1 短答式試験問題集[憲法]
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3 - 1 -
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5 [憲法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 憲法第13条に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているもの
8 には×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.1])
9 ア.最高裁判所は、本人の意思に反し、かつ令状なしでなされた警察官による写真撮影行為の違
10 法性が争われた事件において、憲法第13条は、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力
11 の行使に対しても保護されるべきことを規定したものであるとした。
12 イ.最高裁判所は、自己消費を目的とする酒類製造を処罰することの合理性が争われた事件にお
13 いて、自己消費目的の酒類製造の自由は人格的生存に不可欠であるとまでは断じ難く、制約し
14 ても憲法第13条に違反するものでないとした。
15 ウ.最高裁判所は、市営地下鉄内における商業宣伝放送の違法性が争われた事件において、聞き
16 たくない音を聞かない自由は、人格的利益に含まれると解することもできないものではないが、
17 精神的自由の一つに含まれるため、憲法第13条によって保障されるとの主張は適当でないと
18 した。
19 1.ア○
20
21 イ○
22
23 ウ○
24
25 2.ア○
26
27 イ○
28
29 ウ×
30
31 3.ア○
32
33 イ×
34
35 ウ○
36
37 4.ア○
38
39 イ×
40
41 ウ×
42
43 5.ア×
44
45 イ○
46
47 ウ○
48
49 6.ア×
50
51 イ○
52
53 ウ×
54
55 7.ア×
56
57 イ×
58
59 ウ○
60
61 8.ア×
62
63 イ×
64
65 ウ×
66
67 〔第2問〕(配点:3)
68 憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁
69 判所の判例の趣旨に照らして、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
70 (解答欄は、アからウの順に[No.2]から[No.4])
71 ア.企業者が特定の思想、信条を有する者を、それを理由に雇い入れることを拒んでも、当然に
72 違法とすることはできず、企業者が労働者の採否決定に当たり、その者の思想、信条を調査し、
73 そのためにその者から関連事項について申告を求めることも違法行為とすべき理由はないが、
74 いったん労働者を雇い入れ、その者に雇用関係上の一定の地位を与えた後では、特定の信条を
75 有することを理由として解雇することは違法である。[No.2]
76 イ.司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資するため、大震災により被災した他
77 県の司法書士会に支援金を寄付することは、司法書士会の権利能力の範囲内にあるというべき
78 であり、このような支援金寄付のため、司法書士会が会員から負担金を徴収することは、司法
79 書士会が強制加入団体であることを考慮しても、会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自
80 由を害するものではない。[No.3]
81 ウ.企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであることから、
82 企業が労働者に対し、その者が特定の政党に所属するかどうかに関する書面の提出を求めるこ
83 とは、それがたとえ企業の組織秩序の維持を目的とする調査の一環であり、強要にわたるよう
84 な態様のものでなかったとしても、社会的に許容し得る限界を超えて労働者の精神的自由を侵
85 害した違法行為である。[No.4]
86
87 - 2 -
88
89 〔第3問〕(配点:3)
90 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
91 それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に
92 [No.5]から[No.7])
93 ア.情報摂取のためになされる筆記行為の自由は、憲法第21条第1項の精神に照らして尊重さ
94 れるべきであって、傍聴人が法廷でメモを取る自由は、そこで見聞する裁判を認識、記憶する
95 ためになされる限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないから、その制限又は禁止に対
96 する審査に当たっては、表現の自由に制約を加える場合に一般的に必要とされる厳格な基準が
97 要求される。[No.5]
98 イ.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関する事前差止めは、原則
99 として許されず、例外的に、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のも
100 のではないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそ
101 れがあるときにのみ許されるが、その場合には迅速を旨とする仮処分手続による以上、原則と
102 して、口頭弁論や債務者審尋を経る必要はない。[No.6]
103 ウ.少年法第61条が禁止する推知報道に当たるか否かは、少年と面識のある特定多数の者ある
104 いは少年が生活基盤としてきた地域社会の不特定多数の者ではなく、不特定多数の一般人が、
