1 短答式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 - 1 -
5
6 [憲法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について、
9 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
10
11 正しいものには○、
12 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
13 後記1から8までの中から選
14 びなさい。
15
16 (解答欄は、
17 [bP])
18 ア.憲法第14条第1項前段の法の下の平等は法適用の平等を意味し、
19 行政府と司法府を拘束す
20 るが、
21 同項後段の「人種、
22 信条、
23 性別、
24 社会的身分又は門地」による差別は歴史的に存在した
25 特に不合理な差別として限定的に列挙されたものなので、
26 行政府と司法府のみならず、
27 立法府
28 をも拘束する。
29
30
31 イ.憲法第94条で地方公共団体の条例制定権が認められていることに照らすと、
32 地域によって
33 条例による規制内容に差異が生じることは当然に予期されることであるから、
34 ある行為の取締
35 りのために各地方公共団体が各別に条例を制定する結果、
36 その取扱いに差異が生じることがあ
37 っても地域差の故に違憲ということはできない。
38
39 しかし、
40 全国一律の規制になじむ行為を取り
41 締まる場合には、
42 法律で全国一律に規制しなければ、
43 憲法第14条第1項に違反する。
44
45
46 ウ.選挙権に関しては、
47 憲法第14条第1項に定める法の下の平等は、
48 国民はすべて政治的価値
49 において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するもので、
50 各選挙人の投票の価値の平
51 等も憲法の要求するところであるから、
52 両議院の議員一人当たりの人口が最大の選挙区と最小
53 の選挙区との間で、
54 一票の重みの較差がおおむね2対1以上に開いた場合、
55 投票価値の平等の
56 要請に正面から反し、
57 違憲といわざるを得ない。
58
59
60 1.ア○
61
62 イ○
63
64 ウ○
65
66 2.ア○
67
68 イ○
69
70 ウ×
71
72 3.ア○
73
74 イ×
75
76 ウ○
77
78 4.ア○
79
80 イ×
81
82 ウ×
83
84 5.ア×
85
86 イ○
87
88 ウ○
89
90 6.ア×
91
92 イ○
93
94 ウ×
95
96 7.ア×
97
98 イ×
99
100 ウ○
101
102 8.ア×
103
104 イ×
105
106 ウ×
107
108 〔第2問〕(配点:2)
109 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
110 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
111
112 正しいものには○、
113 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
114 後記1から8までの中から選
115 びなさい。
116
117 (解答欄は、
118 [bQ])
119 ア.ある事実を基礎とする意見を表明する行為が、
120 公共の利害に関する事実に係り、
121 かつ、
122 その
123 目的が専ら公益を図ることにあった場合であっても、
124 意見の前提となる事実がその重要な部分
125 について真実であることの証明がなければ、
126 当該表現行為は、
127 名誉毀損と評価されることとな
128 る。
129
130
131 イ.ある者が刑事事件について被疑者とされ、
132 被告人として公訴提起されて有罪判決を受け、
133
134 役した事実は、
135 その者の名誉あるいは信用に直接に関わる事項であり、
136 その者は、
137 みだりに上
138 記の前科等に関わる事実を公表されないことにつき、
139 法的保護に値する利益を有すると考えら
140 れ、
141 この点は、
142 前科等に関わる事実の公表が公的機関によるものであっても、
143 私人又は私的団
144 体によるものであっても違いはない。
145
146
147 ウ.人格権としての個人の名誉を害する内容を含む表現行為の事前差止めは、
148 その対象が公務員
149 や公職選挙の候補者に対する評価、
150 批判等である場合には原則として許されないが、
151 その表現
152 内容が真実でなく、
153 又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、
154 かつ、
155 被害者
156 が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、
157 例外的に許される。
158
159
160 1.ア○
161
162 イ○
163
164 ウ○
165
166 2.ア○
167
168 イ○
169
170 ウ×
171
172 3.ア○
173
174 イ×
175
176 ウ○
177
178 4.ア○
179
180 イ×
181
182 ウ×
183
184 5.ア×
185
186 イ○
187
188 ウ○
189
190 6.ア×
191
192 イ○
193
194 ウ×
195
196 7.ア×
197
198 イ×
199
200 ウ○
201
202 8.ア×
203
204 イ×
205
206 ウ×
207
208 - 2 -
209
210 〔第3問〕(配点:2)
211 集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
212 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
213
214 正しいものには○、
215 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
216 後記1から8までの中から選
217 びなさい。
218
219 (解答欄は、
220 [bR])
221 ア.集団行進が行われることによって一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害する
222 ものと認められ、
223 また、
224 条件を付与することによってもかかる事態の発生を阻止することがで
225 きないと予測される場合には、
226 当該集団行進について不許可処分がなされたとしても憲法第2
227 1条に反しない。
228
229
230 イ.公共の秩序を保持し、
231 又は公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、
232 特定の場所又
233 は方法につき、
234 合理的かつ明確な基準の下に、
235 集団行進についてあらかじめ許可を受けること
236 を必要とするとの規定を設けたとしても憲法第21条に反しない。
237
238
239 ウ.皇居外苑などの国民公園は、
240 国が直接公共の用に供した財産であるとしても、
241 集会のために
242 設置されたものではないため、
243 公園を集会に使用するための許可の申請について、
