1 短答式試験問題集[民法]
2
3 - 1 -
4
5 [民法]
6 〔第1問〕(配点:2)
7 胎児に関する次のアからオまでの各記述のうち、
8 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
9 せたものは、
10 後記1から5までのうちどれか。
11
12 (解答欄は、
13 [No.1])
14 ア.AがBの母Cとの間で締結した、
15 Aの所有する甲土地をBに無償で与える旨の第三者のため
16 にする契約は、
17 その成立の時にBが胎児であったとしても、
18 そのためにその効力を妨げられな
19 い。
20
21
22 イ.胎児の父が胎児を認知するには、
23 胎児の母の承諾を得なければならない。
24
25
26 ウ.胎児を受贈者として死因贈与をすることができる。
27
28
29 エ.胎児が不法行為により損害を受けたときは、
30 胎児の両親は、
31 出生前に胎児を代理して加害者
32 に対し損害賠償請求をすることができる。
33
34
35 オ.胎児の母は、
36 認知の訴えを提起することができない。
37
38
39 1.ア
40
41
42
43 2.ア
44
45
46
47 3.イ
48
49
50
51 4.イ
52
53
54
55 5.ウ
56
57
58
59 〔第2問〕(配点:2)
60 意思能力に関する次のアからオまでの各記述のうち、
61 誤っているものを組み合わせたものは、
62
63 記1から5までのうちどれか。
64
65 (解答欄は、
66 [No.2])
67 ア.意思能力とは、
68 自己の行為の責任を弁識する能力をいう。
69
70
71 イ.契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、
72 その契約の無効を
73 善意無過失の第三者にも対抗することができる。
74
75
76 ウ.契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、
77 その契約に
78 基づく債務の履行として給付を受けたときは、
79 現に利益を受けている限度において、
80 返還の義
81 務を負う。
82
83
84 エ.契約の申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合に
85 おいて、
86 その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、
87 その
88 申込みは、
89 その効力を有しない。
90
91
92 オ.婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、
93 婚姻の取消しの原因とな
94 る。
95
96
97 1.ア
98
99
100
101 2.ア
102
103
104
105 3.イ
106
107
108
109 4.ウ
110
111
112
113 5.エ
114
115
116
117 〔第3問〕(配点:2)
118 不在者の財産管理に関する次のアからオまでの各記述のうち、
119 誤っているものを組み合わせたも
120 のは、
121 後記1から5までのうちどれか。
122
123 (解答欄は、
124 [No.3])
125 ア.不在者とは、
126 従来の住所又は居所を去り、
127 その所在を知ることができない者をいう。
128
129
130 イ.不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、
131 利害関係人のみならず検察官も、
132 家庭裁
133 判所に対し、
134 その財産の管理について必要な処分を命ずるよう請求することができる。
135
136
137 ウ.家庭裁判所は、
138 不在者が置いた管理人に対し、
139 不在者の財産の保存に必要と認める処分を命
140 ずることができる。
141
142
143 エ.不在者が置いた管理人は、
144 不在者の生存が明らかである場合であっても、
145 家庭裁判所の許可
146 を得ることにより、
147 不在者が定めた権限を超える行為をすることができる。
148
149
150 オ.家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、
151 相続人である不在者を代理してそれ以外の
152 相続人との間で協議による遺産分割をするときは、
153 家庭裁判所の許可を得なければならない。
154
155
156 1.ア
157
158
159
160 2.ア
161
162
163
164 3.イ
165
166
167
168 4.ウ
169
170 - 2 -
171
172
173
174 5.エ
175
176
177
178 〔第4問〕(配点:2)
179 代理に関する次のアからオまでの各記述のうち、
180 誤っているものを組み合わせたものは、
181 後記1
182 から5までのうちどれか。
183
184 (解答欄は、
185 [No.4])
186 ア.特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合において、
187 本人が自ら
