1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
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4 - 1 -
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6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 意思能力に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後
9 記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[bP])
10 ア.意思能力とは、自己の行為の責任を弁識する能力をいう。
11 イ.契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を
12 善意無過失の第三者にも対抗することができる。
13 ウ.契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に
14 基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において、返還の義
15 務を負う。
16 エ.契約の申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合に
17 おいて、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その
18 申込みは、その効力を有しない。
19 オ.婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因とな
20 る。
21 1.ア
22
23
24
25 2.ア
26
27
28
29 3.イ
30
31
32
33 4.ウ
34
35
36
37 5.エ
38
39
40
41 〔第2問〕(配点:2)
42 条件に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から
43 5までのうちどれか。(解答欄は、[bQ])
44 ア.AがBとの間で、Bが一定期間窃盗をしなかったら10万円をBに与える旨の贈与契約を締
45 結した場合において、その期間窃盗をしなかったBがAに10万円の支払を請求したときは、
46 Aは、これを拒むことができる。
47 イ.停止条件付きの動産の贈与契約が締結された場合において、贈与者が信義則に反し故意にそ
48 の条件の成就を妨げたときは、受贈者は、動産の引渡しを請求することができる。
49 ウ.互いに同種の目的を有する債務を負担している者の間で、一定の事由が発生したら意思表示
50 を待たずに当然に相殺の効力が生ずる旨の合意をしたとしても、相殺の効力は、その事由の発
51 生によって当然には生じない。
52 エ.AがBとの間で、Bが甲大学に合格したらAの所有する動産乙をBに与える旨の贈与契約を
53 締結した後、合否未定の間にAが乙を過失により損傷した場合には、Bが甲大学に合格しても、
54 Aは、Bに対し、損害賠償義務を負わない。
55 オ.AがBとの間で、Aの気が向いたらBに10万円を与える旨の贈与契約を締結した場合にお
56 いて、BがAに10万円の支払を請求したときは、Aは、これを拒むことができない。
57 1.ア
58
59
60
61 2.ア
62
63
64
65 3.イ
66
67
68
69 4.ウ
70
71 - 2 -
72
73
74
75 5.エ
76
77
78
79 〔第3問〕(配点:2)
80 不動産を目的とする権利変動の対抗に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照
81 らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[bR])
82 ア.竹木所有のための地上権を時効取得した者は、登記をしなくても、その後にその地上権の目
83 的土地を購入しその旨の登記をした者に地上権の取得を対抗することができる。
84 イ.承役地について地役権設定登記がされている場合において、要役地が譲渡されたときは、譲
85 受人は、要役地の所有権移転登記があれば、第三者に地役権の移転を対抗することができる。
86 ウ.一般先取特権は、不動産についてその登記がされていなくても、当該不動産上に存する登記
87 がされた抵当権に優先する。
88 エ.引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき、その引渡し前に登記をした抵当権を
89 有する全ての者が同意をしたときは、賃借人は、抵当権の実行により当該建物を買い受けた者
90 に賃借権の設定を対抗することができる。
91 オ.永小作権を目的として抵当権を設定した永小作人は、その永小作権を放棄したとしても、そ
92 の放棄をもって抵当権者に対抗することができない。
93 1.ア
94
95
96
97 2.ア
98
99
100
101 3.イ
102
103
104
105 4.イ
106
107
108
109 5.エ
110
111
112
113 〔第4問〕(配点:2)
114 相隣関係に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1
115 から5までのうちどれか。(解答欄は、[bS])
116 ア.土地の所有者が、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物
117 を使用するには、その所有者の同意を得なければならない。
118 イ.土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない。
119 ウ.土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その竹木の所有者の同意を得な
120 ければ、その根を切り取ることができない。
121 エ.境界標の設置の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
122 オ.土地の所有者がその境界付近に存する建物を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用する場
123 合、隣地の所有者は、それにより損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
124 1.ア
125
126
127
128 2.ア
129
130
131
132 3.イ
133
134
135
136 4.イ
137
138
139
140 5.ウ
141
142
143
144 〔第5問〕(配点:2)
145 用益物権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
146 合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[bT])
147 ア.地上権設定契約において地上権の譲渡を禁止する旨が合意された場合であっても、地上権の
148 譲渡は、その効力を妨げられない。
149 イ.法定地上権を取得した者は、その地上権の目的である土地の所有者に対して地代を支払うこ
150 とを要しない。
151 ウ.無償の永小作権は、設定することができない。
152 エ.地役権は、存続期間を定めないで設定することができる。
153 オ.入会権の行使を妨害する者に対する妨害排除請求権の行使は、別段の慣習がない限り、入会
154 団体の構成員の全員でしなければならない。
155 1.ア
156
157
158
159 2.ア
160
161
162
163 3.イ
164
165
166
167 4.イ
168
169 - 3 -
170
171
172
173 5.エ
174
175
176
177 〔第6問〕(配点:2)
178 根抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後
179 記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[bU])
180 ア.元本確定期日を定めなかった場合でも、根抵当権の設定は有効である。
181 イ.元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、根抵当権を譲渡す
182 ることができる。
183 ウ.元本の確定前に根抵当権者から被担保債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行
184 使することができない。
185 エ.元本の確定前にする根抵当権の被担保債権の範囲の変更は、後順位抵当権者の承諾を得なけ
186 れば、することができない。
187 オ.元本が確定した後は、根抵当権によって担保される利息や損害金は、通算して最後の2年分
188 に限定される。
189 1.ア
190
191
192
193 2.ア
194
195
196
197 3.イ
198
199
200
201 4.イ
202
203
204
205 5.エ
206
207
208
209 〔第7問〕(配点:2)
210 不動産の譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを
211 組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[bV])
212 ア.設定者は、被担保債権について不履行があった後は、譲渡担保権者に対し、受戻権を放棄す
213 ることにより、清算金の支払を請求することができる。
