1 短答式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 -1-
5
6 [憲法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について、
9 正しいものには○、
10 誤っているも
11 のには×を付した場合の組合せを、
12 後記1から8までの中から選びなさい。
13
14 (解答欄は、
15 [No.
16 1])
17 ア.未成年者は、
18 心身ともにいまだ発達途上にあり成熟した判断能力を持たないから、
19 人権の保
20 障について、
21 成年者と異なる考慮が必要になる。
22
23 日本国憲法も、
24 「公務員の選挙については、
25
26 成年者による普通選挙を保障する。
27
28 」と定め、
29 未成年者に選挙権を保障していない。
30
31
32 イ.法人は主として独立した経済活動の主体であることに存在意義があるから、
33 財産権や営業の
34 自由のような経済的自由権を享有する。
35
36 しかしながら、
37 精神的自由権は、
38 自然人とだけ結合し
39 て考えられる人権であるから、
40 法人には保障されない。
41
42
43 ウ.天皇及び皇族は、
44 日本国籍を有する日本国民であり、
45 憲法第3章の人権享有主体としての「国
46 民」に含まれる。
47
48 したがって、
49 天皇及び皇族にも、
50 表現の自由、
51 外国移住の自由、
52 国籍離脱の
53 自由及び学問の自由について、
54 国民一般と同程度の保障が及ぶ。
55
56
57 1.ア○
58
59 イ○
60
61 ウ○
62
63 2.ア○
64
65 イ○
66
67 ウ×
68
69 3.ア○
70
71 イ×
72
73 ウ○
74
75 4.ア○
76
77 イ×
78
79 ウ×
80
81 5.ア×
82
83 イ○
84
85 ウ○
86
87 6.ア×
88
89 イ○
90
91 ウ×
92
93 7.ア×
94
95 イ×
96
97 ウ○
98
99 8.ア×
100
101 イ×
102
103 ウ×
104
105 〔第2問〕(配点:3)
106 憲法第13条に関する次のアからウまでの各記述について、
107 それぞれ正しい場合には1を、
108 誤っ
109 ている場合には2を選びなさい。
110
111 (解答欄は、
112 アからウの順に[No.2]から[No.4])
113 ア.判例は、
114 何人も、
115 その承諾なしに、
116 みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、
117
118 警察官が、
119 正当な理由なく個人の容ぼう等を撮影することは、
120 憲法第13条の趣旨に反し許さ
121 れないが、
122 かかる自由も無制限に保護されるわけではなく、
123 犯罪捜査に必要な撮影をすること
124 は許容される場合があるとしている。
125
126 [No.2]
127 イ.憲法第13条で保障される幸福追求権は、
128 個別の基本権を包括する基本権であるが、
129 その内
130 容について、
131 個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと理解する見解
132 を採ったとしても、
133 これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上保護されなくなる
134 わけではない。
135
136 [No.3]
137 ウ.プライバシー権は憲法第13条で保障されると説く見解のうち、
138 これを「自己に関する情報
139 をコントロールする権利」と理解する立場は、
140 その保障範囲が、
141 個人の私的領域に他者を無断
142 で立ち入らせないという自由権的側面にとどまるとしており、
143 それを超えてプライバシーの保
144 護を公権力に対して求めるという請求権的側面を想定していない。
145
146 [No.4]
147
148 -2-
149
150 〔第3問〕(配点:3)
151 憲法第20条に関する次のアからウまでの各記述について、
152 bの見解がaの見解の批判となって
153 いる場合には1を、
154 そうでない場合には2を選びなさい。
155
156 (解答欄は、
157 アからウの順に[No.5]
158 から[No.7])
159 ア.a.憲法第20条第2項と同条第3項の規定は、
160 その目的、
161 趣旨、
162 対象、
163 範囲を異にしてお
164 り、
165 同条第2項の「宗教上の行為、
166 祝典、
167 儀式又は行事」は、
168 必ずしも全てが同条第3項
169 の「宗教的活動」に含まれるという関係にはない。
170
171
172 b.憲法第20条第3項の「宗教的活動」に含まれない宗教上の祝典、
173 儀式、
174 行事等であっ
175 ても、
176 国家がこれに参加を強制すれば、
177 同条第2項違反の問題が生じ得る。
178
179 [No.5]
180 イ.a.憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」とは、
181 国及びその機関の活動の中で宗教と関
182 わりを持つ全ての行為を指すものではなく、
183 その関わりが相当とされる限度を超えるもの
184 に限られる。
185
186
187 b.国家が社会生活に規制を加え、
188 あるいは教育、
189 福祉、
190 文化等に関する助成、
191 援助等の諸
192 施策を実施するに当たって、
193 宗教と一定の関わりを生ずることは避けられない。
194
195 [No.6]
196 ウ.a.憲法第20条第3項の「宗教的活動」とは、
197 目的が宗教的意義を持ち、
198 効果が宗教に対
199 する援助、
200 助長、
201 促進又は圧迫、
202 干渉等になるものをいい、
203 その該当性判断において、
204 一
205 般人の宗教的評価や行為者の意図等の主観、
206 行為が一般人に与える影響等も考慮すべきで
207 ある。
208
209
210 b.「宗教的活動」の該当性判断において一般人の宗教的評価等を考慮することは、
211 多数者
212 による少数者の信仰の抑圧につながる可能性がある。
213
214 [No.7]
215 〔第4問〕(配点:2)
216 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
217 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
218
219 正しいものには○、
220 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
221 後記1から8までの中から選
222 びなさい。
223
224 (解答欄は、