105 当該事件報道記事等により、少年を当該事件の本人であると推知することができるかを基準に
106 して判断すべきである。[No.7]
107 〔第4問〕(配点:2)
108 集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
109 正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選
110 びなさい。(解答欄は、[No.8])
111 ア.集団行進が行われることによって一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害する
112 ものと認められ、また、条件を付与することによってもかかる事態の発生を阻止することがで
113 きないと予測される場合には、当該集団行進について不許可処分がなされたとしても憲法第2
114 1条に反しない。
115 イ.公共の秩序を保持し、又は公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所又
116 は方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、集団行進についてあらかじめ許可を受けること
117 を必要とするとの規定を設けたとしても憲法第21条に反しない。
118 ウ.皇居外苑などの国民公園は、国が直接公共の用に供した財産であるとしても、集会のために
119 設置されたものではないため、公園を集会に使用するための許可の申請について、公園の管理
120 権者はその許否を自由に決することができ、不許可処分を行っても憲法第21条に反しない。
121 1.ア○
122
123 イ○
124
125 ウ○
126
127 2.ア○
128
129 イ○
130
131 ウ×
132
133 3.ア○
134
135 イ×
136
137 ウ○
138
139 4.ア○
140
141 イ×
142
143 ウ×
144
145 5.ア×
146
147 イ○
148
149 ウ○
150
151 6.ア×
152
153 イ○
154
155 ウ×
156
157 7.ア×
158
159 イ×
160
161 ウ○
162
163 8.ア×
164
165 イ×
166
167 ウ×
168
169 - 3 -
170
171 〔第5問〕(配点:2)
172 学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
173 正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選
174 びなさい。(解答欄は、[No.9])
175 ア.普通教育の場において使用される教科書は、研究結果の発表を直接の目的とするものではな
176 いものの、研究結果の発表という面があることから、記載内容がいまだ学界において支持を得
177 ていないときに検定基準を満たさないとする教科書検定処分は憲法第23条に違反する。
178 イ.大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められており、この自
179 治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められるとともに、大学の施設と学生
180 の管理についてもある程度で認められる。
181 ウ.憲法第23条の学問の自由は、学問研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むもので
182 あるが、教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、学問の自由に
183 含まれるものではない。
184 1.ア○
185
186 イ○
187
188 ウ○
189
190 2.ア○
191
192 イ○
193
194 ウ×
195
196 3.ア○
197
198 イ×
199
200 ウ○
201
202 4.ア○
203
204 イ×
205
206 ウ×
207
208 5.ア×
209
210 イ○
211
212 ウ○
213
214 6.ア×
215
216 イ○
217
218 ウ×
219
220 7.ア×
221
222 イ×
223
224 ウ○
225
226 8.ア×
227
228 イ×
229
230 ウ×
231
232 〔第6問〕(配点:3)
233 財産権の保障に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の批判となって
234 いる場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.10]
235 から[No.12])
236 ア.a.憲法第29条第1項と同条第2項を整合的に理解すれば、同条第1項は、法律で定める
237 財産権の不可侵を規定したものということになる。
238 b.同条第1項が、法律で定める財産権を保障するにすぎないというのでは、憲法規範とし
239 ての意義が著しく減殺されてしまう。[No.10]
240 イ.a.憲法第29条第1項が保障する私有財産制度とは、生産手段の私有を内容とする資本主
241 義体制の保障を意味する。
242 b.もし単に個人の生存に不可欠の物的手段のみを保障する趣旨ならば、社会主義国家の憲
243 法と同様にその点を明示したはずである。また、憲法第22条第1項は、営業の自由を保
244 障している。[No.11]
245 ウ.a.憲法第29条第1項が保障する財産権は、人間が、人間としての価値ある生活を営む上
246 に必要な物的手段の享有を意味する。
247 b.基幹産業の国有化は、同条第3項の正当な補償を条件として、同条第2項の「公共の福
248 祉」を実現する立法府の裁量に委ねられている。[No.12]
249
250 - 4 -
251
252 〔第7問〕(配点:2)
253 生存権に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×
