1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
9 せたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.1])
10 ア.未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すことができない。
11 イ.営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないものであっても、取り消す
12 ことができない。
13 ウ.親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得
14 なければ、自らその契約を取り消すことができない。
15 エ.親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親権者の同意を得
16 なければ、自らその契約の追認をすることができない。
17 オ.未成年者が、親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて契約を締結した場合、そ
18 の契約は取り消すことができる。
19 1.ア
20
21 ウ
22
23 2.ア
24
25 エ
26
27 3.イ
28
29 エ
30
31 4.イ
32
33 オ
34
35 5.ウ
36
37 オ
38
39 〔第2問〕(配点:2)
40 取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1か
41 ら5までのうちどれか。(解答欄は、[No.2])
42 ア.取り消すことができる法律行為に基づく債務を保証した者は、その法律行為を取り消すこと
43 ができない。
44 イ.被保佐人Aがした法律行為を法定代理人が追認したときは、Aは、以後、その法律行為を取
45 り消すことができない。
46 ウ.Aが第三者Bの詐欺によってCに不動産を売る旨の意思表示をしたときは、その取消しは、
47 B及びCの双方に対する意思表示によってする。
48 エ.被保佐人Aがした金銭の借入れが取り消された場合、Aは、それまでに借入金を賭博で費消
49 していたときでも、借入金全額を貸主に返還する義務を負う。
50 オ.取消権は、取り消すことができる行為をした時から5年間行使しないときは、時効によって
51 消滅する。
52 1.ア
53
54 イ
55
56 2.ア
57
58 エ
59
60 3.イ
61
62 オ
63
64 4.ウ
65
66 -2-
67
68 エ
69
70 5.ウ
71
72 オ
73
74 〔第3問〕(配点:2)
75 動産の引渡しに関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み
76 合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.3])
77 ア.Aがその所有する絵画甲をBに預けたままCに売却した場合において、AがBに対して以後
78 Cのために甲を占有すべきことを命じ、Bがこれを承諾したときは、Cは、甲の所有権の取得
79 を第三者に対抗することができる。
80 イ.Aはその所有する登録済みの自動車甲をBに売却して現実に引き渡したが、登録名義はAの
81 ままであった。その後、Aが甲をCに売却し、登録名義をCに移転した場合、Bは、甲の所有
82 権の取得をCに対抗することができる。
83 ウ.Aは、その所有する絵画甲をBに売却したが、甲の占有を継続し、以後Bのために占有する
84 意思を表示した。その後、AはBへの売却の事実を知っているCに甲を売却し、現実に引き渡
85 した。この場合、Cは、甲の所有権の取得をBに対抗することができる。
86 エ.Aはその所有する絵画甲をBに預けていたが、Bは、Aに無断で、Bが甲の所有者であると
87 過失なく信じているCに甲を売却した。Bは甲の占有を継続し、以後Cのために占有する意思
88 を表示した。その後AがBから甲の返還を受けた場合、CはAに対し、所有権に基づいて甲の
89 引渡しを請求することができない。
90 オ.Aからその所有する絵画甲を預かり占有していたBが、Aから甲を購入した場合において、
91 占有をBに移転する旨の意思表示がAB間でされたときは、Bは、甲の所有権の取得を第三者
92 に対抗することができる。
93 1.ア
94
95 ウ
96
97 2.ア
98
99 オ
100
101 3.イ
102
103 ウ
104
105 4.イ
106
107 エ
108
109 5.エ
110
111 オ
112
113 〔第4問〕(配点:2)
114 A、B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している場合に関する次のアからオまでの各記
115 述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
116 (解答欄は、[No.4])
117 ア.甲土地がDによって不法に占有されている場合には、Aは、Dに対し、甲土地の不法占有に
118 よりA、B及びCが被った損害の全部の賠償を請求することができる。
119 イ.AがB及びCの同意を得ずに農地である甲土地の宅地造成工事を完了した場合には、原状回
120 復ができるときであっても、Bは、甲土地の原状回復を請求することができない。
121 ウ.AがBに対する甲土地の管理費用の支払義務を履行しないまま1年が経過したときは、Bは、
122 相当の償金を支払ってAの持分を取得することができる。
123 エ.甲土地について現物分割の方法により共有物の分割をした場合には、Aは、その分割によっ
124 てA所有とされた部分につき、単独所有権を原始取得する。
125 オ.AがBに対して甲土地の管理費用の支払請求権を有するときは、現物分割の方法により甲土
126 地につき共有物の分割をするに際し、Bに帰属すべき部分をもって、その弁済に充てることが
127 できる。
128 1.ア
129
130 イ
131
132 2.ア
133
134 オ
135
136 3.イ
137
138 エ
139
140 4.ウ
141
142 -3-
143
144 エ
145
146 5.ウ
147
148 オ
149
150 〔第5問〕(配点:2)
151 地上権に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1か
152 ら5までのうちどれか。(解答欄は、[No.5])
153 ア.地上権は、質権の目的とすることができない。
154 イ.地上権者は、その権利の存続期間の範囲内であっても、土地の所有者の承諾を得なければ、
155 第三者にその土地を賃貸することができない。
156 ウ.建物を所有する目的で地上権が設定されている土地には、地下又は空間を目的とする地上権
157 は、設定することができない。
158 エ.地上権は、存続期間を定めずに設定することができる。
159 オ.地上権者が地代を支払う義務のない地上権も、設定することができる。
160 1.ア
161
162 イ
163
164 2.ア
165
166 ウ
167
168 3.イ
169
170 エ
171
172 4.ウ
173
174 オ
175
176 5.エ
177
178 オ
179
180 〔第6問〕(配点:2)
181 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
182 たものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.6])
183 ア.AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、そ
184 の後にAが甲に関して生じた債権を取得したときは、Aは、その債権の弁済を受けるまで、甲
185 を留置することができる。
186 イ.Aは、その所有する動産甲をBに売り、Bは甲をCに転売したが、Aが甲の占有を続けてい
187 る。この場合において、Aは、Cからの引渡請求に対し、Bから代金が支払われるまで、甲に
188 ついて留置権を行使することができる。
189 ウ.留置権者は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しても、これを差
190 し押さえることにより留置権を行使することができる。
191 エ.留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合であっても、その賃貸が終了して留
192 置権者が留置物の返還を受けていたときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができな
193 い。
194 オ.留置権者が留置物の占有を奪われたとしても、占有回収の訴えによってその物の占有を回復
195 すれば、留置権は消滅しない。
196 1.ア
197
198 エ
199
200 2.ア
201
202 オ
203
204 3.イ
205
206 ウ
207
208 4.イ
209
210 オ
211
212 5.ウ
213
214 エ
215
216 〔第7問〕(配点:2)
217 AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がB
218 により設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。この場合に関する次のアからオまで
219 の各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答
220 欄は、[No.7])
221 ア.Cは、Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場
222 合であっても、これをもってAに対抗することができない。
223 イ.債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Aは、C以外の第三者に対し
224 て質権の設定を対抗することができる。
225 ウ.Aは、債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるときは、債権甲の金額の範囲内でCから債権乙
226 を直接取り立てることができる。
227 エ.債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、Aは、Cにその弁済をすべき金
228 額を供託させることができる。
229 オ.Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
230 1.ア
231
232 イ
233
234 2.ア
235
236 オ
237
238 3.イ
239
240 ウ
241
242 4.ウ
243 -4-
244
245 エ
246
