1 短答式試験問題集
2 [刑法・刑事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [刑法]
7 〔第1問〕(配点:3)
8 信用及び業務に対する罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場
9 合、
10 正しいものを2個選びなさい。
11
12 (解答欄は、
13 [No.1]、
14 [No.2]順不同)
15 1.人の業務に使用する電子計算機に対して不正な指令を入力した場合、
16 その指令の内容が人の
17 業務を妨害するおそれのあるものであれば、
18 当該電子計算機の動作に影響を及ぼしていなくて
19 も、
20 電子計算機損壊等業務妨害罪の既遂犯が成立し得る。
21
22
23 2.威力業務妨害罪における「威力」は、
24 客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足りる勢
25 力であればよく、
26 現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない。
27
28
29 3.偽計業務妨害罪における「偽計」とは、
30 人を欺罔し、
31 あるいは人の錯誤又は不知を利用する
32 ことをいい、
33 電話料金の支払を免れるための機器を電話回線に取り付けて課金装置の作動を不
34 能にする行為は、
35 これに該当しない。
36
37
38 4.信用毀損罪は、
39 経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、
40 同罪におけ
41 る「信用」には、
42 人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼だけでなく、
43 販売される商
44 品の品質に対する社会的な信頼も含まれる。
45
46
47 5.威力業務妨害罪における「威力」は、
48 被害者の面前で行使される必要があるので、
49 被害者が
50 執務のために日頃使っている机の引き出しに猫の死骸をひそかに入れた場合、
51 後に被害者がこ
52 れを発見するに至ったとしても、
53 威力業務妨害罪は成立しない。
54
55
56 〔第2問〕(配点:2)
57 違法性に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
58 正しいものの個
59 数を後記1から5までの中から選びなさい。
60
61 (解答欄は、
62 [No.3])
63 ア.私人が現行犯人を逮捕しようとする場合、
64 犯人から抵抗を受けたときは、
65 その際の状況から
66 みて社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度内の実力を行使したことで犯人に
67 傷害を負わせたとしても、
68 法令による行為に当たるから、
69 傷害罪が成立することはない。
70
71
72 イ.勤労者の争議行為に際し、
73 人の看守する建造物に看守者の意思に反して侵入した場合、
74 法令
75 による行為に当たるから、
76 建造物侵入罪が成立することはない。
77
78
79 ウ.虚偽告訴の罪で起訴された者が、
80 人違いで告訴したと気付きながら、
81 公判廷において、
82 公然
83 と虚偽の事実を摘示して被告訴人の名誉を毀損した場合、
84 被告人としての防御権の行使に当た
85 るから、
86 名誉毀損罪が成立することはない。
87
88
89 エ.商人が、
90 自己と通謀して客を装い他の客の購買心をそそる者(いわゆる「さくら」)を使っ
91 て、
92 商品の効用が極めて大きく世評も売れ行きも良いように見せかけて客を欺罔し、
93 これを信
94 じた客に効用の乏しい商品を売り付けた場合、
95 正当な業務による行為に当たるから、
96 詐欺罪が
97 成立することはない。
98
99
100 オ.宗教上の加持祈祷の行として他人の生命、
101 身体に危害を及ぼす有形力を行使し、
102 その結果、
103
104 その他人を死亡させた場合、
105 正当な業務による行為に当たるから、
106 傷害致死罪が成立すること
107 はない。
108
109
110 1.1個
111
112 2.2個
113
114 3.3個
115
116 4.4個
117
118 -2-
119
120 5.5個
121
122 〔第3問〕(配点:2)
123 学生A、
124 B及びCは、
125 次の【会話】のとおり議論している。
126
127 【会話】中の@からDまでの(
128
129
130
131 内から適切な語句を選んだ場合、
132 正しいものの組合せは、
133 後記1から5までのうちどれか。
134
135 (解答
136 欄は、
137 [No.4])
138 【会
139
140 話】
141
142 学生A.状態犯とは、
143 法益侵害の発生と同時に犯罪が終了するが、
144 その後も法益侵害状態が残存
145 する犯罪です。
146
147 傷害罪がその典型です。
148
149 これに対し、
150 継続犯とは、
151 法益侵害が継続してい
152 る間は犯罪の継続が認められる犯罪であり、
153 監禁罪や、
154 @(a.保護責任者不保護罪・b.
155 窃盗罪)がこれに当たると考えられます。
156
157
158 学生B.住居侵入罪を状態犯と解すべきか、
159 継続犯と解すべきかは争いがあります。
160
161 A(c.状
162 態犯・d.継続犯)と解する立場は、
163 反対説によると、
164 侵入後の現場滞留についても住居
165 侵入罪が成立し、
166 不退去罪が規定されている意味が失われてしまうと同説を批判します。
167
168
169 学生C.私は、
170 継続犯は、
171 B(e.構成要件該当行為・f.構成要件的結果)が継続する犯罪で
172 あると考えます。
173
174 私の見解からは、
175 被害者の監禁中に監禁罪の法定刑を引き上げる新法が
176 施行された場合、
177 それ以降の監禁については、
178 C(g.新法・h.旧法)が適用されるこ
179 とになります。
180
181
182 学生A.私は、
183 Cさんの継続犯に関する理解には賛成できません。
184
185 例えば、
186 行為者が被害者を監
187 禁した後に眠り込んだ場合であっても犯罪は継続しますが、
188 行為者が眠り込んだ後には意
189 思に基づく身体の動静がない以上、
190 Cさんの見解のように理解するのは困難だと考えるか
191 らです。
192
193
194 学生B.ところで、
195 状態犯についても、
196 犯罪の終了時期と既遂時期の関係について考える必要が
197 あります。
198
199 私は、
200 傷害罪については、
201 両者は、
202 D(i.常に一致する・j.一致するとは
203 限らない)と考えます。
204
205 被害者が一旦負傷した後、
206 その傷害が悪化し続けることがあるか
207 らです。
208
209
210 1.@a
211
212 Ac
213
214 Bf
215
216 2.@a
217
218 Ad
219
220 Di
221
222 3.@b
223
224 Be
225
226 Ch
227
228 4.Ac
229
230 Cg
231
232 Di
233
234 5.Be
235
236 Cg
237
238 Dj
239
240 -3-
241
242 〔第4問〕(配点:2)
243 背任罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
244 誤っているもの
245 の組合せは、
246 後記1から5までのうちどれか。
247
248 (解答欄は、
