1 短答式試験問題集[憲法]
2
3 - 1 -
4
5 [憲法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 憲法第13条に関する次のアからウまでの各記述について、
8 正しいものには○、
9 誤っているもの
10 には×を付した場合の組合せを、
11 後記1から8までの中から選びなさい。
12
13 (解答欄は、
14 [No.1])
15 ア.最高裁判所は、
16 本人の意思に反し、
17 かつ令状なしでなされた警察官による写真撮影行為の違
18 法性が争われた事件において、
19 憲法第13条は、
20 国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力
21 の行使に対しても保護されるべきことを規定したものであるとした。
22
23
24 イ.最高裁判所は、
25 自己消費を目的とする酒類製造を処罰することの合理性が争われた事件にお
26 いて、
27 自己消費目的の酒類製造の自由は人格的生存に不可欠であるとまでは断じ難く、
28 制約し
29 ても憲法第13条に違反するものでないとした。
30
31
32 ウ.最高裁判所は、
33 市営地下鉄内における商業宣伝放送の違法性が争われた事件において、
34 聞き
35 たくない音を聞かない自由は、
36 人格的利益に含まれると解することもできないものではないが、
37
38 精神的自由の一つに含まれるため、
39 憲法第13条によって保障されるとの主張は適当でないと
40 した。
41
42
43 1.ア○
44
45 イ○
46
47 ウ○
48
49 2.ア○
50
51 イ○
52
53 ウ×
54
55 3.ア○
56
57 イ×
58
59 ウ○
60
61 4.ア○
62
63 イ×
64
65 ウ×
66
67 5.ア×
68
69 イ○
70
71 ウ○
72
73 6.ア×
74
75 イ○
76
77 ウ×
78
79 7.ア×
80
81 イ×
82
83 ウ○
84
85 8.ア×
86
87 イ×
88
89 ウ×
90
91 〔第2問〕(配点:3)
92 憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
93 最高裁
94 判所の判例の趣旨に照らして、
95 それぞれ正しい場合には1を、
96 誤っている場合には2を選びなさい。
97
98
99 (解答欄は、
100 アからウの順に[No.2]から[No.4])
101 ア.企業者が特定の思想、
102 信条を有する者を、
103 それを理由に雇い入れることを拒んでも、
104 当然に
105 違法とすることはできず、
106 企業者が労働者の採否決定に当たり、
107 その者の思想、
108 信条を調査し、
109
110 そのためにその者から関連事項について申告を求めることも違法行為とすべき理由はないが、
111
112 いったん労働者を雇い入れ、
113 その者に雇用関係上の一定の地位を与えた後では、
114 特定の信条を
115 有することを理由として解雇することは違法である。
116
117 [No.2]
118 イ.司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資するため、
119 大震災により被災した他
120 県の司法書士会に支援金を寄付することは、
121 司法書士会の権利能力の範囲内にあるというべき
122 であり、
123 このような支援金寄付のため、
124 司法書士会が会員から負担金を徴収することは、
125 司法
126 書士会が強制加入団体であることを考慮しても、
127 会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自
128 由を害するものではない。
129
130 [No.3]
131 ウ.企業内においても労働者の思想、
132 信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであることから、
133
134 企業が労働者に対し、
135 その者が特定の政党に所属するかどうかに関する書面の提出を求めるこ
136 とは、
137 それがたとえ企業の組織秩序の維持を目的とする調査の一環であり、
138 強要にわたるよう
139 な態様のものでなかったとしても、
140 社会的に許容し得る限界を超えて労働者の精神的自由を侵
141 害した違法行為である。
142
143 [No.4]
144
145 - 2 -
146
147 〔第3問〕(配点:3)
148 表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
149 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
150
151 それぞれ正しい場合には1を、
152 誤っている場合には2を選びなさい。
153
154 (解答欄は、
155 アからウの順に
156 [No.5]から[No.7])
157 ア.情報摂取のためになされる筆記行為の自由は、
158 憲法第21条第1項の精神に照らして尊重さ
159 れるべきであって、
160 傍聴人が法廷でメモを取る自由は、
161 そこで見聞する裁判を認識、
162 記憶する
163 ためになされる限り、
164 尊重に値し、
165 故なく妨げられてはならないから、
166 その制限又は禁止に対
167 する審査に当たっては、
168 表現の自由に制約を加える場合に一般的に必要とされる厳格な基準が
169 要求される。
170
171 [No.5]
172 イ.公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、
173 批判等の表現行為に関する事前差止めは、
174 原則
175 として許されず、
176 例外的に、
177 その表現内容が真実でなく、
178 又はそれが専ら公益を図る目的のも
179 のではないことが明白であって、
180 かつ、
181 被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそ
182 れがあるときにのみ許されるが、
183 その場合には迅速を旨とする仮処分手続による以上、
184 原則と
185 して、
186 口頭弁論や債務者審尋を経る必要はない。
187
188 [No.6]