247 5.エ
248
249 オ
250
251 〔第8問〕(配点:2)
252 特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をした場合に関する次のアからオま
253 での各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5まで
254 のうちどれか。(解答欄は、[No.8])
255 ア.買主が目的物の受領を拒み、その後に売主が買主に対して売買代金の支払を請求した場合、
256 買主は、売主が履行の提供を継続し、又は改めて履行の提供をしなければ、同時履行の抗弁権
257 を主張して売買代金の支払を拒むことができる。
258 イ.買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から引渡しが完
259 了するまで、契約及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、目的
260 物を保存しなければならない。
261 ウ.買主が目的物を受領することができない場合、売主が目的物の保管を続けるために必要とな
262 る費用は、買主が負担しなければならない。
263 エ.買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から、目的物の
264 引渡債務につき遅滞の責任を免れる。
265 オ.買主が目的物の受領を拒み、その後に、売主及び買主の双方の責めに帰することができない
266 事由により目的物が滅失した場合、買主は契約を解除することができる。
267 1.ア
268
269 ウ
270
271 2.ア
272
273 エ
274
275 3.イ
276
277 ウ
278
279 4.イ
280
281 オ
282
283 5.エ
284
285 オ
286
287 〔第9問〕(配点:2)
288 AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合に関する次のアからオまでの各記述
289 のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
290 (解答欄は、[No.9])
291 ア.Aが将来発生すべき債権甲をCに譲渡し、Bに対してその通知をした後、AB間で債権甲に
292 つき譲渡禁止の特約をし、その後債権甲が発生した。この場合には、Bは、Cに対し、Cがそ
293 の特約の存在を知っていたものとみなして、債務の履行を拒むことができる。
294 イ.Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、CがBに対して
295 相当の期間を定めてCへの履行の催告をしたが、その期間内に履行がないときは、Bは、Cに
296 対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
297 ウ.Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け、その後Dにこれを譲渡した場合
298 において、Dがその特約の存在について善意無重過失であったときは、Bは、Dに対し、譲渡
299 禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
300 エ.債権甲が譲渡された場合には、Bは、債権甲の全額に相当する金銭を供託することができる。
301 オ.Cが、譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、Cの債権者D
302 が債権甲に対する強制執行をしたときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行
303 を拒むことができない。
304 1.ア
305
306 イ
307
308 2.ア
309
310 オ
311
312 3.イ
313
314 ウ
315
316 4.ウ
317
318 -5-
319
320 エ
321
322 5.エ
323
324 オ
325
326 〔第10問〕(配点:2)
327 AとBは、AがBに絵画甲を代金50万円で売り、Bがその代金全額をCに支払う旨の契約を締
328 結した。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたもの
329 は、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.10])
330 ア.Cは、Bに対して受益の意思を表示した後は、Bに対して直接に50万円の支払を請求する
331 権利を有する。
332 イ.AB間の契約は、その締結時においてCが胎児であったときには、無効である。
333 ウ.AとBは、CがBに対して受益の意思を表示するまでは、合意により代金額を変更すること
334 ができる。
335 エ.CがBに対して受益の意思を表示した後は、BがCに対して50万円の支払をしない場合で
336 あっても、Aは、Cの承諾を得なければ、Bとの契約を解除することができない。
337 オ.CがBに対して受益の意思を表示した後は、AがBに甲を引き渡していない場合であっても、
338 Bは、Cからの50万円の支払請求を拒むことができない。
339 1.ア
340
341 ウ
342
343 2.ア
344
345 オ
346
347 3.イ
348
349 エ
350
351 4.イ
352
353 オ
354
355 5.ウ
356
357 エ
358
359 〔第11問〕(配点:2)
360 契約の解除等に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、
361 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.11])
362 ア.期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、使用及び収益の目的を定めなか
363 ったときは、貸主は、いつでも契約を解除することができる。
364 イ.期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
365 ウ.請負人は、仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができ
366 る。
367 エ.期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。
368 オ.無償の寄託契約が書面によって締結された場合、受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を
369 解除することができる。
370 1.ア
371
372 イ
373
374 2.ア
375
376 エ
377
378 3.イ
379
380 ウ
381
382 4.ウ
383
384 オ
385
386 5.エ
387
388 オ
389
390 〔第12問〕(配点:2)
391 AがBからその所有する甲建物を賃借してBに敷金を交付した場合に関する次のアからオまでの
392 各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちど
393 れか。(解答欄は、[No.12])
394 ア.Bは、Aが賃料を支払わない場合、未払賃料額が敷金額の範囲内であっても、Aが甲建物に
395 備え付けた動産について先取特権を行使することができる。
396 イ.Aは、賃貸借契約の存続中、Bに対して、賃料債務の弁済に敷金を充てるよう請求すること
397 ができる。
398 ウ.Aは、賃貸借契約が終了したときは、敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。
399 エ.Aが賃借権をCに適法に譲渡したときは、AはBに対して敷金の返還を請求することができ
400 る。
401 オ.BがCに甲建物を譲渡し、Cが賃貸人たる地位を承継した場合において、AがBに対して賃
402 貸借契約上の未履行の債務を負担していたときは、敷金はその債務の弁済に充当され、残額が
403 あれば、その返還に係る債務がCに承継される。
404 1.ア
405
406 ウ
407
408 2.ア
409
410 オ
411
412 3.イ
413
414 ウ
415
416 4.イ
417
418 -6-
419
420 エ
421
422 5.エ
423
424 オ
425
426 〔第13問〕(配点:2)
427 事務管理に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
428 合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.13])
429 ア.管理者は、事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも、本人に対し、そ
430 の賠償を請求することができない。
431 イ.事務管理の開始後に、その管理が本人の意思に反することが明らかになった場合、管理者は、
432 本人に対し、既に支出した費用の償還を請求することができない。
433 ウ.管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効果として直接本人に帰属する。
434 エ.管理者は、その事務が終了した後、本人に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなけれ
435 ばならない。
436 オ.管理者は、本人の財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合には、悪
437 意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
438 1.ア
439
440 ウ
441
442 2.ア
443
444 エ
445
446 3.イ
447
448 ウ
449
450 4.イ
451
452 オ
453
454 5.エ
455
456 オ
457
458 〔第14問〕(配点:2)
459 養子に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から
460 5までのうちどれか。(解答欄は、[No.14])
461 ア.Aが、夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには、B
462 とともに養子縁組をすることを要しない。
463 イ.養子が15歳未満であるときは、協議上の離縁は、養子の離縁後にその法定代理人となるべ
464 き者と養親との協議によってする。
465 ウ.養子縁組後に生まれた養子の子と養親との親族関係は、離縁により終了する。