244 公園の管理
245 権者はその許否を自由に決することができ、
246 不許可処分を行っても憲法第21条に反しない。
247
248
249 1.ア○
250
251 イ○
252
253 ウ○
254
255 2.ア○
256
257 イ○
258
259 ウ×
260
261 3.ア○
262
263 イ×
264
265 ウ○
266
267 4.ア○
268
269 イ×
270
271 ウ×
272
273 5.ア×
274
275 イ○
276
277 ウ○
278
279 6.ア×
280
281 イ○
282
283 ウ×
284
285 7.ア×
286
287 イ×
288
289 ウ○
290
291 8.ア×
292
293 イ×
294
295 ウ×
296
297 〔第4問〕(配点:3)
298 職業の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
299 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
300
301 それぞれ正しい場合には1を、
302 誤っている場合には2を選びなさい。
303
304 (解答欄は、
305 アからウの順に
306 [bS]から[bU])
307 ア.職業の自由に対する規制措置が憲法上是認されるかどうかは、
308 具体的な規制措置について、
309
310 規制の目的、
311 必要性、
312 内容、
313 これによって制限される職業の自由の性質、
314 内容及び制限の程度
315 を検討し、
316 これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならず、
317 それは、
318 第一次的には
319 立法府の権限と責務であるから、
320 裁判所としては、
321 規制の目的が公共の福祉に合致するものと
322 認められる以上、
323 立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、
324 その判断を尊重すべ
325 きである。
326
327 [bS]
328 イ.職業の許可制は、
329 単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、
330 狭義における職業
331 の選択の自由そのものに制約を課するもので、
332 職業の自由に対する強力な制限であるから、
333
334 の合憲性を肯定し得るためには、
335 規制目的が重要な公共の利益のために必要不可欠であり、
336
337 可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規
338 制によっては立法目的を十分に達成し得ないことを要する。
339
340 [bT]
341 ウ.酒類販売業免許制は、
342 一部地域における販売店の乱立による過当競争のために経済的基盤の
343 弱い小売商の経営が不安定となることを防止するとともに、
344 酒税の適正かつ確実な賦課徴収を
345 図るという目的で実施されたものであって、
346 その必要性と合理性があり、
347 立法府の政策的、
348
349 術的な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理であるとまでは断定し難いから、
350 憲法第22
351 条第1項に違反しない。
352
353 [bU]
354
355 - 3 -
356
357 〔第5問〕(配点:3)
358 労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について、
359 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
360
361 それぞれ正しい場合には1を、
362 誤っている場合には2を選びなさい。
363
364 (解答欄は、
365 アからウの順に
366 [bV]から[bX])
367 ア.ユニオン・ショップ協定とは、
368 労働協約において、
369 使用者が従業員のうち労働組合に加入し
370 ない者及び労働組合の組合員でなくなった者を解雇する義務を負う定めを置くことをいうが、
371
372 ユニオン・ショップ協定において、
373 使用者が同協定を締結した組合以外の他の労働組合に加入
374 している者を解雇する義務を負うと定めることは、
375 憲法第28条が保障する労働者の組合選択
376 の自由及び他の労働組合の団結権を侵害するため許されない。
377
378 [bV]
379 イ.労働組合は、
380 憲法第28条が団結権を保障する効果として、
381 組合員に対する統制権を有する
382 から、
383 労働組合が、
384 地方議会議員の選挙に当たり、
385 統一候補を決定して組合を挙げて選挙運動
386 を推進している場合に、
387 組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、
388 立候補の取り
389 やめを要求し、
390 これに従わないことを統制違反として処分することは許される。
391
392 [bW]
393 ウ.憲法第28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶが、
394 国家公務員の従事する職務に
395 は公共性がある一方、
396 法律によりその主要な勤務条件が定められ、
397 身分が保障されているほか、
398
399 適切な代償措置が講じられていることなどからすれば、
400 法律により国家公務員の争議行為を禁
401 止することは、
402 勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするとやむを得ない制約とい
403 うべきであって、
404 憲法第28条に違反しない。
405
406 [bX]
407 〔第6問〕(配点:3)
408 人身の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
409 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
410
411 それぞれ正しい場合には1を、
412 誤っている場合には2を選びなさい。
413
414 (解答欄は、
415 アからウの順に
416 [10]から[12])
417 ア.憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、
418 単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨
419 害してはならないというにとどまるものではなく、
420 弁護人から援助を受ける機会を実質的に保
421 障しているものと解すべきであり、
422 刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、
423 憲法第34条
424 の趣旨にのっとり設けられたものである。
425
426 [10]
427 イ.憲法第35条の下で令状なく住居に侵入し捜索・押収ができるのは、
428 裁判官が発した令状に
429 よる逮捕の場合、
430 現行犯逮捕の場合及び緊急逮捕の場合に限られ、
431 現行犯として逮捕する要件
432 は備わっていたが、
433 現実には逮捕しない場合は含まれない。
434
435 [11]
