1 短答式試験問題集[憲法]
2
3 - 1 -
4
5 [憲法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 憲法が保障する基本的人権の制約理由に関する次のアからウまでの各記述について、
8 最高裁判所
9 の判例の趣旨に照らして、
10 正しいものには○、
11 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
12 後
13 記1から8までの中から選びなさい。
14
15 (解答欄は、
16 [No.1])
17 ア.表現の自由などの精神的自由も、
18 その行使の結果から本人を保護するために法律により制限
19 を加えられることがあるが、
20 こうした制限については、
21 専門技術的な判断が伴うことから立法
22 者に広い裁量が認められるので、
23 目的との関連で著しく不合理であることが明らかである場合
24 に限って、
25 その効力を否定することができる。
26
27
28 イ.職業選択の自由は、
29 社会生活における安全の保障及び秩序の維持等の消極的な目的や、
30 国民
31 経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、
32 経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の
33 積極的な目的のほか、
34 租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために制
35 約され得る。
36
37
38 ウ.労働基本権は、
39 勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、
40 そ
41 れ自体が目的とされる絶対的なものではないから、
42 憲法第13条のいう公共の福祉のための制
43 約を受けるほか、
44 公務員の争議行為の禁止の場合のように、
45 勤労者を含めた国民全体の共同利
46 益の見地からする制約を受ける。
47
48
49 1.ア○
50
51 イ○
52
53 ウ○
54
55 2.ア○
56
57 イ○
58
59 ウ×
60
61 3.ア○
62
63 イ×
64
65 ウ○
66
67 4.ア○
68
69 イ×
70
71 ウ×
72
73 5.ア×
74
75 イ○
76
77 ウ○
78
79 6.ア×
80
81 イ○
82
83 ウ×
84
85 7.ア×
86
87 イ×
88
89 ウ○
90
91 8.ア×
92
93 イ×
94
95 ウ×
96
97 〔第2問〕(配点:2)
98 私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について、
99 正しいものには○、
100 誤っ
101 ているものには×を付した場合の組合せを、
102 後記1から8までの中から選びなさい。
103
104 (解答欄は、
105
106 [No.2])
107 ア.最高裁判所は、
108 株式会社による政党への政治資金の寄附が、
109 国民の選挙権の自由な行使を直
110 接に侵害するものであるとしつつ、
111 会社にも政治活動の自由が保障されるため、
112 当該侵害は社
113 会的許容性の限度を超えるものではないと判断されることから、
114 当該寄附が公序良俗に違反す
115 ると解することはできないとした。
116
117
118 イ.最高裁判所は、
119 株式会社の就業規則において女子の定年年齢を男子より低く定める部分が、
120
121 専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものとして、
122 公序良俗に違反し
123 無効であると解するに当たって、
124 個人の尊厳と両性の本質的平等を解釈の基準として定める民
125 法の規定とともに、
126 法の下の平等を定める憲法第14条第1項を参照した。
127
128
129 ウ.最高裁判所は、
130 下級裁判所が、
131 一定の集団に属する者の全体に対して人種差別的な発言をし
132 た者に対し、
133 人種差別撤廃条約並びに同条約に照らして解釈される憲法第13条及び第14条
134 第1項は私人相互の関係にも直接適用されるとして、
135 民法第709条の規定により高額の損害
136 賠償を命じた事例において、
137 上告を棄却した。
138
139
140 1.ア○
141
142 イ○
143
144 ウ○
145
146 2.ア○
147
148 イ○
149
150 ウ×
151
152 3.ア○
153
154 イ×
155
156 ウ○
157
158 4.ア○
159
160 イ×
161
162 ウ×
163
164 5.ア×
165
166 イ○
167
168 ウ○
169
170 6.ア×
171
172 イ○
173
174 ウ×
175
176 7.ア×
177
178 イ×
179
180 ウ○
181
182 8.ア×
183
184 イ×
185
186 ウ×
187
188 - 2 -
189
190 〔第3問〕(配点:3)
191 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について、
192 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
193
194 それぞれ正しい場合には1を、
195 誤っている場合には2を選びなさい。
196
197 (解答欄は、
198 アからウの順に
199 [No.3]から[No.5])
200 ア.国民への課税要件等を定めるには、
201 極めて専門技術的な判断を要するため、
202 租税法の分野に
203 おける所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別については、
204 その立法目的が正当なもの
205 であり、
206 かつ、
207 当該立法において具体的に採用された区別の態様が目的との関連で著しく不合
