1 短答式試験問題集
2 [刑法・刑事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [刑法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 暴行罪及び傷害罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
9 誤っ
10 ているものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。
11
12 (解答欄は、
13 [bP])
14 ア.相手方の眼前に抜き身の日本刀を突き付けたとしても、
15 その刃が同人に接触しない限り、
16
17 行罪が成立することはない。
18
19
20 イ.相手方の意思に反して、
21 その耳元で楽器を大音量で鳴らし続けた場合には、
22 人の身体に対し
23 て不法な攻撃を加えたものとして暴行罪が成立し得る。
24
25
26 ウ.ひそかに相手方に睡眠薬を摂取させ、
27 2時間にわたり意識を失わせるとともに筋弛緩作用を
28 伴う急性薬物中毒の症状を生じさせたとしても、
29 覚醒後の健康状態に支障がない場合には、
30
31 害罪が成立することはない。
32
33
34 エ.性病を有する者が、
35 性行為を行えば相手方に感染させる危険性があると認識しながら、
36 情を
37 秘して同人と性行為を行い、
38 同人に性病を感染させたとしても、
39 同人が性行為に同意している
40 場合には、
41 傷害罪が成立することはない。
42
43
44 オ.相手方に暴行を加えて負傷させた者が、
45 傷害結果が発生することについて認識を欠いている
46 場合には、
47 傷害罪が成立することはない。
48
49
50 1.1個
51
52 2.2個
53
54 3.3個
55
56 4.4個
57
58 5.5個
59
60 〔第2問〕(配点:3)
61 次の【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、
62 誤っているものを2個選びなさい。
63
64
65 (解答欄は、
66 [bQ]、
67 [bR]順不同)
68 【判
69
70 旨】
71 共謀共同正犯が成立するには、
72 二人以上の者が、
73 特定の犯罪を行うため、
74 共同意思の下に一体
75
76 となって互いに他人の行為を利用し、
77 各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、
78
79 って犯罪を実行した事実が認められなければならない。
80
81 したがって、
82 このような関係において共
83 謀に参加した事実が認められる以上、
84 直接実行行為に関与しない者でも、
85 他人の行為をいわば自
86 己の手段として犯罪を行ったという意味において、
87 その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき
88 理由はない。
89
90 さればこの関係において実行行為に直接関与したかどうか、
91 その分担又は役割のい
92 かんは、
93 共犯の刑責自体の成立を左右するものではないと解する。
94
95
96 【記
97
98 述】
99
100 1.【判旨】を前提にすると、
101 殺意を有する者と傷害の故意にとどまる者との間で共謀共同正犯
102 が成立する余地はない。
103
104
105 2.【判旨】は、
106 共同正犯の成立には、
107 実行行為の一部を分担することは必要ないとの立場に立
108 っている。
109
110
111 3.【判旨】は、
112 共謀共同正犯の成立には、
113 単に関与者の内心における意思の合致があるだけで
114 は十分でなく、
115 客観的な謀議行為が必要であるとする考えと矛盾しない。
116
117
118 4.【判旨】に対しては、
119 共同正犯を教唆及び幇助と区別することが困難になるとの批判がある。
120
121
122 5.【判旨】を前提にすると、
123 共謀共同正犯の成立には、
124 実行行為を行わない者が実行行為者に
125 対して指揮命令をすることが必要である。
126
127
128
129 - 2 -
130
131 〔第3問〕(配点:2)
132 学生A及びBは、
133 次の【事例】における甲の罪責について、
134 後記【会話】のとおり議論している。
135
136
137 【会話】中の@からDまでの(
138
139 )内から適切な語句を選んだ場合、
140 正しいものの組合せは、
141 後記
142
143 1から5までのうちどれか。
144
145 (解答欄は、
146 [bS])
147 【事
148
149 例】
150 甲は、
151 X県から代金1億円で請け負った土木工事を完成させ、
152 同工事で生じた汚泥5トンを搬
153
154 出して適法に処理した。
155
156 上記工事に関する請負契約では、
157 甲が工事で生じた汚泥を全て搬出する
158 ことが義務付けられていたが、
159 請負代金はその搬出量にかかわらず定額とされ、
160 汚泥の処理方法
161 についての定めもなかった。
162
163 もっとも、
164 上記契約締結の際、
165 X県が汚泥搬出量は50トンを下ら
166 ないと予測していたため、
167 甲は、
168 実際の搬出量を報告すれば、
169 X県が行う工事完成検査の際に不
170 法投棄を疑われ、
171 その調査のために請負代金の支払が延期されると懸念し、
172 X県に対し、
173 汚泥5
174 0トンを搬出して適法に処理したと虚偽の報告をし、
175 X県職員をその旨誤信させ、
176 請負代金1億
177 円の支払を受けた。
178
179 なお、
180 甲が虚偽の報告をしなければ、
181 X県が不法投棄について調査を行い、
182
183 請負代金の支払時期が遅れたことは確実であった。
184
185
186 【会
187
188 話】
189
190 学生A.詐欺罪の成否を問題とした場合、
191 財産上の損害をどう考えますか。
192
193
194 学生B.詐欺罪における財産上の損害の有無は、
195 @(a.財物の占有・支配の喪失それ自体によ
196 って・b.被害者の取引目的達成の有無も考慮して)判断すべきです。
197
198 本事例では、
199 請負
200 契約の目的である工事が完成し、
201 かつ、
202 その請負代金は定額なので、
203 X県に財産上の損害
204 はないと考えます。
205
206
207 学生A.Bさんのように、
208 財産上の損害を実質的に把握するとしても、
209 本事例では、
210 A(c.X
211 県の代金支払時期を早めた・d.X県の代金減額請求権を侵害した)という点で、
212 財産上
213 の損害を認め得ると思います。
214
215
216 学生B.Aさんの見解では、
217 B(e.一日でも支払時期を早めれば詐欺罪が成立する・f.未成
218 年であることを秘して成人向け雑誌を購入した者にまで詐欺罪が成立する)ことになりか
219 ねず、
220 妥当でないと考えます。
221
222
223 学生A.いや、
224 私は、
225 判例と同様に、
226 C(g.全体財産の減少が認められる・h.社会通念上別
227 個の支払に当たるといい得る程度の期間、
228 支払時期を早めた)場合に限って財産上の損害
229 を認めますので、
230 その批判は当たりません。
231
232 ところで、
233 Bさんは、
234 本事例において、
235 詐欺
236 未遂罪の成立も否定しますか。
237
238
239 学生B.甲の虚偽報告の有無にかかわらずX県は代金を支払わざるを得ませんので、
240 そもそも、
241
242 D(i.欺罔行為がない・j.財物の交付行為がない)と考えます。
243
244 したがって、
245 詐欺未
246 遂罪も成立しません。
247
248
249 1.@a
250
251 Be
252
253 Di
254
255 2.@b
256
257 Ac
258
259 Cg
260
261 3.@b
262
263 Ch
264
265 Di
266
267 4.Ac
268
269 Bf
270
271 Cg
272
273 5.Ad
274
275 Be
276
277 Dj
278
279 - 3 -
280
281 〔第4問〕(配点:2)
282 強盗の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
283 誤っているも
284 のはどれか。
285
286 (解答欄は、
287 [bT])
288 1.甲は、
289 違法な麻薬の購入資金としてAから預かった金銭の返還を免れるために、
290 殺意をもっ
291 て、
292 Aを殺害し、
293 その返還を免れた。
294
295 この場合、
296 甲に強盗殺人罪が成立する。
297
298
299 2.甲は、
300 強盗目的でA宅に侵入し、
301 殺意をもって、
302 Aを殺害して金品を奪うとともに、
303 Aの傍
304 らで熟睡していた幼児Bも、
305 殺意をもって、
306 殺害した。
307
308 この場合、