189 ウ.少年法第61条が禁止する推知報道に当たるか否かは、
190 少年と面識のある特定多数の者ある
191 いは少年が生活基盤としてきた地域社会の不特定多数の者ではなく、
192 不特定多数の一般人が、
193
194 当該事件報道記事等により、
195 少年を当該事件の本人であると推知することができるかを基準に
196 して判断すべきである。
197
198 [No.7]
199 〔第4問〕(配点:2)
200 集会の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
201 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
202
203 正しいものには○、
204 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
205 後記1から8までの中から選
206 びなさい。
207
208 (解答欄は、
209 [No.8])
210 ア.集団行進が行われることによって一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害する
211 ものと認められ、
212 また、
213 条件を付与することによってもかかる事態の発生を阻止することがで
214 きないと予測される場合には、
215 当該集団行進について不許可処分がなされたとしても憲法第2
216 1条に反しない。
217
218
219 イ.公共の秩序を保持し、
220 又は公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、
221 特定の場所又
222 は方法につき、
223 合理的かつ明確な基準の下に、
224 集団行進についてあらかじめ許可を受けること
225 を必要とするとの規定を設けたとしても憲法第21条に反しない。
226
227
228 ウ.皇居外苑などの国民公園は、
229 国が直接公共の用に供した財産であるとしても、
230 集会のために
231 設置されたものではないため、
232 公園を集会に使用するための許可の申請について、
233 公園の管理
234 権者はその許否を自由に決することができ、
235 不許可処分を行っても憲法第21条に反しない。
236
237
238 1.ア○
239
240 イ○
241
242 ウ○
243
244 2.ア○
245
246 イ○
247
248 ウ×
249
250 3.ア○
251
252 イ×
253
254 ウ○
255
256 4.ア○
257
258 イ×
259
260 ウ×
261
262 5.ア×
263
264 イ○
265
266 ウ○
267
268 6.ア×
269
270 イ○
271
272 ウ×
273
274 7.ア×
275
276 イ×
277
278 ウ○
279
280 8.ア×
281
282 イ×
283
284 ウ×
285
286 - 3 -
287
288 〔第5問〕(配点:2)
289 学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
290 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
291
292 正しいものには○、
293 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
294 後記1から8までの中から選
295 びなさい。
296
297 (解答欄は、
298 [No.9])
299 ア.普通教育の場において使用される教科書は、
300 研究結果の発表を直接の目的とするものではな
301 いものの、
302 研究結果の発表という面があることから、
303 記載内容がいまだ学界において支持を得
304 ていないときに検定基準を満たさないとする教科書検定処分は憲法第23条に違反する。
305
306
307 イ.大学における学問の自由を保障するために、
308 伝統的に大学の自治が認められており、
309 この自
310 治は、
311 特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められるとともに、
312 大学の施設と学生
313 の管理についてもある程度で認められる。
314
315
316 ウ.憲法第23条の学問の自由は、
317 学問研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むもので
318 あるが、
319 教育ないし教授の自由は、
320 学問の自由と密接な関係を有するけれども、
321 学問の自由に
322 含まれるものではない。
323
324
325 1.ア○
326
327 イ○
328
329 ウ○
330
331 2.ア○
332
333 イ○
334
335 ウ×
336
337 3.ア○
338
339 イ×
340
341 ウ○
342
343 4.ア○
344
345 イ×
346
347 ウ×
348
349 5.ア×
350
351 イ○
352
353 ウ○
354
355 6.ア×
356
357 イ○
358
359 ウ×
360
361 7.ア×
362
363 イ×
364
365 ウ○
366
367 8.ア×
368
369 イ×
370
371 ウ×
372
373 〔第6問〕(配点:3)
374 財産権の保障に関する次のアからウまでの各記述について、
375 bの見解がaの見解の批判となって
376 いる場合には1を、
377 そうでない場合には2を選びなさい。
378
379 (解答欄は、
380 アからウの順に[No.10]
381 から[No.12])
382 ア.a.憲法第29条第1項と同条第2項を整合的に理解すれば、
383 同条第1項は、
384 法律で定める
385 財産権の不可侵を規定したものということになる。
386
387
388 b.同条第1項が、
389 法律で定める財産権を保障するにすぎないというのでは、
390 憲法規範とし
391 ての意義が著しく減殺されてしまう。
392
393 [No.10]
394 イ.a.憲法第29条第1項が保障する私有財産制度とは、
395 生産手段の私有を内容とする資本主
396 義体制の保障を意味する。
397
398
399 b.もし単に個人の生存に不可欠の物的手段のみを保障する趣旨ならば、