208 理であることが明らかでない限り、
209 その合理性は否定できず、
210 憲法第14条に違反しない。
211
212
213 [No.3]
214 イ.生存権は、
215 生存に直結する権利であり精神的自由に準ずる権利である一方、
216 これを具体化す
217 るための立法には高度の専門技術的な政策的判断を要するところ、
218 併給調整条項の適用により、
219
220 障害福祉年金の受給者と非受給者との間で児童扶養手当の受給に関する区別が生じるとしても、
221
222 立法目的に合理的な根拠があり、
223 かつ、
224 立法目的と当該区別との間に実質的関連性が認められ、
225
226 合理的理由のない差別とはいえないから、
227 憲法第14条に違反しない。
228
229 [No.4]
230 ウ.相続制度をどのように定めるかは、
231 国の伝統、
232 社会事情、
233 国民感情や、
234 その国における婚姻
235 ないし親子関係に対する規律、
236 国民の意識等を総合的に考慮するなど立法府の合理的な裁量判
237 断に委ねられているが、
238 嫡出性の有無による法定相続分の区別は、
239 立法府に与えられた上記の
240 ような裁量権を考慮しても、
241 こうした区別をすることについて合理的な根拠が認められないか
242 ら、
243 合理的理由のない差別として、
244 憲法第14条に違反する。
245
246 [No.5]
247 〔第4問〕(配点:3)
248 憲法第20条に関する次のアからウまでの各記述について、
249 bの見解がaの見解の批判となって
250 いる場合には1を、
251 そうでない場合には2を選びなさい。
252
253 (解答欄は、
254 アからウの順に[No.6]
255 から[No.8])
256 ア.a.憲法第20条第2項と同条第3項の規定は、
257 その目的、
258 趣旨、
259 対象、
260 範囲を異にしてお
261 り、
262 同条第2項の「宗教上の行為、
263 祝典、
264 儀式又は行事」は、
265 必ずしも全てが同条第3項
266 の「宗教的活動」に含まれるという関係にはない。
267
268
269 b.憲法第20条第3項の「宗教的活動」に含まれない宗教上の祝典、
270 儀式、
271 行事等であっ
272 ても、
273 国家がこれに参加を強制すれば、
274 同条第2項違反の問題が生じ得る。
275
276 [No.6]
277 イ.a.憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」とは、
278 国及びその機関の活動の中で宗教と関
279 わりを持つ全ての行為を指すものではなく、
280 その関わりが相当とされる限度を超えるもの
281 に限られる。
282
283
284 b.国家が社会生活に規制を加え、
285 あるいは教育、
286 福祉、
287 文化等に関する助成、
288 援助等の諸
289 施策を実施するに当たって、
290 宗教と一定の関わりを生ずることは避けられない。
291
292 [No.7]
293 ウ.a.憲法第20条第3項の「宗教的活動」とは、
294 目的が宗教的意義を持ち、
295 効果が宗教に対
296 する援助、
297 助長、
298 促進又は圧迫、
299 干渉等になるものをいい、
300 その該当性判断において、
301 一
302 般人の宗教的評価や行為者の意図等の主観、
303 行為が一般人に与える影響等も考慮すべきで
304 ある。
305
306
307 b.「宗教的活動」の該当性判断において一般人の宗教的評価等を考慮することは、
308 多数者
309 による少数者の信仰の抑圧につながる可能性がある。
310
311 [No.8]
312
313 - 3 -
314
315 〔第5問〕(配点:2)
316 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
317 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
318
319 正しいものには○、
320 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
321 後記1から8までの中から選
322 びなさい。
323
324 (解答欄は、
325 [No.9])
326 ア.ビラの配布のために集合住宅の共用部分及び敷地内に管理権者の承諾なく立ち入って、
327 その
328 管理権やそこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害したとしても、
329 ビラの内容が政治的意
330 見を記載したものであれば、
331 表現の自由の行使として尊重されるべきであるから、
332 当該立入り
333 行為を刑法第130条前段の罪に問うことは憲法第21条第1項に違反し、
334 許されない。
335
336
337 イ.公立図書館は、
338 住民に対して思想、
339 意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してそ
340 の教養を高めること等を目的とする公的な場であり、
341 図書の著作者にとっては、
342 その思想、
343 意
344 見等を公衆に伝達する公的な場でもあるから、
345 図書の著作者は、
346 公立図書館に対して表現の自
347 由に基づいて自らの著作物を購入し、
348 閲覧に供するよう求めることができる。
349
350
351 ウ.報道機関の報道が正しい内容を持つためには、
352 報道のための取材の自由も憲法第21条の精
353 神に照らして十分尊重されなければならず、
354 取材源の秘密は、
355 取材の自由を確保するために必
356 要なものとして重要な社会的価値を有するから、
357 報道機関の記者が民事訴訟で証人として尋問
358 された場合、
359 取材源に関する証言の拒絶は、
360 それによって真実発見及び裁判の公正が犠牲にな
361 るとしても、
