1 論文式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 -1-
5
6 [憲
7
8 法]
9
10 A県B市の中心部には,江戸時代に宿場町として栄え現在もその趣を濃厚に残しているC地区
11 があり,B市の住民DらはC地区の歴史的な環境を維持し向上させるための運動を続けてきた。そ
12 の結果,C地区の看板等の7割程度が街並み全体に違和感なく溶け込んだ江戸時代風のものとなっ
13 ているが,Dらはそれでもまだ不十分だと考えている。他方,C地区の整備が進み多くの観光客が
14 訪れるようになると,観光客を目当てにして,C地区の歴史・伝統とは無関係の各種のビラが路上
15 で頻繁に配布されるようになり,Dらは,C地区の歴史的な環境が損なわれることを心配するよう
16 になった。そこで,DらはC地区の歴史的な環境を維持し向上させるための条例の制定をB市に要
17 望した。この要望を受けて,B市は「B市歴史的環境保護条例」案をまとめた。
18 条例案では,市長は,学識経験者からなるB市歴史的環境保護審議会の意見を聴いた上で,歴
19 史的な環境を維持し向上させていくために特に規制が必要な地区を「特別規制区域」に指定する
20 ことができる(C地区を特別規制区域に指定することが想定されている。)。そして,特別規制区
21 域については,当該地区の歴史的な環境を維持し向上させていくという目的で,建造物の建築又
22 は改築,営業活動及び表現活動などが制限されることになる。このうち表現活動に関わるものと
23 しては,広告物掲示の原則禁止と路上での印刷物配布の原則禁止とがある。
24 まず第一に,特別規制区域に指定された日以降に,特別規制区域内で広告物(看板,立看板,
25 ポスター等。表札など居住者の氏名を示すもので,規則で定める基準に適合するものを除く。)を
26 新たに掲示することは禁止される(違反者は罰金刑に処せられる。)。しかし,市長が「特別規制
27 区域の歴史的な環境を向上させるものと認められる」として許可を与える場合には,広告物を掲
28 示することができる。
29 条例案の取りまとめに携わったB市の担当者Eによれば,この広告物規制の趣旨は,江戸時代
30 に宿場町として栄えたC地区の歴史的な環境を維持し向上させていくためには,屋外広告物は原
31 則として認めるべきではない,ということにある。また,Eは,「特別規制区域の歴史的な環境
32 を向上させるものと認められる」かどうかは,当該広告物が伝えようとしているテーマ,当該広
33 告物の形状や色などを踏まえて総合的に判断されるが,単に歴史的な環境を維持するにとどまる
34 広告物は「向上させるもの」と認められない,と説明している。
35 第二に,特別規制区域内の路上での印刷物(ビラ,チラシ等)の配布は禁止される(違反者は
36 罰金刑に処せられる。)。しかし,特別規制区域内の店舗の関係者が自己の営業を宣伝する印刷物
37 を路上で配布することは禁止されない。これは,担当者Eの説明によれば,そのような印刷物は
38 C地区の歴史・伝統に何らかの関わりのあるものであって,C地区の歴史的な環境を損なうとは
39 言えないからである。
40 「B市歴史的環境保護条例」案のうち,表現活動を規制する部分の憲法適合性について論じな
41 さい。なお,同条例案と屋外広告物法・屋外広告物条例,道路交通法などの他の法令との関係に
42 ついては論じなくてよい。
43
44 -2-
45
46 [行政法]
47 Aは,B県知事から,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の4
48 第1項に基づき,特別管理産業廃棄物に該当するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」
49 という。)について収集運搬業(積替え・保管を除く。)の許可を受けている特別管理産業廃棄物収
50 集運搬業者(以下「収集運搬業者」という。)である。PCB廃棄物の収集運搬業においては,積
51 替え・保管が認められると,事業者から収集したPCB廃棄物が収納された容器を運搬車から一度
52 下ろし,一時的に積替え・保管施設内で保管し,それを集積した後,まとめて別の大型運搬車で処
53 理施設まで運搬することができるので効率的な輸送が可能となる。しかし,Aは,積替え・保管が
54 できないため,事業者から排出されたPCB廃棄物の収集量が少なく運搬車の積載量に空きがあっ
55 ても,遠隔地にある処理施設までそのまま運搬しなければならず,輸送効率がかなり悪かった。そ
56 こで,Aは,自らが積替え・保管施設を建設してPCB廃棄物の積替え・保管を含めた収集運搬業
57 を行うことで輸送効率を上げようと考えた。同時に,Aは,Aが建設する積替え・保管施設におい
58 ては,他の収集運搬業者によるPCB廃棄物の搬入・搬出(以下「他者搬入・搬出」という。)も
59 行えるようにすることで事業をより効率化しようと考えた。Aは,B県担当者に対し,前記積替え
60 ・保管施設の建設に関し,他者搬入・搬出も目的としていることを明確に伝えた上でB県の関係す
61 る要綱等に従って複数回にわたり事前協議を行い,B県内のAの所有地に高額な費用を投じ,各種
62 規制に適合する相当規模の積替え・保管施設を設置した。B県知事は,以上の事前協議事項につい
63 てB県担当課による審査を経て,Aに対し,適当と認める旨の協議終了通知を送付した。その後,
64 Aは,令和3年3月1日,PCB廃棄物の積替え・保管を含めた収集運搬業を行うことができるよ
65 うに,法第14条の5第1項による事業範囲の変更許可の申請(以下「本件申請」という。)をし
66 た。なお,本件申請に係る書類には,他者搬入・搬出に関する記載は必要とされていなかった。
67 B県知事は,令和3年6月21日,本件申請に係る変更許可(以下「本件許可」という。)をし
68 たが,「積替え・保管施設への搬入は,自ら行うこと。また,当該施設からの搬出も,自ら行うこ
69 と。」という条件(以下「本件条件」という。)を付した。このような内容の条件を付した背景には,
70 他者搬入・搬出をしていた別の収集運搬業者の積替え・保管施設において,保管量の増加と保管期
71 間の長期化によりPCB廃棄物等の飛散,流出,異物混入などの不適正事例が発覚し,社会問題化
72 していたことがあった。そこで,B県知事は,特別管理産業廃棄物の性状等を踏まえ,他者搬入・
73 搬出によって収集・運搬に関する責任の所在が不明確となること,廃棄物の飛散,流出,異物混入
74 などのおそれがあること等を考慮して,本件申請直前に従来の運用を変更することとし,本件許可
75 に当たり,B県で初めて本件条件を付することになった。
76 本件条件は法第14条の5第2項及び第14条の4第11項に基づくものであった。しかし,
77 Aは,近隣の県では本件条件のような内容の条件は付されていないのに,B県においてのみ本件条
78 件が付された結果,当初予定していた事業の効率化が著しく阻害されると考えている。また,Aは,
79 本件条件が付されることについて,事前連絡を受けておらず,事前協議が無に帰してしまい裏切ら
80 れたとの思いから,強い不満を持っている。
81 以上を前提として,以下の設問に答えなさい。
82 なお,法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「法施行規則」という。)の抜