188 知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないのは、
189 代理人が
190 本人の指図に従ってその行為をしたときに限られる。
191
192
193 イ.法定代理人は、
194 やむを得ない事由により復代理人を選任したときは、
195 本人に対してその選任
196 及び監督についての責任のみを負う。
197
198
199 ウ.制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は、
200 行為能力の制限を理
201 由として取り消すことができる。
202
203
204 エ.Aが、
205 Bの代理人として、
206 AB間の契約に基づくBのAに対する債務の履行をしたときは、
207
208 その履行は、
209 代理権を有しない者がした行為とみなされる。
210
211
212 オ.権限の定めのない代理人は、
213 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、
214
215 その利用又は改良を目的とする行為をする権限を有する。
216
217
218 1.ア
219
220
221
222 2.ア
223
224
225
226 3.イ
227
228
229
230 4.イ
231
232
233
234 5.ウ
235
236
237
238 〔第5問〕(配点:3)
239 無効又は取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち、
240 判例の趣旨に照らし正しいものを組
241 み合わせたものは、
242 後記1から5までのうちどれか。
243
244 (解答欄は、
245 [No.5])
246 ア.Aに強迫されたBが50万円をCに贈与する旨の意思表示をCに対してした場合において、
247
248 強迫につき善意のCがBから受領した50万円を遊興のために費消したときは、
249 その後、
250 Bが
251 贈与の意思表示を取り消したとしても、
252 Cは、
253 Bに対し、
254 何らの返還義務も負わない。
255
256
257 イ.AがBを欺罔して、
258 B所有の甲土地をAに贈与する旨の意思表示をBにさせた場合、
259 Aは、
260
261 Bに対し、
262 相当の期間を定めて、
263 その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき
264 旨の催告をすることができる。
265
266
267 ウ.AのBに対する意思表示がAの重大な過失による錯誤に基づくものであった場合には、
268 Aに
269 錯誤があることをBが重大な過失によって知らなかったとしても、
270 Aは、
271 錯誤を理由にその意
272 思表示を取り消すことができない。
273
274
275 エ.AとBとが通謀してA所有の甲土地をBに売買する旨を仮装し、
276 Bへの所有権移転登記がさ
277 れた後、
278 Bが甲土地をCに売却し、
279 更にCが甲土地をDに売却した場合において、
280 CがAB間
281 の仮装を知っていたときは、
282 DがAB間の仮装を知らなかったとしても、
283 Aは、
284 Dに対し、
285
286 B間の売買の意思表示の無効を対抗することができる。
287
288
289 オ.Aがその真意ではないことを知りながらAの所有する甲土地をBに売る旨の意思表示をした
290 場合において、
291 BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができたためにAの意思表示
292 が無効であったとしても、
293 善意のCがBから甲土地を買い受けたときは、
294 Aは、
295 Cに対し、
296
297 の無効を対抗することができない。
298
299
300 1.ア
301
302
303
304 2.ア
305
306
307
308 3.イ
309
310
311
312 4.イ
313
314 - 3 -
315
316
317
318 5.エ
319
320
321
322 〔第6問〕(配点:2)
323 条件に関する次のアからオまでの各記述のうち、
324 正しいものを組み合わせたものは、
325 後記1から
326 5までのうちどれか。
327
328 (解答欄は、
329 [No.6])
330 ア.AがBとの間で、
331 Bが一定期間窃盗をしなかったら10万円をBに与える旨の贈与契約を締
332 結した場合において、
333 その期間窃盗をしなかったBがAに10万円の支払を請求したときは、
334
335 Aは、
336 これを拒むことができる。
337
338
339 イ.停止条件付きの動産の贈与契約が締結された場合において、
340 贈与者が信義則に反し故意にそ
341 の条件の成就を妨げたときは、
342 受贈者は、
343 動産の引渡しを請求することができる。
344
345
346 ウ.互いに同種の目的を有する債務を負担している者の間で、
347 一定の事由が発生したら意思表示
348 を待たずに当然に相殺の効力が生ずる旨の合意をしたとしても、
349 相殺の効力は、
350 その事由の発
351 生によって当然には生じない。
352
353
354 エ.AがBとの間で、