362 直ちに認められなければならない。
363
364
365 1.ア○
366
367 イ○
368
369 ウ○
370
371 2.ア○
372
373 イ○
374
375 ウ×
376
377 3.ア○
378
379 イ×
380
381 ウ○
382
383 4.ア○
384
385 イ×
386
387 ウ×
388
389 5.ア×
390
391 イ○
392
393 ウ○
394
395 6.ア×
396
397 イ○
398
399 ウ×
400
401 7.ア×
402
403 イ×
404
405 ウ○
406
407 8.ア×
408
409 イ×
410
411 ウ×
412
413 - 4 -
414
415 〔第6問〕(配点:2)
416 新聞の記事に取り上げられた者が、
417 当該記事に取り上げられたという理由のみによって、
418 当該新
419 聞を発行・販売する者に対し、
420 当該記事に関する自己の反論文を無修正、
421 無料で掲載することを求
422 めることができるものとする、
423 いわゆる反論権に関する次のアからウまでの各記述について、
424 最高
425 裁判所の判決(最高裁判所昭和62年4月24日第二小法廷判決、
426 民集41巻3号490頁)の趣
427 旨に照らして、
428 正しいものには○、
429 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
430 後記1から8
431 までの中から選びなさい。
432
433 (解答欄は、
434 [No.10])
435 ア.反論権の制度が認められると、
436 新聞記事により自己の名誉を傷つけられあるいはそのプライ
437 バシーに属する事項等について誤った報道をされたとする者にとっては、
438 機を失せず、
439 同じ新
440 聞紙上に自己の反論文の掲載を受けることができ、
441 これにより当該記事に対する自己の主張を
442 読者に訴える途が開かれることになる。
443
444 したがって、
445 反論権の制度が名誉あるいはプライバシ
446 ーの保護に資するものがあることは否定し難い。
447
448
449 イ.反論権の制度は、
450 民主主義社会において極めて重要な意味を持つ新聞等の表現の自由に対し
451 重大な影響を及ぼすものである。
452
453 したがって、
454 記事を掲載した新聞が日刊全国紙であって、
455 当
456 該新聞による情報の提供が一般国民に対し強い影響力を持ち、
457 当該記事が特定の者の名誉ない
458 しプライバシーに重大な影響を及ぼし得る場合でない限り、
459 具体的な成文法がないのに反論権
460 を認めることはできない。
461
462
463 ウ.放送事業者に対して、
464 一定の場合に、
465 放送により権利の侵害を受けた本人等からの請求に基
466 づく訂正放送を義務付ける放送法の規定や、
467 他人の名誉を毀損した者に対して、
468 裁判所が「名
469 誉を回復するのに適切な処分」を命ずることができるとする民法第723条の規定は、
470 反論権
471 について直接規定したものではない。
472
473 しかし、
474 それらの規定は、
475 それぞれの趣旨に鑑みれば、
476
477 裁判において反論権を認める根拠となり得る。
478
479
480 1.ア○
481
482 イ○
483
484 ウ○
485
486 2.ア○
487
488 イ○
489
490 ウ×
491
492 3.ア○
493
494 イ×
495
496 ウ○
497
498 4.ア○
499
500 イ×
501
502 ウ×
503
504 5.ア×
505
506 イ○
507
508 ウ○
509
510 6.ア×
511
512 イ○
513
514 ウ×
515
516 7.ア×
517
518 イ×
519
520 ウ○
521
522 8.ア×
523
524 イ×
525
526 ウ×
527
528 〔第7問〕(配点:3)
529 憲法第22条と海外旅行の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
530 bの見解がaの見
531 解の批判となっている場合には1を、
532 そうでない場合には2を選びなさい。
533
534 (解答欄は、
535 アからウ
536 の順に[No.11]から[No.13])
537 ア.a.海外旅行の自由は、
538 海外に移住する自由に含まれる。
539
540
541 b.憲法第22条第1項は国内の関係、
542 同条第2項は国外の関係を規律すると考えることは
543 形式的に過ぎて適切ではない。
544
545 [No.11]
546 イ.a.海外旅行の自由は、
547 移転の自由に含まれる。
548
549
550 b.日本国の主権から離脱する自由として海外に移住し国籍を離脱する自由と、
551 日本国の主
552 権の保護を受けながら一時的に日本国外に渡航する自由とは異なる。
553
554 [No.12]
555 ウ.a.海外旅行の自由は、
556 憲法第22条ではなく、
557 幸福追求権の一部分として憲法第13条に
558 より保障される。
559
560
561 b.移転の自由及び海外に移住する自由は、
562 一時的な移動ではなく、
563 生活の本拠を決定する
564 ことを保障するものである。
565
566 [No.13]
567
568 - 5 -
569
570 〔第8問〕(配点:2)
571 教育に関する次のアからウまでの各記述について、
572 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
573 正しい
574 ものには○、
575 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
576 後記1から8までの中から選びなさ
577 い。
578
579 (解答欄は、
580 [No.14])
581 ア.憲法第26条の規定の背後には、
582 子どもは学習権を有するとの観念が存在しており、
