1 論文式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
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4 - 1 - 2 -
5
6 [民
7
8 法]
9
10 次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
11 解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されている法
12 令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。
13 【事実】
14 1.Aは、建築設計工事等を業とする株式会社である。Bは、複合商業施設の経営等を業とする株
15 式会社である。Bは、Aとの間で、令和4年4月1日、Bの所有する土地上にAが鉄筋コンクリ
16 ート造の5階建て店舗用建物(以下「甲建物」という。)を報酬2億円で新築することを内容と
17 する建築請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。
18 2.本件請負契約の締結に当たって、Bは、Aに対して、「外壁の塗装には塗料αを使用してほし
19 い。」と申し入れ、Aはこれを了承した。塗料αは、極めて鮮やかなピンク色の外壁用塗料であ
20 る。
21 3.Aの担当者が近隣住民に建築計画の概要を説明した際に、地域の美観を損ねるとして多数の住
22 民から反発を受けたため、Aは、周辺の景観に合致する、より明度の低い同系色の外壁用塗料で
23 ある塗料βで甲建物の外壁を塗装することとした。
24 4.令和7年10月25日、塗料βによる外壁塗装を含む甲建物の工事が完了した。同月30日、
25 Aは、Bに対して、甲建物を引き渡した。
26 5.令和7年10月31日、Bは、Aに対して、「塗料αは、Bの運営する他の店舗でも共通して
27 用いられており、Bのコーポレートカラーとして特に採用したものである。外壁塗装に塗料βを
28 使用したことは重大な契約違反である。この件の対処については、社内で検討の上、改めて協議
29 させてもらう。」と申し入れた。
30 6.塗料βは、塗料αよりも耐久性が高く、防汚防水性能にも優れており、高価である。そのため、
31 外壁塗装を塗料αで行った場合の甲建物の客観的価値よりも、外壁塗装を塗料βで行った場合の
32 甲建物の客観的価値の方が高い。
33 〔設問1〕
34 【事実】1から6までを前提として、次の問いに答えなさい。
35 (1)
36
37 Bが塗料αによる再塗装を求めたが、Aがこれを拒絶した場合において、Bは、Aに対して、
38 本件請負契約に基づく報酬の減額を請求している。Bの請求が認められるか、【事実】6に留意
39 しつつ論じなさい。
40
41 (2)
42
43 Aが塗料αによる再塗装を行う旨の申入れを行ったが、Bがこれを拒絶した場合において、B
44 は、Aに対して、再塗装に要する費用を損害としてその賠償を請求している。Bの請求が認めら
45 れるか論じなさい。
46
47 【事実】
48 7.Cは、個人でラーメン店を経営し、全国に多数の店舗を有する。Dは、創業当時からCの従業
49 員として重要な貢献をしてきたが、独立して自分のラーメン店を持ちたいと思うようになり、そ
50 の旨をCに伝えた。
51 8.Cは、Dの長年の功労に報いたいと考え、Cの所有する土地及びその上の店舗用建物(以下併
52 せて「乙不動産」という。)を無償でDに貸すが、固定資産税はDに負担してほしいと申し出た。
53 Dは、この申出を受け、令和2年1月10日、Cとの間で、上記の内容を記した覚書(以下「本
54 件覚書」という。)を取り交わして使用貸借契約を締結し、これに基づいて乙不動産の引渡しを
55 - 2 - 3 -
56
57 受けた。
58 同年3月1日、Dは、乙不動産においてラーメン店(以下「本件ラーメン店」という。)を開
59 業し、乙不動産の固定資産税を同年分からCに代わり毎年支払った。
60 9.令和8年1月、Cは死亡し、子EがCを単独相続したが、Eは、詳しい事情を知らないまま、
61 乙不動産の固定資産税をDに支払ってもらっていた。なお、乙不動産の登記名義人は、Cのまま
62 であった。
63 10.令和9年3月1日、Dは死亡し、乙不動産は本件ラーメン店の従業員により閉鎖された。
64 Dを単独相続した子Fは、本件ラーメン店の営業には全く関与していなかったが、乙不動産は
65 DがCから贈与を受けたものと理解していた。そこで、Fは、Eに対して、「乙不動産は、Dが
66 Cから贈与を受けたものであるから、相続を機会に、登記名義を自分に移したい。」と相談した。
67 Eは、固定資産税をDが支払っていたのはそういうわけだったのかと納得し、同年4月1日、乙
68 不動産の登記名義人をFとするために必要な登記が行われた。
69 その後、Fは、本件ラーメン店の営業を引き継ぐことを決意し、同年5月1日、前記従業員か
70 ら乙不動産の管理を引き継ぎ、間もなく営業を再開した。Fは、令和29年に至るまで、乙不動