436 ウ.交通事故を起こした運転者は、
437 警察官に対し、
438 交通事故発生の日時、
439 場所、
440 死傷者の数など
441 を報告する義務を負うが、
442 道路における危険とこれによる被害の増大を防止し、
443 交通の安全を
444 図るという目的のためには、
445 刑事責任を負うことにつながるような自己に不利益な供述をさせ
446 ることもやむを得ないから、
447 この報告義務を定めた法律は、
448 憲法第38条第1項に違反しない。
449
450
451 [12]
452
453 - 4 -
454
455 〔第7問〕(配点:3)
456 選挙制度に関する次のアからウまでの各記述について、
457 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
458
459 れぞれ正しい場合には1を、
460 誤っている場合には2を選びなさい。
461
462 (解答欄は、
463 アからウの順に[
464 13]から[15])
465 ア.政党等から名簿登載者の除名届が提出されているにもかかわらず、
466 選挙長ないし選挙会が当
467 該除名の有効性を審査すべきものとすれば、
468 政党等による組織内の自律的運営に属する事項に
469 ついて、
470 その政党等の意思に反して行政権が介入することになる。
471
472 こうしたことから、
473 公職選
474 挙法は、
475 名簿届出政党等による名簿登載者の除名について、
476 選挙長ないし選挙会の審査の対象
477 を形式的な事項にとどめている。
478
479 [13]
480 イ.戸別訪問の禁止は、
481 意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、
482 意見表明の手段方
483 法のもたらす弊害を防止し、
484 もって選挙の自由と公正を確保することを目的としている。
485
486 こう
487 したことから、
488 公職選挙法の戸別訪問禁止規定は、
489 公正な選挙の実施に対する明白かつ現在の
490 危険をもたらす戸別訪問のみを禁止する規定として限定して解釈される限りで合憲となる。
491
492
493 [14]
494 ウ.立候補の自由が選挙権の自由な行使と表裏の関係にある重要な基本的人権であることからす
495 ると、
496 選挙制度を政党本位のものとするという国会の裁量にも限界がある。
497
498 こうしたことから、
499
500 立候補の自由に配慮して、
501 公職選挙法上、
502 衆議院議員選挙における重複立候補者が所属する政
503 治団体については、
504 一定数以上の国会議員を有することを要するといった限定は課されていな
505 い。
506
507 [15]
508 〔第8問〕(配点:2)
509 立法に関する次のアからウまでの各記述について、
510 正しいものには〇、
511 誤っているものには×を
512 付した場合の組合せを、
513 後記1から8までの中から選びなさい。
514
515 (解答欄は、
516 [16])
517 ア.国会中心立法の原則とは、
518 国の行う立法は、
519 憲法に特別の定めがある場合を除いて、
520 常に国
521 会によってなされなくてはならないという原則であり、
522 憲法に特別の定めがある場合として、
523
524 両議院の議院規則や最高裁判所規則の制定がある。
525
526
527 イ.法律は国会の議決のみで成立し、
528 憲法上この点の例外は定められていない。
529
530
531 ウ.憲法第73条第6号ただし書は委任立法の存在を前提とする規定であり、
532 法律の一般的委任
533 という形をとれば、
534 内閣は政令で新たに国民の権利義務に関する定めをすることができる。
535
536
537 1.ア〇
538
539 イ〇
540
541 ウ〇
542
543 2.ア〇
544
545 イ〇
546
547 ウ×
548
549 3.ア〇
550
551 イ×
552
553 ウ〇
554
555 4.ア〇
556
557 イ×
558
559 ウ×
560
561 5.ア×
562
563 イ〇
564
565 ウ〇
566
567 6.ア×
568
569 イ〇
570
571 ウ×
572
573 7.ア×
574
575 イ×
576
577 ウ〇
578
579 8.ア×
580
581 イ×
582
583 ウ×
584
585 〔第9問〕(配点:3)
586 内閣に関する次のアからウまでの各記述について、
587 それぞれ正しい場合には1を、
588 誤っている場
589 合には2を選びなさい。
590
591 (解答欄は、
592 アからウの順に[17]から[19])
593 ア.衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは、
594 10日以内に衆議院が解散されない
595 限り、
596 内閣は総辞職をしなければならないが、
597 参議院における問責決議には、
598 かかる法的効力
599 はない。
600
601 [17]
602 イ.内閣総理大臣は、
603 国会議員でなければならないから、
604 国会議員の当選の効力に関する訴訟の
605 結果、
606 自己の当選が無効となったときは、
607 憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当
608 たり、
609 内閣は、
610 総辞職をしなければならない。
611
612 [18]
613 ウ.衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会が召集されたときは、
614 憲法の規
615 定により、
616 内閣は、
617 総辞職をしなければならない。
618
619 [19]
620
621 - 5 -
622
623 〔第10問〕(配点:2)
624 司法権の範囲ないし限界に関する次のアからウまでの各記述について、
625 最高裁判所の判例の趣旨
626 に照らして、
627 正しいものには〇、
628 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
629 後記1から8ま
630 での中から選びなさい。
631
632 (解答欄は、
633 [20])
634 ア.裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、
635 裁判所法第3条にいう
636 「法律上の争訟」、
637 すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争
638 であって、
639 かつ、
640 それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。
641
642
643 たがって、
644 具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、
645 法令の適用による終局
646 的解決に適しないものは裁判所の司法審査の対象になり得ない。
647
648
649 イ.特定の者の宗教活動上の地位の存否を審理、
650 判断するにつき、
651 宗教団体の教義ないし信仰の
652 内容に立ち入って審理、
653 判断することが必要不可欠である場合には、
654 裁判所は、
655 その者が宗教
656 活動上の地位にあるか否かを審理、