583 子ども
584 に対する教育は、
585 専ら子どもの利益のために、
586 教育を与える者の責務として行われるべきもの
587 であることからすると、
588 教育の内容及び方法は、
589 基本的に、
590 子どもの教育の実施に当たる教師
591 が決定すべきこととなる。
592
593
594 イ.教育内容に対する国家的介入は抑制的であることが要請され、
595 誤った知識や一方的な観念を
596 子どもに植え付けるような教育を施すことを国が強制することは許されないと解されるが、
597 こ
598 のことは、
599 教育内容について決定する国の権能を否定する理由とはならない。
600
601
602 ウ.憲法第26条第2項は、
603 子女に教育を受けさせることを国民に義務付け、
604 義務教育は無償と
605 すると定めているのであるから、
606 同項は、
607 義務教育に関する限り、
608 授業料のほか、
609 教科書代金
610 や学用品についても国が負担することを定めたものと解される。
611
612
613 1.ア○
614
615 イ○
616
617 ウ○
618
619 2.ア○
620
621 イ○
622
623 ウ×
624
625 3.ア○
626
627 イ×
628
629 ウ○
630
631 4.ア○
632
633 イ×
634
635 ウ×
636
637 5.ア×
638
639 イ○
640
641 ウ○
642
643 6.ア×
644
645 イ○
646
647 ウ×
648
649 7.ア×
650
651 イ×
652
653 ウ○
654
655 8.ア×
656
657 イ×
658
659 ウ×
660
661 〔第9問〕(配点:3)
662 刑事手続上の権利に関する次のアからウまでの各記述について、
663 最高裁判所の判例の趣旨に照ら
664 して、
665 それぞれ正しい場合には1を、
666 誤っている場合には2を選びなさい。
667
668 (解答欄は、
669 アからウ
670 の順に[No.15]から[No.17])
671 ア.憲法第31条の定める法定手続の保障は、
672 直接には刑事手続に関するものであるが、
673 行政手
674 続にも及ぶと解すべき場合があり、
675 その場合には行政処分の相手方に常に事前の告知、
676 弁解、
677
678 防御の機会を与える必要がある。
679
680 [No.15]
681 イ.憲法第35条は、
682 住居、
683 書類及び所持品について、
684 侵入、
685 捜索及び押収を受けることのない
686 権利を規定しているが、
687 この規定の保障対象には、
688 住居、
689 書類及び所持品に準ずる私的領域に
690 侵入されることのない権利が含まれる。
691
692 [No.16]
693 ウ.憲法第38条第1項は、
694 自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強
695 要されないことを保障するものであり、
696 氏名の供述も、
697 これによって自己が刑事上の責任を問
698 われるおそれがあることから、
699 原則として保障が及ぶ。
700
701 [No.17]
702
703 - 6 -
704
705 〔第10問〕(配点:3)
706 国家賠償請求に関する次のアからウまでの各記述について、
707 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
708
709 それぞれ正しい場合には1を、
710 誤っている場合には2を選びなさい。
711
712 (解答欄は、
713 アからウの順に
714 [No.18]から[No.20])
715 ア.公務員の不法行為について国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について、
716 憲法第1
717 7条は、
718 「法律の定めるところ」による旨を規定している。
719
720 これは、
721 公務員のどのような行為
722 によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであって、
723 立法
724 府に無制限の裁量権を付与しているわけではない。
725
726 [No.18]
727 イ.公務員がその職務を行うに当たり、
728 故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合、
729
730 国は当該公務員に代位して賠償責任を負う。
731
732 しかし、
733 国会議員には憲法第51条で発言及び表
734 決に対する免責特権が保障されているから、
735 議員が国会で行った質疑等において個人の名誉を
736 毀損する発言を行っても責任を問われることはないので、
737 国が賠償責任を負うこともない。
738
739
740 [No.19]
741 ウ.国会議員の立法行為の国家賠償法上の違法の問題と立法内容の違憲の問題とは区別される
742 し、
743 本質的に政治的なものである立法行為の適否を法的に評価するべきではない。
744
745 したがって、
746
747 国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合であっても、
748 国会議員の
749 立法行為が国家賠償法上の違法の評価を受けることはない。
750
751 [No.20]
752 〔第11問〕(配点:3)
753 日本の憲法史に関する次のアからウまでの各記述について、
754 それぞれ正しい場合には1を、
755 誤っ
756 ている場合には2を選びなさい。
757
758 (解答欄は、
759 アからウの順に[No.21]から[No.23])
760 ア.大日本帝国憲法の下では、
761 天皇が有していた、
762 作戦用兵の目的のために陸海軍を統括する統
763 帥権について、
764 国務大臣の輔弼の対象外とされたため、
765 帝国議会は関与し得なかった。
766
767 [No.
