1 短答式試験問題集[民法]
2
3 - 1 -
4
5 [民法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち、
8 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
9 せたものは、
10 後記1から5までのうちどれか。
11
12 (解答欄は、
13 [No.1])
14 ア.未成年者が子を認知した場合、
15 その未成年者の親権者は、
16 認知を取り消すことができない。
17
18
19 イ.営業を許された未成年者がした法律行為は、
20 その営業に関しないものであっても、
21 取り消す
22 ことができない。
23
24
25 ウ.親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、
26 成年に達するまでは、
27 親権者の同意を得
28 なければ、
29 自らその契約を取り消すことができない。
30
31
32 エ.親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、
33 成年に達するまでは、
34 親権者の同意を得
35 なければ、
36 自らその契約の追認をすることができない。
37
38
39 オ.未成年者が、
40 親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて契約を締結した場合、
41
42 の契約は取り消すことができる。
43
44
45 1.ア
46
47
48
49 2.ア
50
51
52
53 3.イ
54
55
56
57 4.イ
58
59
60
61 5.ウ
62
63
64
65 〔第2問〕(配点:2)
66 成年後見に関する次のアからオまでの各記述のうち、
67 正しいものを組み合わせたものは、
68 後記1から
69 5までのうちどれか。
70
71 (解答欄は、
72 [No.2])
73 ア.成年被後見人が土地の贈与を受けた場合、
74 その後見人は、
75 その贈与を取り消すことができない。
76
77
78 イ.成年被後見人AがBの意思表示を受けた場合、
79 Aの後見人Cがその意思表示を知った後は、
80 Bは、
81
82 その意思表示をもってAに対抗することができる。
83
84
85 ウ.成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、
86 Aの行為能力の制限によっては取
87 り消すことができない。
88
89
90 エ.成年被後見人Aがその財産を管理する後見人に対して権利を有するときは、
91 Aが行為能力者とな
92 った時又は後任の法定代理人が就職した時から法定の期間を経過するまでの間は、
93 その権利につい
94 て、
95 時効は完成しない。
96
97
98 オ.成年被後見人が協議上の離婚をするときには、
99 その後見人の同意を得なければならない。
100
101
102 1.ア
103
104
105
106 2.ア
107
108
109
110 3.イ
111
112
113
114 4.イ
115
116 - 2 -
117
118
119
120 5.ウ
121
122
123
124 〔第3問〕(配点:2)
125 意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち、
126 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
127 せたものは、
128 後記1から5までのうちどれか。
129
130 (解答欄は、
131 [No.3])
132 ア.隔地者に対する意思表示は、
133 相手方が了知するまでは効力を生じない。
134
135
136 イ.未成年者Aと契約を締結したBが、
137 Aの法定代理人Cに対してその契約を追認するかどうか
138 を確答すべき旨の催告をした。
139
140 この場合において、
141 CがBの定めた期間内に確答を発しないと
142 きは、
143 Cは、
144 その契約を取り消したものとみなされる。
145
146
147 ウ.心裡留保を理由とする意思表示の無効は、
148 過失のある善意の第三者に対抗することができな
149 い。
150
151
152 エ.錯誤による意思表示は、
153 その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、
154
155 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、
156 取り消すことができない。
157
158
159 オ.相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合には、
160 相手方がその事実を知る
161 ことができなかったとしても、
162 その意思表示は取り消すことができる。
163
164
165 1.ア
166
167
168
169 2.ア
170
171
172
173 3.イ
174
175
176
177 4.ウ
178
179
180
181 5.エ
182
183
184
185 〔第4問〕(配点:2)
186 取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち、
187 正しいものを組み合わせたものは、
188 後記1か
189 ら5までのうちどれか。
190
191 (解答欄は、
192 [No.4])
193 ア.取り消すことができる法律行為に基づく債務を保証した者は、
194 その法律行為を取り消すこと
195 ができない。
196
197
198 イ.被保佐人Aがした法律行為を法定代理人が追認したときは、
199 Aは、
200 以後、
201 その法律行為を取
202 り消すことができない。
203
204
205 ウ.Aが第三者Bの詐欺によってCに不動産を売る旨の意思表示をしたときは、
206 その取消しは、
207
208 B及びCの双方に対する意思表示によってする。
209
210
211 エ.被保佐人Aがした金銭の借入れが取り消された場合、
212 Aは、
213 それまでに借入金を賭博で費消
214 していたときでも、
215 借入金全額を貸主に返還する義務を負う。
216
217
218 オ.取消権は、
219 取り消すことができる行為をした時から5年間行使しないときは、
220 時効によって
221 消滅する。
222
223
224 1.ア
225
226
227
228 2.ア
229
230
231
232 3.イ
233
234
235
236 4.ウ
237
238 - 3 -
239
240
241
242 5.ウ
243
244
245
246 〔第5問〕(配点:2)
247 時効の援用に関する次のアからオまでの各記述のうち、
248 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
249 み合わせたものは、
250 後記1から5までのうちどれか。
251
252 (解答欄は、
253 [No.5])
254 ア.後順位抵当権者は、
255 先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
256
257
258 イ.Aから甲土地上の建物を賃借しているBは、
259 Aが取得時効に必要な期間、
260 甲土地を占有して
261 いる場合であっても、
262 甲土地のAの取得時効を援用することができない。
263
264
265 ウ.甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、
266 甲土地を譲り受けた者は、
267 その抵当
268 権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
269
270
271 エ.詐害行為取消権を行使された受益者は、
272 取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用すること
273 ができる。
274
275
276 オ.主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、
277 保証人は主たる債務の消滅時効を援用すること
278 ができない。
279
280
281 1.ア
282
283
284
285 2.ア
286
287
288
289 3.イ
290
291
292
293 4.イ
294
295
296
297 5.エ
298
299
300
301 〔第6問〕(配点:2)
302 不動産物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち、
303 判例の趣旨に照らし正しいものを組
304 み合わせたものは、
305 後記1から5までのうちどれか。
306
307 (解答欄は、
308 [No.6])
309 ア.Aがその所有する甲建物をBに売却した場合において、
310 甲建物の保存登記が未了であったと
311 きは、
312 Bは、
313 自己名義の登記がなくても、
314 所有権の取得を第三者に対抗することができる。
315
316
317 イ.甲土地を所有するAが死亡して子B及びCが相続し、
318 BとCの遺産分割協議により甲土地は