254 を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.13])
255 ア.堀木訴訟判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決、民集36巻7号1235頁)は、
256 憲法第25条の規定の要請にこたえて制定された法令において、憲法第14条違反の問題を生
257 じる余地はあるが、併給調整を行うかどうかは立法府の裁量の範囲内に属し、併給調整条項の
258 適用により、児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、身体障害者、母
259 子に対する諸施策及び生活保護制度の存在などに照らして総合的に判断すると、かかる差別は
260 なんら合理的理由のない不当なものであるとはいえないとした。
261 イ.朝日訴訟判決(最高裁判所昭和42年5月24日大法廷判決、民集21巻5号1043頁)
262 は、憲法第25条第1項は、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないが、
263 厚生大臣が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣
264 旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した
265 場合、違法な行為として司法審査の対象となるとした。
266 ウ.総評サラリーマン税金訴訟判決(最高裁判所平成元年2月7日第三小法廷判決、集民156
267 号87頁)は、国家は、国民各自が自らの手で健康で文化的な最低限度の生活を維持すること
268 を阻害してはならないのであって、これを阻害する立法は憲法第25条に違反するとしつつ、
269 所得税法中の給与所得に係る課税関係規定について、憲法第25条の規定の趣旨を踏まえて具
270 体的にどのような立法措置を講ずるかは、立法府の広い裁量に委ねられるとした。
271 1.ア○
272
273 イ○
274
275 ウ○
276
277 2.ア○
278
279 イ○
280
281 ウ×
282
283 3.ア○
284
285 イ×
286
287 ウ○
288
289 4.ア○
290
291 イ×
292
293 ウ×
294
295 5.ア×
296
297 イ○
298
299 ウ○
300
301 6.ア×
302
303 イ○
304
305 ウ×
306
307 7.ア×
308
309 イ×
310
311 ウ○
312
313 8.ア×
314
315 イ×
316
317 ウ×
318
319 〔第8問〕(配点:3)
320 労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
321 それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に
322 [No.14]から[No.16])
323 ア.ユニオン・ショップ協定とは、労働協約において、使用者が従業員のうち労働組合に加入し
324 ない者及び労働組合の組合員でなくなった者を解雇する義務を負う定めを置くことをいうが、
325 ユニオン・ショップ協定において、使用者が同協定を締結した組合以外の他の労働組合に加入
326 している者を解雇する義務を負うと定めることは、憲法第28条が保障する労働者の組合選択
327 の自由及び他の労働組合の団結権を侵害するため許されない。[No.14]
328 イ.労働組合は、憲法第28条が団結権を保障する効果として、組合員に対する統制権を有する
329 から、労働組合が、地方議会議員の選挙に当たり、統一候補を決定して組合を挙げて選挙運動
330 を推進している場合に、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補の取り
331 やめを要求し、これに従わないことを統制違反として処分することは許される。[No.15]
332 ウ.憲法第28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶが、国家公務員の従事する職務に
333 は公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、
334 適切な代償措置が講じられていることなどからすれば、法律により国家公務員の争議行為を禁
335 止することは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするとやむを得ない制約とい
336 うべきであって、憲法第28条に違反しない。[No.16]
337
338 - 5 -
339
340 〔第9問〕(配点:3)
341 人身の自由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
342 それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に
343 [No.17]から[No.19])
344 ア.憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨
345 害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を実質的に保
346 障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、憲法第34条
347 の趣旨にのっとり設けられたものである。[No.17]
348 イ.憲法第35条の下で令状なく住居に侵入し捜索・押収ができるのは、裁判官が発した令状に
349 よる逮捕の場合、現行犯逮捕の場合及び緊急逮捕の場合に限られ、現行犯として逮捕する要件
350 は備わっていたが、現実には逮捕しない場合は含まれない。[No.18]
351 ウ.交通事故を起こした運転者は、警察官に対し、交通事故発生の日時、場所、死傷者の数など