249 [No.5])
250 ア.甲は、
251 信用保証協会の支所長であり、
252 金融機関が中小企業者等に対して行う融資に関して、
253
254 信用保証をなす業務を行っていたところ、
255 乙の利益を図る目的で、
256 乙に返済能力がないことを
257 知りながら、
258 乙が金融機関から融資を受けるに際し、
259 確実かつ十分な担保の徴求をしないまま、
260
261 同協会にその保証債務を負担させた。
262
263 この場合、
264 乙の金融機関に対する債務がいまだ不履行の
265 状態に至らず、
266 上記協会に、
267 代位弁済による現実の損失がいまだ生じていなくても、
268 甲に背任
269 罪が成立する。
270
271
272 イ.甲は、
273 乙から頼まれ、
274 乙が丙に対する貸金債権の質物として提供を受けていた丙所有の絵画
275 を甲の自宅倉庫で保管していたが、
276 乙に嫌がらせをする目的で、
277 同絵画を乙に無断で丙に返還
278 した。
279
280 この場合、
281 甲に背任罪が成立する。
282
283
284 ウ.甲は、
285 乙が自身の有していた丙に対する債権を丁に譲渡した後、
286 丁が対抗要件を具備する前
287 に、
288 同債権が丁に譲渡済みであることを確実に知りながら、
289 同債権を転売して利益を得る目的
290 で、
291 乙に強く働き掛けて、
292 乙から同債権を譲り受け、
293 その対抗要件も具備した。
294
295 この場合、
296
297 と乙はいわゆる必要的共犯の関係に立つため、
298 甲に背任罪の共同正犯が成立することはない。
299
300
301 エ.甲は、
302 返済期日までに返済できないときは同期日に改めて甲の所有する土地に抵当権を設定
303 する旨を述べて、
304 乙を安心させて乙から金を借りたが、
305 同期日が到来する前に、
306 丙に対する借
307 金を返済する目的で、
308 乙に無断で同土地を丙に売却した。
309
310 この場合、
311 甲に背任罪が成立する。
312
313
314 オ.甲は、
315 債権者乙との間で甲所有家屋を目的とする根抵当権設定契約を締結し、
316 乙にその登記
317 に必要な登記済証、
318 白紙委任状及び印鑑証明を交付していたが、
319 乙がその登記をしない間に、
320
321 自らの利益を図る目的で、
322 丙から金を借りて同家屋に根抵当権を設定し、
323 丙が第1順位の根抵
324 当権設定登記を了し、
325 乙はそのために債権の回収が困難になった。
326
327 この場合、
328 甲に背任罪が成
329 立する。
330
331
332 1.ア
333
334
335
336 2.ア
337
338
339
340 3.イ
341
342
343
344 4.ウ
345
346
347
348 5.エ
349
350
351
352 〔第5問〕(配点:2)
353 責任能力に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
354 正しいものの
355 組合せは、
356 後記1から5までのうちどれか。
357
358 (解答欄は、
359 [No.6])
360 ア.心神喪失とは、
361 精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従って行動
362 する能力のない状態を指すと解されているところ、
363 ここにいう精神の障害とは、
364 飲酒による酩
365 酊等、
366 一時的な精神状態の異常も含まれる。
367
368
369 イ.13歳の少年の行為は、
370 罰しないことが原則であるが、
371 故意の犯罪行為により被害者を死亡
372 させた場合、
373 事案の重大性等の事情を考慮し、
374 相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
375
376
377 ウ.自ら日常的・継続的に覚醒剤を使用した影響により、
378 継続的な精神障害が生じ、
379 心神耗弱状
380 態で傷害の犯行に及んだ場合には、
381 自己の先行行為によって心神耗弱状態を招いたものである
382 から、
383 刑法第39条第2項を適用する余地はない。
384
385
386 エ.刑法第39条第2項は刑の任意的減軽を定めているから、
387 犯行時に心神耗弱の状態にあった
388 としても、
389 その刑を減軽しないことができる。
390
391
392 オ.精神障害を有する同一人について、
393 Aという罪に当たる行為については責任能力があるが、
394
395 Bという罪に当たる別の行為については責任能力がないという事態は観念し得る。
396
397
398 1.ア
399
400
401
402 2.ア
403
404
405
406 3.イ
407
408
409
410 4.ウ
411
412 -4-
413
414
415
416 5.エ
417
418
419
420 〔第6問〕(配点:2)
421 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
422 正しいものはどれか。
423
424 (解答欄
425 は、
426 [No.7])
427 1.甲は、
428 乙が熟睡していることに乗じてわいせつな行為をしたが、
429 これに気付いて覚醒した乙
430 から抵抗され、
431 わいせつな行為を行う意思を喪失した後、
432 逃走するため、
433 乙に暴行を加えて負
434 傷させた。
435
436 この場合、
437 甲に準強制わいせつ致傷罪は成立せず、
438 準強制わいせつ罪と傷害罪が成
439 立するにとどまる。
440
441
442 2.甲は、
443 自己の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図を有さず、
444 専ら乙を侮辱し
445 て報復するため、
446 乙を脅迫して裸にして写真撮影した。
447
448 この場合、
449 甲に強制わいせつ罪が成立
450 することはない。
451
452
453 3.甲は、
454 自らが管理する動画配信サイトにわいせつな動画のデータファイルをアップロードし、
455
456 同サイトを利用した不特定の顧客によるダウンロード操作に応じて、
457 同ファイルを当該顧客の
458 パーソナルコンピュータに自動的に送信させ、
459 同コンピュータに記録、
460 保存させた。
461
462 この場合、
463
464 甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。
465
466
467 4.甲は、
468 わいせつな内容を含む書籍を販売したが、
469 その目的は作品の文芸的・思想的価値を社
470 会に主張することであった。
471
472 この場合、
473 甲にわいせつ文書頒布罪が成立することはない。
474
475
476 5.甲は、
477 日本国外で販売する目的で、
478 日本国内において、
479 わいせつな内容を含む書籍を所持し
480 た。
481
482 この場合、
483 甲にわいせつ文書有償頒布目的所持罪が成立する。
484
485
486
487 -5-
488
489 〔第7問〕(配点:2)
490 学生A、
491 B及びCは、
492 次の【事例】における甲の罪責について、
493 後記【会話】のとおり議論して
494 いる。
495
496
497 【会話】中の@からFまでの(
498
499 )内から適切な語句を選んだ場合、
500 正しいものの組合せは、
501
502
503 後記1から5までのうちどれか。
504
505 (解答欄は、
506 [No.8])