71 産において本件ラーメン店の営業を継続している。
72 11.令和29年3月、Eは、本件覚書を発見し、CからDへの乙不動産の贈与が行われていなかっ
73 たことを知った。同年4月1日、Eは、Fに対し、所有権に基づき、乙不動産の明渡しを請求す
74 る訴えを提起した。これに対して、Fは、同月15日、乙不動産の20年の取得時効を援用した。
75 〔設問2〕
76 【事実】7から 11 までを前提として、【事実】11 においてFが援用する乙不動産の取得時効の
77 成否について論じなさい。
78
79 - 3 - 4 -
80
81 [商
82
83 法]
84 次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
85
86 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、農産物加工品の通信販売を業とする取締役会設置会社
87 であり、監査役設置会社である。甲社は種類株式発行会社ではなく、甲社の定款には、譲渡による
88 株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定めがある。甲社の発行済株式の総数は5000
89 株であり、そのうち、Aが2000株を、Bが400株を、Cが1000株を、Dが1600株を
90 それぞれ保有している。
91 甲社の取締役はA、B及びEの3名であり、Aが代表取締役である。また、監査役にはFが就任
92 している。Dは、かつて甲社の取締役であったが、数年前に甲社の経営方針をめぐってAと対立し、
93 その際、CがAの側についたことから、甲社の取締役に再任されず、その後も取締役に選任される
94 ことはなかった。AとDの対立は現在まで続いている。
95 2.甲社は、かねてより商品を保管する倉庫を建設するための用地を探していたところ、Cが保有し
96 ている土地(以下「本件土地」という。)が倉庫建設に適していることが判明した。AはCとの間
97 で、本件土地の売買交渉を進め、もう少しで契約が成立するというところまでこぎつけた。
98 ところが、不動産業者から倉庫建設に適した別の土地の情報がもたらされた。その情報を受け、
99 甲社の取締役会において審議したところ、本件土地に倉庫を建設するより不動産業者から提案され
100 た土地に倉庫を建設した方が円滑に商品を出荷することが可能となることから、本件土地の買取り
101 を見送るとの結論に達した。
102 3.上記のような取締役会での決定を受け、AがCのもとに赴き、本件土地を買い取ることができな
103 くなったことを説明したところ、Cは納得しなかった。AはCの説得を続けたが、Cは聞き入れず、
104 ついに本件土地の買取りができないなら今後の対応についてDに相談すると言い出した。CとDが
105 協調して行動することを恐れたAは、本件土地の買取りを再検討する旨をCに告げてCのもとを去
106 った。
107 4.甲社の取締役会では、Aからの報告を受け、Cから本件土地を買い取ることとし、さらに、準備
108 されていた本件土地に関する資料をもとに買取価格を検討し、2億円で本件土地を買い取ることを
109 A、B及びEの賛成によって決定した(以下「本件取締役会決議」という。)。本件土地に関する
110 資料によれば、本件土地の適正価格は2億円であった。
111 5.Aが、すぐさまCに甲社の本件取締役会決議の内容を知らせてCと再度交渉したところ、Cは本
112 件土地を2億円で売却することを承諾し、本件土地の売買契約が成立した(以下「本件取引」とい
113 う。)。
114 6.この頃、甲社の完全子会社である乙株式会社(以下「乙社」という。)の取締役が任期中に死亡
115 したため、乙社の取締役に欠員が生じた。乙社の代表取締役を兼任するAは、Fを乙社の取締役に
116 することとし、乙社においてFを取締役に選任する手続を採るとともに、Fに対して乙社の取締役
117 に就任するよう要請した。それを受け、FはAに乙社の取締役に就任すると返答した。
118 7.本件取引のことを聞きつけたDは、本件土地より倉庫に適した土地があったにもかかわらず本件
119 取引をしたことは、Cが甲社の株主であるために特別に優遇したものであり、不適切であると考え、
120 友人の弁護士に対し、A、B及びE並びにC(以下「Aら」という。)が、本件取引に関して甲社
121 に対して何らかの責任を負わないか検討してほしいと依頼した。
122 8.弁護士のアドバイスを受けたDは、Aらに対して責任追及等の訴えを提起することとし、Fに対
123 して、甲社としてAらに対して訴訟を提起するよう請求した(以下「本件提訴請求」という。)。
124 本件提訴請求から60日以内に甲社がAらに対して訴訟を提起しなかったことから、Dは、甲社の
125 ためにAらに対する責任追及等の訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。
126 - 4 - 5 -
127
128 〔設問1〕
129 本件訴えにおいて、Dの立場において考えられる主張及びその当否について、論じなさい。