355 Bが甲大学に合格したらAの所有する動産乙をBに与える旨の贈与契約を
356 締結した後、
357 合否未定の間にAが乙を過失により損傷した場合には、
358 Bが甲大学に合格しても、
359
360 Aは、
361 Bに対し、
362 損害賠償義務を負わない。
363
364
365 オ.AがBとの間で、
366 Aの気が向いたらBに10万円を与える旨の贈与契約を締結した場合にお
367 いて、
368 BがAに10万円の支払を請求したときは、
369 Aは、
370 これを拒むことができない。
371
372
373 1.ア
374
375
376
377 2.ア
378
379
380
381 3.イ
382
383
384
385 4.ウ
386
387
388
389 5.エ
390
391
392
393 〔第7問〕(配点:2)
394 取得時効に関する次のアからオまでの各記述のうち、
395 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
396 合わせたものは、
397 後記1から5までのうちどれか。
398
399 (解答欄は、
400 [No.7])
401 ア.相続人は、
402 所有権の時効取得を主張するに際し、
403 その選択に従い、
404 自己の占有のみを主張し、
405
406 又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができる。
407
408
409 イ.占有取得の原因である権原又は占有に関する事情によって外形的客観的に所有の意思がある
410 といえない場合であっても、
411 占有者が内心において他人の所有権を排斥して占有する意思を有
412 していたときは、
413 所有の意思があると認められる。
414
415
416 ウ.10年の取得時効によって不動産の所有権を取得したと主張する者は、
417 当該不動産を自己の
418 所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負う。
419
420
421 エ.地上権の取得時効期間は、
422 時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、
423 10年である。
424
425
426 オ.地役権は、
427 継続的に行使され、
428 かつ、
429 外形上認識することができるものに限り、
430 時効によっ
431 て取得することができる。
432
433
434 1.ア
435
436
437
438 2.ア
439
440
441
442 3.イ
443
444
445
446 4.イ
447
448 - 4 -
449
450
451
452 5.エ
453
454
455
456 〔第8問〕(配点:2)
457 登記請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
458 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
459 み合わせたものは、
460 後記1から5までのうちどれか。
461
462 (解答欄は、
463 [No.8])
464 ア.Aの所有する甲土地がAからB、
465 BからCに順次売却された場合において、
466 所有権の登記名
467 義人がAのままであるときは、
468 Cは、
469 Aに対し、
470 AからCへの真正な登記名義の回復を原因と
471 する所有権移転登記手続を請求することができる。
472
473
474 イ.Aの所有する甲土地につき、
475 Bが第一順位の抵当権を有し、
476 Cが第二順位の抵当権を有する
477 場合において、
478 Bの抵当権の被担保債権が弁済により消滅したときは、
479 Cは、
480 Bに対し、
481 抵当
482 権設定登記の抹消登記手続を請求することができる。
483
484
485 ウ.Aがその所有する甲土地をBに売却したにもかかわらず、
486 AからBへの所有権移転登記手続
487 にBが協力しないときは、
488 Aは、
489 Bに対し、
490 その所有権移転登記手続を請求することができる。
491
492
493 エ.Aの所有する甲土地を購入したBが、
494 甲土地をCに売却してその所有権を失った場合には、
495
496 Bは、
497 Aに対し、
498 AからBへの所有権移転登記手続を請求することができない。
499
500
501 オ.Aの所有する甲土地がAからB、
502 BからCに順次売却されて、
503 それぞれその旨の所有権移転
504 登記がされた場合において、
505 いずれの売買契約も無効であるときは、
506 Bは、
507 Cに対し、
508 Bから
509 Cへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
510
511
512 1.ア
513
514
515
516 2.ア
517
518
519
520 3.イ
521
522
523
524 4.イ
525
526
527
528 5.エ
529
530
531
532 〔第9問〕(配点:2)
533 不動産を目的とする権利変動の対抗に関する次のアからオまでの各記述のうち、