507 【事
508
509 例】
510
511 甲は、
512 先輩乙からの依頼を断り切れず、
513 乙がV方に侵入して強盗を行うに当たり、
514 乙をV方まで
515 自動車で送り届けるとともに、
516 乙がV方に侵入してVから100万円を強取するまでの間、
517 V方付
518 近の路上で周囲を見張り、
519 強盗を終えた乙を自動車に乗せて逃走した。
520
521 乙は、
522 甲の支援があったこ
523 とから安心して強盗を完遂し、
524 甲に対し、
525 上記100万円のうち10万円を報酬として支払った。
526
527
528 【会
529
530 話】
531
532 学生A.私は、
533 共同正犯と幇助犯の区別の基準として、
534 @(a.行為者の主観的事情・b.行為
535 の客観面)が重視されるべきだと考える。
536
537 そうすると、
538 【事例】では、
539 そもそも、
540 甲が侵
541 入強盗の送迎や見張りをしたのは、
542 先輩である乙からの依頼を断り切れなかったためであ
543 るから、
544 甲は、
545 A(c.共同正犯・d.幇助犯)ということになるね。
546
547
548 学生B.そうは簡単に言えないと思う。
549
550 自己の犯罪を遂行する意思かどうかについて、
551 私は、
552 B
553 (e.故意の同一性・f.行為者が果たした役割の重要性)も踏まえて判断すべきだと考
554 える。
555
556 そうであれば、
557 犯行の実現に送迎や見張りが必要とされた事情によっては、
558 Aさん
559 とは違って、
560 甲を、
561 C(g.共同正犯・h.幇助犯)と解することもあるのではないかな。
562
563
564 学生C.私は、
565 共犯の処罰根拠から考えるべきだと思う。
566
567 つまり、
568 共犯の処罰根拠は、
569 D(i.
570 正犯者を誘惑し、
571 犯意を抱かせたこと・j.法益侵害やその危険を間接的に惹起したこ
572 と)にあることからすれば、
573 共犯においては、
574 結果への因果的寄与が要求される。
575
576 だから、
577
578 共同正犯か幇助犯かは、
579 自己の犯罪を遂行する意思かどうかではなくて、
580 この因果的寄与
581 の存在を前提として、
582 関与内容が客観的に重要なものといえるかで区別されるべきだよ。
583
584
585 学生A.しかし、
586 因果的寄与といっても、
587 共同正犯といえるためには、
588 E(k.意思連絡・l.
589 実行行為の分担)が要求されるべきであるから、
590 Cさんの立場からも、
591 F(m.物理的因
592 果性・n.心理的因果性)が不可欠の要件になり、
593 また、
594 その程度が正犯性の判断に影響
595 を及ぼすはずだよ。
596
597
598 学生C.そうすると、
599 【事例】では、
600 Bさんの挙げた事情だけではなく、
601 甲と乙との関係性や乙
602 が甲に支援を依頼した理由も重視することになるね。
603
604
605 1.@a
606
607 Ad
608
609 Dj
610
611 El
612
613 2.@b
614
615 Be
616
617 Cg
618
619 Fn
620
621 3.@a
622
623 Ch
624
625 El
626
627 Fm
628
629 4.Ac
630
631 Bf
632
633 Di
634
635 Ek
636
637 5.Ad
638
639 Bf
640
641 Dj
642
643 Fn
644
645 -6-
646
647 〔第8問〕(配点:3)
648 罪数に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
649 誤っているものを
650 2個選びなさい。
651
652 (解答欄は、
653 [No.9]、
654 [No.10]順不同)
655 1.甲は、
656 Aから財物を詐取した上で当該財物の返還を免れるためにAを殺害することを計画し、
657
658 計画どおりにAから財物を詐取し、
659 その後、
660 殺意をもってAの胸部をナイフで刺して殺害し、
661
662 これにより、
663 財物の返還を免れるという財産上不法の利益を得た。
664
665 甲には、
666 詐欺罪と強盗殺人
667 罪が成立し、
668 これらは包括一罪となる。
669
670
671 2.暴力団幹部甲は、
672 配下の組員数名とともに、
673 Aの身体に共同して危害を加える目的で、
674 日本
675 刀数本を準備してA方前に集合し、
676 その直後、
677 外に出てきたAの顔面を手拳で数回殴打する暴
678 行を加えた。
679
680 甲には、
681 凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、
682 これらは併合罪となる。
683
684
685 3.甲は、
686 業務として猟銃を用いた狩猟に従事していた際、
687 Aを熊と誤認して発砲し、
688 Aに傷害
689 を負わせ、
690 その直後にAを誤射したことに気付いたが、
691 Aを殺害して逃走しようと決意し、
692
693 意をもってAの胸部に向けて発砲し、
694 Aを即死させた。
695
696 甲には、
697 業務上過失傷害罪と殺人罪が
698 成立し、
699 これらは包括一罪となる。
700
701
702 4.甲は、
703 A銀行が発行したB名義のキャッシュカード1枚をBから窃取した上、
704 これを利用し
705 てA銀行の現金自動預払機から預金を不正に払い戻した。
706
707 甲には、
708 2個の窃盗罪が成立し、
709
710 れらは併合罪となる。
711
712
713 5.甲は、
714 対立する不良グループのメンバーA及びBを襲撃することを計画し、
715 路上で発見した
716 Aをバットで1回殴打した直後、
717 そばにいたBを同バットで1回殴打し、
718 両名に傷害を負わせ
719 た。
720
721 甲には、
722 2個の傷害罪が成立し、
723 これらは包括一罪となる。
724
725
726 〔第9問〕(配点:2)
727 略取誘拐罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
728 正しいもの
729 はどれか。
730
731 (解答欄は、
732 [No.11])
733 1.身の代金目的略取誘拐罪にいう「安否を憂慮する者」は、
734 被拐取者の安否を親身になって憂
735 慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、
736 同情か
737 ら被拐取者の安否を気遣う第三者も含む。
738
739
740 2.未成年者誘拐罪の手段である欺罔は、
741 被誘拐者に対して用いられる必要があり、
742 監護者に対
743 して用いられる場合を含まない。
744
745
746 3.刑法第228条の2(解放による刑の減軽)が適用されるためには、
747 被拐取者を、
748 「安全な
749 場所」に解放する必要があるところ、
750 「安全」とは、
751 被拐取者が救出されるまでの間におよそ
752 危険が生じないことを意味するから、
753 漠然とした抽象的な危険や不安感ないし危惧感を伴うの
754 であれば、
755 「安全な場所」とはいえない。
756
757
758 4.自ら移動する意思も能力も有していない生後間もない嬰児であっても、
759 未成年者略取誘拐罪
760 の客体に当たる。
761
762
763 5.未成年者略取罪の保護法益には親権者の監護権も含まれるので、
764 親権者が、
765 他の共同親権者
766 の監護下にある未成年の子を略取する行為については、
767 未成年者略取罪が成立することはない。
768
769
770
771 -7-
772
773 〔第10問〕(配点:2)
774 過失に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち、
775 誤っているもの
776 の組合せは、
777 後記1から5までのうちどれか。
778
779 (解答欄は、
780 [No.12])
781 【見
782
783 解】
784
785 A説:過失の本質は、
786 結果の発生を予見することができたのに、
787 精神を緊張させずにこれを予見しな
788 かったことにある。
789
790
791 B説:過失の本質は、