466 エ.養子は、養親と離縁しない限り、他の者の養子となることはできない。
467 オ.嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意
468 を要しない。
469 1.ア
470
471 ウ
472
473 2.ア
474
475 オ
476
477 3.イ
478
479 ウ
480
481 4.イ
482
483 エ
484
485 5.エ
486
487 オ
488
489 〔第15問〕(配点:2)
490 遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1
491 から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.15])
492 ア.被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
493 イ.遺言者は、遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託する旨の遺言をすることができる。
494 ウ.被後見人が、後見の計算の終了前に、法人である後見人の利益となるべき遺言をしたときは、
495 その遺言は、無効である。
496 エ.共同相続人の一人の相続分を定める遺言は、他の共同相続人の遺留分を侵害しない範囲での
497 み効力を生じる。
498 オ.遺言者は、任意の方式で遺言を撤回することができる。
499 1.ア
500
501 イ
502
503 2.ア
504
505 エ
506
507 3.イ
508
509 ウ
510
511 4.ウ
512
513 -7-
514
515 オ
516
517 5.エ
518
519 オ
520
521 [商法]
522 〔第16問〕(配点:2)
523 発起設立による株式会社の設立手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組
524 み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[16])
525 ア.定款の作成及び認証は、発起人による出資の履行がされた後に行わなければならない。
526 イ.発起人による出資の履行に先立って、発起人の過半数の賛成により設立時役員等を選任しな
527 ければならない。
528 ウ.公証人による定款の認証を受けた後に、複数の発起人のうち1人を交代させる場合には、再
529 度、定款を作成し、公証人の認証を受けなければならない。
530 エ.公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数の変更は、その変更後に出資される財
531 産の価額が当該定款に定めた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を下回らない
532 のであれば、発起人全員の同意によってすることができ、再度、定款を作成し、公証人の認証
533 を受ける必要はない。
534 オ.現物出資をした有価証券について検査役による調査が必要な場合でも、設立時取締役は、当
535 該有価証券について定款に記載又は記録された価額の相当性を調査しなければならない。
536 1.ア
537
538 イ
539
540 2.ア
541
542 オ
543
544 3.イ
545
546 エ
547
548 4.ウ
549
550 エ
551
552 5.ウ
553
554 オ
555
556 〔第17問〕(配点:2)
557 A株式会社(以下「A社」という。)の支配株主であるB株式会社(以下「B社」という。)は、
558 A社の少数株主Cらの個別の承諾を得ることなく、A社を完全子会社にしたいと考え、そのための
559 手法を検討している。次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、
560 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[17])
561 ア.株式の併合、全部取得条項付種類株式の取得及び特別支配株主の株式等売渡請求のいずれの
562 手法を用いる場合も、A社において株主総会の特別決議が必要である。
563 イ.株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たな
564 い端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の
565 方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。
566 ウ.特別支配株主の株式等売渡請求の手法を用いる場合には、A社の新株予約権についても売り
567 渡すことを請求することができるが、株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を
568 用いる場合には、A社の新株予約権に取得条項が定められていない限り、その新株予約権を当
569 然には取得することができない。
570 エ.B社がA社の総株主の議決権の10分の7を有し、D株式会社(B社がその総株主の議決権
571 の3分の2を有している。)がA社の総株主の議決権の10分の2を有しているときは、B社
572 は、特別支配株主の株式等売渡請求の手法を用いることができる。
573 オ.B社は、A社との間で株式交換契約を締結し、Cらに対価として金銭又はB社の株式を交付
574 することによって、Cらの有するA社の株式を取得することができる。
575 1.ア
576
577 イ
578
579 2.ア
580
581 エ
582
583 3.イ
584
585 ウ
586
587 4.ウ
588
589 -8-
590
591 オ
592
593 5.エ
594
595 オ
596
597 〔第18問〕(配点:2)
598 株券に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1
599 から5までのうちどれか。(解答欄は、[18])
600 ア.判例の趣旨によれば、株券としての効力が発生するのは、株式会社が会社法所定の形式を具
601 備した文書を作成した時ではなく、当該文書を株主に交付した時である。
602 イ.一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は、株主から請求があるまでは、株
603 券を発行しないことができる。
604 ウ.株主は、株式会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株主が所
605 持していた株券は、当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時に無効となる。
606 エ.株券喪失登録がされた株券は、その登録が抹消された場合又は株式会社が株券発行会社でな
607 くなることにより株券が無効となった場合を除き、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を
608 経過した日に無効となる。
609 オ.株式会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、
610 当該株式会社の株券は、株主が株券を当該株式会社に提出しなくても、当該定款変更がその効
611 力を生ずる日に無効となる。
612 1.ア
613
614 ウ
615
616 2.ア
617
618 オ
619
620 3.イ
621
622 ウ
623
624 4.イ
625
626 エ
627
628 5.エ
629
630 オ
631
632 〔第19問〕(配点:2)
633 株主の権利に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記
634 1から5までのうちどれか。(解答欄は、[19])
635 ア.取得請求権付株式の株主は、当該取得請求権付株式と引換えに交付される金銭の額が分配可
636 能額を超えているときでも、株式会社に対し、当該取得請求権付株式を取得することを請求す
637 ることができる。
638 イ.単元未満株主は、定款に定めがなくても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株
639 式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
640 ウ.株主総会において決議事項の全部について議決権を行使することができない株主は、当該株
641 主総会について提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写をすることができない。
642 エ.会社法上の公開会社において、募集株式の引受人が株主となることによって有することとな
643 る議決権の数が総株主の議決権の数の2分の1を超える場合において、総株主の議決権の10
644 分の1以上の議決権を有する株主が当該引受人による募集株式の引受けに反対したときは、当
645 該公開会社は、当該引受人に対する募集株式の割当てについて、株主総会の特別決議による承
646 認を受けなければならない。
647 オ.監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、
648 取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができる。
649 1.ア
650
651 ウ
652
653 2.ア
654
655 エ
656
657 3.イ
658
659 エ
660
661 4.イ
662
663 -9-
664
665 オ
666
667 5.ウ
668
669 オ
670
671 〔第20問〕(配点:2)
672 取締役会設置会社の取締役に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合
673 わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[20])
674 ア.判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役会の決議による
675 ほか株主総会の決議によって代表取締役を定めることも、その旨の定款の定めがあれば、許さ
676 れる。
677 イ.代表取締役は、自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、6か月に1回、取締役
678 の全員に対してその状況を通知することをもって、取締役会への報告を省略することも、その
679 旨の定款の定めがあれば、許される。
680 ウ.判例の趣旨によれば、取締役会を構成する取締役は、取締役会に上程された事柄について監