225 [No.8])
226 ア.ビラの配布のために集合住宅の共用部分及び敷地内に管理権者の承諾なく立ち入って、
227 その
228 管理権やそこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害したとしても、
229 ビラの内容が政治的意
230 見を記載したものであれば、
231 表現の自由の行使として尊重されるべきであるから、
232 当該立入り
233 行為を刑法第130条前段の罪に問うことは憲法第21条第1項に違反し、
234 許されない。
235
236
237 イ.公立図書館は、
238 住民に対して思想、
239 意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してそ
240 の教養を高めること等を目的とする公的な場であり、
241 図書の著作者にとっては、
242 その思想、
243 意
244 見等を公衆に伝達する公的な場でもあるから、
245 図書の著作者は、
246 公立図書館に対して表現の自
247 由に基づいて自らの著作物を購入し、
248 閲覧に供するよう求めることができる。
249
250
251 ウ.報道機関の報道が正しい内容を持つためには、
252 報道のための取材の自由も憲法第21条の精
253 神に照らして十分尊重されなければならず、
254 取材源の秘密は、
255 取材の自由を確保するために必
256 要なものとして重要な社会的価値を有するから、
257 報道機関の記者が民事訴訟で証人として尋問
258 された場合、
259 取材源に関する証言の拒絶は、
260 それによって真実発見及び裁判の公正が犠牲にな
261 るとしても、
262 直ちに認められなければならない。
263
264
265 1.ア○
266
267 イ○
268
269 ウ○
270
271 2.ア○
272
273 イ○
274
275 ウ×
276
277 3.ア○
278
279 イ×
280
281 ウ○
282
283 4.ア○
284
285 イ×
286
287 ウ×
288
289 5.ア×
290
291 イ○
292
293 ウ○
294
295 6.ア×
296
297 イ○
298
299 ウ×
300
301 7.ア×
302
303 イ×
304
305 ウ○
306
307 8.ア×
308
309 イ×
310
311 ウ×
312
313 -3-
314
315 〔第5問〕(配点:2)
316 教育に関する次のアからウまでの各記述について、
317 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
318 正しい
319 ものには○、
320 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
321 後記1から8までの中から選びなさ
322 い。
323
324 (解答欄は、
325 [No.9])
326 ア.憲法第26条の規定の背後には、
327 子どもは学習権を有するとの観念が存在しており、
328 子ども
329 に対する教育は、
330 専ら子どもの利益のために、
331 教育を与える者の責務として行われるべきもの
332 であることからすると、
333 教育の内容及び方法は、
334 基本的に、
335 子どもの教育の実施に当たる教師
336 が決定すべきこととなる。
337
338
339 イ.教育内容に対する国家的介入は抑制的であることが要請され、
340 誤った知識や一方的な観念を
341 子どもに植え付けるような教育を施すことを国が強制することは許されないと解されるが、
342 こ
343 のことは、
344 教育内容について決定する国の権能を否定する理由とはならない。
345
346
347 ウ.憲法第26条第2項は、
348 子女に教育を受けさせることを国民に義務付け、
349 義務教育は無償と
350 すると定めているのであるから、
351 同項は、
352 義務教育に関する限り、
353 授業料のほか、
354 教科書代金
355 や学用品についても国が負担することを定めたものと解される。
356
357
358 1.ア○
359
360 イ○
361
362 ウ○
363
364 2.ア○
365
366 イ○
367
368 ウ×
369
370 3.ア○
371
372 イ×
373
374 ウ○
375
376 4.ア○
377
378 イ×
379
380 ウ×
381
382 5.ア×
383
384 イ○
385
386 ウ○
387
388 6.ア×
389
390 イ○
391
392 ウ×
393
394 7.ア×
395
396 イ×
397
398 ウ○
399
400 8.ア×
401
402 イ×
403
404 ウ×
405
406 〔第6問〕(配点:3)
407 刑事手続上の権利に関する次のアからウまでの各記述について、
408 最高裁判所の判例の趣旨に照ら
409 して、
410 それぞれ正しい場合には1を、
411 誤っている場合には2を選びなさい。
412
413 (解答欄は、
414 アからウ
415 の順に[No.10]から[No.12])
416 ア.憲法第31条の定める法定手続の保障は、
417 直接には刑事手続に関するものであるが、
418 行政手
419 続にも及ぶと解すべき場合があり、
420 その場合には行政処分の相手方に常に事前の告知、
421 弁解、
422
423 防御の機会を与える必要がある。
424
425 [No.10]
426 イ.憲法第35条は、
427 住居、
428 書類及び所持品について、
429 侵入、
430 捜索及び押収を受けることのない
431 権利を規定しているが、
432 この規定の保障対象には、
433 住居、
434 書類及び所持品に準ずる私的領域に
435 侵入されることのない権利が含まれる。
436
437 [No.11]
438 ウ.憲法第38条第1項は、
439 自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強
440 要されないことを保障するものであり、
441 氏名の供述も、
442 これによって自己が刑事上の責任を問
443 われるおそれがあることから、
444 原則として保障が及ぶ。
445
446 [No.12]
447
448 -4-
449
450 〔第7問〕(配点:3)
451 日本の憲法史に関する次のアからウまでの各記述について、
452 それぞれ正しい場合には1を、
453 誤っ
454 ている場合には2を選びなさい。
455
456 (解答欄は、
457 アからウの順に[No.13]から[No.15])
458 ア.大日本帝国憲法の下では、
459 天皇が有していた、
460 作戦用兵の目的のために陸海軍を統括する統
461 帥権について、
462 国務大臣の輔弼の対象外とされたため、
463 帝国議会は関与し得なかった。
464
465 [No.