130 〔設問2〕
131 本件訴えの被告であるAらは、本件提訴請求は適法とはいえず、本件訴えは違法であると主張し
132 ている。本件訴えは適法か、Aらの主張を踏まえて論じなさい。
133
134 - 5 - 6 -
135
136 [民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、3:2)
137 次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
138 【事例】
139 Xは、自動車の愛好家らによって創設されたクラブであり、20年近くにわたって継続的に活動
140 を行ってきた。Xの構成員は、現在はA、B、Cらを含む計30名である。また、Xは、その財産
141 として、不動産、動産及び預金等を有している。Xの規約によれば、Xの意思決定は、原則として、
142 Xの構成員全員で構成される総会の多数決によることとされているが、不動産等の重要財産を処分
143 するに当たっては、構成員の3分の2以上の特別多数の同意を要するものとされている。Xの現在
144 の代表者はAである。
145 甲土地は、従前、Xの構成員の1人であるCの名義で登記されていた。もっとも、甲土地は、X
146 の構成員が利用してきたことから、Aは甲土地をXの財産であると認識していた。しかし、Aが登
147 記を確認したところ、登記名義がCからYに移転されていることが判明した。なお、Yは、Xの構
148 成員ではない。AがCに対して事情を尋ねたところ、Cは、甲土地はXの財産ではなく、自己の財
149 産であり、Yの求めに応じて売り渡したと説明した。また、Aは、Yに対して甲土地がXの財産で
150 ある旨を主張したが、Yは自己の所有権を主張して譲らなかった。
151 Xの構成員は、現在、甲土地を車の部品などの資材置き場として使用している。
152 〔設問1〕
153 AはYとの間で裁判によって甲土地がXの財産であることを確定したいと考えたが、Yに対して
154 訴えを提起することについては、Cのほか、Cと関係の近い相当数の構成員による反対が予想され
155 た。以下は、Aの相談を受けた弁護士L1と修習生Pとの対話である。
156 弁護士L1:
157
158 本件においては、Xは権利能力のない社団であり、Xの財産が構成員全員に総有的
159 に帰属することを前提として、甲土地の総有権の確認を求める訴えを提起することが
160 考えられますが、その場合、誰が原告となることが考えられるでしょうか。
161
162 修習生P
163
164
165
166 @Xが原告となり、AがXの代表者として訴えを提起する方法が考えられます。ま
167 た、A権利の帰属主体である X の構成員らが原告となって訴えを提起する方法も考え
168 られると思います。
169
170 弁護士L1: では、訴えの適法性について、@及びAの方法ごとに考えてみることにしましょう。
171 本件では、Xの構成員の中に反対者がいるようですが、そのことは、訴えの適法性に
172 影響を与えるでしょうか。更に考えてみてください。
173 修習生P
174
175
176
177 はい。わかりました。
178
179 訴えの適法性について、@及びAの方法ごとに、下線部の事情を考慮して、判例の理解を踏まえつ
180 つ、検討しなさい。なお、解答に当たっては、Xが当事者能力を有することを前提とし、確認の利益
181 については論じなくてよい。
182 【事例(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
183 Xは、Yを被告として、甲土地の総有権の確認を求める訴えを適法に提起した(以下「本件訴訟」
184 という。)。
185 Yは、当初、訴訟代理人L2に対し、自己の所有権を主張してXの請求の棄却を求めるだけでよ
186 いとの意向を伝えていたが、本件訴訟の審理が進んだ後で、L2に対して、Xに対して甲土地の明
187 - 6 - 7 -
188
189 渡しを求めたいとする意向を伝えた。
190 L2は、反訴ではなく、本件訴訟係属中に、所有権に基づく甲土地の明渡しを求める訴えをX
191 に対して別途提起すること(以下「本件別訴」という。)を考えた。
192 また、L2は、その方法とは別に、まず、本件訴訟においてXの請求を棄却する判決(以下「前
193 訴判決」という。)を得た上で、本件訴訟終了後に、所有権に基づく甲土地の明渡しを求める訴え
194 (以下「後訴」という。)をXに対して提起することも考えた。
195 〔設問2〕
196 の本件別訴の適法性について、重複起訴が禁止されている趣旨を踏まえて、検討しなさい。ま
197 た、の方法を採った場合における前訴判決の既判力の後訴に対する作用について、事案に即して
198 検討しなさい。なお、解答に当たっては、及びにおけるXの被告適格については言及しなくて
199 よい。また、「信義則」及び「争点効」には触れなくてよい。
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