681 視するにとどまらず、代表取締役による会社の業務執行一般につき、これを監視する職務を有
682 する。
683 エ.判例の趣旨によれば、取締役は、株主総会の決議によって当該取締役の報酬額が具体的に定
684 められた場合には、その後の株主総会によってその報酬を無報酬に変更する旨の決議がされた
685 としても、その変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。
686 オ.取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議を
687 とどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。
688 1.ア
689
690 ウ
691
692 2.ア
693
694 エ
695
696 3.イ
697
698 エ
699
700 4.イ
701
702 オ
703
704 5.ウ
705
706 オ
707
708 〔第21問〕(配点:2)
709 大会社における取締役及び取締役会に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組
710 み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[21])
711 ア.監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了す
712 る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会
713 の決議によって、その任期を短縮することはできない。
714 イ.監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社においては、社外取締役を選任することが
715 義務付けられるが、監査役会設置会社においては、社外監査役を選任することが義務付けられ
716 るものの、社外取締役の選任が義務付けられることはない。
717 ウ.取締役会を招集する取締役が定款又は取締役会で定められている場合でも、監査等委員会が
718 選定する監査等委員又は監査委員会が選定する監査委員は、取締役会を招集することができる。
719 エ.監査等委員は、監査等委員会設置会社の取締役会において、監査委員は、指名委員会等設置
720 会社の取締役会において、それぞれ意見を述べることができるが、監査役は、取締役ではない
721 から、監査役会設置会社の取締役会において意見を述べることができない。
722 オ.監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、株式会社の業務並びに当該株式
723 会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省
724 令で定める体制の整備に係る決定を取締役に委任することができないが、指名委員会等設置会
725 社の取締役会は、当該決定を執行役に委任することができる。
726 1.ア
727
728 ウ
729
730 2.ア
731
732 エ
733
734 3.イ
735
736 エ
737
738 4.イ
739
740 - 10 -
741
742 オ
743
744 5.ウ
745
746 オ
747
748 〔第22問〕(配点:2)
749 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)の取締役の当該会社に対する損害賠償責任
750 に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5まで
751 のうちどれか。(解答欄は、[22])
752 ア.取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当
753 該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実
754 を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
755 イ.取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、
756 当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取
757 引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと
758 推定される。
759 ウ.取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締
760 役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときは、
761 当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によっ
762 て生じた損害の額と推定される。
763 エ.取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当
764 該会社に損害が生じたときは、当該取締役又は当該第三者と当該取引をすることを決定した当
765 該会社の代表取締役は、任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事
766 由によるものであることを証明することにより、その責任を免れることができる。
767 オ.当該会社が取締役の債務の保証をすることその他取締役以外の者との間において当該会社と
768 取締役との利益が相反する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じ
769 たときは、当該取締役は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由
770 によるものであることを証明しても、その責任を免れることができない。
771 1.ア
772
773 エ
774
775 2.ア
776
777 オ
778
779 3.イ
780
781 ウ
782
783 4.イ
784
785 エ
786
787 5.ウ
788
789 オ
790
791 〔第23問〕(配点:2)
792 株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関する次のアからオ
793 までの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答
794 欄は、[23])
795 ア.吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、株主総会の決議によって吸収合併契約又は事業譲渡契
796 約の承認を受けることを要しない場合がある。
797 イ.吸収合併の場合には、消滅会社はそれによって当然に解散し、事業の全部の譲渡の場合にも、
798 譲渡会社はそれによって当然に解散する。
799 ウ.吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができな
800 い。
801 エ.吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、吸収合併契約又は事業譲渡契約において、会社法所定
802 の事項を定めなければならない。
803 オ.吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、合併対価又は譲渡される事業の対価として交付される
804 財産の種類は金銭に限定されない。
805 1.ア
806
807 ウ
808
809 2.ア
810
811 オ
812
813 3.イ
814
815 ウ
816
817 4.イ
818
819 - 11 -
820
821 エ
822
823 5.エ
824
825 オ
826
827 〔第24問〕(配点:2)
828 株主総会決議取消しの訴え又は株主総会決議不存在確認の訴えに関する次の1から5までの各記
829 述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(解答欄は、[24])
830 1.株主総会決議無効確認の訴えにおいて、株主総会決議の無効原因として主張された瑕疵が株
831 主総会決議の取消原因に該当しており、株主総会決議取消しの訴えの原告適格、出訴期間等の
832 要件を満たしている場合には、株主総会決議取消しの請求を追加する訴えの変更が出訴期間経
833 過後にされても、当該株主総会決議取消しの訴えは、適法である。
834 2.取締役を選任する株主総会決議(第一決議)の不存在確認を求める訴訟の係属中、第一決議
835 で選任された取締役によって構成される取締役会の招集決定に基づき同取締役会で選任された
836 代表取締役が招集した株主総会において新たに取締役を選任する株主総会決議(第二決議)が
837 された場合において、第一決議が存在しないことを理由とする第二決議の不存在確認を求める
838 訴えが提起され、第一決議の不存在確認を求める訴えに併合されているときは、特段の事情の
839 ない限り、第一決議の不存在確認を求める訴えには確認の利益が認められる。
840 3.取締役に対する退職慰労金支給の株主総会決議(第一決議)の取消しを請求する訴訟の係属
841 中、第一決議と同一の内容を持ち、かつ、第一決議の取消しが確定した場合に遡って効力を生
842 ずるとされる株主総会決議(第二決議)がされた場合において、第二決議について株主総会決
843 議取消しの訴えの提起等がなく有効であることが確定したときは、特段の事情のない限り、第
844 一決議の株主総会決議取消しの訴えは、訴えの利益を欠く。
845 4.株主総会決議の取消しを請求する訴訟の係属中、株主である原告が死亡した場合には、株主
846 の株主総会決議取消請求権などの共益権は一身専属的権利であるため、当該訴訟は、原告の死
847 亡によって終了し、相続により株式を取得した相続人が承継することはない。
848 5.株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度等からみて重大な瑕疵がある場合には、
849 その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、裁判所が株主総会決
850 議取消しの請求を棄却することは許されない。
851
852 - 12 -
853
854 〔第25問〕(配点:2)
855 剰余金の配当に関する規制についての次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み
856 合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[25])
