1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち、
9 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
10 せたものは、
11 後記1から5までのうちどれか。
12
13 (解答欄は、
14 [No.1])
15 ア.未成年者が子を認知した場合、
16 その未成年者の親権者は、
17 認知を取り消すことができない。
18
19
20 イ.営業を許された未成年者がした法律行為は、
21 その営業に関しないものであっても、
22 取り消す
23 ことができない。
24
25
26 ウ.親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、
27 成年に達するまでは、
28 親権者の同意を得
29 なければ、
30 自らその契約を取り消すことができない。
31
32
33 エ.親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、
34 成年に達するまでは、
35 親権者の同意を得
36 なければ、
37 自らその契約の追認をすることができない。
38
39
40 オ.未成年者が、
41 親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて契約を締結した場合、
42
43 の契約は取り消すことができる。
44
45
46 1.ア
47
48
49
50 2.ア
51
52
53
54 3.イ
55
56
57
58 4.イ
59
60
61
62 5.ウ
63
64
65
66 〔第2問〕(配点:2)
67 取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち、
68 正しいものを組み合わせたものは、
69 後記1か
70 ら5までのうちどれか。
71
72 (解答欄は、
73 [No.2])
74 ア.取り消すことができる法律行為に基づく債務を保証した者は、
75 その法律行為を取り消すこと
76 ができない。
77
78
79 イ.被保佐人Aがした法律行為を法定代理人が追認したときは、
80 Aは、
81 以後、
82 その法律行為を取
83 り消すことができない。
84
85
86 ウ.Aが第三者Bの詐欺によってCに不動産を売る旨の意思表示をしたときは、
87 その取消しは、
88
89 B及びCの双方に対する意思表示によってする。
90
91
92 エ.被保佐人Aがした金銭の借入れが取り消された場合、
93 Aは、
94 それまでに借入金を賭博で費消
95 していたときでも、
96 借入金全額を貸主に返還する義務を負う。
97
98
99 オ.取消権は、
100 取り消すことができる行為をした時から5年間行使しないときは、
101 時効によって
102 消滅する。
103
104
105 1.ア
106
107
108
109 2.ア
110
111
112
113 3.イ
114
115
116
117 4.ウ
118
119 -2-
120
121
122
123 5.ウ
124
125
126
127 〔第3問〕(配点:2)
128 動産の引渡しに関する次のアからオまでの各記述のうち、
129 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
130 合わせたものは、
131 後記1から5までのうちどれか。
132
133 (解答欄は、
134 [No.3])
135 ア.Aがその所有する絵画甲をBに預けたままCに売却した場合において、
136 AがBに対して以後
137 Cのために甲を占有すべきことを命じ、
138 Bがこれを承諾したときは、
139 Cは、
140 甲の所有権の取得
141 を第三者に対抗することができる。
142
143
144 イ.Aはその所有する登録済みの自動車甲をBに売却して現実に引き渡したが、
145 登録名義はAの
146 ままであった。
147
148 その後、
149 Aが甲をCに売却し、
150 登録名義をCに移転した場合、
151 Bは、
152 甲の所有
153 権の取得をCに対抗することができる。
154
155
156 ウ.Aは、
157 その所有する絵画甲をBに売却したが、
158 甲の占有を継続し、
159 以後Bのために占有する
160 意思を表示した。
161
162 その後、
163 AはBへの売却の事実を知っているCに甲を売却し、
164 現実に引き渡
165 した。
166
167 この場合、
168 Cは、
169 甲の所有権の取得をBに対抗することができる。
170
171
172 エ.Aはその所有する絵画甲をBに預けていたが、
173 Bは、
174 Aに無断で、
175 Bが甲の所有者であると
176 過失なく信じているCに甲を売却した。
177
178 Bは甲の占有を継続し、
179 以後Cのために占有する意思
180 を表示した。
181
182 その後AがBから甲の返還を受けた場合、
183 CはAに対し、
184 所有権に基づいて甲の
185 引渡しを請求することができない。
186
187
188 オ.Aからその所有する絵画甲を預かり占有していたBが、
189 Aから甲を購入した場合において、
190
191 占有をBに移転する旨の意思表示がAB間でされたときは、
192 Bは、
193 甲の所有権の取得を第三者
194 に対抗することができる。
195
196
197 1.ア
198
199
200
201 2.ア
202
203
204
205 3.イ
206
207
208
209 4.イ
210
211
212
213 5.エ
214
215
216
217 〔第4問〕(配点:2)
218 A、
219 B及びCが甲土地を各3分の1の割合で共有している場合に関する次のアからオまでの各記
220 述のうち、
221 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、
222 後記1から5までのうちどれか。
223
224
225 (解答欄は、
226 [No.4])
227 ア.甲土地がDによって不法に占有されている場合には、
228 Aは、
229 Dに対し、
230 甲土地の不法占有に
231 よりA、
232 B及びCが被った損害の全部の賠償を請求することができる。
233
234
235 イ.AがB及びCの同意を得ずに農地である甲土地の宅地造成工事を完了した場合には、
236 原状回
237 復ができるときであっても、
238 Bは、
239 甲土地の原状回復を請求することができない。
240
241
242 ウ.AがBに対する甲土地の管理費用の支払義務を履行しないまま1年が経過したときは、
243 Bは、
244
245 相当の償金を支払ってAの持分を取得することができる。
246
247
248 エ.甲土地について現物分割の方法により共有物の分割をした場合には、
249 Aは、
250 その分割によっ
251 てA所有とされた部分につき、
252 単独所有権を原始取得する。
253
254
255 オ.AがBに対して甲土地の管理費用の支払請求権を有するときは、
256 現物分割の方法により甲土
257 地につき共有物の分割をするに際し、
258 Bに帰属すべき部分をもって、
259 その弁済に充てることが
260 できる。
261
262
263 1.ア
264
265
266
267 2.ア
268
269
270
271 3.イ
272
273
274
275 4.ウ
276
277 -3-
278
279
280
281 5.ウ
282
283
284
285 〔第5問〕(配点:2)
286 地上権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
287 正しいものを組み合わせたものは、
288 後記1か
289 ら5までのうちどれか。
290
291 (解答欄は、
292 [No.5])
293 ア.地上権は、
294 質権の目的とすることができない。
295
296
297 イ.地上権者は、
298 その権利の存続期間の範囲内であっても、
299 土地の所有者の承諾を得なければ、
300
301 第三者にその土地を賃貸することができない。
302
303
304 ウ.建物を所有する目的で地上権が設定されている土地には、
305 地下又は空間を目的とする地上権
306 は、
307 設定することができない。
308
309
310 エ.地上権は、
311 存続期間を定めずに設定することができる。
312
313
314 オ.地上権者が地代を支払う義務のない地上権も、
315 設定することができる。
316
317
318 1.ア
319
320
321
322 2.ア
323
324
325
326 3.イ
327
328
329
330 4.ウ
331
332
333
334 5.エ
335
336
337
338 〔第6問〕(配点:2)
339 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
340 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
341 たものは、
342 後記1から5までのうちどれか。
343
344 (解答欄は、
345 [No.6])
346 ア.AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、
347
348 の後にAが甲に関して生じた債権を取得したときは、
349 Aは、
350 その債権の弁済を受けるまで、
351
352 を留置することができる。
353
354
355 イ.Aは、
356 その所有する動産甲をBに売り、
357 Bは甲をCに転売したが、
358 Aが甲の占有を続けてい
359 る。
360
361 この場合において、
362 Aは、
363 Cからの引渡請求に対し、
364 Bから代金が支払われるまで、
365 甲に
366 ついて留置権を行使することができる。
367
368
369 ウ.留置権者は、
370 留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しても、
371 これを差
372 し押さえることにより留置権を行使することができる。
373
374
375 エ.留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を賃貸した場合であっても、
376 その賃貸が終了して留
377 置権者が留置物の返還を受けていたときは、
378 債務者は、
379 留置権の消滅を請求することができな
380 い。
381
382
383 オ.留置権者が留置物の占有を奪われたとしても、
384 占有回収の訴えによってその物の占有を回復
385 すれば、
386 留置権は消滅しない。
387
388
389 1.ア
390
391
392
393 2.ア
394
395
396
397 3.イ
398
399
400
401 4.イ
402
403
404
405 5.ウ
406
407
408
409 〔第7問〕(配点:2)
410 AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、
411 BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がB
412 により設定され、
413 BがCに対して口頭でその旨の通知をした。
414
415 この場合に関する次のアからオまで
416 の各記述のうち、
417 誤っているものを組み合わせたものは、
418 後記1から5までのうちどれか。
419
420 (解答
421 欄は、
422 [No.7])
423 ア.Cは、
424 Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場
425 合であっても、
426 これをもってAに対抗することができない。
427
428
429 イ.債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、
430 Aは、
431 C以外の第三者に対し
432 て質権の設定を対抗することができる。
433
434
435 ウ.Aは、
436 債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるときは、
437 債権甲の金額の範囲内でCから債権乙
438 を直接取り立てることができる。
439
440
441 エ.債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、
442 Aは、
443 Cにその弁済をすべき金