309 Aの殺害についてのみ、
310
311 に強盗殺人罪が成立する。
312
313
314 3.甲は、
315 タクシーに乗車して目的地に到着した後、
316 運賃を請求された際、
317 運賃の支払を免れる
318 ために、
319 タクシー運転手Aにナイフを突き付けた上、
320 「殺すぞ。
321
322 」と言って脅し、
323 Aが恐怖で
324 動けないうちに逃走し、
325 その支払を免れた。
326
327 この場合、
328 甲に強盗罪が成立する。
329
330
331 4.甲は、
332 財物奪取目的でAに包丁を突き付けて「金を出さなければ殺す。
333
334 」と言って脅したと
335 ころ、
336 Aに包丁をつかまれたため、
337 Aが負傷することを分かりながら包丁を引き、
338 Aは両手を
339 負傷した。
340
341 この場合、
342 甲に強盗傷人罪が成立する。
343
344
345 5.甲は、
346 財物奪取目的でAを脅迫してその反抗を抑圧し、
347 その際、
348 Aが気付かないうちに、
349
350 が持つかばんから財布を抜き取った。
351
352 この場合、
353 甲に強盗罪が成立する。
354
355
356 〔第5問〕(配点:2)
357 緊急避難に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
358 正しいものの
359 組合せは、
360 後記1から5までのうちどれか。
361
362 (解答欄は、
363 [bU])
364 ア.緊急避難は、
365 自己又は他人の生命、
366 身体、
367 自由又は財産という個人的法益に対する現在の危
368 難を避けるためにした行為に成立するものであるから、
369 国家的法益に対する危難を避けるため
370 にした行為に緊急避難が成立することはない。
371
372
373 イ.避難行為により避けようとした害の程度が生じた害の程度を上回る場合だけでなく、
374 両者が
375 同程度の場合にも、
376 緊急避難は成立し得る。
377
378
379 ウ.緊急避難における現在の危難は、
380 危難が現に存在している場合のみならず、
381 間近に押し迫っ
382 ている場合も含む。
383
384
385 エ.過剰避難が成立する場合、
386 情状によって、
387 その刑を減軽することはできるが免除することは
388 できない。
389
390
391 オ.緊急避難におけるやむを得ずにした行為とは、
392 正当防衛におけるのと同様に、
393 手段として必
394 要最小限度のものであること、
395 すなわち相当性を有するものであれば足りる。
396
397
398 1.ア
399
400
401
402 2.ア
403
404
405
406 3.イ
407
408
409
410 4.イ
411
412 - 4 -
413
414
415
416 5.ウ
417
418
419
420 〔第6問〕(配点:3)
421 放火の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
422 正しいものを
423 2個選びなさい。
424
425 (解答欄は、
426 [bV]、
427 [bW]順不同)
428 1.人が居住する木造建物Aと人が居住していない木造建物Bは、
429 木造の渡り廊下で接合され、
430
431 渡り廊下を通じて人の行き来のある構造となっていた。
432
433 甲は、
434 これらの事実を認識した上で、
435
436 その当時誰もいなかった建物Bに放火して建物Bを焼損した。
437
438 この場合、
439 建物Aに延焼しなけ
440 れば、
441 甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
442
443
444 2.甲は、
445 Vがその家族と共に居住する木造家屋に放火してこれを焼損した。
446
447 この場合、
448 Vとそ
449 の家族が1泊2日の旅行中で不在であり、
450 甲がそのことを認識して放火したのであれば、
451 甲に
452 現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
453
454
455 3.甲は、
456 妻と二人で居住する木造家屋を燃やそうと考え、
457 壁に掛けられたカレンダーに火をつ
458 けた。
459
460 この場合、
461 上記カレンダーが焼損した時点で、
462 これに気付いた妻に火を消し止められ、
463
464 他に燃え移らなかったのであれば、
465 甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
466
467
468 4.甲は、
469 火災保険金を詐取する目的で、
470 自己が単独で居住し、
471 かつ、
472 誰も現在しない木造家屋
473 に放火してこれを焼損した。
474
475 この場合、
476 刑法第108条の「現に人が住居に使用し又は現に人
477 がいる」の「人」に犯人は含まれないから、
478 甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはな
479 い。
480
481
482 5.甲は、
483 Vが居住する木造家屋の押し入れの床にガソリンをまいて火をつけたところ、
484 同押し
485 入れの床板が独立して燃焼するに至ったが、
486 他に燃え移る前に消し止められた。
487
488 この場合、
489
490 記家屋の効用を失うに至っていなければ、
491 甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
492
493
494
495 - 5 -
496
497 〔第7問〕(配点:2)
498 共犯の要素従属性に関して、
499 学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。
500
501 【会話】中の
502 @からEまでの(
503
504 )内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、
505 正しいものの組合せは、
506
507
508 後記1から5までのうちどれか。
509
510 なお、
511 @からEまでの(
512
513 )内にはそれぞれ異なる語句が入る。
514
515
516
517 (解答欄は、
518 [bX])
519 【会
520
521 話】
522
523 学生A.(@)ことからも、
524 共犯を処罰するためには、
525 正犯が(A)を備える必要があると考え
526 ます。
527
528
529 学生B.Aさんの見解によれば、
530 甲が乙に指示して構成要件に該当する行為を実行させたが、
531
532 (B)において、
533 甲に責任を問うことができなくなり、
534 不当ではありませんか。
535
536
537 学生A.その場合、
538 甲に(C)を幅広く認めることで妥当な結論を得られます。
539
540
541 学生B.でも、
542 乙が刑事未成年者ながら是非弁別能力があり、
543 その意思が抑圧されていない場合
544 にまで(C)を認めることは無理がありますね。
545
546 他方で、
547 適法な行為を援助する行為を処
548 罰の対象とするのは妥当ではありません。
549
550 私は、
551 (D)べきと考えるので、
552 共犯を処罰す
553 るためには、
554 正犯が(E)を備えることが必要であり、
555 それで足りることになります。
556
557
558 【語句群】
559 a.違法は連帯的に作用するが、
560 責任は個別的に作用する
561 b.教唆犯については刑法第61条が「犯罪」という文言を使っている
562 c.違法性阻却事由については、
563 行為者ごとの違法の相対性も認められる
564 d.構成要件該当性
565
566 e.構成要件該当性及び違法性
567
568 f.構成要件該当性、
569 違法性及び有責性
570 g.乙の行為に違法性阻却事由が認められる事案
571 h.乙の行為に責任阻却事由が認められる事案
572 i.間接正犯
573
574 j.幇助犯
575
576 1.@a
577
578 Bg
579
580 Dc
581
582 2.@b
583
584 Bh
585
586 Dc
587
588 3.@c
589
590 Ci
591
592 Da
593
594 4.Ad
595
596 Cj
597
598 Ef
599
600 5.Af
601
602 Ci
603
604 Ee
605
606 - 6 -
607
608 〔第8問〕(配点:2)
609 賭博の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
610 正しいものは
611 どれか。
612
613 (解答欄は、
614 [10])
615 1.賭博罪が成立するためには、
616 賭博行為が開始されるだけでなく、
617 勝敗が決し、
618 金品の授受が
619 なされなければならない。
620
621
622 2.あるスポーツの勝敗に関し、
623 あらかじめ勝敗の結果を知った上、