319 Bの単独所有とされた。
320
321 その後、
322 Cが、
323 甲土地につきCの単独所有とする登記をした上で、
324
325 れをDに売却したときは、
326 Bは、
327 Dに対し、
328 甲土地の単独所有権の取得を対抗することができ
329 ない。
330
331
332 ウ.Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し、
333 その旨の登記がされない間に甲土地
334 にCのために抵当権を設定してその旨の登記がされた後、
335 Bの地上権の設定の登記がされた。
336
337
338 この場合において、
339 Cの抵当権が実行され、
340 Dが甲土地を買い受けてその旨の登記がされたと
341 きは、
342 Bは、
343 Dに対し、
344 地上権の取得を対抗することができる。
345
346
347 エ.Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、
348 その旨の登記がされた場合において、
349
350 その登記をCがBの知らない間に不法に抹消したときは、
351 Bは、
352 再度登記がされない限り、
353
354 当権の設定を第三者に対抗することができない。
355
356
357 オ.Aがその所有する甲土地を相続人Bに承継させる旨の遺言をして死亡した場合には、
358 Bは、
359
360 Bと共にAを相続したCに対し、
361 登記がなくても、
362 甲土地の単独所有権の取得を対抗すること
363 ができる。
364
365
366 1.ア
367
368
369
370 2.ア
371
372
373
374 3.イ
375
376
377
378 4.イ
379
380 - 4 -
381
382
383
384 5.ウ
385
386
387
388 〔第7問〕(配点:2)
389 物権の混同に関する次のアからオまでの各記述のうち、
390 誤っているものを組み合わせたものは、
391
392 後記1から5までのうちどれか。
393
394 なお、
395 次のアからオまでの各記述中の抵当権及び地上権は、
396 いず
397 れも登記がされているものとする。
398
399 (解答欄は、
400 [No.7])
401 ア.Aが、
402 その所有する甲土地に、
403 Bのために第一順位の抵当権を、
404 Cのために第二順位の抵当
405 権をそれぞれ設定していた場合において、
406 BがAから甲土地を買い受けたときは、
407 Bの抵当権
408 は消滅する。
409
410
411 イ.Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し、
412 Bがこの地上権にCのために抵当権
413 を設定していた場合において、
414 Aが死亡し、
415 BがAを単独相続したときは、
416 Bの地上権は消滅
417 する。
418
419
420 ウ.Aがその所有する甲土地にB社のために地上権を設定し、
421 B社がこの地上権にC社のために
422 抵当権を設定していた場合において、
423 B社とC社が合併したときは、
424 C社の抵当権は消滅する。
425
426
427 エ.Aが、
428 その所有する甲土地に、
429 Bのために抵当権を設定した後、
430 Cのために地上権を設定し
431 ていた場合において、
432 CがAから甲土地の所有権の譲渡を受けたときは、
433 Cの地上権は消滅す
434 る。
435
436
437 オ.Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し、
438 Bが甲土地上に建築した乙建物をC
439 に賃貸していた場合において、
440 Aが死亡し、
441 BがAを単独相続したときは、
442 Bの地上権は消滅
443 する。
444
445
446 1.ア
447
448
449
450 2.ア
451
452
453
454 3.イ
455
456
457
458 4.ウ
459
460
461
462 5.ウ
463
464
465
466 〔第8問〕(配点:2)
467 動産の引渡しに関する次のアからオまでの各記述のうち、
468 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
469 合わせたものは、
470 後記1から5までのうちどれか。
471
472 (解答欄は、
473 [No.8])
474 ア.Aがその所有する絵画甲をBに預けたままCに売却した場合において、
475 AがBに対して以後
476 Cのために甲を占有すべきことを命じ、
477 Bがこれを承諾したときは、
478 Cは、
479 甲の所有権の取得
480 を第三者に対抗することができる。
481
482
483 イ.Aはその所有する登録済みの自動車甲をBに売却して現実に引き渡したが、
484 登録名義はAの
485 ままであった。
486
487 その後、
488 Aが甲をCに売却し、
489 登録名義をCに移転した場合、
490 Bは、
491 甲の所有
492 権の取得をCに対抗することができる。
493
494
495 ウ.Aは、
496 その所有する絵画甲をBに売却したが、
497 甲の占有を継続し、
498 以後Bのために占有する
499 意思を表示した。
500
501 その後、
502 AはBへの売却の事実を知っているCに甲を売却し、
503 現実に引き渡
504 した。
505
506 この場合、
507 Cは、
508 甲の所有権の取得をBに対抗することができる。
509
510
511 エ.Aはその所有する絵画甲をBに預けていたが、
512 Bは、
513 Aに無断で、
514 Bが甲の所有者であると
515 過失なく信じているCに甲を売却した。
516
517 Bは甲の占有を継続し、
518 以後Cのために占有する意思
519 を表示した。
520
521 その後AがBから甲の返還を受けた場合、
522 CはAに対し、
523 所有権に基づいて甲の
524 引渡しを請求することができない。
525
526
527 オ.Aからその所有する絵画甲を預かり占有していたBが、
528 Aから甲を購入した場合において、
529
530 占有をBに移転する旨の意思表示がAB間でされたときは、
531 Bは、
532 甲の所有権の取得を第三者
533 に対抗することができる。
534
535
536 1.ア
537
538
539
540 2.ア
541
542
543
544 3.イ
545
546
547
548 4.イ
549
550 - 5 -
551
552
553
554 5.エ
555
556
557
558 〔第9問〕(配点:2)
559 袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、
560 公道に至るために
561 によう
562
563 囲 繞 地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」
564 という。
565
566 )を有する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、
567 判例の趣旨に照らし誤ってい
568 るものを組み合わせたものは、
569 後記1から5までのうちどれか。
570
571 (解答欄は、
572 [No.9])
573 ア.Aが乙土地を通行する場所及び方法は、
574 Aのために必要であり、
575 かつ、
576 乙土地にとって損害
577 が最も少ないものを選ばなければならない。
578
579
580 イ.Aが乙土地上に通路を開設するためには、
581 Bの承諾を得なければならない。
582
583
584 ウ.甲土地の地上権者Cは、
585 Bの承諾を得なくても、
586 乙土地を通行することができる。
587
588
589 エ.Aが甲土地をCから買い受けてその所有者となっていた場合には、
590 Aは、
591 その所有権移転
592 登記がなくても、
593 乙土地を通行することができる。
594
595
596 オ.Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、
597 丙土地を通行して公道に至ることができるように
598 なった場合でも、
599 Aは乙土地について囲繞地通行権を有する。
600
601
602 1.ア
603
604
605
606 2.ア
607
608
609
610 3.イ
611
612
613
614 4.ウ
615
616
617
618 5.ウ
619
620
621
622 〔第10問〕(配点:2)
623 A、
624 B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している場合に関する次のアからオまでの各記
625 述のうち、
626 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、
627 後記1から5までのうちどれか。
628
629
630 (解答欄は、
631 [No.10])
632 ア.甲土地がDによって不法に占有されている場合には、
633 Aは、
634 Dに対し、
635 甲土地の不法占有に
636 よりA、
637 B及びCが被った損害の全部の賠償を請求することができる。
638
639