444 額を供託させることができる。
445
446
447 オ.Aの債権質の効力は、
448 債権乙に係る利息には及ばない。
449
450
451 1.ア
452
453
454
455 2.ア
456
457
458
459 3.イ
460
461
462
463 4.ウ
464 -4-
465
466
467
468 5.エ
469
470
471
472 〔第8問〕(配点:2)
473 特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をした場合に関する次のアからオま
474 での各記述のうち、
475 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、
476 後記1から5まで
477 のうちどれか。
478
479 (解答欄は、
480 [No.8])
481 ア.買主が目的物の受領を拒み、
482 その後に売主が買主に対して売買代金の支払を請求した場合、
483
484 買主は、
485 売主が履行の提供を継続し、
486 又は改めて履行の提供をしなければ、
487 同時履行の抗弁権
488 を主張して売買代金の支払を拒むことができる。
489
490
491 イ.買主が目的物を受領することができない場合、
492 売主は、
493 履行の提供をした時から引渡しが完
494 了するまで、
495 契約及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、
496 目的
497 物を保存しなければならない。
498
499
500 ウ.買主が目的物を受領することができない場合、
501 売主が目的物の保管を続けるために必要とな
502 る費用は、
503 買主が負担しなければならない。
504
505
506 エ.買主が目的物を受領することができない場合、
507 売主は、
508 履行の提供をした時から、
509 目的物の
510 引渡債務につき遅滞の責任を免れる。
511
512
513 オ.買主が目的物の受領を拒み、
514 その後に、
515 売主及び買主の双方の責めに帰することができない
516 事由により目的物が滅失した場合、
517 買主は契約を解除することができる。
518
519
520 1.ア
521
522
523
524 2.ア
525
526
527
528 3.イ
529
530
531
532 4.イ
533
534
535
536 5.エ
537
538
539
540 〔第9問〕(配点:2)
541 AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合に関する次のアからオまでの各記述
542 のうち、
543 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、
544 後記1から5までのうちどれか。
545
546
547 (解答欄は、
548 [No.9])
549 ア.Aが将来発生すべき債権甲をCに譲渡し、
550 Bに対してその通知をした後、
551 AB間で債権甲に
552 つき譲渡禁止の特約をし、
553 その後債権甲が発生した。
554
555 この場合には、
556 Bは、
557 Cに対し、
558 Cがそ
559 の特約の存在を知っていたものとみなして、
560 債務の履行を拒むことができる。
561
562
563 イ.Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、
564 CがBに対して
565 相当の期間を定めてCへの履行の催告をしたが、
566 その期間内に履行がないときは、
567 Bは、
568 Cに
569 対し、
570 譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
571
572
573 ウ.Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け、
574 その後Dにこれを譲渡した場合
575 において、
576 Dがその特約の存在について善意無重過失であったときは、
577 Bは、
578 Dに対し、
579 譲渡
580 禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
581
582
583 エ.債権甲が譲渡された場合には、
584 Bは、
585 債権甲の全額に相当する金銭を供託することができる。
586
587
588 オ.Cが、
589 譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、
590 Cの債権者D
591 が債権甲に対する強制執行をしたときは、
592 Bは、
593 Dに対し、
594 譲渡禁止を理由として債務の履行
595 を拒むことができない。
596
597
598 1.ア
599
600
601
602 2.ア
603
604
605
606 3.イ
607
608
609
610 4.ウ
611
612 -5-
613
614
615
616 5.エ
617
618
619
620 〔第10問〕(配点:2)
621 AとBは、
622 AがBに絵画甲を代金50万円で売り、
623 Bがその代金全額をCに支払う旨の契約を締
624 結した。
625
626 この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、
627 誤っているものを組み合わせたもの
628 は、
629 後記1から5までのうちどれか。
630
631 (解答欄は、
632 [No.10])
633 ア.Cは、
634 Bに対して受益の意思を表示した後は、
635 Bに対して直接に50万円の支払を請求する
636 権利を有する。
637
638
639 イ.AB間の契約は、
640 その締結時においてCが胎児であったときには、
641 無効である。
642
643
644 ウ.AとBは、
645 CがBに対して受益の意思を表示するまでは、
646 合意により代金額を変更すること
647 ができる。
648
649
650 エ.CがBに対して受益の意思を表示した後は、
651 BがCに対して50万円の支払をしない場合で
652 あっても、
653 Aは、
654 Cの承諾を得なければ、
655 Bとの契約を解除することができない。
656
657
658 オ.CがBに対して受益の意思を表示した後は、
659 AがBに甲を引き渡していない場合であっても、
660
661 Bは、
662 Cからの50万円の支払請求を拒むことができない。
663
664
665 1.ア
666
667
668
669 2.ア
670
671
672
673 3.イ
674
675
676
677 4.イ
678
679
680
681 5.ウ
682
683
684
685 〔第11問〕(配点:2)
686 契約の解除等に関する次のアからオまでの各記述のうち、
687 誤っているものを組み合わせたものは、
688
689 後記1から5までのうちどれか。
690
691 (解答欄は、
692 [No.11])
693 ア.期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、
694 使用及び収益の目的を定めなか
695 ったときは、
696 貸主は、
697 いつでも契約を解除することができる。
698
699
700 イ.期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、
701 いつでも解約の申入れをすることができる。
702
703
704 ウ.請負人は、
705 仕事の完成前であれば、
706 いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができ
707 る。
708
709
710 エ.期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、
711 期間の満了前に契約を解除することができる。
712
713
714 オ.無償の寄託契約が書面によって締結された場合、
715 受寄者は、
716 寄託物を受け取るまでは契約を
717 解除することができる。
718
719
720 1.ア
721
722
723
724 2.ア
725
726
727
728 3.イ
729
730
731
732 4.ウ
733
734
735
736 5.エ
737
738
739
740 〔第12問〕(配点:2)
741 AがBからその所有する甲建物を賃借してBに敷金を交付した場合に関する次のアからオまでの
742 各記述のうち、
743 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、
744 後記1から5までのうちど
745 れか。
746
747 (解答欄は、
748 [No.12])
749 ア.Bは、
750 Aが賃料を支払わない場合、
751 未払賃料額が敷金額の範囲内であっても、
752 Aが甲建物に
753 備え付けた動産について先取特権を行使することができる。
754
755
756 イ.Aは、
757 賃貸借契約の存続中、
758 Bに対して、
759 賃料債務の弁済に敷金を充てるよう請求すること
760 ができる。
761
762
763 ウ.Aは、
764 賃貸借契約が終了したときは、
765 敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。
766
767
768 エ.Aが賃借権をCに適法に譲渡したときは、
769 AはBに対して敷金の返還を請求することができ
770 る。
771
772
773 オ.BがCに甲建物を譲渡し、
774 Cが賃貸人たる地位を承継した場合において、
775 AがBに対して賃
776 貸借契約上の未履行の債務を負担していたときは、
777 敷金はその債務の弁済に充当され、
778 残額が
779 あれば、
780 その返還に係る債務がCに承継される。
781
782
783 1.ア
784
785
786
787 2.ア
788
789
790
791 3.イ
792
793
794
795 4.イ
796
797 -6-
798
799
800
801 5.エ
802
803
804
805 〔第13問〕(配点:2)
806 事務管理に関する次のアからオまでの各記述のうち、
807 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
808 合わせたものは、
809 後記1から5までのうちどれか。
810
811 (解答欄は、
812 [No.13])
813 ア.管理者は、
814 事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも、
815 本人に対し、
816
817 の賠償を請求することができない。
818
819
820 イ.事務管理の開始後に、
821 その管理が本人の意思に反することが明らかになった場合、
822 管理者は、
823
824 本人に対し、
825 既に支出した費用の償還を請求することができない。
826
827
828 ウ.管理者が本人の名でした法律行為の効果は、
829 事務管理の効果として直接本人に帰属する。
830
831
832 エ.管理者は、
833 その事務が終了した後、
834 本人に対し、
835 遅滞なくその経過及び結果を報告しなけれ
836 ばならない。
837
838
839 オ.管理者は、
840 本人の財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合には、
841
842 意又は重大な過失があるのでなければ、
843 これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
844
845
846 1.ア
847
848
849
850 2.ア
851
852
853
854 3.イ
855
856
857
858 4.イ
859
860
861
862 5.エ
863
864
865
866 〔第14問〕(配点:2)
867 養子に関する次のアからオまでの各記述のうち、
868 正しいものを組み合わせたものは、
869 後記1から
870 5までのうちどれか。
871
872 (解答欄は、
873 [No.14])
874 ア.Aが、
875 夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには、
876
877 とともに養子縁組をすることを要しない。
878
879
880 イ.養子が15歳未満であるときは、
881 協議上の離縁は、
882 養子の離縁後にその法定代理人となるべ