400 社会主義国家の憲
401 法と同様にその点を明示したはずである。
402
403 また、
404 憲法第22条第1項は、
405 営業の自由を保
406 障している。
407
408 [No.11]
409 ウ.a.憲法第29条第1項が保障する財産権は、
410 人間が、
411 人間としての価値ある生活を営む上
412 に必要な物的手段の享有を意味する。
413
414
415 b.基幹産業の国有化は、
416 同条第3項の正当な補償を条件として、
417 同条第2項の「公共の福
418 祉」を実現する立法府の裁量に委ねられている。
419
420 [No.12]
421
422 - 4 -
423
424 〔第7問〕(配点:2)
425 生存権に関する次のアからウまでの各記述について、
426 正しいものには○、
427 誤っているものには×
428 を付した場合の組合せを、
429 後記1から8までの中から選びなさい。
430
431 (解答欄は、
432 [No.13])
433 ア.堀木訴訟判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決、
434 民集36巻7号1235頁)は、
435
436 憲法第25条の規定の要請にこたえて制定された法令において、
437 憲法第14条違反の問題を生
438 じる余地はあるが、
439 併給調整を行うかどうかは立法府の裁量の範囲内に属し、
440 併給調整条項の
441 適用により、
442 児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、
443 身体障害者、
444 母
445 子に対する諸施策及び生活保護制度の存在などに照らして総合的に判断すると、
446 かかる差別は
447 なんら合理的理由のない不当なものであるとはいえないとした。
448
449
450 イ.朝日訴訟判決(最高裁判所昭和42年5月24日大法廷判決、
451 民集21巻5号1043頁)
452 は、
453 憲法第25条第1項は、
454 直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないが、
455
456 厚生大臣が、
457 現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣
458 旨・目的に反し、
459 法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した
460 場合、
461 違法な行為として司法審査の対象となるとした。
462
463
464 ウ.総評サラリーマン税金訴訟判決(最高裁判所平成元年2月7日第三小法廷判決、
465 集民156
466 号87頁)は、
467 国家は、
468 国民各自が自らの手で健康で文化的な最低限度の生活を維持すること
469 を阻害してはならないのであって、
470 これを阻害する立法は憲法第25条に違反するとしつつ、
471
472 所得税法中の給与所得に係る課税関係規定について、
473 憲法第25条の規定の趣旨を踏まえて具
474 体的にどのような立法措置を講ずるかは、
475 立法府の広い裁量に委ねられるとした。
476
477
478 1.ア○
479
480 イ○
481
482 ウ○
483
484 2.ア○
485
486 イ○
487
488 ウ×
489
490 3.ア○
491
492 イ×
493
494 ウ○
495
496 4.ア○
497
498 イ×
499
500 ウ×
501
502 5.ア×
503
504 イ○
505
506 ウ○
507
508 6.ア×
509
510 イ○
511
512 ウ×
513
514 7.ア×
515
516 イ×
517
518 ウ○
519
520 8.ア×
521
522 イ×
523
524 ウ×
525
526 〔第8問〕(配点:3)
527 労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について、
528 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
529
530 それぞれ正しい場合には1を、
531 誤っている場合には2を選びなさい。
532
533 (解答欄は、
534 アからウの順に
535 [No.14]から[No.16])
536 ア.ユニオン・ショップ協定とは、
537 労働協約において、
538 使用者が従業員のうち労働組合に加入し
539 ない者及び労働組合の組合員でなくなった者を解雇する義務を負う定めを置くことをいうが、
540
541 ユニオン・ショップ協定において、
542 使用者が同協定を締結した組合以外の他の労働組合に加入
543 している者を解雇する義務を負うと定めることは、
544 憲法第28条が保障する労働者の組合選択
545 の自由及び他の労働組合の団結権を侵害するため許されない。
546
547 [No.14]
548 イ.労働組合は、
549 憲法第28条が団結権を保障する効果として、
550 組合員に対する統制権を有する
551 から、
552 労働組合が、
553 地方議会議員の選挙に当たり、
554 統一候補を決定して組合を挙げて選挙運動
555 を推進している場合に、
556 組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、
557 立候補の取り
558 やめを要求し、
559 これに従わないことを統制違反として処分することは許される。
560
561 [No.15]
562 ウ.憲法第28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶが、
563 国家公務員の従事する職務に
564 は公共性がある一方、
565 法律によりその主要な勤務条件が定められ、
566 身分が保障されているほか、
567
568 適切な代償措置が講じられていることなどからすれば、
569 法律により国家公務員の争議行為を禁
570 止することは、
571 勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするとやむを得ない制約とい
572 うべきであって、
573 憲法第28条に違反しない。
574
575 [No.16]
576
577 - 5 -
578
579 〔第9問〕(配点:3)
