1 短答式試験問題集[憲法]
2
3 - 1 -
4
5 [憲法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 公務員や未決拘禁者など,
8 公権力との関係で特別な法律関係にある者の権利制約に関する次のア
9 からウまでの各記述について,
10 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
11 正しいものには○,
12 誤ってい
13 るものには×を付した場合の組合せを,
14 後記1から8までの中から選びなさい。
15
16 (解答欄は,
17 [No.
18 1])
19 ア.多数の被拘禁者を外部から隔離して収容する施設では,
20 施設内でこれらの者を集団として管
21 理するに当たり,
22 内部の規律及び秩序を維持し,
23 その正常な状態を保持する必要があるから,
24
25 この目的のため必要がある場合には,
26 未決拘禁者についても,
27 身体の自由やその他の行為の自
28 由に一定の制限が加えられることはやむを得ない。
29
30
31 イ.刑事収容施設内において喫煙を許すことにより,
32 罪証隠滅のおそれがあり,
33 また火災発生に
34 より被拘禁者の逃走や人道上の重大事態の発生も予想される一方,
35 たばこは生活必需品とまで
36 はいえず嗜好品にすぎないことからすれば,
37 喫煙の自由が憲法の保障する人権に含まれるとし
38 ても,
39 制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容,
40 これに加えられる具体的制限の態
41 様とを総合的に考慮すると,
42 施設内における喫煙禁止は必要かつ合理的なものといえる。
43
44
45 ウ.職権行使の独立が保障され,
46 単独で又は合議体の一員として司法権を行使する主体として,
47
48 国に対する訴訟を含めて中立・公正な立場から裁判を行うことが強く期待される裁判官に対す
49 る政治運動禁止の要請は,
50 議会制民主主義の政治過程を経て決定された政策を,
51 政治的偏向を
52 排し組織の一員として忠実に遂行すべき立場にある一般職の国家公務員に対する政治的行為の
53 禁止の要請ほどには強くないというべきである。
54
55
56 1.ア○
57
58 イ○
59
60 ウ○
61
62 2.ア○
63
64 イ○
65
66 ウ×
67
68 3.ア○
69
70 イ×
71
72 ウ○
73
74 4.ア○
75
76 イ×
77
78 ウ×
79
80 5.ア×
81
82 イ○
83
84 ウ○
85
86 6.ア×
87
88 イ○
89
90 ウ×
91
92 7.ア×
93
94 イ×
95
96 ウ○
97
98 8.ア×
99
100 イ×
101
102 ウ×
103
104 〔第2問〕(配点:2)
105 憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,
106 最高裁
107 判所の判例の趣旨に照らして,
108 正しいものには〇,
109 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
110
111 後記1から8までの中から選びなさい。
112
113 (解答欄は,
114 [No.2])
115 ア.髪型の自由は,
116 自己決定権として憲法第13条によって保障されるものである。
117
118 それゆえ,
119
120 非行を防止する目的で高校生らしい髪型を維持するよう求める校則の定めが,
121 社会通念上不合
122 理なものとはいえないとしても,
123 これに反した生徒を退学させることは許されない。
124
125
126 イ.学籍番号,
127 氏名,
128 住所及び電話番号といった個人情報は,
129 大学が個人識別等を行うための単
130 純な情報である。
131
132 それゆえ,
133 このような個人情報については,
134 プライバシーに係る情報として
135 法的保護の対象とはならない。
136
137
138 ウ.指紋は,
139 それ自体では個人の私生活や人格,
140 思想,
141 信条,
142 良心等個人の内心に関する情報と
143 なるものではないが,
144 何人も個人の私生活上の自由の一つとして,
145 みだりに指紋の押なつを強
146 制されない自由を有する。
147
148 それゆえ,
149 在留外国人の指紋押なつ制度は,
150 国家機関が正当な理由
151 なく指紋の押なつを強制するものであり,
152 憲法第13条の趣旨に反し,
153 許されない。
154
155
156 1.ア○
157
158 イ○
159
160 ウ○
161
162 2.ア○
163
164 イ○
165
166 ウ×
167
168 3.ア○
169
170 イ×
171
172 ウ○
173
174 4.ア○
175
176 イ×
177
178 ウ×
179
180 5.ア×
181
182 イ○
183
184 ウ○
185
186 6.ア×
187
188 イ○
189
190 ウ×
191
192 7.ア×
193
194 イ×
195
196 ウ○
197
198 8.ア×
199
200 イ×
201
202 ウ×
203
204 - 2 -
205
206 〔第3問〕(配点:2)
207 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について,
208 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
209
210 正しいものには○,
211 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