466 13]
467 イ.大日本帝国憲法の下では、
468 内閣制度は憲法で規定されていなかった。
469
470 また、
471 帝国議会の権限
472 が強く保障されていたので、
473 各国務大臣は天皇ではなく帝国議会に対して責任を負うとされて
474 いた。
475
476 [No.14]
477 ウ.日本国憲法成立の法理に関する八月革命説は、
478 ポツダム宣言の受諾によって天皇から国民に
479 主権者が変更されたという説は現実社会の変化にそぐわない全くの擬制的な説明であると批判
480 して、
481 ポツダム宣言を受諾した1945年8月から革命が漸進的に進行し、
482 占領体制から脱し
483 て国家主権を回復したときにその革命が成就し国民は真の主権者となった、
484 とする説である。
485
486
487 [No.15]
488 〔第8問〕(配点:2)
489 選挙権及び被選挙権に関する次のアからウまでの各記述について、
490 最高裁判所の判例の趣旨に照
491 らして、
492 正しいものには○、
493 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
494 後記1から8までの
495 中から選びなさい。
496
497 (解答欄は、
498 [No.16])
499 ア.憲法第15条第4項は、
500 「すべて選挙における投票の秘密は、
501 これを侵してはならない。
502
503 」と
504 して投票の秘密を明文で保障しているが、
505 選挙の公正が担保されることは、
506 代表民主制の根幹
507 をなすもので極めて重要であるから、
508 選挙権のない者又は代理投票をした者の投票のような無
509 効投票が存在する場合における議員の当選の効力を判断する手続の中で、
510 こうした無効投票の
511 投票先を明らかにするとしても、
512 その限度では投票の秘密を侵害するものではない。
513
514
515 イ.労働組合は、
516 団結権が保障されており、
517 組合の団結を維持するための統制権の行使によって
518 公職選挙における組合員の立候補の自由を制約することができるので、
519 公職選挙において統一
520 候補を擁立した場合、
521 当該候補以外の組合員が立候補をやめなかったことを理由にその組合員
522 を処分することができる。
523
524
525 ウ.組織的選挙運動管理者等が、
526 買収等所定の選挙犯罪を犯して禁錮以上の刑に処せられた場合
527 に、
528 公職の候補者等であった者の当選を無効とし、
529 かつ、
530 これらの者が5年間当該選挙に係る
531 選挙区において行われる当該公職に係る選挙に立候補することを禁止する旨を定めた公職選挙
532 法の規定は、
533 民主主義の根幹をなす公職選挙の公正を保持する極めて重要な法益を実現するた
534 めの規定であり、
535 立法目的は合理的であるとともに、
536 立法目的を達成する手段として必要かつ
537 合理的なものといえるから、
538 憲法第15条に違反しない。
539
540
541 1.ア○
542
543 イ○
544
545 ウ○
546
547 2.ア○
548
549 イ○
550
551 ウ×
552
553 3.ア○
554
555 イ×
556
557 ウ○
558
559 4.ア○
560
561 イ×
562
563 ウ×
564
565 5.ア×
566
567 イ○
568
569 ウ○
570
571 6.ア×
572
573 イ○
574
575 ウ×
576
577 7.ア×
578
579 イ×
580
581 ウ○
582
583 8.ア×
584
585 イ×
586
587 ウ×
588
589 -5-
590
591 〔第9問〕(配点:3)
592 政党に関する次のアからウまでの各記述について、
593 bの見解がaの見解の根拠となっている場合
594 には1を、
595 そうでない場合には2を選びなさい。
596
597 (解答欄は、
598 アからウの順に[No.17]から[No.
599 19])
600 ア.a.政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることを定めた政治資金規正法は、
601 会社が政
602 党及び政治資金団体に対して政治活動に関する寄附をすることを、
603 一定の限度で認めてい
604 る。
605
606
607 b.政党は、
608 議会制民主主義を支える不可欠の要素であり、
609 かつ、
610 国民の政治意思を形成す
611 る最も有力な媒体であるから、
612 その健全な発展に協力することは、
613 会社にとって当然の行
614 為として期待される。
615
616 [No.17]
617 イ.a.国が政党に対し政党交付金による助成を行うことを定めた政党助成法は、
618 政党に対する
619 政党交付金の交付に当たっては、
620 条件を付し、
621 又はその使途について制限してはならない
622 としている。
623
624
625 b.政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素であることからすると、
626 その結社としての
627 活動の自由が制約されることはやむを得ない。
628
629 [No.18]
630 ウ.a.公職選挙法は、
631 所属議員、
632 直近の選挙における得票又は当該選挙における候補者に照ら
633 し一定以上の規模を有する政党のみに、
634 衆議院及び参議院の比例代表選出議員の選挙に参
635 加することを認めている。
636
637
638 b.その所属する政党の規模の大小により、
639 選挙への参加機会が均等でないことは、
640 信条又
641 は社会的身分による差別に当たる疑いがある。
642
643 [No.19]
644 〔第10問〕(配点:2)
645 国政調査権に関する次のアからウまでの各記述について、
646 正しいものには〇、
647 誤っているものに
648 は×を付した場合の組み合わせを、
649 後記1から8までの中から選びなさい。
650
651 (解答欄は、
652 [No.