883 き者と養親との協議によってする。
884
885
886 ウ.養子縁組後に生まれた養子の子と養親との親族関係は、
887 離縁により終了する。
888
889
890 エ.養子は、
891 養親と離縁しない限り、
892 他の者の養子となることはできない。
893
894
895 オ.嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、
896 その子を認知した父の同意
897 を要しない。
898
899
900 1.ア
901
902
903
904 2.ア
905
906
907
908 3.イ
909
910
911
912 4.イ
913
914
915
916 5.エ
917
918
919
920 〔第15問〕(配点:2)
921 遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち、
922 誤っているものを組み合わせたものは、
923 後記1
924 から5までのうちどれか。
925
926 (解答欄は、
927 [No.15])
928 ア.被保佐人は、
929 保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
930
931
932 イ.遺言者は、
933 遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託する旨の遺言をすることができる。
934
935
936 ウ.被後見人が、
937 後見の計算の終了前に、
938 法人である後見人の利益となるべき遺言をしたときは、
939
940 その遺言は、
941 無効である。
942
943
944 エ.共同相続人の一人の相続分を定める遺言は、
945 他の共同相続人の遺留分を侵害しない範囲での
946 み効力を生じる。
947
948
949 オ.遺言者は、
950 任意の方式で遺言を撤回することができる。
951
952
953 1.ア
954
955
956
957 2.ア
958
959
960
961 3.イ
962
963
964
965 4.ウ
966
967 -7-
968
969
970
971 5.エ
972
973
974
975 [商法]
976 〔第16問〕(配点:2)
977 発起設立による株式会社の設立手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、
978 正しいものを組
979 み合わせたものは、
980 後記1から5までのうちどれか。
981
982 (解答欄は、
983 [16])
984 ア.定款の作成及び認証は、
985 発起人による出資の履行がされた後に行わなければならない。
986
987
988 イ.発起人による出資の履行に先立って、
989 発起人の過半数の賛成により設立時役員等を選任しな
990 ければならない。
991
992
993 ウ.公証人による定款の認証を受けた後に、
994 複数の発起人のうち1人を交代させる場合には、
995
996 度、
997 定款を作成し、
998 公証人の認証を受けなければならない。
999
1000
1001 エ.公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数の変更は、
1002 その変更後に出資される財
1003 産の価額が当該定款に定めた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を下回らない
1004 のであれば、
1005 発起人全員の同意によってすることができ、
1006 再度、
1007 定款を作成し、
1008 公証人の認証
1009 を受ける必要はない。
1010
1011
1012 オ.現物出資をした有価証券について検査役による調査が必要な場合でも、
1013 設立時取締役は、
1014
1015 該有価証券について定款に記載又は記録された価額の相当性を調査しなければならない。
1016
1017
1018 1.ア
1019
1020
1021
1022 2.ア
1023
1024
1025
1026 3.イ
1027
1028
1029
1030 4.ウ
1031
1032
1033
1034 5.ウ
1035
1036
1037
1038 〔第17問〕(配点:2)
1039 A株式会社(以下「A社」という。
1040
1041 )の支配株主であるB株式会社(以下「B社」という。
1042
1043 )は、
1044
1045 A社の少数株主Cらの個別の承諾を得ることなく、
1046 A社を完全子会社にしたいと考え、
1047 そのための
1048 手法を検討している。
1049
1050 次のアからオまでの各記述のうち、
1051 誤っているものを組み合わせたものは、
1052
1053 後記1から5までのうちどれか。
1054
1055 (解答欄は、
1056 [17])
1057 ア.株式の併合、
1058 全部取得条項付種類株式の取得及び特別支配株主の株式等売渡請求のいずれの
1059 手法を用いる場合も、
1060 A社において株主総会の特別決議が必要である。
1061
1062
1063 イ.株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、
1064 一株に満たな
1065 い端数の処理として、
1066 その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の
1067 方法により売却するためには、
1068 A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。
1069
1070
1071 ウ.特別支配株主の株式等売渡請求の手法を用いる場合には、
1072 A社の新株予約権についても売り
1073 渡すことを請求することができるが、
1074 株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を
1075 用いる場合には、
1076 A社の新株予約権に取得条項が定められていない限り、
1077 その新株予約権を当
1078 然には取得することができない。
1079
1080
1081 エ.B社がA社の総株主の議決権の10分の7を有し、
1082 D株式会社(B社がその総株主の議決権
1083 の3分の2を有している。
1084
1085 )がA社の総株主の議決権の10分の2を有しているときは、
1086 B社
1087 は、
1088 特別支配株主の株式等売渡請求の手法を用いることができる。
1089
1090
1091 オ.B社は、
1092 A社との間で株式交換契約を締結し、
1093 Cらに対価として金銭又はB社の株式を交付
1094 することによって、
1095 Cらの有するA社の株式を取得することができる。
1096
1097
1098 1.ア
1099
1100
1101
1102 2.ア
1103
1104
1105
1106 3.イ
1107
1108
1109
1110 4.ウ
1111
1112 -8-
1113
1114
1115
1116 5.エ
1117
1118
1119
1120 〔第18問〕(配点:2)
1121 株券に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1122 誤っているものを組み合わせたものは、
1123 後記1
1124 から5までのうちどれか。
1125
1126 (解答欄は、
1127 [18])
1128 ア.判例の趣旨によれば、
1129 株券としての効力が発生するのは、
1130 株式会社が会社法所定の形式を具
1131 備した文書を作成した時ではなく、
1132 当該文書を株主に交付した時である。
1133
1134
1135 イ.一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は、
1136 株主から請求があるまでは、
1137
1138 券を発行しないことができる。
1139
1140
1141 ウ.株主は、
1142 株式会社に対し、
1143 株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、
1144 当該株主が所
1145 持していた株券は、
1146 当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時に無効となる。
1147
1148
1149 エ.株券喪失登録がされた株券は、
1150 その登録が抹消された場合又は株式会社が株券発行会社でな
1151 くなることにより株券が無効となった場合を除き、
1152 株券喪失登録日の翌日から起算して1年を
1153 経過した日に無効となる。
1154
1155
1156 オ.株式会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、
1157
1158 当該株式会社の株券は、
1159 株主が株券を当該株式会社に提出しなくても、
1160 当該定款変更がその効
1161 力を生ずる日に無効となる。
1162
1163
1164 1.ア
1165
1166
1167
1168 2.ア
1169
1170
1171
1172 3.イ
1173
1174
1175
1176 4.イ
1177
1178
1179
1180 5.エ
1181
1182
1183
1184 〔第19問〕(配点:2)
1185 株主の権利に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1186 正しいものを組み合わせたものは、
1187 後記
1188 1から5までのうちどれか。
1189
1190 (解答欄は、
1191 [19])
1192 ア.取得請求権付株式の株主は、
1193 当該取得請求権付株式と引換えに交付される金銭の額が分配可
1194 能額を超えているときでも、
1195 株式会社に対し、
1196 当該取得請求権付株式を取得することを請求す
1197 ることができる。
1198
1199
1200 イ.単元未満株主は、
1201 定款に定めがなくても、
1202 株式会社に対し、
1203 当該株主が保有する単元未満株
1204 式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
1205
1206
1207 ウ.株主総会において決議事項の全部について議決権を行使することができない株主は、
1208 当該株
1209 主総会について提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写をすることができない。
1210
1211
1212 エ.会社法上の公開会社において、
1213 募集株式の引受人が株主となることによって有することとな
1214 る議決権の数が総株主の議決権の数の2分の1を超える場合において、
1215 総株主の議決権の10
1216 分の1以上の議決権を有する株主が当該引受人による募集株式の引受けに反対したときは、
1217
1218 該公開会社は、
1219 当該引受人に対する募集株式の割当てについて、
1220 株主総会の特別決議による承
1221 認を受けなければならない。
1222
1223
1224 オ.監査役設置会社の株主は、
1225 その権利を行使するため必要があるときは、
1226 裁判所の許可を得て、
1227
1228 取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができる。
1229
1230
1231 1.ア
1232
1233
1234
1235 2.ア
1236
1237
1238
1239 3.イ
1240
1241
1242
1243 4.イ
1244
1245 -9-
1246
1247
1248
1249 5.ウ
1250
1251
1252
1253 〔第20問〕(配点:2)
1254 取締役会設置会社の取締役に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1255 誤っているものを組み合
1256 わせたものは、
1257 後記1から5までのうちどれか。
1258
1259 (解答欄は、
1260 [20])
1261 ア.判例の趣旨によれば、
1262 会社法上の公開会社でない株式会社において、
1263 取締役会の決議による
1264 ほか株主総会の決議によって代表取締役を定めることも、
1265 その旨の定款の定めがあれば、
1266 許さ
1267 れる。
1268
1269
1270 イ.代表取締役は、
1271 自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、