857 ア.会計監査人設置会社である監査役会設置会社であって取締役の任期が選任後1年以内に終了
858 する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである株式会社は、金銭
859 による剰余金の配当について取締役会が定めることができる旨を定款で定めることができる。
860 イ.株式会社は、株主に金銭以外の財産を配当する場合には、株主総会の特別決議により、当該
861 配当財産に代えて金銭を交付することを当該株式会社に対して請求する権利を株主に与える旨
862 を定めなければならない。
863 ウ.株式会社が剰余金の配当をする場合には、当該配当により減少する剰余金の額に10分の1
864 を乗じて得た額を準備金として計上しなければならないものの、配当を行った日における準備
865 金の額が資本金の額の4分の1以上であるときは、これを計上する必要はない。
866 エ.株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当を行ったときは、当該配当に関する職務を行っ
867 た業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該配当を受けた者が交付を受けた金銭等
868 の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負い、その職務を行うについて注意を怠らなかった
869 ことを証明してもその義務を免れない。
870 オ.株式会社が株主に剰余金の配当を行った場合において、配当を行った日の属する事業年度に
871 係る計算書類の承認を受けた時において欠損が生じたときは、当該分配に関する職務を行った
872 業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、欠損の額を支払う義務を負うものの、定時株
873 主総会の決議によって剰余金の配当を行った場合には、その義務を負わない。
874 1.ア
875
876 ウ
877
878 2.ア
879
880 オ
881
882 3.イ
883
884 ウ
885
886 4.イ
887
888 エ
889
890 5.エ
891
892 オ
893
894 〔第26問〕(配点:2)
895 株式会社の解散及び清算に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わ
896 せたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[26])
897 ア.清算株式会社の清算人については、定款で定める者及び株主総会の決議によって選任された
898 者がいない場合には、当該会社に取締役がいるときであっても、利害関係人の申立てにより、
899 裁判所が選任する。
900 イ.清算人は、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったと
901 きは、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
902 ウ.清算人は、清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合に
903 は、その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き、任務を怠ったことによる損害賠償
904 の責任を免除されたものとみなされる。
905 エ.代表清算人は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、当
906 該会社の帳簿を保存しなければならない。
907 オ.株式会社は、株主総会の決議によって解散した時に消滅する。
908 1.ア
909
910 イ
911
912 2.ア
913
914 オ
915
916 3.イ
917
918 エ
919
920 4.ウ
921
922 - 13 -
923
924 エ
925
926 5.ウ
927
928 オ
929
930 〔第27問〕(配点:2)
931 営業又は事業の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたもの
932 は、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[27])
933 ア.営業又は事業の譲渡の効果として、特段の手続を要することなく、営業又は事業を構成する
934 資産及び債権債務は譲渡人から譲受人に当然に移転する。
935 イ.判例の趣旨によれば、単なる事業用財産の譲渡は、たとえそれが譲渡会社に重大な影響を及
936 ぼすようなものであっても事業の譲渡に該当しない。
937 ウ.営業又は事業の譲渡が行われた場合に生じる譲渡人の競業避止義務は、譲渡人と譲受人との
938 間の合意によってもこれを免除することはできない。
939 エ.営業又は事業の譲渡人が、譲受人に承継されない債務の債権者を害することを知って営業又
940 は事業を譲渡し、当該譲受人が、当該譲渡の効力が生じた時までに当該債権者を害することを
941 知っていた場合には、当該譲受人が当該譲渡人の商号を続用しないときであっても、当該債権
942 者は、当該譲受人に対し、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行の請求をするこ
943 とができる。
944 オ.判例の趣旨によれば、預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場の営業又は事
945 業の譲受人が、当該ゴルフクラブの名称を続用しており、当該ゴルフクラブの名称が当該ゴル
946 フ場の営業又は事業の主体を表示するものである場合であっても、当該譲受人は、譲渡人の商
947 号を続用していない限り、当該ゴルフクラブの会員が当該譲渡人に交付した預託金の返還義務
948 を負わない。
949 1.ア
950
951 イ
952
953 2.ア
954
955 ウ
956
957 3.イ
958
959 エ
960
961 4.ウ
962
963 オ
964
965 5.エ
966
967 オ
968
969 〔第28問〕(配点:2)
970 代理商、仲立人及び問屋に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わ
971 せたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[28])
972 ア.商人から物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、委託を受けた事項に関する一切
973 の裁判外の行為をする権限を有する。
974 イ.代理商は、商人のために取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、その商人に対して、
975 その旨の通知を発しなければならない。
976 ウ.仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に
977 対して自ら履行する責任を負う。
978 エ.問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるとき
979 は、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
980 オ.問屋は、委託者の許可を得ない限り、自己又は第三者のために、委託者の営業又は事業の部
981 類に属する取引をすることができない。
982 1.ア
983
984 イ
985
986 2.ア
987
988 オ
989
990 3.イ
991
992 ウ
993
994 4.ウ
995
996 - 14 -
997
998 エ
999
1000 5.エ
1001
1002 オ
1003
1004 〔第29問〕(配点:2)
1005 約束手形及び小切手に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたもの
1006 は、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[29])
1007 ア.約束手形の振出人は、適法な所持人に対して手形金を支払う手形法上の義務を負うが、小切
1008 手の支払人は、支払保証をしていない限り、適法な所持人に対して小切手金を支払う小切手法
1009 上の義務を負わない。
1010 イ.約束手形が手形要件の一部を欠く場合は白地手形として有効になり得るが、小切手が小切手
1011 要件の一部を欠く場合は白地小切手として有効になることはない。
1012 ウ.約束手形及び小切手は、いずれも満期として一覧後定期払及び日附後定期払のいずれかを選
1013 択することができる。
1014 エ.小切手は支払委託に条件を付すことができるが、約束手形は手形金を支払う旨の約束に条件
1015 を付すことはできない。
1016 オ.小切手は記名式でない方法により振り出すことができる。
1017 1.ア
1018
1019 ウ
1020
1021 2.ア
1022
1023 オ
1024
1025 3.イ
1026
1027 エ
1028
1029 4.イ
1030
1031 オ
1032
1033 5.ウ
1034
1035 エ
1036
1037 〔第30問〕(配点:2)
1038 裏書の連続に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
1039 わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[30])
1040 ア.裏書の連続が欠ける約束手形の所持人も、裏書の連続が欠ける部分につき、実質的な権利移
1041 転の事実により自己の権利を証明すれば、手形上の権利を行使することができる。
1042 イ.約束手形の受取人欄に「法務花子」という記載があり、第一裏書人欄に法務花子の通称であ
1043 る「司法華子」という署名及びその住所の記載がある場合には、当該約束手形には裏書の連続
1044 がある。
1045 ウ.約束手形の最後の裏書が白地式裏書であり、それより前の裏書が連続している場合には、当
1046 該約束手形の所持人は権利者と推定される。
1047 エ.約束手形の受取人欄に「A」という記載、第一裏書人欄に「A」という署名及びその住所の
1048 記載、第一被裏書人欄に「B」の記載、第二裏書人欄に「C」という署名及びその住所の記載、
1049 第二被裏書人欄に「D」の記載があるが、第一被裏書人欄の「B」の記載が抹消された場合に
1050 は、その抹消が権限のある者によってされたことを所持人が証明した場合に限り、第一裏書は
1051 白地式裏書となり、当該約束手形には裏書の連続があるものとされる。