657 判断することができず、
658 その結果、
659 宗教活動上の地位に基
660 づく宗教法人の代表役員の地位の存否についても審理、
661 判断することができない。
662
663 この場合に
664 は、
665 宗教法人の代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、
666 裁判所法第3条にいう「法律上
667 の争訟」に当たらない。
668
669
670 ウ.大学の単位の授与(認定)という行為は、
671 学生が履修した授業科目について合格したことを
672 確認する教育上の措置であり、
673 卒業の要件をなすものであるから、
674 一般市民法秩序と直接の関
675 係を有するものであることは明らかである。
676
677 それゆえ、
678 純然たる大学内部の問題とはいえず、
679
680 大学の自主的、
681 自律的な判断のみに委ねられるべきものではなく、
682 裁判所の司法審査の対象と
683 なる。
684
685
686 1.ア〇
687
688 イ〇
689
690 ウ〇
691
692 2.ア〇
693
694 イ〇
695
696 ウ×
697
698 3.ア〇
699
700 イ×
701
702 ウ〇
703
704 4.ア〇
705
706 イ×
707
708 ウ×
709
710 5.ア×
711
712 イ〇
713
714 ウ〇
715
716 6.ア×
717
718 イ〇
719
720 ウ×
721
722 7.ア×
723
724 イ×
725
726 ウ〇
727
728 8.ア×
729
730 イ×
731
732 ウ×
733
734 〔第11問〕(配点:3)
735 財政に関する次のアからウまでの各記述について、
736 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
737 それぞ
738 れ正しい場合には1を、
739 誤っている場合には2を選びなさい。
740
741 (解答欄は、
742 アからウの順に[
743 21]から[23])
744 ア.市町村が行う国民健康保険における保険料は、
745 憲法第84条に規定する租税には当たらない
746 が、
747 国民健康保険は強制加入とされ、
748 保険料が強制徴収されるものであり、
749 賦課徴収の強制の
750 度合いにおいては租税に類似する性質を有するため、
751 憲法第84条の趣旨が及ぶ。
752
753 [21]
754 イ.暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用によって納税者の租税法規上の地位
755 が変更され、
756 課税関係における法的安定に影響が及び得る場合の憲法第84条適合性について
757 は、
758 変更の対象となる納税者の租税法規上の地位の性質、
759 変更の程度及び変更により保護され
760 る公益の性質などの諸事情を総合的に勘案して判断すべきである。
761
762 [22]
763 ウ.長く課税されることがなかったパチンコ球遊器について、
764 行政の内部命令である通達によっ
765 て課税の物件たる遊戯具に該当するとして課税の対象とされたことは、
766 通達の内容が法の正し
767 い解釈に合致するものであっても、
768 憲法第84条に違反する。
769
770 [23]
771
772 - 6 -
773
774 〔第12問〕(配点:2)
775 条約に関する次のアからウまでの各記述について、
776 正しいものには○、
777 誤っているものには×を
778 付した場合の組合せを、
779 後記1から8までの中から選びなさい。
780
781 (解答欄は、
782 [24])
783 ア.憲法と条約の関係につき、
784 憲法優位説の立場からは、
785 日本国が締結した条約を誠実に遵守す
786 ることを必要とする旨規定する憲法第98条第2項について、
787 有効に成立した条約の国内法的
788 効力を認め、
789 その遵守を強調したものであると考えることになる。
790
791
792 イ.砂川事件判決(最高裁判所昭和34年12月16日大法廷判決、
793 刑集13巻13号3225
794 頁)は、
795 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(いわゆる旧日米安全保障条約)につ
796 き、
797 一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外であ
798 るとしたが、
799 同条約が高度の政治性を有することを理由としており、
800 条約であることを理由に
801 はしていないことを踏まえると、
802 条約について違憲審査の対象となり得るとの見解を採ったも
803 のと理解することができる。
804
805
806 ウ.条約の締結には国会の承認が必要であるが、
807 衆議院が承認の議決をし、
808 参議院でこれと異な
809 った議決をした場合には、
810 衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び承認の議決をしたと
811 きは、
812 衆議院の議決が国会の議決となる。
813
814
815 1.ア○
816
817 イ○
818
819 ウ○
820
821 2.ア○
822
823 イ○
824
825 ウ×
826
827 3.ア○
828
829 イ×
830
831 ウ○
832
833 4.ア○
834
835 イ×
836
837 ウ×
838
839 5.ア×
840
841 イ○
842
843 ウ○
844
845 6.ア×
846
847 イ○
848
849 ウ×
850
851 7.ア×
852
853 イ×
854
855 ウ○
856
857 8.ア×
858
859 イ×
860
861 ウ×
862
863 - 7 -
864
865 [行政法]
866 〔第13問〕(配点:2)
867 行政行為の効力の消滅に関する次のアからウまでの各記述について、
868 法令又は最高裁判所の判例
869 に照らし、
870 正しいものに○、
871 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
872 後記1から8までの中
873 から選びなさい。
874
875 (解答欄は、
876 [25])
877 ア.処分庁は、
878 自らした行政処分に当該処分成立時から取り消し得べき瑕疵があったことが取消
879 訴訟の出訴期間経過後に判明し、
880 当該処分が訴訟手続によって取り消される余地がなくなった
881 場合でも、
882 当該処分を自ら取り消すことができる。
883
884
885 イ. 処分庁が授益的処分の処分成立時からの瑕疵を理由に当該処分を取り消すためには、
886 当該処
887 分の名宛人に対する利益保護の観点から、
888 その取消しを認める旨の法律上の明文の規定が必要
889 である。
890
891
892 ウ. 処分庁から人工妊娠中絶を行うことができる医師に指定された開業医が当該指定処分後に虚
893 偽の出生証明書を作成して罰金刑を受けたため、
894 当該処分庁がこれを主な理由として当該指定
895 処分を取り消す行為は、
896 学問上の「職権取消し」に当たる。
897
898
899 1.ア○
900
901 イ○
902
903 ウ○
904
905 2.ア○
906
907 イ○
908
909 ウ×
910