83 粋を【資料】として掲げるので,適宜参照しなさい。
84 〔設問1〕
85 本件条件に不満を持つAは,どのような訴訟を提起すべきか。まず,本件条件の法的性質を明
86 らかにし,次に,行政事件訴訟法第3条第2項に定める取消訴訟について,考えられる取消しの対
87 象を2つ挙げ,それぞれの取消判決の効力を踏まえて検討しなさい。なお,解答に当たっては,本
88 -3-
89
90 件許可が処分に当たることを前提にしなさい。また,取消訴訟以外の訴訟及び仮の救済について検
91 討する必要はない。
92 〔設問2〕
93 Aは,取消訴訟において,本件条件の違法性についてどのような主張をすべきか。想定される
94 B県の反論を踏まえて検討しなさい。なお,本件申請の内容は,法施行規則第10条の13等の各
95 種基準に適合していることを前提にしなさい。また,行政手続法上の問題について検討する必要は
96 ない。
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98 -4-
99
100 【資料】
101 〇
102
103 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(抜粋)
104
105 (目的)
106 第1条
107
108 この法律は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,
109
110 処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向
111 上を図ることを目的とする。
112 (定義)
113 第2条
114 5
115
116 1〜4
117
118 (略)
119
120 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは,産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性その
121 他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの(中略)をいう。
122
123 6
124
125 (略)
126
127 (国及び地方公共団体の責務)
128 第4条
129 2
130
131 (略)
132
133 都道府県は,(中略)当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし,産業廃棄物
134 の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
135
136 3〜4
137
138 (略)
139
140 (特別管理産業廃棄物処理業)
141 第14条の4
142
143 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は,当該業を行おうと
144
145 する区域(運搬のみを業として行う場合にあつては,特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に
146 限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(以下略)
147 2〜4
148 5
149
150 (略)
151
152 都道府県知事は,第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ,同項
153 の許可をしてはならない。
154 一
155
156 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に,かつ,継続して行うに足
157 りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
158
159 二
160
161 (略)
162
163 6〜10
164 11
165
166 (略)
167
168 第1項(中略)の許可には,生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
169
170 12〜14
171 15
172
173 (略)
174
175 特別管理産業廃棄物収集運搬業者(中略)以外の者は,特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を
176
177 (中略)受託してはならない。
178 16〜18
179
180 (略)
181
182 (変更の許可等)
183 第14条の5
184
185 特別管理産業廃棄物収集運搬業者(中略)は,その特別管理産業廃棄物の収集若しく
186
187 は運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは,都道府県知事の許可を受けなければな
188 らない。(以下略)
189 2
190
191 前条第5項及び第11項の規定は,収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について
192 (中略)準用する。
193
194 3〜5
195
196 (略)
197
198 -5-
199
200 〇
201
202 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)(抜粋)
203
204 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
205 第10条の13
206
207 法第14条の4第5項第1号(法第14条の5第2項において準用する場合を含
208
209 む。)の規定による環境省令で定める基準は,次のとおりとする。
210 一
211
212 施設に係る基準
213 イ
214
215 特別管理産業廃棄物が,飛散し,及び流出し,並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車,
216 運搬船,運搬容器その他の運搬施設を有すること。
217
218 ロ〜ホ
219 ヘ
220
221 (略)
222
223 積替施設を有する場合には,特別管理産業廃棄物が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,
224 並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ,かつ,特別管理産業廃棄物に他の物が混入
225 するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
226
227 二
228
229 申請者の能力に係る基準
230 イ
231
232 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
233
234 ロ
235
236 (略)
237
238 ハ
239
240 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を
241 有すること。
242
243 -6-
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