212 後記1から8までの中から選
213 びなさい。
214
215 (解答欄は,
216 [No.3])
217 ア.尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であるが,
218 このような自然的情愛ないし普遍的
219 倫理の維持は,
220 刑法上の保護に値するものではなく,
221 尊属殺を通常の殺人よりも重く処罰する規定
222 は,
223 合理的な根拠に基づくものといえないから,
224 憲法第14条第1項に違反する。
225
226
227 イ.国籍法の規定が,
228 同じく日本国民である父から認知された子でありながら,
229 父母の婚姻によ
230 り嫡出子たる身分を取得した者と異なり,
231 父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は同法所
232 定の他の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別を生じさせているこ
233 とは,
234 同規定の立法目的との合理的関連性を欠くものであり,
235 憲法第14条第1項に違反する。
236
237
238 ウ.女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は,
239 父性の推定の重複を回避し,
240
241 父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され,
242 6か月の再婚禁止期間を設け
243 ることはこの立法目的との関連において合理性を有するから,
244 憲法第14条第1項に違反しな
245 い。
246
247
248 1.ア○
249
250 イ○
251
252 ウ○
253
254 2.ア○
255
256 イ○
257
258 ウ×
259
260 3.ア○
261
262 イ×
263
264 ウ○
265
266 4.ア○
267
268 イ×
269
270 ウ×
271
272 5.ア×
273
274 イ○
275
276 ウ○
277
278 6.ア×
279
280 イ○
281
282 ウ×
283
284 7.ア×
285
286 イ×
287
288 ウ○
289
290 8.ア×
291
292 イ×
293
294 ウ×
295
296 〔第4問〕(配点:3)
297 思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
298 最高裁判所の判例の趣旨に照ら
299 して,
300 それぞれ正しい場合には1を,
301 誤っている場合には2を選びなさい。
302
303 (解答欄は,
304 アからウ
305 の順に[No.4]から[No.6])
306 ア.憲法第19条の保障する良心の自由は,
307 単に事物に関する是非弁別の内心的自由のみならず,
308
309 かかる是非弁別の判断に関する事項を外部的に表現するか否かの自由をも包含するものである
310 から,
311 謝罪広告の掲載を命ずる判決は,
312 良心の自由への直接的な制約となるが,
313 その内容が名
314 誉回復のために必要な限度にとどまるものであれば,
315 同条に違反しない。
316
317 [No.4]
318 イ.公立中学校の校長が,
319 同校の生徒について,
320 大学生の政治集会に参加しているなどと記載し
321 た内申書を作成提出することは,
322 同記載が生徒の思想,
323 信条そのものを記載したものでなく,
324
325 同記載に係る外部的行為によっては生徒の思想,
326 信条を了知し得るものではないし,
327 また,
328
329 徒の思想,
330 信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものと解することはできないから,
331
332 憲法第19条に違反しない。
333
334 [No.5]
335 ウ.公立小学校の校長が,
336 音楽専科の教諭に対し,
337 入学式における国歌斉唱の際に「君が代」の
338 ピアノ伴奏を行うよう命ずることは,
339 個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部
340 的行為を求めるものとして,
341 思想・良心の自由への間接的な制約となるが,
342 地方公務員として
343 の職務の公共性に加え,
344 ピアノ伴奏が音楽専科の教諭にとって通常想定され期待される行為で
345 あることからすれば,
346 許容される制約であり,
347 憲法第19条に違反しない。
348
349 [No.6]
350
351 - 3 -
352
353 〔第5問〕(配点:3)
354 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
355 bの見解がaの見解の批判となってい
356 る場合には1を,
357 そうでない場合には2を選びなさい。
358
359 (解答欄は,
360 アからウの順に[No.7]から
361 [No.9])
362 ア.a.表現の自由に対する規制について,
363 表現の内容に着目した内容規制には,
364 厳格な審査基
365 準が妥当し,
366 表現の時・場所・方法等の規制に関わる内容中立的規制の場合には,
367 より緩
368 やかな審査基準が妥当する。
369
370
371 b.審査基準の枠組みの設定の仕方が図式的になり過ぎており,
372 人によって極めて重要な意
373 義を持つはずの表現の時・場所・方法等の規制の危険性・問題性を軽視している。
374
375 [No.