624 その結果を知らない者との
625 間で金銭を賭けて利益を得た場合、
626 当事者全員に賭博罪が成立する。
627
628
629 3.一般多数人をして、
630 スポーツの勝敗に関し、
631 賭博をさせて利益を得るため、
632 賭博の主催者が、
633
634 参加者を特定の場所に集めることなく、
635 事務所の固定電話を利用して参加者と連絡を取り合っ
636 て賭博をさせた場合であっても、
637 賭博場開張図利罪が成立する。
638
639
640 4.それまで賭博行為をしたことがなかった甲が、
641 長期間営業を継続する意思で多額の資金を投
642 下して多数の賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、
643 来場した多数の遊技者と賭博行為
644 をしたとしても、
645 数日間営業を行ったにすぎない場合には、
646 甲に常習賭博罪が成立することは
647 ない。
648
649
650 5.賭博常習者の賭博行為を常習性のない者が幇助した場合、
651 常習性のない者には常習賭博罪の
652 幇助犯が成立する。
653
654
655 (参照条文)刑法
656
657
658 第185条
659
660 賭博をした者は、
661 50万円以下の罰金又は科料に処する。
662
663 ただし、
664 一時の娯楽に供
665
666
667 する物を賭けたにとどまるときは、
668 この限りでない。
669
670
671 第186条
672
673
674 常習として賭博をした者は、
675 3年以下の懲役に処する。
676
677
678
679 賭博場を開張し、
680 又は博徒を結合して利益を図った者は、
681 3月以上5年以下の懲役に処する。
682
683
684
685 - 7 -
686
687 〔第9問〕(配点:2)
688 学生A及びBは、
689 次の【事例】における甲の罪責について、
690 後記【会話】のとおり議論している。
691
692
693 【会話】中の@からDまでの(
694
695 )内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、
696 正しいもの
697
698 の組合せは、
699 後記1から5までのうちどれか。
700
701 なお、
702 @からDまでの(
703
704 )内にはそれぞれ異なる
705
706 語句が入る。
707
708 (解答欄は、
709 [11])
710 【事
711
712 例】
713 甲は、
714 殺意をもって、
715 Xの腕の静脈内に蒸留水と空気を注射したが、
716 当該空気量が疾病のない
717
718 健常人に対する致死量未満であったためXは死ななかった。
719
720 また、
721 甲は、
722 当該空気量が上記致死
723 量未満とは知らなかった。
724
725 なお、
726 当該空気量であっても被注射者の身体的条件等によっては死亡
727 する危険はあった。
728
729
730 【会
731
732 話】
733
734 学生A.未遂犯と不能犯の区別に関してはいろいろな考え方がありますが、
735 行為の時点において
736 一般人が認識し得た事情と行為者が特に知っていた事情を基礎とし、
737 一般人が結果発生の
738 危険を感じる場合には可罰的未遂を肯定する考え方に立ち、
739 本事例では一般人が結果発生
740 の危険を感じるとすれば、
741 甲に殺人未遂罪が(@)ことになりますね。
742
743
744 学生B.この考え方に対しては、
745 (A)ことになるという批判がありますね。
746
747 では、
748 結果発生の
749 危険性を事後的客観的に判断する考え方に立った場合、
750 甲の罪責をどう考えますか。
751
752
753 学生A.(B)という考え方によれば、
754 身体的条件等によっては死亡の危険があったので、
755 甲に
756 殺人未遂罪が成立します。
757
758 一方で、
759 結果発生の危険性を事後的客観的に判断する考え方を
760 徹底すれば、
761 (C)ことになりませんか。
762
763
764 学生B.そうとは限りませんよ。
765
766 結果が発生しなかった原因究明と同時に、
767 いかなる事情があれ
768 ば結果発生があり得たかを明らかにし、
769 (D)可能性を判断すれば妥当な結論を導けます。
770
771
772 【語句群】
773 a.成立する
774
775 b.成立しない
776
777 c.迷信犯に未遂犯を認める
778
779 d.印象で未遂犯処罰を決める
780 e.行為者の認識内容が客観的真実に合致するか否かによって区別する
781 f.結果発生の絶対的不能・相対的不能によって区別する
782 g.行為者の誤信が相当と認められる
783 h.結果発生をもたらす仮定的事実が存在し得た
784 i.結果不発生の原因を解明できた場合、
785 すべて不能犯となる
786 1.@a
787
788 Ac
789
790 Be
791
792 Cg
793
794 Dh
795
796 2.@a
797
798 Ad
799
800 Bf
801
802 Ci
803
804 Dh
805
806 3.@a
807
808 Ae
809
810 Bf
811
812 Cc
813
814 Dg
815
816 4.@b
817
818 Ad
819
820 Be
821
822 Ci
823
824 Dg
825
826 5.@b
827
828 Ai
829
830 Bf
831
832 Cc
833
834 Dg
835
836 - 8 -
837
838 〔第10問〕(配点:2)
839 次の1から5までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討した場合、
840 甲に窃
841 盗罪が成立しないものはどれか。
842
843 (解答欄は、
844 [12])
845 1.甲は、
846 V宅内において、
847 Vが所在を見失っていたV所有の指輪を発見し、
848 これを自己のもの
849 にしようと考えて無断で持ち去った。
850
851
852 2.甲は、
853 Vが海中に取り落としたV所有の金塊について、
854 Vからおおよその落下場所を教えて
855 もらった上で回収を依頼され、
856 Vの眼前で同所に潜り、
857 同金塊を同所付近で発見したものの、
858
859 これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
860
861
862 3.甲は、
863 看守者のいない仏堂に所有者Vが据え置いてまつっていた仏像を、
864 自己のものにしよ
865 うと考えて無断で持ち去った。
866
867
868 4.甲は、
869 Xが乙から窃取した乙所有の腕時計を、
870 これが盗品であることを知りながら自己のも
871 のにしようと考えて、
872 X宅に忍び込んで無断で持ち去った。
873
874
875 5.甲は、
876 満員電車内において、
877 乗客Vが網棚にかばんを置き忘れたままA駅で下車したのを目
878 撃し、
879 B駅で下車する際、
880 同かばんを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
881
882
883 〔第11問〕(配点:2)
884 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
885 正しいものの組合せは、
886 後記1
887 から5までのうちどれか。
888
889 (解答欄は、
890 [13])
891 ア.甲は、
892 Aが居住するA所有の家屋に放火し、
893 同家屋を全焼させた上、
894 同家屋に隣接するBが
895 居住するB所有の家屋にも火を燃え移らせて同家屋を全焼させた。
896
897 この場合、
898 甲には2個の現
899 住建造物等放火罪が成立し、
900 これらは観念的競合となる。
901
902
903 イ.甲は、
904 行使の目的で1万円札を偽造し、
905 Aが経営する商店において、
906 事情を知らないAに対
907 し、
908 1万円の商品の購入を申し込み、
909 その代金として偽造の1万円札をAに手渡して同商品の
910 交付を受けた。
911
912 この場合、
913 甲には通貨偽造罪、
914 偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、
915 これらは
916 牽連犯となる。
917
918
919 ウ.暴力団員甲及び乙は、
920 対立する暴力団員A及びBを襲撃して殺害することを共謀し、
921 路上を
922 連れ立って歩いていたA及びBを待ち構えた上で、
923 甲がAを、
924 乙がBを、
925 それぞれ殺害した。
926
927
928 この場合、
929 甲及び乙を共同正犯とする2個の殺人罪が成立し、
930 これらは併合罪となる。
931
932
933 エ.甲は、
934 酒に酔った状態で、
935 自動車を無免許で運転した。
936
937 この場合、
938 甲には酒酔い運転の罪と
939 無免許運転の罪が成立し、
940 これらは観念的競合となる。