640 イ.AがB及びCの同意を得ずに農地である甲土地の宅地造成工事を完了した場合には、
641 原状回
642 復ができるときであっても、
643 Bは、
644 甲土地の原状回復を請求することができない。
645
646
647 ウ.AがBに対する甲土地の管理費用の支払義務を履行しないまま1年が経過したときは、
648 Bは、
649
650 相当の償金を支払ってAの持分を取得することができる。
651
652
653 エ.甲土地について現物分割の方法により共有物の分割をした場合には、
654 Aは、
655 その分割によっ
656 てA所有とされた部分につき、
657 単独所有権を原始取得する。
658
659
660 オ.AがBに対して甲土地の管理費用の支払請求権を有するときは、
661 現物分割の方法により甲土
662 地につき共有物の分割をするに際し、
663 Bに帰属すべき部分をもって、
664 その弁済に充てることが
665 できる。
666
667
668 1.ア
669
670
671
672 2.ア
673
674
675
676 3.イ
677
678
679
680 4.ウ
681
682 - 6 -
683
684
685
686 5.ウ
687
688
689
690 〔第11問〕(配点:2)
691 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
692 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
693 たものは、
694 後記1から5までのうちどれか。
695
696 (解答欄は、
697 [No.11])
698 ア.AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、
699
700 の後にAが甲に関して生じた債権を取得したときは、
701 Aは、
702 その債権の弁済を受けるまで、
703
704 を留置することができる。
705
706
707 イ.Aは、
708 その所有する動産甲をBに売り、
709 Bは甲をCに転売したが、
710 Aが甲の占有を続けてい
711 る。
712
713 この場合において、
714 Aは、
715 Cからの引渡請求に対し、
716 Bから代金が支払われるまで、
717 甲に
718 ついて留置権を行使することができる。
719
720
721 ウ.留置権者は、
722 留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しても、
723 これを差
724 し押さえることにより留置権を行使することができる。
725
726
727 エ.留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合であっても、
728 その賃貸が終了して留
729 置権者が留置物の返還を受けていたときは、
730 債務者は、
731 留置権の消滅を請求することができな
732 い。
733
734
735 オ.留置権者が留置物の占有を奪われたとしても、
736 占有回収の訴えによってその物の占有を回復
737 すれば、
738 留置権は消滅しない。
739
740
741 1.ア
742
743
744
745 2.ア
746
747
748
749 3.イ
750
751
752
753 4.イ
754
755
756
757 5.ウ
758
759
760
761 〔第12問〕(配点:2)
762 Aは、
763 Bに対し、
764 自己が所有する工作機械甲を売り、
765 甲を引き渡した。
766
767 この場合における動産の先取
768 特権又は所有権留保特約(代金債権を担保する目的でされた、
769 甲の所有権は代金完済時に移転する旨の
770 特約)に関する次のアからオまでの各記述のうち、
771 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたもの
772 は、
773 後記1から5までのうちどれか。
774
775 (解答欄は、
776 [No.12])
777 ア.Bが弁済期到来後も代金債務を履行しない場合、
778 Aは、
779 先取特権に基づき、
780 Bに対して甲の引渡
781 しを請求することができる。
782
783
784 イ.Bが甲をCに売り、
785 占有改定による引渡しがされた場合には、
786 Aは、
787 Bが弁済期到来後も代金債
788 務を履行しないときであっても、
789 先取特権に基づいて甲を差し押さえることはできない。
790
791
792 ウ.Bが甲につきCのための質権を設定し、
793 引渡しを了した場合において、
794 Cが質権を取得した時点
795 でAの先取特権があることを知らなかったときは、
796 Cの質権は、
797 Aの先取特権に優先する。
798
799
800 エ.AB間の売買契約に所有権留保特約が付されていた場合、
801 Bが代金完済前にCから金銭を借り入
802 れて甲に譲渡担保権を設定し、
803 占有改定により甲の占有をCに移転したときは、
804 その後Bが代金の
805 支払を怠ったとしても、
806 Aは、
807 甲を処分して残代金の回収をすることはできない。
808
809
810 オ.AB間の売買契約に所有権留保特約が付されていた場合、
811 Bが代金の支払を遅滞し、
812 期限の利益
813 を喪失した状態で、
814 甲をC所有の土地に無断で放置したとしても、
815 Cは、
816 Aに対して甲の撤去を請
817 求することができない。
818
819
820 1.ア
821
822
823
824 2.ア
825
826
827
828 3.イ
829
830
831
832 4.イ
833
834 - 7 -
835
836
837
838 5.エ
839
840
841
842 〔第13問〕(配点:2)
843 AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、
844 BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がB
845 により設定され、
846 BがCに対して口頭でその旨の通知をした。
847
848 この場合に関する次のアからオまで
849 の各記述のうち、
850 誤っているものを組み合わせたものは、
851 後記1から5までのうちどれか。
852
853 (解答
854 欄は、
855 [No.13])
856 ア.Cは、
857 Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場
858 合であっても、
859 これをもってAに対抗することができない。
860
861
862 イ.債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、
863 Aは、
864 C以外の第三者に対して
865 質権の設定を対抗することができる。
866
867
868 ウ.Aは、
869 債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるときは、
870 債権甲の金額の範囲内でCから債権乙
871 を直接取り立てることができる。
872
873
874 エ.債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、
875 Aは、
876 Cにその弁済をすべき金
877 額を供託させることができる。
878
879
880 オ.Aの債権質の効力は、
881 債権乙に係る利息には及ばない。
882
883
884 1.ア
885
886
887
888 2.ア
889
890
891
892 3.イ
893
894
895
896 4.ウ
897
898
899
900 5.エ
901
902
903
904 〔第14問〕(配点:2)
905 抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
906 正しいものを組み合わせたものは、
907 後記1か
908 ら5までのうちどれか。
909
910 なお、
911 次のアからオまでの各記述中の抵当権は、
912 いずれも登記がされてい
913 るものとする。
914
915 (解答欄は、
916 [No.14])
917 ア.Aは、
918 Bに対する債務を担保するため、
919 Aの所有する甲土地に、
920 抵当権を設定した。
921
922 この場
923 合、
924 Bが抵当権をAの一般債権者Cに譲渡したときは、
925 これをBがAに通知し、
926 又はAが承諾
927 しなければ、
928 Cは、
929 Aに抵当権の譲渡を対抗することができない。
930
931
932 イ.Aは、
933 その所有する甲土地に、
934 Bのために第一順位の、
935 Cのために第二順位の各抵当権を設
936 定した。
937
938 この場合、
939 BがCのために抵当権の順位を放棄したときは、
940 BとCの抵当権の順位が
941 入れ替わる。
942
943
944 ウ.Aは、
945 その所有する甲土地に、
946 Bのために第一順位の抵当権を、
947 Cのために第二順位の抵当
948 権を、
949 Dのために第三順位の抵当権をそれぞれ設定した。
950
951 この場合、
952 抵当権の順位をD、
953 C、
954