214 イ.被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者の債権者が目的物を差し押さえ、その
215 旨の登記がされたときは、設定者は、その後に被担保債権を弁済しても、第三者異議の訴えに
216 より強制執行の不許を求めることができない。
217 ウ.設定者は、被担保債権が弁済されない限り、正当な権原なく目的物を占有する者に対し、そ
218 の明渡しを請求することができない。
219 エ.被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を譲
220 渡したときは、設定者は、譲受人からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請
221 求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
222 オ.譲渡担保権者は、被担保債権について不履行があったときは、設定者との間で帰属清算の合
223 意がされていたとしても、目的物を処分する権限を取得する。
224 1.ア
225
226
227
228 2.ア
229
230
231
232 3.イ
233
234
235
236 4.イ
237
238
239
240 5.ウ
241
242
243
244 〔第8問〕(配点:2)
245 履行遅滞に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
246 合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[bW])
247 ア.取立債務の履行について確定期限がある場合には、債権者が取立行為をしないときであって
248 も、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
249 イ.債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来後に履行の請求を
250 受けた時又はその期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
251 ウ.返還時期の定めがない消費貸借において、貸主が相当の期間を定めないで催告をしたときは、
252 借主は、その催告後相当の期間を経過した時から遅滞の責任を負う。
253 エ.債権者が受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えにおいて受領金の返還を請求したとき
254 は、その受領金の返還債務は、その請求を認容する判決の確定時に遅滞に陥る。
255 オ.不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る。
256 1.ア
257
258
259
260 2.ア
261
262
263
264 3.イ
265
266
267
268 4.イ
269
270 - 4 -
271
272
273
274 5.エ
275
276
277
278 〔第9問〕(配点:2)
279 AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。)とBのAに対する金銭債権(以下「乙債権」
280 という。)との相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているも
281 のを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[bX])
282 ア.甲債権が売買代金債権であり、乙債権がBの所有するパソコンをAが過失によって損傷した
283 ことによる不法行為に基づく損害賠償債権であったときは、Aは、相殺をもってBに対抗する
284 ことができる。
285 イ.AがBのCに対する債務をBの委託を受けて保証していた場合において、Bの債権者Dが売
286 買代金債権である乙債権を差し押さえた後、AがCに対する保証債務を履行し、求償権である
287 甲債権を取得したときは、Aは、相殺をもってDに対抗することができる。
288 ウ.甲債権がAB間のパソコンの売買に基づく売買代金債権であったときは、Aは、Bに対して
289 パソコンの引渡しの提供をしていなくても、乙債権との相殺をもってBに対抗することができ
290 る。
291 エ.甲債権と乙債権とが相殺適状となった後に甲債権が時効によって消滅した場合において、そ
292 の後、BがAに対して乙債権の履行を請求したときは、Aは、相殺をもってBに対抗すること
293 ができる。
294 オ.甲債権について弁済期が到来していなくても、乙債権について弁済期が到来していれば、A
295 は、相殺をもってBに対抗することができる。
296 1.ア
297
298
299
300 2.ア
301
302
303
304 3.イ
305
306
307
308 4.ウ
309
310
311
312 5.エ
313
314
315
316 〔第10問〕(配点:2)
317 契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組
318 み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[10])
319 ア.債務者が債務の履行をせず、債権者が期間を定めないでその履行の催告をした場合において、
320 その催告の時から相当の期間を経過しても債務が履行されないときは、債権者は、契約を解除
321 することができる。
322 イ.債務者が債務の履行をしない場合において、その不履行が債務者の責めに帰することができ
323 ない事由によるものであるときは、債権者は、契約を解除することができない。
324 ウ.債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行
325 がされる見込みがないことが明らかなときは、債権者は、催告をせずに直ちに契約を解除する
326 ことができる。
327 エ.AB間で締結された契約に基づき発生したAのBに対する債権甲をAがCに譲渡し、債務者
328 対抗要件が具備された場合において、その後、BがAの債務不履行により当該契約を解除した
329 ときは、Cは、Bに対し、甲の履行を請求することができる。
330 オ.賃借人が死亡し、複数の相続人が賃借権を共同相続した場合、賃貸人が賃貸借契約を解除す
331 るには、その相続人全員に対して解除の意思表示をしなければならない。
332 1.ア
333
334
335
336 2.ア
337
338
339
340 3.イ
341
342
343
344 4.ウ
345
346 - 5 -
347
348
349
350 5.エ
351
352
353
354 〔第11問〕(配点:2)
355 売買契約に基づき買主Aが売主Bから引渡しを受けた動産甲の品質が契約の内容に適合しないも
356 のである場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、
357 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[11])
358 ア.Bは、Aから甲の修補の請求を受けた場合であっても、Aに不相当な負担を課するものでな
359 いときは、代替物の引渡しによる履行の追完をすることができる。
360 イ.不適合が追完不能であるためにAのBに対する履行の追完の請求が認められないときは、A
361 は、Bに対し、代金の減額を請求することができない。
362 ウ.不適合がAの責めに帰すべき事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、甲の修補と代
363 金の減額のいずれの請求もすることができない。
364 エ.不適合がAB双方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、Aは、Bに
365 対し、代金の減額を請求することができない。
366 オ.Bが引渡し時に不適合を過失なく知らなかった場合において、Aが不適合を知った時から法
367 定の期間内にその旨をBに通知しなかったときは、Aは、Bに対し、損害賠償を請求すること
368 ができない。
369 1.ア
370
371
372
373 2.ア
374
375
376
377 3.イ
378
379
380
381 4.イ
382
383
384
385 5.ウ
386
387
388
389 〔第12問〕(配点:2)
390 民法上の組合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを
391 組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[12])
392 ア.組合契約の出資は、金銭をその目的とするものに限られない。
393 イ.組合員は、組合の債権者に対し、各自の固有財産をもって債務の全部を履行する責任を負う。
394 ウ.各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及
395 び組合財産の状況を検査することができる。
396 エ.組合の業務執行者は、組合員の中から選ばなければならない。
397 オ.組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場
398 合、その約定は無効である。
399 1.ア
400
401
402
403 2.ア
404
405
406
407 3.イ
408
409
410
411 4.イ
412
413
414
415 5.エ
416
417
418
419 〔第13問〕(配点:2)
420 不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