376 7]
377 イ.a.商品知識の啓蒙や,
378 意見の伝達等何らかの表現行為に関わる広告は,
379 表現の自由の保障
380 の対象となるが,
381 純然たる営利広告は,
382 経済的自由の保障の対象となる。
383
384
385 b.消費者の側から見ると,
386 純然たる営利広告も,
387 一つの重要な生活情報としての意味を持
388 ち得るから,
389 それを表現の自由の保障の対象外としてしまうと,
390 消費者の知る権利を害す
391 ることになる。
392
393 [No.8]
394 ウ.a.表現行為に先立ち行政権がその内容を事前に審査し不適当と認める場合にその表現行為
395 を禁止する検閲は,
396 憲法第21条第2項により絶対的に禁止され,
397 同条第1項から導き出
398 される広義の事前抑制の原則的禁止とは区別される。
399
400
401 b.独立性を保障された司法権と行政権との区別は重要であり,
402 また,
403 検閲の禁止に例外を
404 認める解釈は,
405 憲法第21条第2項が,
406 「検閲は,
407 これをしてはならない」と明記してい
408 ることに反する。
409
410 [No.9]
411 〔第6問〕(配点:3)
412 集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について,
413 bの見解がaの見解の批判となってい
414 る場合には1を,
415 そうでない場合には2を選びなさい。
416
417 (解答欄は,
418 アからウの順に[No.10]か
419 ら[No.12])
420 ア.a.地方公共団体は,
421 公の施設を利用して特定の集会が開かれることにより,
422 その集会の主
423 催者と敵対するグループ等とが衝突して,
424 人の生命・身体・財産が侵害され,
425 公共の安全
426 が損なわれる危険がある場合には,
427 公の施設の利用を不許可とすることができる。
428
429
430 b.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,
431 その集会の目的や主催者の思想,
432 信条に
433 反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し,
434 妨害しようとして紛争を起こすおそれが
435 あることを理由に公の施設の利用を拒むことは,
436 憲法第21条の趣旨に反する。
437
438 [No.10]
439 イ.a.所有権や管理権に基づく集会の規制が許されるかどうかの判断に当たっては,
440 集会の場
441 所が一般公衆が自由に出入りできるものであるときには,
442 集会の自由の保障に可能な限り
443 配慮する必要がある。
444
445
446 b.主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合には,
447 その表現の場を確保することが
448 重要な意味を持ち,
449 特に,
450 表現の自由の行使が行動を伴うときには,
451 表現のための物理的
452 な場所が提供されなければ,
453 意見を受け手に伝えることができない。
454
455 [No.11]
456 ウ.a.集会や集団行動については,
457 公共の秩序を維持するため,
458 又は公共の福祉が著しく害さ
459 れることを防止するために一定の法的規制が必要であるから,
460 集会等の時間,
461 場所,
462 方法
463 を問わず,
464 事前の許可を要すると条例で定めることもやむを得ない。
465
466
467 b.集会や集団行動が他人の権利と衝突することがあるとしても,
468 その衝突の程度は集会等
469 の具体的態様によって大きく異なるから,
470 一律に事前の許可にかからしめることは集会の
471 自由に対する過大な制約である。
472
473 [No.12]
474
475 - 4 -
476
477 〔第7問〕(配点:2)
478 憲法第23条に関する次のアからウまでの各記述について,
479 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
480
481 正しいものには○,
482 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
483 後記1から8までの中から選
484 びなさい。
485
486 (解答欄は,
487 [No.13])
488 ア.大学の学問の自由と自治は,
489 大学が学術の中心として深く真理を探究し,
490 専門の学芸を教授
491 研究することを本質とすることに基づくから,
492 教授や研究者の研究,
493 その結果の発表,
494 研究結
495 果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解されており,
496 大学の学生が学
497 問の自由を享有するのは,
498 教授や研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
499
500
501 イ.子どもの教育は教師と子どもとの間の人格的接触を通じ,
502 その個性に応じて行われなければ
503 ならないが,
504 全国的に一定の水準の教育を確保する必要があるので,
505 教師に教授の具体的内容
506 及び方法について裁量を認めることはできない。
507
508
509 ウ.大学における学生の集会が大学の学問の自由と自治を享有するか否かは,
510 その集会が真に学
511 問的な研究と発表のためのものか,
512 実社会の政治的社会的活動に当たるかによって判断される
513 ものであり,
514 その集会が公開か否かといった点は考慮されない。
515
516
517 1.ア○
518
519 イ○
520
521 ウ○
522
523 2.ア○
524
525 イ○
526
527 ウ×
528
529 3.ア○
530
531 イ×
532
533 ウ○
534
535 4.ア○
536
537 イ×
538
539 ウ×
540