534 判例の趣旨に照
535 らし正しいものを組み合わせたものは、
536 後記1から5までのうちどれか。
537
538 (解答欄は、
539 [No.9])
540 ア.竹木所有のための地上権を時効取得した者は、
541 登記をしなくても、
542 その後にその地上権の目
543 的土地を購入しその旨の登記をした者に地上権の取得を対抗することができる。
544
545
546 イ.承役地について地役権設定登記がされている場合において、
547 要役地が譲渡されたときは、
548
549 受人は、
550 要役地の所有権移転登記があれば、
551 第三者に地役権の移転を対抗することができる。
552
553
554 ウ.一般先取特権は、
555 不動産についてその登記がされていなくても、
556 当該不動産上に存する登記
557 がされた抵当権に優先する。
558
559
560 エ.引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき、
561 その引渡し前に登記をした抵当権を
562 有する全ての者が同意をしたときは、
563 賃借人は、
564 抵当権の実行により当該建物を買い受けた者
565 に賃借権の設定を対抗することができる。
566
567
568 オ.永小作権を目的として抵当権を設定した永小作人は、
569 その永小作権を放棄したとしても、
570
571 の放棄をもって抵当権者に対抗することができない。
572
573
574 1.ア
575
576
577
578 2.ア
579
580
581
582 3.イ
583
584
585
586 4.イ
587
588 - 5 -
589
590
591
592 5.エ
593
594
595
596 〔第10問〕(配点:2)
597 占有回収の訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち、
598 誤っているものを組み合わせたもの
599 は、
600 後記1から5までのうちどれか。
601
602 (解答欄は、
603 [No.10])
604 ア.Aが所有し占有する動産甲をBが窃取した場合、
605 Aは、
606 Bに対して、
607 所有権に基づく甲の返
608 還請求と、
609 占有回収の訴えによる甲の返還請求とを同時にすることができる。
610
611
612 イ.Aが所有し占有する動産甲をBが詐取した場合において、
613 CがBのもとから甲を窃取したと
614 きは、
615 Bは、
616 Cに対して、
617 占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができない。
618
619
620 ウ.Aが所有する動産甲についてBが留置権を行使している場合において、
621 CがBのもとから甲
622 を窃取したときは、
623 Bは、
624 Cに対して、
625 占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができ
626 ない。
627
628
629 エ.Aが所有し占有する動産甲を窃取したBが、
630 その事実につき善意であるCに甲を売却し引き
631 渡した場合、
632 Aは、
633 Cに対して、
634 占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができない。
635
636
637 オ.Aが自己所有の動産甲をBに賃貸し引き渡していた場合において、
638 CがBのもとから甲を窃
639 取したときは、
640 Aは、
641 Cに対して、
642 占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができる。
643
644
645 1.ア
646
647
648
649 2.ア
650
651
652
653 3.イ
654
655
656
657 4.ウ
658
659
660
661 5.エ
662
663
664
665 〔第11問〕(配点:2)
666 付合、
667 混和及び加工に関する次のアからオまでの各記述のうち、
668 判例の趣旨に照らし誤っている
669 ものを組み合わせたものは、
670 後記1から5までのうちどれか。
671
672 (解答欄は、
673 [No.11])
674 ア.Aから建物の建築を請け負ったBが、
675 Aの所有する甲土地上に自ら材料を調達して建築工事
676 を行った場合において、
677 未だ独立の建物とはいえない建前の段階で工事を中断したときは、
678
679 の建前の所有権は、
680 Aに帰属する。
681
682
683 イ.Aがその所有する甲建物をBに賃貸した場合において、
684 BがAの承諾を得て甲建物に増築を
685 したときは、
686 その増築部分に取引上の独立性がなくても、
687 その増築部分の所有権は、
688 Bに帰属
689 する。
690
691
692 ウ.Aがその所有する種子をBの所有する土地に無権原でまいた場合において、
693 種子が生育して
694 苗となったときは、
695 その苗の所有権は、
696 Bに帰属する。
697
698
699 エ.Aが所有するワイン甲とBが所有するワイン乙とが混和して識別することができなくなった