768 21]
769 イ.大日本帝国憲法の下では、
770 内閣制度は憲法で規定されていなかった。
771
772 また、
773 帝国議会の権限
774 が強く保障されていたので、
775 各国務大臣は天皇ではなく帝国議会に対して責任を負うとされて
776 いた。
777
778 [No.22]
779 ウ.日本国憲法成立の法理に関する八月革命説は、
780 ポツダム宣言の受諾によって天皇から国民に
781 主権者が変更されたという説は現実社会の変化にそぐわない全くの擬制的な説明であると批判
782 して、
783 ポツダム宣言を受諾した1945年8月から革命が漸進的に進行し、
784 占領体制から脱し
785 て国家主権を回復したときにその革命が成就し国民は真の主権者となった、
786 とする説である。
787
788
789 [No.23]
790 〔第12問〕(配点:2)
791 天皇に関する次のアからウまでの各記述について、
792 正しいものには○、
793 誤っているものには×を
794 付した場合の組合せを、
795 後記1から8までの中から選びなさい。
796
797 (解答欄は、
798 [No.24])
799 ア.天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要であるが、
800 天皇が自ら発意し、
801 内閣が閣議にか
802 けて承認する場合、
803 内閣は当該国事行為についての責任を負わない。
804
805
806 イ.天皇は、
807 法律の定めるところにより、
808 国事行為を委任することができるが、
809 この委任につい
810 ては、
811 内閣の助言と承認は必要ではない。
812
813
814 ウ.皇室に財産を譲り渡し、
815 又は皇室が、
816 財産を譲り受け、
817 若しくは賜与することは、
818 国会の議
819 決に基づかなければならない、
820 と憲法は定めている。
821
822
823 1.ア○
824
825 イ○
826
827 ウ○
828
829 2.ア○
830
831 イ○
832
833 ウ×
834
835 3.ア○
836
837 イ×
838
839 ウ○
840
841 4.ア○
842
843 イ×
844
845 ウ×
846
847 5.ア×
848
849 イ○
850
851 ウ○
852
853 6.ア×
854
855 イ○
856
857 ウ×
858
859 7.ア×
860
861 イ×
862
863 ウ○
864
865 8.ア×
866
867 イ×
868
869 ウ×
870 - 7 -
871
872 〔第13問〕(配点:2)
873 選挙権及び被選挙権に関する次のアからウまでの各記述について、
874 最高裁判所の判例の趣旨に照
875 らして、
876 正しいものには○、
877 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
878 後記1から8までの
879 中から選びなさい。
880
881 (解答欄は、
882 [No.25])
883 ア.憲法第15条第4項は、
884 「すべて選挙における投票の秘密は、
885 これを侵してはならない。
886
887 」
888 として投票の秘密を明文で保障しているが、
889 選挙の公正が担保されることは、
890 代表民主制の根
891 幹をなすもので極めて重要であるから、
892 選挙権のない者又は代理投票をした者の投票のような
893 無効投票が存在する場合における議員の当選の効力を判断する手続の中で、
894 こうした無効投票
895 の投票先を明らかにするとしても、
896 その限度では投票の秘密を侵害するものではない。
897
898
899 イ.労働組合は、
900 団結権が保障されており、
901 組合の団結を維持するための統制権の行使によって
902 公職選挙における組合員の立候補の自由を制約することができるので、
903 公職選挙において統一
904 候補を擁立した場合、
905 当該候補以外の組合員が立候補をやめなかったことを理由にその組合員
906 を処分することができる。
907
908
909 ウ.組織的選挙運動管理者等が、
910 買収等所定の選挙犯罪を犯して禁錮以上の刑に処せられた場合
911 に、
912 公職の候補者等であった者の当選を無効とし、
913 かつ、
914 これらの者が5年間当該選挙に係る
915 選挙区において行われる当該公職に係る選挙に立候補することを禁止する旨を定めた公職選挙
916 法の規定は、
917 民主主義の根幹をなす公職選挙の公正を保持する極めて重要な法益を実現するた
918 めの規定であり、
919 立法目的は合理的であるとともに、
920 立法目的を達成する手段として必要かつ
921 合理的なものといえるから、
922 憲法第15条に違反しない。
923
924
925 1.ア○
926
927 イ○
928
929 ウ○
930
931 2.ア○
932
933 イ○
934
935 ウ×
936
937 3.ア○
938
939 イ×
940
941 ウ○
942
943 4.ア○
944
945 イ×
946
947 ウ×
948
949 5.ア×
950
951 イ○
952
953 ウ○
954
955 6.ア×
956
957 イ○
958
959 ウ×
960
961 7.ア×
962
963 イ×
964
965 ウ○
966
967 8.ア×
968
969 イ×
970
971 ウ×
972
973 〔第14問〕(配点:3)
974 政党に関する次のアからウまでの各記述について、
975 bの見解がaの見解の根拠となっている場合
976 には1を、
977 そうでない場合には2を選びなさい。
978
979 (解答欄は、
980 アからウの順に[No.26]から[No.