941
942
943 オ.甲は、
944 恐喝目的でAを監禁し、
945 監禁のための暴行等により畏怖しているAを更に脅迫して現
946 金を喝取した。
947
948 この場合、
949 監禁罪と恐喝罪が成立し、
950 これらは牽連犯となる。
951
952
953 1.ア
954
955
956
957 2.ア
958
959
960
961 3.イ
962
963
964
965 4.ウ
966
967 - 9 -
968
969
970
971 5.エ
972
973
974
975 〔第12問〕(配点:2)
976 偽証罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
977 正しいものはど
978 れか。
979
980 (解答欄は、
981 [14])
982 1.自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、
983 知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、
984
985 他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、
986 被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べ
987 ても罪にならないから、
988 偽証罪の教唆犯は成立しない。
989
990
991 2.証人が殊更記憶に反する陳述をした場合、
992 その他の証拠からその陳述内容が真実と認められ
993 るのであれば、
994 国の審判作用は害されないから、
995 偽証罪は成立しない。
996
997
998 3.共犯者が被告人となっている詐欺被告事件に証人として出廷し、
999 証言拒絶権を行使せずに宣
1000 誓して自己の犯罪事実に関して虚偽の陳述をした場合、
1001 同証人には自己負罪拒否特権があるか
1002 ら、
1003 偽証罪は成立しない。
1004
1005
1006 4.証人がした虚偽の陳述が裁判の結果に影響しなかった場合、
1007 国の審判作用に対する具体的な
1008 危険が発生しなかったといえるから、
1009 偽証罪は成立しない。
1010
1011
1012 5.「宣誓の趣旨を理解することができない者」(刑事訴訟法第155条第1項)に誤って証人
1013 として宣誓させた上、
1014 その者が虚偽の陳述をした場合、
1015 偽証罪の「宣誓」は適法になされなけ
1016 ればならないから、
1017 同罪は成立しない。
1018
1019
1020 (参照条文)刑事訴訟法
1021 第155条
1022
1023 宣誓の趣旨を理解することができない者は、
1024 宣誓をさせないで、
1025 これを尋問しなけ
1026
1027 ればならない。
1028
1029
1030
1031
1032 (略)
1033
1034 - 10 -
1035
1036 〔第13問〕(配点:4)
1037 次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、
1038 正しい場合
1039 には1を、
1040 誤っている場合には2を選びなさい。
1041
1042 (解答欄は、
1043 アからオの順に[15]から[
1044 19])
1045 【事
1046
1047 例】
1048 甲は、
1049 高齢女性Aから同人名義のキャッシュカード(以下「カード」という。
1050
1051 )を不正に入手
1052
1053 するため、
1054 甲が警察官を装いAに電話をかけ、
1055 これからA方を訪れる警察官の確認を受けながら
1056 カードを封筒に入れ、
1057 同封筒をA方において保管する必要があるとうそを言い、
1058 警察官に成り済
1059 ました乙(25歳、
1060 男性)がA方を訪れ、
1061 隙を見て同封筒を別の封筒とすり替えて持ち去り、
1062
1063 ードを丙に渡して甲に届けさせる計画(以下「本件計画」という。
1064
1065 )を考え、
1066 乙に本件計画の実
1067 行を指示し、
1068 乙はこれを承諾した。
1069
1070 某日午前9時頃、
1071 本件計画に基づき、
1072 甲がAに電話をかけて
1073 上記うそを言い、
1074 乙は、
1075 同日午前9時15分頃、
1076 A方を訪ね、
1077 Aにカードを封筒に入れるよう求
1078 めた。
1079
1080 しかし、
1081 乙の態度を不審に思ったAが、
1082 乙に身分証の提示を求めたので、
1083 乙は、
1084 逮捕を免
1085 れるとともに本件計画どおりにカードを手に入れるため、
1086 Aを手拳で多数回殴り、
1087 恐怖で抵抗で
1088 きないAからカードを奪って持ち去った。
1089
1090 同日午前9時20分頃、
1091 乙は、
1092 甲に電話で、
1093 本件計画
1094 どおりカードを入手したと伝えた。
1095
1096 同日午前9時30分頃、
1097 甲は、
1098 丙に電話をかけ、
1099 本件計画の
1100 内容を初めて説明し、
1101 乙からカードを受け取って甲に届けるよう依頼し、
1102 丙はこれを承諾した。
1103
1104
1105 丙は、
1106 同日午前11時頃、
1107 乙と合流し、
1108 カードを受け取って乙と別れ、
1109 自動車でA方から約50
1110 キロメートル離れた甲方に向かったが、
1111 同日午後0時30分頃、
1112 甲方付近で降車した際、
1113 制服警
1114 察官BからA方での事件とは関係なく職務質問を受けた。
1115
1116 その際、
1117 丙は、
1118 Bを殴り、
1119 Bに全治2
1120 週間を要する打撲傷を負わせ、
1121 その隙に上記自動車で逃走し、
1122 同日午後1時頃、
1123 甲と合流して甲
1124 にカードを届けた。
1125
1126 その後、
1127 丙の交際相手丁は、
1128 丙が上記一連の犯行を行い、
1129 警察から捜査され
1130 ていることを認識しつつ、
1131 丙を丁の自宅にかくまった。
1132
1133
1134 【記
1135
1136 述】
1137
1138 ア.乙がAからカードを奪った行為は、
1139 窃盗罪の実行に着手した後、
1140 Aに暴行を加えてこれを奪
1141 取したことになるから、
1142 乙に事後強盗既遂罪が成立する。
1143
1144 [15]
1145 イ.甲が乙のAに対する暴行・脅迫を認識も予見もしていなかった場合、
1146 乙がAからカードを奪
1147 取した行為について、
1148 甲に窃盗未遂罪の共同正犯が成立するにとどまる。
1149
1150 [16]
1151 ウ.甲は、
1152 当初から丙にカードを運搬させる計画であり、
1153 その運搬は重要な役割であるから、
1154
1155 には盗品等運搬罪ではなく窃盗罪の共同正犯が成立する。
1156
1157 [17]
1158 エ.丙がBを殴って負傷させた行為には、
1159 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、
1160 これらは観念的競
1161 合となる。
1162
1163 [18]
1164 オ.丙のいずれの行為についても、
1165 証拠上、
1166 犯罪の嫌疑が不十分として不起訴となった場合、
1167
1168 が丙をかくまった行為について犯人蔵匿罪は成立しない。
1169
1170 [19]
1171
1172 - 11 -
1173
1174 [刑事訴訟法]
1175 〔第14問〕(配点:2)
1176 捜査の端緒に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1177 誤っているものの組合せは、
1178 後記1から
1179 5までのうちどれか。
1180
1181 ただし、
1182 判例がある場合には、
1183 それに照らして考えるものとする。
1184
1185 (解答欄
1186 は、
1187 [20])
1188 ア.被害者の法定代理人は、
1189 被害者の意思に反して告訴をすることはできない。
1190
1191
1192 イ.検視においては、
1193 死因の確認のために必要があるときには、
1194 死体の腹部を切開することがで
1195 きる。
1196
1197
1198 ウ.親告罪の告訴期間の起算点である「犯人を知った」とは、
1199 告訴権者において犯人が誰である
1200 かを知ることをいい、
1201 犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はない。
1202
1203
1204 エ.司法警察員は、
1205 口頭による告発を受けたときは調書を作らなければならない。
1206
1207
1208 オ.司法警察員は、
1209 自首を受けたときは、
1210 速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付
1211 しなければならない。
1212
1213
1214 1.ア
1215
1216
1217