421 せたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[13])
422 ア.不法行為の被害者は、不法行為に起因する後遺障害による逸失利益について、定期金による
423 賠償を求めることができない。
424 イ.被用者が使用者の事業の執行について重大な過失により失火して第三者に損害を加えた場合
425 には、使用者は、被用者の選任監督について重大な過失があるときに限り、損害賠償の責任を
426 負う。
427 ウ.被用者が、使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合において、その損害を賠
428 償したときは、被用者は、使用者に対して求償権を行使することができない。
429 エ.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、
430 その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有
431 者が損害賠償の責任を負う。
432 オ.損害賠償の額を定めるに当たり、被害を受けた未成年者の過失を考慮するためには、その未
433 成年者に事理を弁識するに足りる知能が備わっていれば足りる。
434 1.ア
435
436
437
438 2.ア
439
440
441
442 3.イ
443
444
445
446 4.イ
447 - 6 -
448
449
450
451 5.エ
452
453
454
455 〔第14問〕(配点:2)
456 離婚に伴う財産分与に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っている
457 ものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[14])
458 ア.裁判所は、離婚をした者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて、財
459 産分与の額及び方法を定めることができる。
460 イ.離婚に伴う財産分与請求権の具体的内容が協議によって形成された後は、これを被保全債権
461 とする債権者代位権の行使が認められる。
462 ウ.内縁の妻Aの死亡により内縁の夫Bとの内縁関係が解消した場合には、Bは、離婚に伴う財
463 産分与の規定の類推適用により、Aの相続人に対して財産分与を請求することができる。
464 エ.協議上の離婚をした者の一方は、相手方が離婚につき有責でない場合であっても、財産分与
465 を請求することができる。
466 オ.離婚した当事者の協議により合意された財産分与は、不相当に過大であっても、詐害行為と
467 して取り消されることはない。
468 1.ア
469
470
471
472 2.ア
473
474
475
476 3.イ
477
478
479
480 4.ウ
481
482
483
484 5.ウ
485
486
487
488 〔第15問〕(配点:2)
489 相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせた
490 ものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[15])
491 ア.他の共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者が相続の放棄の取消しをしようとするとき
492 は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
493 イ.相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの間、その固有財産におけるのと同一の注意をも
494 って、相続財産を管理しなければならない。
495 ウ.相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、
496 善良な管理者の注意をもって、その財産を管理しなければならない。
497 エ.相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合には、A
498 は、その後に相続財産の一部を私に消費したとしても、単純承認をしたものとはみなされない。
499 オ.限定承認者は、受遺者に弁済した後でなければ、相続債権者に弁済することができない。
500 1.ア
501
502
503
504 2.ア
505
506
507
508 3.イ
509
510
511
512 4.ウ
513
514 - 7 -
515
516
517
518 5.エ
519
520
521
522 [商法]
523 〔第16問〕(配点:2)
524 株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたも
525 のは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[16])
526 ア.定款の作成時に発起人が2人以上いなければ、株式会社を設立することはできない。
527 イ.発起人は、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額を定款に記載又は記録しなけれ
528 ばならない。
529 ウ.A株式会社を設立するに当たり、B株式会社は、その発起人となることができる。
530 エ.設立時発行株式の引受人から、その株主となる権利を譲り受けた者がいる場合には、成立
531 後の株式会社は、当該譲受人を株主として取り扱うことはできない。
532 オ.発起人Cが、割当てを受ける設立時発行株式について、金銭ではなく暗号資産を出資する
533 場合には、Cの氏名、当該暗号資産及びその価額並びにCに対して割り当てる設立時発行株
534 式の数を定款に記載又は記録する必要がある。
535 1.ア
536
537
538
539 2.ア
540
541
542
543 3.イ
544
545
546
547 4.ウ
548
549
550
551 5.ウ
552
553
554
555 〔第17問〕(配点:2)
556 株主名簿に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、
557 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[17])
558 ア.株式会社は、株主名簿に株主が株式を取得した日を記載又は記録することを要しない。
559 イ.株式会社は、株主名簿管理人を置く旨を定款で定め、株主名簿の作成及び備置きその他の
560 株主名簿に関する事務を行うことを委託することができる。
561 ウ.株式会社は、株主から株主名簿の閲覧の請求があった場合において、当該請求を行う株主
562 が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者である
563 ときは、当該請求を拒むことができる。
564 エ.株主が別に通知を受ける場所又は連絡先を株式会社に通知していないときは、当該株式会
565 社が当該株主に対してする通知は、株主名簿に記載又は記録された当該株主の住所に宛てて
566 発すれば足りる。
567 オ.株式会社は、一定の日を定めて、当該日において株主名簿に記載又は記録されている株主
568 をその権利を行使することができる者と定めることができる。
569 1.ア
570
571
572
573 2.ア
574
575
576
577 3.イ
578
579
580
581 4.イ
582
583 - 8 -
584
585
586
587 5.エ
588
589
590
591 〔第18問〕(配点:2)
592 自己株式に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記
593 1から5までのうちどれか。(解答欄は、[18])
594 ア.株式会社は、自己株式を相当の時期に処分しなければならない。
595 イ.株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権、剰余金の配当を受ける権利及
596 び募集株式の割当てを受ける権利のいずれも有しない。
597 ウ.株式会社が行う事業の全部の譲渡に反対する株主が株式買取請求を行ったことにより、当
598 該株式会社が当該株主の保有する株式を買い取る場合において、当該株式会社から当該買取
599 りに際して当該株主に交付される金銭の額は、当該買取りの日における分配可能額を超えて
600 はならない。
601 エ.株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しな
602 くても、その効力を生ずる。
603 オ.株式会社が自己株式を消却した場合には、発行可能株式総数についての定款の変更をしな
604 くても、消却された自己株式の数だけ発行可能株式総数が減少する。
605 1.ア
606
607
608
609 2.ア
610
611
612
613 3.イ
614
615
616
617 4.ウ
618
619
620
621 5.ウ
622
623
624
625 〔第19問〕(配点:2)
626 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記
627 1から5までのうちどれか。(解答欄は、[19])
628 ア.判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社は、取締役会の決議に
629 よるほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる旨を定款で定めるこ
630 とができる。