792 社会生活上必要な注意を怠り、
793 結果を回避するための適切な措置を採らなかっ
794 たことにあり、
795 その前提として、
796 構成要件的結果及び因果経過の基本部分に対する具体的な予見
797 可能性が必要になる。
798
799
800 C説:過失の本質は、
801 B説と同様であるが、
802 結果に対する具体的な予見可能性を必要とせず、
803 一般人
804 に対して何らかの結果回避措置を命じるのが合理的であるといえる程度の危惧感があれば足り
805 る。
806
807
808 【記
809
810 述】
811
812 ア.A説からは、
813 いわゆる信頼の原則を過失犯に適用する余地はない。
814
815
816 イ.A説は、
817 故意犯と過失犯は客観面が共通であり、
818 両者は主観面において区別されるとの見解
819 と親和的である。
820
821
822 ウ.B説に対しては、
823 結果回避のための適切な措置と行政取締法規が定める義務とを区別するの
824 は困難であり、
825 行政取締法規の義務違反が刑法上の過失になってしまうとの批判が可能である。
826
827
828 エ.B説に対しては、
829 自動車運転はそれ自体危険な行為であり、
830 いかなる運転行為からも死傷結
831 果が生じ得る以上、
832 容易に予見可能性が認められ、
833 過失犯の成立範囲が広くなりすぎるとの批
834 判が可能である。
835
836
837 オ.C説に対しては、
838 構成要件該当事実に関する具体的な予見可能性がないにもかかわらず、
839
840 然とした危惧感だけで過失責任を追及することは責任主義に反するとの批判が可能である。
841
842
843 1.ア
844
845
846
847 2.ア
848
849
850
851 3.イ
852
853
854
855 4.イ
856
857 -8-
858
859
860
861 5.エ
862
863
864
865 〔第11問〕(配点:2)
866 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
867 誤っているものの組合せは、
868
869 記1から5までのうちどれか。
870
871 (解答欄は、
872 [No.13])
873 ア.甲は、
874 Aから金銭を借り入れるに際し、
875 借入金を返済する意思も能力もないのに、
876 知人Bに
877 対し、
878 「借入金は必ず自分で返済する。
879
880 Bには迷惑をかけないので、
881 保証人になってほしい。
882
883
884 とうそを言い、
885 その旨Bを誤信させ、
886 Aに差し入れる予定の甲を借主とする金銭消費貸借契約
887 書を閲読させ、
888 その保証人欄に署名押印させた。
889
890 この場合、
891 甲には、
892 有印私文書偽造罪が成立
893 する。
894
895
896 イ.甲は、
897 窃取したA名義のクレジットカードの番号等を冒用し、
898 インターネット上の決済手段
899 として使用できる電子マネーを不正入手しようと考え、
900 Aの氏名、
901 同番号等の情報をインター
902 ネットを介してクレジットカード決済代行業者のコンピュータに送信し、
903 Aが上記電子マネー
904 10万円分を購入した旨の電磁的記録を作出し、
905 これによってインターネット上で同電子マネ
906 ーを利用することを可能とした。
907
908 この場合、
909 甲には、
910 支払用カード電磁的記録不正作出罪が成
911 立する。
912
913
914 ウ.県立高校を中途退学した甲は、
915 母親Aに見せて安心させる目的で、
916 偽造された同高校校長B
917 名義の甲の卒業証書を真正なものとしてAに提示した。
918
919 この場合、
920 甲には、
921 偽造有印公文書行
922 使罪が成立する。
923
924
925 エ.指名手配され逃走中の甲は、
926 本名を隠してA会社に正社員として就職しようと考え、
927 同社に
928 提出する目的で、
929 履歴書用紙の氏名欄にBという架空の氏名を記載し、
930 その横にBの姓を刻し
931 た印鑑を押印した上、
932 真実と異なる生年月日、
933 住所及び経歴を記載して履歴書を作成したが、
934
935 その顔写真欄には甲自身の顔写真を貼付していた。
936
937 この場合、
938 甲には、
939 有印私文書偽造罪が成
940 立する。
941
942
943 オ.甲は、
944 Aから金銭を借り入れるに際し、
945 数日前にBが死亡したことを知りながら、
946 Aに差し
947 入れる予定の金銭消費貸借契約書の借受人欄に、
948 Bの氏名を冒用して署名押印し、
949 一般人をし
950 てBが生存中に作成したと誤信させるおそれが十分に認められる文書を作成した。
951
952 この場合、
953
954 甲には、
955 有印私文書偽造罪が成立する。
956
957
958 1.ア
959
960
961
962 2.ア
963
964
965
966 3.イ
967
968
969
970 4.ウ
971
972 -9-
973
974
975
976 5.エ
977
978
979
980 〔第12問〕(配点:2)
981 遺棄の罪に関する次の【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち、
982 誤っているも
983 のの組合せは、
984 後記1から5までのうちどれか。
985
986 (解答欄は、
987 [No.14])
988 【見
989
990 解】
991 遺棄とは、
992 場所的離隔を生じさせることにより、
993 要扶助者を保護のない状態に置くことをいう
994
995 ところ、
996 遺棄罪(刑法第217条)の「遺棄」は、
997 要扶助者を移動させる行為(移置)のみに限
998 られるが、
999 保護責任者遺棄等罪(同法第218条)の「遺棄」は、
1000 移置のほか、
1001 置き去りのよう
1002 に、
1003 要扶助者の移動を伴わず、
1004 行為者自身が移動することで要扶助者との場所的離隔を生じさせ
1005 る行為を含む。
1006
1007 同罪の「不保護」は、
1008 場所的離隔を伴わずに、
1009 要扶助者の生存に必要な保護を行
1010 わないことをいう。
1011
1012 また、
1013 同罪の「保護する責任」と不真正不作為犯における作為義務は一致す
1014 る。
1015
1016
1017 【記
1018
1019 述】
1020
1021 ア.この【見解】によれば、
1022 保護責任を有しない者が置き去り行為をした場合、
1023 刑法第217条
1024 で処罰することが可能である。
1025
1026
1027 イ.この【見解】に対しては、
1028 不真正不作為犯において、
1029 作為との同価値性を基礎付ける要件に
1030 すぎないはずの作為義務が、
1031 加重処罰の要件である保護責任と同視されており、
1032 妥当でないと
1033 の批判が可能である。
1034
1035
1036 ウ.この【見解】によれば、
1037 保護責任を有する者が要扶助者から離れ、
1038 要扶助者を保護のない状
1039 況に置いた場合、
1040 刑法第218条で処罰することが可能である。
1041
1042
1043 エ.この【見解】に対しては、
1044 隣り合った条文で用いられている同一の文言の解釈が異なること
1045 となり、
1046 妥当でないとの批判が可能である。
1047
1048
1049 オ.この【見解】によれば、
1050 保護責任を有する者の行為によって要扶助者の生命に対する危険が
1051 具体化した場合に限り、
1052 刑法第218条で処罰することが可能である。
1053
1054
1055 1.ア
1056
1057
1058
1059 2.ア
1060
1061
1062
1063 3.イ
1064
1065
1066
1067 4.イ
1068
1069 - 10 -
1070
1071
1072
1073 5.ウ
1074
1075
1076
1077 〔第13問〕(配点:4)
1078 次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、
1079 正しい場合
1080 には1を、
1081 誤っている場合には2を選びなさい。
1082
1083 (解答欄は、
1084 アからオの順に[No.15]から[No.