911 3.ア○
912
913 イ×
914
915 ウ○
916
917 4.ア○
918
919 イ×
920
921 ウ×
922
923 5.ア×
924
925 イ○
926
927 ウ○
928
929 6.ア×
930
931 イ○
932
933 ウ×
934
935 7.ア×
936
937 イ×
938
939 ウ○
940
941 8.ア×
942
943 イ×
944
945 ウ×
946
947 〔第14問〕(配点:3)
948 行政手続法に関する次のアからエまでの各記述について、
949 同法又は最高裁判所の判例に照らし、
950
951 それぞれ正しい場合には1を、
952 誤っている場合には2を選びなさい。
953
954 (解答欄は、
955 アからエの順に
956 [26]から[29])
957 ア. 申請拒否処分については、
958 理由の提示が義務付けられているが、
959 これは行政庁の判断の恣意
960 を抑制するとともに不服申立てに便宜を与えることを目的としているので、
961 行政文書を開示し
962 ない決定の取消訴訟において、
963 被告が当該決定の際に提示されていた処分理由とは異なる処分
964 理由を追加して主張することが許されることはない。
965
966 [26]
967 イ. 不利益処分をしようとする場合の当該不利益処分の名宛人となるべき者についての弁明の機
968 会の付与における弁明は、
969 原則として、
970 弁明書及び証拠書類等の提出並びに口頭での意見陳述
971 により行われる。
972
973 [27]
974 ウ.許認可等を後発的事情を理由として取り消す処分は、
975 新たな公益判断を伴うため聴聞の対象
976 となるが、
977 許認可等をその成立当初からの違法を理由として取り消す処分は、
978 聴聞の対象とは
979 ならない。
980
981 [28]
982 エ. 意見公募手続を実施して命令等が定められた場合、
983 当該命令等の公布と同時期に意見公募手
984 続の結果も公示されなければならないが、
985 その際には、
986 意見公募手続の実施段階での命令等の
987 案と公布された命令等との差異を含めて、
988 提出意見を考慮した結果及びその理由が示されなけ
989 ればならない。
990
991 [29]
992
993 - 8 -
994
995 〔第15問〕(配点:2)
996 公立学校施設の管理者がした目的外使用の許否に係る裁量処分の司法審査に関する最高裁判所平
997 成18年2月7日第三小法廷判決(民集60巻2号401頁。
998
999 以下「本判決」という。
1000
1001 )の次の判
1002 示を読み、
1003 本判決に関する後記アからウまでの各記述について、
1004 正しいものに○、
1005 誤っているもの
1006 に×を付した場合の組合せを、
1007 後記1から8までの中から選びなさい。
1008
1009 (解答欄は、
1010 [30])
1011 「管理者の裁量判断は、
1012 許可申請に係る使用の日時、
1013 場所、
1014 目的及び態様、
1015 使用者の範囲、
1016 使用
1017 の必要性の程度、
1018 許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及
1019 び程度、
1020 代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及
1021 び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり、
1022 その裁量権の行使が逸脱濫用に当たる
1023 か否かの司法審査においては、
1024 その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、
1025
1026 の判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、
1027 その判断が、
1028 重要な事実
1029 の基礎を欠くか、
1030 又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、
1031
1032 量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である。
1033
1034
1035 ア.本判決による審査方法は、
1036 裁判所が裁量処分について、
1037 全面的にその当否を審査し直し、
1038
1039 判所が出した結論と行政庁の処分内容とが異なる場合に、
1040 当該裁量処分が違法となると判断す
1041 るもので、
1042 これにより密度の高い審査を行うことができるという特徴がある。
1043
1044
1045 イ.本判決による審査方法については、
1046 いかなる判断要素を選択し、
1047 その評価をどのように行う
1048 のかという点に関し、
1049 基準が明確ではないという問題点が指摘できる。
1050
1051
1052 ウ.本判決による審査方法によれば、
1053 従来の裁量処分の審査において用いられてきた平等原則や
1054 比例原則の観点は、
1055 裁量処分の審査に当たり考慮すべき要素にはならない。
1056
1057
1058 1.ア○
1059
1060 イ○
1061
1062 ウ○
1063
1064 2.ア○
1065
1066 イ○
1067
1068 ウ×
1069
1070 3.ア○
1071
1072 イ×
1073
1074 ウ○
1075
1076 4.ア○
1077
1078 イ×
1079
1080 ウ×
1081
1082 5.ア×
1083
1084 イ○
1085
1086 ウ○
1087
1088 6.ア×
1089
1090 イ○
1091
1092 ウ×
1093
1094 7.ア×
1095
1096 イ×
1097
1098 ウ○
1099
1100 8.ア×
1101
1102 イ×
1103
1104 ウ×
1105
1106 〔第16問〕(配点:2)
1107 行政契約に関する次のアからウまでの各記述について、
1108 法令又は最高裁判所の判例に照らし、
1109
1110 しいものに○、
1111 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1112 後記1から8までの中から選びなさ
1113 い。
1114
1115 (解答欄は、
1116 [31])
1117 ア.地方公共団体が売買や請負等の契約を締結する場合は、
1118 地方自治法上、
1119 指名競争入札、
1120 一般
1121 競争入札、
1122 随意契約及びせり売りの方法のうち、
1123 機会均等、
1124 公正性、
1125 透明性及び経済性(価格
1126 の有利性)を確保する見地から、
1127 指名競争入札の方法で行うことが原則である。
1128
1129
1130 イ.地方自治法上の指定管理者の指定は、
1131 公の施設の設置目的を効果的に達成するため、
1132 公の施
1133 設の管理に民間手法を活用し、
1134 住民サービスの向上と施設管理における費用対効果の向上等を
1135 目的とするものであるから、
1136 委託契約の形式で行われる。
1137
1138
1139 ウ.地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、
1140 当該契約を無効と