955 Bの順に変更するには、
956 Cの合意を要しない。
957
958
959 エ.Aは、
960 その所有する更地である甲土地にBのために抵当権を設定し、
961 その後、
962 甲土地上に乙
963 建物を建築した。
964
965 この場合、
966 Bが抵当権を実行し、
967 甲土地と乙建物とが一括して競売されたと
968 きは、
969 Bは乙建物の売却代金からも優先弁済を受けることができる。
970
971
972 オ.Aは、
973 その所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、
974 その後、
975 甲土地をCに売却した。
976
977
978 この場合、
979 CがBの請求に応じてBにその代価を弁済したときは、
980 抵当権は消滅する。
981
982
983 1.ア
984
985
986
987 2.ア
988
989
990
991 3.イ
992
993
994
995 4.ウ
996
997 - 8 -
998
999
1000
1001 5.イ
1002
1003
1004
1005 〔第15問〕(配点:3)
1006
1007 甲土地上の法定地上権の成否に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1008 判例の趣旨に照らし誤
1009 っているものを組み合わせたものは、
1010 後記1から5までのうちどれか。
1011
1012 (解答欄は、
1013 [No.15])
1014 ア.甲土地及びその土地上の乙建物を所有していたAが、
1015 甲土地に抵当権を設定した後に、
1016 乙建
1017 物を第三者に譲渡した。
1018
1019 その後、
1020 抵当権が実行されCが甲土地を取得したときは、
1021 法定地上権
1022 が成立する。
1023
1024
1025 イ.A所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたBが乙建物に抵当権を設定し
1026 た後、
1027 Aが乙建物の所有権を取得した。
1028
1029 その後、
1030 抵当権が実行されCが乙建物を取得したとき
1031 は、
1032 法定地上権が成立する。
1033
1034
1035 ウ.A所有の甲土地を賃借してその土地上にBが乙建物を所有していたところ、
1036 Aが甲土地に第
1037 一順位の抵当権を設定した後、
1038 甲土地をBに譲渡し、
1039 次いでBが甲土地に第二順位の抵当権を
1040 設定した。
1041
1042 その後、
1043 第二順位の抵当権が実行され、
1044 Cが甲土地を取得したときは、
1045 法定地上権
1046 が成立する。
1047
1048
1049 エ.A所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたBが、
1050 乙建物に第一順位の抵
1051 当権を設定した後、
1052 甲土地をAから譲り受け、
1053 次いで乙建物に第二順位の抵当権を設定した。
1054
1055
1056 その後、
1057 第一順位の抵当権が実行され、
1058 Cが乙建物を取得したときは、
1059 法定地上権が成立する。
1060
1061
1062 オ.Aが甲土地及びその土地上の乙建物を所有していた。
1063
1064 この場合において、
1065 甲土地の登記名義
1066 が前所有者Bのままであったとしても、
1067 乙建物に抵当権が設定され、
1068 抵当権の実行によりCが
1069 乙建物を取得したときは、
1070 法定地上権が成立する。
1071
1072
1073 1.ア イ
1074 2.ア エ
1075 3.イ ウ
1076 4.ウ オ
1077 5.エ オ
1078 〔第16問〕(配点:2)
1079 特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をした場合に関する次のアからオま
1080 での各記述のうち、
1081 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、
1082 後記1から5まで
1083 のうちどれか。
1084
1085 (解答欄は、
1086 [No.16])
1087 ア.買主が目的物の受領を拒み、
1088 その後に売主が買主に対して売買代金の支払を請求した場合、
1089
1090 買主は、
1091 売主が履行の提供を継続し、
1092 又は改めて履行の提供をしなければ、
1093 同時履行の抗弁権
1094 を主張して売買代金の支払を拒むことができる。
1095
1096
1097 イ.買主が目的物を受領することができない場合、
1098 売主は、
1099 履行の提供をした時から引渡しが完
1100 了するまで、
1101 契約及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、
1102 目的
1103 物を保存しなければならない。
1104
1105
1106 ウ.買主が目的物を受領することができない場合、
1107 売主が目的物の保管を続けるために必要とな
1108 る費用は、
1109 買主が負担しなければならない。
1110
1111
1112 エ.買主が目的物を受領することができない場合、
1113 売主は、
1114 履行の提供をした時から、
1115 目的物の
1116 引渡債務につき遅滞の責任を免れる。
1117
1118
1119 オ.買主が目的物の受領を拒み、
1120 その後に、
1121 売主及び買主の双方の責めに帰することができない
1122 事由により目的物が滅失した場合、
1123 買主は契約を解除することができる。
1124
1125
1126 1.ア
1127
1128
1129
1130 2.ア
1131
1132
1133
1134 3.イ
1135
1136
1137
1138 4.イ
1139
1140 - 9 -
1141
1142
1143
1144 5.エ
1145
1146
1147
1148 〔第17問〕(配点:2)
1149 履行の強制に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1150 正しいものを組み合わせたものは、
1151 後記
1152 1から5までのうちどれか。
1153
1154 (解答欄は、
1155 [No.17])
1156 ア.債務者が不特定物の引渡債務を履行しない場合、
1157 債権者は、
1158 債務名義を得た上で、
1159 代替執行
1160 の方法により履行の強制をすることができる。
1161
1162
1163 イ.債務者が所有権移転登記義務を履行しない場合、
1164 債権者は、
1165 債務名義を得た上で、
1166 間接強制
1167 の方法により履行の強制をすることができる。
1168
1169
1170 ウ.債務者が一定以上の高さの建物を建築しない債務に反してその高さを超える建物を建築した
1171 場合、
1172 債権者は、
1173 その高さを超える部分の除去について、
1174 債務名義を得た上で、
1175 代替執行の方
1176 法により履行の強制をすることができる。
1177
1178
1179 エ.債務者がその居住する建物の明渡債務を履行しない場合、
1180 債権者は、
1181 債務名義を得た上で、
1182
1183 直接強制の方法により履行の強制をすることができる。
1184
1185
1186 オ.債務者が小説を執筆する債務を履行しない場合、
1187 債権者は、
1188 債務名義を得た上で、
1189 間接強制
1190 の方法により履行の強制をすることができる。
1191
1192
1193 1.ア
1194
1195
1196
1197 2.ア
1198
1199
1200
1201 3.イ
1202
1203
1204
1205 4.ウ
1206
1207
1208
1209 5.エ
1210
1211
1212
1213 〔第18問〕(配点:2)
1214 AのBに対する債権を保全するための債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1215
1216 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、
1217 後記1から5までのうちどれか。
1218
1219 (解答欄
1220 は、
1221 [No.18])
1222 ア.Aが債権者代位権に基づき、
1223 BのCに対する金銭債権の履行を請求した場合において、
1224 Cが
1225 Bに対して既に当該金銭債務をその弁済期前に弁済していたときは、
1226 Cは、
1227 弁済による債権の
1228 消滅をAに対抗することができない。
1229
1230
1231 イ.BがCに対する金銭債権の支払を求めて訴えを提起しているときは、
1232 Aは、
1233 BのCに対する
1234 金銭債権を代位行使することができない。
1235
1236
1237 ウ.AがBに対し、
1238 BがCに対し、
1239 それぞれ金銭債権を有する場合には、
1240 Aは、
1241 自己の債権の額
1242 を超えて、
1243 BのCに対する債権を代位行使することができない。
1244
1245
1246 エ.借地上の建物の賃借人Aは、