631 イ.株式会社は、株主総会の場所に存しない株主を、映像と音声の送受信により相手の状態を
632 相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、当該株主総会に出席させること
633 はできない。
634 ウ.判例の趣旨によれば、定款に株主総会で議決権を行使する代理人を株主に限定する旨の定
635 めがある場合には、法人である株主は、その従業員であって株主でない者に株主総会におけ
636 る議決権を代理行使させることができない。
637 エ.株式会社は、取締役を選任する株主総会の決議について、定足数をなくし、出席した株主
638 の議決権の過半数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。
639 オ.監査役会設置会社は、取締役の選任について、株主からの請求があるときであっても累積
640 投票によらない旨を定款で定めることができる。
641 1.ア
642
643
644
645 2.ア
646
647
648
649 3.イ
650
651
652
653 4.イ
654
655 - 9 -
656
657
658
659 5.エ
660
661
662
663 〔第20問〕(配点:2)
664 取締役会設置会社における株主提案権に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいもの
665 を組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[20])
666 ア.議案Aと実質的に同一の議案Bが2年前の株主総会において総株主(議案Bについて議決
667 権を行使することができない株主を除く。)の議決権の5分の1の賛成を得られたにとどま
668 るときは、株主は、株主総会において、議案Aを提出することができない。
669 イ.監査役会設置会社の株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する
670 場合には、当該請求との関係では、監査等委員会を設置する旨の定款変更の議案と監査役及
671 び監査役会を廃止する旨の定款変更の議案は、1つの議案とみなされる。
672 ウ.会社法上の公開会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300
673 個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り、株主総会において、株主総会の
674 目的である事項につき議案を提出することができる。
675 エ.株主が提出しようとする複数の取締役の選任に関する議案の要領を株主に通知することを
676 請求する場合には、当該請求との関係では、当該議案は、候補者の数にかかわらず1つの議
677 案とみなされる。
678 オ.10を超える数の議案の要領を株主に通知することを請求した株主が当該請求と併せて当
679 該議案相互間の優先順位を定めている場合であっても、取締役は、その裁量により、当該通
680 知の対象から除外する議案を定めることができる。
681 1.ア
682
683
684
685 2.ア
686
687
688
689 3.イ
690
691
692
693 4.ウ
694
695
696
697 5.ウ
698
699
700
701 〔第21問〕(配点:2)
702 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)における代表取締役でない取締役に関す
703 る次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。(解答欄は、[21])
704 1.業務執行取締役は、取締役会から委任された業務の執行の決定を使用人に再委任すること
705 はできない。
706 2.社外取締役でない取締役は、当然に業務執行取締役となり、一定の業務執行権限を有す
707 る。
708 3.判例の趣旨によれば、業務執行取締役は、代表取締役及び他の業務執行取締役を監視する
709 義務を負わない。
710 4.取締役がある業務を執行することにつき取締役会設置会社と当該取締役との利益が相反す
711 る状況にあるときは、取締役会の決議によって当該業務の執行を委託された社外取締役が当
712 該業務を執行しても、当該業務の執行が業務執行取締役の指揮命令によるものでなければ、
713 当該社外取締役は、社外取締役の要件を欠くことにはならない。
714 5.判例の趣旨によれば、使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合であって
715 も、使用人兼務取締役について、別に使用人として給与を受けることを予定しつつ、取締役と
716 して給与を受ける報酬額のみを株主総会で決議することはできない。
717
718 - 10 -
719
720 〔第22問〕(配点:2)
721 指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせた
722 ものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[22])
723 ア.会社法上の公開会社である指名委員会等設置会社の取締役会は、取締役会の決議によって
724 定めることができる事項のうち、募集株式の発行、多額の借財並びに支配人その他の重要な
725 使用人の選任及び解任の各決定を、その決議によって執行役に委任することができる。
726 イ.指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の執行役又は支配人その他
727 の使用人を兼ねることができない。
728 ウ.指名委員会等設置会社の指名委員会は、会社法上、執行役の選任及び解任を決定する権限
729 を有する。
730 エ.指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決
731 定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。
732 オ.会社法上の公開会社ではなく、かつ、大会社でもない指名委員会等設置会社は、会計監査
733 人を置くことを要しない。
734 1.ア
735
736
737
738 2.ア
739
740
741
742 3.イ
743
744
745
746 4.ウ
747
748
749
750 5.エ
751
752
753
754 〔第23問〕(配点:2)
755 社債に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1か
756 ら5までのうちどれか。なお、社債、株式等の振替に関する法律の適用がある場合は、考慮しな
757 いものとする。(解答欄は、[23])
758 ア.持分会社は、社債を発行することができる。
759 イ.無記名社債については、社債券を発行しなければならない。
760 ウ.新株予約権付社債については、新株予約権又は社債の一方を他方から分離して譲渡するこ
761 とができる。
762 エ.監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合であっても、当該監査等
763 委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、募集社債の募集事項の決定を取締役に委
764 任することができない。
765 オ.募集社債の申込者のうち、募集社債の割当てを受けた者は、募集社債と引換えにする金銭
766 の払込みの期日に、各募集社債の払込金額を払い込むことにより、払込みをした募集社債の
767 社債権者となる。
768 1.ア
769
770
771
772 2.ア
773
774
775
776 3.イ
777
778
779
780 4.ウ
781
782 - 11 -
783
784
785
786 5.エ
787
788
789
790 〔第24問〕(配点:2)
791 株式交換及び株式移転に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせた
792 ものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[24])
793 ア.株式交換及び株式移転のいずれも、一の株式会社が当該株式会社の株式を取得する会社との
794 間でその旨の契約を締結しなければ、することができない。
795 イ.株式交換完全親会社及び株式移転設立完全親会社のいずれも、株式会社であることを要す
796 る。
797 ウ.株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することと
798 なる株式移転を行うことはできない。
799 エ.株式交換をする場合、株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、株式交
800 換完全親会社の株式を交付しないこととすることができるが、株式移転をする場合、株式移
801 転設立完全親会社は、株式移転完全子会社の株主に対し、株式移転設立完全親会社の株式を
802 交付しなければならない。
803 オ.株式交換完全子会社の新株予約権付社債についての社債権者は、株式交換に際して株式交
804 換完全親会社の新株予約権の交付を受ける場合には、当該株式交換について異議を述べるこ
805 とはできない。
806 1.ア
807
808
809
810 2.ア
811
812
813
814 3.イ
815
816
817
818 4.ウ
819
820
821
822 5.ウ
823
824
825
826 〔第25問〕(配点:2)
827 株式会社についての訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。