541 5.ア×
542
543 イ○
544
545 ウ○
546
547 6.ア×
548
549 イ○
550
551 ウ×
552
553 7.ア×
554
555 イ×
556
557 ウ○
558
559 8.ア×
560
561 イ×
562
563 ウ×
564
565 〔第8問〕(配点:3)
566 財産権の制限と損失補償に関する次のアからウまでの各記述について,
567 最高裁判所の判例の趣旨
568 に照らして,
569 それぞれ正しい場合には1を,
570 誤っている場合には2を選びなさい。
571
572 (解答欄は,
573
574 からウの順に[No.14]から[No.16])
575 ア.法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても,
576 災害を未然に防止する
577 という社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものであるときは,
578 憲法
579 第29条第3項による損失補償を要しない。
580
581 [No.14]
582 イ.財産上の権利の行使を制限する法律が補償規定を欠いている場合であっても,
583 相当の資本を
584 投入してきた者が,
585 一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受けるときは,
586
587 憲法第29条第3項を根拠として補償請求をする余地がある。
588
589 [No.15]
590 ウ.財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても,
591 その法律は,
592
593 補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて,
594 憲法適合性の審査の
595 対象となる。
596
597 [No.16]
598
599 - 5 -
600
601 〔第9問〕(配点:2)
602 生存権に関する次のアからウまでの各記述について,
603 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
604 正し
605 いものには○,
606 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
607 後記1から8までの中から選びな
608 さい。
609
610 (解答欄は,
611 [No.17])
612 ア.憲法第25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は,
613 抽象的・相対的な概念であって,
614
615 その具体的な内容は,
616 その時々における文化の発達の程度,
617 経済的・社会的条件,
618 一般的な国
619 民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに,
620 同規定を現実
621 の立法として具体化するに当たっては,
622 国の財政事情を無視することができず,
623 高度の専門技
624 術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とする。
625
626
627 イ.憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律として,
628 生活保護法等の法律が制定された場
629 合,
630 その法律は憲法第25条と一体をなし,
631 かかる法律の定める給付水準を正当な理由なくし
632 て引き下げることは憲法上許されない。
633
634
635 ウ.憲法第25条第2項で定める防貧施策については広い立法裁量が認められる一方,
636 同条第1
637 項で定める救貧施策については,
638 国は国民の最低限度の生活を保障する責務を負い,
639 前者より
640 も厳格な違憲審査基準が用いられる。
641
642
643 1.ア○
644
645 イ○
646
647 ウ○
648
649 2.ア○
650
651 イ○
652
653 ウ×
654
655 3.ア○
656
657 イ×
658
659 ウ○
660
661 4.ア○
662
663 イ×
664
665 ウ×
666
667 5.ア×
668
669 イ○
670
671 ウ○
672
673 6.ア×
674
675 イ○
676
677 ウ×
678
679 7.ア×
680
681 イ×
682
683 ウ○
684
685 8.ア×
686
687 イ×
688
689 ウ×
690
691 〔第10問〕(配点:3)
692 刑事補償請求権に関する次のアからウまでの各記述について,
693 それぞれ正しい場合には1を,
694
695 っている場合には2を選びなさい。
696
697 (解答欄は,
698 アからウの順に[No.18]から[No.20])
699 ア.憲法第40条は,
700 抑留又は拘禁された後に刑事事件において無罪の裁判を受けた者について,
701
702 その手続がたとえ憲法第31条以下の諸権利の保障に反しなかったとしても,
703 多大な犠牲を被
704 っている以上,
705 正義・衡平の観点から金銭による事後的救済を与えようとする趣旨の規定であ
706 る。
707
708 [No.18]
709 イ.判例は,
710 不起訴になった事実に関する抑留又は拘禁であっても,
711 そのうちに実質上は,
712 無罪
713 となった事実についての抑留又は拘禁と認められるものがあるときは,
714 その部分の抑留又は拘
715 禁も,
716 憲法第40条にいう「抑留又は拘禁」に包含されると解している。
717
718 [No.19]
719 ウ.判例は,
720 家庭裁判所における少年審判手続において非行事実がないことを理由とする不処分
721 決定について,
722 刑事事件において無罪の裁判を受けたことと実質的に同視できるとして,
723 同決
724 定を受けた者を刑事補償の対象としないことは憲法第40条に違反すると解している。
725
726 [No.
