1 短答式試験問題集[民法]
2
3 - 1 -
4
5 [民法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 失踪宣告に関する次のアからオまでの各記述のうち,
8 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
9 せたものは,
10 後記1から5までのうちどれか。
11
12 (解答欄は,
13 [No.1])
14 ア.不在者の推定相続人は,
15 家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができる。
16
17
18 イ.死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が,
19 その危難が去った後1年間明らかでない
20 ことを理由として失踪宣告がされた場合には,
21 失踪宣告を受けた者は,
22 その危難が去った時に
23 死亡したものとみなされる。
24
25
26 ウ.失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが,
27 Cに甲土地を売
28 却した後に,
29 Aの失踪宣告が取り消された。
30
31 この場合において,
32 CがAの生存につき善意であ
33 ったときは,
34 Bがこれにつき悪意であったとしても,
35 その取消しは,
36 BC間の売買契約による
37 甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない。
38
39
40 エ.失踪宣告が取り消された場合,
41 失踪宣告によって財産を得た者は,
42 失踪者の生存につき善意
43 であっても,
44 財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。
45
46
47 オ.失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAが,
48 失踪宣告が取り消される前に,
49 Bから甲
50 土地を買い受けた場合,
51 この売買契約は,
52 失踪宣告がされたことにつきBが善意であるときに
53 限り効力を有する。
54
55
56 1.ア
57
58 イ
59
60 2.ア
61
62 エ
63
64 3.イ
65
66 オ
67
68 4.ウ
69
70 エ
71
72 5.ウ
73
74 オ
75
76 〔第2問〕(配点:2)
77 意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,
78 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
79 合わせたものは,
80 後記1から5までのうちどれか。
81
82 (解答欄は,
83 [No.2])
84 ア.表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において,
85 相手方が,
86 表意者の
87 真意を具体的に知らなくても,
88 その意思表示が表意者の真意ではないことを知り,
89 又は知るこ
90 とができたときは,
91 その意思表示は無効である。
92
93
94 イ.表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において,
95 その無
96 効は,
97 善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。
98
99
100 ウ.相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は,
101 第三者がその表示の目的につき法律上の利害
102 関係を有するに至った時に善意であれば,
103 その後悪意になったとしても,
104 その第三者に対抗す
105 ることができない。
106
107
108 エ.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合,
109 相手方がその事実を知らなか
110 ったとしても,
111 それを知ることができたときは,
112 表意者は,
113 その意思表示を取り消すことがで
114 きる。
115
116
117 オ.強迫による意思表示の取消しは,
118 善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
119
120
121 1.ア
122
123 ウ
124
125 2.ア
126
127 エ
128
129 3.イ
130
131 ウ
132
133 4.イ
134
135 - 2 -
136
137 オ
138
139 5.エ
140
141 オ
142
143 〔第3問〕(配点:2)
144 AのBに対する契約の解除の意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち,
145 誤っているも
146 のを組み合わせたものは,
147 後記1から5までのうちどれか。
148
149 (解答欄は,
150 [No.3])
151 ア.Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ,
152 Bがその通知
153 書を受け取り,
154 Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った。
155
156 この場合,
157 Aは,
158 その
159 意思表示をもってBに対抗することができる。
160
161
162 イ.Aは,
163 Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが,
164 Bは,
165 正当な理由なく,
166
167 その受取を拒んだ。
168
169 この場合,
170 Aがした解除の意思表示は,
171 到達したものとみなされる。
172
173
174 ウ.Aは,
175 Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し,
176 その後,
177 その通知書が
178 Bのもとに到達した。
179
180 この場合,
181 Aがした解除の意思表示は,
182 その効力を妨げられない。
183
184
185 エ.Aは,
186 Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが,
187 通信システムの不具
188 合によりその通知はBに到達しなかった。
189
190 この場合,
191 Aがした解除の意思表示は,
192 その効力を
193 生ずる。
194
195
196 オ.Aは,
197 Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送しようとしたが,
198 Bの所在を知らず,
199 公
200 示の方法によって解除の意思表示をした。
201
202 この場合,
203 Bの所在を知らないことについてAに過
204 失があったとしても,
205 Aがした解除の意思表示は,
206 その効力を生ずる。
207
208
209 1.ア
210
211 イ
212
213 2.ア
214
215 ウ
216
217 3.イ
218
219 エ
220
221 4.ウ
222
223 オ
224
225 5.エ
226
227 オ
228
229 〔第4問〕(配点:2)
230 期間に関する次のアからオまでの各記述のうち,
231 誤っているものを組み合わせたものは,
232 後記1
233 から5までのうちどれか。
234
235 なお,
236 各記述において言及されている特定の日は,
237 特に記載がない限り,
238
239 いずれも日曜日,
240 国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たらないものとする。
241
242
243 (解答欄は,
244 [No.4])
245 ア.ある年の5月16日午後3時に「1週間以内に債務を履行する。
246
247 」と合意された場合,
248 その
249 期間は,
250 同日午前零時から起算する。
251
252
253 イ.ある年の6月3日午前10時に「5時間以内に債務を履行する。
254
255 」と合意された場合,
256 その
257 期間は,
258 同日午前10時から起算する。
259
260
261 ウ.合意によって定められた期間の末日が日曜日に当たる場合において,
262 その日曜日に取引をす
263 る慣習があるときは,
264 その期間は,
265 その日に満了する。
266
267
268 エ.ある年の7月12日午前11時に「1か月以内に債務を履行する。
269
270 」と合意された場合,
271 そ
272 の期間は,
273 同年8月13日午後12時に満了する。
274
275
276 オ.うるう年ではない年の1月30日午後5時に「1か月以内に債務を履行する。
277
278 」と合意され
279 た場合,
280 その期間は同年2月28日午後12時に満了する。
281
282
283 1.ア
284
285 ウ
286
287 2.ア
288
289 エ
290
291 3.イ
292
293 ウ
294
295 4.イ
296
297 - 3 -
298
299 オ
300
301 5.エ
302
303 オ
304
305 〔第5問〕(配点:2)
306 債権の消滅時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,
307 判例の趣旨に照らし正しいものを組