580 人身の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
581 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
582
583 それぞれ正しい場合には1を、
584 誤っている場合には2を選びなさい。
585
586 (解答欄は、
587 アからウの順に
588 [No.17]から[No.19])
589 ア.憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、
590 単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨
591 害してはならないというにとどまるものではなく、
592 弁護人から援助を受ける機会を実質的に保
593 障しているものと解すべきであり、
594 刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、
595 憲法第34条
596 の趣旨にのっとり設けられたものである。
597
598 [No.17]
599 イ.憲法第35条の下で令状なく住居に侵入し捜索・押収ができるのは、
600 裁判官が発した令状に
601 よる逮捕の場合、
602 現行犯逮捕の場合及び緊急逮捕の場合に限られ、
603 現行犯として逮捕する要件
604 は備わっていたが、
605 現実には逮捕しない場合は含まれない。
606
607 [No.18]
608 ウ.交通事故を起こした運転者は、
609 警察官に対し、
610 交通事故発生の日時、
611 場所、
612 死傷者の数など
613 を報告する義務を負うが、
614 道路における危険とこれによる被害の増大を防止し、
615 交通の安全を
616 図るという目的のためには、
617 刑事責任を負うことにつながるような自己に不利益な供述をさせ
618 ることもやむを得ないから、
619 この報告義務を定めた法律は、
620 憲法第38条第1項に違反しない。
621
622
623 [No.19]
624
625 - 6 -
626
627 〔第10問〕(配点:2)
628 次の対話は、
629 憲法第24条に関する教授と学生の対話である。
630
631 教授の各質問に対する次のアから
632 ウまでの学生の各回答について、
633 正しいものには○、
634 誤っているものには×を付した場合の組合せ
635 を、
636 後記1から8までの中から選びなさい。
637
638 (解答欄は、
639 [No.20])
640 教授.再婚禁止期間違憲判決(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決、
641 民集69巻8号
642 2427頁)は、
643 婚姻の自由の憲法上の位置付けについてどのように述べていましたか。
644
645
646 ア.この判決は、
647 憲法第24条第1項は、
648 婚姻をするかどうか、
649 いつ誰と婚姻をするかについ
650 ては、
651 当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにし
652 たものと解され、
653 このような婚姻の自由について、
654 憲法第24条第1項の規定の趣旨に照ら
655 し、
656 十分尊重に値するものと解することができる、
657 と述べています。
658
659
660 教授.再婚禁止期間違憲判決は、
661 民法第733条第1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止
662 期間を設ける部分は、
663 憲法第14条第1項、
664 第24条第2項に違反するに至っていたと判断
665 しましたが、
666 同判決は、
667 民法第733条第1項の立法目的やDNA検査により親子関係の有
668 無が確認できることについて、
669 どのように述べていましたか。
670
671
672 イ.同判決は、
673 民法第733条第1項の立法目的は、
674 女性の再婚後に生まれた子につき父性の
675 推定の重複を回避し、
676 もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあったとし、
677
678 現代社会においては、
679 DNA検査技術が進歩し、
680 極めて高い確率で生物学上の親子関係の有
681 無が確認できるようになったことから、
682 その立法目的は合理性を欠くに至ったと述べていま
683 す。
684
685
686 教授.夫婦同氏を定める民法第750条が憲法第24条に違反しないという見解は、
687 婚姻前の氏
688 を通称として使用することが近時社会的に広まっていることを、
689 論拠とすることはできるで
690 しょうか。
691
692
693 ウ.婚姻により氏を改める者は、
694 氏を改めることにより、
695 いわゆるアイデンティティの喪失感
696 を抱くなど、
697 様々な不利益を受けることがありますが、
698 通称使用が近時社会的に広まってい
699 ることは、
700 今述べた不利益を一定程度緩和することにつながります。
701
702 したがって、
703 教授がお
704 っしゃった見解は、
705 通称使用が拡大していることを論拠とすることができます。
706
707
708 1.ア○
709
710 イ○
711
712 ウ○
713
714 2.ア○
715
716 イ○
717
718 ウ×
719
720 3.ア○
721
722 イ×
723
724 ウ○
725
726 4.ア○
727
728 イ×
729
730 ウ×
731
732 5.ア×
733
734 イ○
735
736 ウ○
737
738 6.ア×
739
740 イ○
741
742 ウ×
743
744 7.ア×
745
746 イ×
747
748 ウ○
749
750 8.ア×
751
752 イ×
753
754 ウ×
755
756 - 7 -
757
758 〔第11問〕(配点:3)
759 主権に関する次のアからウまでの各記述について、
760 bの見解がaの見解の根拠となっている場合
761 には1を、
762 そうでない場合には2を選びなさい。
763
764 (解答欄は、
765 アからウの順に[No.21]から[No.