1247 建物賃貸人である借地権者Bが土地賃貸人Cに対して有する建
1248 物買取請求権を代位行使することができる。
1249
1250
1251 オ.Bが土地をその所有者Cから買い受け、
1252 これをAに転売した場合において、
1253 BがCに対する
1254 所有権移転登記手続請求権を行使しないときは、
1255 Aは、
1256 BのCに対する所有権移転登記手続請
1257 求権を代位行使して、
1258 登記を直接Aに移転すべき旨をCに請求することができる。
1259
1260
1261 1.ア
1262
1263
1264
1265 2.ア
1266
1267
1268
1269 3.イ
1270
1271
1272
1273 4.ウ
1274
1275 - 10 -
1276
1277
1278
1279 5.エ
1280
1281
1282
1283 〔第19問〕(配点:2)
1284 保証に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1285 正しいものを組み合わせたものは、
1286 後記1から
1287 5までのうちどれか。
1288
1289 (解答欄は、
1290 [No.19])
1291 ア.制限行為能力を理由に取り消すことができる債務を保証した者は、
1292 保証契約締結時にその取
1293 消しの原因を知っていたときは、
1294 主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合にお
1295 いてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
1296
1297
1298 イ.主たる債務者の意思に反して保証がされた場合において、
1299 保証債務の弁済をした保証人は、
1300
1301 主たる債務者に対し、
1302 その弁済の当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償権を有
1303 する。
1304
1305
1306 ウ.主たる債務者の委託を受けないで保証がされた場合において、
1307 主たる債務者が債務の弁済を
1308 したが、
1309 保証人にその事実を通知しなかった。
1310
1311 保証人が主たる債務者による弁済の事実を知ら
1312 ないで保証債務の弁済をしたときは、
1313 保証人は、
1314 その弁済を有効とみなすことができる。
1315
1316
1317 エ.債権者から保証債務の履行請求を受けた保証人が、
1318 債権者に対して有する自己の債権をもっ
1319 て相殺を援用したときは、
1320 主たる債務は対当額において消滅する。
1321
1322
1323 オ.数人の連帯保証人の一人が債権者に対して保証債務の弁済をした場合は、
1324 その額が自己の負
1325 担部分を超えるかどうかにかかわらず、
1326 他の連帯保証人に対して求償をすることができる。
1327
1328
1329 1.ア
1330
1331
1332
1333 2.ア
1334
1335
1336
1337 3.イ
1338
1339
1340
1341 4.イ
1342
1343
1344
1345 5.エ
1346
1347
1348
1349 〔第20問〕(配点:2)
1350 AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合に関する次のアからオまでの各記述
1351 のうち、
1352 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、
1353 後記1から5までのうちどれか。
1354
1355
1356 (解答欄は、
1357 [No.20])
1358 ア.Aが将来発生すべき債権甲をCに譲渡し、
1359 Bに対してその通知をした後、
1360 AB間で債権甲に
1361 つき譲渡禁止の特約をし、
1362 その後債権甲が発生した。
1363
1364 この場合には、
1365 Bは、
1366 Cに対し、
1367 Cがそ
1368 の特約の存在を知っていたものとみなして、
1369 債務の履行を拒むことができる。
1370
1371
1372 イ.Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、
1373 CがBに対して
1374 相当の期間を定めてCへの履行の催告をしたが、
1375 その期間内に履行がないときは、
1376 Bは、
1377 Cに
1378 対し、
1379 譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
1380
1381
1382 ウ.Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け、
1383 その後Dにこれを譲渡した場合
1384 において、
1385 Dがその特約の存在について善意無重過失であったときは、
1386 Bは、
1387 Dに対し、
1388 譲渡
1389 禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
1390
1391
1392 エ.債権甲が譲渡された場合には、
1393 Bは、
1394 債権甲の全額に相当する金銭を供託することができる。
1395
1396
1397 オ.Cが、
1398 譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、
1399 Cの債権者D
1400 が債権甲に対する強制執行をしたときは、
1401 Bは、
1402 Dに対し、
1403 譲渡禁止を理由として債務の履行
1404 を拒むことができない。
1405
1406
1407 1.ア
1408
1409
1410
1411 2.ア
1412
1413
1414
1415 3.イ
1416
1417
1418
1419 4.ウ
1420
1421 - 11 -
1422
1423
1424
1425 5.エ
1426
1427
1428
1429 〔第21問〕(配点:2)
1430 弁済の目的物の供託に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1431 判例の趣旨に照らし誤っている
1432 ものを組み合わせたものは、
1433 後記1から5までのうちどれか。
1434
1435 (解答欄は、
1436 [No.21])
1437 ア.弁済者は、
1438 口頭の提供をしても債権者が受領を拒むことが明確である場合には、
1439 弁済の目的
1440 物を直ちに供託することができる。
1441
1442
1443 イ.弁済者は、
1444 債権者を確知することができず、
1445 それについて過失がないときは、
1446 弁済の目的物
1447 を供託することができる。
1448
1449
1450 ウ.弁済者は、
1451 弁済の目的物を適法に供託した場合には、
1452 その目的物を取り戻すことができない。
1453
1454
1455 エ.弁済者は、
1456 債権者のために弁済の目的物を供託したときは、
1457 遅滞なく、
1458 債権者に供託の通知
1459 をしなければならない。
1460
1461
1462 オ.弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託した場合には、
1463 その債権は、
1464 債権者が供託物の
1465 還付を受けた時に消滅する。
1466
1467
1468 1.ア
1469
1470
1471
1472 2.ア
1473
1474
1475
1476 3.イ
1477
1478
1479
1480 4.ウ
1481
1482
1483
1484 5.エ
1485
1486
1487
1488 〔第22問〕(配点:2)
1489 相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1490 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1491 ものは、
1492 後記1から5までのうちどれか。
1493
1494 (解答欄は、
1495 [No.22])
1496 ア.不法行為によって傷害を受けた被害者Aは、
1497 加害者Bに対する損害賠償債権を自働債権とし、
1498
1499 BがAに対して有する貸金債権を受働債権とする相殺をすることができない。
1500
1501
1502 イ.弁済期が到来していない債権の債務者は、
1503 その債権を受働債権とする相殺をすることができ
1504 ない。
1505
1506
1507 ウ.返還時期の定めのない金銭消費貸借契約の貸主は、
1508 返還の催告をしてから相当期間が経過し
1509 た後でなければ、
1510 その貸金債権を自働債権とする相殺をすることができない。
1511
1512
1513 エ.AがBに対して甲債権を有し、
1514 CがAに対して消滅時効が完成したがその援用がされていな
1515 い乙債権を有している。
1516
1517 この場合において、
1518 BがCから乙債権を譲り受け、
1519 その後Aが消滅時
1520 効を援用したときは、
1521 Bは、
1522 乙債権を自動債権とする相殺をすることができない。
1523
1524