828 (解答欄は、[25])
829 1.株主総会決議取消しの訴えは、当該株主総会決議の日から1年以内に提起することができ
830 る。
831 2.株主総会決議不存在確認の訴えは、当該決議の存在を主張している株主を被告として提起
832 することができる。
833 3.株主総会決議無効確認の訴えは、被告となる株式会社の支店の所在地を管轄する地方裁判
834 所にも提起することができる。
835 4.株主代表訴訟は、会社法第423条第1項に基づく株式会社の役員等に対する損害賠償請
836 求権を訴訟物とするものでなければならない。
837 5.会社法上の公開会社である監査役設置会社が取締役であった者に対して貸金返還請求の訴え
838 を提起する場合には、監査役が当該監査役設置会社を代表する。
839 (参照条文)会社法
840 (役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
841 第423条
842
843 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員
844
845 等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠
846 償する責任を負う。
847 2〜4
848
849 (略)
850
851 - 12 -
852
853 〔第26問〕(配点:2)
854 株式会社に関する次のアからオまでの各事項のうち、登記することを要しないものを組み合わ
855 せたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[26])
856 ア.発行可能株式総数
857 イ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
858 ウ.代表取締役(指名委員会設置会社であるときは代表執行役)の氏名及び住所
859 エ.会計監査人設置会社の会計監査人の氏名又は名称
860 オ.親会社の名称
861 1.ア
862
863
864
865 2.ア
866
867
868
869 3.イ
870
871
872
873 4.ウ
874
875
876
877 5.ウ
878
879
880
881 〔第27問〕(配点:2)
882 商業登記に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
883 わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[27])
884 ア.株式会社の代表取締役は、代表取締役である旨の登記がされているか否かにかかわらず、
885 当該株式会社を代表して取引先である会社に対する売買代金請求の訴えを提起することがで
886 きる。
887 イ.株式会社の取締役として選任されていない者は、自己を取締役として登記することについ
888 て承諾し、その旨の登記がされた場合であっても、積極的に取締役として対外的又は内部的
889 な行為をしない限り、会社法第429条第1項の役員等としての責任を負わない。
890 ウ.会社法の規定により登記すべき事項について、登記の申請がされたものの、登記官の過誤
891 により当該登記がされなかった場合には、当該登記の申請者は、当該事項を善意の第三者に
892 対抗することができない。
893 エ.会社法の規定により登記すべき事項が登記された後であっても、過失なく負傷したため登
894 記簿を閲覧することができなかったことにより、その登記があることを知らなかった者に対
895 しては、当該事項を対抗することができない。
896 オ.申請された登記事項について登記官の過誤により誤った内容が登記された場合には、当該
897 登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。
898 1.ア
899
900
901
902 2.ア
903
904
905
906 3.イ
907
908
909
910 4.イ
911
912
913
914 5.エ
915
916
917
918 (参照条文)会社法
919 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)
920 第429条
921
922 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等
923
924 は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
925
926
927 (略)
928
929 - 13 -
930
931 〔第28問〕(配点:2)
932 商人及び商行為に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。(解答
933 欄は、[28])
934 1.商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求する
935 ことができる。
936 2.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合におい
937 て、当該契約の申込みに対する諾否の通知を遅滞なく発することを怠ったときは、当該商人
938 は、当該契約の申込みを承諾したものとみなされる。
939 3.自己の営業として婚姻の媒介をする行為は、商行為となる。
940 4.判例の趣旨によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場
941 合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らず、そのことにつき過失もな
942 いときには、相手方は、本人との間の法律関係と代理人との間の法律関係のいずれかを選択
943 することができる。
944 5.商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示に
945 よって定まらないときは、不特定物の引渡しは、債務者の現在の営業所においてしなければ
946 ならない。
947 〔第29問〕(配点:2)
948 ホテルを経営するAの宿泊客Bに対する責任に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っ
949 ているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[29])
950 ア.Aは、Bからバッグを預かるに当たってバッグの中に1億円相当の宝石が入っていること
951 を告げられていなかった場合において、その宝石の存在を知ることができず、かつ、その宝
952 石の滅失につき悪意も重大な過失もないときは、その宝石の滅失によって生じた損害を賠償
953 する責任を負わない。
954 イ.AがBから預かったバッグが滅失したときは、Aは、その保管につき注意を怠らなかった
955 ことを証明することにより、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れる
956 ことができる。
957 ウ.Aが注意を怠らなかったにもかかわらず、Bの宿泊部屋内に置かれていたBのバッグが滅
958 失した場合には、Aは、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
959 エ.Aは、「当ホテルは、フロントへお預けいただいていない携帯品の滅失又は損傷の損害に
960 ついては、いかなる責任も負いません。」とホテルの正面玄関に掲示していたときは、宿泊
961 中のホテル内におけるBのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることが
962 できる。
963 オ.AがBから預かったバッグが損傷した場合におけるBのAに対する場屋営業者の責任に係
964 る債権は、BがAからバッグを返還された時から1年間行使しないときは、Aがバッグの損
965 傷につき悪意でなければ、時効によって消滅する。
966 1.ア
967
968
969
970 2.ア
971
972
973
974 3.イ
975
976
977
978 4.イ
979
980 - 14 -
981
982
983
984 5.エ
985
986
987
988 〔第30問〕(配点:2)
989 AがBに対して振り出した約束手形に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に
990 照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[
991 30])
992 ア.AがBの強迫を理由に当該約束手形の振出しに係る意思表示を取り消した場合において、
993 Bがそのことにつき善意のCに対して当該約束手形を裏書譲渡したときは、Aは、Cからの
994 当該約束手形に係る手形金請求を拒むことができる。
995 イ.AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務と当該約束手形上の債務が併存する場合
996 において、当該原因関係上の債務が履行されたときは、Aは、Bからの当該約束手形に係る
997 手形金請求を拒むことができる。
998 ウ.AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務が当該約束手形の振出しによって消滅す
999 るか否かについての当事者の意思が明らかでない場合には、当該約束手形の振出しは、当該
1000 原因関係上の債務の支払に代えてされたものと推定される。
1001 エ.AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務と当該約束手形上の債務が併存する場合