727 20]
728
729 - 6 -
730
731 〔第11問〕(配点:2)
732 主権に関する次のアからウまでの各記述について,
733 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
734 正しい
735 ものには○,
736 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
737 後記1から8までの中から選びなさ
738 い。
739
740 (解答欄は,
741 [No.21])
742 ア.国民主権の原理に基づき,
743 国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の
744 統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであることからすると,
745 外国人が普通地方
746 公共団体の公務員に就任することは,
747 その者が公権力の行使に当たる行為を行うかどうかにか
748 かわらず,
749 本来我が国の法体系の想定するところではない。
750
751
752 イ.裁判員制度は国民主権の理念に沿って司法の国民的基盤の強化を図るものであり,
753 裁判員の
754 職務等が司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するも
755 のであることからすると,
756 裁判員の職務等を憲法第18条後段が禁ずる「苦役」に当たるとい
757 うことは,
758 必ずしも適切ではない。
759
760
761 ウ.天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,
762 この地位は主権の存する日本国民
763 の総意に基づくものであるとともに,
764 民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であること
765 からすれば,
766 天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。
767
768
769 1.ア○
770
771 イ○
772
773 ウ○
774
775 2.ア○
776
777 イ○
778
779 ウ×
780
781 3.ア○
782
783 イ×
784
785 ウ○
786
787 4.ア○
788
789 イ×
790
791 ウ×
792
793 5.ア×
794
795 イ○
796
797 ウ○
798
799 6.ア×
800
801 イ○
802
803 ウ×
804
805 7.ア×
806
807 イ×
808
809 ウ○
810
811 8.ア×
812
813 イ×
814
815 ウ×
816
817 〔第12問〕(配点:3)
818 政党に関する次のアからウまでの各記述について,
819 最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
820 それぞ
821 れ正しい場合には1を,
822 誤っている場合には2を選びなさい。
823
824 (解答欄は,
825 アからウの順に[No.
826 22]から[No.24])
827 ア.憲法は,
828 政党について規定するところがないが,
829 政党の存在を当然に予定しており,
830 政党は,
831
832 議会制民主主義を支える不可欠の要素であるから,
833 国会が,
834 参議院議員の選挙制度の仕組みを
835 決めるに当たり,
836 このような政党の国政上の重要な役割を踏まえて,
837 政党を媒体として国民の
838 政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは,
839 国会の裁量の範囲内である。
840
841
842 [No.22]
843 イ.政党に対しては,
844 高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなし得る自由を保障し
845 なければならず,
846 また,
847 党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために,
848 自己の権利や自由に
849 一定の制約を受けることがあるのも当然であるから,
850 政党が党員に対してした除名処分の当否
851 は,
852 一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,
853 裁判所の審判権は
854 及ばない。
855
856 [No.23]
857 ウ.衆議院の小選挙区選挙について,
858 候補者届出政党にのみ政見放送を認め,
859 候補者を含むそれ
860 以外の者には政見放送を認めないものとする公職選挙法の規定は,
861 選挙運動をする上で,
862 候補
863 者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に単なる程度の違いを超える差
864 異を設ける結果となり,
865 国会に与えられた合理的裁量の限界を超えるものであるから,
866 憲法第
867 14条第1項に違反する。
868
869 [No.24]
870
871 - 7 -
872
873 〔第13問〕(配点:3)
874 憲法第9条の解釈に関する次のアからウまでの各記述について,
875 bの見解がaの見解の批判とな
876 っている場合には1を,
877 そうでない場合には2を選びなさい。
878
879 (解答欄は,
880 アからウの順に[No.