1525 オ.差押えを受けた債権の第三債務者は、
1526 差押え前から有していた差押債務者に対する債権を自
1527 働債権とする相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
1528
1529
1530 1.ア
1531
1532
1533
1534 2.ア
1535
1536
1537
1538 3.イ
1539
1540
1541
1542 4.イ
1543
1544
1545
1546 5.エ
1547
1548
1549
1550 〔第23問〕(配点:2)
1551 契約の解除等に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1552 誤っているものを組み合わせたものは、
1553
1554 後記1から5までのうちどれか。
1555
1556 (解答欄は、
1557 [No.23])
1558 ア.期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、
1559 使用及び収益の目的を定めなか
1560 ったときは、
1561 貸主は、
1562 いつでも契約を解除することができる。
1563
1564
1565 イ.期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、
1566 いつでも解約の申入れをすることができる。
1567
1568
1569 ウ.請負人は、
1570 仕事の完成前であれば、
1571 いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができ
1572 る。
1573
1574
1575 エ.期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、
1576 期間の満了前に契約を解除することができる。
1577
1578
1579 オ.無償の寄託契約が書面によって締結された場合、
1580 受寄者は、
1581 寄託物を受け取るまでは契約を
1582 解除することができる。
1583
1584
1585 1.ア
1586
1587
1588
1589 2.ア
1590
1591
1592
1593 3.イ
1594
1595
1596
1597 4.ウ
1598
1599 - 12 -
1600
1601
1602
1603 5.エ
1604
1605
1606
1607 〔第24問〕(配点:2)
1608 売買契約における解約手付に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1609 判例の趣旨に照らし誤っ
1610 ているものを組み合わせたものは、
1611 後記1から5までのうちどれか。
1612
1613 (解答欄は、
1614 [No.24])
1615 ア.売買契約において交付された手付は、
1616 解約手付と推定される。
1617
1618
1619 イ.買主は、
1620 売主が契約の履行に着手していても、
1621 自ら履行に着手するまでは、
1622 解約手付による
1623 解除をすることができる。
1624
1625
1626 ウ.買主は、
1627 自ら契約の履行に着手していても、
1628 売主が履行に着手するまでは、
1629 解約手付による
1630 解除をすることができる。
1631
1632
1633 エ.売主は、
1634 買主に対し、
1635 手付金の倍額を償還する旨を口頭で告げて、
1636 解約手付による解除をす
1637 ることができる。
1638
1639
1640 オ.買主が解約手付による解除をした場合、
1641 売主に手付金の額を超える損害が生じたとしても、
1642
1643 買主は損害賠償義務を負わない。
1644
1645
1646 1.ア
1647
1648
1649
1650 2.ア
1651
1652
1653
1654 3.イ
1655
1656
1657
1658 4.ウ
1659
1660
1661
1662 5.ウ
1663
1664
1665
1666 〔第25問〕(配点:2)
1667 民法上の消費貸借に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1668 誤っているものを組み合わせたも
1669 のは、
1670 後記1から5までのうちどれか。
1671
1672 (解答欄は、
1673 [No.25])
1674 ア.書面によらない消費貸借は、
1675 当事者の一方が種類、
1676 品質及び数量の同じ物をもって返還する
1677 ことを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、
1678 その効力を生ずる。
1679
1680
1681 イ.書面でする消費貸借は、
1682 借主が貸主から目的物を受け取るまで、
1683 各当事者が解除をすること
1684 ができる。
1685
1686
1687 ウ.貸主は、
1688 特約がなければ、
1689 借主に対して利息を請求することができない。
1690
1691
1692 エ.当事者が返還の時期を定めたときは、
1693 借主は、
1694 その時期の前に返還をすることができない。
1695
1696
1697 オ.貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
1698
1699 借主は、
1700 その物の価額を返還することができる。
1701
1702
1703 1.ア
1704
1705
1706
1707 2.ア
1708
1709
1710
1711 3.イ
1712
1713
1714
1715 4.イ
1716
1717
1718
1719 5.ウ
1720
1721
1722
1723 〔第26問〕(配点:2)
1724 AがBからその所有する甲建物を賃借してBに敷金を交付した場合に関する次のアからオまでの
1725 各記述のうち、
1726 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、
1727 後記1から5までのうちど
1728 れか。
1729
1730 (解答欄は、
1731 [No.26])
1732 ア.Bは、
1733 Aが賃料を支払わない場合、
1734 未払賃料額が敷金額の範囲内であっても、
1735 Aが甲建物に
1736 備え付けた動産について先取特権を行使することができる。
1737
1738
1739 イ.Aは、
1740 賃貸借契約の存続中、
1741 Bに対して、
1742 賃料債務の弁済に敷金を充てるよう請求すること
1743 ができる。
1744
1745
1746 ウ.Aは、
1747 賃貸借契約が終了したときは、
1748 敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。
1749
1750
1751 エ.Aが賃借権をCに適法に譲渡したときは、
1752 AはBに対して敷金の返還を請求することができ
1753 る。
1754
1755
1756 オ.BがCに甲建物を譲渡し、
1757 Cが賃貸人たる地位を承継した場合において、
1758 AがBに対して賃
1759 貸借契約上の未履行の債務を負担していたときは、
1760 敷金はその債務の弁済に充当され、
1761 残額が
1762 あれば、
1763 その返還に係る債務がCに承継される。
1764
1765
1766 1.ア
1767
1768
1769
1770 2.ア
1771
1772
1773
1774 3.イ
1775
1776
1777
1778 4.イ
1779
1780 - 13 -
1781
1782
1783
1784 5.エ
1785
1786
1787
1788 〔第27問〕(配点:2)
1789 委任に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1790 誤っているものを組み合わせたものは、
1791 後記1
1792 から5までのうちどれか。
1793
1794 (解答欄は、
1795 [No.27])
1796 ア.当事者が委任事務の履行による成果に対して報酬の支払を約した場合において、
1797 その成果が
1798 引渡しを要するときは、
1799 委任者は、
1800 その成果の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない。
1801
1802
1803 イ.受任者は、
1804 やむを得ない事由がなくても、
1805 委任者の許諾を得ることなく復受任者を選任する
1806 ことができる。
1807
1808
1809 ウ.委任者は、
1810 受任者に不利な時期には、
1811 委任を解除することができない。
1812
1813
1814 エ.受任者は、
1815 委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、
1816 委任者に対し、
1817
1818 その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
1819
1820
1821 オ.委任の解除は、
1822 将来に向かってのみその効力を生ずる。
1823
1824
1825 1.ア
1826
1827
1828
1829 2.ア
1830
1831
1832
1833 3.イ
1834