1141 しなければ、
1142 随意契約の締結に制限を加える法令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事
1143 情が認められる場合に限り、
1144 私法上無効になる。
1145
1146
1147 1.ア○
1148
1149 イ○
1150
1151 ウ○
1152
1153 2.ア○
1154
1155 イ○
1156
1157 ウ×
1158
1159 3.ア○
1160
1161 イ×
1162
1163 ウ○
1164
1165 4.ア○
1166
1167 イ×
1168
1169 ウ×
1170
1171 5.ア×
1172
1173 イ○
1174
1175 ウ○
1176
1177 6.ア×
1178
1179 イ○
1180
1181 ウ×
1182
1183 7.ア×
1184
1185 イ×
1186
1187 ウ○
1188
1189 8.ア×
1190
1191 イ×
1192
1193 ウ×
1194
1195 - 9 -
1196
1197 〔第17問〕(配点:3)
1198 行政上の義務の履行確保に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【
1199
1200 】内
1201
1202 の各記述について、
1203 法令又は最高裁判所の判例に照らし、
1204 それぞれ正しい場合には1を、
1205 誤ってい
1206 る場合には2を選びなさい。
1207
1208 (解答欄は、
1209 アからエの順に[32]から[35])
1210 教員:まず、
1211 行政主体が有する金銭債権に行政上の強制徴収の手段が法律で認められている場
1212 合、
1213 当該行政主体は、
1214 当該金銭債権に係る債務の履行を求める民事訴訟を提起することがで
1215 きますか。
1216
1217
1218 学生:(ア)【金銭債権に行政上の強制徴収という簡易迅速な手段が認められている以上、
1219 その
1220 手段によることなく、
1221 当該金銭債権に係る債務の履行を求める民事訴訟を提起することは許
1222 されないものと解されます。
1223
1224 】[32]
1225 教員:では、
1226 地方公共団体が、
1227 条例に基づく建築工事の中止命令に従わない者に対し、
1228 当該工事
1229 の続行禁止を求める民事訴訟を提起することはできますか。
1230
1231
1232 学生:(イ)【建築工事の中止命令の不履行があったときにこれを強制的に履行させるための手
1233 段が当該条例に定められていない場合であれば、
1234 当該工事の続行禁止を求める民事訴訟を提
1235 起することは許されるものと解されます。
1236
1237 】[33]
1238 教員:ところで、
1239 建築工事を中止すべき義務のような不作為義務は、
1240 行政代執行法による代執行
1241 の対象とはなりませんか。
1242
1243
1244 学生:(ウ)【代執行の対象となる義務は代替的作為義務に限られますから、
1245 不作為義務が対象
1246 となることはありません。
1247
1248 】[34]
1249 教員:代執行の要件について、
1250 行政代執行法ではどのように定められていますか。
1251
1252
1253 学生:(エ)【義務者が義務を履行しないというだけでは足りず、
1254 他の手段によってその履行を
1255 確保することが困難であるか、
1256 又はその不履行を放置することが著しく公益に反すると認め
1257 られることが必要です。
1258
1259 】[35]
1260 〔第18問〕(配点:2)
1261 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に関する次のアからウまでの各記述について、
1262 正し
1263 いものに○、
1264 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1265 後記1から8までの中から選びなさ
1266 い。
1267
1268 (解答欄は、
1269 [36])
1270 ア.人の生命、
1271 健康、
1272 生活又は財産を保護するため、
1273 公にすることが必要であると認められる情
1274 報については、
1275 公にすることにより、
1276 法人の権利、
1277 競争上の地位その他正当な利益を害するお
1278 それがあるものであっても、
1279 行政機関の長は、
1280 そのことを理由に当該情報を不開示とすること
1281 はできない。
1282
1283
1284 イ.行政文書の開示請求に対する不開示決定を受けた開示請求者は、
1285 行政不服審査法に基づく不
1286 服申立てを行わずに、
1287 当該不開示決定につき、
1288 適法に取消訴訟を提起することはできない。
1289
1290
1291 ウ.行政文書の開示請求は、
1292 当該行政文書を保有する行政機関の長に対して書面を提出して行わ
1293 なければならず、
1294 当該書面には開示請求の理由及び目的を記載する必要がある。
1295
1296
1297 1.ア○
1298
1299 イ○
1300
1301 ウ○
1302
1303 2.ア○
1304
1305 イ○
1306
1307 ウ×
1308
1309 3.ア○
1310
1311 イ×
1312
1313 ウ○
1314
1315 4.ア○
1316
1317 イ×
1318
1319 ウ×
1320
1321 5.ア×
1322
1323 イ○
1324
1325 ウ○
1326
1327 6.ア×
1328
1329 イ○
1330
1331 ウ×
1332
1333 7.ア×
1334
1335 イ×
1336
1337 ウ○
1338
1339 8.ア×
1340
1341 イ×
1342
1343 ウ×
1344
1345 - 10 -
1346
1347 〔第19問〕(配点:2)
1348 原告適格に関する次のアからウまでの各記述について、
1349 最高裁判所の判例に照らし、
1350 正しいもの
1351 に○、
1352 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1353 後記1から8までの中から選びなさい。
1354
1355 (解
1356 答欄は、
1357 [37])
1358 ア.森林法に基づく林地開発許可について、
1359 同法の規定は、
1360 開発区域周辺の土地の所有権等の財
1361 産権を個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含むから、
1362 開発区域周辺の土地
1363 を所有する者は、
1364 当該許可の取消しを求める原告適格を有する。
1365
1366
1367 イ.自転車競技法に基づく場外車券発売施設の設置許可については、
1368 同法の規定を受けて、
1369 学校
1370 その他の文教施設及び病院その他の医療施設(以下、
1371 これらを併せて「医療施設等」とい
1372 う。
1373
1374 )から相当の距離を有し、
1375 文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないことを許
1376 可の基準として定めた同法施行規則の規定が、
1377 医療施設等の開設者が健全で静穏な環境の下で