653 20])
654 ア.憲法第62条において、
655 議院は、
656 国政調査に関して、
657 証人の出頭、
658 証言及び記録の提出を要
659 求することができるとされているところ、
660 その実効性を担保するため、
661 法律は、
662 証人が正当な
663 理由なく出頭を拒否した場合や、
664 偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
665
666
667 イ.議院が、
668 係属中の刑事事件において審理されている事実と同一の事実について調査すること
669 は、
670 その調査の方法、
671 目的を問わず、
672 司法権の独立を侵すものであって許されない。
673
674
675 ウ.国政調査権の法的性質を、
676 議院の憲法上の権能を実効的に行使するための補助的権能である
677 と捉える立場からすると、
678 国政調査権が国民の知る権利に仕える機能を有すると理解すること
679 はできない。
680
681
682 1.ア○
683
684 イ○
685
686 ウ○
687
688 2.ア○
689
690 イ○
691
692 ウ×
693
694 3.ア○
695
696 イ×
697
698 ウ○
699
700 4.ア○
701
702 イ×
703
704 ウ×
705
706 5.ア×
707
708 イ○
709
710 ウ○
711
712 6.ア×
713
714 イ○
715
716 ウ×
717
718 7.ア×
719
720 イ×
721
722 ウ○
723
724 8.ア×
725
726 イ×
727
728 ウ×
729
730 -6-
731
732 〔第11問〕(配点:3)
733 合憲限定解釈に関する次のアからウまでの各記述について、
734 bの見解がaの見解の批判となって
735 いる場合には1を、
736 そうでない場合には2を選びなさい。
737
738 (解答欄は、
739 アからウの順に[No.21]か
740 ら[No.23])
741 ア.a.関税法により輸入が禁止されている「風俗を害すべき書籍、
742 図画」等について、
743 合理的
744 に解釈すれば、
745 「風俗」とは専ら性的風俗を意味し、
746 輸入禁止の対象とされるのは、
747 わい
748 せつな書籍、
749 図画等に限られる。
750
751
752 b.表現の自由を規制する法律の規定には明確性が求められることに鑑みると、
753 わいせつ表
754 現物の輸入のみを規制しようとするのであれば、
755 「わいせつな書籍、
756 図画」等と具体的に
757 規定すべきである。
758
759 [No.21]
760 イ.a.地方公務員の争議行為の遂行を共謀し、
761 そそのかし、
762 あおる等の行為を地方公務員法違
763 反として刑事罰の対象とするには、
764 あおり行為等が争議行為に通常随伴する以上のもので
765 あることを要する。
766
767
768 b.集団的かつ組織的な行為としての争議行為を成り立たせるものは、
769 正にあおり行為等で
770 あって、
771 あおり行為等は、
772 その性格にかかわらず、
773 争議行為の原動力をなすものである。
774
775
776 [No.22]
777 ウ.a.暴走族による集会を規制する条例における「暴走族」の定義が社会通念上の暴走族以外
778 の集団が含まれる文言であっても、
779 条例全体から読み取ることができる趣旨やその施行規
780 則の規定等を総合して解釈すれば、
781 規制対象となる「暴走族」は、
782 暴走行為を目的として
783 結成された集団である本来的な意味における暴走族及びその類似集団に限られる。
784
785
786 b.「暴走族」が社会通念上、
787 暴走行為を目的として結成された集団や、
788 オートバイなどを
789 集団で乗り回し、
790 危険な運転や騒音などにより、
791 暴走行為と同様の迷惑を他人に及ぼす者
792 たちを指すものという理解が国民の間で定着している。
793
794 [No.23]
795 〔第12問〕(配点:2)
796 条例に関する次のアからウまでの各記述について、
797 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
798 正しい
799 ものには○、
800 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
801 後記1から8までの中から選びなさ
802 い。
803
804 (解答欄は、
805 [No.24])
806 ア.憲法第94条は、
807 法律の範囲内で条例制定権を認めているが、
808 ある事項について国の法令中
809 にこれを規制する明文の規定がない場合であれば、
810 当該事項について規制を設ける条例の規定
811 は、
812 国の法令に違反しない。
813
814
815 イ.条例は、
816 公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法
817 であって、
818 国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するも
819 のであるから、
820 条例によって刑罰を定める場合、
821 法律による条例への委任は、
822 一般的・包括的
823 委任で足りる。
824
825
826 ウ.憲法第94条は、
827 地方公共団体に条例制定権を認めており、
828 ある事項を条例によって規制す
829 る結果として、
830 地方公共団体ごとにその取扱いに差異が生じることがあり得るから、
831 ある事項
832 について条例によって刑罰を定める場合、
833 地域によって刑罰の内容に差異が生じることも許容
834 され得る。
835
836
837 1.ア○
838
839 イ○
840
841 ウ○
842
843 2.ア○
844
845 イ○
846
847 ウ×
848
849 3.ア○
850
851 イ×
852
853 ウ○
854
855 4.ア○
856
857 イ×
858
859 ウ×
860
861 5.ア×
862
863 イ○
864
865 ウ○
866
867 6.ア×
868
869 イ○
870
871 ウ×
872
873 7.ア×
874
875 イ×
876
877 ウ○
878
879 8.ア×
880
881 イ×
882
883 ウ×
884
885 -7-
886
887 [行政法]
888 〔第13問〕(配点:2)
889 行政活動と法源に関する次のアからウまでの各記述について、
890 法令又は最高裁判所の判例に照ら
891 し、
892 正しいものに○、
893 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
894 後記1から8までの中から選
895 びなさい。
896
897 (解答欄は、
898 [25])
899 ア.慣習法は、
900 行政法の法源として認められる場合があるが、
901 公水使用権のように私人の権利の
902 根拠として用いられる場合、
903 行政法の法源としては認められない。
904
905
906 イ.行政活動により国民の権利を侵害し、
907 又は自由を制限するには、
908 その根拠として法律が必要
909 となるが、
910 そのための法律としては、
911 行政機関の任務又は所掌事務を定める行政の組織規範が
912 あれば足りる。
913
914
915 ウ.行政庁が条例によって課された代替的作為義務に違反した者に対し代執行を行うためには、
916
917 代執行ができる旨の規定が条例中に定められていなければならない。
918
919
920 1.ア○
921
922 イ○
923
924 ウ○
925
926 2.ア○
927
928 イ○
929
930 ウ×
931
932 3.ア○
933
934 イ×
935
936 ウ○
937
938 4.ア○
939
940 イ×
941
942 ウ×
943
944 5.ア×
945
946 イ○
947
948 ウ○
949