1052 オ.約束手形の受取人欄に「A株式会社 法務太郎 支店長」という記載があり、第一裏書人欄に
1053 「法務太郎」という署名及びその住所の記載がある場合には、当該約束手形に裏書の連続があ
1054 るとはいえない。
1055 1.ア
1056
1057 ウ
1058
1059 2.ア
1060
1061 エ
1062
1063 3.イ
1064
1065 ウ
1066
1067 4.イ
1068
1069 - 15 -
1070
1071 オ
1072
1073 5.エ
1074
1075 オ
1076
1077 [民事訴訟法]
1078 〔第31問〕(配点:2)
1079 法人でない社団を当事者とする場合について述べた次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣
1080 旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、
1081 [No.31])
1082 ア.一定の村落住民が入会団体を形成し、それが権利能力のない社団に当たる場合には、当該
1083 入会団体は、構成員全員の総有に属する不動産につき、これを争う者を被告とする総有権確
1084 認請求訴訟の原告適格を有する。
1085 イ.預託金会員制のゴルフ場の会員によって組織され、会員相互の親睦等を目的とする団体は、
1086 その財産的側面につき、団体として内部的に運営され対外的にも活動するのに必要な収入を
1087 得る仕組みが確保され、かつ、その収支を管理する体制が備わっている場合でも、固定資産
1088 ないし基本的財産がない限り、当事者能力を有しない。
1089 ウ.権利能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登
1090 記名義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴
1091 訟の原告適格を有しない。
1092 エ.普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により、その福祉のため各般の事業を営
1093 むことを目的として結成された任意団体であって、当該地方公共団体の下部行政区画ではな
1094 く、代表者たる区長、評議員等の役員の選出、多数決の原則による役員会及び区民総会の運
1095 営、財産の管理、事業の内容等につき規約を有し、これに基づいて存続・活動しているもの
1096 は、当事者能力を有する。
1097 オ.ある会社に対して債権を有する三者が、それぞれの有する債権を出資し当該会社の経営を
1098 管理してその営業の再建整備を図ると共に、協力して三者それぞれの有する債権を保全回収
1099 するため、民法上の任意組合として結成し、代表者を定めたものは、当事者能力を有する。
1100 1.ア
1101
1102 イ
1103
1104 2.ア
1105
1106 オ
1107
1108 3.イ
1109
1110 ウ
1111
1112 4.ウ
1113
1114 - 16 -
1115
1116 エ
1117
1118 5.エ
1119
1120 オ
1121
1122 〔第32問〕(配点:2)
1123 補助参加に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個
1124 選びなさい。(解答欄は、[No.32]、[No.33]順不同)
1125 1.補助参加を許可する旨の裁判に対する抗告審が、即時抗告の相手方たる補助参加申出人に
1126 対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく、補助参加を許さ
1127 ない旨の判断をしたことは、憲法第32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害するものでは
1128 ない。
1129 2.補助参加を許さない旨の決定が確定しても、同じ理由に基づく再度の補助参加の申出をす
1130 ることは許される。
1131 3.通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申
1132 出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
1133 4.Y及びZの共同不法行為を理由とするY及びZに対するXの損害賠償請求訴訟の第一審に
1134 おいて、Yに対する請求を認容し、Zに対する請求を棄却する判決がされ、Yが自己に対す
1135 る判決につき控訴しない場合に、Yは、自己の求償権の保全を理由としてXZ間の判決につ
1136 いて控訴するためXに補助参加をすることができる。
1137 5.検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されると
1138 して検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立て
1139 をせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期
1140 間満了前にされたものであっても、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にさ
1141 れた場合には、不適法なものとして許されない。
1142
1143 - 17 -
1144
1145 〔第33問〕(配点:2)
1146 既判力に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
1147 たものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.34])
1148 ア.XがYに対して取得時効による所有権取得を主張して提起した甲土地の所有権確認を求め
1149 る訴え(前訴)について請求を棄却する判決が確定した後、XがYに対して甲土地の共有持
1150 分権確認を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の相続によ
1151 る共有持分権の取得を理由としてXの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵
1152 触しない。
1153 イ.XがYに対して提起した500万円の貸金の返還を求める訴え(前訴)について、Yによ
1154 る限定承認の抗弁を容れ、Yに対して相続によって得た財産の限度で500万円の支払を命
1155 ずる判決が確定した後、XがYに対して相続財産の範囲にかかわらず前記貸金の返還を求め
1156 る訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の法定単純承認事由に基づ
1157 き、Yに対して相続財産の範囲にかかわらず500万円の支払を命ずることは、前訴の確定
1158 判決の既判力に抵触し、許されない。
1159 ウ.XがYに対して総額1000万円のうち200万円の支払を求めることを明示した上で提
1160 起した貸金の返還を求める訴え(前訴)について弁済を理由として請求を棄却する判決が確
1161 定した後、XがYに対して前記貸金の残額800万円の支払を求める訴え(後訴)を提起し
1162 た場合に、後訴裁判所が、Xの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しな
1163 い。
1164 エ.XがYに対して提起した所有権に基づく甲建物に係るY名義の所有権保存登記抹消登記手
1165 続を求める訴え(前訴)について請求を認容する判決が確定した後、YがXに対して甲建物
1166 の所有権確認を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の相続
1167 による所有権取得を理由にYの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、
1168 許されない。
1169 オ.XのYに対する甲債権に係る500万円の支払請求訴訟(前訴)において、Yが800万
1170 円の乙債権による相殺の抗弁を提出したところ、裁判所は、甲債権、乙債権双方とも全額認
1171 められ、相殺により対当額で消滅したとの理由で、Xの請求を棄却する判決をし、同判決は
1172 確定した。その後、Yが、乙債権のうち前訴で対当額による相殺に供しなかった300万円
1173 の支払を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前に乙債権は消
1174 滅していたという理由でYの請求を棄却することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。
1175 1.ア
1176
1177 イ
1178
1179 2.ア
1180
1181 ウ
1182
1183 3.イ
1184
1185 エ
1186
1187 4.ウ
1188
1189 - 18 -
1190
1191 オ
1192
1193 5.エ
1194
1195 オ
1196
1197 〔第34問〕(配点:2)
1198 確認の利益に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを2個選
1199 びなさい。(解答欄は、[No.35]、[No.36]順不同)
1200 1.相続開始後に遺言の無効確認を求める訴えは、遺言が有効であるとすれば、それから生ずべ
1201 き現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合であっても、
1202 確認の利益を欠く。
1203 2.共同相続人間における遺産確認の訴えは、特定の財産が現に共同相続人による遺産分割前の
1204 共有関係にあることの確認を求めるものと解される場合であっても、確認の利益を欠く。
1205 3.共同相続人間において、具体的相続分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは、確
1206 認の利益を欠く。
1207 4.遺言者生存中に遺言の無効確認を求める訴えは、たとえ遺言者が精神上の障害により事理を
1208 弁識する能力を欠く常況にあり、当該遺言の撤回又は変更の可能性が事実上ない状態であっ
1209 ても、確認の利益を欠く。
1210 5.共同相続人間において、共同相続人の一人についての相続欠格事由の存否を争う場合に、そ
1211 の者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、確認の利
1212 益を欠く。
1213 〔第35問〕(配点:2)
1214 筆界確定の訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているもの
1215 を組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.37])
1216 ア.筆界確定の訴えの請求の趣旨として、原告は、隣接する両土地の筆界を確定する旨の判決
1217 を求めるだけでは足りず、特定の筆界を明示しなければならない。
1218 イ.一定の線を筆界と定めた第一審判決に対し、これに不服のある当事者の一方のみが控訴し、
1219 附帯控訴がされていない場合であっても、控訴裁判所は、第一審判決を変更して、第一審判
1220 決が定めた筆界よりも更に控訴人にとって不利な筆界を定めることができる。
1221 ウ.相隣者間で筆界につき合意が成立しても、裁判所は、その合意と異なる位置にある線を筆
1222 界と定めることができる。
1223 エ.原告が自己の所有する甲土地に隣接する乙土地の所有者を被告として筆界確定の訴えを提
1224 起したが、被告が甲土地の一部の時効取得を主張し、それが認められることにより、確定を
1225 求めた筆界の全部が被告の所有する土地の内部に存在することが明らかになった場合には、
1226 原告は当事者適格を失う。
1227 オ.裁判所は、証拠等により特定の筆界を認定できない場合でも請求を棄却することは許され
1228 ず、具体的事案に応じ最も妥当な筆界を合目的的な判断によって確定しなければならない。
1229 1.ア
1230
1231 エ
1232
1233 2.ア
1234
1235 オ
1236
1237 3.イ
1238
1239 ウ
1240
1241 4.イ
1242
1243 - 19 -
1244
1245 エ
1246
1247 5.ウ
1248
1249 オ
1250
1251 〔第36問〕(配点:2)
1252 重複する訴えの提起の禁止に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っ
1253 ているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.38])
1254 ア.重複する訴えに当たるか否かの審理においては、職権証拠調べをすることができる。
1255 イ.一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合におい
1256 て、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権
1257 の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許さ
1258 れる。
1259 ウ.原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、被告が
1260 原告を相手方として、同一の土地について自己の所有権確認を求める訴えを提起することは、
1261 許される。
1262 エ.本訴及び反訴の係属中に、反訴原告が、反訴請求債権を自働債権とし、本訴請求債権を受
1263 働債権として相殺の抗弁を主張することは、許されない。
1264 オ.先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが
1265 看過され、請求を認容する判決が確定した場合には、被告は、当該確定判決に対し、重複す
1266 る訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
1267 1.ア
1268
1269 イ
1270
1271 2.ア
1272
1273 ウ
1274
1275 3.イ
1276
1277 オ
1278
1279 4.ウ
1280
1281 エ
1282
1283 5.エ
1284
1285 オ
1286
1287 〔第37問〕(配点:2)
1288 訴えの変更に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
1289 (解答欄は、[No.39])
1290 1.訴えの変更は、請求の趣旨を変更せず、請求の原因を変更するにとどまる場合であっても、
1291 書面でしなければならない。
1292 2.訴えの変更を許さない旨の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
1293 3.訴えの変更について、相手方が同意した場合には、著しく訴訟手続を遅滞させることとな
1294 るときであっても、裁判所は、これを許さなければならない。
1295 4.相手方が積極否認の理由として主張した重要な間接事実に基づいて訴えの変更をする場合
1296 には、相手方の同意がなく、請求の基礎に変更があるときであっても、訴えの変更をするこ
1297 とができる。
1298 5.控訴審においては、訴えの変更をすることができない。
1299
1300 - 20 -
1301
1302 〔第38問〕(配点:2)
1303 当事者の欠席に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを
1304 組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.40])
1305 ア.裁判所は、当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当事者
1306 が提出した訴状及び答弁書を陳述したものとみなすことができる。
1307 イ.当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、裁判
1308 所が、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、欠席した当事者に対し
1309 判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
1310 ウ.裁判所は、公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であって
1311 も、原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。
1312 エ.従前の口頭弁論の期日において申出が採用された証人尋問について、裁判所は、申出をし
1313 た当事者が尋問すべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当該期日に尋問を実施す
1314 ることができる。
1315 オ.原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において、当事者双方が控訴審の
1316 口頭弁論の期日に欠席し、1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、訴えの取下
1317 げがあったものとみなされる。
1318 1.ア
1319
1320 イ
1321
1322 2.ア
1323
1324 オ
1325
1326 3.イ
1327
1328 エ
1329
1330 4.ウ
1331
1332 エ
1333
1334 5.ウ
1335
1336 オ
1337
1338 〔第39問〕(配点:2)
1339 民事訴訟法上の証拠及び情報の収集の制度に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいも
1340 のを2個選びなさい。(解答欄は、[No.41]、[No.42]順不同)
1341 1.裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国
1342 の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
1343 2.裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときでも、職権で、証拠保全として、当事
1344 者尋問をすることはできない。
1345 3.訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を
1346 書面でした場合には、その予告通知をした者は、その予告通知を受けた者に対し、訴えの提
1347 起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事
1348 項について、書面で回答するよう、書面で照会することができる。
1349 4.当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱
1350 託することを申し立てることができる。
1351 5.当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、第三者の私生活についての秘密に関する事項で
1352 あって、これについての照会に回答することにより、その第三者の名誉を害するおそれがな
1353 いものについて、書面で回答するよう、書面で照会することはできない。
1354
1355 - 21 -
1356
1357 〔第40問〕(配点:2)
1358 証人尋問に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個
1359 選びなさい。(解答欄は、[No.43]、[No.44]順不同)
1360 1.証人尋問の申出は、証人を指定してしなければならない。
1361 2.裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所は、受命裁判
1362 官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
1363 3.通常共同訴訟において、共同訴訟人A及びBのうち、Aのみが第一審判決に対して控訴を提
1364 起し、Bについては第一審判決が確定している場合には、控訴審において、Bを証人として
1365 尋問することができる。
1366 4.未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなければ、宣誓をさせ
1367 ることができない。
1368 5.同一期日において後に尋問を受ける証人であっても、裁判長の許可があれば、先行する他の
1369 証人の尋問中に在廷することができる。
1370 〔第41問〕(配点:2)
1371 直接主義に関わる手続についての次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤って
1372 いるものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.45])
1373 ア.裁判官が代わり、当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述する場合に、当事者の一方が欠席
1374 したときは、出頭した他方当事者だけではこの陳述をすることができない。
