1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 意思能力に関する次のアからオまでの各記述のうち、
9 誤っているものを組み合わせたものは、
10 後
11 記1から5までのうちどれか。
12
13 (解答欄は、
14 [bP])
15 ア.意思能力とは、
16 自己の行為の責任を弁識する能力をいう。
17
18
19 イ.契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、
20 その契約の無効を
21 善意無過失の第三者にも対抗することができる。
22
23
24 ウ.契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、
25 その契約に
26 基づく債務の履行として給付を受けたときは、
27 現に利益を受けている限度において、
28 返還の義
29 務を負う。
30
31
32 エ.契約の申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合に
33 おいて、
34 その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、
35 その
36 申込みは、
37 その効力を有しない。
38
39
40 オ.婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、
41 婚姻の取消しの原因とな
42 る。
43
44
45 1.ア
46
47 イ
48
49 2.ア
50
51 オ
52
53 3.イ
54
55 ウ
56
57 4.ウ
58
59 エ
60
61 5.エ
62
63 オ
64
65 〔第2問〕(配点:2)
66 条件に関する次のアからオまでの各記述のうち、
67 正しいものを組み合わせたものは、
68 後記1から
69 5までのうちどれか。
70
71 (解答欄は、
72 [bQ])
73 ア.AがBとの間で、
74 Bが一定期間窃盗をしなかったら10万円をBに与える旨の贈与契約を締
75 結した場合において、
76 その期間窃盗をしなかったBがAに10万円の支払を請求したときは、
77
78 Aは、
79 これを拒むことができる。
80
81
82 イ.停止条件付きの動産の贈与契約が締結された場合において、
83 贈与者が信義則に反し故意にそ
84 の条件の成就を妨げたときは、
85 受贈者は、
86 動産の引渡しを請求することができる。
87
88
89 ウ.互いに同種の目的を有する債務を負担している者の間で、
90 一定の事由が発生したら意思表示
91 を待たずに当然に相殺の効力が生ずる旨の合意をしたとしても、
92 相殺の効力は、
93 その事由の発
94 生によって当然には生じない。
95
96
97 エ.AがBとの間で、
98 Bが甲大学に合格したらAの所有する動産乙をBに与える旨の贈与契約を
99 締結した後、
100 合否未定の間にAが乙を過失により損傷した場合には、
101 Bが甲大学に合格しても、
102
103 Aは、
104 Bに対し、
105 損害賠償義務を負わない。
106
107
108 オ.AがBとの間で、
109 Aの気が向いたらBに10万円を与える旨の贈与契約を締結した場合にお
110 いて、
111 BがAに10万円の支払を請求したときは、
112 Aは、
113 これを拒むことができない。
114
115
116 1.ア
117
118 イ
119
120 2.ア
121
122 ウ
123
124 3.イ
125
126 オ
127
128 4.ウ
129
130 - 2 -
131
132 エ
133
134 5.エ
135
136 オ
137
138 〔第3問〕(配点:2)
139 不動産を目的とする権利変動の対抗に関する次のアからオまでの各記述のうち、
140 判例の趣旨に照
141 らし正しいものを組み合わせたものは、
142 後記1から5までのうちどれか。
143
144 (解答欄は、
145 [bR])
146 ア.竹木所有のための地上権を時効取得した者は、
147 登記をしなくても、
148 その後にその地上権の目
149 的土地を購入しその旨の登記をした者に地上権の取得を対抗することができる。
150
151
152 イ.承役地について地役権設定登記がされている場合において、
153 要役地が譲渡されたときは、
154 譲
155 受人は、
156 要役地の所有権移転登記があれば、
157 第三者に地役権の移転を対抗することができる。
158
159
160 ウ.一般先取特権は、
161 不動産についてその登記がされていなくても、
162 当該不動産上に存する登記
163 がされた抵当権に優先する。
164
165
166 エ.引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき、
167 その引渡し前に登記をした抵当権を
168 有する全ての者が同意をしたときは、
169 賃借人は、
170 抵当権の実行により当該建物を買い受けた者
171 に賃借権の設定を対抗することができる。
172
173
174 オ.永小作権を目的として抵当権を設定した永小作人は、
175 その永小作権を放棄したとしても、
176 そ
177 の放棄をもって抵当権者に対抗することができない。
178
179
180 1.ア
181
182 ウ
183
184 2.ア
185
186 エ
187
188 3.イ
189
190 ウ
191
192 4.イ
193
194 オ
195
196 5.エ
197
198 オ
199
200 〔第4問〕(配点:2)
201 相隣関係に関する次のアからオまでの各記述のうち、
202 正しいものを組み合わせたものは、
203 後記1
204 から5までのうちどれか。
205
206 (解答欄は、
207 [bS])
208 ア.土地の所有者が、
209 その所有地の水を通過させるため、
210 高地又は低地の所有者が設けた工作物
211 を使用するには、
212 その所有者の同意を得なければならない。
213
214
215 イ.土地の所有者は、
216 雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない。
217
218
219 ウ.土地の所有者は、
220 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
221 その竹木の所有者の同意を得な
222 ければ、
223 その根を切り取ることができない。
224
225
226 エ.境界標の設置の費用は、
227 相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
228
229
230 オ.土地の所有者がその境界付近に存する建物を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用する場
231 合、
232 隣地の所有者は、
233 それにより損害を受けたときは、
234 その償金を請求することができる。
235
236
237 1.ア
238
239 エ
240
241 2.ア
242
243 オ
244
245 3.イ
246
247 ウ
248
249 4.イ
250
251 オ
252
253 5.ウ
254
255 エ
256
257 〔第5問〕(配点:2)
258 用益物権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
259 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
260 合わせたものは、
261 後記1から5までのうちどれか。
262
263 (解答欄は、
264 [bT])
265 ア.地上権設定契約において地上権の譲渡を禁止する旨が合意された場合であっても、
266 地上権の
267 譲渡は、
268 その効力を妨げられない。
269
270
271 イ.法定地上権を取得した者は、
272 その地上権の目的である土地の所有者に対して地代を支払うこ
273 とを要しない。
274
275
276 ウ.無償の永小作権は、
277 設定することができない。
278
279
280 エ.地役権は、
281 存続期間を定めないで設定することができる。
282
283
284 オ.入会権の行使を妨害する者に対する妨害排除請求権の行使は、
285 別段の慣習がない限り、
286 入会
287 団体の構成員の全員でしなければならない。
288
289
290 1.ア
291
292 ウ
293
294 2.ア
295
296 エ
297
298 3.イ
299
300 ウ
301
302 4.イ
303
304 - 3 -
305
306 オ
307
308 5.エ
309
310 オ
311
312 〔第6問〕(配点:2)
313 根抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
314 誤っているものを組み合わせたものは、
315 後
316 記1から5までのうちどれか。
317
318 (解答欄は、
319 [bU])
320 ア.元本確定期日を定めなかった場合でも、
321 根抵当権の設定は有効である。
322
323
324 イ.元本の確定前においては、
325 根抵当権者は、
326 根抵当権設定者の承諾を得て、
327 根抵当権を譲渡す
328 ることができる。
329
330
331 ウ.元本の確定前に根抵当権者から被担保債権を取得した者は、
332 その債権について根抵当権を行
333 使することができない。
334
335
336 エ.元本の確定前にする根抵当権の被担保債権の範囲の変更は、
337 後順位抵当権者の承諾を得なけ
338 れば、
339 することができない。
340
341
342 オ.元本が確定した後は、
343 根抵当権によって担保される利息や損害金は、
344 通算して最後の2年分
345 に限定される。
346
347
348 1.ア
349
350 ウ
351
352 2.ア
353
354 エ
355
356 3.イ
357
358 ウ
359
360 4.イ
361
362 オ
363
364 5.エ
365
366 オ
367
368 〔第7問〕(配点:2)
369 不動産の譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち、
370 判例の趣旨に照らし正しいものを
371 組み合わせたものは、
372 後記1から5までのうちどれか。
373
374 (解答欄は、
375 [bV])
376 ア.設定者は、
377 被担保債権について不履行があった後は、
378 譲渡担保権者に対し、
379 受戻権を放棄す
380 ることにより、
381 清算金の支払を請求することができる。
382
383
384 イ.被担保債権について不履行があった後、
385 譲渡担保権者の債権者が目的物を差し押さえ、
386 その
387 旨の登記がされたときは、
388 設定者は、
389 その後に被担保債権を弁済しても、
390 第三者異議の訴えに
391 より強制執行の不許を求めることができない。
392
393
394 ウ.設定者は、
395 被担保債権が弁済されない限り、
396 正当な権原なく目的物を占有する者に対し、
397 そ
398 の明渡しを請求することができない。
399
400
401 エ.被担保債権について不履行があった後、
402 譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を譲
403 渡したときは、
404 設定者は、
405 譲受人からの明渡請求に対し、
406 譲渡担保権者に対する清算金支払請