981 28])
982 ア.a.政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることを定めた政治資金規正法は、
983 会社が政
984 党及び政治資金団体に対して政治活動に関する寄附をすることを、
985 一定の限度で認めてい
986 る。
987
988
989 b.政党は、
990 議会制民主主義を支える不可欠の要素であり、
991 かつ、
992 国民の政治意思を形成す
993 る最も有力な媒体であるから、
994 その健全な発展に協力することは、
995 会社にとって当然の行
996 為として期待される。
997
998 [No.26]
999 イ.a.国が政党に対し政党交付金による助成を行うことを定めた政党助成法は、
1000 政党に対する
1001 政党交付金の交付に当たっては、
1002 条件を付し、
1003 又はその使途について制限してはならない
1004 としている。
1005
1006
1007 b.政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素であることからすると、
1008 その結社としての
1009 活動の自由が制約されることはやむを得ない。
1010
1011 [No.27]
1012 ウ.a.公職選挙法は、
1013 所属議員、
1014 直近の選挙における得票又は当該選挙における候補者に照ら
1015 し一定以上の規模を有する政党のみに、
1016 衆議院及び参議院の比例代表選出議員の選挙に参
1017 加することを認めている。
1018
1019
1020 b.その所属する政党の規模の大小により、
1021 選挙への参加機会が均等でないことは、
1022 信条又
1023 は社会的身分による差別に当たる疑いがある。
1024
1025 [No.28]
1026
1027 - 8 -
1028
1029 〔第15問〕(配点:3)
1030 内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について、
1031 それぞれ正しい場合には1
1032 を、
1033 誤っている場合には2を選びなさい。
1034
1035 (解答欄は、
1036 アからウの順に[No.29]から[No.31])
1037 ア.最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、
1038 内閣総理大臣は、
1039 憲法第72条に規定された行政各部
1040 の指揮監督権限を閣議にかけて決定した方針に基づいて行使する必要があり、
1041 行政各部に対し
1042 てその所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、
1043 助言等の指示を与えたとしても、
1044 内
1045 閣としての事前の方針決定がなければ、
1046 事実上の影響力を行使したものにすぎず、
1047 内閣総理大
1048 臣の職務権限に属するものではない。
1049
1050 [No.29]
1051 イ.内閣は憲法第73条第1号により法律を誠実に執行する義務を負っているが、
1052 最高裁判所が
1053 違憲と判断した法律については、
1054 国会がこれを改廃する前であっても、
1055 内閣は、
1056 その執行を差
1057 し控えることができる。
1058
1059 [No.30]
1060 ウ.憲法には内閣に法律案の提出権を認める規定はないものの、
1061 憲法では議院内閣制が採用され
1062 ていることや、
1063 内閣に法律案の提出権を認めたからといって当然に国会の議決権が拘束される
1064 わけではないことは、
1065 法律で内閣に法律案の提出権を付与することが憲法上禁じられていない
1066 と解する根拠となり得る。
1067
1068 [No.31]
1069 〔第16問〕(配点:2)
1070 裁判官の身分保障に関する次のアからウまでの各記述について、
1071 正しいものには○、
1072 誤っている
1073 ものには×を付した場合の組合せを、
1074 後記1から8までの中から選びなさい。
1075
1076 (解答欄は、
1077 [No.