1272 6か月に1回、
1273 取締役
1274 の全員に対してその状況を通知することをもって、
1275 取締役会への報告を省略することも、
1276 その
1277 旨の定款の定めがあれば、
1278 許される。
1279
1280
1281 ウ.判例の趣旨によれば、
1282 取締役会を構成する取締役は、
1283 取締役会に上程された事柄について監
1284 視するにとどまらず、
1285 代表取締役による会社の業務執行一般につき、
1286 これを監視する職務を有
1287 する。
1288
1289
1290 エ.判例の趣旨によれば、
1291 取締役は、
1292 株主総会の決議によって当該取締役の報酬額が具体的に定
1293 められた場合には、
1294 その後の株主総会によってその報酬を無報酬に変更する旨の決議がされた
1295 としても、
1296 その変更に同意しない限り、
1297 報酬請求権を失わない。
1298
1299
1300 オ.取締役会の決議に反対した取締役は、
1301 自己が反対したことを明記していない議事録に異議を
1302 とどめないで署名又は記名押印した場合には、
1303 当該決議に賛成したものとみなされる。
1304
1305
1306 1.ア
1307
1308
1309
1310 2.ア
1311
1312
1313
1314 3.イ
1315
1316
1317
1318 4.イ
1319
1320
1321
1322 5.ウ
1323
1324
1325
1326 〔第21問〕(配点:2)
1327 大会社における取締役及び取締役会に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1328 正しいものを組
1329 み合わせたものは、
1330 後記1から5までのうちどれか。
1331
1332 (解答欄は、
1333 [21])
1334 ア.監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、
1335 選任後2年以内に終了す
1336 る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、
1337 定款又は株主総会
1338 の決議によって、
1339 その任期を短縮することはできない。
1340
1341
1342 イ.監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社においては、
1343 社外取締役を選任することが
1344 義務付けられるが、
1345 監査役会設置会社においては、
1346 社外監査役を選任することが義務付けられ
1347 るものの、
1348 社外取締役の選任が義務付けられることはない。
1349
1350
1351 ウ.取締役会を招集する取締役が定款又は取締役会で定められている場合でも、
1352 監査等委員会が
1353 選定する監査等委員又は監査委員会が選定する監査委員は、
1354 取締役会を招集することができる。
1355
1356
1357 エ.監査等委員は、
1358 監査等委員会設置会社の取締役会において、
1359 監査委員は、
1360 指名委員会等設置
1361 会社の取締役会において、
1362 それぞれ意見を述べることができるが、
1363 監査役は、
1364 取締役ではない
1365 から、
1366 監査役会設置会社の取締役会において意見を述べることができない。
1367
1368
1369 オ.監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、
1370 株式会社の業務並びに当該株式
1371 会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省
1372 令で定める体制の整備に係る決定を取締役に委任することができないが、
1373 指名委員会等設置会
1374 社の取締役会は、
1375 当該決定を執行役に委任することができる。
1376
1377
1378 1.ア
1379
1380
1381
1382 2.ア
1383
1384
1385
1386 3.イ
1387
1388
1389
1390 4.イ
1391
1392 - 10 -
1393
1394
1395
1396 5.ウ
1397
1398
1399
1400 〔第22問〕(配点:2)
1401 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。
1402
1403 )の取締役の当該会社に対する損害賠償責任
1404 に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1405 正しいものを組み合わせたものは、
1406 後記1から5まで
1407 のうちどれか。
1408
1409 (解答欄は、
1410 [22])
1411 ア.取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、
1412 当該取引によって当
1413 該会社に損害が生じたときは、
1414 当該取締役は、
1415 取締役会において、
1416 当該取引につき重要な事実
1417 を開示し、
1418 その承認を受けていたとしても、
1419 取締役の任務を怠ったものと推定される。
1420
1421
1422 イ.取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、
1423
1424 当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、
1425 当該取締役は、
1426 取締役会において、
1427 当該取
1428 引につき重要な事実を開示し、
1429 その承認を受けていたとしても、
1430 取締役の任務を怠ったものと
1431 推定される。
1432
1433
1434 ウ.取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、
1435 当該取締役が、
1436 取締
1437 役会において、
1438 当該取引につき重要な事実を開示せず、
1439 その承認を受けていなかったときは、
1440
1441 当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、
1442 当該取締役の任務懈怠によっ
1443 て生じた損害の額と推定される。
1444
1445
1446 エ.取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、
1447 当該取引によって当
1448 該会社に損害が生じたときは、
1449 当該取締役又は当該第三者と当該取引をすることを決定した当
1450 該会社の代表取締役は、
1451 任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事
1452 由によるものであることを証明することにより、
1453 その責任を免れることができる。
1454
1455
1456 オ.当該会社が取締役の債務の保証をすることその他取締役以外の者との間において当該会社と
1457 取締役との利益が相反する取引をした場合において、
1458 当該取引によって当該会社に損害が生じ
1459 たときは、
1460 当該取締役は、
1461 任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由
1462 によるものであることを証明しても、
1463 その責任を免れることができない。
1464
1465
1466 1.ア
1467
1468
1469
1470 2.ア
1471
1472
1473
1474 3.イ
1475
1476
1477
1478 4.イ
1479
1480
1481
1482 5.ウ
1483
1484
1485
1486 〔第23問〕(配点:2)
1487 株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関する次のアからオ
1488 までの各記述のうち、
1489 正しいものを組み合わせたものは、
1490 後記1から5までのうちどれか。
1491
1492 (解答
1493 欄は、
1494 [23])
1495 ア.吸収合併及び事業譲渡は、
1496 いずれも、
1497 株主総会の決議によって吸収合併契約又は事業譲渡契
1498 約の承認を受けることを要しない場合がある。
1499
1500
1501 イ.吸収合併の場合には、
1502 消滅会社はそれによって当然に解散し、
1503 事業の全部の譲渡の場合にも、
1504
1505 譲渡会社はそれによって当然に解散する。
1506
1507
1508 ウ.吸収合併及び事業譲渡は、
1509 いずれも、
1510 訴えによらなければその無効を主張することができな
1511 い。
1512
1513
1514 エ.吸収合併及び事業譲渡は、
1515 いずれも、
1516 吸収合併契約又は事業譲渡契約において、
1517 会社法所定
1518 の事項を定めなければならない。
1519
1520
1521 オ.吸収合併及び事業譲渡は、
1522 いずれも、
1523 合併対価又は譲渡される事業の対価として交付される
1524 財産の種類は金銭に限定されない。
1525
1526
1527 1.ア
1528
1529
1530
1531 2.ア
1532
1533
1534
1535 3.イ
1536
1537
1538
1539 4.イ
1540
1541 - 11 -
1542
1543
1544
1545 5.エ
1546
1547
1548
1549 〔第24問〕(配点:2)
1550 株主総会決議取消しの訴え又は株主総会決議不存在確認の訴えに関する次の1から5までの各記
1551 述のうち、
1552 判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1553
1554 (解答欄は、
1555 [24])
1556 1.株主総会決議無効確認の訴えにおいて、
1557 株主総会決議の無効原因として主張された瑕疵が株
1558 主総会決議の取消原因に該当しており、
1559 株主総会決議取消しの訴えの原告適格、
1560 出訴期間等の
1561 要件を満たしている場合には、
1562 株主総会決議取消しの請求を追加する訴えの変更が出訴期間経
1563 過後にされても、
1564 当該株主総会決議取消しの訴えは、
1565 適法である。
1566
1567
1568 2.取締役を選任する株主総会決議(第一決議)の不存在確認を求める訴訟の係属中、
1569 第一決議
1570 で選任された取締役によって構成される取締役会の招集決定に基づき同取締役会で選任された
1571 代表取締役が招集した株主総会において新たに取締役を選任する株主総会決議(第二決議)が
1572 された場合において、
1573 第一決議が存在しないことを理由とする第二決議の不存在確認を求める
1574 訴えが提起され、
1575 第一決議の不存在確認を求める訴えに併合されているときは、
1576 特段の事情の
1577 ない限り、
1578 第一決議の不存在確認を求める訴えには確認の利益が認められる。
1579
1580
1581 3.取締役に対する退職慰労金支給の株主総会決議(第一決議)の取消しを請求する訴訟の係属
1582 中、
1583 第一決議と同一の内容を持ち、
1584 かつ、
1585 第一決議の取消しが確定した場合に遡って効力を生
1586 ずるとされる株主総会決議(第二決議)がされた場合において、
1587 第二決議について株主総会決
1588 議取消しの訴えの提起等がなく有効であることが確定したときは、
1589 特段の事情のない限り、
1590
1591 一決議の株主総会決議取消しの訴えは、
1592 訴えの利益を欠く。
1593
1594
1595 4.株主総会決議の取消しを請求する訴訟の係属中、
1596 株主である原告が死亡した場合には、
1597 株主
1598 の株主総会決議取消請求権などの共益権は一身専属的権利であるため、
1599 当該訴訟は、
1600 原告の死
1601 亡によって終了し、
1602 相続により株式を取得した相続人が承継することはない。
1603
1604
1605 5.株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、
1606 程度等からみて重大な瑕疵がある場合には、
1607
1608 その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、
1609 裁判所が株主総会決