1002 には、Aは、Bからの当該原因関係上の債務の履行の請求について、当該原因関係上の債務
1003 の履行は当該約束手形の返還と引換えにする旨を主張することができない。
1004 オ.Bが、AのBに対する人的抗弁につき善意のCに対して当該約束手形を裏書譲渡し、C
1005 が、当該人的抗弁につき悪意のDに対して当該約束手形を裏書譲渡した場合には、Aは、D
1006 からの当該約束手形に係る手形金請求を拒むことができない。
1007 1.ア
1008
1009
1010
1011 2.ア
1012
1013
1014
1015 3.イ
1016
1017
1018
1019 4.イ
1020
1021 - 15 -
1022
1023
1024
1025 5.エ
1026
1027
1028
1029 [民事訴訟法]
1030 〔第31問〕(配点:2)
1031 管轄に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。(解答欄は、[31])
1032 1.貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意がある
1033 にもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大
1034 阪簡易裁判所に移送しなければならない。
1035 2.インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判
1036 所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理
1037 由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
1038 3.不法行為に基づき損害賠償を求める訴えについては、原告の住所地を管轄する裁判所に提起
1039 することができる。
1040 4.離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋
1041 家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
1042 5.被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を裁判所に提出した
1043 場合には、その時点で、応訴管轄が生じ、管轄違いを理由とする移送の申立てをすることはで
1044 きない。
1045 〔第32問〕(配点:2)
1046 選定当事者に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはど
1047 れか。(解答欄は、[32])
1048 1.選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であ
1049 り、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御
1050 方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
1051 2.第三者が係属中の訴訟の原告を選定当事者として選定した場合には、選定当事者は、口頭弁
1052 論の終結に至るまで、選定者となった当該第三者のために請求の追加をすることができる。
1053 3.選定当事者が訴訟係属中に死亡した場合において、訴訟代理人が選任されておらず、かつ、
1054 他の選定当事者がいないときは、訴訟手続は中断する。
1055 4.選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する
1056 旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合には、当該和解は無効
1057 である。
1058 5.選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、取消し
1059 の効力は生じない。
1060
1061 - 16 -
1062
1063 〔第33問〕(配点:2)
1064 共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個
1065 選びなさい。(解答欄は、[33]、[34]順不同)
1066 1.甲土地を共有するX1、X2及びX3全員が原告となって、共有権(数人が共同して有する
1067 一個の所有権)に基づき所有権移転登記手続を求めた訴訟の係属中に、X1が訴えの取下げを
1068 しても、その取下げの効力は取下げをしたX1にしか及ばず、X2及びX3には効力を生じな
1069 い。
1070 2.ある土地が複数の入会権者の総有に属することの確認を求める訴訟において、原告である共
1071 同訴訟人の一人が死亡した場合には、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は、共
1072 同訴訟人の全員について中断する。
1073 3.共同相続人間における遺産確認の訴えにおいて、口頭弁論期日に共同原告のうち一人が欠席
1074 した場合であっても、被告は、準備書面に記載していない事実を主張することができる。
1075 4.Aを養母とし、Yを養子とする養子縁組が無効であるとして、Aの子であるX1及びX2が
1076 Yに対して提起した養子縁組無効の訴えにおいてされた控訴審の判決に対して、X1が上告を
1077 提起した後に、X2が上告を提起することは、不適法なものとして許されない。
1078 5.甲土地の所有者Xが、甲土地上にある建物を共同で相続したY1及びY2のうち、Y1のみ
1079 に対して、土地所有権に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することは、不適法な
1080 ものとして許されない。
1081 〔第34問〕(配点:2)
1082 専門委員に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1
1083 から5までのうちどれか。(解答欄は、[35])
1084 ア.裁判所は、当事者の同意を得たとしても、和解を試みる期日において、専門委員を手続に関
1085 与させることはできない。
1086 イ.裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、当事者双方から当該決定の取消しの
1087 申立てがあった場合には、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
1088 ウ.受命裁判官が弁論準備手続で争点の整理を行う場合に、受命裁判官の命令によっては、専門
1089 委員を手続に関与させることはできない。
1090 エ.裁判長は、証拠調べ手続に関与させた専門委員に、当事者の同意を得た上で、証人に対して
1091 直接に問いを発することを許すことができる。
1092 オ.裁判所は、専ら訴訟手続の円滑な進行を図るためとして、専門委員を手続に関与させる決定
1093 をすることはできない。
1094 1.ア
1095
1096
1097
1098 2.ア
1099
1100
1101
1102 3.イ
1103
1104
1105
1106 4.イ
1107
1108 - 17 -
1109
1110
1111
1112 5.ウ
1113
1114
1115
1116 〔第35問〕(配点:2)
1117 送達に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1118 ものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[36])
1119 ア.書類の受領について相当のわきまえのある同居者が受送達者宛ての訴訟関係書類の交付を受
1120 けた場合には、当該同居者と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利害関係の対立があ
1121 るときであっても、受送達者に対する送達の効力が生ずる。
1122 イ.書留郵便等に付する送達の方法により受送達者の住民票上の住所に宛てて訴訟関係書類を発
1123 送した場合には、実際には発送時に既に受送達者が当該住所から転居していたときであって
1124 も、受送達者に対する送達の効力が生ずる。
1125 ウ.一人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、訴訟関係書類の送達は、そ
1126 の全員にしなければならない。
1127 エ.公示送達は、申立てにより、裁判長の許可の裁判を得て、裁判所書記官が行う。
1128 オ.少額訴訟において、公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼
1129 出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨
1130 の決定をしなければならない。
1131 1.ア
1132
1133
1134
1135 2.ア
1136
1137
1138
1139 3.イ
1140
1141
1142
1143 4.イ
1144
1145
1146
1147 5.ウ
1148
1149
1150
1151 〔第36問〕(配点:2)
1152 確定判決の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているもの
1153 を組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[37])
1154 ア.XがYに対して、XY間の売買契約が通謀虚偽表示により無効であることを理由として、土