352 を報告する義務を負うが、道路における危険とこれによる被害の増大を防止し、交通の安全を
353 図るという目的のためには、刑事責任を負うことにつながるような自己に不利益な供述をさせ
354 ることもやむを得ないから、この報告義務を定めた法律は、憲法第38条第1項に違反しない。
355 [No.19]
356
357 - 6 -
358
359 〔第10問〕(配点:2)
360 次の対話は、憲法第24条に関する教授と学生の対話である。教授の各質問に対する次のアから
361 ウまでの学生の各回答について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せ
362 を、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.20])
363 教授.再婚禁止期間違憲判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決、民集69巻8号
364 2427頁)は、婚姻の自由の憲法上の位置付けについてどのように述べていましたか。
365 ア.この判決は、憲法第24条第1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについ
366 ては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにし
367 たものと解され、このような婚姻の自由について、憲法第24条第1項の規定の趣旨に照ら
368 し、十分尊重に値するものと解することができる、と述べています。
369 教授.再婚禁止期間違憲判決は、民法第733条第1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止
370 期間を設ける部分は、憲法第14条第1項、第24条第2項に違反するに至っていたと判断
371 しましたが、同判決は、民法第733条第1項の立法目的やDNA検査により親子関係の有
372 無が確認できることについて、どのように述べていましたか。
373 イ.同判決は、民法第733条第1項の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につき父性の
374 推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあったとし、
375 現代社会においては、DNA検査技術が進歩し、極めて高い確率で生物学上の親子関係の有
376 無が確認できるようになったことから、その立法目的は合理性を欠くに至ったと述べていま
377 す。
378 教授.夫婦同氏を定める民法第750条が憲法第24条に違反しないという見解は、婚姻前の氏
379 を通称として使用することが近時社会的に広まっていることを、論拠とすることはできるで
380 しょうか。
381 ウ.婚姻により氏を改める者は、氏を改めることにより、いわゆるアイデンティティの喪失感
382 を抱くなど、様々な不利益を受けることがありますが、通称使用が近時社会的に広まってい
383 ることは、今述べた不利益を一定程度緩和することにつながります。したがって、教授がお
384 っしゃった見解は、通称使用が拡大していることを論拠とすることができます。
385 1.ア○
386
387 イ○
388
389 ウ○
390
391 2.ア○
392
393 イ○
394
395 ウ×
396
397 3.ア○
398
399 イ×
400
401 ウ○
402
403 4.ア○
404
405 イ×
406
407 ウ×
408
409 5.ア×
410
411 イ○
412
413 ウ○
414
415 6.ア×
416
417 イ○
418
419 ウ×
420
421 7.ア×
422
423 イ×
424
425 ウ○
426
427 8.ア×
428
429 イ×
430
431 ウ×
432
433 - 7 -
434
435 〔第11問〕(配点:3)
436 主権に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合
437 には1を、そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.21]から[No.
438 23])
439 ア.a.憲法は国会を国権の最高機関としているが、ここでの国権とは統治権を意味しており、
440 国会は立法機関であるだけでなく、この意味での国権の発動全般を統括すべき地位にある。
441 b.憲法が定める権力分立制の下では、立法権の行使などを通じ国会が中心的な役割を果た
442 す一方、内閣には衆議院の解散を決定する権限が、また裁判所には法律の憲法適合性を判
443 断する権限が認められるなど、相互の抑制・均衡が図られている。[No.21]
444 イ.a.統治権のうち行政に関する部分は、憲法上国と地方とに配分され、内閣が行使する行政
445 権と、地方公共団体が行政を執行する権能から構成される。
446 b.近代主権国家では、統治権という意味での主権は不可分一体であり、地方公共団体の権
447 能もかかる国家の統治権から伝来するものであって、国家の法律による承認ないし委任に
448 依拠し、またその限度で認められる。[No.22]
449 ウ.a.最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査権は、主権者の権能の一内容である点に
450 おいて選挙権と同様の性質を有する。
451 b.憲法は、主権が国民に存すると規定するとともに、最高裁判所に国家行為の憲法適合性
452 を判断する権限を有する終審裁判所という重要な地位・権限を付与している。[No.23]
453 〔第12問〕(配点:3)
454 選挙制度に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、そ
455 れぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.