1378 円滑に業務を行うことのできる利益をその個別的利益として保護する趣旨をも含むと解するこ
1379 とはできないから、
1380 医療施設等の開設者が、
1381 当該許可の取消しを求める原告適格を有すること
1382 はない。
1383
1384
1385 ウ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業の許可については、
1386
1387 法の委任を受けて定められた政令が「住居が多数集合しており、
1388 住居以外の用途に供される土
1389 地が少ない地域」を条例で風俗営業の制限地域とすべき基準として定めており、
1390 住民が良好な
1391 風俗環境の中で生活する利益をその個別的利益として保護する趣旨を含むと解されるから、
1392
1393 該基準に従って規定された同法の施行条例が定める地域に居住する者は、
1394 当該許可の取消しを
1395 求める原告適格を有する。
1396
1397
1398 1.ア○
1399
1400 イ○
1401
1402 ウ○
1403
1404 2.ア○
1405
1406 イ○
1407
1408 ウ×
1409
1410 3.ア○
1411
1412 イ×
1413
1414 ウ○
1415
1416 4.ア○
1417
1418 イ×
1419
1420 ウ×
1421
1422 5.ア×
1423
1424 イ○
1425
1426 ウ○
1427
1428 6.ア×
1429
1430 イ○
1431
1432 ウ×
1433
1434 7.ア×
1435
1436 イ×
1437
1438 ウ○
1439
1440 8.ア×
1441
1442 イ×
1443
1444 ウ×
1445
1446 〔第20問〕(配点:3)
1447 抗告訴訟における判決に関する次のアからエまでの各記述について、
1448 法令又は最高裁判所の判例
1449 に照らし、
1450 それぞれ正しい場合には1を、
1451 誤っている場合には2を選びなさい。
1452
1453 (解答欄は、
1454 アか
1455 らエの順に[38]から[41])
1456 ア.取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法第32条第1項は、
1457 差止めの訴えにも準用され
1458 るから、
1459 Aが原告として提起したBの申請に対する許可処分の差止めの訴えに係る請求を認容
1460 する判決が確定した場合、
1461 当該判決の効力は、
1462 Bにも及ぶ。
1463
1464 [38]
1465 イ.処分を取り消す判決が確定した場合、
1466 その拘束力により、
1467 当該処分をした行政庁は、
1468 その事
1469 件につき当該判決の主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に従って行動すべき
1470 義務を負う。
1471
1472 [39]
1473 ウ.処分の取消しの訴えについて、
1474 裁判所が、
1475 当該処分は違法ではあるが、
1476 これを取り消すこと
1477 により公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
1478 原告の受ける損害の程度、
1479 その損害の賠
1480 償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、
1481 当該処分を取り消すことが公共の
1482 福祉に適合しないと認め、
1483 請求を棄却する判決をし、
1484 当該判決が確定したときは、
1485 当該処分が
1486 違法であるとの当該判決における判断について既判力は生じない。
1487
1488 [40]
1489 エ.不作為の違法確認の訴えにおける当該不作為の違法性の判断は、
1490 事実審の口頭弁論終結時を
1491 基準にすべきである。
1492
1493 [41]
1494
1495 - 11 -
1496
1497 〔第21問〕(配点:3)
1498 次のアからエまでの各記述について、
1499 法令又は最高裁判所の判例に照らし、
1500 それぞれ正しい場合
1501 には1を、
1502 誤っている場合には2を選びなさい。
1503
1504 (解答欄は、
1505 アからエの順に[42]から[
1506 45])
1507 ア.土地収用法に基づく権利取得裁決がされた場合に従前の土地所有者が起業者を被告として提
1508 起する、
1509 当該裁決の無効を前提とする土地所有権の確認を求める訴えは、
1510 行政事件訴訟法(以
1511 下「法」という。
1512
1513 )第4条の当事者訴訟のうち、
1514 「当事者間の法律関係を確認し又は形成する
1515 処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするも
1516 の」である。
1517
1518 [42]
1519 イ.公立高等学校の教職員が提起する、
1520 校長の職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴
1521 えは、
1522 当該職務命令の違反を理由とする行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする場
1523 合には、
1524 法第4条の当事者訴訟のうち、
1525 「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法
1526 上の法律関係に関する訴訟」である。
1527
1528 [43]
1529 ウ.国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民が提起する、
1530 衆議
1531 院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙において選挙権を行使する権利を
1532 有することの確認を求める訴えは、
1533 公職選挙法上の選挙訴訟であって、
1534 法第5条の民衆訴訟で
1535 ある。
1536
1537 [44]
1538 エ.地方公共団体の長が情報公開条例に基づいてした自衛隊庁舎の設計図面の公開決定に対して
1539 国が提起する、
1540 当該決定の取消しを求める訴えは、
1541 国が建物の所有者として有する固有の利益
1542 が侵害されることを理由とするものであっても、
1543 行政主体間の権限の行使に関する紛争に該当
1544 し、
1545 法第6条の機関訴訟である。
1546
1547 [45]
1548
1549 - 12 -
1550
1551 〔第22問〕(配点:3)
1552 行政事件訴訟法上の仮の救済に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの
1553
1554
1555 】内の各記述について、
1556 それぞれ正しい場合には1を、
1557 誤っている場合には2を選びなさい。
1558
1559
1560
1561 (解答欄は、
1562 アからエの順に[46]から[49])
1563 教員:Aは、
1564 B市が設置した公の施設で集会を開催することを計画し、
1565 B市の条例に基づき、
1566
1567 市長に対して、
1568 当該施設の使用許可処分を求める旨の申請をしたところ、
1569 B市長は、
1570 当該申
1571 請に対して使用不許可処分をしました。