308 み合わせたものは,
309 後記1から5までのうちどれか。
310
311 (解答欄は,
312 [No.5])
313 ア.催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたときは,
314 再度の催
315 告の時から6か月を経過するまでの間は,
316 時効は完成しない。
317
318
319 イ.時効の利益の放棄は債務者の意思表示のみにより効力を生じ,
320 債権者の同意を要しない。
321
322
323 ウ.裁判上の請求がされ,
324 その後,
325 その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは,
326
327 その終了の時から6か月を経過するまでの間は,
328 時効は完成しない。
329
330
331 エ.消滅時効が完成した後に債務者が債務の承認をした場合において,
332 その承認が時効完成の事
333 実を知らずにされたものであるときは,
334 債務者は,
335 承認を撤回して時効を援用することができ
336 る。
337
338
339 オ.不動産の仮差押えがされたときは,
340 その被保全債権の消滅時効は,
341 その仮差押えの登記がさ
342 れた時から新たにその進行を始める。
343
344
345 1.ア
346
347 イ
348
349 2.ア
350
351 オ
352
353 3.イ
354
355 ウ
356
357 4.ウ
358
359 エ
360
361 5.エ
362
363 オ
364
365 〔第6問〕(配点:2)
366 物権的請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
367 判例の趣旨に照らし誤っているものを
368 組み合わせたものは,
369 後記1から5までのうちどれか。
370
371 (解答欄は,
372 [No.6])
373 ア.甲土地の所有者Aは,
374 Bが所有する乙土地上に甲土地のための通行地役権の設定を受けた。
375
376
377 その後,
378 Bが乙土地上に大型トラック丙を駐車してAによる乙土地の通行を妨げた場合,
379 Aは,
380
381 Bに対して通行地役権に基づき丙の撤去を請求することができる。
382
383
384 イ.A,
385 B及びCが甲土地を持分3分の1ずつで共有している場合,
386 Cは単独で,
387 甲土地を何の
388 権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することができない。
389
390
391 ウ.Aは,
392 Bが所有する甲土地上に何の権原もなく乙建物を建築し,
393 その所有権保存登記がされ
394 た。
395
396 その後,
397 Aが乙建物をCに売却して所有権を移転した場合,
398 Cヘの所有権移転登記がされ
399 ていなくても,
400 Bは,
401 Cに対して所有権に基づき乙建物の収去を請求することができる。
402
403
404 エ.Aが所有する甲土地にBのために抵当権が設定され,
405 その登記がされた後,
406 Cは,
407 甲土地上
408 にAが所有する樹木を何の権原もなく伐採し始めた。
409
410 この場合,
411 Bは,
412 被担保債権の弁済期前
413 であっても,
414 Cに対して伐採の禁止を請求することができる。
415
416
417 オ.甲土地に設定された第一順位の抵当権の被担保債務が消滅したにもかかわらずその登記が抹
418 消されていない場合,
419 甲土地の第二順位の抵当権者は,
420 第一順位の抵当権者に対してその登記
421 の抹消を請求することができない。
422
423
424 1.ア
425
426 ウ
427
428 2.ア
429
430 オ
431
432 3.イ
433
434 エ
435
436 4.イ
437
438 - 4 -
439
440 オ
441
442 5.ウ
443
444 エ
445
446 〔第7問〕(配点:2)
447 物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,
448 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
449 せたものは,
450 後記1から5までのうちどれか。
451
452 (解答欄は,
453 [No.7])
454 ア.Aは,
455 その所有する甲土地上に,
456 Bのために第一順位の抵当権を,
457 Cのために第二順位の抵
458 当権をそれぞれ設定し,
459 その登記がされた。
460
461 その後,
462 Cが甲土地をAから相続によって取得し
463 た場合であっても,
464 第二順位の抵当権は混同により消滅しない。
465
466
467 イ.Aがその所有する甲土地をBに売却した後,
468 Bが甲土地をCに転売し,
469 それぞれその旨の登
470 記がされた。
471
472 その後,
473 Aは詐欺を理由としてBとの売買契約を取り消した。
474
475 Cは,
476 Aの売買の
477 意思表示が詐欺によることを過失なく知らなかった場合,
478 甲土地の所有権の取得を妨げられな
479 い。
480
481
482 ウ.AとBが,
483 甲建物及びその敷地である乙土地をそれぞれ共有していたところ,
484 乙土地のAの
485 共有持分に抵当権が設定された。
486
487 その後,
488 その抵当権が実行され,
489 Cがそれを買い受けた場合,
490
491 甲建物のために乙土地上に地上権が成立する。
492
493
494 エ.Aがその所有する甲土地をBに売却した後,
495 Bが甲土地をCに転売し,
496 それぞれその旨の登
497 記がされた。
498
499 その後,
500 AとBとの間の売買契約は,
501 Aが成年被後見人であることを理由として
502 取り消された。
503
504 Cが,
505 Aが成年被後見人であったことを過失なく知らなかった場合,
506 Aは,
507 C
508 に対し,
509 甲土地の所有権が自己にあることを主張することができない。
510
511
512 オ.地役権の要役地の所有権を単独で相続した者は,
513 地役権設定行為に別段の定めがないときは,
514
515 その土地の地役権も相続する。
516
517
518 1.ア
519
520 ウ
521
522 2.ア
523
524 エ
525
526 3.イ
527
528 ウ
529
530 4.イ
531
532 オ
533
534 5.エ
535
536 オ
537
538 〔第8問〕(配点:2)
539 占有権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
540 誤っているものを組み合わせたものは,
541 後記
542 1から5までのうちどれか。
543
544 (解答欄は,
545 [No.8])
546 ア.Aが自己所有の甲土地につき宅地造成工事を開始したために,
547 隣接する乙土地に危険が生じ
548 ている場合,
549 乙土地に居住するBは,
550 工事開始時から1年が経過したときであっても,
551 工事が
552 完成する前であれば,
553 Aに対して占有保全の訴えを提起することができる。
554
555
556 イ.Aが占有していた動産甲をBが奪取した場合において,
557 Bが甲の所有者であることが明らか
558 になったときは,
559 Aによる占有回収の訴えは認められない。
560
561
562 ウ.AがB所有の動産甲を無断でCに賃貸した後,
563 Cの責めに帰すべき事由によって甲が損傷し
564 た場合,
565 Bから甲の返還を求められたCは,
566 甲の所有者がAであると過失なく信じていたとし
567 ても,
568 その損害の全部の賠償をしなければならない。
569
570
571 エ.Aが,
572 自己が占有する動産甲をBに売却し,
573 甲を以後Bのために占有する旨の意思を表示し
574 たときは,
575 Bは,
576 甲の占有権を取得する。
577
578
579 オ.動産甲をその所有者Aから賃借して占有していたBが,
580 Aとの間で,
581 Aから甲を買い受けて
582 Aの占有権を譲り受ける旨の合意をしたときは,
583 Bの占有は,
584 自主占有となる。
585
586
587 1.ア
588
589 イ
590
591 2.ア
592
593 ウ
594
595 3.イ
596
597 オ
598
599 4.ウ
600
601 - 5 -
602
603 エ
604
605 5.エ
606
607 オ
608
609 〔第9問〕(配点:2)
610 共有に関する次のアからオまでの各記述のうち,
611 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
612 せたものは,
613 後記1から5までのうちどれか。
614
615 (解答欄は,
616 [No.9])
617 ア.金塊の共有者は,
618 分割をしない旨の契約をしていない場合には,
619 いつでも,
620 その動産の分割
621 を請求することができる。
622
623
624 イ.共有物分割訴訟においては,
625 共有者の全員が当事者とならなければならない。
626
627
628 ウ.共有物の分割を求める裁判において共有物の現物を分割することができないとき,
629 又は分割
630 によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは,
631 裁判所は,
632 その競売を命じなけれ
633 ばならない。