456 24]から[No.26])
457 ア.政党等から名簿登載者の除名届が提出されているにもかかわらず、選挙長ないし選挙会が当
458 該除名の有効性を審査すべきものとすれば、政党等による組織内の自律的運営に属する事項に
459 ついて、その政党等の意思に反して行政権が介入することになる。こうしたことから、公職選
460 挙法は、名簿届出政党等による名簿登載者の除名について、選挙長ないし選挙会の審査の対象
461 を形式的な事項にとどめている。[No.24]
462 イ.戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方
463 法のもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保することを目的としている。こう
464 したことから、公職選挙法の戸別訪問禁止規定は、公正な選挙の実施に対する明白かつ現在の
465 危険をもたらす戸別訪問のみを禁止する規定として限定して解釈される限りで合憲となる。
466 [No.25]
467 ウ.立候補の自由が選挙権の自由な行使と表裏の関係にある重要な基本的人権であることからす
468 ると、選挙制度を政党本位のものとするという国会の裁量にも限界がある。こうしたことから、
469 立候補の自由に配慮して、公職選挙法上、衆議院議員選挙における重複立候補者が所属する政
470 治団体については、一定数以上の国会議員を有することを要するといった限定は課されていな
471 い。[No.26]
472
473 - 8 -
474
475 〔第13問〕(配点:2)
476 憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものに
477 は×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.27])
478 ア.憲法第9条第2項で否認されている交戦権の内容を、国家が交戦者として有する権利とする
479 国際法上の用例に従って解するのでなく、国家として戦争を行う権利と広く解する見解に対し
480 ては、同条第1項の規定との重複が避けられないとの批判がある。
481 イ.判例は、憲法第9条第1項によっても我が国が主権国家として持つ固有の自衛権は何ら否定
482 されたものでなく、同条第2項は自衛のための戦力の保持まで禁じたものではないから、我が
483 国の平和と安全の維持を目的としたアメリカ合衆国軍隊の駐留は同条に違反しないとしている。
484 ウ.判例は、憲法前文に規定されている「平和のうちに生存する権利」はあらゆる基本的人権を
485 支える基礎的な権利であるため、具体的訴訟においても、それ自体で独立して私法上の行為の
486 効力を判断する基準になるとしている。
487 1.ア○
488
489 イ○
490
491 ウ○
492
493 2.ア○
494
495 イ○
496
497 ウ×
498
499 3.ア○
500
501 イ×
502
503 ウ○
504
505 4.ア○
506
507 イ×
508
509 ウ×
510
511 5.ア×
512
513 イ○
514
515 ウ○
516
517 6.ア×
518
519 イ○
520
521 ウ×
522
523 7.ア×
524
525 イ×
526
527 ウ○
528
529 8.ア×
530
531 イ×
532
533 ウ×
534
535 〔第14問〕(配点:2)
536 国会の立法手続に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているも
537 のには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.28])
538 ア.内閣総理大臣その他の国務大臣は、法律案について両議院から答弁又は説明のため出席を求
539 められたときは、出席する義務がある一方、法律案について発言するためであっても、議院か
540 ら求められない限り、自己が議席を有しない議院に出席することはできない。
541 イ.法律案は、衆議院が可決し、参議院がこれと異なった議決をした場合、衆議院が両議院の協
542 議会を開くことを求めなくても、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したとき
543 は、法律となる。
544 ウ.法律には、国務大臣全員が署名し、内閣総理大臣が連署することが必要であるが、これは、
545 法律に対する執行責任を明示するために求められるにすぎず、それ自体は法律の成立要件では
546 ない。
547 1.ア○
548
549 イ○
550
551 ウ○
552
553 2.ア○
554
555 イ○
556
557 ウ×
558
559 3.ア○
560
561 イ×
562
563 ウ○
564
565 4.ア○
566
567 イ×
568
569 ウ×
570
571 5.ア×
572
573 イ○
574
575 ウ○
576
577 6.ア×
578
579 イ○
580
581 ウ×
582
583 7.ア×
584
585 イ×
586
587 ウ○
588
589 8.ア×
590
591 イ×
592
593 ウ×
594
595 〔第15問〕(配点:3)
596 内閣に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場
597 合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.29]から[No.31])
598 ア.衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない
599 限り、内閣は総辞職をしなければならないが、参議院における問責決議には、かかる法的効力
600 はない。[No.29]
601 イ.内閣総理大臣は、国会議員でなければならないから、国会議員の当選の効力に関する訴訟の