766 23])
767 ア.a.憲法は国会を国権の最高機関としているが、
768 ここでの国権とは統治権を意味しており、
769
770 国会は立法機関であるだけでなく、
771 この意味での国権の発動全般を統括すべき地位にある。
772
773
774 b.憲法が定める権力分立制の下では、
775 立法権の行使などを通じ国会が中心的な役割を果た
776 す一方、
777 内閣には衆議院の解散を決定する権限が、
778 また裁判所には法律の憲法適合性を判
779 断する権限が認められるなど、
780 相互の抑制・均衡が図られている。
781
782 [No.21]
783 イ.a.統治権のうち行政に関する部分は、
784 憲法上国と地方とに配分され、
785 内閣が行使する行政
786 権と、
787 地方公共団体が行政を執行する権能から構成される。
788
789
790 b.近代主権国家では、
791 統治権という意味での主権は不可分一体であり、
792 地方公共団体の権
793 能もかかる国家の統治権から伝来するものであって、
794 国家の法律による承認ないし委任に
795 依拠し、
796 またその限度で認められる。
797
798 [No.22]
799 ウ.a.最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査権は、
800 主権者の権能の一内容である点に
801 おいて選挙権と同様の性質を有する。
802
803
804 b.憲法は、
805 主権が国民に存すると規定するとともに、
806 最高裁判所に国家行為の憲法適合性
807 を判断する権限を有する終審裁判所という重要な地位・権限を付与している。
808
809 [No.23]
810 〔第12問〕(配点:3)
811 選挙制度に関する次のアからウまでの各記述について、
812 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
813 そ
814 れぞれ正しい場合には1を、
815 誤っている場合には2を選びなさい。
816
817 (解答欄は、
818 アからウの順に[No.
819 24]から[No.26])
820 ア.政党等から名簿登載者の除名届が提出されているにもかかわらず、
821 選挙長ないし選挙会が当
822 該除名の有効性を審査すべきものとすれば、
823 政党等による組織内の自律的運営に属する事項に
824 ついて、
825 その政党等の意思に反して行政権が介入することになる。
826
827 こうしたことから、
828 公職選
829 挙法は、
830 名簿届出政党等による名簿登載者の除名について、
831 選挙長ないし選挙会の審査の対象
832 を形式的な事項にとどめている。
833
834 [No.24]
835 イ.戸別訪問の禁止は、
836 意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、
837 意見表明の手段方
838 法のもたらす弊害を防止し、
839 もって選挙の自由と公正を確保することを目的としている。
840
841 こう
842 したことから、
843 公職選挙法の戸別訪問禁止規定は、
844 公正な選挙の実施に対する明白かつ現在の
845 危険をもたらす戸別訪問のみを禁止する規定として限定して解釈される限りで合憲となる。
846
847
848 [No.25]
849 ウ.立候補の自由が選挙権の自由な行使と表裏の関係にある重要な基本的人権であることからす
850 ると、
851 選挙制度を政党本位のものとするという国会の裁量にも限界がある。
852
853 こうしたことから、
854
855 立候補の自由に配慮して、
856 公職選挙法上、
857 衆議院議員選挙における重複立候補者が所属する政
858 治団体については、
859 一定数以上の国会議員を有することを要するといった限定は課されていな
860 い。
861
862 [No.26]
863
864 - 8 -
865
866 〔第13問〕(配点:2)
867 憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について、
868 正しいものには○、
869 誤っているものに
870 は×を付した場合の組合せを、
871 後記1から8までの中から選びなさい。
872
873 (解答欄は、
874 [No.27])
875 ア.憲法第9条第2項で否認されている交戦権の内容を、
876 国家が交戦者として有する権利とする
877 国際法上の用例に従って解するのでなく、
878 国家として戦争を行う権利と広く解する見解に対し
879 ては、
880 同条第1項の規定との重複が避けられないとの批判がある。
881
882
883 イ.判例は、
884 憲法第9条第1項によっても我が国が主権国家として持つ固有の自衛権は何ら否定
885 されたものでなく、
886 同条第2項は自衛のための戦力の保持まで禁じたものではないから、
887 我が
888 国の平和と安全の維持を目的としたアメリカ合衆国軍隊の駐留は同条に違反しないとしている。
889
890
891 ウ.判例は、
892 憲法前文に規定されている「平和のうちに生存する権利」はあらゆる基本的人権を
893 支える基礎的な権利であるため、
894 具体的訴訟においても、
895 それ自体で独立して私法上の行為の
896 効力を判断する基準になるとしている。
897
898
899 1.ア○
900
901 イ○
902
903 ウ○
904
905 2.ア○