634
635
636 エ.各共有者は,
637 他の共有者が共有物の分割によって取得した物について,
638 その持分に応じて担
639 保の責任を負う。
640
641
642 オ.共有者の一人が,
643 その持分を譲渡するためには,
644 他の共有者の同意を得なければならない。
645
646
647 1.ア
648
649 エ
650
651 2.ア
652
653 オ
654
655 3.イ
656
657 ウ
658
659 4.イ
660
661 エ
662
663 5.ウ
664
665 オ
666
667 〔第10問〕(配点:2)
668 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
669 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合
670 わせたものは,
671 後記1から5までのうちどれか。
672
673 (解答欄は,
674 [No.10])
675 ア.留置権者が留置権を行使して目的物を留置している間は,
676 留置権の被担保債権の消滅時効は,
677
678 進行しない。
679
680
681 イ.賃借物について賃貸人Aの負担に属する必要費を支出した賃借人Bは,
682 賃貸借終了後,
683 その
684 償還請求権を被担保債権として留置権を行使している間に,
685 更にAの負担に属する必要費を支
686 出した場合には,
687 更に支出したものを含めた必要費全額の弁済を受けるまで,
688 留置権を行使す
689 ることができる。
690
691
692 ウ.留置権者は,
693 債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸してその賃料を自己の債権の弁済に
694 充当することができる。
695
696
697 エ.建物の賃借人は,
698 造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権を被担保債
699 権として,
700 建物について留置権を行使することができる。
701
702
703 オ.建物の賃借人が,
704 賃貸借終了後,
705 有益費の償還請求権を被担保債権として留置権を行使して
706 いる場合において,
707 賃貸人の請求により裁判所がその償還について期限を許与したときは,
708 留
709 置権は消滅する。
710
711
712 1.ア
713
714 ウ
715
716 2.ア
717
718 エ
719
720 3.イ
721
722 ウ
723
724 4.イ
725
726 - 6 -
727
728 オ
729
730 5.エ
731
732 オ
733
734 〔第11問〕(配点:2)
735 AがBに賃貸しているA所有の甲建物にCのための抵当権が設定され,
736 その登記がされている。
737
738
739 この場合における抵当権に基づくCの物上代位権の行使に関する次のアからオまでの各記述のうち,
740
741 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
742 後記1から5までのうちどれか。
743
744 (解
745 答欄は,
746 [No.11])
747 ア.Cのための抵当権の設定登記がされた後にBがAに対して金銭を貸し付け,
748 その貸金債権の
749 弁済期が到来した場合,
750 AのBに対する賃料債権についてCが物上代位権を行使して差押えを
751 した後であっても,
752 Bは,
753 Aに対する貸金債権を自働債権とし,
754 Aの賃料債権を受働債権とす
755 る相殺をもって,
756 Cに対抗することができる。
757
758
759 イ.AのBに対する賃料債権についてCが物上代位権を行使して差押えをした場合において,
760 B
761 がCに賃料を支払わないままAB間の賃貸借契約が終了し,
762 Bが甲建物をAに明け渡した。
763
764 こ
765 の場合において,
766 BがAにあらかじめ敷金を預託していたときは,
767 Cが差し押さえた賃料債権
768 は,
769 敷金の充当によりその限度で消滅する。
770
771
772 ウ.Bが甲建物をDに転貸した場合,
773 Cは,
774 BをAと同視することが相当であるときを除き,
775 B
776 のDに対する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができる。
777
778
779 エ.AのBに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえて転付命令を取得し,
780 その転付命
781 令がBに送達された後は,
782 Cは,
783 同一の債権を差し押さえて物上代位権を行使してEに対抗す
784 ることができない。
785
786
787 オ.AのBに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえ,
788 その差押命令がBに送達された
789 後に,
790 AがCのために甲建物に抵当権を設定し,
791 その登記がされた場合,
792 Cは,
793 同一の債権を
794 差し押さえて物上代位権を行使してEに対抗することができない。
795
796
797 1.ア
798
799 イ
800
801 2.ア
802
803 ウ
804
805 3.イ
806
807 エ
808
809 4.ウ
810
811 オ
812
813 5.エ
814
815 オ
816
817 〔第12問〕(配点:2)
818 動産質権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
819 正しいものを組み合わせたものは,
820 後記1
821 から5までのうちどれか。
822
823 (解答欄は,
824 [No.12])
825 ア.同一の動産について,
826 複数の動産質権を設定することはできない。
827
828
829 イ.動産質権者は,
830 質権設定者に,
831 自己に代わって質物を占有させることができない。
832
833
834 ウ.動産質権者は,
835 占有している質物について必要費を支出しても,
836 所有者にその償還を請求す
837 ることはできない。
838
839
840 エ.動産質権者は,
841 被担保債権の弁済を受けないときは,
842 正当な理由がある場合に限り,
843 鑑定人
844 の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
845
846
847 オ.動産質権者は,
848 被担保債権について利息を請求する権利を有するときは,
849 その満期となった
850 最後の2年分についてのみ,
851 その質権を行使することができる。
852
853
854 1.ア
855
856 エ
857
858 2.ア
859
860 オ
861
862 3.イ
863
864 ウ
865
866 4.イ
867
868 - 7 -
869
870 エ
871
872 5.ウ
873
874 オ
875
876 〔第13問〕(配点:2)
877 抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
878 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
879 たものは,
880 後記1から5までのうちどれか。
881
882 (解答欄は,
883 [No.13])
884 ア.土地に抵当権が設定された後にその土地上に建物が築造された場合,
885 抵当権者は,
886 抵当権が
887 設定されていない当該建物をその土地とともに一括して競売することができる。
888
889
890 イ.甲土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は,
891 甲土地上
892 の抵当権の存在につき悪意であったときは,
893 甲土地の所有権を時効取得することができない。
894
895
896 ウ.Aが甲土地を賃借したが,
897 その対抗要件を具備しない間に,
898 甲土地にBのための抵当権が設
899 定されてその登記がされた。
900
901 Aは,
902 この登記がされた後,
903 賃借権の時効取得に必要とされる期
904 間,
905 甲土地を継続的に用益したとしても,
906 競売により甲土地を買い受けたCに対し,
907 賃借権を
908 時効により取得したと主張して,
909 これを対抗することができない。
910
911
912 エ.AがB所有の甲土地を占有して取得時効が完成した後,
913 所有権移転登記がされることのない
914 まま,
915 甲土地にCのための抵当権が設定されてその登記がされた。
916
917 Aがその後引き続き時効取
918 得に必要とされる期間,
919 甲土地の占有を継続し,
920 その期間の経過後に取得時効を援用した場合
921 は,
922 AがCの抵当権の存在を容認していたときであっても,
923 Cの抵当権は消滅する。
924
925
926 オ.債務の弁済と,
927 当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは,
928 同
929 時履行の関係に立つ。
930
931
932 1.ア
933
934 ウ
935
936 2.ア
937
938 エ
939
940 3.イ
941
942 ウ
943
944 4.イ
945
946 オ
947
948 5.エ
949
950 オ
951
952 〔第14問〕(配点:2)