881 25]から[No.27])
882 ア.a.憲法第9条第1項は,
883 侵略戦争を放棄しているが,
884 自衛戦争は放棄しておらず,
885 同条第
886 2項にいう「前項の目的」とは,
887 第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放
888 棄のみを指すから,
889 自衛のための戦力の保持は禁じられていない。
890
891
892 b.自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは困難であり,
893 戦力の保持を禁
894 じた第2項の規定が無意味なものとなる。
895
896 [No.25]
897 イ.a.憲法第9条第1項は,
898 侵略戦争を放棄しているが,
899 自衛戦争は放棄しておらず,
900 同条第
901 2項にいう「前項の目的」とは,
902 第1項全体の精神,
903 すなわち「正義と秩序を基調とする
904 国際平和を誠実に希求し」を指し,
905 第2項によって警察力を上回る実力の保持が禁じられ
906 ている。
907
908
909 b.日本国憲法には,
910 第66条第2項の文民条項を除き,
911 戦争開始の決定手続や軍隊の編制
912 に関する規定が存在しない。
913
914 [No.26]
915 ウ.a.憲法第9条は,
916 我が国が主権国として有する固有の自衛権まで否定するものではなく,
917
918 自衛のために必要な最小限度の実力,
919 すなわち自衛力の保持を禁じていない。
920
921
922 b.個人の正当防衛の権利とは異なり,
923 国家が固有の権利として自衛権を有するということ
924 はできない。
925
926 [No.27]
927 〔第14問〕(配点:2)
928 国会議員の免責特権に関する次のアからウまでの各記述について,
929 最高裁判所の判決(最高裁判
930 所平成9年9月9日第三小法廷判決,
931 民集51巻8号3850頁)の趣旨に照らして,
932 正しいもの
933 には○,
934 誤っているものには×を付した場合の組合せを,
935 後記1から8までの中から選びなさい。
936
937
938 (解答欄は,
939 [No.28])
940 ア.国会議員は,
941 議院で行った演説,
942 討論又は表決に加えて,
943 国会における意見の表明とみられ
944 る行為や,
945 職務行為に付随する行為に関しては,
946 国民全体に対する関係で政治的責任を負うに
947 とどまり,
948 個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないから,
949 国会議員
950 の上記の行為そのものが国家賠償法上の違法の評価を受けることはない。
951
952
953 イ.国会議員が,
954 立法,
955 条約締結の承認,
956 財政の監督等の審議や国政に関する調査の過程で行う
957 質疑等は,
958 多数決原理により国家意思を形成する行為そのものではなく,
959 国家意思の形成に向
960 けられた行為であり,
961 質疑等の内容が個別の国民の権利等に直接関わることも起こり得るので,
962
963 質疑等において個人の権利を侵害した国会議員は,
964 当該個人に対して損害賠償責任を負う。
965
966
967 ウ.国会議員が,
968 質疑等において,
969 職務と無関係に違法又は不当な目的をもって事実を摘示し,
970
971 あるいは,
972 あえて虚偽の事実を摘示して,
973 個別の国民の名誉を毀損したと認められる特別の事
974 情がある場合には,
975 国家賠償法第1条第1項に基づいて,
976 国に賠償を求めることができること
977 もある。
978
979
980 1.ア○
981
982 イ○
983
984 ウ○
985
986 2.ア○
987
988 イ○
989
990 ウ×
991
992 3.ア○
993
994 イ×
995
996 ウ○
997
998 4.ア○
999
1000 イ×
1001
1002 ウ×
1003
1004 5.ア×
1005
1006 イ○
1007
1008 ウ○
1009
1010 6.ア×
1011
1012 イ○
1013
1014 ウ×
1015
1016 7.ア×
1017
1018 イ×
1019
1020 ウ○
1021
1022 8.ア×
1023
1024 イ×
1025
1026 ウ×
1027
1028 - 8 -
1029
1030 〔第15問〕(配点:2)
1031 内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,
1032 正しいものには○,
1033 誤って
1034 いるものには×を付した場合の組合せを,
1035 後記1から8までの中から選びなさい。
1036
1037 (解答欄は,
1038
1039 [No.29])
1040 ア.内閣の総辞職について定める憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」には内閣総理大
1041 臣の辞職の場合を含まないとする見解によっても,
1042 その首長たる地位に鑑みれば,
1043 内閣総理大
1044 臣が辞職したときには,
1045 内閣は総辞職しなければならない。
1046
1047
1048 イ.行政権が内閣に属する旨を定める憲法第65条によれば,