1218 2.ア
1219
1220
1221
1222 3.イ
1223
1224
1225
1226 4.ウ
1227
1228
1229
1230 5.エ
1231
1232
1233
1234 〔第15問〕(配点:3)
1235 次のアからオまでの各記述のうち、
1236 正しいものは幾つあるか。
1237
1238 後記1から6までのうちから選び
1239 なさい。
1240
1241 ただし、
1242 判例がある場合には、
1243 それに照らして考えるものとする。
1244
1245 (解答欄は、
1246
1247 21])
1248 ア.強盗殺人事件の捜査に関し、
1249 公道上を歩いている被疑者の容ぼう等を撮影することは、
1250 防犯
1251 ビデオに写っていた犯人の容ぼう等と被疑者の容ぼう等との同一性の有無という犯人を特定す
1252 るための重要な判断に必要な証拠資料を入手するためであっても、
1253 被疑者の同意がある場合
1254 か、
1255 裁判官の令状がある場合以外には許容されない。
1256
1257
1258 イ.強制手段とは、
1259 有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、
1260 個人の意思を制圧し、
1261
1262 体、
1263 住居、
1264 財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、
1265 特別の根拠規定がな
1266 ければ許容することが相当でない手段を意味するものであって、
1267 この程度に至らない有形力の
1268 行使は、
1269 任意捜査においても許容される場合がある。
1270
1271
1272 ウ.車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付け、
1273 情報機器でその位置情報を検索
1274 し、
1275 画面表示を読み取って当該車両の所在と移動状況を把握する捜査手法は、
1276 個人のプライバ
1277 シーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、
1278 合理的に推認され
1279 る個人の意思に反してその私的領域に侵入するものであり、
1280 刑事訴訟法上、
1281 特別の根拠規定が
1282 なければ許容されない強制処分に当たる。
1283
1284
1285 エ.荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、
1286 宅配便業者の運送過程下にある荷物について、
1287 外部
1288 からエックス線を照射して内容物の射影を観察する捜査手法は、
1289 その射影によって荷物の内容
1290 物の形状や材質をうかがい知ることができるだけでなく、
1291 その品目等を相当程度具体的に特定
1292 することも可能である場合には、
1293 荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵
1294 害するものであるから、
1295 検証としての性質を有する強制処分に当たる。
1296
1297
1298 オ.警察官が、
1299 覚醒剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に対する職務質問中
1300 に、
1301 その者の承諾がないのに、
1302 その上衣の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出したう
1303 え検査する行為は、
1304 職務質問に附随する所持品検査において許容される限度を超えるとの評価
1305 を受けることはない。
1306
1307
1308 1.0個
1309
1310 2.1個
1311
1312 3.2個
1313
1314 4.3個
1315
1316 - 12 -
1317
1318 5.4個
1319
1320 6.5個
1321
1322 〔第16問〕(配点:2)
1323 後記【事例】に関する次のアからオまでの【記述】のうち、
1324 【見解】に示す考え方からの帰結と
1325 して正しいものの組合せは、
1326 後記1から5までのうちどれか。
1327
1328 ただし、
1329 判例がある場合には、
1330 それ
1331 に照らして考えるものとする。
1332
1333 (解答欄は、
1334 [22])
1335 【事例】
1336 甲には、
1337 乙宅において、
1338 乙に対して暴行を加え、
1339 その反抗を抑圧して、
1340 乙所有の財布を強取した
1341 という強盗の事実の嫌疑が認められる。
1342
1343
1344 【見解】
1345 T.逮捕に引き続く勾留の理由となる被疑事実は、
1346 先行する逮捕の理由とされた被疑事実と同一
1347 のものでなければならない。
1348
1349
1350 U.実体法上一罪の関係にある被疑事実を理由とする身体拘束は、
1351 一回に限り認められる。
1352
1353
1354 V.身体拘束に関する処分は、
1355 明示的に身体拘束の理由とされている被疑事実について行われる
1356 もので、
1357 それ以外の事実のみに基づいて行われてはならない。
1358
1359
1360 【記述】
1361 ア.【見解】Tによれば、
1362 検察官は、
1363 甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された場合
1364 に、
1365 逮捕中の捜査の結果を踏まえて恐喝に評価を改め、
1366 その逮捕に引き続き、
1367 乙に対する恐喝
1368 の被疑事実を理由として甲の勾留を請求することはできない。
1369
1370
1371 イ.【見解】Tによれば、
1372 検察官は、
1373 甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された場合
1374 に、
1375 これに引き続いて、
1376 別に判明した、
1377 甲の丙に対する強盗の被疑事実のみを理由として甲の
1378 勾留を請求することはできない。
1379
1380
1381 ウ.【見解】Uによれば、
1382 司法警察員は、
1383 【事例】中の強盗の被疑事実を乙に対する暴行の被疑
1384 事実と乙に対する窃盗の被疑事実に分割し、
1385 甲が暴行の被疑事実で逮捕、
1386 勾留された後に、
1387
1388 めて、
1389 窃盗の被疑事実で逮捕状を請求することはできない。
1390
1391
1392 エ.【見解】Uによれば、
1393 司法警察員は、
1394 甲が【事例】中の強盗の被疑事実について逮捕された
1395 後、
1396 これに引き続く勾留請求が却下された場合に、
1397 甲が【事例】中の強盗を行うための手段と
1398 して乙宅に侵入した旨の住居侵入の被疑事実(【事例】中の強盗の被疑事実と牽連犯の関係に
1399 立つものとする)を理由として、
1400 甲の逮捕状を請求することができる。
1401
1402
1403 オ.【見解】Vによれば、
1404 検察官は、
1405 【事例】中の強盗の被疑事実を理由とする勾留の延長を請
1406 求するに当たり、
1407 並行して実施している別の被疑事実の捜査から判明した事情は、
1408 前記強盗の
1409 被疑事実に関連するとしても、
1410 これを示すことはできない。
1411
1412
1413 1.ア
1414
1415
1416
1417 2.ア
1418
1419
1420
1421 3.イ
1422
1423
1424
1425 4.ウ
1426
1427 - 13 -
1428
1429
1430
1431 5.エ
1432
1433
1434
1435 〔第17問〕(配点:3)
1436 次のT及びUの【見解】は、
1437 刑事訴訟法第220条第1項第2号及び同条第3項が、
1438 被疑者を逮
1439 捕する場合において必要があるときは、
1440 「逮捕の現場」で令状を必要とせずに捜索差押えをするこ
1441 とができるとしている根拠に関する考え方を述べたものである。
1442
1443 これらの【見解】に関する後記ア
1444 からオまでの【記述】のうち、
1445 正しいものの組合せは、
1446 後記1から5までのうちどれか。
1447
1448 (解答欄
1449 は、
1450 [23])
1451 【見解】
1452 T.逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いため、
1453 裁判官による事前の令状審査を
1454 行う必要性がないことを根拠とする見解
1455 U.逮捕の際には被逮捕者により証拠が隠滅されるおそれが高いため、
1456 これを防止して証拠を保
1457 全する緊急の必要性があることを根拠とする見解
1458 【記述】
1459 ア.Tの見解に立っても、
1460 Uの見解に立っても、
1461 捜索差押えの対象となる証拠は、
1462 逮捕の理由と
1463 された被疑事実と関連する物に限られる。
1464
1465
1466 イ.Tの見解に立つと、