953 AがBに対する債務を担保するために,
954 Aの所有する甲土地に第一順位の抵当権を設定し,
955 その
956 登記がされた。
957
958 この場合における抵当権の処分に関する次のアからオまでの各記述のうち,
959 誤って
960 いるものを組み合わせたものは,
961 後記1から5までのうちどれか。
962
963 (解答欄は,
964 [No.14])
965 ア.Bが,
966 Cに対する債務を担保するために,
967 甲土地の抵当権に転抵当権を設定したときは,
968 A
969 に対する通知又はAの承諾がなければ,
970 Cは,
971 転抵当権の設定を受けたことをAに対抗するこ
972 とができない。
973
974
975 イ.BがAの一般債権者Dに対してその抵当権を譲渡するには,
976 Aの承諾を必要としない。
977
978
979 ウ.Aが,
980 甲土地について,
981 Eのために第二順位の抵当権,
982 Fのために第三順位の抵当権を設定
983 し,
984 その登記がされている場合において,
985 BF間で抵当権の順位の変更が合意されたとき,
986 そ
987 の登記をしなければ変更の効力は生じない。
988
989
990 エ.Aが,
991 甲土地について,
992 Gのために第二順位の抵当権,
993 Hのために第三順位の抵当権を設定
994 し,
995 その登記がされている場合において,
996 BのHに対する抵当権の順位の譲渡は,
997 その登記を
998 しなければ譲渡の効力は生じない。
999
1000
1001 オ.Aが,
1002 甲土地について,
1003 Iのために第二順位の抵当権を設定し,
1004 その登記がされている場合
1005 において,
1006 BがIに対して抵当権の順位の放棄をしたときは,
1007 甲土地が競売されたときの配当
1008 において,
1009 IがBに優先する。
1010
1011
1012 1.ア
1013
1014 ウ
1015
1016 2.ア
1017
1018 オ
1019
1020 3.イ
1021
1022 ウ
1023
1024 4.イ
1025
1026 - 8 -
1027
1028 エ
1029
1030 5.エ
1031
1032 オ
1033
1034 〔第15問〕(配点:2)
1035 債務不履行による損害賠償に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1036 正しいものを組み合わせ
1037 たものは,
1038 後記1から5までのうちどれか。
1039
1040 (解答欄は,
1041 [No.15])
1042 ア.債務不履行に関して債権者に過失があった場合には,
1043 裁判所は,
1044 これを考慮して損害賠償の
1045 責任自体を否定することができる。
1046
1047
1048 イ.金銭消費貸借契約による借入金返還債務の不履行に基づく損害賠償について,
1049 債務者は,
1050 不
1051 可抗力を理由として責任を免れることはできない。
1052
1053
1054 ウ.特別の事情によって生じた損害については,
1055 当事者がその事情を現に予見していたときに限
1056 り,
1057 債権者は,
1058 その賠償を請求することができる。
1059
1060
1061 エ.債務不履行による損害賠償は,
1062 金銭の支払以外の方法によってすることはできない。
1063
1064
1065 オ.債権者が,
1066 損害賠償として,
1067 その債権の目的である物の価額の全部の支払を受けた場合,
1068 債
1069 務者は,
1070 債権者に対してその物に関する権利を取得する旨の意思表示をしなければ,
1071 その物に
1072 関する権利を取得することができない。
1073
1074
1075 1.ア
1076
1077 イ
1078
1079 2.ア
1080
1081 ウ
1082
1083 3.イ
1084
1085 オ
1086
1087 4.ウ
1088
1089 エ
1090
1091 5.エ
1092
1093 オ
1094
1095 〔第16問〕(配点:2)
1096 債務不履行による損害賠償についての契約条項に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1097 判例
1098 の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,
1099 後記1から5までのうちどれか。
1100
1101 (解答欄
1102 は,
1103 [No.16])
1104 ア.債務者は,
1105 一切損害賠償責任を負わない旨の免責条項がある場合でも,
1106 債務者が故意に債務
1107 を履行しなかったときには,
1108 当該免責条項による免責が認められない。
1109
1110
1111 イ.損害賠償の額を予定する条項がある場合には,
1112 過失相殺による減額がされることはない。
1113
1114
1115 ウ.定型約款中に損害賠償の額を予定する条項があって,
1116 定型約款準備者の相手方が,
1117 定型取引
1118 合意前に定型約款の内容を示すよう請求したにもかかわらず,
1119 定型約款準備者が正当な事由な
1120 くこれに応じないまま,
1121 定型取引合意がされたときは,
1122 当該条項は,
1123 合意されたものとはみな
1124 されない。
1125
1126
1127 エ.債務不履行について履行に代わる損害賠償の額を予定した場合において,
1128 債務者からその予
1129 定額の支払の申出があったときでも,
1130 債権者は債務不履行を理由とする解除権の行使を妨げら
1131 れない。
1132
1133
1134 オ.違約金を定める条項は,
1135 実損害の賠償とは別に一定額の金銭を支払う旨の違約罰を定める条
1136 項であると推定される。
1137
1138
1139 1.ア
1140
1141 ウ
1142
1143 2.ア
1144
1145 エ
1146
1147 3.イ
1148
1149 ウ
1150
1151 4.イ
1152
1153 - 9 -
1154
1155 オ
1156
1157 5.エ
1158
1159 オ
1160
1161 〔第17問〕(配点:2)
1162 債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1163 判例の趣旨に照らし誤っているものを
1164 組み合わせたものは,
1165 後記1から5までのうちどれか。
1166
1167 (解答欄は,
1168 [No.17])
1169 ア.債権者が債務者に属する権利を行使するためには,
1170 被保全債権がその権利の発生の前の原因
1171 に基づいて生じたものでなければならない。
1172
1173
1174 イ.債権者は,
1175 債務者に属する権利であって差押えを禁じられたものについては,
1176 行使すること
1177 ができない。
1178
1179
1180 ウ.債権者は,
1181 被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは,
1182 遅滞なく,
1183 債務者に対し,
1184 訴訟
1185 告知をしなければならない。
1186
1187
1188 エ.債権者は,
1189 債務者が第三者に対して負う債務に係る消滅時効の援用権を代位行使することが
1190 できない。
1191
1192
1193 オ.債権者が被代位権利の行使の事実を債務者に通知した場合であっても,
1194 債務者は被代位権利
1195 を行使することができる。
1196
1197
1198 1.ア
1199
1200 イ
1201
1202 2.ア
1203
1204 エ
1205
1206 3.イ
1207
1208 オ
1209
1210 4.ウ
1211
1212 エ
1213
1214 5.ウ
1215
1216 オ
1217
1218 〔第18問〕(配点:2)
1219 A,
1220 B及びCの三人がDに対して連帯して600万円の金銭債権を有する場合(A,
1221 B及びCの
1222 分与されるべき利益は等しいものとする。
1223
1224 )に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1225 誤ってい
1226 るものを組み合わせたものは,
1227 後記1から5までのうちどれか。
1228
1229 (解答欄は,
1230 [No.18])
1231 ア.Aは,
1232 Dに対して600万円全額の請求をするに当たり,
1233 B及びCの同意を得ることを要し
1234 ない。
1235
1236
1237 イ.AがDに対して債権の全部を免除した場合であっても,
1238 BはDに対して400万円の限度で
1239 支払を請求することができる。
1240
1241
1242 ウ.AのDに対する権利が時効により消滅したが,
1243 BのDに対する権利については消滅時効が完
1244 成していない場合,
1245 Bは,
1246 Dに対して600万円の支払を請求することができる。
1247
1248
1249 エ.DがAに対して300万円の金銭債権を有している場合において,
1250 DがAに対して相殺を援
1251 用したときは,
1252 その相殺は200万円の限度で効力を生ずる。
1253
1254
1255 オ.CがDを単独で相続した場合には,
1256 Aは,
1257 Cに対して400万円の支払を請求することがで
1258 きる。
1259
1260
1261 1.ア
1262
1263 イ
1264
1265 2.ア
1266
1267 オ
1268