950 6.ア×
951
952 イ○
953
954 ウ×
955
956 7.ア×
957
958 イ×
959
960 ウ○
961
962 8.ア×
963
964 イ×
965
966 ウ×
967
968 〔第14問〕(配点:2)
969 行政手続法施行前の行政手続についての最高裁判所の判例に関する次のアからウまでの各記述に
970 ついて、
971 正しいものに○、
972 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
973 後記1から8までの中か
974 ら選びなさい。
975
976 (解答欄は、
977 [26])
978 ア.いわゆる個人タクシー事件に係る最高裁判所昭和46年10月28日第一小法廷判決(民集
979 25巻7号1037頁)は、
980 多数の者のうちから少数特定の者を、
981 具体的個別的事実関係に基
982 づき選択して個人タクシー事業の免許の許否を決しようとする行政庁に対し、
983 道路運送法の定
984 める免許基準の趣旨を具体化した審査基準を設定することを要求したが、
985 当該審査基準を公に
986 しておくことまでは要求していない。
987
988
989 イ.いわゆる成田新法事件に係る最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決(民集46巻5号43
990 7頁)は、
991 行政庁が不利益処分をする場合に、
992 その名宛人に対し当該不利益処分の理由を示さ
993 なければならない旨を定める法令が存しなくても、
994 当該不利益処分により制限を受ける権利利
995 益の内容、
996 性質、
997 制限の程度、
998 当該不利益処分により達成しようとする公益の内容、
999 程度、
1000 緊
1001 急性等を総合較量した結果に基づき、
1002 当該不利益処分の理由の提示が憲法上要請される場合が
1003 あると判示している。
1004
1005
1006 ウ.いわゆる伊方原発訴訟に係る最高裁判所平成4年10月29日第一小法廷判決(民集46巻
1007 7号1174頁)は、
1008 原子炉設置許可の申請に対して行政庁が処分をする際、
1009 憲法第31条に
1010 基づき、
1011 原子炉設置予定地の周辺住民を原子炉設置許可手続に参加させることを要求している。
1012
1013
1014 1.ア○
1015
1016 イ○
1017
1018 ウ○
1019
1020 2.ア○
1021
1022 イ○
1023
1024 ウ×
1025
1026 3.ア○
1027
1028 イ×
1029
1030 ウ○
1031
1032 4.ア○
1033
1034 イ×
1035
1036 ウ×
1037
1038 5.ア×
1039
1040 イ○
1041
1042 ウ○
1043
1044 6.ア×
1045
1046 イ○
1047
1048 ウ×
1049
1050 7.ア×
1051
1052 イ×
1053
1054 ウ○
1055
1056 8.ア×
1057
1058 イ×
1059
1060 ウ×
1061
1062 -8-
1063
1064 〔第15問〕(配点:3)
1065 行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について、
1066 最高裁判所の判例に照らし、
1067 それぞれ正
1068 しい場合には1を、
1069 誤っている場合には2を選びなさい。
1070
1071 (解答欄は、
1072 アからエの順に[27]か
1073 ら[30])
1074 ア.公立学校施設の目的外使用を許可するか否かは、
1075 原則として、
1076 当該学校施設の管理者の裁量
1077 に委ねられており、
1078 学校教育上支障がないからといって当然に許可しなくてはならないもので
1079 はなく、
1080 行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、
1081 態様等との関係に配慮
1082 した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできる。
1083
1084 [27]
1085 イ.懲戒権者が国家公務員に対して行う懲戒処分は、
1086 それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量
1087 権を付与した目的を逸脱し、
1088 これを濫用したと認められる場合でない限り、
1089 その裁量権の範囲
1090 内にあるが、
1091 免職処分は、
1092 著しい不利益を伴うものであることから、
1093 裁判所が当該処分の適否
1094 を審査するに当たり、
1095 懲戒権者と同一の立場に立って、
1096 懲戒処分として免職処分を選択すべき
1097 と認められないと判断した場合は、
1098 その裁量権の範囲を逸脱し、
1099 又はこれを濫用したと認めら
1100 れ、
1101 違法となる。
1102
1103 [28]
1104 ウ.公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病認定は、
1105 水俣病のり患の有無という客観
1106 的事実を確認する行為であり、
1107 この点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき
1108 性質のものではなく、
1109 上記水俣病認定の申請に対する処分行政庁の判断の適否に関する裁判所
1110 の審理及び判断は、
1111 裁判所において、
1112 経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係
1113 証拠を総合的に検討し、
1114 個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を
1115 審理の対象として、
1116 申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきである。
1117
1118 [
1119 29]
1120 エ.宗教的信条と相容れないことから剣道実技に参加しなかったことにより体育科目の成績が認
1121 定されなかった学生に対する市立高等専門学校の校長の原級留置処分及び退学処分は、
1122 代替措
1123 置を採ることが実際上可能であった場合であっても、
1124 当該学生が、
1125 剣道実技が必修でない学校
1126 を選択することができ、
1127 かつ、
1128 当該学校の入学手続時に剣道実技が必修であることを知ってい
1129 た場合は、
1130 その裁量権の範囲を超える違法なものとはならない。
1131
1132 [30]
1133
1134 -9-
1135
1136 〔第16問〕(配点:3)
1137 行政調査に関する次のアからエまでの各記述について、
1138 法令又は最高裁判所の判例に照らし、
1139 そ
1140 れぞれ正しい場合には1を、
1141 誤っている場合には2を選びなさい。
1142
1143
1144 (解答欄は、
1145 アからエの順に[
1146 31]から[34])
1147 ア.国税通則法第74条の2第1項に基づく質問検査は、
1148 諸般の具体的事情に鑑み、
1149 質問検査の
1150 客観的な必要性があると判断される場合に認められるものであって、
1151 この場合の質問検査の範
1152 囲、
1153 程度、
1154 時期、
1155 場所等法律上特段の定めのない実施の細目については、
1156 上記のような質問検
1157 査の必要があり、
1158 かつ、
1159 これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にと
1160 どまる限り、
1161 権限ある職員の合理的な選択に委ねられている。
1162
1163 [31]
1164 (参照条文)国税通則法
1165 (当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