1155 地の所有権に基づき所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起し、Xの請求を認容す
1156 る判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結後に、通謀虚偽表示について善意無過失の
1157 Zに当該土地を売却し、Zへの所有権移転登記手続をしていた場合に、この判決の効力は、Z
1158 にも及び、ZはXに対して善意無過失の第三者であることを主張することはできない。
1159 イ.XがYに対して、売買契約に基づき甲土地の所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、X
1160 の請求を認容する判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結前に、Zとの通謀虚偽表示
1161 による贈与契約に基づき、Zへの甲土地の所有権移転登記手続をしていた場合に、この判決の
1162 効力は、Zにも及ぶ。
1163 ウ.破産管財人XがYに対して、破産財団に属する破産者ZのYに対する不当利得返還請求権に
1164 ついて、Zに代わって訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の
1165 効力は、Zにも及ぶ。
1166 エ.XがYに対して、売買契約に基づき動産の引渡しを求める訴えを提起し、Xの請求を認容す
1167 る判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結前に、寄託契約に基づき、Zへ当該動産を
1168 引き渡し、占有を移転していた場合に、この判決の効力は、Zには及ばない。
1169 オ.Xが、自ら認知した子であるYを被告として、認知無効の訴えを提起し、Xの請求を棄却す
1170 る判決が確定した場合に、この判決の効力は、Xの推定相続人であるZにも及ぶ。
1171 1.ア
1172
1173
1174
1175 2.ア
1176
1177
1178
1179 3.イ
1180
1181
1182
1183 4.イ
1184
1185 - 18 -
1186
1187
1188
1189 5.エ
1190
1191
1192
1193 〔第37問〕(配点:2)
1194 訴状に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
1195 ものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[38])
1196 ア.給付を求める訴えにおいて、請求を特定するのに必要な事実の記載はあるものの、請求を理
1197 由付ける事実の記載を欠く訴状の送達を受けた被告が、答弁書その他の準備書面を提出せず、
1198 口頭弁論期日に出頭しない場合には、裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすること
1199 ができる。
1200 イ.訴状において、被告の現住所の記載を欠くものの、旧住所の記載によって被告の特定ができ
1201 る場合には、被告の現住所が明らかでないことにより訴状を被告に送達することができなかっ
1202 たとしても、裁判長は、補正を命ずることはできない。
1203 ウ.原告が、貸金100万円のうち被告から弁済を受けた70万円を控除した残額である30万
1204 円の返還を求める訴えを提起する場合には、原告は、請求を特定するために、訴状において、
1205 70万円の弁済を受けたとの事実を記載しなければならない。
1206 エ.裁判長が訴状の補正を命じた場合に、原告は、その補正命令に対して不服を申し立てること
1207 ができない。
1208 オ.訴え提起の手数料の納付を命ずる補正命令を受けた者が、当該命令において定められた期間
1209 内にこれを納付しなかった場合であっても、訴状却下命令が発せられる前にこれを納付したと
1210 きは、裁判長は、訴状を却下することはできない。
1211 1.ア
1212
1213
1214
1215 2.ア
1216
1217
1218
1219 3.イ
1220
1221
1222
1223 4.ウ
1224
1225
1226
1227 5.エ
1228
1229
1230
1231 〔第38問〕(配点:2)
1232 訴訟行為と条件に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組
1233 み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[39])
1234 ア.原告が被告に対して、主位的に売買契約に基づき代金の支払を求めるとともに、売買契約が
1235 無効であると判断される場合に備えて、主位的請求が認容されることを解除条件として、予備
1236 的に所有権に基づき目的物の返還を求めた場合には、裁判所は、目的物の返還請求権の存否に
1237 先立って、売買代金の支払請求権の存否について判断しなければならない。
1238 イ.原告が被告に対して貸金の返還を求める訴えにおいて、被告が、弁済の抗弁を主張するとと
1239 もに、弁済の抗弁が認められることを解除条件として消滅時効の抗弁を主張した場合には、裁
1240 判所は、消滅時効の抗弁の判断に先立って弁済の抗弁について判断をしなければならない。
1241 ウ.原告が被告に対して、所有権に基づき機械の引渡しを求めるとともに、強制執行が功を奏し
1242 ない場合に備えてあらかじめ目的物の時価相当額の代償金の支払を求める場合には、機械の引
1243 渡請求を主位的請求とし、代償金の支払請求を予備的請求としなければならない。
1244 エ.本訴及び反訴の係属中に、本訴原告(反訴被告)が、本訴の訴訟物である債権が時効により
1245 消滅したと判断されることを停止条件として、反訴において、当該債権を自働債権として相殺
1246 の抗弁を主張することは許されない。
1247 オ.所有権に基づき抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えにおいて、原告が当該抵当権設
1248 定登記の抹消登記がされることを停止条件として訴えを取り下げることは、不適法なものとし
1249 て訴訟上許されない。
1250 1.ア
1251
1252
1253
1254 2.ア
1255
1256
1257
1258 3.イ
1259
1260
1261
1262 4.ウ
1263
1264 - 19 -
1265
1266
1267
1268 5.ウ
1269
1270
1271
1272 〔第39問〕(配点:2)
1273 次の〔事例〕を前提とし、弁論主義及び職権探知主義に関する次の1から5までの各記述のう
1274 ち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は、[40]、[41]順不
1275 同)
1276 〔事例〕
1277 Xは、Yに対し、300万円を貸し付けたと主張して、消費貸借契約に基づく貸金返還請求とし
1278 て300万円の支払を求める訴えを甲裁判所に提起した(以下、この消費貸借契約を「本件消費貸
1279 借契約」といい、この訴えを「本件訴え」という。)。
1280 1. 口頭弁論期日において、Yが貸付けの事実を認める陳述をしたが、甲裁判所は、証拠調べの
1281 結果、貸付けの事実が認められないと判断した場合には、貸付けの事実が存在しないことを理
1282 由として、Xの請求を棄却することができる。
1283 2. 口頭弁論期日において、Yが貸付けの事実を認める陳述をした上で、既に全額弁済したと主
1284 張し、弁済に際してXから交付されたものであるとする領収証を証拠として提出した。Xがそ
1285 の領収証の成立の真正を認める旨の陳述をした場合であっても、甲裁判所は、その領収証がX
1286 によって作成されたものではないと判断したときは、その領収証が真正に成立したものではな
1287 いと認めることができる。
1288 3.Xは、Yが貸付けの事実を認めた上で、消滅時効の抗弁を主張したため、時効の更新の再抗
1289 弁として、Yから300万円のうち100万円の弁済を受けた事実を主張したところ、Yはこ
1290 の弁済の事実を否認した。Xが当初の300万円の貸金返還請求を維持している場合におい
1291 て、甲裁判所は、証拠調べの結果、100万円の弁済の事実が認められると判断したときは、
1292 Xの請求について、200万円の支払を求める限度で認容し、その余を棄却することができ
1293 る。
1294 4.Xが、乙裁判所にも、Yを被告とする本件消費貸借契約に基づく300万円の貸金の返還を
1295 求める訴えを提起し、その訴訟が係属中であるにもかかわらず、更に本件訴えを提起したこと
1296 が判明した場合には、甲裁判所は、X及びYが乙裁判所に本件消費貸借契約に基づく貸金返還
1297 訴訟が先に係属していた事実を主張していないときであっても、本件訴えを却下することがで
1298 きる。
1299 5.Xが、本件訴えの提起に先立ち、乙裁判所にも、Yを被告とする本件消費貸借契約に基づく
1300 300万円の貸金の返還を求める訴えを提起したが、貸付けの事実が認められないとして、請
1301 求を全部棄却する判決を受け、これが確定していることが判明した場合でも、甲裁判所は、X
1302 及びYが乙裁判所の確定判決の存在を主張していないときは、乙裁判所の確定判決の既判力の
1303 存在を判決の基礎とすることはできない。
1304
1305 - 20 -
1306
1307 〔第40問〕(配点:2)
1308 調査の嘱託に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組