1835
1836
1837 4.イ
1838
1839
1840
1841 5.エ
1842
1843
1844
1845 〔第28問〕(配点:2)
1846 事務管理に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1847 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
1848 合わせたものは、
1849 後記1から5までのうちどれか。
1850
1851 (解答欄は、
1852 [No.28])
1853 ア.管理者は、
1854 事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも、
1855 本人に対し、
1856
1857 の賠償を請求することができない。
1858
1859
1860 イ.事務管理の開始後に、
1861 その管理が本人の意思に反することが明らかになった場合、
1862 管理者は、
1863
1864 本人に対し、
1865 既に支出した費用の償還を請求することができない。
1866
1867
1868 ウ.管理者が本人の名でした法律行為の効果は、
1869 事務管理の効果として直接本人に帰属する。
1870
1871
1872 エ.管理者は、
1873 その事務が終了した後、
1874 本人に対し、
1875 遅滞なくその経過及び結果を報告しなけれ
1876 ばならない。
1877
1878
1879 オ.管理者は、
1880 本人の財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合には、
1881
1882 意又は重大な過失があるのでなければ、
1883 これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
1884
1885
1886 1.ア
1887
1888
1889
1890 2.ア
1891
1892
1893
1894 3.イ
1895
1896
1897
1898 4.イ
1899
1900
1901
1902 5.エ
1903
1904
1905
1906 〔第29問〕(配点:2)
1907 不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1908 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1909 せたものは、
1910 後記1から5までのうちどれか。
1911
1912 (解答欄は、
1913 [No.29])
1914 ア.不法行為による損害賠償債務は、
1915 加害者が被害者から請求を受けた時から遅滞に陥る。
1916
1917
1918 イ.不法行為による損害賠償の請求権は、
1919 不法行為の時から20年間行使しないときは、
1920 時効に
1921 よって消滅する。
1922
1923
1924 ウ.名誉感情を侵害された場合、
1925 被害者は、
1926 これを理由として、
1927 名誉感情を回復するのに適当な
1928 処分を請求することができない。
1929
1930
1931 エ.胎児Aの父が不法行為により死亡した場合、
1932 Aの母は、
1933 Aが生まれる前であっても、
1934 Aの代
1935 理人として、
1936 加害者に対し、
1937 Aの固有の慰謝料を請求することができる。
1938
1939
1940 オ.Aの不法行為に対し、
1941 Bが第三者Cの権利を防衛するためAに加害行為をしたときは、
1942 それ
1943 がやむを得ないものであったとしても、
1944 BはAに対し損害賠償責任を負う。
1945
1946
1947 1.ア
1948
1949
1950
1951 2.ア
1952
1953
1954
1955 3.イ
1956
1957
1958
1959 4.イ
1960
1961 - 14 -
1962
1963
1964
1965 5.エ
1966
1967
1968
1969 〔第30問〕(配点:2)
1970 婚姻の解消又は取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち、
1971 正しいものを組み合わせたも
1972 のは、
1973 後記1から5までのうちどれか。
1974
1975 (解答欄は、
1976 [No.30])
1977 ア.婚姻によって氏を改めた者が、
1978 婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も称するためにする
1979 届出は、
1980 離婚の届出と同時にする必要がある。
1981
1982
1983 イ.夫婦の一方が死亡したときは、
1984 婚姻によって氏を改めた生存配偶者は、
1985 姻族関係を終了させ
1986 なくても、
1987 婚姻前の氏に復することができる。
1988
1989
1990 ウ.父母が協議上の離婚に当たって子の親権者を父と定めたときは、
1991 母は、
1992 家庭裁判所に対し、
1993
1994 親権者の変更を請求することができない。
1995
1996
1997 エ.未成年の子の父母は、
1998 子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない場合であっても、
1999
2000 協議上の離婚をすることができる。
2001
2002
2003 オ.婚姻の取消しは、
2004 婚姻時に遡ってその効力を生ずる。
2005
2006
2007 1.ア
2008
2009
2010
2011 2.ア
2012
2013
2014
2015 3.イ
2016
2017
2018
2019 4.ウ
2020
2021
2022
2023 5.エ
2024
2025
2026
2027 〔第31問〕(配点:2)
2028 いずれも婚姻していないA女とB男との間に子Cが生まれた場合に関する次のアからオまでの各
2029 記述のうち、
2030 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、
2031 後記1から5までのうちどれ
2032 か。
2033
2034 (解答欄は、
2035 [No.31])
2036 ア.AとCとの法律上の母子関係は、
2037 認知によって生ずる。
2038
2039
2040 イ.Bは、
2041 遺言によってCを認知することができる。
2042
2043
2044 ウ.Cは、
2045 Bが死亡したときは、
2046 以後BC間の父子関係についての認知の訴えを提起することが
2047 できない。
2048
2049
2050 エ.AC間及びBC間の親子関係が共に生じた場合には、
2051 CはBの氏を称する。
2052
2053
2054 オ.AC間及びBC間の親子関係が共に生じ、
2055 かつ、
2056 AとBが婚姻した場合には、
2057 Cに対する親
2058 権はAとBが共同して行う。
2059
2060
2061 1.ア
2062
2063
2064
2065 2.ア
2066
2067
2068
2069 3.イ
2070
2071
2072
2073 4.イ
2074
2075
2076
2077 5.ウ
2078
2079
2080
2081 〔第32問〕(配点:2)
2082 養子に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2083 正しいものを組み合わせたものは、
2084 後記1から
2085 5までのうちどれか。
2086
2087 (解答欄は、
2088 [No.32])
2089 ア.Aが、
2090 夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには、
2091
2092 とともに養子縁組をすることを要しない。
2093
2094
2095 イ.養子が15歳未満であるときは、
2096 協議上の離縁は、
2097 養子の離縁後にその法定代理人となるべ
2098 き者と養親との協議によってする。
2099
2100
2101 ウ.養子縁組後に生まれた養子の子と養親との親族関係は、
2102 離縁により終了する。
2103
2104
2105 エ.養子は、
2106 養親と離縁しない限り、
2107 他の者の養子となることはできない。
2108
2109
2110 オ.嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、
2111 その子を認知した父の同意
2112 を要しない。
2113
2114
2115 1.ア
2116
2117
2118
2119 2.ア
2120
2121
2122
2123 3.イ
2124
2125
2126
2127 4.イ
2128
2129 - 15 -
2130
2131
2132
2133 5.エ
2134
2135
2136
2137 〔第33問〕(配点:2)
2138 相続による権利義務の承継に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2139 判例の趣旨に照らし誤っ
2140 ているものを組み合わせたものは、
2141 後記1から5までのうちどれか。
2142
2143 (解答欄は、
2144 [No.33])
2145 ア.個人根保証契約における保証人の相続人は、