407 求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
408
409
410 オ.譲渡担保権者は、
411 被担保債権について不履行があったときは、
412 設定者との間で帰属清算の合
413 意がされていたとしても、
414 目的物を処分する権限を取得する。
415
416
417 1.ア
418
419 エ
420
421 2.ア
422
423 オ
424
425 3.イ
426
427 ウ
428
429 4.イ
430
431 オ
432
433 5.ウ
434
435 エ
436
437 〔第8問〕(配点:2)
438 履行遅滞に関する次のアからオまでの各記述のうち、
439 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
440 合わせたものは、
441 後記1から5までのうちどれか。
442
443 (解答欄は、
444 [bW])
445 ア.取立債務の履行について確定期限がある場合には、
446 債権者が取立行為をしないときであって
447 も、
448 債務者は、
449 その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
450
451
452 イ.債務の履行について不確定期限があるときは、
453 債務者は、
454 その期限の到来後に履行の請求を
455 受けた時又はその期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
456
457
458 ウ.返還時期の定めがない消費貸借において、
459 貸主が相当の期間を定めないで催告をしたときは、
460
461 借主は、
462 その催告後相当の期間を経過した時から遅滞の責任を負う。
463
464
465 エ.債権者が受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えにおいて受領金の返還を請求したとき
466 は、
467 その受領金の返還債務は、
468 その請求を認容する判決の確定時に遅滞に陥る。
469
470
471 オ.不法行為に基づく損害賠償債務は、
472 催告を要することなく、
473 損害の発生と同時に遅滞に陥る。
474
475
476 1.ア
477
478 ウ
479
480 2.ア
481
482 エ
483
484 3.イ
485
486 ウ
487
488 4.イ
489
490 - 4 -
491
492 オ
493
494 5.エ
495
496 オ
497
498 〔第9問〕(配点:2)
499 AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。
500
501 )とBのAに対する金銭債権(以下「乙債権」
502 という。
503
504 )との相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち、
505 判例の趣旨に照らし誤っているも
506 のを組み合わせたものは、
507 後記1から5までのうちどれか。
508
509 (解答欄は、
510 [bX])
511 ア.甲債権が売買代金債権であり、
512 乙債権がBの所有するパソコンをAが過失によって損傷した
513 ことによる不法行為に基づく損害賠償債権であったときは、
514 Aは、
515 相殺をもってBに対抗する
516 ことができる。
517
518
519 イ.AがBのCに対する債務をBの委託を受けて保証していた場合において、
520 Bの債権者Dが売
521 買代金債権である乙債権を差し押さえた後、
522 AがCに対する保証債務を履行し、
523 求償権である
524 甲債権を取得したときは、
525 Aは、
526 相殺をもってDに対抗することができる。
527
528
529 ウ.甲債権がAB間のパソコンの売買に基づく売買代金債権であったときは、
530 Aは、
531 Bに対して
532 パソコンの引渡しの提供をしていなくても、
533 乙債権との相殺をもってBに対抗することができ
534 る。
535
536
537 エ.甲債権と乙債権とが相殺適状となった後に甲債権が時効によって消滅した場合において、
538 そ
539 の後、
540 BがAに対して乙債権の履行を請求したときは、
541 Aは、
542 相殺をもってBに対抗すること
543 ができる。
544
545
546 オ.甲債権について弁済期が到来していなくても、
547 乙債権について弁済期が到来していれば、
548 A
549 は、
550 相殺をもってBに対抗することができる。
551
552
553 1.ア
554
555 イ
556
557 2.ア
558
559 ウ
560
561 3.イ
562
563 エ
564
565 4.ウ
566
567 オ
568
569 5.エ
570
571 オ
572
573 〔第10問〕(配点:2)
574 契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち、
575 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
576 み合わせたものは、
577 後記1から5までのうちどれか。
578
579 (解答欄は、
580 [10])
581 ア.債務者が債務の履行をせず、
582 債権者が期間を定めないでその履行の催告をした場合において、
583
584 その催告の時から相当の期間を経過しても債務が履行されないときは、
585 債権者は、
586 契約を解除
587 することができる。
588
589
590 イ.債務者が債務の履行をしない場合において、
591 その不履行が債務者の責めに帰することができ
592 ない事由によるものであるときは、
593 債権者は、
594 契約を解除することができない。
595
596
597 ウ.債務者が債務の履行をせず、
598 債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行
599 がされる見込みがないことが明らかなときは、
600 債権者は、
601 催告をせずに直ちに契約を解除する
602 ことができる。
603
604
605 エ.AB間で締結された契約に基づき発生したAのBに対する債権甲をAがCに譲渡し、
606 債務者
607 対抗要件が具備された場合において、
608 その後、
609 BがAの債務不履行により当該契約を解除した
610 ときは、
611 Cは、
612 Bに対し、
613 甲の履行を請求することができる。
614
615
616 オ.賃借人が死亡し、
617 複数の相続人が賃借権を共同相続した場合、
618 賃貸人が賃貸借契約を解除す
619 るには、
620 その相続人全員に対して解除の意思表示をしなければならない。
621
622
623 1.ア
624
625 イ
626
627 2.ア
628
629 ウ
630
631 3.イ
632
633 エ
634
635 4.ウ
636
637 - 5 -
638
639 オ
640
641 5.エ
642
643 オ
644
645 〔第11問〕(配点:2)
646 売買契約に基づき買主Aが売主Bから引渡しを受けた動産甲の品質が契約の内容に適合しないも
647 のである場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、
648 誤っているものを組み合わせたものは、
649
650 後記1から5までのうちどれか。
651
652 (解答欄は、
653 [11])
654 ア.Bは、
655 Aから甲の修補の請求を受けた場合であっても、
656 Aに不相当な負担を課するものでな
657 いときは、
658 代替物の引渡しによる履行の追完をすることができる。
659
660
661 イ.不適合が追完不能であるためにAのBに対する履行の追完の請求が認められないときは、
662 A
663 は、
664 Bに対し、
665 代金の減額を請求することができない。
666
667
668 ウ.不適合がAの責めに帰すべき事由によるものであるときは、
669 Aは、
670 Bに対し、
671 甲の修補と代
672 金の減額のいずれの請求もすることができない。
673
674
675 エ.不適合がAB双方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、
676 Aは、
677 Bに
678 対し、
679 代金の減額を請求することができない。
680
681
682 オ.Bが引渡し時に不適合を過失なく知らなかった場合において、
683 Aが不適合を知った時から法
684 定の期間内にその旨をBに通知しなかったときは、
685 Aは、
686 Bに対し、
687 損害賠償を請求すること
688 ができない。
689
690
691 1.ア
692
693 ウ
694
695 2.ア
696
697 エ
698
699 3.イ
700
701 エ
702
703 4.イ
704
705 オ
706
707 5.ウ
708
709 オ
710
711 〔第12問〕(配点:2)
712 民法上の組合に関する次のアからオまでの各記述のうち、
713 判例の趣旨に照らし誤っているものを
714 組み合わせたものは、
715 後記1から5までのうちどれか。
716
717 (解答欄は、
718 [12])
719 ア.組合契約の出資は、
720 金銭をその目的とするものに限られない。
721
722
723 イ.組合員は、
724 組合の債権者に対し、
725 各自の固有財産をもって債務の全部を履行する責任を負う。
726
727
728 ウ.各組合員は、
729 組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、
730 その業務及
731 び組合財産の状況を検査することができる。
732
733
734 エ.組合の業務執行者は、
735 組合員の中から選ばなければならない。
736
737
738 オ.組合契約において、
739 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場
740 合、
741 その約定は無効である。
742
743
744 1.ア
745
746 ウ
747
748 2.ア
749
750 オ
751
752 3.イ
753
754 ウ
755
756 4.イ
757
758 エ
759
760 5.エ
761
762 オ
763
764 〔第13問〕(配点:2)
765 不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち、
766 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
767 せたものは、
768 後記1から5までのうちどれか。
769
770 (解答欄は、
771 [13])
772 ア.不法行為の被害者は、
773 不法行為に起因する後遺障害による逸失利益について、
774 定期金による
775 賠償を求めることができない。
776
777
778 イ.被用者が使用者の事業の執行について重大な過失により失火して第三者に損害を加えた場合
779 には、
780 使用者は、
781 被用者の選任監督について重大な過失があるときに限り、
782 損害賠償の責任を
783 負う。
784
785
786 ウ.被用者が、
787 使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合において、
788 その損害を賠
789 償したときは、
790 被用者は、
791 使用者に対して求償権を行使することができない。
792
793