1269 3.イ
1270
1271 ウ
1272
1273 4.ウ
1274
1275 - 10 -
1276
1277 エ
1278
1279 5.エ
1280
1281 オ
1282
1283 〔第19問〕(配点:2)
1284 個人であるAがBのCに対する債務を保証する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1285
1286 誤っているものを組み合わせたものは,
1287 後記1から5までのうちどれか。
1288
1289 (解答欄は,
1290 [No.19])
1291 ア.Aが,
1292 Bの委託を受けて,
1293 Bの事業に係る債務を保証しようとする場合,
1294 Bは,
1295 保証契約の
1296 締結に当たり,
1297 Aに対し,
1298 Bの財産及び収支の状況について情報を提供しなければならない。
1299
1300
1301 イ.Bの債務がBの事業のために負担した貸金債務である場合,
1302 AC間の保証契約は,
1303 Aが保証
1304 債務を履行する意思を保証契約の締結後速やかに公正証書で表示することにより,
1305 その効力を
1306 生ずる。
1307
1308
1309 ウ.Aが,
1310 Bの委託を受けて保証した場合,
1311 Cは,
1312 定期的に,
1313 Aに対し,
1314 主たる債務の元本及び
1315 利息について,
1316 不履行の有無,
1317 残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供し
1318 なければならない。
1319
1320
1321 エ.Bがその有していた期限の利益を喪失した場合,
1322 Cは,
1323 Aに対し,
1324 その旨を通知しなければ
1325 ならない。
1326
1327
1328 オ.Aの保証が根保証である場合,
1329 極度額が定められなければ,
1330 その効力は生じない。
1331
1332
1333 1.ア
1334
1335 ウ
1336
1337 2.ア
1338
1339 オ
1340
1341 3.イ
1342
1343 ウ
1344
1345 4.イ
1346
1347 エ
1348
1349 5.エ
1350
1351 オ
1352
1353 〔第20問〕(配点:2)
1354 債務引受に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1355 正しいものを組み合わせたものは,
1356 後記1
1357 から5までのうちどれか。
1358
1359 (解答欄は,
1360 [No.20])
1361 ア.債務者が負担する債務の発生原因行為を債務者が詐欺を理由に取り消すことができる場合で
1362 も,
1363 引受人は,
1364 債権者に対して債務の履行を拒むことはできない。
1365
1366
1367 イ.併存的債務引受は,
1368 債務者の意思に反する場合であっても,
1369 債権者と引受人となる者との契
1370 約により有効に成立する。
1371
1372
1373 ウ.債務者と引受人となる者との間で免責的債務引受契約がされたときは,
1374 債権者への通知又は
1375 債権者の承諾により,
1376 その効力を債権者に対抗することができる。
1377
1378
1379 エ.併存的債務引受において,
1380 引受人は,
1381 引き受けた債務を弁済した場合,
1382 債務者に対し,
1383 弁済
1384 額のうち債務者の負担部分に応じた額を求償することができる。
1385
1386
1387 オ.免責的債務引受において,
1388 債権者は,
1389 債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を,
1390
1391 引受人が負担する債務に移すことはできない。
1392
1393
1394 1.ア
1395
1396 ウ
1397
1398 2.ア
1399
1400 オ
1401
1402 3.イ
1403
1404 ウ
1405
1406 4.イ
1407
1408 - 11 -
1409
1410 エ
1411
1412 5.エ
1413
1414 オ
1415
1416 〔第21問〕(配点:3)
1417 AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。
1418
1419 )とBのAに対する金銭債権(以下「乙債
1420 権」という。
1421
1422 )との相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1423 判例の趣旨に照らし正しいも
1424 のを組み合わせたものは,
1425 後記1から5までのうちどれか。
1426
1427 (解答欄は,
1428 [No.21])
1429 ア.甲債権と乙債権の両方の弁済期が到来した後,
1430 甲債権がAからCに譲渡され,
1431 その対抗要件
1432 が具備された。
1433
1434 この場合において,
1435 Bは,
1436 CがBのCに対する金銭債権(丙債権)と甲債権と
1437 を相殺した後であっても,
1438 乙債権と甲債権との相殺をもってCに対抗することができる。
1439
1440
1441 イ.乙債権は,
1442 Aの債権者であるDが甲債権を差し押さえた後に,
1443 Bが他人から譲り受けたもの
1444 であった。
1445
1446 この場合,
1447 乙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとしても,
1448 Bは,
1449
1450 乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することができない。
1451
1452
1453 ウ.甲債権は,
1454 Bの悪意による不法行為に基づいて生じたEのBに対する損害賠償債権を,
1455 Aが
1456 Eから譲り受けたものであった。
1457
1458 この場合,
1459 Bは,
1460 乙債権と甲債権との相殺をもってAに対抗
1461 することができる。
1462
1463
1464 エ.甲債権の弁済期が到来した後に,
1465 Aの債権者であるFが甲債権を差し押さえた場合には,
1466 B
1467 は,
1468 差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前であっても,
1469 乙債権と甲債権との相殺をも
1470 ってFに対抗することができる。
1471
1472
1473 オ.Aが甲債権をGに譲渡し,
1474 その対抗要件が具備された後,
1475 Bが乙債権を取得した。
1476
1477 この場合
1478 において,
1479 Bは,
1480 乙債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいてAB間で生じた債権であっ
1481 ても,
1482 乙債権と甲債権との相殺をもってGに対抗することができない。
1483
1484
1485 1.ア
1486
1487 イ
1488
1489 2.ア
1490
1491 オ
1492
1493 3.イ
1494
1495 ウ
1496
1497 4.ウ
1498
1499 エ
1500
1501 5.エ
1502
1503 オ
1504
1505 〔第22問〕(配点:2)
1506 契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1507 誤っているものを組み合わせたものは,
1508
1509 後記1から5までのうちどれか。
1510
1511 (解答欄は,
1512 [No.22])
1513 ア.解除権を有する者が,
1514 過失によって契約の目的物を返還することができなくなった場合には,
1515
1516 自身が解除権を有することを知らなかったとしても,
1517 解除権は消滅する。
1518
1519
1520 イ.契約の性質又は当事者の意思表示により,
1521 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ
1522 契約の目的を達成することができない債務について,
1523 債務者が履行をしないでその時期を経過
1524 したときは,
1525 契約の解除をすることなく,
1526 当該債務は当然にその効力を失う。
1527
1528
1529 ウ.債務の一部の履行が不能である場合において,
1530 残存する部分のみでは契約をした目的を達す
1531 ることができないときは,
1532 債権者は,
1533 催告をすることなく,
1534 直ちに契約の全部の解除をするこ
1535 とができる。
1536
1537
1538 エ.解除権の行使について期間の定めがない場合において,
1539 相手方が,
1540 解除権を有する者に対し,
1541
1542 相当の期間を定めて,
1543 その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかか
1544 わらず,
1545 当該期間内に解除の通知を受けないときは,
1546 解除権は消滅する。
1547
1548
1549 オ.解除権が行使された場合の原状回復において,
1550 金銭以外の物を返還するときは,
1551 その物を受
1552 領した時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
1553
1554
1555 1.ア
1556
1557 イ
1558
1559 2.ア
1560
1561 ウ
1562
1563 3.イ
1564