1610 議取消しの請求を棄却することは許されない。
1611
1612
1613
1614 - 12 -
1615
1616 〔第25問〕(配点:2)
1617 剰余金の配当に関する規制についての次のアからオまでの各記述のうち、
1618 誤っているものを組み
1619 合わせたものは、
1620 後記1から5までのうちどれか。
1621
1622 (解答欄は、
1623 [25])
1624 ア.会計監査人設置会社である監査役会設置会社であって取締役の任期が選任後1年以内に終了
1625 する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである株式会社は、
1626 金銭
1627 による剰余金の配当について取締役会が定めることができる旨を定款で定めることができる。
1628
1629
1630 イ.株式会社は、
1631 株主に金銭以外の財産を配当する場合には、
1632 株主総会の特別決議により、
1633 当該
1634 配当財産に代えて金銭を交付することを当該株式会社に対して請求する権利を株主に与える旨
1635 を定めなければならない。
1636
1637
1638 ウ.株式会社が剰余金の配当をする場合には、
1639 当該配当により減少する剰余金の額に10分の1
1640 を乗じて得た額を準備金として計上しなければならないものの、
1641 配当を行った日における準備
1642 金の額が資本金の額の4分の1以上であるときは、
1643 これを計上する必要はない。
1644
1645
1646 エ.株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当を行ったときは、
1647 当該配当に関する職務を行っ
1648 た業務執行者は、
1649 当該株式会社に対し、
1650 連帯して、
1651 当該配当を受けた者が交付を受けた金銭等
1652 の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負い、
1653 その職務を行うについて注意を怠らなかった
1654 ことを証明してもその義務を免れない。
1655
1656
1657 オ.株式会社が株主に剰余金の配当を行った場合において、
1658 配当を行った日の属する事業年度に
1659 係る計算書類の承認を受けた時において欠損が生じたときは、
1660 当該分配に関する職務を行った
1661 業務執行者は、
1662 当該株式会社に対し、
1663 連帯して、
1664 欠損の額を支払う義務を負うものの、
1665 定時株
1666 主総会の決議によって剰余金の配当を行った場合には、
1667 その義務を負わない。
1668
1669
1670 1.ア
1671
1672
1673
1674 2.ア
1675
1676
1677
1678 3.イ
1679
1680
1681
1682 4.イ
1683
1684
1685
1686 5.エ
1687
1688
1689
1690 〔第26問〕(配点:2)
1691 株式会社の解散及び清算に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1692 誤っているものを組み合わ
1693 せたものは、
1694 後記1から5までのうちどれか。
1695
1696 (解答欄は、
1697 [26])
1698 ア.清算株式会社の清算人については、
1699 定款で定める者及び株主総会の決議によって選任された
1700 者がいない場合には、
1701 当該会社に取締役がいるときであっても、
1702 利害関係人の申立てにより、
1703
1704 裁判所が選任する。
1705
1706
1707 イ.清算人は、
1708 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったと
1709 きは、
1710 直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
1711
1712
1713 ウ.清算人は、
1714 清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合に
1715 は、
1716 その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き、
1717 任務を怠ったことによる損害賠償
1718 の責任を免除されたものとみなされる。
1719
1720
1721 エ.代表清算人は、
1722 清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、
1723
1724 該会社の帳簿を保存しなければならない。
1725
1726
1727 オ.株式会社は、
1728 株主総会の決議によって解散した時に消滅する。
1729
1730
1731 1.ア
1732
1733
1734
1735 2.ア
1736
1737
1738
1739 3.イ
1740
1741
1742
1743 4.ウ
1744
1745 - 13 -
1746
1747
1748
1749 5.ウ
1750
1751
1752
1753 〔第27問〕(配点:2)
1754 営業又は事業の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1755 正しいものを組み合わせたもの
1756 は、
1757 後記1から5までのうちどれか。
1758
1759 (解答欄は、
1760 [27])
1761 ア.営業又は事業の譲渡の効果として、
1762 特段の手続を要することなく、
1763 営業又は事業を構成する
1764 資産及び債権債務は譲渡人から譲受人に当然に移転する。
1765
1766
1767 イ.判例の趣旨によれば、
1768 単なる事業用財産の譲渡は、
1769 たとえそれが譲渡会社に重大な影響を及
1770 ぼすようなものであっても事業の譲渡に該当しない。
1771
1772
1773 ウ.営業又は事業の譲渡が行われた場合に生じる譲渡人の競業避止義務は、
1774 譲渡人と譲受人との
1775 間の合意によってもこれを免除することはできない。
1776
1777
1778 エ.営業又は事業の譲渡人が、
1779 譲受人に承継されない債務の債権者を害することを知って営業又
1780 は事業を譲渡し、
1781 当該譲受人が、
1782 当該譲渡の効力が生じた時までに当該債権者を害することを
1783 知っていた場合には、
1784 当該譲受人が当該譲渡人の商号を続用しないときであっても、
1785 当該債権
1786 者は、
1787 当該譲受人に対し、
1788 承継した財産の価額を限度として、
1789 当該債務の履行の請求をするこ
1790 とができる。
1791
1792
1793 オ.判例の趣旨によれば、
1794 預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場の営業又は事
1795 業の譲受人が、
1796 当該ゴルフクラブの名称を続用しており、
1797 当該ゴルフクラブの名称が当該ゴル
1798 フ場の営業又は事業の主体を表示するものである場合であっても、
1799 当該譲受人は、
1800 譲渡人の商
1801 号を続用していない限り、
1802 当該ゴルフクラブの会員が当該譲渡人に交付した預託金の返還義務
1803 を負わない。
1804
1805
1806 1.ア
1807
1808
1809
1810 2.ア
1811
1812
1813
1814 3.イ
1815
1816
1817
1818 4.ウ
1819
1820
1821
1822 5.エ
1823
1824
1825
1826 〔第28問〕(配点:2)
1827 代理商、
1828 仲立人及び問屋に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1829 誤っているものを組み合わ
1830 せたものは、
1831 後記1から5までのうちどれか。
1832
1833 (解答欄は、
1834 [28])
1835 ア.商人から物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、
1836 委託を受けた事項に関する一切
1837 の裁判外の行為をする権限を有する。
1838
1839
1840 イ.代理商は、
1841 商人のために取引の代理又は媒介をしたときは、
1842 遅滞なく、
1843 その商人に対して、
1844
1845 その旨の通知を発しなければならない。
1846
1847
1848 ウ.仲立人は、
1849 当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、
1850 当該相手方に
1851 対して自ら履行する責任を負う。
1852
1853
1854 エ.問屋は、
1855 別段の意思表示がない限り、
1856 販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるとき
1857 は、
1858 その弁済を受けるまで、
1859 委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
1860
1861
1862 オ.問屋は、
1863 委託者の許可を得ない限り、
1864 自己又は第三者のために、
1865 委託者の営業又は事業の部
1866 類に属する取引をすることができない。
1867
1868
1869 1.ア
1870
1871
1872
1873 2.ア
1874
1875
1876
1877 3.イ
1878
1879
1880
1881 4.ウ
1882
1883 - 14 -
1884
1885
1886
1887 5.エ
1888
1889
1890
1891 〔第29問〕(配点:2)
1892 約束手形及び小切手に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1893 正しいものを組み合わせたもの
1894 は、
1895 後記1から5までのうちどれか。
1896
1897 (解答欄は、
1898 [29])
1899 ア.約束手形の振出人は、
1900 適法な所持人に対して手形金を支払う手形法上の義務を負うが、
1901 小切
1902 手の支払人は、
1903 支払保証をしていない限り、
1904 適法な所持人に対して小切手金を支払う小切手法
1905 上の義務を負わない。
1906
1907
1908 イ.約束手形が手形要件の一部を欠く場合は白地手形として有効になり得るが、
1909 小切手が小切手
1910 要件の一部を欠く場合は白地小切手として有効になることはない。
1911
1912
1913 ウ.約束手形及び小切手は、
1914 いずれも満期として一覧後定期払及び日附後定期払のいずれかを選
1915 択することができる。
1916
1917
1918 エ.小切手は支払委託に条件を付すことができるが、
1919 約束手形は手形金を支払う旨の約束に条件
1920 を付すことはできない。
1921
1922
1923 オ.小切手は記名式でない方法により振り出すことができる。
1924
1925
1926 1.ア
1927
1928
1929
1930 2.ア
1931
1932
1933
1934 3.イ
1935
1936
1937
1938 4.イ
1939
1940
1941
1942 5.ウ
1943
1944
1945
1946 〔第30問〕(配点:2)
1947 裏書の連続に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1948 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
1949 わせたものは、
1950 後記1から5までのうちどれか。
1951
1952 (解答欄は、
1953 [30])
1954 ア.裏書の連続が欠ける約束手形の所持人も、
1955 裏書の連続が欠ける部分につき、
1956 実質的な権利移
1957 転の事実により自己の権利を証明すれば、
1958 手形上の権利を行使することができる。
1959
1960
1961 イ.約束手形の受取人欄に「法務花子」という記載があり、
1962 第一裏書人欄に法務花子の通称であ
1963 る「司法華子」という署名及びその住所の記載がある場合には、
1964 当該約束手形には裏書の連続
1965 がある。
1966
1967
1968 ウ.約束手形の最後の裏書が白地式裏書であり、
1969 それより前の裏書が連続している場合には、
1970
1971 該約束手形の所持人は権利者と推定される。
1972
1973