1467 捜索差押えをすることができるのは、
1468 証拠が存在する蓋然性が一般的に
1469 高いと認められる場所においてであると考えることになるため、
1470 逮捕が被疑者の隣人方でなさ
1471 れた場合、
1472 当該隣人方のほか、
1473 被疑者方でも捜索差押えを実施することができる。
1474
1475
1476 ウ.Tの見解に立っても、
1477 逮捕が被疑者ではない第三者の住居でなされた場合、
1478 逮捕の理由とさ
1479 れた被疑事実に関する証拠の存在を認めるに足りる状況がなければ、
1480 当該住居で捜索差押えを
1481 実施することは違法であり、
1482 許されない。
1483
1484
1485 エ.Uの見解に立つと、
1486 捜索差押えをすることができるのは、
1487 逮捕の際に被疑者が証拠を隠滅す
1488 ることが可能な場所においてであると考えることになるため、
1489 逮捕が被疑者方の一室でなされ
1490 た場合に、
1491 捜索差押えができるのは、
1492 逮捕がなされた時点で被疑者の手が届く場所に限られ、
1493
1494 当該一室全体において実施することができるとは考えられない。
1495
1496
1497 オ.Uの見解に立つと、
1498 捜索差押えの要件として、
1499 被逮捕者が証拠を隠滅する具体的な危険が認
1500 められることが要求されることになる。
1501
1502
1503 1.ア
1504
1505
1506
1507 2.ア
1508
1509
1510
1511 3.イ
1512
1513
1514
1515 4.イ
1516
1517
1518
1519 5.エ
1520
1521
1522
1523 〔第18問〕(配点:3)
1524 身体検査等に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1525 正しいものには1を、
1526 誤っているものに
1527 は2を選びなさい。
1528
1529 ただし、
1530 判例がある場合には、
1531 それに照らして考えるものとする。
1532
1533 (解答欄
1534 は、
1535 アからオの順に[24]から[28])
1536 ア.裁判所が女子の身体を検査する場合でも、
1537 捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査
1538 する場合と同じく、
1539 医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。
1540
1541 [24]
1542 イ.身体の拘束を受けている被疑者を写真撮影する場合、
1543 必ず身体検査令状によらなければなら
1544 ない。
1545
1546 [25]
1547 ウ.捜査機関が人の着用しているズボンのポケットの中を捜索して物を差し押さえるためには、
1548
1549 捜索差押許可状のほかに、
1550 身体検査令状の発付を受ける必要がある。
1551
1552 [26]
1553 エ.捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、
1554 鑑定処分許可状に基づき行う身体検査を拒否する者
1555 に対して、
1556 直接強制として身体検査を行うことができる。
1557
1558 [27]
1559 オ.強制採尿のための捜索差押許可状には、
1560 強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方
1561 法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
1562
1563 [28]
1564
1565 - 14 -
1566
1567 〔第19問〕(配点:2)
1568 弁護人の活動に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1569 正しいものの組合せは、
1570 後記1から5
1571 までのうちどれか。
1572
1573 ただし、
1574 判例がある場合には、
1575 それに照らして考えるものとする。
1576
1577 (解答欄
1578 は、
1579 [29])
1580 ア.弁護人は、
1581 検察官のした接見の日時を指定する処分に不服がある場合、
1582 裁判所にその処分の
1583 取消し又は変更を請求することができる。
1584
1585
1586 イ.弁護人は、
1587 司法警察職員が捜索差押許可状に基づき被疑者方を捜索する場合、
1588 当該捜索差押
1589 許可状の執行に立ち会う権利がある。
1590
1591
1592 ウ.弁護人は、
1593 あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情が
1594 あるときは、
1595 起訴前であっても、
1596 裁判官に証人の尋問を請求することができる。
1597
1598
1599 エ.勾留されている被疑者の弁護人は、
1600 裁判官に保釈の請求をすることができる。
1601
1602
1603 オ.国選弁護人は、
1604 自己を国選弁護人に選任した裁判所又は裁判官に辞任を申し出ることによ
1605 り、
1606 自らその地位を離れることができる。
1607
1608
1609 1.ア
1610
1611
1612
1613 2.ア
1614
1615
1616
1617 3.イ
1618
1619
1620
1621 4.ウ
1622
1623
1624
1625 5.エ
1626
1627
1628
1629 〔第20問〕(配点:3)
1630 公判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1631 正しいものには1を、
1632 誤っているものには
1633 2を選びなさい。
1634
1635 ただし、
1636 判例がある場合には、
1637 それに照らして考えるものとする。
1638
1639 (解答欄は、
1640
1641 アからオの順に[30]から[34])
1642 ア.検察官は、
1643 刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、
1644 冒頭陳述を行う。
1645
1646
1647 [30]
1648 イ.裁判長は、
1649 刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、
1650 検察官の起訴状の
1651 朗読に先立ち、
1652 人定質問を行う。
1653
1654 [31]
1655 ウ.必要的弁護事件において、
1656 裁判所が弁護人出頭確保のための方策を尽くしたにもかかわら
1657 ず、
1658 被告人が、
1659 弁護人の公判期日への出頭を妨げるなど、
1660 弁護人が在廷しての公判審理ができ
1661 ない状態を生じさせ、
1662 かつ、
1663 その事態を解消することが極めて困難な場合には、
1664 公判期日に弁
1665 護人が出頭しなくとも、
1666 開廷することができる。
1667
1668 [32]
1669 エ.検察官は、
1670 証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、
1671
1672 刑についての意見を述べることはできるが、
1673 無罪である旨の意見を述べることはできない。
1674
1675
1676 [33]
1677 オ.被告人又は弁護人は、
1678 公判前整理手続に付されていない事件について、
1679 証拠により証明すべ
1680 き事実があるときは、
1681 裁判所の許可がなくとも、
1682 検察官が冒頭陳述をした後、
1683 冒頭陳述をする
1684 ことができる。
1685
1686 [34]
1687
1688 - 15 -
1689
1690 〔第21問〕(配点:2)
1691 訴因変更に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1692 誤っているものの組合せは、
1693 後記1から5
1694 までのうちどれか。
1695
1696 ただし、
1697 判例がある場合には、
1698 それに照らして考えるものとする。
1699
1700 (解答欄
1701 は、
1702 [35])
1703 ア.「Aを脅迫して現金を強取した」という強盗の訴因で起訴された甲について、
1704 「Aに暴行を
1705 加えて現金を交付させた」という恐喝の事実を認定するには、
1706 訴因変更の手続を要しない。
1707
1708
1709 イ.「乙と共謀の上、
1710 Vに対し、
1711 殺意をもって、
1712 甲が、
1713 Vの頸部を絞め付け、
1714 窒息死させて殺害
1715 した」という殺人の共同正犯の訴因で起訴された甲について、
1716 「乙と共謀の上、
1717 Vに対し、
1718
1719 意をもって、
1720 甲又は乙あるいはその両名において、
1721 Vの頸部を絞め付け、
1722 窒息死させて殺害し
1723 た」という事実を認定するには、
1724 公判で、
1725 殺害行為を行ったのが甲と乙のいずれなのかが争点