1085 19])
1086 【事 例】
1087 甲(女性、
1088 16歳)は、
1089 高校の同級生A(女性、
1090 16歳)が非行グループと交際し、
1091 飲酒喫煙
1092 を繰り返していることを知り、
1093 それらのAの具体的行動を、
1094 特に口止めもせずに同級生2名に告
1095 げたところ、
1096 同人らを介して、
1097 Aの同行動がクラスの全生徒30名の知るところとなった。
1098
1099 甲の
1100 せいで自己の行状に関するうわさが広まったことを知ったAは、
1101 甲を呼び出して暴行を加えた。
1102
1103
1104 そのことを知った甲の兄乙は、
1105 Aに報復しようと考え、
1106 ある日の深夜、
1107 A宅付近に自己の車を停
1108 め、
1109 Aを待ち伏せていたところ、
1110 Aの姉B(20歳)がA宅に入ろうとするのを見て、
1111 BをAと
1112 誤信し、
1113 Bを無理やり同車のトランクに押し込んで数キロメートル走行した上、
1114 郊外の廃工場に
1115 連行した。
1116
1117 乙は、
1118 上記廃工場において、
1119 Bの顔面を数発殴打するとともに、
1120 はさみを使ってBの
1121 頭髪を10センチメートル程度切断した。
1122
1123 乙は、
1124 Bが泣き出したのを見て満足し、
1125 その場から立
1126 ち去ることにしたが、
1127 その際、
1128 Bのバッグの中から財布を抜き取り、
1129 これを持ち去った。
1130
1131 乙は、
1132
1133 上記財布内にB名義の運転免許証やキャッシュカードが入っていたため、
1134 BをAと間違えたこと
1135 に気付いたが、
1136 同カードを不正に使用し、
1137 Bの預金で乙の友人Cへの借金を返済しようと考えた。
1138
1139
1140 乙は、
1141 コンビニエンスストアの現金自動預払機に同カードを挿入し、
1142 暗証番号としてBの誕生日
1143 を入力したところ、
1144 取引ができる状態になったので、
1145 その場で、
1146 同現金自動預払機を操作し、
1147
1148 名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した。
1149
1150 その後、
1151 甲の交際相手丙は、
1152 乙が警察に逮
1153 捕されるのではないかと不安に思った甲からの依頼に応じ、
1154 乙の上記一連の犯行について、
1155 乙の
1156 身代わり犯人として警察に出頭した。
1157
1158
1159 【記
1160
1161 述】
1162
1163 ア.甲が、
1164 Aの上記行動を同級生2名に告げた行為は、
1165 特定かつ少数の者にAの名誉を毀損する
1166 事実を摘示したにすぎないことから、
1167 名誉毀損罪が成立することはない。
1168
1169 [No.15]
1170 イ.乙が、
1171 Bを無理やり自己の車のトランクに押し込み、
1172 上記廃工場に連行した行為は、
1173 Bを1
1174 6歳の未成年者と誤信していたのであるから、
1175 生命身体加害目的略取罪ではなく未成年者略取
1176 罪が成立する。
1177
1178 [No.16]
1179 ウ.乙が、
1180 はさみを使ってBの頭髪を切断した行為は、
1181 人の生理的機能を損なうものではないか
1182 ら、
1183 傷害罪は成立せず暴行罪が成立するにとどまる。
1184
1185 [No.17]
1186 エ.乙が、
1187 B名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した行為は、
1188 実質的には預金の占有
1189 を移転させる行為であるから、
1190 窃盗罪が成立する。
1191
1192 [No.18]
1193 オ.丙が乙の身代わり犯人として警察に出頭した行為は、
1194 犯人の特定を誤らせることを通じて間
1195 接的に犯人の身柄確保を妨げるものにすぎないから、
1196 犯人隠避罪は成立せず、
1197 証拠偽造罪が成
1198 立する。
1199
1200 [No.19]
1201
1202 - 11 -
1203
1204 [刑事訴訟法]
1205 〔第14問〕(配点:2)
1206 次のアからオまでの各記述のうち、
1207 司法警察員と検察官のいずれもがなし得るものとして、
1208 誤っ
1209 ているものの組合せは、
1210 後記1から5までのうちどれか。
1211
1212 (解答欄は、
1213 [20])
1214 ア.緊急逮捕後の逮捕状の請求
1215 イ.被疑者の勾留の請求
1216 ウ.第1回公判期日前の証人尋問の請求
1217 エ.鑑定処分許可の請求
1218 オ.捜索差押許可状の請求
1219 1.ア
1220
1221
1222
1223 2.ア
1224
1225
1226
1227 3.イ
1228
1229
1230
1231 4.ウ
1232
1233
1234
1235 5.エ
1236
1237
1238
1239 〔第15問〕(配点:2)
1240 勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1241 正しいものの組合せは、
1242 後記1から5までのう
1243 ちどれか。
1244
1245 ただし、
1246 判例がある場合には、
1247 それに照らして考えるものとする。
1248
1249
1250 (解答欄は、
1251
1252 [21])
1253 ア.裁判官は、
1254 検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、
1255 被疑
1256 者が逃亡した場合を除き、
1257 被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わな
1258 ければならない。
1259
1260
1261 イ.裁判官は、
1262 検察官から勾留期間の延長の請求を受けた被疑者について勾留期間の延長の裁判
1263 をするに当たり、
1264 被疑者が逃亡した場合を除き、
1265 被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳
1266 述を聴く手続を行わなければならない。
1267
1268
1269 ウ.裁判官は、
1270 勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合にお
1271 いて、
1272 その勾留を継続する必要があると認めるときは、
1273 被告人が逃亡した場合を除き、
1274 被告人
1275 に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
1276
1277
1278 エ.裁判所は、
1279 勾留されていない被告人について勾留の裁判をするに当たり、
1280 既に被告事件の審
1281 理の際に被告人から被告事件に関する陳述を聴いている場合には、
1282 改めて被告人に対し被告事
1283 件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
1284
1285
1286 オ.裁判所は、
1287 勾留期間の更新の裁判をするに当たり、
1288 被告人が逃亡した場合を除き、
1289 被告人に
1290 対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
1291
1292
1293 1.ア
1294
1295
1296
1297 2.ア
1298
1299
1300
1301 3.イ
1302
1303
1304
1305 4.イ
1306
1307 - 12 -
1308
1309
1310
1311 5.ウ
1312
1313
1314
1315 〔第16問〕(配点:2)
1316 体液等の採取に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1317 誤っているものの組合せは、
1318 後記1か
1319 ら5までのうちどれか。
1320
1321 ただし、
1322 判例がある場合には、
1323 それに照らして考えるものとする。
1324
1325 (解答
1326 欄は、
1327 [22])
1328 ア.強制採尿のための捜索差押許可状には、
1329 強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方
1330 法により行わせなければならない旨の条件を記載することが望ましいが、
1331 かかる記載は不可
1332 欠ではない。
1333
1334
1335 イ.身体を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認
1336 められる場合には、
1337 強制採尿のための捜索差押許可状の効力として、
1338 採尿に適する最寄りの場