1375 イ.控訴審において、当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
1376 ウ.大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数
1377 である訴訟)に係る事件について、合議体である受訴裁判所は、当事者に異議がないときは、
1378 裁判所内において受命裁判官に証人尋問をさせることができる。
1379 エ.検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡
1380 易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる 。
1381 オ.裁判官が単独で審理する事件について、その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合に
1382 は、当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がない。
1383 1.ア
1384
1385 エ
1386
1387 2.ア
1388
1389 オ
1390
1391 3.イ
1392
1393 ウ
1394
1395 4.イ
1396
1397 - 22 -
1398
1399 エ
1400
1401 5.ウ
1402
1403 オ
1404
1405 〔第42問〕(配点:2)
1406 申立事項と判決事項に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいも
1407 のを2個選びなさい。(解答欄は、[No.46]、[No.47]順不同)
1408 1.売買代金請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来であること
1409 が明らかになった場合には、裁判所は、原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をす
1410 ることができる。
1411 2.貸金100万円の返還を求める訴訟において、原告から利息の支払を求める申立てがない
1412 場合には、裁判所は、利息の支払を命ずる判決をすることはできない。
1413 3.物の引渡請求訴訟において、被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかにな
1414 った場合には、裁判所は、原告が訴えを変更しないときであっても、損害賠償を命ずる判
1415 決をすることができる。
1416 4.原告が売買を原因として残代金500万円を支払うのと引換えに土地の所有権移転登記手
1417 続を求める訴訟において、残代金額が700万円であることが明らかになった場合には、裁
1418 判所は、被告に対し、原告から700万円の支払を受けるのと引換えに、原告への所有権移
1419 転登記手続を命ずる判決をすることができる。
1420 5.同一事故により生じた不法行為による損害賠償請求権に基づき、治療費200万円、逸失
1421 利益500万円、慰謝料300万円の合計1000万円の支払を求める訴訟において、裁
1422 判所は、治療費を150万円、逸失利益を400万円、慰謝料を400万円とそれぞれ認
1423 定して合計950万円の支払を命ずる判決をすることはできない。
1424 〔第43問〕(配点:2)
1425 裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正し
1426 いものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.48])
1427 ア.原告が、被告の脅迫により訴えを取り下げたとしても、当該訴えの取下げは有効である。
1428 イ.被告が本案について答弁書を提出した後、原告が訴えの取下書を提出し、被告がこれに対す
1429 る同意を確定的に拒絶した場合には、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げは
1430 効力を生じない。
1431 ウ.訴訟上の和解が成立した場合には、和解の当事者は、その和解の内容である私法上の契約に
1432 係る意思表示の重要な部分に錯誤があったとして当該和解の効力を争うことはできない。
1433 エ.訴訟上の和解によって訴訟が終了したが、その後その和解の内容である私法上の契約が債務
1434 不履行により解除されるに至ったとしても、そのことによっては、一旦終了した訴訟は復活
1435 しない。
1436 オ.原告が被告に対し証書真否確認の訴えを提起した場合において、確認の対象となる文書が、
1437 法律関係を証する書面に該当しないものでも、被告が口頭弁論の期日において原告の請求を
1438 認諾する旨の陳述をし、それが調書に記載されたときは、当該訴訟は終了する。
1439 1.ア
1440
1441 ウ
1442
1443 2.ア
1444
1445 エ
1446
1447 3.イ
1448
1449 エ
1450
1451 4.イ
1452
1453 - 23 -
1454
1455 オ
1456
1457 5.ウ
1458
1459 オ
1460
1461 〔第44問〕(配点:2)
1462 簡易裁判所における訴訟手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み
1463 合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.49])
1464 ア.簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に
1465 代えて、書面の提出をさせることはできない。
1466 イ.簡易裁判所の判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨に加え、
1467 請求の原因の有無と、請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
1468 ウ.簡易裁判所は、金銭の支払の請求を目的とする訴えにつき、被告が口頭弁論において原告
1469 の主張した事実を全て争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当
1470 と認めるときは、原告の意見を聴いた上で、当該請求に係る金銭の支払について分割払の定
1471 めをして、当該金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
1472 エ.原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原
1473 告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、簡易裁判所は、職権で、本訴及び
1474 反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
1475 オ.簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、被告
1476 が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、当該訴訟を不動産の所在地を
1477 管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
1478 1.ア
1479
1480 エ
1481
1482 2.ア
1483
1484 オ
1485
1486 3.イ
1487
1488 ウ
1489
1490 4.イ
1491
1492 エ
1493
1494 5.ウ
1495
1496 オ
1497
1498 〔第45問〕(配点:2)
1499 控訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から
1500 5までのうちどれか。(解答欄は、[No.50])
1501 ア.控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
1502 控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。
1503 イ.原告が貸金の返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求とを併合して提起した訴えに係る訴
1504 訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち貸金の返還請求を認容し、その余の請求を棄
1505 却する判決をしたところ、被告のみが自らの敗訴部分につき控訴を提起した場合には、第一
1506 審判決のうち不法行為に基づく損害賠償請求に係る部分は、控訴期間の満了に伴い確定する。
1507 ウ.控訴人が、控訴状に控訴理由を記載せず、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判
1508 所に提出しなかった場合には、当該控訴は不適法なものとして却下される。
1509 エ.原告が貸金500万円の返還請求をした訴訟において、被告が500万円の弁済の抗弁と消
1510 滅時効の抗弁を主張したところ、第一審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却
1511 する判決をし、原告が控訴を提起した場合において、控訴裁判所は、500万円の弁済の事
1512 実は認められないが、貸金債権全額について消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、
1513 当該控訴を棄却しなければならない。
1514 オ.原告が貸金800万円の返還請求をした訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち5
1515 00万円の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、原告が控訴期間
1516 内に控訴を提起し、その後、被告が自らの控訴期間内に附帯控訴を提起した場合に、控訴人
1517 兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期
1518 間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
1519 1.ア
1520
1521 イ
1522
1523 2.ア
1524
1525 オ
1526
1527 3.イ
1528
1529 ウ
1530
1531 4.ウ
1532
1533 - 24 -
1534
1535 エ
1536
1537 5.エ
1538
1539 オ
1540
1541