794 エ.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、
795
796 その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
797 その工作物の所有
798 者が損害賠償の責任を負う。
799
800
801 オ.損害賠償の額を定めるに当たり、
802 被害を受けた未成年者の過失を考慮するためには、
803 その未
804 成年者に事理を弁識するに足りる知能が備わっていれば足りる。
805
806
807 1.ア
808
809 ウ
810
811 2.ア
812
813 エ
814
815 3.イ
816
817 ウ
818
819 4.イ
820 - 6 -
821
822 オ
823
824 5.エ
825
826 オ
827
828 〔第14問〕(配点:2)
829 離婚に伴う財産分与に関する次のアからオまでの各記述のうち、
830 判例の趣旨に照らし誤っている
831 ものを組み合わせたものは、
832 後記1から5までのうちどれか。
833
834 (解答欄は、
835 [14])
836 ア.裁判所は、
837 離婚をした者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて、
838 財
839 産分与の額及び方法を定めることができる。
840
841
842 イ.離婚に伴う財産分与請求権の具体的内容が協議によって形成された後は、
843 これを被保全債権
844 とする債権者代位権の行使が認められる。
845
846
847 ウ.内縁の妻Aの死亡により内縁の夫Bとの内縁関係が解消した場合には、
848 Bは、
849 離婚に伴う財
850 産分与の規定の類推適用により、
851 Aの相続人に対して財産分与を請求することができる。
852
853
854 エ.協議上の離婚をした者の一方は、
855 相手方が離婚につき有責でない場合であっても、
856 財産分与
857 を請求することができる。
858
859
860 オ.離婚した当事者の協議により合意された財産分与は、
861 不相当に過大であっても、
862 詐害行為と
863 して取り消されることはない。
864
865
866 1.ア
867
868 イ
869
870 2.ア
871
872 エ
873
874 3.イ
875
876 オ
877
878 4.ウ
879
880 エ
881
882 5.ウ
883
884 オ
885
886 〔第15問〕(配点:2)
887 相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの各記述のうち、
888 誤っているものを組み合わせた
889 ものは、
890 後記1から5までのうちどれか。
891
892 (解答欄は、
893 [15])
894 ア.他の共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者が相続の放棄の取消しをしようとするとき
895 は、
896 その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
897
898
899 イ.相続人は、
900 相続の承認又は放棄をするまでの間、
901 その固有財産におけるのと同一の注意をも
902 って、
903 相続財産を管理しなければならない。
904
905
906 ウ.相続の放棄をした者は、
907 その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、
908
909 善良な管理者の注意をもって、
910 その財産を管理しなければならない。
911
912
913 エ.相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合には、
914 A
915 は、
916 その後に相続財産の一部を私に消費したとしても、
917 単純承認をしたものとはみなされない。
918
919
920 オ.限定承認者は、
921 受遺者に弁済した後でなければ、
922 相続債権者に弁済することができない。
923
924
925 1.ア
926
927 イ
928
929 2.ア
930
931 ウ
932
933 3.イ
934
935 エ
936
937 4.ウ
938
939 - 7 -
940
941 オ
942
943 5.エ
944
945 オ
946
947 [商法]
948 〔第16問〕(配点:2)
949 株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの各記述のうち、
950 正しいものを組み合わせたも
951 のは、
952 後記1から5までのうちどれか。
953
954 (解答欄は、
955 [16])
956 ア.定款の作成時に発起人が2人以上いなければ、
957 株式会社を設立することはできない。
958
959
960 イ.発起人は、
961 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額を定款に記載又は記録しなけれ
962 ばならない。
963
964
965 ウ.A株式会社を設立するに当たり、
966 B株式会社は、
967 その発起人となることができる。
968
969
970 エ.設立時発行株式の引受人から、
971 その株主となる権利を譲り受けた者がいる場合には、
972 成立
973 後の株式会社は、
974 当該譲受人を株主として取り扱うことはできない。
975
976
977 オ.発起人Cが、
978 割当てを受ける設立時発行株式について、
979 金銭ではなく暗号資産を出資する
980 場合には、
981 Cの氏名、
982 当該暗号資産及びその価額並びにCに対して割り当てる設立時発行株
983 式の数を定款に記載又は記録する必要がある。
984
985
986 1.ア
987
988 イ
989
990 2.ア
991
992 オ
993
994 3.イ
995
996 エ
997
998 4.ウ
999
1000 エ
1001
1002 5.ウ
1003
1004 オ
1005
1006 〔第17問〕(配点:2)
1007 株主名簿に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1008 誤っているものを組み合わせたものは、
1009
1010 後記1から5までのうちどれか。
1011
1012 (解答欄は、
1013 [17])
1014 ア.株式会社は、
1015 株主名簿に株主が株式を取得した日を記載又は記録することを要しない。
1016
1017
1018 イ.株式会社は、
1019 株主名簿管理人を置く旨を定款で定め、
1020 株主名簿の作成及び備置きその他の
1021 株主名簿に関する事務を行うことを委託することができる。
1022
1023
1024 ウ.株式会社は、
1025 株主から株主名簿の閲覧の請求があった場合において、
1026 当該請求を行う株主
1027 が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、
1028 又はこれに従事する者である
1029 ときは、
1030 当該請求を拒むことができる。
1031
1032
1033 エ.株主が別に通知を受ける場所又は連絡先を株式会社に通知していないときは、
1034 当該株式会
1035 社が当該株主に対してする通知は、
1036 株主名簿に記載又は記録された当該株主の住所に宛てて
1037 発すれば足りる。
1038
1039
1040 オ.株式会社は、
1041 一定の日を定めて、
1042 当該日において株主名簿に記載又は記録されている株主
1043 をその権利を行使することができる者と定めることができる。
1044
1045
1046 1.ア
1047
1048 ウ
1049
1050 2.ア
1051
1052 エ
1053
1054 3.イ
1055
1056 ウ
1057
1058 4.イ
1059
1060 - 8 -
1061
1062 オ
1063
1064 5.エ
1065
1066 オ
1067
1068 〔第18問〕(配点:2)
1069 自己株式に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1070 正しいものを組み合わせたものは、
1071 後記
1072 1から5までのうちどれか。
1073
1074 (解答欄は、
1075 [18])
1076 ア.株式会社は、
1077 自己株式を相当の時期に処分しなければならない。
1078
1079
1080 イ.株式会社は、
1081 自己株式について、
1082 株主総会における議決権、
1083 剰余金の配当を受ける権利及
1084 び募集株式の割当てを受ける権利のいずれも有しない。
1085
1086
1087 ウ.株式会社が行う事業の全部の譲渡に反対する株主が株式買取請求を行ったことにより、
1088 当
1089 該株式会社が当該株主の保有する株式を買い取る場合において、
1090 当該株式会社から当該買取
1091 りに際して当該株主に交付される金銭の額は、
1092 当該買取りの日における分配可能額を超えて
1093 はならない。
1094
1095
1096 エ.株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、
1097 当該株式に係る株券を交付しな
1098 くても、
1099 その効力を生ずる。
1100
1101
1102 オ.株式会社が自己株式を消却した場合には、
1103 発行可能株式総数についての定款の変更をしな
1104 くても、
1105 消却された自己株式の数だけ発行可能株式総数が減少する。
1106
1107
1108 1.ア
1109
1110 イ
1111
1112 2.ア
1113
1114 オ
1115
1116 3.イ
1117
1118 エ
1119
1120 4.ウ
1121
1122 エ
1123
1124 5.ウ
1125
1126 オ
1127
1128 〔第19問〕(配点:2)
1129 株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1130 正しいものを組み合わせたものは、
1131 後記
1132 1から5までのうちどれか。
1133
1134 (解答欄は、
1135 [19])
1136 ア.判例の趣旨によれば、
1137 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社は、
1138 取締役会の決議に
1139 よるほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる旨を定款で定めるこ
1140 とができる。
1141
1142
1143 イ.株式会社は、
1144 株主総会の場所に存しない株主を、
1145 映像と音声の送受信により相手の状態を
1146 相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、
1147 当該株主総会に出席させること
1148 はできない。
1149
1150
1151 ウ.判例の趣旨によれば、
1152 定款に株主総会で議決権を行使する代理人を株主に限定する旨の定
1153 めがある場合には、
1154 法人である株主は、
1155 その従業員であって株主でない者に株主総会におけ
1156 る議決権を代理行使させることができない。
1157
1158
1159 エ.株式会社は、
1160 取締役を選任する株主総会の決議について、
1161 定足数をなくし、
1162 出席した株主
1163 の議決権の過半数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。