700 場合において、
701 甲と乙について主従の区別をすることができないときは、
702 その混和物は、
703 その
704 混和の時における価格の割合に応じてAとBとが共有する。
705
706
707 オ.AがBの所有する鋼板甲に工作を加えて作品乙を製作した場合において、
708 工作によって生じ
709 た価格が甲の価格を著しく超えるときは、
710 乙の所有権は、
711 Aに帰属する。
712
713
714 1.ア
715
716
717
718 2.ア
719
720
721
722 3.イ
723
724
725
726 4.ウ
727
728 - 6 -
729
730
731
732 5.エ
733
734
735
736 〔第12問〕(配点:2)
737 用益物権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
738 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
739 合わせたものは、
740 後記1から5までのうちどれか。
741
742 (解答欄は、
743 [No.12])
744 ア.地上権設定契約において地上権の譲渡を禁止する旨が合意された場合であっても、
745 地上権の
746 譲渡は、
747 その効力を妨げられない。
748
749
750 イ.法定地上権を取得した者は、
751 その地上権の目的である土地の所有者に対して地代を支払うこ
752 とを要しない。
753
754
755 ウ.無償の永小作権は、
756 設定することができない。
757
758
759 エ.地役権は、
760 存続期間を定めないで設定することができる。
761
762
763 オ.入会権の行使を妨害する者に対する妨害排除請求権の行使は、
764 別段の慣習がない限り、
765 入会
766 団体の構成員の全員でしなければならない。
767
768
769 1.ア
770
771
772
773 2.ア
774
775
776
777 3.イ
778
779
780
781 4.イ
782
783
784
785 5.エ
786
787
788
789 〔第13問〕(配点:2)
790 先取特権の順位及び効力に関する次のアからオまでの各記述のうち、
791 判例の趣旨に照らし誤って
792 いるものを組み合わせたものは、
793 後記1から5までのうちどれか。
794
795 (解答欄は、
796 [No.13])
797 ア.Aの不動産賃貸の先取特権の目的である動産甲について、
798 BがAの利益となる保存をしたこ
799 とにより動産保存の先取特権を取得したときは、
800 Aは、
801 Bに対し、
802 その優先権を行使すること
803 ができない。
804
805
806 イ.Aが賃貸した土地で収穫された果実がAの不動産賃貸の先取特権の目的である場合において、
807
808 その果実に対してBが農業労務の先取特権を有するときは、
809 Aは、
810 Bに対し、
811 その優先権を行
812 使することができる。
813
814
815 ウ.AがBに対してA所有の動産甲を売却して現実の引渡しをした後、
816 BがCに対して甲を売却
817 し、
818 Bが甲を以後Cのために占有する旨の合意がBC間でされたときは、
819 Aは、
820 甲について、
821
822 動産売買の先取特権を行使することができない。
823
824
825 エ.AがBに対して動産甲を売却したことにより甲につき動産売買の先取特権を有する場合にお
826 いて、
827 Bが甲につきCのために質権を設定したときは、
828 Aは、
829 Cの質権に先立って、
830 その先取
831 特権を行使することができる。
832
833
834 オ.A所有の建物について、
835 Bが登記をした不動産保存の先取特権を有し、
836 Cが登記をした抵当
837 権を有するときは、
838 Bの登記がCの登記に後れたとしても、
839 Bは、
840 Cの抵当権に先立って、
841
842 の先取特権を行使することができる。
843
844
845 1.ア
846
847
848
849 2.ア
850
851
852
853 3.イ
854
855
856
857 4.ウ
858
859 - 7 -
860
861
862
863 5.ウ
864
865
866
867 〔第14問〕(配点:3)
868 Aが、
869 Bに対して有するα債権の担保として、
870 甲土地及び乙土地について第一順位の抵当権を共
871 同抵当として有する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、
872 判例の趣旨に照らし正しいも
873 のを組み合わせたものは、
874 後記1から5までのうちどれか。
875
876 (解答欄は、
877 [No.14])
878 ア.甲土地及び乙土地がBの所有である場合において、
879 両土地についてAの抵当権が実行され、
880
881 同時にその代価を配当すべきときは、
882 後順位抵当権者がいないとしても、
883 各土地の価額に応じ
884 てα債権の負担を按分する。
885
886
887 イ.甲土地がBの所有であり、
888 乙土地がCの所有であって、