1974 エ.約束手形の受取人欄に「A」という記載、
1975 第一裏書人欄に「A」という署名及びその住所の
1976 記載、
1977 第一被裏書人欄に「B」の記載、
1978 第二裏書人欄に「C」という署名及びその住所の記載、
1979
1980 第二被裏書人欄に「D」の記載があるが、
1981 第一被裏書人欄の「B」の記載が抹消された場合に
1982 は、
1983 その抹消が権限のある者によってされたことを所持人が証明した場合に限り、
1984 第一裏書は
1985 白地式裏書となり、
1986 当該約束手形には裏書の連続があるものとされる。
1987
1988
1989 オ.約束手形の受取人欄に「A株式会社 法務太郎 支店長」という記載があり、
1990 第一裏書人欄に
1991 「法務太郎」という署名及びその住所の記載がある場合には、
1992 当該約束手形に裏書の連続があ
1993 るとはいえない。
1994
1995
1996 1.ア
1997
1998
1999
2000 2.ア
2001
2002
2003
2004 3.イ
2005
2006
2007
2008 4.イ
2009
2010 - 15 -
2011
2012
2013
2014 5.エ
2015
2016
2017
2018 [民事訴訟法]
2019 〔第31問〕(配点:2)
2020 法人でない社団を当事者とする場合について述べた次のアからオまでの各記述のうち、
2021 判例の趣
2022 旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、
2023 後記1から5までのうちどれか。
2024
2025 (解答欄は、
2026
2027 [No.31])
2028 ア.一定の村落住民が入会団体を形成し、
2029 それが権利能力のない社団に当たる場合には、
2030 当該
2031 入会団体は、
2032 構成員全員の総有に属する不動産につき、
2033 これを争う者を被告とする総有権確
2034 認請求訴訟の原告適格を有する。
2035
2036
2037 イ.預託金会員制のゴルフ場の会員によって組織され、
2038 会員相互の親睦等を目的とする団体は、
2039
2040 その財産的側面につき、
2041 団体として内部的に運営され対外的にも活動するのに必要な収入を
2042 得る仕組みが確保され、
2043 かつ、
2044 その収支を管理する体制が備わっている場合でも、
2045 固定資産
2046 ないし基本的財産がない限り、
2047 当事者能力を有しない。
2048
2049
2050 ウ.権利能力のない社団は、
2051 構成員全員に総有的に帰属する不動産について、
2052 その所有権の登
2053 記名義人に対し、
2054 当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴
2055 訟の原告適格を有しない。
2056
2057
2058 エ.普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により、
2059 その福祉のため各般の事業を営
2060 むことを目的として結成された任意団体であって、
2061 当該地方公共団体の下部行政区画ではな
2062 く、
2063 代表者たる区長、
2064 評議員等の役員の選出、
2065 多数決の原則による役員会及び区民総会の運
2066 営、
2067 財産の管理、
2068 事業の内容等につき規約を有し、
2069 これに基づいて存続・活動しているもの
2070 は、
2071 当事者能力を有する。
2072
2073
2074 オ.ある会社に対して債権を有する三者が、
2075 それぞれの有する債権を出資し当該会社の経営を
2076 管理してその営業の再建整備を図ると共に、
2077 協力して三者それぞれの有する債権を保全回収
2078 するため、
2079 民法上の任意組合として結成し、
2080 代表者を定めたものは、
2081 当事者能力を有する。
2082
2083
2084 1.ア
2085
2086
2087
2088 2.ア
2089
2090
2091
2092 3.イ
2093
2094
2095
2096 4.ウ
2097
2098 - 16 -
2099
2100
2101
2102 5.エ
2103
2104
2105
2106 〔第32問〕(配点:2)
2107 補助参加に関する次の1から5までの各記述のうち、
2108 判例の趣旨に照らし誤っているものを2個
2109 選びなさい。
2110
2111 (解答欄は、
2112 [No.32]、
2113 [No.33]順不同)
2114 1.補助参加を許可する旨の裁判に対する抗告審が、
2115 即時抗告の相手方たる補助参加申出人に
2116 対し、
2117 即時抗告申立書の副本の送達をせず、
2118 反論の機会を与えることなく、
2119 補助参加を許さ
2120 ない旨の判断をしたことは、
2121 憲法第32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害するものでは
2122 ない。
2123
2124
2125 2.補助参加を許さない旨の決定が確定しても、
2126 同じ理由に基づく再度の補助参加の申出をす
2127 ることは許される。
2128
2129
2130 3.通常共同訴訟においては、
2131 共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、
2132 補助参加の申
2133 出をしない限り、
2134 当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
2135
2136
2137 4.Y及びZの共同不法行為を理由とするY及びZに対するXの損害賠償請求訴訟の第一審に
2138 おいて、
2139 Yに対する請求を認容し、
2140 Zに対する請求を棄却する判決がされ、
2141 Yが自己に対す
2142 る判決につき控訴しない場合に、
2143 Yは、
2144 自己の求償権の保全を理由としてXZ間の判決につ
2145 いて控訴するためXに補助参加をすることができる。
2146
2147
2148 5.検察官を被告とする認知請求訴訟に、
2149 第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されると
2150 して検察官のために補助参加をしていた場合において、
2151 検察官自身は上告や上告受理申立て
2152 をせず、
2153 補助参加人のみが上告を提起したときは、
2154 当該上告は、
2155 補助参加人のための上訴期
2156 間満了前にされたものであっても、
2157 当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にさ
2158 れた場合には、
2159 不適法なものとして許されない。
2160
2161
2162
2163 - 17 -
2164
2165 〔第33問〕(配点:2)
2166 既判力に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2167 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせ
2168 たものは、
2169 後記1から5までのうちどれか。
2170
2171 (解答欄は、
2172 [No.34])
2173 ア.XがYに対して取得時効による所有権取得を主張して提起した甲土地の所有権確認を求め
2174 る訴え(前訴)について請求を棄却する判決が確定した後、
2175 XがYに対して甲土地の共有持
2176 分権確認を求める訴え(後訴)を提起した場合に、
2177 後訴裁判所が、
2178 前訴基準時前の相続によ
2179 る共有持分権の取得を理由としてXの請求を認容することは、
2180 前訴の確定判決の既判力に抵
2181 触しない。
2182
2183
2184 イ.XがYに対して提起した500万円の貸金の返還を求める訴え(前訴)について、
2185 Yによ
2186 る限定承認の抗弁を容れ、
2187 Yに対して相続によって得た財産の限度で500万円の支払を命
2188 ずる判決が確定した後、
2189 XがYに対して相続財産の範囲にかかわらず前記貸金の返還を求め
2190 る訴え(後訴)を提起した場合に、
2191 後訴裁判所が、
2192 前訴基準時前の法定単純承認事由に基づ
2193 き、
2194 Yに対して相続財産の範囲にかかわらず500万円の支払を命ずることは、
2195 前訴の確定
2196 判決の既判力に抵触し、
2197 許されない。
2198
2199
2200 ウ.XがYに対して総額1000万円のうち200万円の支払を求めることを明示した上で提
2201 起した貸金の返還を求める訴え(前訴)について弁済を理由として請求を棄却する判決が確
2202 定した後、
2203 XがYに対して前記貸金の残額800万円の支払を求める訴え(後訴)を提起し
2204 た場合に、
2205 後訴裁判所が、
2206 Xの請求を認容することは、
2207 前訴の確定判決の既判力に抵触しな
2208 い。
2209
2210
2211 エ.XがYに対して提起した所有権に基づく甲建物に係るY名義の所有権保存登記抹消登記手
2212 続を求める訴え(前訴)について請求を認容する判決が確定した後、
2213 YがXに対して甲建物
2214 の所有権確認を求める訴え(後訴)を提起した場合に、
2215 後訴裁判所が、
2216 前訴基準時前の相続
2217 による所有権取得を理由にYの請求を認容することは、
2218 前訴の確定判決の既判力に抵触し、
2219
2220 許されない。
2221
2222
2223 オ.XのYに対する甲債権に係る500万円の支払請求訴訟(前訴)において、
2224 Yが800万
2225 円の乙債権による相殺の抗弁を提出したところ、
2226 裁判所は、
2227 甲債権、
2228 乙債権双方とも全額認
2229 められ、
2230 相殺により対当額で消滅したとの理由で、
2231 Xの請求を棄却する判決をし、
2232 同判決は
2233 確定した。
2234
2235 その後、
2236 Yが、
2237 乙債権のうち前訴で対当額による相殺に供しなかった300万円
2238 の支払を求める訴え(後訴)を提起した場合に、
2239 後訴裁判所が、
2240 前訴基準時前に乙債権は消
2241 滅していたという理由でYの請求を棄却することは、
2242 前訴の確定判決の既判力に抵触しない。
2243
2244
2245 1.ア
2246
2247
2248
2249 2.ア
2250
2251
2252
2253 3.イ
2254
2255
2256
2257 4.ウ
2258
2259 - 18 -
2260
2261
2262
2263 5.エ
2264
2265
2266
2267 〔第34問〕(配点:2)
2268 確認の利益に関する次の1から5までの各記述のうち、
2269 判例の趣旨に照らし正しいものを2個選
2270 びなさい。
2271
2272 (解答欄は、
2273 [No.35]、
2274 [No.36]順不同)
2275 1.相続開始後に遺言の無効確認を求める訴えは、
2276 遺言が有効であるとすれば、
2277 それから生ずべ
2278 き現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合であっても、
2279
2280 確認の利益を欠く。
2281
2282
2283 2.共同相続人間における遺産確認の訴えは、
2284 特定の財産が現に共同相続人による遺産分割前の
2285 共有関係にあることの確認を求めるものと解される場合であっても、
2286 確認の利益を欠く。
2287
2288
2289 3.共同相続人間において、
2290 具体的相続分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは、
2291
2292 認の利益を欠く。
2293
2294
2295 4.遺言者生存中に遺言の無効確認を求める訴えは、
2296 たとえ遺言者が精神上の障害により事理を
2297 弁識する能力を欠く常況にあり、
2298 当該遺言の撤回又は変更の可能性が事実上ない状態であっ
2299 ても、
2300 確認の利益を欠く。
2301
2302
2303 5.共同相続人間において、
2304 共同相続人の一人についての相続欠格事由の存否を争う場合に、
2305
2306 の者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、
2307 確認の利
2308 益を欠く。
2309