1166 第74条の2
1167
1168 国税庁、
1169 国税局若しくは税務署(中略)又は税関の当該職員(中略)は、
1170 所
1171
1172 得税、
1173 法人税、
1174 地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、
1175 次の各号
1176 に掲げる調査の区分に応じ、
1177 当該各号に定める者に質問し、
1178 その者の事業に関する帳簿書
1179 類その他の物件(中略)を検査し、
1180 又は当該物件(中略)の提示若しくは提出を求めるこ
1181 とができる。
1182
1183
1184 一〜四
1185 2〜5
1186
1187 (略)
1188 (略)
1189
1190 イ.国税通則法の定める税務調査は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないから、
1191
1192 当該調査により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定さ
1193 れるときは、
1194 質問検査の権限を行使することは許されない。
1195
1196 [32]
1197 ウ.警察官による交通違反の予防、
1198 検挙を目的として、
1199 警察法第2条及び警察官職務執行法第1
1200 条の趣旨を踏まえ強制力を伴わない任意手段により行われる自動車の検問は、
1201 自動車の運転者
1202 が合理的に必要な限度で行われる交通の取締りに協力すべきであることを考慮して許容される
1203 ものであるから、
1204 車両の外観、
1205 走行の態様等に異常が見られる場合でなければ許されない。
1206
1207
1208 [
1209 33]
1210 エ.国税通則法の定める犯則事件の調査手続は、
1211 実質的に捜査手続としての性質を有し、
1212 犯則嫌
1213 疑者の身体を捜索する場合には裁判官の発する許可状が必要となるが、
1214 犯則嫌疑者が置き去っ
1215 た物件を検査する場合には許可状を要しない。
1216
1217 [34]
1218
1219 - 10 -
1220
1221 〔第17問〕(配点:2)
1222 情報公開に関する次のアからウまでの各記述について、
1223 法令又は最高裁判所の判例に照らし、
1224 正
1225 しいものに○、
1226 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1227 後記1から8までの中から選びなさ
1228 い。
1229
1230 (解答欄は、
1231 [35])
1232 ア.行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。
1233
1234 )は、
1235 外国の国
1236 籍を有する者にも開示請求権を認めており、
1237 また、
1238 衆議院・参議院の事務局や最高裁判所の事
1239 務総局の保有する文書についても開示請求の対象としている。
1240
1241
1242 イ.行政機関の長は、
1243 情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書に特定の個人を識別すること
1244 ができる情報が記載されているために不開示とすべき場合であっても、
1245 公益上特に必要がある
1246 と認めるときは、
1247 当該個人の同意がある場合に限り、
1248 当該行政文書を開示することができる。
1249
1250
1251 ウ.A県公文書公開等条例は、
1252 「県の機関等が行う交渉、
1253 渉外、
1254 争訟等の事務に関する情報であ
1255 って、
1256 公にすることにより、
1257 当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、
1258 又はこれら
1259 の事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものが記録されている公文書
1260 は公開しないことができる。
1261
1262 」と定めるところ、
1263 A県知事が懇談会で外部の飲食店を利用した
1264 際の請求書、
1265 領収書、
1266 歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち、
1267 公表予定のない懇談会出席者
1268 の氏名が記録されてはいるものの懇談の内容が全く記録されていないものについては、
1269 同条例
1270 により公開しないことができる文書に該当しない。
1271
1272
1273 1.ア○
1274
1275 イ○
1276
1277 ウ○
1278
1279 2.ア○
1280
1281 イ○
1282
1283 ウ×
1284
1285 3.ア○
1286
1287 イ×
1288
1289 ウ○
1290
1291 4.ア○
1292
1293 イ×
1294
1295 ウ×
1296
1297 5.ア×
1298
1299 イ○
1300
1301 ウ○
1302
1303 6.ア×
1304
1305 イ○
1306
1307 ウ×
1308
1309 7.ア×
1310
1311 イ×
1312
1313 ウ○
1314
1315 8.ア×
1316
1317 イ×
1318
1319 ウ×
1320
1321 〔第18問〕(配点:2)
1322 訴えの利益に関する次のアからウまでの各記述について、
1323 最高裁判所の判例に照らし、
1324 正しいも
1325 のに○、
1326 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1327 後記1から8までの中から選びなさい。
1328
1329
1330 (解
1331 答欄は、
1332 [36])
1333 ア.AのB県公文書公開条例に基づく公文書の公開請求についてB県知事が非公開決定をしたこ
1334 とに対し、
1335 Aが当該非公開決定の取消訴訟を提起したところ、
1336 その係属中に、
1337 被告であるB
1338 県から当該公開請求に係る公文書が書証として提出された場合であっても、
1339 当該取消訴訟に
1340 ついては、
1341 訴えの利益は失われない。
1342
1343
1344 イ.C市がその設置している特定の保育所を廃止する旨の条例を制定したことに対し、
1345 当該保育
1346 所で現に保育を受けている児童及びその保護者であるDらが当該条例制定行為について取消訴
1347 訟を提起したところ、
1348 その係属中に、
1349 Dらに係る保育の実施期間が満了した場合であっても、
1350
1351 当該取消訴訟については、
1352 訴えの利益は失われない。
1353
1354
1355 ウ.テレビジョン放送局の開設の免許申請をしたEが、
1356 旧郵政大臣から免許拒否処分を受けると
1357 ともに競願者であるFに対して免許処分がされたことに対し、
1358 Fに対する免許処分の取消訴訟
1359 及びE自身に対する免許拒否処分の取消訴訟を提起したところ、
1360 その係属中に、
1361 Fに対する当
1362 初の免許期間が満了したとしても、
1363 その後直ちにFに対して再免許が与えられ事業が継続して
1364 維持されている場合には、
1365 Eが提起したFに対する免許処分の取消訴訟のみならず、
1366 E自身に
1367 対する免許拒否処分の取消訴訟についても、
1368 訴えの利益は失われない。
1369
1370
1371 1.ア○
1372
1373 イ○
1374
1375 ウ○
1376
1377 2.ア○
1378
1379 イ○
1380
1381 ウ×
1382
1383 3.ア○
1384
1385 イ×
1386
1387 ウ○
1388
1389 4.ア○
1390
1391 イ×
1392
1393 ウ×
1394
1395 5.ア×
1396
1397 イ○
1398
1399 ウ○
1400
1401 6.ア×
1402
1403 イ○
1404
1405 ウ×