889 甲土地には第二順位の抵当権者Dが
890 いる場合において、
891 Aが甲土地のみについて抵当権を実行し、
892 その代価からα債権の全部の弁
893 済を受けたときは、
894 Dは、
895 乙土地についてAに代位してその抵当権を行使することができる。
896
897
898 ウ.甲土地がBの所有であり、
899 乙土地がCの所有であって、
900 甲土地には第二順位の抵当権者Dが
901 いる場合において、
902 Aが乙土地のみについて抵当権を実行し、
903 その代価からα債権の全部の弁
904 済を受けたときは、
905 Cは、
906 甲土地についてAに代位してその抵当権を行使することができる。
907
908
909 エ.甲土地及び乙土地がBの所有であり、
910 甲土地には第二順位の抵当権者Cがいる場合において、
911
912 Aが乙土地の抵当権を放棄して、
913 甲土地について抵当権を実行したときは、
914 乙土地に抵当権が
915 設定されていたことを考慮せずに配当が実施される。
916
917
918 オ.甲土地及び乙土地がCの所有であって、
919 甲土地には第二順位の抵当権者Dがいる場合におい
920 て、
921 Aが甲土地のみについて抵当権を実行し、
922 その代価からα債権の全部の弁済を受けたとき
923 は、
924 は、
925 乙土地についてAに代位してその抵当権を行使することができない。
926
927
928 1.ア
929
930
931
932 2.ア
933
934
935
936 3.イ
937
938
939
940 4.ウ
941
942
943
944 5.エ
945
946
947
948 〔第15問〕(配点:2)
949 根抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
950 誤っているものを組み合わせたものは、
951
952 記1から5までのうちどれか。
953
954 (解答欄は、
955 [No.15])
956 ア.元本確定期日を定めなかった場合でも、
957 根抵当権の設定は有効である。
958
959
960 イ.元本の確定前においては、
961 根抵当権者は、
962 根抵当権設定者の承諾を得て、
963 根抵当権を譲渡す
964 ることができる。
965
966
967 ウ.元本の確定前に根抵当権者から被担保債権を取得した者は、
968 その債権について根抵当権を行
969 使することができない。
970
971
972 エ.元本の確定前にする根抵当権の被担保債権の範囲の変更は、
973 後順位抵当権者の承諾を得なけ
974 れば、
975 することができない。
976
977
978 オ.元本が確定した後は、
979 根抵当権によって担保される利息や損害金は、
980 通算して最後の2年分
981 に限定される。
982
983
984 1.ア
985
986
987
988 2.ア
989
990
991
992 3.イ
993
994
995
996 4.イ
997
998 - 8 -
999
1000
1001
1002 5.エ
1003
1004
1005
1006 〔第16問〕(配点:2)
1007 不動産の譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1008 判例の趣旨に照らし正しいものを
1009 組み合わせたものは、
1010 後記1から5までのうちどれか。
1011
1012 (解答欄は、
1013 [No.16])
1014 ア.設定者は、
1015 被担保債権について不履行があった後は、
1016 譲渡担保権者に対し、
1017 受戻権を放棄す
1018 ることにより、
1019 清算金の支払を請求することができる。
1020
1021
1022 イ.被担保債権について不履行があった後、
1023 譲渡担保権者の債権者が目的物を差し押さえ、
1024 その
1025 旨の登記がされたときは、
1026 設定者は、
1027 その後に被担保債権を弁済しても、
1028 第三者異議の訴えに
1029 より強制執行の不許を求めることができない。
1030
1031
1032 ウ.設定者は、
1033 被担保債権が弁済されない限り、
1034 正当な権原なく目的物を占有する者に対し、
1035
1036 の明渡しを請求することができない。
1037
1038
1039 エ.被担保債権について不履行があった後、
1040 譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を譲
1041 渡したときは、
1042 設定者は、
1043 譲受人からの明渡請求に対し、
1044 譲渡担保権者に対する清算金支払請
1045 求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
1046
1047
1048 オ.譲渡担保権者は、
1049 被担保債権について不履行があったときは、
1050 設定者との間で帰属清算の合
1051 意がされていたとしても、
1052 目的物を処分する権限を取得する。
1053
1054
1055 1.ア
1056
1057
1058
1059 2.ア
1060
1061
1062
1063 3.イ
1064
1065
1066
1067 4.イ