602 結果、自己の当選が無効となったときは、憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当
603 たり、内閣は、総辞職をしなければならない。[No.30]
604 ウ.衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会が召集されたときは、憲法の規
605 定により、内閣は、総辞職をしなければならない。[No.31]
606
607 - 9 -
608
609 〔第16問〕(配点:2)
610 司法権の範囲ないし限界に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨
611 に照らして、正しいものには〇、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8ま
612 での中から選びなさい。(解答欄は、[No.32])
613 ア.裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法第3条にいう
614 「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争
615 であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。し
616 たがって、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、法令の適用による終局
617 的解決に適しないものは裁判所の司法審査の対象になり得ない。
618 イ.特定の者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、宗教団体の教義ないし信仰の
619 内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合には、裁判所は、その者が宗教
620 活動上の地位にあるか否かを審理、判断することができず、その結果、宗教活動上の地位に基
621 づく宗教法人の代表役員の地位の存否についても審理、判断することができない。この場合に
622 は、宗教法人の代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、裁判所法第3条にいう「法律上
623 の争訟」に当たらない。
624 ウ.大学の単位の授与(認定)という行為は、学生が履修した授業科目について合格したことを
625 確認する教育上の措置であり、卒業の要件をなすものであるから、一般市民法秩序と直接の関
626 係を有するものであることは明らかである。それゆえ、純然たる大学内部の問題とはいえず、
627 大学の自主的、自律的な判断のみに委ねられるべきものではなく、裁判所の司法審査の対象と
628 なる。
629 1.ア〇
630
631 イ〇
632
633 ウ〇
634
635 2.ア〇
636
637 イ〇
638
639 ウ×
640
641 3.ア〇
642
643 イ×
644
645 ウ〇
646
647 4.ア〇
648
649 イ×
650
651 ウ×
652
653 5.ア×
654
655 イ〇
656
657 ウ〇
658
659 6.ア×
660
661 イ〇
662
663 ウ×
664
665 7.ア×
666
667 イ×
668
669 ウ〇
670
671 8.ア×
672
673 イ×
674
675 ウ×
676
677 〔第17問〕(配点:2)
678 違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには
679 ×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.33])
680 ア.警察予備隊違憲訴訟判決(最高裁判所昭和27年10月8日大法廷判決、民集6巻9号78
681 3頁)は、出訴等に関する手続を法律で定めれば、最高裁判所には法令等の合憲性を抽象的・
682 一般的に審査・決定する権限を付与することもできるという考え方を否定するものではないと
683 見る余地もある。
684 イ.判例によれば、関税法の没収規定に基づき、密輸しようとした第三者の所有物について没収
685 の言渡しを受けた被告人が、当該規定が、第三者の財産について、第三者に何らの告知、弁解、
686 防御の機会を与えることなく所有権を奪うものであるとし、第三者の権利を援用して違憲の主
687 張をすることは、訴訟において他人の権利に干渉し救済を求めるものであるから許されない。
688 ウ.判例によれば、公職選挙法の規定において、一定の者につき選挙権を制限していることの憲
689 法適合性については、当該者が自己の選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟に
690 おいてこれを争うことの可否はおくとしても、同法第204条の選挙無効訴訟において選挙人
691 らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されて
692 いない。
693 1.ア○
694
695 イ○
696
697 ウ○
698
699 2.ア○
700
701 イ○
702
703 ウ×
704
705 3.ア○
706
707 イ×
708
709 ウ○
710
711 4.ア○
712
713 イ×
714
715 ウ×
716
717 5.ア×
718
719 イ○
720
721 ウ○
722
723 6.ア×
724
725 イ○
726
727 ウ×
728
729 7.ア×
730
731 イ×
732
733 ウ○
734
735 8.ア×
736
737 イ×
738
739 ウ×
740
741 - 10 -
742
743 〔第18問〕(配点:3)
744 財政に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、それぞ
745 れ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.