1339 所まで被疑者を連行することができる。
1340
1341
1342 ウ.尿を任意に提出しない被疑者の体内からカテーテルを用いて強制的に尿を採取することは、
1343
1344 被疑事件の重大性、
1345 嫌疑の存在、
1346 当該証拠の重要性とその取得の必要性、
1347 適当な代替手段の不
1348 存在等の事情に照らし、
1349 捜査上真にやむを得ないと認められる場合には、
1350 最終的手段として、
1351
1352 適切な法律上の手続を経て行うことが許される。
1353
1354
1355 エ.警察官が強盗殺人事件の捜査において、
1356 捜索差押許可状の発付を受けることなく、
1357 被疑者が
1358 不要物として公道上のゴミ集積所に排出したゴミ袋を領置することは、
1359 違法ではない。
1360
1361
1362 オ.被疑者の唾液を採取する場合は、
1363 被疑者がこれを任意に提出することを承諾したとしても、
1364
1365 唾液に含まれる口腔内細胞は遺伝情報を含むから、
1366 身体検査令状の発付を受けることなく、
1367
1368 れを採取することはできない。
1369
1370
1371 1.ア
1372
1373
1374
1375 2.ア
1376
1377
1378
1379 3.イ
1380
1381
1382
1383 4.ウ
1384
1385
1386
1387 5.エ
1388
1389
1390
1391 〔第17問〕(配点:2)
1392 鑑定に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1393 正しいものの組合せは、
1394 後記1から5までのう
1395 ちどれか。
1396
1397 (解答欄は、
1398 [23])
1399 ア.鑑定人には、
1400 鑑定をする前に、
1401 宣誓をさせなければならない。
1402
1403
1404 イ.鑑定人は、
1405 鑑定について必要がある場合には、
1406 裁判所の許可を受けずに死体を解剖すること
1407 ができる。
1408
1409
1410 ウ.裁判所は、
1411 被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、
1412 期間を定め、
1413
1414 告人を病院に留置することができるが、
1415 その期間を延長することはできない。
1416
1417
1418 エ.裁判所は、
1419 鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、
1420 鑑定人が正当な理由がなく
1421 召喚に応じないときは、
1422 その鑑定人を勾引することができる。
1423
1424
1425 オ.裁判所は、
1426 鑑定人に対し、
1427 鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。
1428
1429
1430 1.ア
1431
1432
1433
1434 2.ア
1435
1436
1437
1438 3.イ
1439
1440
1441
1442 4.ウ
1443
1444 - 13 -
1445
1446
1447
1448 5.エ
1449
1450
1451
1452 〔第18問〕(配点:2)
1453 次のアからオまでの各記述のうち、
1454 正しいものの組合せは、
1455 後記1から5までのうちどれか。
1456
1457
1458 だし、
1459 判例がある場合には、
1460 それに照らして考えるものとする。
1461
1462 (解答欄は、
1463 [24])
1464 ア.身体の拘束を受けている被疑者に、
1465 取調べのために出頭し滞留する義務があると解すること
1466 は、
1467 直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味する
1468 ものではない。
1469
1470
1471 イ.被告人が自らの氏名を一貫して明らかにせず、
1472 刑事施設の居室番号の自署、
1473 拇印等により自
1474 己を表示し、
1475 弁護人が署名押印した弁護人選任届を提出した場合にも、
1476 被告人には自らの氏
1477 名を開示する義務はないので、
1478 その選任届が不適法として却下されることはない。
1479
1480
1481 ウ.捜査機関は、
1482 犯罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、
1483 あらかじめ自己の意思に反
1484 して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
1485
1486
1487 エ.被告事件を審理する裁判所の裁判長は、
1488 冒頭手続において起訴状の朗読が終わった後、
1489 被告
1490 人に対し、
1491 終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨のほか、
1492 陳述すること
1493 もできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告
1494 げなければならない。
1495
1496
1497 オ.証人は、
1498 自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、
1499 その事由を示す必要は
1500 ない。
1501
1502
1503 1.ア
1504
1505
1506
1507 2.ア
1508
1509
1510
1511 3.イ
1512
1513
1514
1515 4.イ
1516
1517
1518
1519 5.ウ
1520
1521
1522
1523 〔第19問〕(配点:2)
1524 弁護人の権限に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1525 正しいものの組合せは、
1526 後記1から5
1527 までのうちどれか。
1528
1529 (解答欄は、
1530 [25])
1531 ア.弁護人は、
1532 身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、
1533
1534 見禁止決定がされている場合は、
1535 被疑者と接見できない。
1536
1537
1538 イ.弁護人は、
1539 勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、
1540 準抗告をするこ
1541 とができる。
1542
1543
1544 ウ.公判前整理手続に付された事件において、
1545 弁護人は、
1546 検察官が取調べを請求した証拠の開
1547 示を受けた後、
1548 検察官に対し、
1549 検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有す
1550 る。
1551
1552
1553 エ.検察官が取調べを請求した証拠について、
1554 これを証拠とすることに同意するのは、
1555 弁護人
1556 のみが有する権利である。
1557
1558
1559 オ.第一審で有罪の判決を受けた被告人の弁護人は、
1560 改めて弁護人に選任されなければ控訴を
1561 することができない。
1562
1563
1564 1.ア
1565
1566
1567
1568 2.ア
1569
1570
1571
1572 3.イ
1573
1574
1575
1576 4.イ
1577
1578 - 14 -
1579
1580
1581
1582 5.エ
1583
1584
1585
1586 〔第20問〕(配点:2)
1587 次の【事例】における公訴時効について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、
1588 正しいもの
1589 の組合せは、
1590 後記1から5までのうちどれか。
1591
1592 ただし、
1593 判例がある場合には、
1594 それに照らして考え
1595 るものとする。
1596
1597 (解答欄は、
1598 [26])
1599 【事例】
1600 甲及び乙は、
1601 令和3年1月5日、
1602 V方に侵入してVに暴行を加える旨の共謀を遂げ、
1603 同日夜、
1604
1605 方に侵入し、
1606 同月6日未明、
1607 帰宅したVに対して暴行を加え、
1608 傷害を負わせた。
1609
1610
1611 【記述】
1612 ア.住居侵入罪の公訴時効は令和3年1月5日から進行する。
1613
1614
1615 イ.検察官が甲及び乙を傷害の事実により起訴した場合、
1616 住居侵入罪の公訴時効は停止しない。
1617
1618
1619 ウ.検察官が乙との共謀による住居侵入、
1620 傷害の事実により甲を起訴した場合、
1621 乙についても、
1622
1623 公訴時効が停止する。
1624