1309 み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[42])
1310 ア.裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
1311 イ.調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してはすることができない。
1312 ウ.訴訟係属中に、調査の嘱託がされた場合において、嘱託先から回答がされ、裁判所がこれを
1313 口頭弁論に提示して当事者に意見陳述の機会を与え、弁論に顕出されたときは、当事者の援用
1314 がなくても、この回答を証拠資料にすることができる。
1315 エ.弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託についての裁判をすることができない。
1316 オ.提訴前に、提訴予告通知者の申立てに基づき、裁判所が必要な調査を官公署等に嘱託をし、
1317 それに基づいて調査結果の報告がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければ
1318 ならない。
1319 1.ア
1320
1321
1322
1323 2.ア
1324
1325
1326
1327 3.イ
1328
1329
1330
1331 4.イ
1332
1333
1334
1335 5.ウ
1336
1337
1338
1339 〔第41問〕(配点:2)
1340 争点整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたもの
1341 は、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[43])
1342 ア.裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を
1343 処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
1344 イ.裁判長は、書面による準備手続を終結するに当たり、当事者に書面による準備手続における
1345 争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
1346 ウ.裁判所は、当事者双方から弁論準備手続に付する裁判を取り消すよう申立てがあっても、相
1347 当と認めるときは、引き続き弁論準備手続を行うことができる。
1348 エ.裁判所は、当事者が期日に出頭しないときであっても、当事者の不出頭を理由として弁論準
1349 備手続を終結することはできない。
1350 オ.弁論準備手続の終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相
1351 手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなけれ
1352 ばならない。
1353 1.ア
1354
1355
1356
1357 2.ア
1358
1359
1360
1361 3.イ
1362
1363
1364
1365 4.イ
1366
1367
1368
1369 5.ウ
1370
1371
1372
1373 〔第42問〕(配点:2)
1374 裁判官に専門知識を提供する民事訴訟法上の手段に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤
1375 っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[44])
1376 ア.裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合に
1377 は、調査の嘱託によることはできない。
1378 イ.裁判所は、当事者から書証として提出された設計図面の意味内容について、専門委員から専
1379 門的な知見に基づく説明を受けることはできない。
1380 ウ.当事者は、学識経験ある第三者を任意に選択して、専門家としての判断を依頼し、その報告
1381 書を書証として裁判所に提出することができる。
1382 エ.裁判所は、工業製品の化学的性質を明らかにする必要があると認めるときは、相当の設備を
1383 有する法人に対して鑑定を嘱託することができる。
1384 オ.当事者は、土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴
1385 訟において、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の
1386 申出をすることができる。
1387 1.ア
1388
1389
1390
1391 2.ア
1392
1393
1394
1395 3.イ
1396
1397
1398
1399 4.ウ
1400
1401 - 21 -
1402
1403
1404
1405 5.ウ
1406
1407
1408
1409 〔第43問〕(配点:2)
1410 証拠調べに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1
1411 から5までのうちどれか。(解答欄は、[45])
1412 ア.証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証
1413 言を拒む場合でも、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。
1414 イ.当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなか
1415 ったときでも、裁判所は、その当事者の勾引を命ずることはできない。
1416 ウ.当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合でも、裁判所
1417 は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。
1418 エ.第三者が正当な理由なくその所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、
1419 裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。
1420 オ.第三者が正当な理由なく検証の目的物の提示命令に従わない場合でも、裁判所は、その第三
1421 者を過料に処することはできない。
1422 1.ア
1423
1424
1425
1426 2.ア
1427
1428
1429
1430 3.イ
1431
1432
1433
1434 4.ウ
1435
1436
1437
1438 5.ウ
1439
1440
1441
1442 〔第44問〕(配点:2)
1443 上告又は上告受理に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているも
1444 のを2個選びなさい。(解答欄は、[46]、[47]順不同)
1445 1.原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上
1446 告理由に当たる。
1447 2.上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重
1448 要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときは、原裁判所は、自ら上告受理の申立
1449 てを却下することができる。
1450 3.上告裁判所が、不適法でその不備を補正できない訴えについてなされた原審の本案判決を破
1451 棄し、訴えを却下する判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
1452 4.上告裁判所が、職権調査事項について一定の事実上の判断をし、それを理由として原判決を
1453 破棄し、事件を原裁判所に差し戻した場合には、当該事実上の判断は、差戻しを受けた裁判所
1454 を拘束する。
1455 5.第一審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない
1456 旨の合意をしたときは、この合意は有効である。
1457 〔第45問〕(配点:2)
1458 裁判所の職権行使の可否に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせた
1459 ものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[48])
1460 ア.裁判所は、専属管轄に関する事項について、職権で、証拠調べをすることができる。
1461 イ.訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所
1462 は、職権で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
1463 ウ.裁判所は、職権で、当事者本人を尋問することができる。
1464 エ.財産権上の請求に関する判決について、裁判所は、職権で、仮執行の宣言をすることはでき
1465 ない。
1466 オ.判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときであっても、裁判所は、
1467 職権で、更正決定をすることはできない。
1468 1.ア
1469
1470
1471
1472 2.ア
1473
1474
1475
1476 3.イ
1477
1478
1479
1480 4.イ
1481
1482 - 22 -
1483
1484
1485
1486 5.エ
1487
1488
1489
1490