1049 あらゆる行政を内閣が自ら行う必
1050 要まではないとしても,
1051 全ての行政について内閣が直接に指揮監督権を持つことが要求される。
1052
1053
1054 ウ.憲法第66条第2項は,
1055 内閣総理大臣及び国務大臣が「文民」であることを要求しているが,
1056
1057 現職の自衛官は「文民」に該当しないので,
1058 内閣総理大臣及び国務大臣に任命することはでき
1059 ない。
1060
1061
1062 1.ア○
1063
1064 イ○
1065
1066 ウ○
1067
1068 2.ア○
1069
1070 イ○
1071
1072 ウ×
1073
1074 3.ア○
1075
1076 イ×
1077
1078 ウ○
1079
1080 4.ア○
1081
1082 イ×
1083
1084 ウ×
1085
1086 5.ア×
1087
1088 イ○
1089
1090 ウ○
1091
1092 6.ア×
1093
1094 イ○
1095
1096 ウ×
1097
1098 7.ア×
1099
1100 イ×
1101
1102 ウ○
1103
1104 8.ア×
1105
1106 イ×
1107
1108 ウ×
1109
1110 〔第16問〕(配点:3)
1111 裁判の公開に関する次のアからウまでの各記述について,
1112 それぞれ正しい場合には1を,
1113 誤って
1114 いる場合には2を選びなさい。
1115
1116 (解答欄は,
1117 アからウの順に[No.30]から[No.32])
1118 ア.判例によれば,
1119 憲法第82条にいう「公開」は,
1120 国民一般に裁判の傍聴が許されるというこ
1121 とを意味するから,
1122 何人も,
1123 裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することが
1124 できる。
1125
1126 [No.30]
1127 イ.判例によれば,
1128 刑事事件の証人尋問の際に,
1129 傍聴席と証人との間に衝立を置くなどして傍聴
1130 人から証人を見ることができないようにすることは,
1131 審理を公開することの意義を没却するも
1132 のであるから,
1133 憲法第82条に違反する。
1134
1135 [No.31]
1136 ウ.裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決することに
1137 より,
1138 傍聴人を退廷させて審理をすることができる場合であっても,
1139 判決の言渡しは,
1140 傍聴人
1141 を入廷させてしなければならない。
1142
1143 [No.32]
1144
1145 - 9 -
1146
1147 〔第17問〕(配点:3)
1148 憲法訴訟に関する次のアからウまでの各記述について,
1149 bの見解がaの見解の根拠となっている
1150 場合には1を,
1151 そうでない場合には2を選びなさい。
1152
1153 (解答欄は,
1154 アからウの順に[No.33]から
1155 [No.35])
1156 ア.a.公職選挙法上の選挙無効訴訟において,
1157 選挙人である原告は,
1158 同法の規定により一定の
1159 者の選挙権が制限されていることに関し,
1160 他者の選挙権の制限に係る同規定の違憲を主張
1161 して争うことはできない。
1162
1163
1164 b.公職選挙法の規定により選挙権の制限を受ける者は,
1165 自己の選挙権侵害を理由に救済を
1166 求める訴訟において同規定の違憲を主張することができる。
1167
1168 [No.33]
1169 イ.a.規制範囲が過度に広範である疑いのある法律の規定であっても,
1170 これを合理的に解釈す
1171 ることにより,
1172 その規制対象を合憲的に規制し得る行為に限定でき,
1173 違憲の疑いを除去す
1174 ることができる場合には,
1175 裁判所は,
1176 同規定を違憲と判断すべきではない。
1177
1178
1179 b.法律の違憲判断を回避することにより立法府への干渉を最小限に抑えるとともに,
1180 基本
1181 的人権の保障を果たすことができる。
1182
1183 [No.34]
1184 ウ.a.最高裁判所が法令を違憲無効とする判決をした場合,
1185 その判決の効力が及ぶのは当該事
1186 件限りであり,
1187 違憲と判断された法律は当該事件の訴訟当事者との関係においてのみその
1188 適用を排除される。
1189
1190
1191 b.法的安定性を確保するためには,
1192 最高裁判所は,
1193 自らの法令違憲の判断の効力が及ぶ範
1194 囲を制限する旨説示できる。
1195
1196 [No.35]
1197 〔第18問〕(配点:2)
1198 憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し,
1199 「国又は地方公共団体が,
1200 法令等により一定の
1201 監督をしていることで足りる」とする見解があるが,
1202 次のアからウまでの各記述について,
1203 かかる
1204 見解の根拠となる記述には○を,
1205 根拠とはならない記述には×を付した場合の組合せを,
1206 後記1か
1207 ら8までの中から選びなさい。
1208