2310
2311 〔第35問〕(配点:2)
2312 筆界確定の訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち、
2313 判例の趣旨に照らし誤っているもの
2314 を組み合わせたものは、
2315 後記1から5までのうちどれか。
2316
2317 (解答欄は、
2318 [No.37])
2319 ア.筆界確定の訴えの請求の趣旨として、
2320 原告は、
2321 隣接する両土地の筆界を確定する旨の判決
2322 を求めるだけでは足りず、
2323 特定の筆界を明示しなければならない。
2324
2325
2326 イ.一定の線を筆界と定めた第一審判決に対し、
2327 これに不服のある当事者の一方のみが控訴し、
2328
2329 附帯控訴がされていない場合であっても、
2330 控訴裁判所は、
2331 第一審判決を変更して、
2332 第一審判
2333 決が定めた筆界よりも更に控訴人にとって不利な筆界を定めることができる。
2334
2335
2336 ウ.相隣者間で筆界につき合意が成立しても、
2337 裁判所は、
2338 その合意と異なる位置にある線を筆
2339 界と定めることができる。
2340
2341
2342 エ.原告が自己の所有する甲土地に隣接する乙土地の所有者を被告として筆界確定の訴えを提
2343 起したが、
2344 被告が甲土地の一部の時効取得を主張し、
2345 それが認められることにより、
2346 確定を
2347 求めた筆界の全部が被告の所有する土地の内部に存在することが明らかになった場合には、
2348
2349 原告は当事者適格を失う。
2350
2351
2352 オ.裁判所は、
2353 証拠等により特定の筆界を認定できない場合でも請求を棄却することは許され
2354 ず、
2355 具体的事案に応じ最も妥当な筆界を合目的的な判断によって確定しなければならない。
2356
2357
2358 1.ア
2359
2360
2361
2362 2.ア
2363
2364
2365
2366 3.イ
2367
2368
2369
2370 4.イ
2371
2372 - 19 -
2373
2374
2375
2376 5.ウ
2377
2378
2379
2380 〔第36問〕(配点:2)
2381 重複する訴えの提起の禁止に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2382 判例の趣旨に照らし誤っ
2383 ているものを組み合わせたものは、
2384 後記1から5までのうちどれか。
2385
2386 (解答欄は、
2387 [No.38])
2388 ア.重複する訴えに当たるか否かの審理においては、
2389 職権証拠調べをすることができる。
2390
2391
2392 イ.一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合におい
2393 て、
2394 当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、
2395 債権
2396 の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、
2397 許さ
2398 れる。
2399
2400
2401 ウ.原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、
2402 被告が
2403 原告を相手方として、
2404 同一の土地について自己の所有権確認を求める訴えを提起することは、
2405
2406 許される。
2407
2408
2409 エ.本訴及び反訴の係属中に、
2410 反訴原告が、
2411 反訴請求債権を自働債権とし、
2412 本訴請求債権を受
2413 働債権として相殺の抗弁を主張することは、
2414 許されない。
2415
2416
2417 オ.先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、
2418 重複する訴えであることが
2419 看過され、
2420 請求を認容する判決が確定した場合には、
2421 被告は、
2422 当該確定判決に対し、
2423 重複す
2424 る訴えの提起の禁止に反したことを理由として、
2425 再審の訴えを提起することができる。
2426
2427
2428 1.ア
2429
2430
2431
2432 2.ア
2433
2434
2435
2436 3.イ
2437
2438
2439
2440 4.ウ
2441
2442
2443
2444 5.エ
2445
2446
2447
2448 〔第37問〕(配点:2)
2449 訴えの変更に関する次の1から5までの各記述のうち、
2450 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
2451
2452
2453 (解答欄は、
2454 [No.39])
2455 1.訴えの変更は、
2456 請求の趣旨を変更せず、
2457 請求の原因を変更するにとどまる場合であっても、
2458
2459 書面でしなければならない。
2460
2461
2462 2.訴えの変更を許さない旨の決定に対しては、
2463 即時抗告をすることができる。
2464
2465
2466 3.訴えの変更について、
2467 相手方が同意した場合には、
2468 著しく訴訟手続を遅滞させることとな
2469 るときであっても、
2470 裁判所は、
2471 これを許さなければならない。
2472
2473
2474 4.相手方が積極否認の理由として主張した重要な間接事実に基づいて訴えの変更をする場合
2475 には、
2476 相手方の同意がなく、
2477 請求の基礎に変更があるときであっても、
2478 訴えの変更をするこ
2479 とができる。
2480
2481
2482 5.控訴審においては、
2483 訴えの変更をすることができない。
2484
2485
2486
2487 - 20 -
2488
2489 〔第38問〕(配点:2)
2490 当事者の欠席に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2491 判例の趣旨に照らし誤っているものを
2492 組み合わせたものは、
2493 後記1から5までのうちどれか。
2494
2495 (解答欄は、
2496 [No.40])
2497 ア.裁判所は、
2498 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、
2499 当事者
2500 が提出した訴状及び答弁書を陳述したものとみなすことができる。
2501
2502
2503 イ.当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、
2504 裁判
2505 所が、
2506 口頭弁論を終結し、
2507 判決言渡期日を指定して告知したときは、
2508 欠席した当事者に対し
2509 判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
2510
2511
2512 ウ.裁判所は、
2513 公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であって
2514 も、
2515 原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。
2516
2517
2518 エ.従前の口頭弁論の期日において申出が採用された証人尋問について、
2519 裁判所は、
2520 申出をし
2521 た当事者が尋問すべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、
2522 当該期日に尋問を実施す
2523 ることができる。
2524
2525
2526 オ.原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において、
2527 当事者双方が控訴審の
2528 口頭弁論の期日に欠席し、
2529 1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、
2530 訴えの取下
2531 げがあったものとみなされる。
2532
2533
2534 1.ア
2535
2536
2537
2538 2.ア
2539
2540
2541
2542 3.イ
2543
2544
2545
2546 4.ウ
2547
2548
2549
2550 5.ウ
2551
2552
2553
2554 〔第39問〕(配点:2)
2555 民事訴訟法上の証拠及び情報の収集の制度に関する次の1から5までの各記述のうち、
2556 正しいも
2557 のを2個選びなさい。
2558
2559 (解答欄は、
2560 [No.41]、
2561 [No.42]順不同)
2562 1.裁判所は、
2563 訴訟関係を明瞭にするために、
2564 職権で、
2565 必要な調査を官庁若しくは公署、
2566 外国
2567 の官庁若しくは公署又は学校、
2568 商工会議所、
2569 取引所その他の団体に嘱託することができる。
2570
2571
2572 2.裁判所は、
2573 訴訟の係属中、
2574 必要があると認めるときでも、
2575 職権で、
2576 証拠保全として、
2577 当事
2578 者尋問をすることはできない。
2579
2580
2581 3.訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を
2582 書面でした場合には、
2583 その予告通知をした者は、
2584 その予告通知を受けた者に対し、
2585 訴えの提
2586 起前に、
2587 訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事
2588 項について、
2589 書面で回答するよう、
2590 書面で照会することができる。
2591
2592
2593 4.当事者は、
2594 裁判所に対し、
2595 裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱
2596 託することを申し立てることができる。
2597
2598
2599 5.当事者は、
2600 訴訟の係属中、
2601 相手方に対し、
2602 第三者の私生活についての秘密に関する事項で
2603 あって、
2604 これについての照会に回答することにより、
2605 その第三者の名誉を害するおそれがな
2606 いものについて、
2607 書面で回答するよう、
2608 書面で照会することはできない。
2609
2610
2611
2612 - 21 -
2613
2614 〔第40問〕(配点:2)
2615 証人尋問に関する次の1から5までの各記述のうち、
2616 判例の趣旨に照らし誤っているものを2個
2617 選びなさい。
2618
2619 (解答欄は、
2620 [No.43]、
2621 [No.44]順不同)
2622 1.証人尋問の申出は、
2623 証人を指定してしなければならない。
2624
2625
2626 2.裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、
2627 裁判所は、
2628 受命裁判
2629 官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
2630
2631
2632 3.通常共同訴訟において、
2633 共同訴訟人A及びBのうち、
2634 Aのみが第一審判決に対して控訴を提
2635 起し、
2636 Bについては第一審判決が確定している場合には、
2637 控訴審において、
2638 Bを証人として
2639 尋問することができる。
2640
2641
2642 4.未成年者を証人として尋問する場合には、
2643 親権者又は後見人の同意がなければ、
2644 宣誓をさせ
2645 ることができない。
2646
2647
2648 5.同一期日において後に尋問を受ける証人であっても、
2649 裁判長の許可があれば、
2650 先行する他の
2651 証人の尋問中に在廷することができる。
2652
2653
2654 〔第41問〕(配点:2)
2655 直接主義に関わる手続についての次のアからオまでの各記述のうち、
2656 判例の趣旨に照らし誤って
2657 いるものを組み合わせたものは、
2658 後記1から5までのうちどれか。
2659
2660 (解答欄は、
2661 [No.45])
2662 ア.裁判官が代わり、