1572
1573 Aとしては、
1574 予定する集会の日が近くなっていたた
1575 め、
1576 一刻も早く当該施設を適法に使用できる状態にしたいのですが、
1577 司法上の救済の手段と
1578 して考えられることは何かありますか。
1579
1580
1581 学生:(ア)【裁判所に対して、
1582 B市長による当該申請に対する使用不許可処分につき、
1583 B市を
1584 被告とする取消訴訟を提起し、
1585 当該取消訴訟を本案訴訟として、
1586 当該施設の使用許可処分に
1587 係る仮の義務付けを申し立て、
1588 裁判所による仮の義務付けを認める決定を受けるという方法
1589 があります。
1590
1591 】[46]
1592 教員:Aの当該施設の使用許可処分に係る仮の義務付けの申立てが認められるためには、
1593 損害や
1594 緊急性に関してどのような要件を満たす必要がありますか。
1595
1596
1597 学生:(イ)【当該施設の使用許可処分がされないことにより生ずる重大な損害を避けるため緊
1598 急の必要があるときという要件を満たす必要があります。
1599
1600 】[47]
1601 教員:仮に、
1602 集会の予定日が目前に迫っているとしましょう。
1603
1604 裁判所としては、
1605 特に緊急を要
1606 し、
1607 意見を聴くいとまがないと認められるときには、
1608 B市の意見を聴くことなく、
1609 仮の義務
1610 付けを認める決定をすることはできますか。
1611
1612
1613 学生:(ウ)【特に緊急を要するような事情があったとしても、
1614 裁判所が仮の義務付けを認める
1615 決定をするためには、
1616 B市の意見を聴かなければなりません。
1617
1618 】[48]
1619 教員:それでは、
1620 裁判所により、
1621 当該施設の使用許可処分に係る仮の義務付けを認める決定がさ
1622 れた場合、
1623 その決定にはどのような効果がありますか。
1624
1625
1626 学生:(エ)【暫定的なものではありますが、
1627 当該施設の使用許可処分を受けたことになりま
1628 す。
1629
1630 】[49]
1631
1632 - 13 -
1633
1634 〔第23問〕(配点:3)
1635 国家賠償法第1条に関する次のアからエまでの各記述について、
1636 最高裁判所の判例に照らし、
1637
1638 れぞれ正しい場合には1を、
1639 誤っている場合には2を選びなさい。
1640
1641 (解答欄は、
1642 アからエの順に
1643 [50]から[53])
1644 ア.国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが
1645 必要不可欠であり、
1646 それが明白であるにもかかわらず、
1647 国会が正当な理由なく長期にわたって
1648 これを怠る場合には、
1649 国会議員の立法不作為は、
1650 国家賠償法第1条第1項の適用上、
1651 違法の評
1652 価を受ける。
1653
1654 [50]
1655 イ.国の公権力の行使に当たる複数の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被
1656 害を生じさせた場合であっても、
1657 それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるもの
1658 であるかを特定することができないときは、
1659 国が、
1660 国家賠償法第1条第1項による損害賠償責
1661 任を負うことはない。
1662
1663 [51]
1664 ウ.国の公権力の行使に当たる複数の公務員が、
1665 その職務を行うについて、
1666 共同して故意によっ
1667 て違法に他人に加えた損害につき、
1668 国がこれを賠償した場合においては、
1669 当該公務員らは、
1670
1671 に対し、
1672 当該違法行為に係る各公務員の責任割合に応じた分割債務として、
1673 国家賠償法第1条
1674 第2項による求償債務を負う。
1675
1676 [52]
1677 エ.税務署長が所得税の更正において所得金額を過大に認定した場合において、
1678 当該税務署長が
1679 職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情があ
1680 るときには、
1681 当該更正は、
1682 国家賠償法第1条第1項の適用上、
1683 違法の評価を受ける。
1684
1685 [53]
1686 〔第24問〕(配点:2)
1687 行政不服審査法(以下「法」という。
1688
1689 )に関する次のアからウまでの各記述について、
1690 法又は最
1691 高裁判所の判例に照らし、
1692 正しいものに○、
1693 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1694 後記1
1695 から8までの中から選びなさい。
1696
1697 (解答欄は、
1698 [54])
1699 ア.審査請求の対象である処分には事実上の行為が含まれ、
1700 処分である事実上の行為が違法又は
1701 不当であり、
1702 当該処分である事実上の行為に対する審査請求に理由がある場合には、
1703 処分庁の
1704 上級行政庁である審査庁は、
1705 裁決で、
1706 当該処分である事実上の行為の全部若しくは一部を取り
1707 消し、
1708 又はこれを変更する。
1709
1710
1711 イ.法第7条第2項に規定する「固有の資格」とは、
1712 一般私人とは異なり、
1713 国の機関等であるか
1714 らこそ立ち得る特有の立場をいい、
1715 その資格の有無は、
1716 処分に係る事務又は事業の実施主体が
1717 国の機関等に限られているか否か、
1718 また、
1719 限られていない場合であっても当該事務又は事業を
1720 実施し得る地位の取得について、
1721 国の機関等が一般私人に優先するなど特別に取り扱われてい
1722 るか否か等を考慮して判断すべきものである。
1723
1724
1725 ウ.法は、
1726 処分に関する不服申立てについて、
1727 他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、
1728
1729 の定めるところによると規定しているから、
1730 条例に基づく処分に対する不服申立てに関し、
1731
1732 例による特別の定めを設けることを認めていない。
1733
1734
1735 1.ア○
1736
1737 イ○
1738
1739 ウ○
1740
1741 2.ア○
1742
1743 イ○
1744
1745 ウ×
1746
1747 3.ア○
1748
1749 イ×
1750
1751 ウ○
1752
1753 4.ア○
1754
1755 イ×
1756
1757 ウ×
1758
1759 5.ア×
1760
1761 イ○
1762
1763 ウ○
1764
1765 6.ア×
1766
1767 イ○
1768
1769 ウ×
1770
1771 7.ア×
1772
1773 イ×
1774
1775 ウ○
1776
1777 8.ア×
1778
1779 イ×
1780
1781 ウ×
1782
1783 - 14 -
1784
1785