1078 32])
1079 ア.裁判官は、
1080 裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除
1081 いては、
1082 最高裁判所の裁判官については国民審査によることなしには、
1083 また、
1084 下級裁判所の裁
1085 判官については公の弾劾によることなしには、
1086 罷免されることはない。
1087
1088
1089 イ.裁判官の罷免事由である「心身の故障」とは、
1090 裁判官の職務を遂行することができない程度
1091 の精神上の能力の喪失又は身体的故障で、
1092 相当長期間にわたって継続することが確実に予想さ
1093 れる場合をいうと解されており、
1094 一時的な故障は、
1095 たとえそれがどのように重大なものであっ
1096 てもこれに当たらない。
1097
1098
1099 ウ.憲法第78条は、
1100 裁判官の懲戒処分は行政機関が行うことはできないと規定しているとこ
1101 ろ、
1102 これは、
1103 裁判官の懲戒処分は裁判所が行うべきことを定めているものと解されており、
1104 そ
1105 の手続については、
1106 法律上、
1107 裁判により行うことが規定されている。
1108
1109
1110 1.ア○
1111
1112 イ○
1113
1114 ウ○
1115
1116 2.ア○
1117
1118 イ○
1119
1120 ウ×
1121
1122 3.ア○
1123
1124 イ×
1125
1126 ウ○
1127
1128 4.ア○
1129
1130 イ×
1131
1132 ウ×
1133
1134 5.ア×
1135
1136 イ○
1137
1138 ウ○
1139
1140 6.ア×
1141
1142 イ○
1143
1144 ウ×
1145
1146 7.ア×
1147
1148 イ×
1149
1150 ウ○
1151
1152 8.ア×
1153
1154 イ×
1155
1156 ウ×
1157
1158 - 9 -
1159
1160 〔第17問〕(配点:3)
1161 司法権の限界に関する次のアからウまでの各記述について、
1162 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
1163
1164 それぞれ正しい場合には1を、
1165 誤っている場合には2を選びなさい。
1166
1167 (解答欄は、
1168 アからウの順に
1169 [No.33]から[No.35])
1170 ア.地方議会の議員に対する出席停止の懲罰に関し、
1171 その懲罰を受けた議員が取消しを求める訴
1172 えは、
1173 法令の適用によって終局的に解決し得る法律上の争訟に当たるところ、
1174 議会により出席
1175 停止の懲罰処分を科されると、
1176 その議員は、
1177 住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果
1178 たすことができなくなるから、
1179 当該処分が議会の自律的な権能に基づいてなされたものとして、
1180
1181 議会に一定の裁量が認められるとしても、
1182 裁判所は、
1183 常にその適否を判断することができ、
1184 司
1185 法審査の対象となる。
1186
1187 [No.33]
1188 イ.政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名処分は、
1189 原則として自律的な解決に
1190 委ねるのが相当であり、
1191 その除名処分が一般市民法秩序と直接の関係のない内部的な問題にと
1192 どまる限り、
1193 司法審査の対象とはならず、
1194 また、
1195 一般市民としての権利利益を侵害する場合で
1196 あっても、
1197 その処分の当否は、
1198 当該政党の自律的な規範が公序良俗に反するなどの特段の事情
1199 のない限りその規範に照らし、
1200 規範がない場合は条理に基づき、
1201 適正な手続にのっとってされ
1202 たか否かによって決すべきであり、
1203 司法審査もこの点に限られる。
1204
1205 [No.34]
1206 ウ.三権分立の制度の下において、
1207 司法権の行使について、
1208 ある限度の制約は免れず、
1209 あらゆる
1210 国家行為が無制限に司法審査の対象となるわけではないと解すべきであるところ、
1211 衆議院の解
1212 散のような直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、
1213 国会等の政治部門の
1214 判断に委ねられ、
1215 最終的に国民の政治判断に委ねられているものと解すべきであるから、
1216 衆議
1217 院の解散が違法であることを前提とする国会議員の歳費の支払を請求する訴えは、
1218 法律上の争
1219 訟に当たるとはいえない。
1220
1221 [No.35]
1222 〔第18問〕(配点:2)
1223 財政に関する次のアからウまでの各記述について、
1224 正しいものには○、
1225 誤っているものには×を
1226 付した場合の組合せを、
1227 後記1から8までの中から選びなさい。
1228
1229 (解答欄は、
1230 [No.36])
1231 ア.予算の裏付けを必要とする法律が成立しているにもかかわらず、
1232 その執行に必要となる予算
1233 が不存在ないし不成立の場合、
1234 法律を誠実に執行すべき内閣としては、
1235 補正予算の提出、
1236 経費