2663 当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述する場合に、
2664 当事者の一方が欠席
2665 したときは、
2666 出頭した他方当事者だけではこの陳述をすることができない。
2667
2668
2669 イ.控訴審において、
2670 当事者は、
2671 第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
2672
2673
2674 ウ.大規模訴訟(当事者が著しく多数で、
2675 かつ、
2676 尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数
2677 である訴訟)に係る事件について、
2678 合議体である受訴裁判所は、
2679 当事者に異議がないときは、
2680
2681 裁判所内において受命裁判官に証人尋問をさせることができる。
2682
2683
2684 エ.検証は、
2685 受訴裁判所が相当と認めるときは、
2686 検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡
2687 易裁判所に嘱託して、
2688 受託裁判官に裁判所外において実施させることができる 。
2689
2690
2691 オ.裁判官が単独で審理する事件について、
2692 その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合に
2693 は、
2694 当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がない。
2695
2696
2697 1.ア
2698
2699
2700
2701 2.ア
2702
2703
2704
2705 3.イ
2706
2707
2708
2709 4.イ
2710
2711 - 22 -
2712
2713
2714
2715 5.ウ
2716
2717
2718
2719 〔第42問〕(配点:2)
2720 申立事項と判決事項に関する次の1から5までの各記述のうち、
2721 判例の趣旨に照らし正しいも
2722 のを2個選びなさい。
2723
2724 (解答欄は、
2725 [No.46]、
2726 [No.47]順不同)
2727 1.売買代金請求訴訟において、
2728 売買代金債権は存在するが、
2729 その履行期が未到来であること
2730 が明らかになった場合には、
2731 裁判所は、
2732 原告が売買代金債権を有する旨を確認する判決をす
2733 ることができる。
2734
2735
2736 2.貸金100万円の返還を求める訴訟において、
2737 原告から利息の支払を求める申立てがない
2738 場合には、
2739 裁判所は、
2740 利息の支払を命ずる判決をすることはできない。
2741
2742
2743 3.物の引渡請求訴訟において、
2744 被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかにな
2745 った場合には、
2746 裁判所は、
2747 原告が訴えを変更しないときであっても、
2748 損害賠償を命ずる判
2749 決をすることができる。
2750
2751
2752 4.原告が売買を原因として残代金500万円を支払うのと引換えに土地の所有権移転登記手
2753 続を求める訴訟において、
2754 残代金額が700万円であることが明らかになった場合には、
2755
2756 判所は、
2757 被告に対し、
2758 原告から700万円の支払を受けるのと引換えに、
2759 原告への所有権移
2760 転登記手続を命ずる判決をすることができる。
2761
2762
2763 5.同一事故により生じた不法行為による損害賠償請求権に基づき、
2764 治療費200万円、
2765 逸失
2766 利益500万円、
2767 慰謝料300万円の合計1000万円の支払を求める訴訟において、
2768
2769 判所は、
2770 治療費を150万円、
2771 逸失利益を400万円、
2772 慰謝料を400万円とそれぞれ認
2773 定して合計950万円の支払を命ずる判決をすることはできない。
2774
2775
2776 〔第43問〕(配点:2)
2777 裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2778 判例の趣旨に照らし正し
2779 いものを組み合わせたものは、
2780 後記1から5までのうちどれか。
2781
2782 (解答欄は、
2783 [No.48])
2784 ア.原告が、
2785 被告の脅迫により訴えを取り下げたとしても、
2786 当該訴えの取下げは有効である。
2787
2788
2789 イ.被告が本案について答弁書を提出した後、
2790 原告が訴えの取下書を提出し、
2791 被告がこれに対す
2792 る同意を確定的に拒絶した場合には、
2793 後に被告が改めて同意をしても、
2794 当該訴えの取下げは
2795 効力を生じない。
2796
2797
2798 ウ.訴訟上の和解が成立した場合には、
2799 和解の当事者は、
2800 その和解の内容である私法上の契約に
2801 係る意思表示の重要な部分に錯誤があったとして当該和解の効力を争うことはできない。
2802
2803
2804 エ.訴訟上の和解によって訴訟が終了したが、
2805 その後その和解の内容である私法上の契約が債務
2806 不履行により解除されるに至ったとしても、
2807 そのことによっては、
2808 一旦終了した訴訟は復活
2809 しない。
2810
2811
2812 オ.原告が被告に対し証書真否確認の訴えを提起した場合において、
2813 確認の対象となる文書が、
2814
2815 法律関係を証する書面に該当しないものでも、
2816 被告が口頭弁論の期日において原告の請求を
2817 認諾する旨の陳述をし、
2818 それが調書に記載されたときは、
2819 当該訴訟は終了する。
2820
2821
2822 1.ア
2823
2824
2825
2826 2.ア
2827
2828
2829
2830 3.イ
2831
2832
2833
2834 4.イ
2835
2836 - 23 -
2837
2838
2839
2840 5.ウ
2841
2842
2843
2844 〔第44問〕(配点:2)
2845 簡易裁判所における訴訟手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2846 誤っているものを組み
2847 合わせたものは、
2848 後記1から5までのうちどれか。
2849
2850 (解答欄は、
2851 [No.49])
2852 ア.簡易裁判所は、
2853 相当と認める場合であっても、
2854 当事者に異議があるときは、
2855 証人の尋問に
2856 代えて、
2857 書面の提出をさせることはできない。
2858
2859
2860 イ.簡易裁判所の判決書に事実及び理由を記載するには、
2861 請求の趣旨及び原因の要旨に加え、
2862
2863 請求の原因の有無と、
2864 請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
2865
2866
2867 ウ.簡易裁判所は、
2868 金銭の支払の請求を目的とする訴えにつき、
2869 被告が口頭弁論において原告
2870 の主張した事実を全て争わず、
2871 その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、
2872 相当
2873 と認めるときは、
2874 原告の意見を聴いた上で、
2875 当該請求に係る金銭の支払について分割払の定
2876 めをして、
2877 当該金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2878
2879
2880 エ.原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、
2881 被告が原
2882 告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、
2883 簡易裁判所は、
2884 職権で、
2885 本訴及び
2886 反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
2887
2888
2889 オ.簡易裁判所は、
2890 訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、
2891 被告
2892 が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、
2893 当該訴訟を不動産の所在地を
2894 管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
2895
2896
2897 1.ア
2898
2899
2900
2901 2.ア
2902
2903
2904
2905 3.イ
2906
2907
2908
2909 4.イ
2910
2911
2912
2913 5.ウ
2914
2915
2916
2917 〔第45問〕(配点:2)
2918 控訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2919 正しいものを組み合わせたものは、
2920 後記1から
2921 5までのうちどれか。
2922
2923 (解答欄は、
2924 [No.50])
2925 ア.控訴の提起は、
2926 判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
2927
2928 控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。
2929
2930
2931 イ.原告が貸金の返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求とを併合して提起した訴えに係る訴
2932 訟において、
2933 第一審裁判所が原告の請求のうち貸金の返還請求を認容し、
2934 その余の請求を棄
2935 却する判決をしたところ、
2936 被告のみが自らの敗訴部分につき控訴を提起した場合には、
2937 第一
2938 審判決のうち不法行為に基づく損害賠償請求に係る部分は、
2939 控訴期間の満了に伴い確定する。
2940
2941
2942 ウ.控訴人が、
2943 控訴状に控訴理由を記載せず、
2944 控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判
2945 所に提出しなかった場合には、
2946 当該控訴は不適法なものとして却下される。
2947
2948
2949 エ.原告が貸金500万円の返還請求をした訴訟において、
2950 被告が500万円の弁済の抗弁と消
2951 滅時効の抗弁を主張したところ、
2952 第一審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却
2953 する判決をし、
2954 原告が控訴を提起した場合において、
2955 控訴裁判所は、
2956 500万円の弁済の事
2957 実は認められないが、
2958 貸金債権全額について消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、
2959
2960 当該控訴を棄却しなければならない。
2961
2962
2963 オ.原告が貸金800万円の返還請求をした訴訟において、
2964 第一審裁判所が原告の請求のうち5
2965 00万円の返還請求を認容し、
2966 その余の請求を棄却する判決をしたところ、
2967 原告が控訴期間
2968 内に控訴を提起し、
2969 その後、
2970 被告が自らの控訴期間内に附帯控訴を提起した場合に、
2971 控訴人
2972 兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、
2973 当該附帯控訴は、
2974 控訴期
2975 間以外の控訴の要件も備える限り、
2976 独立した控訴とみなされる。
2977
2978
2979 1.ア
2980
2981
2982
2983 2.ア
2984
2985
2986
2987 3.イ
2988
2989
2990
2991 4.ウ
2992
2993 - 24 -
2994
2995
2996
2997 5.エ
2998
2999
3000
3001