1726 となっていたとしても、
1727 訴因変更の手続を要する。
1728
1729
1730 ウ.「ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏んだ過失により、
1731 自車を前方のA運転の自
1732 動車に追突させ、
1733 Aに傷害を負わせた」という過失運転致傷の訴因で起訴された甲について、
1734
1735 「A車の後ろに進行接近する際、
1736 ブレーキをかけるのが遅れた過失」を認定するには、
1737 訴因変
1738 更の手続を要する。
1739
1740
1741 エ.日時、
1742 場所、
1743 方法を特定した覚醒剤使用の訴因を、
1744 別の日時、
1745 場所、
1746 方法の覚醒剤使用の訴
1747 因に変更することは、
1748 いずれの訴因も被告人の尿中から検出された同一の覚醒剤の使用行為に
1749 関するものである場合には、
1750 公訴事実の同一性に欠けることはなく、
1751 許される。
1752
1753
1754 オ.「A方に侵入し、
1755 現金10万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因を、
1756 別の日時に
1757 「B方に侵入し、
1758 現金15万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因に変更することは、
1759
1760 両訴因の事実が、
1761 実体法上は常習特殊窃盗罪を構成する場合であっても、
1762 公訴事実の同一性を
1763 欠くため、
1764 許されない。
1765
1766
1767 1.ア
1768
1769
1770
1771 2.ア
1772
1773
1774
1775 3.イ
1776
1777
1778
1779 4.ウ
1780
1781 - 16 -
1782
1783
1784
1785 5.エ
1786
1787
1788
1789 〔第22問〕(配点:2)
1790 次の【事例】における【乙の証人尋問】中のからまでの下線部分に関する後記アからオまで
1791 の【記述】のうち、
1792 誤っているものの組合せは、
1793 後記1から5までのうちどれか。
1794
1795 ただし、
1796 判例が
1797 ある場合には、
1798 それに照らして考えるものとする。
1799
1800 (解答欄は、
1801 [36])
1802 【事例】
1803 乙は、
1804 暴力団の構成員である甲と共謀の上、
1805 対立する暴力団の構成員が多数在室していた事務所
1806 の外壁にガソリンをまいて着火し、
1807 同事務所を全焼させたとの現住建造物等放火の事実で逮捕され
1808 た。
1809
1810 乙は、
1811 捜査段階で検察官に対し、
1812 「私の運転する車で事務所に赴き、
1813 甲が同所で降車してガソ
1814 リンをまいて着火した。
1815
1816 甲とは、
1817 私の兄である丙の紹介で知り合い、
1818 本件で使用した車やガソリン
1819 は丙が準備したものである。
1820
1821 」などと甲との共謀や丙の関与を認める供述をし、
1822 その内容の検察官
1823 面前調書が作成された。
1824
1825 その後、
1826 乙は、
1827 甲との共同被告人として起訴された。
1828
1829 第1回公判期日で
1830 は、
1831 甲は、
1832 公訴事実について、
1833 「乙と共謀をしたことはなく、
1834 実行行為をしたこともない。
1835
1836 」旨を
1837 述べて否認し、
1838 甲の弁護人は検察官が取調べを請求した前記乙の検察官面前調書について不同意で
1839 ある旨の意見を述べた。
1840
1841 一方、
1842 乙は、
1843 公訴事実を認め、
1844 甲と乙の公判は分離された。
1845
1846 その後、
1847
1848 は、
1849 甲の公判期日に証人として呼ばれた。
1850
1851
1852 【乙の証人尋問】
1853 裁判長
1854
1855 宣誓をしてください。
1856
1857
1858
1859
1860
1861 宣誓(以下省略)
1862
1863 検察官
1864
1865 あなたは現住建造物等放火罪で起訴されていますね。
1866
1867
1868
1869
1870
1871 はい。
1872
1873
1874
1875 検察官
1876
1877 その事件を誰と一緒に行ったのですか。
1878
1879
1880
1881
1882
1883 甲さんと一緒にやりました。
1884
1885
1886
1887 検察官
1888
1889 今回の事件についてあなたが関わることになったきっかけや、
1890 あなたの役割について教
1891 えてください。
1892
1893
1894
1895
1896
1897 答えたくありません。
1898
1899
1900
1901 【記述】
1902 ア.乙は、
1903 自らも同一の事件で公訴提起されていることを理由に、
1904 下線部の宣誓を拒むことは
1905 できない。
1906
1907
1908 イ.下線部、
1909 の尋問方法は、
1910 いずれも誘導尋問であり、
1911 主尋問では許されない。
1912
1913
1914 ウ.下線部において、
1915 答えたくない理由が、
1916 「自己が刑事訴追を受け、
1917 又は有罪判決を受ける
1918 おそれのある」ことであったとしても、
1919 乙が証言を拒むことができない場合もある。
1920
1921
1922 エ.下線部において、
1923 乙は、
1924 兄である丙が「刑事訴追を受け、
1925 又は有罪判決を受けるおそれの
1926 ある」ことを理由に、
1927 丙に関する事項についての証言を拒むことができる。
1928
1929
1930 オ.下線部において、
1931 乙は、
1932 真実の証言をしたとしても、
1933 その内容が検察官面前調書の内容と
1934 齟齬したときには偽証罪の訴追を受けるおそれがあることを理由に、
1935 証言を拒むことができ
1936 る。
1937
1938
1939 1.ア
1940
1941
1942
1943 2.ア
1944
1945
1946
1947 3.イ
1948
1949
1950
1951 4.イ
1952
1953 - 17 -
1954
1955
1956
1957 5.ウ
1958
1959
1960
1961 〔第23問〕(配点:2)
1962 次のアからオまでの各記述は、
1963 取調べに際して任意の供述をした者が、
1964 公判期日においては前に
1965 した供述と異なる供述をするおそれがあり、
1966 かつ、
1967 その者の供述が犯罪の証明に欠くことができな
1968 いと認められるため、
1969 検察官が刑事訴訟法第227条に基づき証人尋問を請求する場合に関する記
1970 述である。
1971
1972 各記述のうち、
1973 誤っているものの組合せは、
1974 後記1から5までのうちどれか。
1975
1976 (解答欄
1977 は、
1978 [37])
1979 ア.被疑者の共犯者についても、
1980 証人尋問を請求することができる。
1981
1982
1983 イ.第1回公判期日後には証人尋問を請求することができない。
1984
1985
1986 ウ.「異なる供述」とは、
1987 供述が、
1988 被疑者、
1989 被告人に有利に変更される場合だけでなく、
1990 不利に
1991 変更される場合も含む。
1992
1993
1994 エ.弁護人は、
1995 証人尋問が行われる際、
1996 その尋問に立ち会う権利を有する。
1997
1998
1999 オ.公訴提起後に証人尋問を請求する場合は、
2000 請求先は裁判官ではなく裁判所である。
2001
2002
2003 1.ア
2004
2005
2006
2007 2.ア
2008
2009
2010
2011 3.イ
2012
2013
2014
2015 4.ウ
2016
2017
2018
2019 5.エ
2020
2021
2022
2023 〔第24問〕(配点:2)
2024 伝聞証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2025 誤っているものの組合せは、
2026 後記1から5
2027 までのうちどれか。
2028
2029 ただし、
2030 判例がある場合には、
2031 それに照らして考えるものとする。
2032
2033 (解答欄
2034 は、
2035 [38])
2036 ア.証人が公判期日において、
2037 前に裁判官の面前でした供述と異なった供述をした場合、
2038 前にし
2039 た供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるものは、
2040 公判期日における供述よりも前
2041 にした供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り、
2042 これを証拠とすることができる。
2043
2044
2045 イ.火災原因の調査、