746 34]から[No.36])
747 ア.市町村が行う国民健康保険における保険料は、憲法第84条に規定する租税には当たらない
748 が、国民健康保険は強制加入とされ、保険料が強制徴収されるものであり、賦課徴収の強制の
749 度合いにおいては租税に類似する性質を有するため、憲法第84条の趣旨が及ぶ。[No.34]
750 イ.暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用によって納税者の租税法規上の地位
751 が変更され、課税関係における法的安定に影響が及び得る場合の憲法第84条適合性について
752 は、変更の対象となる納税者の租税法規上の地位の性質、変更の程度及び変更により保護され
753 る公益の性質などの諸事情を総合的に勘案して判断すべきである。[No.35]
754 ウ.長く課税されることがなかったパチンコ球遊器について、行政の内部命令である通達によっ
755 て課税の物件たる遊戯具に該当するとして課税の対象とされたことは、通達の内容が法の正し
756 い解釈に合致するものであっても、憲法第84条に違反する。[No.36]
757 〔第19問〕(配点:3)
758 地方自治に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、そ
759 れぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.
760 37]から[No.39])
761 ア.憲法上、国会に広範な議院自律権が認められ、国会議員の発言について免責特権が保障され
762 ているが、地方議会についても、その機能を適切に果たさせるために、国会と同様の議会自治・
763 議会自律の権能が認められることから、地方議会の議員の発言についても、免責特権が認めら
764 れる。[No.37]
765 イ.憲法第93条第2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を
766 意味するが、外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な
767 関係を持つに至ったと認められるものについて、法律により、地方公共団体の長や議会の議員
768 に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されていない。[No.38]
769 ウ.地方公共団体が、地方自治の本旨に従って、財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行
770 するためには、その財源を自ら調達する権能が必要であるから、地方自治の不可欠の要素とし
771 て、国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されており、租税の税目、課税客体、
772 課税標準、税率等の事項について、法律で定められた具体的な準則に従う必要はない。[No.39]
773
774 - 11 -
775
776 〔第20問〕(配点:2)
777 条約に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を
778 付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.40])
779 ア.憲法と条約の関係につき、憲法優位説の立場からは、日本国が締結した条約を誠実に遵守す
780 ることを必要とする旨規定する憲法第98条第2項について、有効に成立した条約の国内法的
781 効力を認め、その遵守を強調したものであると考えることになる。
782 イ.砂川事件判決(最高裁判所昭和34年12月16日大法廷判決、刑集13巻13号3225
783 頁)は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(いわゆる旧日米安全保障条約)につ
784 き、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外であ
785 るとしたが、同条約が高度の政治性を有することを理由としており、条約であることを理由に
786 はしていないことを踏まえると、条約について違憲審査の対象となり得るとの見解を採ったも
787 のと理解することができる。
788 ウ.条約の締結には国会の承認が必要であるが、衆議院が承認の議決をし、参議院でこれと異な
789 った議決をした場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び承認の議決をしたと
790 きは、衆議院の議決が国会の議決となる。
791 1.ア○
792
793 イ○
794
795 ウ○
796
797 2.ア○
798
799 イ○
800
801 ウ×
802
803 3.ア○
804
805 イ×
806
807 ウ○
808
809 4.ア○
810
811 イ×
812
813 ウ×
814
815 5.ア×
816
817 イ○
818
819 ウ○
820
821 6.ア×
822
823 イ○
824
825 ウ×
826
827 7.ア×
828
829 イ×
830
831 ウ○
832
833 8.ア×
834
835 イ×
836
837 ウ×
838
839 - 12 -
840
841