1164
1165
1166 オ.監査役会設置会社は、
1167 取締役の選任について、
1168 株主からの請求があるときであっても累積
1169 投票によらない旨を定款で定めることができる。
1170
1171
1172 1.ア
1173
1174 ウ
1175
1176 2.ア
1177
1178 オ
1179
1180 3.イ
1181
1182 ウ
1183
1184 4.イ
1185
1186 - 9 -
1187
1188 エ
1189
1190 5.エ
1191
1192 オ
1193
1194 〔第20問〕(配点:2)
1195 取締役会設置会社における株主提案権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1196 正しいもの
1197 を組み合わせたものは、
1198 後記1から5までのうちどれか。
1199
1200 (解答欄は、
1201 [20])
1202 ア.議案Aと実質的に同一の議案Bが2年前の株主総会において総株主(議案Bについて議決
1203 権を行使することができない株主を除く。
1204
1205 )の議決権の5分の1の賛成を得られたにとどま
1206 るときは、
1207 株主は、
1208 株主総会において、
1209 議案Aを提出することができない。
1210
1211
1212 イ.監査役会設置会社の株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する
1213 場合には、
1214 当該請求との関係では、
1215 監査等委員会を設置する旨の定款変更の議案と監査役及
1216 び監査役会を廃止する旨の定款変更の議案は、
1217 1つの議案とみなされる。
1218
1219
1220 ウ.会社法上の公開会社においては、
1221 総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300
1222 個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り、
1223 株主総会において、
1224 株主総会の
1225 目的である事項につき議案を提出することができる。
1226
1227
1228 エ.株主が提出しようとする複数の取締役の選任に関する議案の要領を株主に通知することを
1229 請求する場合には、
1230 当該請求との関係では、
1231 当該議案は、
1232 候補者の数にかかわらず1つの議
1233 案とみなされる。
1234
1235
1236 オ.10を超える数の議案の要領を株主に通知することを請求した株主が当該請求と併せて当
1237 該議案相互間の優先順位を定めている場合であっても、
1238 取締役は、
1239 その裁量により、
1240 当該通
1241 知の対象から除外する議案を定めることができる。
1242
1243
1244 1.ア
1245
1246 イ
1247
1248 2.ア
1249
1250 オ
1251
1252 3.イ
1253
1254 エ
1255
1256 4.ウ
1257
1258 エ
1259
1260 5.ウ
1261
1262 オ
1263
1264 〔第21問〕(配点:2)
1265 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。
1266
1267 )における代表取締役でない取締役に関す
1268 る次の1から5までの各記述のうち、
1269 正しいものはどれか。
1270
1271 (解答欄は、
1272 [21])
1273 1.業務執行取締役は、
1274 取締役会から委任された業務の執行の決定を使用人に再委任すること
1275 はできない。
1276
1277
1278 2.社外取締役でない取締役は、
1279 当然に業務執行取締役となり、
1280 一定の業務執行権限を有す
1281 る。
1282
1283
1284 3.判例の趣旨によれば、
1285 業務執行取締役は、
1286 代表取締役及び他の業務執行取締役を監視する
1287 義務を負わない。
1288
1289
1290 4.取締役がある業務を執行することにつき取締役会設置会社と当該取締役との利益が相反す
1291 る状況にあるときは、
1292 取締役会の決議によって当該業務の執行を委託された社外取締役が当
1293 該業務を執行しても、
1294 当該業務の執行が業務執行取締役の指揮命令によるものでなければ、
1295
1296 当該社外取締役は、
1297 社外取締役の要件を欠くことにはならない。
1298
1299
1300 5.判例の趣旨によれば、
1301 使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合であって
1302 も、
1303 使用人兼務取締役について、
1304 別に使用人として給与を受けることを予定しつつ、
1305 取締役と
1306 して給与を受ける報酬額のみを株主総会で決議することはできない。
1307
1308
1309
1310 - 10 -
1311
1312 〔第22問〕(配点:2)
1313 指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1314 正しいものを組み合わせた
1315 ものは、
1316 後記1から5までのうちどれか。
1317
1318 (解答欄は、
1319 [22])
1320 ア.会社法上の公開会社である指名委員会等設置会社の取締役会は、
1321 取締役会の決議によって
1322 定めることができる事項のうち、
1323 募集株式の発行、
1324 多額の借財並びに支配人その他の重要な
1325 使用人の選任及び解任の各決定を、
1326 その決議によって執行役に委任することができる。
1327
1328
1329 イ.指名委員会等設置会社の取締役は、
1330 当該指名委員会等設置会社の執行役又は支配人その他
1331 の使用人を兼ねることができない。
1332
1333
1334 ウ.指名委員会等設置会社の指名委員会は、
1335 会社法上、
1336 執行役の選任及び解任を決定する権限
1337 を有する。
1338
1339
1340 エ.指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、
1341 報酬委員会が決
1342 定し、
1343 株主総会の決議によって定めることを要しない。
1344
1345
1346 オ.会社法上の公開会社ではなく、
1347 かつ、
1348 大会社でもない指名委員会等設置会社は、
1349 会計監査
1350 人を置くことを要しない。
1351
1352
1353 1.ア
1354
1355 イ
1356
1357 2.ア
1358
1359 エ
1360
1361 3.イ
1362
1363 ウ
1364
1365 4.ウ
1366
1367 オ
1368
1369 5.エ
1370
1371 オ
1372
1373 〔第23問〕(配点:2)
1374 社債に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1375 正しいものを組み合わせたものは、
1376 後記1か
1377 ら5までのうちどれか。
1378
1379 なお、
1380 社債、
1381 株式等の振替に関する法律の適用がある場合は、
1382 考慮しな
1383 いものとする。
1384
1385 (解答欄は、
1386 [23])
1387 ア.持分会社は、
1388 社債を発行することができる。
1389
1390
1391 イ.無記名社債については、
1392 社債券を発行しなければならない。
1393
1394
1395 ウ.新株予約権付社債については、
1396 新株予約権又は社債の一方を他方から分離して譲渡するこ
1397 とができる。
1398
1399
1400 エ.監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合であっても、
1401 当該監査等
1402 委員会設置会社の取締役会は、
1403 その決議によって、
1404 募集社債の募集事項の決定を取締役に委
1405 任することができない。
1406
1407
1408 オ.募集社債の申込者のうち、
1409 募集社債の割当てを受けた者は、
1410 募集社債と引換えにする金銭
1411 の払込みの期日に、
1412 各募集社債の払込金額を払い込むことにより、
1413 払込みをした募集社債の
1414 社債権者となる。
1415
1416
1417 1.ア
1418
1419 イ
1420
1421 2.ア
1422
1423 エ
1424
1425 3.イ
1426
1427 ウ
1428
1429 4.ウ
1430
1431 - 11 -
1432
1433 オ
1434
1435 5.エ
1436
1437 オ
1438
1439 〔第24問〕(配点:2)
1440 株式交換及び株式移転に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1441 正しいものを組み合わせた
1442 ものは、
1443 後記1から5までのうちどれか。
1444
1445 (解答欄は、
1446 [24])
1447 ア.株式交換及び株式移転のいずれも、
1448 一の株式会社が当該株式会社の株式を取得する会社との
1449 間でその旨の契約を締結しなければ、
1450 することができない。
1451
1452
1453 イ.株式交換完全親会社及び株式移転設立完全親会社のいずれも、
1454 株式会社であることを要す
1455 る。
1456
1457
1458 ウ.株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することと
1459 なる株式移転を行うことはできない。
1460
1461
1462 エ.株式交換をする場合、
1463 株式交換完全親会社は、
1464 株式交換完全子会社の株主に対し、
1465 株式交
1466 換完全親会社の株式を交付しないこととすることができるが、
1467 株式移転をする場合、
1468 株式移
1469 転設立完全親会社は、
1470 株式移転完全子会社の株主に対し、
1471 株式移転設立完全親会社の株式を
1472 交付しなければならない。
1473
1474
1475 オ.株式交換完全子会社の新株予約権付社債についての社債権者は、
1476 株式交換に際して株式交
1477 換完全親会社の新株予約権の交付を受ける場合には、
1478 当該株式交換について異議を述べるこ
1479 とはできない。
1480
1481
1482 1.ア
1483
1484 イ
1485
1486 2.ア
1487
1488 オ
1489
1490 3.イ
1491
1492 エ
1493
1494 4.ウ
1495
1496 エ
1497
1498 5.ウ
1499
1500 オ
1501
1502 〔第25問〕(配点:2)
1503 株式会社についての訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち、
1504 正しいものはどれか。
1505
1506
1507 (解答欄は、
1508 [25])
1509 1.株主総会決議取消しの訴えは、
1510 当該株主総会決議の日から1年以内に提起することができ
1511 る。
1512
1513
1514 2.株主総会決議不存在確認の訴えは、
1515 当該決議の存在を主張している株主を被告として提起
1516 することができる。
1517
1518
1519 3.株主総会決議無効確認の訴えは、
1520 被告となる株式会社の支店の所在地を管轄する地方裁判
1521 所にも提起することができる。