1406
1407 7.ア×
1408
1409 イ×
1410
1411 ウ○
1412
1413 8.ア×
1414
1415 イ×
1416
1417 ウ×
1418
1419 - 11 -
1420
1421 〔第19問〕(配点:2)
1422 処分性に関する次のアからウまでの各記述について、
1423 最高裁判所の判例に照らし、
1424 正しいものに
1425 ○、
1426 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1427 後記1から8までの中から選びなさい。
1428
1429 (解答
1430 欄は、
1431 [37])
1432 ア.税務署長が源泉徴収による所得税について国税通則法第36条第 1 項の規定に基づいてする
1433 納税の告知は、
1434 法令の規定に従い自動的に税額が確定した国税債権につき納期限を指定して履
1435 行を請求する行為であり、
1436 税額を確定する効力を有するものではないが、
1437 法令の規定によって
1438 確定した税額がいくらであるかについての税務署長の意見が初めて公にされるものであって、
1439
1440 処分性が認められる。
1441
1442
1443 (参照条文)国税通則法
1444 (納税の告知)
1445 第36条
1446
1447 税務署長は、
1448 国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を
1449
1450 除く。
1451
1452 次条において同じ。
1453
1454 )を徴収しようとするときは、
1455 納税の告知をしなければならな
1456 い。
1457
1458
1459 一
1460
1461 (略)
1462
1463 二
1464
1465 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
1466
1467 三、
1468 四
1469 2
1470
1471 (略)
1472
1473 前項の規定による納税の告知は、
1474 税務署長が、
1475 政令で定めるところにより、
1476 納付すべき
1477 税額、
1478 納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。
1479
1480 ただし、
1481 担保として提
1482 供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、
1483 納税告知
1484 書の送達に代え、
1485 当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。
1486
1487
1488
1489 イ.有効に成立した行政処分を処分後の事情の変更を理由として撤回する行為は、
1490 法令上当該撤
1491 回について直接明文の規定がない場合には、
1492 処分性が認められない。
1493
1494
1495 ウ.公立学校の校長がその教職員に対して発した式典での国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し
1496 て斉唱することを命ずる旨の職務命令は、
1497 教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接
1498 影響を及ぼすものではないから、
1499 処分性が認められない。
1500
1501
1502 1.ア○
1503
1504 イ○
1505
1506 ウ○
1507
1508 2.ア○
1509
1510 イ○
1511
1512 ウ×
1513
1514 3.ア○
1515
1516 イ×
1517
1518 ウ○
1519
1520 4.ア○
1521
1522 イ×
1523
1524 ウ×
1525
1526 5.ア×
1527
1528 イ○
1529
1530 ウ○
1531
1532 6.ア×
1533
1534 イ○
1535
1536 ウ×
1537
1538 7.ア×
1539
1540 イ×
1541
1542 ウ○
1543
1544 8.ア×
1545
1546 イ×
1547
1548 ウ×
1549
1550 - 12 -
1551
1552 〔第20問〕(配点:3)
1553 取消訴訟の審理に関する次のアからエまでの各記述について、
1554 行政事件訴訟法又は最高裁判所の
1555 判例に照らし、
1556 それぞれ正しい場合には1を、
1557 誤っている場合には2を選びなさい。
1558
1559 (解答欄は、
1560
1561 アからエの順に[38]から[41])
1562 ア.取消訴訟において、
1563 原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、
1564
1565 裁判所は、
1566 原告の申立てにより、
1567 決定をもって被告の変更を許すことができ、
1568 この決定に対し
1569 ては、
1570 不服を申し立てることができない。
1571
1572 [38]
1573 イ.固定資産評価審査委員会の審査決定は、
1574 個々の固定資産ごとにされるものであるから、
1575 同一
1576 の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している複数の建物の評価額に関する各審査決定
1577 の取消請求が、
1578 互いに行政事件訴訟法第13条第6号所定の関連請求に当たるということはで
1579 きない。
1580
1581 [39]
1582 ウ.指定確認検査機関による建築確認の取消しを求める訴えを提起した後、
1583 当該建築確認に係る
1584 建築物について完了検査が終了した場合に、
1585 上記訴えを、
1586 当該建築物について建築確認をする
1587 権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体に対する損害賠償を求める訴えに変更すること
1588 は、
1589 許されない。
1590
1591 [40]
1592 エ.行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において、
1593 不開示とされた文書を目的と
1594 する検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは、
1595 原告が検証への立会権を放棄した場合であ
1596 っても、
1597 許されない。
1598
1599 [41]
1600
1601 - 13 -
1602
1603 〔第21問〕(配点:3)
1604 当事者訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【
1605
1606 】内の各記述につ
1607
1608 いて、
1609 法令又は最高裁判所の判例に照らし、
1610 それぞれ正しい場合には1を、
1611 誤っている場合には2
1612 を選びなさい。
1613
1614 (解答欄は、
1615 アからエの順に[42]から[45])
1616 教員:行政事件訴訟法第4条は、
1617 当事者訴訟として、
1618 「当事者間の法律関係を確認し又は形成す
1619 る処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とする
1620 もの」と「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」
1621 の二つの類型を規定しています。
1622
1623 これから、
1624 前者を「形式的当事者訴訟」、
1625 後者を「実質的
1626 当事者訴訟」と呼ぶこととしますが、
1627 まず、
1628 形式的当事者訴訟としては具体的にどのような
1629 訴訟がありますか。
1630
1631
1632 学生:(ア)【土地収用法に基づく収用裁決により土地が収用された場合に、
1633 起業者が、
1634 当該収用
1635 裁決において定められた損失補償額が過大であるとして、