906
907 イ○
908
909 ウ×
910
911 3.ア○
912
913 イ×
914
915 ウ○
916
917 4.ア○
918
919 イ×
920
921 ウ×
922
923 5.ア×
924
925 イ○
926
927 ウ○
928
929 6.ア×
930
931 イ○
932
933 ウ×
934
935 7.ア×
936
937 イ×
938
939 ウ○
940
941 8.ア×
942
943 イ×
944
945 ウ×
946
947 〔第14問〕(配点:2)
948 国会の立法手続に関する次のアからウまでの各記述について、
949 正しいものには○、
950 誤っているも
951 のには×を付した場合の組合せを、
952 後記1から8までの中から選びなさい。
953
954 (解答欄は、
955 [No.28])
956 ア.内閣総理大臣その他の国務大臣は、
957 法律案について両議院から答弁又は説明のため出席を求
958 められたときは、
959 出席する義務がある一方、
960 法律案について発言するためであっても、
961 議院か
962 ら求められない限り、
963 自己が議席を有しない議院に出席することはできない。
964
965
966 イ.法律案は、
967 衆議院が可決し、
968 参議院がこれと異なった議決をした場合、
969 衆議院が両議院の協
970 議会を開くことを求めなくても、
971 衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したとき
972 は、
973 法律となる。
974
975
976 ウ.法律には、
977 国務大臣全員が署名し、
978 内閣総理大臣が連署することが必要であるが、
979 これは、
980
981 法律に対する執行責任を明示するために求められるにすぎず、
982 それ自体は法律の成立要件では
983 ない。
984
985
986 1.ア○
987
988 イ○
989
990 ウ○
991
992 2.ア○
993
994 イ○
995
996 ウ×
997
998 3.ア○
999
1000 イ×
1001
1002 ウ○
1003
1004 4.ア○
1005
1006 イ×
1007
1008 ウ×
1009
1010 5.ア×
1011
1012 イ○
1013
1014 ウ○
1015
1016 6.ア×
1017
1018 イ○
1019
1020 ウ×
1021
1022 7.ア×
1023
1024 イ×
1025
1026 ウ○
1027
1028 8.ア×
1029
1030 イ×
1031
1032 ウ×
1033
1034 〔第15問〕(配点:3)
1035 内閣に関する次のアからウまでの各記述について、
1036 それぞれ正しい場合には1を、
1037 誤っている場
1038 合には2を選びなさい。
1039
1040 (解答欄は、
1041 アからウの順に[No.29]から[No.31])
1042 ア.衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは、
1043 10日以内に衆議院が解散されない
1044 限り、
1045 内閣は総辞職をしなければならないが、
1046 参議院における問責決議には、
1047 かかる法的効力
1048 はない。
1049
1050 [No.29]
1051 イ.内閣総理大臣は、
1052 国会議員でなければならないから、
1053 国会議員の当選の効力に関する訴訟の
1054 結果、
1055 自己の当選が無効となったときは、
1056 憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当
1057 たり、
1058 内閣は、
1059 総辞職をしなければならない。
1060
1061 [No.30]
1062 ウ.衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会が召集されたときは、
1063 憲法の規
1064 定により、
1065 内閣は、
1066 総辞職をしなければならない。
1067
1068 [No.31]
1069
1070 - 9 -
1071
1072 〔第16問〕(配点:2)
1073 司法権の範囲ないし限界に関する次のアからウまでの各記述について、
1074 最高裁判所の判例の趣旨
1075 に照らして、
1076 正しいものには〇、
1077 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
1078 後記1から8ま
1079 での中から選びなさい。
1080
1081 (解答欄は、
1082 [No.32])
1083 ア.裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、
1084 裁判所法第3条にいう
1085 「法律上の争訟」、
1086 すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争
1087 であって、
1088 かつ、
1089 それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。
1090
1091 し
1092 たがって、
1093 具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、
1094 法令の適用による終局