1522
1523
1524 4.株主代表訴訟は、
1525 会社法第423条第1項に基づく株式会社の役員等に対する損害賠償請
1526 求権を訴訟物とするものでなければならない。
1527
1528
1529 5.会社法上の公開会社である監査役設置会社が取締役であった者に対して貸金返還請求の訴え
1530 を提起する場合には、
1531 監査役が当該監査役設置会社を代表する。
1532
1533
1534 (参照条文)会社法
1535 (役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
1536 第423条
1537
1538 取締役、
1539 会計参与、
1540 監査役、
1541 執行役又は会計監査人(以下この章において「役員
1542
1543 等」という。
1544
1545 )は、
1546 その任務を怠ったときは、
1547 株式会社に対し、
1548 これによって生じた損害を賠
1549 償する責任を負う。
1550
1551
1552 2〜4
1553
1554 (略)
1555
1556 - 12 -
1557
1558 〔第26問〕(配点:2)
1559 株式会社に関する次のアからオまでの各事項のうち、
1560 登記することを要しないものを組み合わ
1561 せたものは、
1562 後記1から5までのうちどれか。
1563
1564 (解答欄は、
1565 [26])
1566 ア.発行可能株式総数
1567 イ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
1568 ウ.代表取締役(指名委員会設置会社であるときは代表執行役)の氏名及び住所
1569 エ.会計監査人設置会社の会計監査人の氏名又は名称
1570 オ.親会社の名称
1571 1.ア
1572
1573 イ
1574
1575 2.ア
1576
1577 エ
1578
1579 3.イ
1580
1581 オ
1582
1583 4.ウ
1584
1585 エ
1586
1587 5.ウ
1588
1589 オ
1590
1591 〔第27問〕(配点:2)
1592 商業登記に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1593 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
1594 わせたものは、
1595 後記1から5までのうちどれか。
1596
1597 (解答欄は、
1598 [27])
1599 ア.株式会社の代表取締役は、
1600 代表取締役である旨の登記がされているか否かにかかわらず、
1601
1602 当該株式会社を代表して取引先である会社に対する売買代金請求の訴えを提起することがで
1603 きる。
1604
1605
1606 イ.株式会社の取締役として選任されていない者は、
1607 自己を取締役として登記することについ
1608 て承諾し、
1609 その旨の登記がされた場合であっても、
1610 積極的に取締役として対外的又は内部的
1611 な行為をしない限り、
1612 会社法第429条第1項の役員等としての責任を負わない。
1613
1614
1615 ウ.会社法の規定により登記すべき事項について、
1616 登記の申請がされたものの、
1617 登記官の過誤
1618 により当該登記がされなかった場合には、
1619 当該登記の申請者は、
1620 当該事項を善意の第三者に
1621 対抗することができない。
1622
1623
1624 エ.会社法の規定により登記すべき事項が登記された後であっても、
1625 過失なく負傷したため登
1626 記簿を閲覧することができなかったことにより、
1627 その登記があることを知らなかった者に対
1628 しては、
1629 当該事項を対抗することができない。
1630
1631
1632 オ.申請された登記事項について登記官の過誤により誤った内容が登記された場合には、
1633 当該
1634 登記の申請者は、
1635 当該事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。
1636
1637
1638 1.ア
1639
1640 ウ
1641
1642 2.ア
1643
1644 オ
1645
1646 3.イ
1647
1648 ウ
1649
1650 4.イ
1651
1652 エ
1653
1654 5.エ
1655
1656 オ
1657
1658 (参照条文)会社法
1659 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)
1660 第429条
1661
1662 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、
1663 当該役員等
1664
1665 は、
1666 これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
1667
1668
1669 2
1670
1671 (略)
1672
1673 - 13 -
1674
1675 〔第28問〕(配点:2)
1676 商人及び商行為に関する次の1から5までの各記述のうち、
1677 誤っているものはどれか。
1678
1679 (解答
1680 欄は、
1681 [28])
1682 1.商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、
1683 相当な報酬を請求する
1684 ことができる。
1685
1686
1687 2.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合におい
1688 て、
1689 当該契約の申込みに対する諾否の通知を遅滞なく発することを怠ったときは、
1690 当該商人
1691 は、
1692 当該契約の申込みを承諾したものとみなされる。
1693
1694
1695 3.自己の営業として婚姻の媒介をする行為は、
1696 商行為となる。
1697
1698
1699 4.判例の趣旨によれば、
1700 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場
1701 合であって、
1702 相手方が、
1703 代理人が本人のためにすることを知らず、
1704 そのことにつき過失もな
1705 いときには、
1706 相手方は、
1707 本人との間の法律関係と代理人との間の法律関係のいずれかを選択
1708 することができる。
1709
1710
1711 5.商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示に
1712 よって定まらないときは、
1713 不特定物の引渡しは、
1714 債務者の現在の営業所においてしなければ
1715 ならない。
1716
1717
1718 〔第29問〕(配点:2)
1719 ホテルを経営するAの宿泊客Bに対する責任に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1720 誤っ
1721 ているものを組み合わせたものは、
1722 後記1から5までのうちどれか。
1723
1724 (解答欄は、
1725 [29])
1726 ア.Aは、
1727 Bからバッグを預かるに当たってバッグの中に1億円相当の宝石が入っていること
1728 を告げられていなかった場合において、
1729 その宝石の存在を知ることができず、
1730 かつ、
1731 その宝
1732 石の滅失につき悪意も重大な過失もないときは、
1733 その宝石の滅失によって生じた損害を賠償
1734 する責任を負わない。
1735
1736
1737 イ.AがBから預かったバッグが滅失したときは、
1738 Aは、
1739 その保管につき注意を怠らなかった
1740 ことを証明することにより、
1741 Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れる
1742 ことができる。
1743
1744
1745 ウ.Aが注意を怠らなかったにもかかわらず、
1746 Bの宿泊部屋内に置かれていたBのバッグが滅
1747 失した場合には、
1748 Aは、
1749 Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
1750
1751
1752 エ.Aは、
1753 「当ホテルは、
1754 フロントへお預けいただいていない携帯品の滅失又は損傷の損害に
1755 ついては、
1756 いかなる責任も負いません。
1757
1758 」とホテルの正面玄関に掲示していたときは、
1759 宿泊
1760 中のホテル内におけるBのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることが
1761 できる。
1762
1763
1764 オ.AがBから預かったバッグが損傷した場合におけるBのAに対する場屋営業者の責任に係
1765 る債権は、
1766 BがAからバッグを返還された時から1年間行使しないときは、
1767 Aがバッグの損
1768 傷につき悪意でなければ、
1769 時効によって消滅する。
1770
1771
1772 1.ア
1773
1774 ウ
1775
1776 2.ア
1777
1778 オ
1779
1780 3.イ
1781
1782 ウ
1783
1784 4.イ
1785
1786 - 14 -
1787
1788 エ
1789
1790 5.エ
1791
1792 オ
1793
1794 〔第30問〕(配点:2)
1795 AがBに対して振り出した約束手形に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1796 判例の趣旨に
1797 照らし正しいものを組み合わせたものは、
1798 後記1から5までのうちどれか。
1799
1800 (解答欄は、
1801 [
1802 30])
1803 ア.AがBの強迫を理由に当該約束手形の振出しに係る意思表示を取り消した場合において、
1804
1805 Bがそのことにつき善意のCに対して当該約束手形を裏書譲渡したときは、
1806 Aは、
1807 Cからの
1808 当該約束手形に係る手形金請求を拒むことができる。
1809
1810
1811 イ.AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務と当該約束手形上の債務が併存する場合
1812 において、
1813 当該原因関係上の債務が履行されたときは、
1814 Aは、
1815 Bからの当該約束手形に係る
1816 手形金請求を拒むことができる。
1817
1818
1819 ウ.AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務が当該約束手形の振出しによって消滅す
1820 るか否かについての当事者の意思が明らかでない場合には、
1821 当該約束手形の振出しは、
1822 当該
1823 原因関係上の債務の支払に代えてされたものと推定される。
1824
1825
1826 エ.AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務と当該約束手形上の債務が併存する場合
1827 には、
1828 Aは、
1829 Bからの当該原因関係上の債務の履行の請求について、
1830 当該原因関係上の債務
1831 の履行は当該約束手形の返還と引換えにする旨を主張することができない。
1832
1833
1834 オ.Bが、
1835 AのBに対する人的抗弁につき善意のCに対して当該約束手形を裏書譲渡し、