1565 エ
1566
1567 4.ウ
1568
1569 - 12 -
1570
1571 オ
1572
1573 5.エ
1574
1575 オ
1576
1577 〔第23問〕(配点:2)
1578 AB間の売買契約において,
1579 売主Aが買主Bに対して引き渡した目的物の数量が不足しており,
1580
1581 契約の内容に適合しない場合の買主Bの権利に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1582 正しいも
1583 のを組み合わせたものは,
1584 後記1から5までのうちどれか。
1585
1586 (解答欄は,
1587 [No.23])
1588 ア.数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合,
1589 BはA
1590 B間の売買契約を解除することができない。
1591
1592
1593 イ.数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合,
1594 BはAB間の売買契約を解除す
1595 ることができない。
1596
1597
1598 ウ.数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合,
1599 不足分の引渡しが可能であって
1600 も,
1601 Bは不足分の引渡しを請求することができない。
1602
1603
1604 エ.不足分の引渡しが可能であり,
1605 Aがその引渡しを申し出た場合であっても,
1606 Bは,
1607 その申出
1608 を拒んで直ちに代金の減額を請求することができる。
1609
1610
1611 オ.Bが数量の不足を知った時から1年以内にその旨をAに通知しない場合には,
1612 Aが引渡しの
1613 時に数量の不足を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き,
1614 Bは損害賠償の請求
1615 をすることができない。
1616
1617
1618 1.ア
1619
1620 ウ
1621
1622 2.ア
1623
1624 エ
1625
1626 3.イ
1627
1628 ウ
1629
1630 4.イ
1631
1632 オ
1633
1634 5.エ
1635
1636 オ
1637
1638 〔第24問〕(配点:2)
1639 贈与に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1640 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1641 ものは,
1642 後記1から5までのうちどれか。
1643
1644 (解答欄は,
1645 [No.24])
1646 ア.死因贈与は,
1647 書面によることを要せず,
1648 当事者の合意のみで成立する。
1649
1650
1651 イ.贈与者は,
1652 特約のない限り,
1653 目的物が特定した時の状態でこれを引き渡せば足りる。
1654
1655
1656 ウ.受贈者は,
1657 贈与契約が書面によらない場合であっても,
1658 履行の終わっていない部分について
1659 贈与契約を解除することができない。
1660
1661
1662 エ.負担付贈与においては,
1663 贈与者は,
1664 受贈者がその負担である義務の履行を怠ったことを理由
1665 として,
1666 贈与契約を解除することができない。
1667
1668
1669 オ.登記された建物が書面によらずに贈与された場合,
1670 贈与者は,
1671 受贈者への目的物の引渡し及
1672 び所有権移転登記の双方がされるまでは,
1673 贈与契約を解除することができる。
1674
1675
1676 1.ア
1677
1678 イ
1679
1680 2.ア
1681
1682 ウ
1683
1684 3.イ
1685
1686 オ
1687
1688 4.ウ
1689
1690 - 13 -
1691
1692 エ
1693
1694 5.エ
1695
1696 オ
1697
1698 〔第25問〕(配点:2)
1699 Aは,
1700 Bとの間で,
1701 Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。
1702
1703 この場
1704 合におけるAB間の法律関係について述べた次のアからオまでの各記述のうち,
1705 誤っているものを
1706 組み合わせたものは,
1707 後記1から5までのうちどれか。
1708
1709 (解答欄は,
1710 [No.25])
1711 ア.Bは,
1712 Aの承諾がなくても,
1713 甲建物を第三者に使用させることができる。
1714
1715
1716 イ.AB間の使用貸借契約が書面によるものでないときは,
1717 Aは,
1718 甲建物をBに引き渡すまでは,
1719
1720 いつでもその契約を解除することができる。
1721
1722
1723 ウ.Bは,
1724 甲建物について通常の必要費を支出したときは,
1725 その必要費をAに請求することがで
1726 きる。
1727
1728
1729 エ.AB間の使用貸借契約は,
1730 Bが展示会乙を開催することを目的とするものであった場合には,
1731
1732 貸借期間を合意で決めていなかったとしても,
1733 展示会乙の会場としての使用を終えることによ
1734 って終了する。
1735
1736
1737 オ.Bは,
1738 甲建物を使用するに当たり,
1739 その壁面に取り外しができる棚を造り付けた。
1740
1741 Bは,
1742 使
1743 用貸借契約が終了したときは,
1744 その取り外しに過分の費用を要するのでない限り,
1745 その棚を収
1746 去しなければならない。
1747
1748
1749 1.ア
1750
1751 ウ
1752
1753 2.ア
1754
1755 オ
1756
1757 3.イ
1758
1759 エ
1760
1761 4.イ
1762
1763 オ
1764
1765 5.ウ
1766
1767 エ
1768
1769 〔第26問〕(配点:2)
1770 賃貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1771 誤っているものを組み合わせたものは,
1772 後記
1773 1から5までのうちどれか。
1774
1775 (解答欄は,
1776 [No.26])
1777 ア.処分の権限を有しない者は,
1778 短期賃貸借の存続期間を超える賃貸借をすることはできない。
1779
1780
1781 イ.賃貸物である不動産が譲渡された場合,
1782 譲渡人と譲受人との間で賃貸人たる地位を譲受人に
1783 移転させる旨の合意をしても,
1784 賃借人の承諾がなければ,
1785 賃貸人たる地位を譲受人に移転させ
1786 ることはできない。
1787
1788
1789 ウ.不動産賃貸借の対抗要件を備えた賃借人は,
1790 その不動産を第三者が正当な権原なく占有して
1791 いるときには,
1792 その第三者に対して返還の請求をすることができる。
1793
1794
1795 エ.耕作を目的とする土地の賃借人は,
1796 不可抗力によって賃料より少ない収益しか得られなかっ
1797 たときであっても,
1798 賃料の減額を請求することはできない。
1799
1800
1801 オ.賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には,
1802
1803 賃貸借はこれによって終了する。
1804
1805
1806 1.ア
1807
1808 ウ
1809
1810 2.ア
1811
1812 エ
1813
1814 3.イ
1815
1816 エ
1817
1818 4.イ
1819
1820 - 14 -
1821
1822 オ
1823
1824 5.ウ
1825
1826 オ
1827
1828 〔第27問〕(配点:2)
1829 寄託に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1830 誤っているものを組み合わせたものは,
1831 後記1
1832 から5までのうちどれか。
1833
1834 (解答欄は,
1835 [No.27])
1836 ア.寄託は,
1837 当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し,
1838 相手方がこれを承諾する
1839 ことによって,
1840 その効力を生ずる。
1841
1842
1843 イ.受寄者は,
1844 寄託者の承諾を得なくても,
1845 やむを得ない事由があるときは,
1846 寄託物を第三者に
1847 保管させることができる。
1848
1849
1850 ウ.受寄者は,
1851 寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には,
1852 寄託者が
1853 既にこれを知っているときを除き,
1854 遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
1855
1856
1857 エ.当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には,
1858 寄託者は,
1859 その返還の時期が到来するまで
1860 寄託物の返還を請求することができない。
1861
1862
