なものではないため,
1827 その特徴が起訴に係る
1828 犯罪事実と相当程度類似していても,
1829 それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認
1830 させるとはいえないときは,
1831 これを証拠として採用することはできない。
1832
1833
1834 オ.事実認定者が前科証拠に触れることに伴う弊害を軽視することは相当ではないから,
1835 裁判員
1836 の参加する合議体が審理する事件においては,
1837 前科証拠を証拠として採用することはできない。
1838
1839
1840 1.0個
1841
1842 2.1個
1843
1844 3.2個
1845
1846 4.3個
1847
1848 - 16 -
1849
1850 5.4個
1851
1852 6.5個
1853
1854 〔第23問〕(配点:3)
1855 次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,
1856 正しいものの組合せは,
1857 後記
1858 1から5までのうちどれか。
1859
1860 (解答欄は,
1861 [33])
1862 【事例】
1863 甲は,
1864 「令和2年12月5日午前1時頃,
1865 H市内のI公園内で,
1866 ゴルフクラブでVを殴打して殺
1867 した。
1868
1869 」との殺人の事実により,
1870 H地方裁判所に起訴された。
1871
1872 公判において,
1873 犯行の目撃者A,
1874 甲
1875 の妻B,
1876 甲の知人Cの証人尋問が,
1877 それぞれ実施された。
1878
1879
1880 【記述】
1881 ア.Aの,
1882 「話をしていた2人のうち1人が『甲,
1883 お前に貸した金を早く返せ。
1884
1885 』と言うと,
1886 言い
1887 争いになり,
1888 その後,
1889 言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。
1890
1891 」旨の証言は,
1892
1893 要証事実を「甲がVに借金をしていたこと」とした場合,
1894 伝聞証拠に当たらない。
1895
1896
1897 イ.Aの,
1898 「話をしていた2人のうち1人が『甲,
1899 お前に貸した金を早く返せ。
1900
1901 』と言うと,
1902 言い
1903 争いになり,
1904 その後,
1905 言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。
1906
1907 」旨の証言は,
1908
1909 要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合,
1910 伝聞証拠に当たる。
1911
1912
1913 ウ.Bの,
1914 「令和2年12月1日午後1時頃,
1915 自宅において,
1916 甲から『探していたゴルフクラブ
1917 を家の物置で見つけた。
1918
1919 』と言われた。
1920
1921 」旨の証言は,
1922 要証事実を「甲が犯行時点よりも前から
1923 ゴルフクラブを所持していたこと」とした場合,
1924 伝聞証拠に当たる。
1925
1926
1927 エ.Bの,
1928 「令和2年12月8日午後3時頃,
1929 自宅において,
1930 甲から『3日前の午前1時頃,
1931 H
1932 市内のI公園で,
1933 Vをゴルフクラブで殴り殺した。
1934
1935 』と言われた。
1936
1937 」旨の証言は,
1938 要証事実を「V
1939 を殺したのが甲であったこと」とした場合,
1940 伝聞証拠に当たる。
1941
1942
1943 オ.Cの,
1944 「令和2年12月7日午後5時頃,
1945 甲から電話があり,
1946 『2日前の午前1時頃には,
1947 俺
1948 は自宅でテレビ番組を見ていた。
1949
1950 』と言われた。
1951
1952 」旨の証言は,
1953 要証事実を「Vが殺されたとき
1954 甲が自宅にいたこと」とした場合,
1955 伝聞証拠に当たらない。
1956
1957
1958 1.ア
1959
1960 イ
1961
1962 2.ア
1963
1964 オ
1965
1966 3.イ
1967
1968 ウ
1969
1970 4.ウ
1971
1972 エ
1973
1974 5.エ
1975
1976 オ
1977
1978 〔第24問〕(配点:2)
1979 証人尋問に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1980 誤っているものの組合せは,
1981 後記1から5
1982 までのうちどれか。
1983
1984 ただし,
1985 判例がある場合には,
1986 それに照らして考えるものとする。
1987
1988 (解答欄は,
1989
1990 [34])
1991 ア.刑事訴訟規則は,
1992 書面又は物に関しその成立,
1993 同一性その他これに準ずる事項についてその
1994 書面又は物を示してする尋問は,
1995 裁判長の許可が必要であると定めている。
1996
1997
1998 イ.証人の供述を明確にするため,
1999 図面,
2000 写真,
2001 模型,
2002 装置等を利用して尋問する際,
2003 それらの
2004 図面等が証拠調べを終わったものでないときは,
2005 あらかじめ,
2006 相手方に閲覧する機会を与えな