1836 C
1837 が、
1838 当該人的抗弁につき悪意のDに対して当該約束手形を裏書譲渡した場合には、
1839 Aは、
1840 D
1841 からの当該約束手形に係る手形金請求を拒むことができない。
1842
1843
1844 1.ア
1845
1846 ウ
1847
1848 2.ア
1849
1850 エ
1851
1852 3.イ
1853
1854 ウ
1855
1856 4.イ
1857
1858 - 15 -
1859
1860 オ
1861
1862 5.エ
1863
1864 オ
1865
1866 [民事訴訟法]
1867 〔第31問〕(配点:2)
1868 管轄に関する次の1から5までの各記述のうち、
1869 正しいものはどれか。
1870
1871 (解答欄は、
1872 [31])
1873 1.貸金100万円の返還を求める訴えについて、
1874 大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意がある
1875 にもかかわらず、
1876 大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、
1877 大阪地方裁判所は、
1878 訴訟を大
1879 阪簡易裁判所に移送しなければならない。
1880
1881
1882 2.インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、
1883 東京簡易裁判所を管轄裁判
1884 所とする合意が、
1885 ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、
1886 当該合意があることを理
1887 由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
1888
1889
1890 3.不法行為に基づき損害賠償を求める訴えについては、
1891 原告の住所地を管轄する裁判所に提起
1892 することができる。
1893
1894
1895 4.離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、
1896 名古屋地方裁判所は、
1897 訴訟を名古屋
1898 家庭裁判所に移送することはできず、
1899 当該訴えを却下しなければならない。
1900
1901
1902 5.被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を裁判所に提出した
1903 場合には、
1904 その時点で、
1905 応訴管轄が生じ、
1906 管轄違いを理由とする移送の申立てをすることはで
1907 きない。
1908
1909
1910 〔第32問〕(配点:2)
1911 選定当事者に関する次の1から5までの各記述のうち、
1912 判例の趣旨に照らし誤っているものはど
1913 れか。
1914
1915 (解答欄は、
1916 [32])
1917 1.選定者と選定当事者は、
1918 ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であ
1919 り、
1920 訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、
1921 かつ、
1922 主要な攻撃防御
1923 方法を共通にするときは、
1924 「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
1925
1926
1927 2.第三者が係属中の訴訟の原告を選定当事者として選定した場合には、
1928 選定当事者は、
1929 口頭弁
1930 論の終結に至るまで、
1931 選定者となった当該第三者のために請求の追加をすることができる。
1932
1933
1934 3.選定当事者が訴訟係属中に死亡した場合において、
1935 訴訟代理人が選任されておらず、
1936 かつ、
1937
1938 他の選定当事者がいないときは、
1939 訴訟手続は中断する。
1940
1941
1942 4.選定者が選定当事者を選定するに際して、
1943 選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する
1944 旨の制限をしたにもかかわらず、
1945 選定当事者が訴訟上の和解をした場合には、
1946 当該和解は無効
1947 である。
1948
1949
1950 5.選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、
1951 相手方に通知するまでは、
1952 取消し
1953 の効力は生じない。
1954
1955
1956
1957 - 16 -
1958
1959 〔第33問〕(配点:2)
1960 共同訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち、
1961 判例の趣旨に照らし誤っているものを2個
1962 選びなさい。
1963
1964 (解答欄は、
1965 [33]、
1966 [34]順不同)
1967 1.甲土地を共有するX1、
1968 X2及びX3全員が原告となって、
1969 共有権(数人が共同して有する
1970 一個の所有権)に基づき所有権移転登記手続を求めた訴訟の係属中に、
1971 X1が訴えの取下げを
1972 しても、
1973 その取下げの効力は取下げをしたX1にしか及ばず、
1974 X2及びX3には効力を生じな
1975 い。
1976
1977
1978 2.ある土地が複数の入会権者の総有に属することの確認を求める訴訟において、
1979 原告である共
1980 同訴訟人の一人が死亡した場合には、
1981 その者に訴訟代理人がいるときを除き、
1982 訴訟手続は、
1983 共
1984 同訴訟人の全員について中断する。
1985
1986
1987 3.共同相続人間における遺産確認の訴えにおいて、
1988 口頭弁論期日に共同原告のうち一人が欠席
1989 した場合であっても、
1990 被告は、
1991 準備書面に記載していない事実を主張することができる。
1992
1993
1994 4.Aを養母とし、
1995 Yを養子とする養子縁組が無効であるとして、
1996 Aの子であるX1及びX2が
1997 Yに対して提起した養子縁組無効の訴えにおいてされた控訴審の判決に対して、
1998 X1が上告を
1999 提起した後に、
2000 X2が上告を提起することは、
2001 不適法なものとして許されない。
2002
2003
2004 5.甲土地の所有者Xが、
2005 甲土地上にある建物を共同で相続したY1及びY2のうち、
2006 Y1のみ
2007 に対して、
2008 土地所有権に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することは、
2009 不適法な
2010 ものとして許されない。
2011
2012
2013 〔第34問〕(配点:2)
2014 専門委員に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2015 正しいものを組み合わせたものは、
2016 後記1
2017 から5までのうちどれか。
2018
2019 (解答欄は、
2020 [35])
2021 ア.裁判所は、
2022 当事者の同意を得たとしても、
2023 和解を試みる期日において、
2024 専門委員を手続に関
2025 与させることはできない。
2026
2027
2028 イ.裁判所が専門委員を手続に関与させる決定をした後に、
2029 当事者双方から当該決定の取消しの
2030 申立てがあった場合には、
2031 裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
2032
2033
2034 ウ.受命裁判官が弁論準備手続で争点の整理を行う場合に、
2035 受命裁判官の命令によっては、
2036 専門
2037 委員を手続に関与させることはできない。
2038
2039
2040 エ.裁判長は、
2041 証拠調べ手続に関与させた専門委員に、
2042 当事者の同意を得た上で、
2043 証人に対して
2044 直接に問いを発することを許すことができる。
2045
2046
2047 オ.裁判所は、
2048 専ら訴訟手続の円滑な進行を図るためとして、
2049 専門委員を手続に関与させる決定
2050 をすることはできない。
2051
2052
2053 1.ア
2054
2055 エ
2056
2057 2.ア
2058
2059 オ
2060
2061 3.イ
2062
2063 ウ
2064
2065 4.イ
2066
2067 - 17 -
2068
2069 エ
2070
2071 5.ウ
2072
2073 オ
2074
2075 〔第35問〕(配点:2)
2076 送達に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2077 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
2078 ものは、
2079 後記1から5までのうちどれか。
2080
2081 (解答欄は、
2082 [36])
2083 ア.書類の受領について相当のわきまえのある同居者が受送達者宛ての訴訟関係書類の交付を受
2084 けた場合には、
2085 当該同居者と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利害関係の対立があ
2086 るときであっても、
2087 受送達者に対する送達の効力が生ずる。
2088
2089
2090 イ.書留郵便等に付する送達の方法により受送達者の住民票上の住所に宛てて訴訟関係書類を発
2091 送した場合には、
2092 実際には発送時に既に受送達者が当該住所から転居していたときであって
2093 も、
2094 受送達者に対する送達の効力が生ずる。
2095
2096
2097 ウ.一人の当事者について委任による訴訟代理人が数人あるときは、
2098 訴訟関係書類の送達は、
2099 そ
2100 の全員にしなければならない。
2101
2102
2103 エ.公示送達は、
2104 申立てにより、
2105 裁判長の許可の裁判を得て、
2106 裁判所書記官が行う。
2107
2108
2109 オ.少額訴訟において、
2110 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼
2111 出しをすることができないときは、
2112 裁判所は、
2113 訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨
2114 の決定をしなければならない。
2115
2116
2117 1.ア
2118
2119 エ
2120
2121 2.ア
2122
2123 オ
2124
2125 3.イ
2126
2127 ウ
2128
2129 4.イ
2130
2131 エ
2132
2133 5.ウ
2134
2135 オ
2136
2137 〔第36問〕(配点:2)
2138 確定判決の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2139 判例の趣旨に照らし誤っているもの
2140 を組み合わせたものは、
2141 後記1から5までのうちどれか。
2142
2143 (解答欄は、
2144 [37])
2145 ア.XがYに対して、
2146 XY間の売買契約が通謀虚偽表示により無効であることを理由として、
2147 土