1095 的解決に適しないものは裁判所の司法審査の対象になり得ない。
1096
1097
1098 イ.特定の者の宗教活動上の地位の存否を審理、
1099 判断するにつき、
1100 宗教団体の教義ないし信仰の
1101 内容に立ち入って審理、
1102 判断することが必要不可欠である場合には、
1103 裁判所は、
1104 その者が宗教
1105 活動上の地位にあるか否かを審理、
1106 判断することができず、
1107 その結果、
1108 宗教活動上の地位に基
1109 づく宗教法人の代表役員の地位の存否についても審理、
1110 判断することができない。
1111
1112 この場合に
1113 は、
1114 宗教法人の代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、
1115 裁判所法第3条にいう「法律上
1116 の争訟」に当たらない。
1117
1118
1119 ウ.大学の単位の授与(認定)という行為は、
1120 学生が履修した授業科目について合格したことを
1121 確認する教育上の措置であり、
1122 卒業の要件をなすものであるから、
1123 一般市民法秩序と直接の関
1124 係を有するものであることは明らかである。
1125
1126 それゆえ、
1127 純然たる大学内部の問題とはいえず、
1128
1129 大学の自主的、
1130 自律的な判断のみに委ねられるべきものではなく、
1131 裁判所の司法審査の対象と
1132 なる。
1133
1134
1135 1.ア〇
1136
1137 イ〇
1138
1139 ウ〇
1140
1141 2.ア〇
1142
1143 イ〇
1144
1145 ウ×
1146
1147 3.ア〇
1148
1149 イ×
1150
1151 ウ〇
1152
1153 4.ア〇
1154
1155 イ×
1156
1157 ウ×
1158
1159 5.ア×
1160
1161 イ〇
1162
1163 ウ〇
1164
1165 6.ア×
1166
1167 イ〇
1168
1169 ウ×
1170
1171 7.ア×
1172
1173 イ×
1174
1175 ウ〇
1176
1177 8.ア×
1178
1179 イ×
1180
1181 ウ×
1182
1183 〔第17問〕(配点:2)
1184 違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について、
1185 正しいものには○、
1186 誤っているものには
1187 ×を付した場合の組合せを、
1188 後記1から8までの中から選びなさい。
1189
1190 (解答欄は、
1191 [No.33])
1192 ア.警察予備隊違憲訴訟判決(最高裁判所昭和27年10月8日大法廷判決、
1193 民集6巻9号78
1194 3頁)は、
1195 出訴等に関する手続を法律で定めれば、
1196 最高裁判所には法令等の合憲性を抽象的・
1197 一般的に審査・決定する権限を付与することもできるという考え方を否定するものではないと
1198 見る余地もある。
1199
1200
1201 イ.判例によれば、
1202 関税法の没収規定に基づき、
1203 密輸しようとした第三者の所有物について没収
1204 の言渡しを受けた被告人が、
1205 当該規定が、
1206 第三者の財産について、
1207 第三者に何らの告知、
1208 弁解、
1209
1210 防御の機会を与えることなく所有権を奪うものであるとし、
1211 第三者の権利を援用して違憲の主
1212 張をすることは、
1213 訴訟において他人の権利に干渉し救済を求めるものであるから許されない。
1214
1215
1216 ウ.判例によれば、
1217 公職選挙法の規定において、
1218 一定の者につき選挙権を制限していることの憲
1219 法適合性については、
1220 当該者が自己の選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟に
1221 おいてこれを争うことの可否はおくとしても、
1222 同法第204条の選挙無効訴訟において選挙人
1223 らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されて
1224 いない。
1225
1226
1227 1.ア○
1228
1229 イ○
1230
1231 ウ○
1232
1233 2.ア○
1234
1235 イ○
1236
1237 ウ×
1238
1239 3.ア○
1240
1241 イ×
1242
1243 ウ○
1244
1245 4.ア○
1246
1247 イ×
1248
1249 ウ×
1250
1251 5.ア×
1252
1253 イ○
1254
1255 ウ○
1256
1257 6.ア×
1258
1259 イ○
1260
1261 ウ×
1262
1263 7.ア×
1264
1265 イ×
1266
1267 ウ○
1268
1269 8.ア×
1270
1271 イ×
1272
1273 ウ×
1274
1275 - 10 -
1276
1277 〔第18問〕(配点:3)
1278 財政に関する次のアからウまでの各記述について、
1279 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
1280 それぞ
1281 れ正しい場合には1を、
1282 誤っている場合には2を選びなさい。
1283
1284 (解答欄は、
1285 アからウの順に[No.