1863 オ.複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には,
1864 受寄者は,
1865 各寄託者の承諾を
1866 得なくても,
1867 これらを混合して保管することができる。
1868
1869
1870 1.ア
1871
1872 イ
1873
1874 2.ア
1875
1876 ウ
1877
1878 3.イ
1879
1880 エ
1881
1882 4.ウ
1883
1884 オ
1885
1886 5.エ
1887
1888 オ
1889
1890 〔第28問〕(配点:2)
1891 組合に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1892 正しいものを組み合わせたものは,
1893 後記1から
1894 5までのうちどれか。
1895
1896 (解答欄は,
1897 [No.28])
1898 ア.金銭を出資の目的とした場合には,
1899 その出資を怠った組合員は,
1900 その利息を支払うほか,
1901 損
1902 害の賠償をしなければならない。
1903
1904
1905 イ.組合の債権者は,
1906 債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていた場合であっても,
1907
1908 その選択に従い,
1909 各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
1910
1911
1912 ウ.組合員の債権者は,
1913 組合財産について,
1914 その組合員の持分の限度で権利を行使することがで
1915 きる。
1916
1917
1918 エ.組合契約において,
1919 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは,
1920 利益及び損失は,
1921 各組
1922 合員に等しい割合で分配される。
1923
1924
1925 オ.脱退した組合員は,
1926 その脱退前に生じた組合の債務について,
1927 従前の責任の範囲内で弁済す
1928 る責任を負う。
1929
1930
1931 1.ア
1932
1933 ウ
1934
1935 2.ア
1936
1937 オ
1938
1939 3.イ
1940
1941 ウ
1942
1943 4.イ
1944
1945 エ
1946
1947 5.エ
1948
1949 オ
1950
1951 〔第29問〕(配点:2)
1952 不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,
1953 正しいものを組み合わせたものは,
1954 後記1
1955 から5までのうちどれか。
1956
1957 (解答欄は,
1958 [No.29])
1959 ア.未成年者が他人に損害を加えた場合,
1960 その未成年者の親権者が損害賠償責任を負うことはあ
1961 っても,
1962 未成年者が損害賠償責任を負うことはない。
1963
1964
1965 イ.故意又は過失によって一時的に自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を招いた者は,
1966
1967 その状態にある間に他人に加えた損害について賠償責任を負う。
1968
1969
1970 ウ.使用者が被用者の加害行為につき使用者責任に基づいて第三者に損害賠償をした場合であっ
1971 ても,
1972 使用者の被用者に対する求償権は生じない。
1973
1974
1975 エ.請負人がその仕事について第三者に損害を加えた場合,
1976 注文又は指図について過失のない注
1977 文者は,
1978 その第三者に対する損害賠償責任を負わない。
1979
1980
1981 オ.人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は,
1982 時効によって消滅しない。
1983
1984
1985 1.ア
1986
1987 エ
1988
1989 2.ア
1990
1991 オ
1992
1993 3.イ
1994
1995 ウ
1996
1997 4.イ
1998
1999 - 15 -
2000
2001 エ
2002
2003 5.ウ
2004
2005 オ
2006
2007 〔第30問〕(配点:2)
2008 内縁関係にあるA男とB女に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2009 判例の趣旨に照らし正し
2010 いものを組み合わせたものは,
2011 後記1から5までのうちどれか。
2012
2013 (解答欄は,
2014 [No.30])
2015 ア.ABがBの賃借したアパートで同居していた場合において,
2016 Bが死亡してBに相続人がいな
2017 いときは,
2018 Aは,
2019 そのアパートの賃借人の権利義務を承継する。
2020
2021
2022 イ.ABの間に子Cが出生し,
2023 AがCを認知した場合には,
2024 Cに対する親権は,
2025 ABが共同して
2026 行う。
2027
2028
2029 ウ.ABがBの所有する建物で同居していた場合において,
2030 Bの死亡により内縁関係が解消した
2031 ときは,
2032 Aは,
2033 Bの相続人に対して建物の所有権について財産分与を請求することができる。
2034
2035
2036 エ.AがBに無断で婚姻届を作成して届出をした場合において,
2037 Bが後に届出の事実を知ってこ
2038 れを追認したときは,
2039 届出の当初に遡ってその婚姻が有効となる。
2040
2041
2042 オ.Aが日常の家事に関して第三者と取引をした場合,
2043 Bは,
2044 その取引によって生じた債務につ
2045 いて責任を負わない。
2046
2047
2048 1.ア
2049
2050 ウ
2051
2052 2.ア
2053
2054 エ
2055
2056 3.イ
2057
2058 エ
2059
2060 4.イ
2061
2062 オ
2063
2064 5.ウ
2065
2066 オ
2067
2068 〔第31問〕(配点:2)
2069 親権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2070 誤っているものを組み合わせたものは,
2071 後記1
2072 から5までのうちどれか。
2073
2074 (解答欄は,
2075 [No.31])
2076 ア.Aに対して親権を行うBは,
2077 Aに代わって,
2078 Aの子であるCに対して親権を行う。
2079
2080
2081 イ.親権を行う者は,
2082 子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,
2083 義務を負う。
2084
2085
2086 ウ.子は,
2087 職業を営むに当たっては,
2088 親権を行う者の許可を得ることを要しない。
2089
2090
2091 エ.父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときであっ
2092 ても,
2093 子の祖父母は,
2094 親権停止の審判の請求をすることができない。
2095
2096
2097 オ.親権を行う父又は母は,
2098 やむを得ない事由があるときは,
2099 家庭裁判所の許可を得て,
2100 親権又
2101 は管理権を辞することができる。
2102
2103
2104 1.ア
2105
2106 ウ
2107
2108 2.ア
2109
2110 オ
2111
2112 3.イ
2113
2114 エ
2115
2116 4.イ
2117
2118 オ
2119
2120 5.ウ
2121
2122 エ
2123
2124 〔第32問〕(配点:2)
2125 妻Aと夫Bの間に子Cが,
2126 Bには父D及び弟Eが,
2127 Aには前夫との間の子Fがいる。
2128
2129 この事例に
2130 関する次のアからオまでの各記述のうち,
2131 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたもの
2132 は,
2133 後記1から5までのうちどれか。
2134
2135 (解答欄は,
2136 [No.32])
2137 ア.Cは,
2138 Bから扶養を受ける権利をFに譲渡することはできない。
2139
2140
2141 イ.AとBが離婚した時にCが未成年者であった場合において,
2142 Cの親権者をAと定めたときは,
2143
2144 BはCに対する扶養義務を負わない。
2145
2146
2147 ウ.Dを扶養すべき者の順序については,
2148 子であるB及びEが先順位であり,
2149 孫であるCが後順
2150 位である。
2151
2152
2153 エ.家庭裁判所は,
2154 特別な事情があるときは,
2155 Eを扶養する義務をAに負わせることができる。
2156
2157
2158 オ.Aを扶養してきたCが,
2159 過去の扶養料をFに求償する場合において,
2160 各自の分担額の協議が
2161 調わないときは,
2162 家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。
2163
2164
2165 1.ア
2166
2167 ウ
2168
2169 2.ア
2170
2171 エ
2172
2173 3.イ
2174
2175 ウ
2176
2177 4.イ
2178
2179 - 16 -
2180
2181 オ
2182
2183 5.エ
2184
2185 オ
2186