1636 同法の規定に基づき当該土地の所
1637 有者を被告として提起する訴訟がこれに当たります。
1638
1639 】[42]
1640 教員:処分又は裁決をした行政庁が、
1641 当該処分又は裁決に関する形式的当事者訴訟が提起された
1642 ことを把握するための仕組みは設けられていますか。
1643
1644
1645 学生:(イ)【はい。
1646
1647 形式的当事者訴訟が提起された場合には、
1648 被告は、
1649 当該処分又は裁決をした
1650 行政庁が所属する国又は公共団体に対し、
1651 遅滞なく、
1652 その訴訟の告知をしなければならない
1653 とされています。
1654
1655 】[43]
1656 教員:次に、
1657 実質的当事者訴訟としては具体的にどのような訴訟がありますか。
1658
1659
1660 学生:(ウ)【公務員である原告が、
1661 職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的とし
1662 て、
1663 当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴訟がこれに当たりま
1664 す。
1665
1666 】[44]
1667 教員:原告である国民が、
1668 国又は公共団体を被告として金銭の支払を求める訴訟について考えて
1669 みましょう。
1670
1671 この訴訟が実質的当事者訴訟であるか民事訴訟であるかによって、
1672 判決の効力
1673 について何か違いがありますか。
1674
1675
1676 学生:(エ)【いずれであっても第三者一般に対する効力を有しない点では共通しますが、
1677 当該訴
1678 訟が実質的当事者訴訟である場合には、
1679 判決の内容によっては関係行政庁に対する拘束力を
1680 有することとなる点で、
1681 民事訴訟である場合と異なります。
1682
1683 】[45]
1684 〔第22問〕(配点:3)
1685 次のアからエまでの各事例において、
1686 Xが本案訴訟を提起した上で行政事件訴訟法上の仮の救済
1687 を求めるとした場合、
1688 各事例について最も適切と考えられる仮の救済の申立てを、
1689 それぞれ後記1
1690 から3までの中から選びなさい。
1691
1692 (解答欄は、
1693 アからエの順に[46]から[49])
1694 ア.市が管理する公園で集会を行うことを計画しているXが、
1695 市の条例に基づき当該公園の使用
1696 許可申請をしたところ、
1697 不許可処分を受けた事例[46]
1698 イ.生活保護を受給していたXが、
1699 預貯金を保有していたことを理由に、
1700 保護廃止処分を受けた
1701 事例[47]
1702 ウ.マンションの建築に係る建築確認処分がされたところ、
1703 当該マンションの建築予定地の周辺
1704 住民であるXが、
1705 当該マンションの建築を阻止したいと考えている事例[48]
1706 エ.司法書士であるXが、
1707 予定される不利益処分の内容を3か月の業務停止処分とする聴聞を受
1708 けた事例[49]
1709 1.執行停止の申立て
1710 2.仮の義務付けの申立て
1711 3.仮の差止めの申立て
1712
1713 - 14 -
1714
1715 〔第23問〕(配点:2)
1716 国家賠償に関する次のアからウまでの各記述について、
1717 最高裁判所の判例に照らし、
1718 正しいもの
1719 に○、
1720 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1721 後記1から8までの中から選びなさい。
1722
1723 (解
1724 答欄は、
1725 [50])
1726 ア.中学校における教師の教育活動は、
1727 当該学校が市立学校であるとしても、
1728 国家賠償法第1条
1729 第1項にいう「公権力の行使」に該当しない。
1730
1731
1732 イ.警察官が専ら自己の利を図る目的で職務執行を装って私人Aに職務質問をし、
1733 犯罪の証拠物
1734 名義で預かった所持品を不法に領得するため拳銃でAを射殺した事案につき、
1735 警察官の上記行
1736 為は客観的に職務執行の外形を備えているから、
1737 国家賠償法第1条第1項にいう公務員が「そ
1738 の職務を行うについて」違法に他人に損害を加えたときに該当する。
1739
1740
1741 ウ.国の営造物である空港に離着陸する航空機の騒音等により周辺住民に被害が発生している場
1742 合のように、
1743 営造物を構成する物的施設自体に物理的、
1744 外形的な欠陥ないし不備があるわけで
1745 はなく、
1746 営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生じさせる危険性
1747 があるにすぎない場合には、
1748 国家賠償法第2条第1項の設置又は管理の瑕疵を認めることがで
1749 きない。
1750
1751
1752 1.ア○
1753
1754 イ○
1755
1756 ウ○
1757
1758 2.ア○
1759
1760 イ○
1761
1762 ウ×
1763
1764 3.ア○
1765
1766 イ×
1767
1768 ウ○
1769
1770 4.ア○
1771
1772 イ×
1773
1774 ウ×
1775
1776 5.ア×
1777
1778 イ○
1779
1780 ウ○
1781
1782 6.ア×
1783
1784 イ○
1785
1786 ウ×
1787
1788 7.ア×
1789
1790 イ×
1791
1792 ウ○
1793
1794 8.ア×
1795
1796 イ×
1797
1798 ウ×
1799
1800 〔第24問〕(配点:3)
1801 行政組織に関する次のアからエまでの各記述について、
1802 法令又は最高裁判所の判例に照らし、
1803 そ
1804 れぞれ正しい場合には1を、
1805 誤っている場合には2を選びなさい。
1806
1807
1808 (解答欄は、
1809 アからエの順に[
1810 51]から[54])
1811 ア.処分に関する審査請求について、
1812 審査庁が指揮監督権を有する上級行政庁である場合、
1813 当該
1814 審査請求に理由があるときは、
1815 当該審査庁は当該審査請求に対する裁決において審査請求の
1816 対象となった処分を変更すること又は変更すべき旨を命ずることができるものの、
1817 審査庁で
1818 ある上級行政庁が処分庁に当該処分をする権限を委任していた場合、
1819 当該審査庁は当該処分
1820 を変更すること又は変更すべき旨を命じることはできない。
1821
1822 [51]
1823 イ.地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、
1824 本来国が果たすべき役割
1825 に係る事務であって、
1826 国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、
1827
1828 当該事務を処理する都道府県等は、
1829 当該事務を所掌する国の大臣から、
1830 国の下級行政機関と
1831 して指揮監督を受けるものではない。
1832
1833 [52]
1834 ウ.国家行政組織法第3条の規定により省の外局として設置されている行政委員会は、
1835 その具体
1836 的な職権行使に当たっては、
1837 当該省の大臣の下級行政機関として、
1838 その指揮監督を全面的に
1839 受ける。
1840
1841 [53]
1842 エ.下級行政機関の事務処理に関し、
1843 上級行政機関の指揮監督権の一つとして承認等を行う権限
1844 が認められることがあるが、
1845 上級行政機関により不承認とされた場合、
1846 下級行政機関は、
1847 そ
1848 の不承認の取消しを求めて抗告訴訟を提起することができる。
1849
1850 [54]
1851
1852 - 15 -
1853
1854