1286 34]から[No.36])
1287 ア.市町村が行う国民健康保険における保険料は、
1288 憲法第84条に規定する租税には当たらない
1289 が、
1290 国民健康保険は強制加入とされ、
1291 保険料が強制徴収されるものであり、
1292 賦課徴収の強制の
1293 度合いにおいては租税に類似する性質を有するため、
1294 憲法第84条の趣旨が及ぶ。
1295
1296 [No.34]
1297 イ.暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用によって納税者の租税法規上の地位
1298 が変更され、
1299 課税関係における法的安定に影響が及び得る場合の憲法第84条適合性について
1300 は、
1301 変更の対象となる納税者の租税法規上の地位の性質、
1302 変更の程度及び変更により保護され
1303 る公益の性質などの諸事情を総合的に勘案して判断すべきである。
1304
1305 [No.35]
1306 ウ.長く課税されることがなかったパチンコ球遊器について、
1307 行政の内部命令である通達によっ
1308 て課税の物件たる遊戯具に該当するとして課税の対象とされたことは、
1309 通達の内容が法の正し
1310 い解釈に合致するものであっても、
1311 憲法第84条に違反する。
1312
1313 [No.36]
1314 〔第19問〕(配点:3)
1315 地方自治に関する次のアからウまでの各記述について、
1316 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
1317 そ
1318 れぞれ正しい場合には1を、
1319 誤っている場合には2を選びなさい。
1320
1321 (解答欄は、
1322 アからウの順に[No.
1323 37]から[No.39])
1324 ア.憲法上、
1325 国会に広範な議院自律権が認められ、
1326 国会議員の発言について免責特権が保障され
1327 ているが、
1328 地方議会についても、
1329 その機能を適切に果たさせるために、
1330 国会と同様の議会自治・
1331 議会自律の権能が認められることから、
1332 地方議会の議員の発言についても、
1333 免責特権が認めら
1334 れる。
1335
1336 [No.37]
1337 イ.憲法第93条第2項にいう「住民」とは、
1338 地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を
1339 意味するが、
1340 外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な
1341 関係を持つに至ったと認められるものについて、
1342 法律により、
1343 地方公共団体の長や議会の議員
1344 に対する選挙権を付与することは、
1345 憲法上禁止されていない。
1346
1347 [No.38]
1348 ウ.地方公共団体が、
1349 地方自治の本旨に従って、
1350 財産を管理し、
1351 事務を処理し、
1352 及び行政を執行
1353 するためには、
1354 その財源を自ら調達する権能が必要であるから、
1355 地方自治の不可欠の要素とし
1356 て、
1357 国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されており、
1358 租税の税目、
1359 課税客体、
1360
1361 課税標準、
1362 税率等の事項について、
1363 法律で定められた具体的な準則に従う必要はない。
1364
1365 [No.39]
1366
1367 - 11 -
1368
1369 〔第20問〕(配点:2)
1370 条約に関する次のアからウまでの各記述について、
1371 正しいものには○、
1372 誤っているものには×を
1373 付した場合の組合せを、
1374 後記1から8までの中から選びなさい。
1375
1376 (解答欄は、
1377 [No.40])
1378 ア.憲法と条約の関係につき、
1379 憲法優位説の立場からは、
1380 日本国が締結した条約を誠実に遵守す
1381 ることを必要とする旨規定する憲法第98条第2項について、
1382 有効に成立した条約の国内法的
1383 効力を認め、
1384 その遵守を強調したものであると考えることになる。
1385
1386
1387 イ.砂川事件判決(最高裁判所昭和34年12月16日大法廷判決、
1388 刑集13巻13号3225
1389 頁)は、
1390 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(いわゆる旧日米安全保障条約)につ
1391 き、
1392 一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外であ
1393 るとしたが、
1394 同条約が高度の政治性を有することを理由としており、
1395 条約であることを理由に
1396 はしていないことを踏まえると、
1397 条約について違憲審査の対象となり得るとの見解を採ったも
1398 のと理解することができる。
1399
1400
1401 ウ.条約の締結には国会の承認が必要であるが、
1402 衆議院が承認の議決をし、
1403 参議院でこれと異な
1404 った議決をした場合には、
1405 衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び承認の議決をしたと
1406 きは、
1407 衆議院の議決が国会の議決となる。
1408
1409
1410 1.ア○
1411
1412 イ○
1413
1414 ウ○
1415
1416 2.ア○
1417
1418 イ○
1419
1420 ウ×
1421
1422 3.ア○
1423
1424 イ×
1425
1426 ウ○
1427
1428 4.ア○
1429
1430 イ×
1431
1432 ウ×
1433
1434 5.ア×
1435
1436 イ○
1437
1438 ウ○
1439
1440 6.ア×
1441
1442 イ○
1443
1444 ウ×
1445
1446 7.ア×
1447
1448 イ×
1449
1450 ウ○
1451
1452 8.ア×
1453
1454 イ×
1455
1456 ウ×
1457
1458 - 12 -
1459
1460