2148 地の所有権に基づき所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起し、
2149 Xの請求を認容す
2150 る判決が確定したが、
2151 Yが事実審の口頭弁論の終結後に、
2152 通謀虚偽表示について善意無過失の
2153 Zに当該土地を売却し、
2154 Zへの所有権移転登記手続をしていた場合に、
2155 この判決の効力は、
2156 Z
2157 にも及び、
2158 ZはXに対して善意無過失の第三者であることを主張することはできない。
2159
2160
2161 イ.XがYに対して、
2162 売買契約に基づき甲土地の所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、
2163 X
2164 の請求を認容する判決が確定したが、
2165 Yが事実審の口頭弁論の終結前に、
2166 Zとの通謀虚偽表示
2167 による贈与契約に基づき、
2168 Zへの甲土地の所有権移転登記手続をしていた場合に、
2169 この判決の
2170 効力は、
2171 Zにも及ぶ。
2172
2173
2174 ウ.破産管財人XがYに対して、
2175 破産財団に属する破産者ZのYに対する不当利得返還請求権に
2176 ついて、
2177 Zに代わって訴えを提起し、
2178 Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、
2179 この判決の
2180 効力は、
2181 Zにも及ぶ。
2182
2183
2184 エ.XがYに対して、
2185 売買契約に基づき動産の引渡しを求める訴えを提起し、
2186 Xの請求を認容す
2187 る判決が確定したが、
2188 Yが事実審の口頭弁論の終結前に、
2189 寄託契約に基づき、
2190 Zへ当該動産を
2191 引き渡し、
2192 占有を移転していた場合に、
2193 この判決の効力は、
2194 Zには及ばない。
2195
2196
2197 オ.Xが、
2198 自ら認知した子であるYを被告として、
2199 認知無効の訴えを提起し、
2200 Xの請求を棄却す
2201 る判決が確定した場合に、
2202 この判決の効力は、
2203 Xの推定相続人であるZにも及ぶ。
2204
2205
2206 1.ア
2207
2208 ウ
2209
2210 2.ア
2211
2212 エ
2213
2214 3.イ
2215
2216 ウ
2217
2218 4.イ
2219
2220 - 18 -
2221
2222 オ
2223
2224 5.エ
2225
2226 オ
2227
2228 〔第37問〕(配点:2)
2229 訴状に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2230 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
2231 ものは、
2232 後記1から5までのうちどれか。
2233
2234 (解答欄は、
2235 [38])
2236 ア.給付を求める訴えにおいて、
2237 請求を特定するのに必要な事実の記載はあるものの、
2238 請求を理
2239 由付ける事実の記載を欠く訴状の送達を受けた被告が、
2240 答弁書その他の準備書面を提出せず、
2241
2242 口頭弁論期日に出頭しない場合には、
2243 裁判所は、
2244 直ちに原告の請求を認容する判決をすること
2245 ができる。
2246
2247
2248 イ.訴状において、
2249 被告の現住所の記載を欠くものの、
2250 旧住所の記載によって被告の特定ができ
2251 る場合には、
2252 被告の現住所が明らかでないことにより訴状を被告に送達することができなかっ
2253 たとしても、
2254 裁判長は、
2255 補正を命ずることはできない。
2256
2257
2258 ウ.原告が、
2259 貸金100万円のうち被告から弁済を受けた70万円を控除した残額である30万
2260 円の返還を求める訴えを提起する場合には、
2261 原告は、
2262 請求を特定するために、
2263 訴状において、
2264
2265 70万円の弁済を受けたとの事実を記載しなければならない。
2266
2267
2268 エ.裁判長が訴状の補正を命じた場合に、
2269 原告は、
2270 その補正命令に対して不服を申し立てること
2271 ができない。
2272
2273
2274 オ.訴え提起の手数料の納付を命ずる補正命令を受けた者が、
2275 当該命令において定められた期間
2276 内にこれを納付しなかった場合であっても、
2277 訴状却下命令が発せられる前にこれを納付したと
2278 きは、
2279 裁判長は、
2280 訴状を却下することはできない。
2281
2282
2283 1.ア
2284
2285 イ
2286
2287 2.ア
2288
2289 ウ
2290
2291 3.イ
2292
2293 エ
2294
2295 4.ウ
2296
2297 オ
2298
2299 5.エ
2300
2301 オ
2302
2303 〔第38問〕(配点:2)
2304 訴訟行為と条件に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2305 判例の趣旨に照らし正しいものを組
2306 み合わせたものは、
2307 後記1から5までのうちどれか。
2308
2309 (解答欄は、
2310 [39])
2311 ア.原告が被告に対して、
2312 主位的に売買契約に基づき代金の支払を求めるとともに、
2313 売買契約が
2314 無効であると判断される場合に備えて、
2315 主位的請求が認容されることを解除条件として、
2316 予備
2317 的に所有権に基づき目的物の返還を求めた場合には、
2318 裁判所は、
2319 目的物の返還請求権の存否に
2320 先立って、
2321 売買代金の支払請求権の存否について判断しなければならない。
2322
2323
2324 イ.原告が被告に対して貸金の返還を求める訴えにおいて、
2325 被告が、
2326 弁済の抗弁を主張するとと
2327 もに、
2328 弁済の抗弁が認められることを解除条件として消滅時効の抗弁を主張した場合には、
2329 裁
2330 判所は、
2331 消滅時効の抗弁の判断に先立って弁済の抗弁について判断をしなければならない。
2332
2333
2334 ウ.原告が被告に対して、
2335 所有権に基づき機械の引渡しを求めるとともに、
2336 強制執行が功を奏し
2337 ない場合に備えてあらかじめ目的物の時価相当額の代償金の支払を求める場合には、
2338 機械の引
2339 渡請求を主位的請求とし、
2340 代償金の支払請求を予備的請求としなければならない。
2341
2342
2343 エ.本訴及び反訴の係属中に、
2344 本訴原告(反訴被告)が、
2345 本訴の訴訟物である債権が時効により
2346 消滅したと判断されることを停止条件として、
2347 反訴において、
2348 当該債権を自働債権として相殺
2349 の抗弁を主張することは許されない。
2350
2351
2352 オ.所有権に基づき抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えにおいて、
2353 原告が当該抵当権設
2354 定登記の抹消登記がされることを停止条件として訴えを取り下げることは、
2355 不適法なものとし
2356 て訴訟上許されない。
2357
2358
2359 1.ア
2360
2361 イ
2362
2363 2.ア
2364
2365 オ
2366
2367 3.イ
2368
2369 エ
2370
2371 4.ウ
2372
2373 - 19 -
2374
2375 エ
2376
2377 5.ウ
2378
2379 オ
2380
2381 〔第39問〕(配点:2)
2382 次の〔事例〕を前提とし、
2383 弁論主義及び職権探知主義に関する次の1から5までの各記述のう
2384 ち、
2385 判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
2386
2387 (解答欄は、
2388 [40]、
2389 [41]順不
2390 同)
2391 〔事例〕
2392 Xは、
2393 Yに対し、
2394 300万円を貸し付けたと主張して、
2395 消費貸借契約に基づく貸金返還請求とし
2396 て300万円の支払を求める訴えを甲裁判所に提起した(以下、
2397 この消費貸借契約を「本件消費貸
2398 借契約」といい、
2399 この訴えを「本件訴え」という。
2400
2401 )。
2402
2403
2404 1. 口頭弁論期日において、
2405 Yが貸付けの事実を認める陳述をしたが、
2406 甲裁判所は、
2407 証拠調べの
2408 結果、
2409 貸付けの事実が認められないと判断した場合には、
2410 貸付けの事実が存在しないことを理
2411 由として、
2412 Xの請求を棄却することができる。
2413
2414
2415 2. 口頭弁論期日において、
2416 Yが貸付けの事実を認める陳述をした上で、
2417 既に全額弁済したと主
2418 張し、
2419 弁済に際してXから交付されたものであるとする領収証を証拠として提出した。
2420
2421 Xがそ
2422 の領収証の成立の真正を認める旨の陳述をした場合であっても、
2423 甲裁判所は、
2424 その領収証がX
2425 によって作成されたものではないと判断したときは、
2426 その領収証が真正に成立したものではな
2427 いと認めることができる。
2428
2429
2430 3.Xは、
2431 Yが貸付けの事実を認めた上で、
2432 消滅時効の抗弁を主張したため、
2433 時効の更新の再抗
2434 弁として、
2435 Yから300万円のうち100万円の弁済を受けた事実を主張したところ、
2436 Yはこ
2437 の弁済の事実を否認した。
2438
2439 Xが当初の300万円の貸金返還請求を維持している場合におい
2440 て、
2441 甲裁判所は、
2442 証拠調べの結果、
2443 100万円の弁済の事実が認められると判断したときは、
2444
2445 Xの請求について、
2446 200万円の支払を求める限度で認容し、
2447 その余を棄却することができ
2448 る。
2449
2450
2451 4.Xが、
2452 乙裁判所にも、
2453 Yを被告とする本件消費貸借契約に基づく300万円の貸金の返還を
2454 求める訴えを提起し、
2455 その訴訟が係属中であるにもかかわらず、
2456 更に本件訴えを提起したこと
2457 が判明した場合には、
2458 甲裁判所は、
2459 X及びYが乙裁判所に本件消費貸借契約に基づく貸金返還
2460 訴訟が先に係属していた事実を主張していないときであっても、
2461 本件訴えを却下することがで
2462 きる。
2463
2464
2465 5.Xが、
2466 本件訴えの提起に先立ち、
2467 乙裁判所にも、
2468 Yを被告とする本件消費貸借契約に基づく
2469 300万円の貸金の返還を求める訴えを提起したが、
2470 貸付けの事実が認められないとして、
2471 請
2472 求を全部棄却する判決を受け、
2473 これが確定していることが判明した場合でも、
2474 甲裁判所は、
2475 X
2476 及びYが乙裁判所の確定判決の存在を主張していないときは、
2477 乙裁判所の確定判決の既判力の
2478 存在を判決の基礎とすることはできない。
2479
2480
2481
2482 - 20 -
2483
2484 〔第40問〕(配点:2)