2187 〔第33問〕(配点:2)
2188 相続分に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2189 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
2190 たものは,
2191 後記1から5までのうちどれか。
2192
2193 (解答欄は,
2194 [No.33])
2195 ア.共同相続人は,
2196 遺言によって相続分の指定がされた場合には,
2197 協議によって,
2198 指定された相
2199 続分と異なる相続分の割合による遺産分割をすることができない。
2200
2201
2202 イ.共同相続人の一人であるAが相続放棄をした後,
2203 被相続人がAの相続分を指定する内容の遺
2204 言をしていたことが判明した場合には,
2205 Aは,
2206 その遺言に従って相続をする。
2207
2208
2209 ウ.共同相続人の一人は,
2210 自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができな
2211 い。
2212
2213
2214 エ.共同相続人の一人であるAが自己の相続分の全部を他の共同相続人Bに譲渡した場合には,
2215
2216 Aは,
2217 遺産分割協議の当事者となることができない。
2218
2219
2220 オ.遺言によって相続分の指定がされた場合であっても,
2221 相続債権者は,
2222 指定された相続分に応
2223 じた債務の承継を承認しない限り,
2224 法定相続分に応じて権利を行使することができる。
2225
2226
2227 1.ア
2228
2229 イ
2230
2231 2.ア
2232
2233 ウ
2234
2235 3.イ
2236
2237 オ
2238
2239 4.ウ
2240
2241 エ
2242
2243 5.エ
2244
2245 オ
2246
2247 〔第34問〕(配点:2)
2248 被相続人Aの配偶者Bは,
2249 Aの死亡時に,
2250 Aの財産に属していた甲建物に居住していた。
2251
2252 この場
2253 合における甲建物についてのBの配偶者居住権に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2254 誤って
2255 いるものを組み合わせたものは,
2256 後記1から5までのうちどれか。
2257
2258 (解答欄は,
2259 [No.34])
2260 ア.ABの子であるCが,
2261 Aの死亡時に甲建物をAと共有していた場合は,
2262 Bは,
2263 配偶者居住権
2264 を取得しない。
2265
2266
2267 イ.配偶者居住権を取得したBは,
2268 その配偶者居住権を譲渡することができる。
2269
2270
2271 ウ.配偶者居住権を取得したBは,
2272 甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2273
2274
2275 エ.相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは,
2276 配偶者居住権を取得したBに対し,
2277 配偶
2278 者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2279
2280
2281 オ.遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後,
2282 遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有
2283 持分をそれぞれ有するに至った場合は,
2284 その配偶者居住権は消滅する。
2285
2286
2287 1.ア
2288
2289 ウ
2290
2291 2.ア
2292
2293 エ
2294
2295 3.イ
2296
2297 ウ
2298
2299 4.イ
2300
2301 オ
2302
2303 5.エ
2304
2305 オ
2306
2307 〔第35問〕(配点:2)
2308 遺留分に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2309 誤っているものを組み合わせたものは,
2310 後記
2311 1から5までのうちどれか。
2312
2313 (解答欄は,
2314 [No.35])
2315 ア.相続人が配偶者と妹一人のみであった場合には,
2316 妹は,
2317 遺留分を算定するための財産の価額
2318 に8分の1を乗じた額を遺留分として受ける。
2319
2320
2321 イ.遺留分を算定するための財産の価額は,
2322 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額
2323 にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額である。
2324
2325
2326 ウ.相続開始前における遺留分の放棄は,
2327 家庭裁判所の許可を受けたときに限り,
2328 その効力を生
2329 ずる。
2330
2331
2332 エ.共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合は,
2333 他の各共同相続人の遺留分が増加する。
2334
2335
2336 オ.遺留分権利者は,
2337 受遺者又は受贈者に対し,
2338 遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する
2339 ことができる。
2340
2341
2342 1.ア
2343
2344 ウ
2345
2346 2.ア
2347
2348 エ
2349
2350 3.イ
2351
2352 エ
2353
2354 4.イ
2355
2356 - 17 -
2357
2358 オ
2359
2360 5.ウ
2361
2362 オ
2363
2364 〔第36問〕(配点:2)
2365 費用の負担に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2366 誤っているものを組み合わせたものは,
2367
2368 後記1から5までのうちどれか。
2369
2370 (解答欄は,
2371 [No.36])
2372 ア.相続財産に関する費用は,
2373 相続人の過失によるものを除き,
2374 相続財産の中から支弁する。
2375
2376
2377 イ.債務者が債務の履行を提供したが,
2378 債権者が債務の履行を受けることができなかった場合,
2379
2380 それによって増加した履行の費用は,
2381 債務者が負担する。
2382
2383
2384 ウ.賃貸借契約の締結に関する費用は,
2385 当事者双方が等しい割合で負担する。
2386
2387
2388 エ.Aの所有する甲土地を悪意で占有していたBは,
2389 甲土地をAに返還する場合には,
2390 甲土地に
2391 関して支出した通常の必要費の償還をAに請求することはできない。
2392
2393
2394 オ.Aの所有する甲建物の配偶者居住権を有するBは,
2395 甲建物をAに返還する場合において,
2396 そ
2397 れ以前に支出した有益費につき,
2398 その価格の増加が返還時に現存するときは,
2399 Aの選択に従い,
2400
2401 その支出した金額又は増価額について償還を受けることができる。
2402
2403
2404 1.ア
2405
2406 エ
2407
2408 2.ア
2409
2410 オ
2411
2412 3.イ
2413
2414 ウ
2415
2416 4.イ
2417
2418 エ
2419
2420 5.ウ
2421
2422 オ
2423
2424 〔第37問〕(配点:2)
2425 書面等による契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,
2426 判例の趣旨に照らし正しいものを
2427 組み合わせたものは,
2428 後記1から5までのうちどれか。
2429
2430 (解答欄は,
2431 [No.37])
2432 ア.住宅の所有を目的として締結された定期借地権の設定契約は,
2433 公正証書によらなければその
2434 効力を生じない。
2435
2436
2437 イ.保証契約は,
2438 その合意が電子メールを相互に送受信する方法によってされた場合には,
2439 書面
2440 が作成されていなくてもその効力を生じる。
2441
2442
2443 ウ.贈与契約において,
2444 贈与者の意思表示が書面によってされている場合には,
2445 受贈者の意思表
2446 示が書面によってされていないときでも,
2447 贈与者は,
2448 贈与契約の解除をすることができない。
2449
2450
2451 エ.金銭消費貸借契約は,
2452 書面によってされた場合であっても,
2453 借主が貸主から合意した金銭を
2454 受け取るまでは,
2455 その効力を生じない。
2456
2457
2458 オ.書面によらない有償寄託契約の受寄者は,
2459 寄託物を受け取るまでは契約の解除をすることが
2460 できる。
2461
2462
2463 1.ア
2464
2465 ウ
2466
2467 2.ア
2468
2469 エ
2470
2471 3.イ
2472
2473 ウ
2474
2475 4.イ
2476
2477 - 18 -
2478
2479 オ
2480
2481 5.エ
2482
2483 オ
2484
2485