1237 の流用、
1238 予備費の支出などにより、
1239 対処することが求められる。
1240
1241
1242 イ.予備費は、
1243 予見し難い予算の不足に充てるため、
1244 国会の議決に基づいて設けられ、
1245 内閣の責
1246 任で支出されるものである。
1247
1248 そのため、
1249 内閣は、
1250 その支出について、
1251 事後に国会の承諾を求め
1252 る必要はない。
1253
1254
1255 ウ.内閣は、
1256 毎年の国の収入支出の決算について、
1257 会計検査院の検査を経た上で、
1258 翌年度国会に
1259 提出しなければならない。
1260
1261 提出された決算については、
1262 各議院で審議され、
1263 それを認めるか否
1264 かの審査がなされるが、
1265 そこで不承認とされても、
1266 決算の効力に影響は生じない。
1267
1268
1269 1.ア○
1270
1271 イ○
1272
1273 ウ○
1274
1275 2.ア○
1276
1277 イ○
1278
1279 ウ×
1280
1281 3.ア○
1282
1283 イ×
1284
1285 ウ○
1286
1287 4.ア○
1288
1289 イ×
1290
1291 ウ×
1292
1293 5.ア×
1294
1295 イ○
1296
1297 ウ○
1298
1299 6.ア×
1300
1301 イ○
1302
1303 ウ×
1304
1305 7.ア×
1306
1307 イ×
1308
1309 ウ○
1310
1311 8.ア×
1312
1313 イ×
1314
1315 ウ×
1316
1317 - 10 -
1318
1319 〔第19問〕(配点:2)
1320 条例に関する次のアからウまでの各記述について、
1321 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
1322 正しい
1323 ものには○、
1324 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
1325 後記1から8までの中から選びなさ
1326 い。
1327
1328 (解答欄は、
1329 [No.37])
1330 ア.憲法第94条は、
1331 法律の範囲内で条例制定権を認めているが、
1332 ある事項について国の法令中
1333 にこれを規制する明文の規定がない場合であれば、
1334 当該事項について規制を設ける条例の規定
1335 は、
1336 国の法令に違反しない。
1337
1338
1339 イ.条例は、
1340 公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法
1341 であって、
1342 国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するも
1343 のであるから、
1344 条例によって刑罰を定める場合、
1345 法律による条例への委任は、
1346 一般的・包括的
1347 委任で足りる。
1348
1349
1350 ウ.憲法第94条は、
1351 地方公共団体に条例制定権を認めており、
1352 ある事項を条例によって規制す
1353 る結果として、
1354 地方公共団体ごとにその取扱いに差異が生じることがあり得るから、
1355 ある事項
1356 について条例によって刑罰を定める場合、
1357 地域によって刑罰の内容に差異が生じることも許容
1358 され得る。
1359
1360
1361 1.ア○
1362
1363 イ○
1364
1365 ウ○
1366
1367 2.ア○
1368
1369 イ○
1370
1371 ウ×
1372
1373 3.ア○
1374
1375 イ×
1376
1377 ウ○
1378
1379 4.ア○
1380
1381 イ×
1382
1383 ウ×
1384
1385 5.ア×
1386
1387 イ○
1388
1389 ウ○
1390
1391 6.ア×
1392
1393 イ○
1394
1395 ウ×
1396
1397 7.ア×
1398
1399 イ×
1400
1401 ウ○
1402
1403 8.ア×
1404
1405 イ×
1406
1407 ウ×
1408
1409 〔第20問〕(配点:3)
1410 憲法改正に関する次のアからウまでの各記述について、
1411 それぞれ正しい場合には1を、
1412 誤ってい
1413 る場合には2を選びなさい。
1414
1415 (解答欄は、
1416 アからウの順に[No.38]から[No.40])
1417 ア.憲法改正の公布は、
1418 天皇が内閣の助言と承認のもとで「国民の名で」行うものとされており、
1419
1420 「国民の名で」というのは、
1421 憲法改正が主権の存する国民の意思によることを明らかにする趣
1422 旨である。
1423
1424 [No.38]
1425 イ.憲法改正は、
1426 国会が発議し、
1427 国民の承認を経ることによって成立するもので、
1428 国民主権に関
1429 わることから、
1430 特別の国民投票又は直近の衆議院議員総選挙の際に行われる投票においてその
1431 過半数の賛成を必要とする。
1432
1433 [No.39]
1434 ウ.憲法を始源的に創設する憲法制定権力と憲法によって与えられた憲法改正権とを区別する考
1435 えは、
1436 憲法改正には法的な限界があるとする見解の根拠となる。
1437
1438 [No.40]
1439
1440 - 11 -
1441
1442