1625
1626 エ.検察官が甲及び乙を起訴したが、
1627 両名のいずれに対しても所定の期間内に起訴状の謄本が送
1628 達されず、
1629 公訴が棄却された場合、
1630 公訴提起の効力が遡って失われることから、
1631 公訴時効は停
1632 止しなかったことになる。
1633
1634
1635 オ.甲及び乙が犯行後に海外に渡航していた場合、
1636 一時的な渡航であっても、
1637 その間、
1638 公訴時効
1639 は停止する。
1640
1641
1642 1.ア
1643
1644
1645
1646 2.ア
1647
1648
1649
1650 3.イ
1651
1652
1653
1654 4.ウ
1655
1656
1657
1658 5.エ
1659
1660
1661
1662 〔第21問〕(配点:2)
1663 公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1664 誤っているものの組合せは、
1665 後記1
1666 から5までのうちどれか。
1667
1668 (解答欄は、
1669 [27])
1670 ア.検察官、
1671 被告人又は弁護人が事件を公判前整理手続に付することを求めたが、
1672 裁判所がその
1673 請求を却下する決定をした場合には、
1674 その検察官、
1675 被告人又は弁護人は、
1676 その却下決定に対し
1677 て即時抗告をすることができる。
1678
1679
1680 イ.被告人は、
1681 公判前整理手続期日に出頭する義務はなく、
1682 裁判所が被告人に対し、
1683 公判前整理
1684 手続期日に出頭することを求めることもできない。
1685
1686
1687 ウ.裁判所は、
1688 裁判員裁判の対象事件については、
1689 第1回の公判期日前に、
1690 これを公判前整理手
1691 続に付さなければならない。
1692
1693
1694 エ.公判前整理手続において、
1695 被告人又は弁護人は、
1696 証明予定事実その他の公判期日においてす
1697 ることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、
1698 裁判所及び検察官に対し、
1699 これ
1700 を明らかにしなければならない。
1701
1702
1703 オ.公判前整理手続に付された事件については、
1704 検察官及び被告人又は弁護人は、
1705 やむを得ない
1706 事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、
1707 当該公判前整
1708 理手続が終わった後には、
1709 証拠調べを請求することができない。
1710
1711
1712 1.ア
1713
1714
1715
1716 2.ア
1717
1718
1719
1720 3.イ
1721
1722
1723
1724 4.ウ
1725
1726 - 15 -
1727
1728
1729
1730 5.ウ
1731
1732
1733
1734 〔第22問〕(配点:2)
1735 証人等の保護に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1736 誤っているものの組合せは、
1737 後記1か
1738 ら5までのうちどれか。
1739
1740 (解答欄は、
1741 [28])
1742 ア.裁判所は、
1743 弁護人が出頭している法廷で証人を尋問する場合において、
1744 証人が被告人の面前
1745 においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、
1746 証人と被告人の間の
1747 遮へい措置又はビデオリンク方式が採られている場合を除き、
1748 検察官及び弁護人の意見を聴き、
1749
1750 その証人の供述中被告人を退廷させることができる。
1751
1752
1753 イ.裁判所は、
1754 証人を尋問する場合において、
1755 証人の年齢、
1756 心身の状態その他の事情を考慮し、
1757
1758 証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、
1759 検察官及び被告人又は弁護
1760 人の意見を聴き、
1761 その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、
1762 かつ、
1763 裁判官若しくは訴訟関
1764 係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、
1765 又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがな
1766 いと認める者を、
1767 その証人の供述中、
1768 証人に付き添わせることができる。
1769
1770
1771 ウ.裁判所は、
1772 被害者等が意見陳述をする場合において、
1773 被害者等の年齢、
1774 心身の状態その他の
1775 事情を考慮し、
1776 被害者等が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、
1777 検察官
1778 及び被告人又は弁護人の意見を聴き、
1779 その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、
1780 かつ、
1781
1782 判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被害者等の供述を妨げ、
1783 又はその供述の内容に不当な
1784 影響を与えるおそれがないと認める者を、
1785 被害者等の意見陳述中、
1786 被害者等に付き添わせるこ
1787 とができる。
1788
1789
1790 エ.被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定があったときは、
1791 検察官は、
1792 被害者
1793 特定事項を明らかにしない方法で起訴状の朗読を行い、
1794 起訴状を被告人に示さなければならな
1795 い。
1796
1797
1798 オ.裁判所は、
1799 被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることはできるが、
1800
1801 証人、
1802 鑑定人、
1803 通訳人又は翻訳人に係る特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をす
1804 ることはできない。
1805
1806
1807 1.ア
1808
1809
1810
1811 2.ア
1812
1813
1814
1815 3.イ
1816
1817
1818
1819 4.イ
1820
1821 - 16 -
1822
1823
1824
1825 5.ウ
1826
1827
1828
1829 〔第23問〕(配点:3)
1830 次のT及びUの【見解】は、
1831 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条の推定規定の意
1832 味に関するものである。
1833
1834 【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、
1835 正しいものの組合
1836 せは、
1837 後記1から5までのうちどれか。
1838
1839 (解答欄は、
1840 [29])
1841 【見解】
1842 T.本条は、
1843 被告人が、
1844 公衆の生命又は身体の危険が、
1845 被告人の排出した物質によって生じたも
1846 のでないことを立証できない場合には、
1847 裁判所が、
1848 その危険は、
1849 被告人の排出した物質によっ
1850 て生じたものと認定しなければならないことを定めたものである。
1851
1852
1853 U.本条は、
1854 被告人が、
1855 公衆の生命又は身体の危険が、
1856 被告人の排出した物質によって生じたも
1857 のでないことを立証できない場合には、
1858 裁判所が、
1859 その危険は、
1860 被告人の排出した物質によっ
1861 て生じたものと認定することができることを定めたものである。
1862
1863
1864 【記述】
1865 ア.Tの見解は、
1866 本条は、
1867 物質の排出と公衆の生命又は身体の危険の発生との因果関係につき、
1868
1869 被告人に挙証責任を転換する規定であるとするものである。
1870
1871
1872 イ.Tの見解は、
1873 被告人は、
1874 自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたも
1875 のではないことを、
1876 合理的な疑いを超える程度に立証しなければならないとするものである。
1877
1878