2146 主債務者と債権者が相続開始後に締結した契約
2147 に基づく主債務について履行する責任を負わない。
2148
2149
2150 イ.土地の使用貸借の借主が死亡した場合、
2151 借主の相続人は、
2152 使用借権を相続して、
2153 その土地を
2154 使用し続けることができない。
2155
2156
2157 ウ.土地を権原なく占有していた被相続人が死亡して相続が開始した場合、
2158 被相続人のその土地
2159 に対する占有は、
2160 相続人によって承継されない。
2161
2162
2163 エ.無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、
2164 無権代理行為を追認する
2165 権利は、
2166 相続人全員に不可分的に帰属する。
2167
2168
2169 オ.遺産である賃貸不動産から相続開始後に生じた賃料債権は、
2170 遺産分割によって当該不動産を
2171 取得した者が、
2172 相続開始時に遡って取得する。
2173
2174
2175 1.ア
2176
2177
2178
2179 2.ア
2180
2181
2182
2183 3.イ
2184
2185
2186
2187 4.ウ
2188
2189
2190
2191 5.ウ
2192
2193
2194
2195 〔第34問〕(配点:2)
2196 Aの相続財産の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2197 判例の趣旨に照らし正しいもの
2198 を組み合わせたものは、
2199 後記1から5までのうちどれか。
2200
2201 (解答欄は、
2202 [No.34])
2203 ア.甲土地の共有持分がAの相続財産に属する場合において、
2204 Aに相続人がおらず、
2205 かつAの債
2206 権者も受遺者もいないときは、
2207 その持分は他の共有者に帰属し、
2208 特別縁故者への分与の対象と
2209 ならない。
2210
2211
2212 イ.相続開始後にAの子と認知されたBが遺産分割を請求した場合において、
2213 他の共同相続人が
2214 既に遺産分割をしていたときは、
2215 その遺産分割は、
2216 効力を失う。
2217
2218
2219 ウ.AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、
2220 Aが死亡した後いつでも遺贈の放
2221 棄をすることができる。
2222
2223
2224 エ.Aの相続財産に属する丙土地を無償で管理していた特別寄与者であるDは、
2225 その寄与に応じ、
2226
2227 丙土地の持分を取得することができる。
2228
2229
2230 オ.Aの親族でないEは、
2231 無償でAの療養看護をしたことによりAの財産の維持に特別の寄与を
2232 しても、
2233 特別寄与者には当たらない。
2234
2235
2236 1.ア
2237
2238
2239
2240 2.ア
2241
2242
2243
2244 3.イ
2245
2246
2247
2248 4.ウ
2249
2250
2251
2252 5.ウ
2253
2254
2255
2256 〔第35問〕(配点:2)
2257 相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2258 判例の趣旨に照らし誤っている
2259 ものを組み合わせたものは、
2260 後記1から5までのうちどれか。
2261
2262 (解答欄は、
2263 [No.35])
2264 ア.相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産に属する土地を売却したと
2265 きは、
2266 その相続人は、
2267 単純承認をしたものとみなされる。
2268
2269
2270 イ.相続の放棄をしたAの子であるBが被相続人の直系卑属であるときは、
2271 Bは、
2272 Aを代襲して
2273 相続人となる。
2274
2275
2276 ウ.相続人が数人あるときは、
2277 各相続人は、
2278 単独で限定承認をすることができる。
2279
2280
2281 エ.限定承認者は、
2282 その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
2283 相続財産の管理を継続しな
2284 ければならない。
2285
2286
2287 オ.相続人が未成年者であるときは、
2288 相続の承認又は放棄をすべき期間は、
2289 その法定代理人が未
2290 成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
2291
2292
2293 1.ア
2294
2295
2296
2297 2.ア
2298
2299
2300
2301 3.イ
2302
2303
2304
2305 4.イ
2306
2307 - 16 -
2308
2309
2310
2311 5.エ
2312
2313
2314
2315 〔第36問〕(配点:2)
2316 承諾に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2317 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
2318 せたものは、
2319 後記1から5までのうちどれか。
2320
2321 (解答欄は、
2322 [No.36])
2323 ア.債務者が債権譲渡を承諾した場合は、
2324 それが譲渡人又は譲受人のいずれに対してされたとき
2325 であっても、
2326 譲受人はその債権譲渡を債務者に対抗することができる。
2327
2328
2329 イ.隔地者に対して承諾期間を定めないでした申込みは、
2330 申込者が撤回する権利を留保した場合
2331 を除き、
2332 申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、
2333 撤回することができ
2334 ない。
2335
2336
2337 ウ.債務者と引受人となる者との契約でされた併存的債務引受は、
2338 債権者が引受人となる者に対
2339 して承諾をした時に、
2340 その効力を生ずる。
2341
2342
2343 エ.無報酬の受寄者は、
2344 寄託者の承諾がなくても、
2345 寄託物をその用法に従って使用することがで
2346 きる。
2347
2348
2349 オ.成年の子については、
2350 その承諾がなくても、
2351 これを認知することができる。
2352
2353
2354 1.ア
2355
2356
2357
2358 2.ア
2359
2360
2361
2362 3.イ
2363
2364
2365
2366 4.ウ
2367
2368
2369
2370 5.エ
2371
2372
2373
2374 〔第37問〕(配点:2)
2375 裁判所の許可等を要する事項に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2376 正しいものを組み合わ
2377 せたものは、
2378 後記1から5までのうちどれか。
2379
2380 (解答欄は、
2381 [No.37])
2382 ア.占有者が所有者に占有物を返還する際に所有者に有益費の償還を請求する場合には、
2383 その占有者
2384 が善意であったときでも、
2385 裁判所は、
2386 所有者の請求により、
2387 その償還について相当の期限を許与す
2388 ることができる。
2389
2390
2391 イ.動産質権者は、
2392 その債権の弁済を受けない場合において、
2393 鑑定人の評価を得ないことについて正
2394 当な事由があるときは、
2395 鑑定人の評価に代えて裁判所の許可を得ることにより、
2396 質物をもって直ち
2397 に弁済に充てることができる。
2398
2399
2400 ウ.債権者が弁済の目的物の受領を拒んだ場合において、
2401 その物の保存について過分の費用を要する
2402 ときは、
2403 弁済者は、
2404 裁判所の許可を得て、
2405 その物を競売に付し、
2406 その代金を供託することができる。
2407
2408
2409 エ.建物所有を目的としてAから土地を賃借したBが、
2410 その土地上に建築した建物を土地賃借権とと
2411 もにCに譲渡しようとする場合において、
2412 Cがその賃借権を取得してもAに不利となるおそれがな
2413 いにもかかわらず、
2414 Aが賃借権の譲渡を承諾しないときは、
2415 裁判所は、
2416 Bの申立てにより、
2417 Aの承
2418 諾に代わる許可を与えることができる。
2419
2420
2421 オ.配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、
2422 家庭裁判所の許可を得なければならない。
2423
2424
2425 1.ア
2426
2427
2428
2429 2.ア
2430
2431
2432
2433 3.イ
2434
2435
2436
2437 4.ウ
2438
2439 - 17 -
2440
2441
2442
2443 5.エ
2444
2445
2446
2447