1209 (解答欄は,
1210 [No.36])
1211 ア.「公の支配」を厳格に捉え過ぎると,
1212 公的援助の対象となっている私的な団体等の自主性を
1213 過度に損なうことになり,
1214 望ましくない。
1215
1216
1217 イ.憲法第89条後段の趣旨は,
1218 財政民主主義の見地から,
1219 慈善,
1220 教育,
1221 博愛の事業に対する公
1222 金の支出が公の財産の濫費,
1223 濫用にならないように,
1224 国や地方公共団体が監督することにある。
1225
1226
1227 ウ.憲法第89条後段が,
1228 慈善,
1229 教育,
1230 博愛を特に掲げ,
1231 それを同条前段の宗教団体に対する公
1232 金支出等の禁止と一体のものとして定めていることを重視すべきである。
1233
1234
1235 1.ア○
1236
1237 イ○
1238
1239 ウ○
1240
1241 2.ア○
1242
1243 イ○
1244
1245 ウ×
1246
1247 3.ア○
1248
1249 イ×
1250
1251 ウ○
1252
1253 4.ア○
1254
1255 イ×
1256
1257 ウ×
1258
1259 5.ア×
1260
1261 イ○
1262
1263 ウ○
1264
1265 6.ア×
1266
1267 イ○
1268
1269 ウ×
1270
1271 7.ア×
1272
1273 イ×
1274
1275 ウ○
1276
1277 8.ア×
1278
1279 イ×
1280
1281 ウ×
1282
1283 - 10 -
1284
1285 〔第19問〕(配点:2)
1286 地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,
1287 正しいものには〇,
1288 誤っているものには
1289 ×を付した場合の組合せを,
1290 後記1から8までの中から選びなさい。
1291
1292 (解答欄は,
1293 [No.37])
1294 ア.地方自治の本質について,
1295 地方公共団体固有の前国家的な基本権を保障したものではなく,
1296
1297 地方自治という歴史的・伝統的な制度を保障したものと解する立場に立つと,
1298 憲法第92条に
1299 規定された「地方自治の本旨」には特別の法的意味がないこととなる。
1300
1301
1302 イ.憲法は,
1303 都道府県と市町村という二層構造の地方公共団体を憲法上保障しておらず,
1304 地方公
1305 共団体の在り方は立法政策に委ねられるとする立場に立つと,
1306 現行の都道府県より更に大きな
1307 単位の地方公共団体を設け,
1308 三層構造とすることも許容されることとなる。
1309
1310
1311 ウ.憲法第95条は,
1312 「一の地方公共団体のみに適用される特別法」について規定するが,
1313 「一
1314 の地方公共団体」は,
1315 「一つの」ではなく,
1316 「特定の」地方公共団体を意味するものであるか
1317 ら,
1318 複数の地方公共団体に適用される法律についても,
1319 同条の規定する住民投票が必要になる
1320 場合がある。
1321
1322
1323 1.ア○
1324
1325 イ○
1326
1327 ウ○
1328
1329 2.ア○
1330
1331 イ○
1332
1333 ウ×
1334
1335 3.ア○
1336
1337 イ×
1338
1339 ウ○
1340
1341 4.ア○
1342
1343 イ×
1344
1345 ウ×
1346
1347 5.ア×
1348
1349 イ○
1350
1351 ウ○
1352
1353 6.ア×
1354
1355 イ○
1356
1357 ウ×
1358
1359 7.ア×
1360
1361 イ×
1362
1363 ウ○
1364
1365 8.ア×
1366
1367 イ×
1368
1369 ウ×
1370
1371 〔第20問〕(配点:3)
1372 条約に関する次のアからウまでの各記述について,
1373 それぞれ正しい場合には1を,
1374 誤っている場
1375 合には2を選びなさい。
1376
1377 (解答欄は,
1378 アからウの順に[No.38]から[No.40])
1379 ア.内閣が条約を締結するには国会の承認を経ることが憲法上必要であるとされる趣旨は,
1380 国会
1381 による政府の統制を確保することにあるから,
1382 国家間の合意の締結には,
1383 名称・内容のいかん
1384 を問わず,
1385 国会の承認が必要となる。
1386
1387 [No.38]
1388 イ.憲法が条約に優位すると考える見解によっても,
1389 国際協調主義や,
1390 裁判所による違憲審査に
1391 ついて定めた憲法第81条に条約が列挙されていないことなどを理由として,
1392 条約が裁判所の
1393 違憲審査の対象に含まれないと解することは可能である。
1394
1395 [No.39]
1396 ウ.条約が裁判所の違憲審査の対象となると考える見解によれば,
1397 条約が裁判所によって違憲と
1398 判断された場合,
1399 その国内法上の効力は否定されるが,
1400 国際法上の効力まで当然に否定される
1401 わけではない。
1402
1403 [No.40]
1404
1405 - 11 -
1406
1407