1879 ウ.Uの見解によれば、
1880 被告人が、
1881 自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生
1882 じたものではないことを立証できなかった場合に、
1883 その危険が被告人の排出した物質によって
1884 生じたものと認定するかどうかは、
1885 裁判所の裁量に委ねられることになる。
1886
1887
1888 エ.Uの見解に対しては、
1889 それによると、
1890 本条は「疑わしきは被告人の利益に」の原則に反する
1891 ことになるとする批判がある。
1892
1893
1894 オ.Uの見解は、
1895 本条は、
1896 被告人が、
1897 自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が
1898 生じていないという立証ができないことを、
1899 一つの情況証拠とすることを認める規定であると
1900 するものである。
1901
1902
1903 1.ア
1904
1905
1906
1907 2.ア
1908
1909
1910
1911 3.イ
1912
1913
1914
1915 4.イ
1916
1917
1918
1919 5.エ
1920
1921
1922
1923 (参照条文)人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
1924 第5条
1925
1926 工場又は事業場における事業活動に伴い、
1927 当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に
1928
1929 危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、
1930 その排出により
1931 そのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じていると
1932 きは、
1933 その危険は、
1934 その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。
1935
1936
1937
1938 - 17 -
1939
1940 〔第24問〕(配点:3)
1941 違法収集証拠排除法則に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1942 正しいものには1を、
1943 誤って
1944 いるものには2を選びなさい。
1945
1946 ただし、
1947 判例がある場合には、
1948 それに照らして考えるものとする。
1949
1950
1951 (解答欄は、
1952 アからオの順に[30]から[34])
1953 ア.違法に収集された証拠物の証拠能力については、
1954 刑事訴訟法に何らの規定も置かれていない
1955 ので、
1956 この問題は、
1957 刑事訴訟法の解釈ではなく、
1958 憲法の解釈に委ねられている。
1959
1960 [30]
1961 イ.違法収集証拠排除法則の目的は、
1962 法の適正な手続を保障し司法の廉潔さを保持することであ
1963 って、
1964 将来における違法捜査を抑制することではない。
1965
1966 [31]
1967 ウ.違法に収集された証拠物の証拠能力が否定されるかの判断に当たって、
1968 捜査の違法の程度は
1969 考慮されるが、
1970 当該証拠の重要性は考慮されない。
1971
1972 [32]
1973 エ.違法に収集された証拠物の証拠能力が否定されるかの判断に当たって、
1974 捜査機関が当該証拠
1975 の押収までに行ったことは考慮されるが、
1976 押収後に行ったことが考慮されることはない。
1977
1978
1979 33]
1980 オ.違法な逮捕に引き続く身体拘束中に覚醒剤使用の証拠となる尿を被疑者が任意提出した場合、
1981
1982 逮捕が覚醒剤使用ではなく窃盗を理由とするものであれば、
1983 尿の証拠能力は否定されない。
1984
1985
1986
1987 34]
1988 〔第25問〕(配点:3)
1989 次のTないしVの【見解】は、
1990 刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのあ
1991 る自白を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。
1992
1993 【見解】に関する
1994 後記アからオまでの【記述】のうち、
1995 正しいものには1を、
1996 誤っているものには2を選びなさい。
1997
1998
1999 (解答欄は、
2000 アからオの順に[35]から[39])
2001 【見解】
2002 T.任意にされたものでない疑いのある自白は、
2003 その内容が虚偽であるおそれがあり、
2004 誤判防止
2005 のため排除されるべきとする見解
2006 U.任意にされたものでない疑いのある自白は、
2007 黙秘権を保障するため排除されるべきとする見
2008
2009 V.任意にされたものでない疑いのある自白は、
2010 違法な手続により得られた結果として排除され
2011 るべきとする見解
2012 【記述】
2013 ア.Tの見解に対しては、
2014 自白の内容が真実と認められれば、
2015 証拠として許容されることになる
2016 のではないかとの批判がある。
2017
2018 [35]
2019 イ.Uの見解に対しては、
2020 供述者の主観的な心理状態に関する事実認定が困難であるという批判
2021 がある。
2022
2023 [36]
2024 ウ.Vの見解に対しては、
2025 違法な手続により得られた自白の全てが任意にされたものでない疑い
2026 があるとはいえないから、
2027 そのような自白が全て刑事訴訟法第319条第1項により排除され
2028 るとするのであれば、
2029 規定の文言上無理があるという批判がある。
2030
2031 [37]
2032 エ.TとUの見解によれば、
2033 強制等による自白や不当に長く抑留又は拘禁された後の自白を不任
2034 意自白の例示とみることができる。
2035
2036 [38]
2037 オ.Vの見解によると、
2038 被告人側から取調官側に視点を移して、
2039 自白獲得手段自体の違法性に着
2040 目することになり、
2041 刑事訴訟法第319条第1項が「強制、
2042 拷問又は脅迫」、
2043 「不当に長く抑留
2044 又は拘禁」などと、
2045 自白獲得の手段を列挙していることにも合致すると主張することができる。
2046
2047
2048 [39]
2049
2050 - 18 -
2051
2052 〔第26問〕(配点:3)
2053 自白の補強証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2054 誤っているものは幾つあるか。
2055
2056 後記
2057 1から6までのうちから選びなさい。
2058
2059 ただし、
2060 判例がある場合には、
2061 それに照らして考えるものと
2062 する。
2063
2064 (解答欄は、
2065 [40])
2066 ア.補強証拠は、
2067 自白に係る犯罪組成事実の全部にわたって、
2068 もれなく、
2069 これを裏付けするよう
2070 なものでなければならないわけではなく、
2071 自白に係る事実の真実性を保障し得るものであれ
2072 ば足りる。
2073
2074
2075 イ.無免許運転の罪においては、
2076 運転行為のみならず、
2077 運転免許を受けていなかったという事実
2078 についても、
2079 被告人の自白のほかに、
2080 補強証拠が必要である。
2081
2082
2083 ウ.自白以外の補強証拠によって、
2084 既に犯罪の客観的事実が認められ得る場合においては、
2085 犯意
2086 や知情といった犯罪の主観面について、
2087 自白が唯一の証拠であっても差し支えない。
2088
2089
2090 エ.自白以外の補強証拠によって、
2091 犯罪が架空のものではなく、
2092 現実に行われたものであること
2093 が証明される場合においても、
2094 被告人の自白した犯罪が被告人によって行われたという、
2095
2096 罪と被告人との結び付きについては、
2097 補強証拠が必要である。
2098
2099
2100 オ.補強証拠の証明力については、
2101 自白と補強証拠とが相まって犯罪構成要件たる事実を総体的
2102 に認定することができればそれで足り、
2103 補強証拠だけでその事実を立証できる程度の証明力
2104 までは必要ない。
2105
2106
2107 1.0個
2108
2109 2.1個
2110
2111 3.2個
2112
2113 4.3個
2114
2115 - 19 -
2116
2117 5.4個
2118
2119 6.5個
2120
2121