2485 調査の嘱託に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2486 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
2487 み合わせたものは、
2488 後記1から5までのうちどれか。
2489
2490 (解答欄は、
2491 [42])
2492 ア.裁判所は、
2493 当事者からの申立てがない場合でも、
2494 職権で調査の嘱託をすることができる。
2495
2496
2497 イ.調査の嘱託は、
2498 会社等の営利を目的とする私的団体に対してはすることができない。
2499
2500
2501 ウ.訴訟係属中に、
2502 調査の嘱託がされた場合において、
2503 嘱託先から回答がされ、
2504 裁判所がこれを
2505 口頭弁論に提示して当事者に意見陳述の機会を与え、
2506 弁論に顕出されたときは、
2507 当事者の援用
2508 がなくても、
2509 この回答を証拠資料にすることができる。
2510
2511
2512 エ.弁論準備手続を行う受命裁判官は、
2513 調査の嘱託についての裁判をすることができない。
2514
2515
2516 オ.提訴前に、
2517 提訴予告通知者の申立てに基づき、
2518 裁判所が必要な調査を官公署等に嘱託をし、
2519
2520 それに基づいて調査結果の報告がされたときは、
2521 申立人及び相手方にその旨を通知しなければ
2522 ならない。
2523
2524
2525 1.ア
2526
2527 エ
2528
2529 2.ア
2530
2531 オ
2532
2533 3.イ
2534
2535 ウ
2536
2537 4.イ
2538
2539 エ
2540
2541 5.ウ
2542
2543 オ
2544
2545 〔第41問〕(配点:2)
2546 争点整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2547 誤っているものを組み合わせたもの
2548 は、
2549 後記1から5までのうちどれか。
2550
2551 (解答欄は、
2552 [43])
2553 ア.裁判所は、
2554 弁論準備手続の期日において、
2555 訴訟関係を明瞭にするため、
2556 当事者のため事務を
2557 処理し、
2558 又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
2559
2560
2561 イ.裁判長は、
2562 書面による準備手続を終結するに当たり、
2563 当事者に書面による準備手続における
2564 争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
2565
2566
2567 ウ.裁判所は、
2568 当事者双方から弁論準備手続に付する裁判を取り消すよう申立てがあっても、
2569 相
2570 当と認めるときは、
2571 引き続き弁論準備手続を行うことができる。
2572
2573
2574 エ.裁判所は、
2575 当事者が期日に出頭しないときであっても、
2576 当事者の不出頭を理由として弁論準
2577 備手続を終結することはできない。
2578
2579
2580 オ.弁論準備手続の終結後に攻撃防御方法を提出した当事者は、
2581 相手方の求めがあるときは、
2582 相
2583 手方に対し、
2584 弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなけれ
2585 ばならない。
2586
2587
2588 1.ア
2589
2590 ウ
2591
2592 2.ア
2593
2594 オ
2595
2596 3.イ
2597
2598 エ
2599
2600 4.イ
2601
2602 オ
2603
2604 5.ウ
2605
2606 エ
2607
2608 〔第42問〕(配点:2)
2609 裁判官に専門知識を提供する民事訴訟法上の手段に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2610 誤
2611 っているものを組み合わせたものは、
2612 後記1から5までのうちどれか。
2613
2614 (解答欄は、
2615 [44])
2616 ア.裁判所が、
2617 気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合に
2618 は、
2619 調査の嘱託によることはできない。
2620
2621
2622 イ.裁判所は、
2623 当事者から書証として提出された設計図面の意味内容について、
2624 専門委員から専
2625 門的な知見に基づく説明を受けることはできない。
2626
2627
2628 ウ.当事者は、
2629 学識経験ある第三者を任意に選択して、
2630 専門家としての判断を依頼し、
2631 その報告
2632 書を書証として裁判所に提出することができる。
2633
2634
2635 エ.裁判所は、
2636 工業製品の化学的性質を明らかにする必要があると認めるときは、
2637 相当の設備を
2638 有する法人に対して鑑定を嘱託することができる。
2639
2640
2641 オ.当事者は、
2642 土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴
2643 訟において、
2644 裁判所に対し、
2645 鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、
2646 鑑定の
2647 申出をすることができる。
2648
2649
2650 1.ア
2651
2652 イ
2653
2654 2.ア
2655
2656 エ
2657
2658 3.イ
2659
2660 オ
2661
2662 4.ウ
2663
2664 - 21 -
2665
2666 エ
2667
2668 5.ウ
2669
2670 オ
2671
2672 〔第43問〕(配点:2)
2673 証拠調べに関する次のアからオまでの各記述のうち、
2674 正しいものを組み合わせたものは、
2675 後記1
2676 から5までのうちどれか。
2677
2678 (解答欄は、
2679 [45])
2680 ア.証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、
2681 その証人が正当な理由なく証
2682 言を拒む場合でも、
2683 裁判所は、
2684 その証人を過料に処することはできない。
2685
2686
2687 イ.当事者本人を尋問する場合において、
2688 その当事者が正当な理由なく尋問の期日に出頭しなか
2689 ったときでも、
2690 裁判所は、
2691 その当事者の勾引を命ずることはできない。
2692
2693
2694 ウ.当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合でも、
2695 裁判所
2696 は、
2697 当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。
2698
2699
2700 エ.第三者が正当な理由なくその所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、
2701
2702 裁判所は、
2703 その第三者を過料に処することはできない。
2704
2705
2706 オ.第三者が正当な理由なく検証の目的物の提示命令に従わない場合でも、
2707 裁判所は、
2708 その第三
2709 者を過料に処することはできない。
2710
2711
2712 1.ア
2713
2714 イ
2715
2716 2.ア
2717
2718 オ
2719
2720 3.イ
2721
2722 エ
2723
2724 4.ウ
2725
2726 エ
2727
2728 5.ウ
2729
2730 オ
2731
2732 〔第44問〕(配点:2)
2733 上告又は上告受理に関する次の1から5までの各記述のうち、
2734 判例の趣旨に照らし誤っているも
2735 のを2個選びなさい。
2736
2737 (解答欄は、
2738 [46]、
2739 [47]順不同)
2740 1.原判決が、
2741 判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、
2742 上
2743 告理由に当たる。
2744
2745
2746 2.上告受理の申立てがされた場合において、
2747 当該申立てに係る事件が、
2748 法令の解釈に関する重
2749 要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときは、
2750 原裁判所は、
2751 自ら上告受理の申立
2752 てを却下することができる。
2753
2754
2755 3.上告裁判所が、
2756 不適法でその不備を補正できない訴えについてなされた原審の本案判決を破
2757 棄し、
2758 訴えを却下する判決をする場合には、
2759 口頭弁論を経ないですることができる。
2760
2761
2762 4.上告裁判所が、
2763 職権調査事項について一定の事実上の判断をし、
2764 それを理由として原判決を
2765 破棄し、
2766 事件を原裁判所に差し戻した場合には、
2767 当該事実上の判断は、
2768 差戻しを受けた裁判所
2769 を拘束する。
2770
2771
2772 5.第一審の終局判決の言渡し前に、
2773 当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない
2774 旨の合意をしたときは、
2775 この合意は有効である。
2776
2777
2778 〔第45問〕(配点:2)
2779 裁判所の職権行使の可否に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2780 正しいものを組み合わせた
2781 ものは、
2782 後記1から5までのうちどれか。
2783
2784 (解答欄は、
2785 [48])
2786 ア.裁判所は、
2787 専属管轄に関する事項について、
2788 職権で、
2789 証拠調べをすることができる。
2790
2791
2792 イ.訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、
2793 裁判所
2794 は、
2795 職権で、
2796 その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2797
2798
2799 ウ.裁判所は、
2800 職権で、
2801 当事者本人を尋問することができる。
2802
2803
2804 エ.財産権上の請求に関する判決について、
2805 裁判所は、
2806 職権で、
2807 仮執行の宣言をすることはでき
2808 ない。
2809
2810
2811 オ.判決に計算違い、
2812 誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときであっても、
2813 裁判所は、
2814
2815 職権で、
2816 更正決定をすることはできない。
2817
2818
2819 1.ア
2820
2821 ウ
2822
2823 2.ア
2824
2825 オ
2826
2827 3.イ
2828
2829 ウ
2830
2831 4.イ
2832
2833 - 22 -
2834
2835 エ
2836
2837 5.エ
2838
2839 オ
2840
2841