2046 判定に関し特別の学識経験を有する私人が、
2047 弁護人の依頼を受けて燃焼実
2048 験を行ってその考察の結果を報告した書面は、
2049 裁判所から鑑定を命じられた者が作成した鑑定
2050 の経過及び結果を記載した書面と同じ要件のもとでこれを証拠とすることができる。
2051
2052
2053 ウ.刑事訴訟法第323条第2号によれば、
2054 「業務の通常の過程において作成された書面」は、
2055
2056 その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、
2057 その真正に作成されたものであること
2058 を供述したときに限り、
2059 これを証拠とすることができる。
2060
2061
2062 エ.甲の検察官に対する供述調書中に、
2063 被告人乙が甲に対してした「V方に放火してきた。
2064
2065 」旨
2066 の供述が含まれているときは、
2067 刑事訴訟法第321条第1項第2号及び同法第324条によ
2068 り、
2069 これを乙の現住建造物等放火被告事件において証拠とすることができる。
2070
2071
2072 オ.刑事訴訟法第325条による書面に記載された供述が任意にされたものかどうかの調査は、
2073
2074 必ずしもその証拠調べの前にされなければならないものではない。
2075
2076
2077 1.ア
2078
2079
2080
2081 2.ア
2082
2083
2084
2085 3.イ
2086
2087
2088
2089 4.ウ
2090
2091 - 18 -
2092
2093
2094
2095 5.エ
2096
2097
2098
2099 〔第25問〕(配点:2)
2100 次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、
2101 誤っているものの組合せは、
2102
2103 後記1から5までのうちどれか。
2104
2105 (解答欄は、
2106 [39])
2107 【事例】
2108 甲は、
2109 強盗致傷の被疑事実で勾留され、
2110 国選弁護人としてAが選任された。
2111
2112 甲は、
2113 被疑事実と同
2114 一の事実により、
2115 H地方裁判所に起訴された。
2116
2117
2118 本件強盗致傷事件は、
2119 公判前整理手続に付されたところ、
2120 第1回の公判前整理手続期日に先立
2121 ち、
2122 検察官は証明予定事実記載書を提出し、
2123 また、
2124 証明予定事実を証明するために用いる証拠の取
2125 調べを請求し、
2126 それらを@起訴後においても国選弁護人であるAに開示した。
2127
2128 その中には、
2129 本件強
2130 盗致傷事件の犯人の容ぼうが甲によく似ていると供述する目撃者乙の検察官に対する供述調書が含
2131 まれていた。
2132
2133 Aその後、
2134 第1回の公判前整理手続期日が指定され、
2135 同期日に甲が出頭した。
2136
2137
2138 第1回の公判前整理手続期日の後、
2139 Aは、
2140 検察官に対し、
2141 B刑事訴訟法第316条の15に基づ
2142 き、
2143 乙の供述調書の証明力を判断するために重要な証拠として、
2144 乙の他の供述録取書等の開示を請
2145 求し、
2146 同条の要件を満たす乙の供述録取書等は全てAに開示された。
2147
2148
2149 Aは、
2150 その後、
2151 裁判所及び検察官に対し、
2152 甲は本件強盗致傷事件の発生した日時に、
2153 事件現場か
2154 ら遠く離れたI市にいたのであって、
2155 本件強盗致傷事件に関与していない旨のアリバイ主張を記載
2156 した予定主張記載書面を提出するとともに、
2157 本件犯行日時にI市において甲と一緒にいたという甲
2158 の友人である丙の証人尋問を請求した。
2159
2160 C裁判所はこれに対し、
2161 検察官の意見を聞いた上で、
2162 丙の
2163 証人尋問を決定した。
2164
2165
2166 その後、
2167 公判前整理手続が終了して公判期日が開かれ、
2168 公判期日において丙の証人尋問が行われ
2169 た。
2170
2171 D丙は、
2172 その証人尋問において、
2173 本件犯行日時にI市において丙のスマートフォンで撮影した
2174 写真に偶然、
2175 甲が写っているものがある旨の証言をした。
2176
2177 なお、
2178 A及び甲は、
2179 同証人尋問前に丙か
2180 ら同写真の存在を知らされておらず、
2181 公判前整理手続において、
2182 同写真の証拠調べ請求はされてい
2183 ない。
2184
2185
2186 【記述】
2187 ア.下線部@で起訴後もAが国選弁護人の地位にあるためには、
2188 改めて第一審の国選弁護人とし
2189 て選任される必要がある。
2190
2191
2192 イ.甲に対しては、
2193 第1回公判期日の冒頭手続において黙秘権の告知が行われるが、
2194 下線部Aの
2195 甲が出頭した最初の公判前整理手続期日においても、
2196 裁判長は甲に対し、
2197 黙秘権の告知をしな
2198 ければならない。
2199
2200
2201 ウ.弁護人は、
2202 検察官が取調べを請求した乙の供述調書について、
2203 公判前整理手続中に刑事訴訟
2204 法第326条の同意をするかどうか、
2205 又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見
2206 を明らかにしなければならないが、
2207 その時期は、
2208 下線部Bの開示がされた後でよく、
2209 それより
2210 も前に意見を明らかにする必要はない。
2211
2212
2213 エ.下線部Cの丙の証人尋問のほかにもアリバイ主張に関連してAが証拠調べを請求した証拠が
2214 あったとしても、
2215 裁判所はそれらについて証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する
2216 決定をしないまま公判前整理手続を終え、
2217 丙の証人尋問を実施した後、
2218 それらの証拠の取調べ
2219 をするか否かを決定してもよい。
2220
2221
2222 オ.下線部Dの写真について、
2223 公判前整理手続の中で証拠調べ請求がされることなく同手続が終
2224 了した以上、
2225 Aが丙の証人尋問終了後にその証拠調べを請求する余地はない。
2226
2227
2228 1.ア
2229
2230
2231
2232 2.ア
2233
2234
2235
2236 3.イ
2237
2238
2239
2240 4.ウ
2241
2242 - 19 -
2243
2244
2245
2246 5.エ
2247
2248
2249
2250 〔第26問〕(配点:2)
2251 裁判の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2252 誤っているものの組合せは、
2253 後記1から
2254 5までのうちどれか。
2255
2256 ただし、
2257 判例がある場合には、
2258 それに照らして考えるものとする。
2259
2260 (解答欄
2261 は、
2262 [40])
2263 ア.被告人Aが甲を殺害した旨の訴因について有罪判決が確定した後、
2264 検察官は、
2265 BがAと共謀
2266 の上で甲を殺害した旨の事実でBを起訴することができる。
2267
2268
2269 イ.有罪の確定判決について、
2270 再審開始の決定が確定したとしても、
2271 再審の判決が確定するまで
2272 は、
2273 再審の請求の対象となった確定判決は、
2274 その効力を失わない。
2275
2276
2277 ウ.殺人被告事件で勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、
2278 その判決宣告の時点で、
2279
2280 被告人に対する勾留状はその効力を失う。
2281
2282
2283 エ.殺人罪の訴因について無罪判決が確定した後、
2284 検察官が被告人の有罪を立証するに十分な新
2285 たな証拠が発見されたとして、
2286 再度、
2287 同事件の被告人を同一事実で起訴した場合、
2288 裁判所は、
2289
2290 改めて審理し、
2291 有罪の判決をすることができる。
2292
2293
2294 オ.告訴がないまま起訴された器物損壊事件において、
2295 公訴棄却の判決が確定した場合、
2296 検察官
2297 は、
2298 その後に被害者から告訴を得たとしても、
2299 再度、
2300 同事件の被告人を同一事実で起訴するこ
2301 とはできない。
2302
2303
2304 1.ア
2305
2306
2307
2308 2.ア
2309
2310
2311
2312 3.イ
2313
2314
2315
2316 4.ウ
2317
2318 - 20 -
2319
2320
2321
2322 5.エ
2323
2324
2325
2326