2007 ければならないが,
2008 相手方に異議がないときは,
2009 この限りでない。
2010
2011
2012 ウ.刑事訴訟規則は,
2013 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があ
2014 るときに示すことができる書面について,
2015 供述を録取した書面を条文上除外している。
2016
2017
2018 エ.証拠として採用されていない書面であっても,
2019 その書面を証人に示した尋問が行われて証人
2020 尋問調書に添付された場合にはその書面が証人尋問調書と一体になるから,
2021 その書面を証拠と
2022 して取り調べなくても,
2023 証言で引用されていない部分を含むその書面の全部を事実認定の用に
2024 供することができる。
2025
2026
2027 オ.証拠として採用されていない鑑定書であっても,
2028 鑑定書の作成者の証人尋問において,
2029 作成
2030 の真正を立証するために,
2031 その作成者欄の署名押印部分を証人に示して証人の署名押印である
2032 かを確認する尋問は許される。
2033
2034
2035 1.ア
2036
2037 エ
2038
2039 2.ア
2040
2041 オ
2042
2043 3.イ
2044
2045 ウ
2046
2047 4.イ
2048
2049 - 17 -
2050
2051 オ
2052
2053 5.ウ
2054
2055 エ
2056
2057 〔第25問〕(配点:2)
2058 異議申立てに関する次のアからオまでの各記述のうち,
2059 正しいものの組合せは,
2060 後記1から5ま
2061 でのうちどれか。
2062
2063 (解答欄は,
2064 [35])
2065 ア.検察官,
2066 被告人又は弁護人は,
2067 裁判所による証拠調べ請求を却下した決定に対し,
2068 相当でな
2069 いことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
2070
2071
2072 イ.合議体の裁判長は,
2073 証人尋問において,
2074 検察官の尋問に対する弁護人の異議申立てに対して
2075 判断をするに当たり,
2076 陪席裁判官との合議を経る必要がある。
2077
2078
2079 ウ.証人尋問における異議の申立てについては,
2080 個々の行為,
2081 処分又は決定ごとに,
2082 直ちにしな
2083 ければならないが,
2084 その理由を示す必要はない。
2085
2086
2087 エ.検察官,
2088 被告人又は弁護人は,
2089 裁判長の訴訟指揮に基づく処分に対し,
2090 相当でないことを理
2091 由として適法に異議を申し立てることができる。
2092
2093
2094 オ.弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて,
2095 裁判所が決定で棄却したのに対し,
2096
2097 弁護人は,
2098 その判断に不服があるときでも,
2099 その決定で判断された事項については,
2100 重ねて異
2101 議を申し立てることはできない。
2102
2103
2104 1.ア
2105
2106 ウ
2107
2108 2.ア
2109
2110 エ
2111
2112 3.イ
2113
2114 エ
2115
2116 4.イ
2117
2118 オ
2119
2120 5.ウ
2121
2122 オ
2123
2124 〔第26問〕(配点:2)
2125 刑事事件の上告審に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2126 正しいものの組合せは,
2127 後記1か
2128 ら5までのうちどれか。
2129
2130 (解答欄は,
2131 [36])
2132 ア.憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。
2133
2134
2135 イ.単なる事実誤認は適法な上告理由に当たらないが,
2136 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤
2137 認があることは適法な上告理由となる。
2138
2139
2140 ウ.単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが,
2141 刑の量定が甚しく不当で,
2142 原判決を破棄
2143 しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。
2144
2145
2146 エ.大審院の判例と相反する判断をしたことが適法な上告理由となることはない。
2147
2148
2149 オ.上告審は法律審であるが,
2150 上告裁判所である最高裁判所は,
2151 上告趣意書に包含された事項を
2152 調査するについて必要があるときは,
2153 検察官,
2154 被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で
2155 事実の取調べをすることができる。
2156
2157
2158 1.ア
2159
2160 イ
2161
2162 2.ア
2163
2164 オ
2165
2166 3.イ
2167
2168 ウ
2169
2170 4.ウ
2171
2172 - 18 -
2173
2174 エ
2175
2176 5.エ
2177
2178 オ
2179
2180