1068
1069
1070
1071 5.ウ
1072
1073
1074
1075 〔第17問〕(配点:2)
1076 履行遅滞に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1077 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
1078 合わせたものは、
1079 後記1から5までのうちどれか。
1080
1081 (解答欄は、
1082 [No.17])
1083 ア.取立債務の履行について確定期限がある場合には、
1084 債権者が取立行為をしないときであって
1085 も、
1086 債務者は、
1087 その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
1088
1089
1090 イ.債務の履行について不確定期限があるときは、
1091 債務者は、
1092 その期限の到来後に履行の請求を
1093 受けた時又はその期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
1094
1095
1096 ウ.返還時期の定めがない消費貸借において、
1097 貸主が相当の期間を定めないで催告をしたときは、
1098
1099 借主は、
1100 その催告後相当の期間を経過した時から遅滞の責任を負う。
1101
1102
1103 エ.債権者が受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えにおいて受領金の返還を請求したとき
1104 は、
1105 その受領金の返還債務は、
1106 その請求を認容する判決の確定時に遅滞に陥る。
1107
1108
1109 オ.不法行為に基づく損害賠償債務は、
1110 催告を要することなく、
1111 損害の発生と同時に遅滞に陥る。
1112
1113
1114 1.ア
1115
1116
1117
1118 2.ア
1119
1120
1121
1122 3.イ
1123
1124
1125
1126 4.イ
1127
1128 - 9 -
1129
1130
1131
1132 5.エ
1133
1134
1135
1136 〔第18問〕(配点:3)
1137 AがBとの間の売買契約に基づきBに対して2000万円の売買代金債権を有している。
1138
1139 この場
1140 合における詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1141 判例の趣旨に照らし誤って
1142 いるものを組み合わせたものは、
1143 後記1から5までのうちどれか。
1144
1145 なお、
1146 各記述において、
1147 Bは、
1148
1149 無資力であり、
1150 各行為が債権者を害することを知っていたものとする。
1151
1152 (解答欄は、
1153 [No.18])
1154 ア.支払不能の状態にあるBは、
1155 Cに対する債務を弁済した。
1156
1157 この場合、
1158 Aを害する意図がCに
1159 あったとしても、
1160 Bとの通謀がなければ、
1161 Aは、
1162 当該弁済について詐害行為取消請求をするこ
1163 とができない。
1164
1165
1166 イ.Bは、
1167 Dに対する500万円の借入金債務について、
1168 Bが所有する2000万円相当の土地
1169 をもってDに代物弁済した。
1170
1171 この場合において、
1172 当該代物弁済が債権者を害することをDが知
1173 っていたときは、
1174 Aは、
1175 Dに対し、
1176 当該代物弁済のうち500万円に相当する部分以外の部分
1177 について詐害行為取消請求をすることができる。
1178
1179
1180 ウ.Bは、
1181 Aとの間で売買契約を締結する前に、
1182 Eに対する債権をFに譲渡していたものの、
1183
1184 の譲渡についての確定日付のある証書によるEへの通知は、
1185 Aの売買代金債権の発生後にされ
1186 た。
1187
1188 この場合、
1189 Aは、
1190 当該通知について詐害行為取消請求をすることができる。
1191
1192
1193 エ.AとBとの間で、
1194 売買代金債権について強制執行をしない旨の合意が成立していた。
1195
1196 この場
1197 合、
1198 Bがその所有する土地をGに贈与し、
1199 当該贈与が債権者を害することをGが知っていたと
1200 しても、
1201 Aは、
1202 当該贈与について詐害行為取消請求をすることができない。
1203
1204
1205 オ.Bがその所有する動産甲をHに贈与し、
1206 更にHが甲をIに贈与し、
1207 それぞれ引渡しがされた。
1208
1209
1210 この場合において、
1211 Aは、
1212 Iに対する詐害行為取消請求において財産返還を請求することがで
1213 きるときは、
1214 Hに対する詐害行為取消請求において価額償還を請求することができない。
1215
1216
1217 1.ア
1218
1219
1220
1221 2.ア
1222
1223
1224
1225 3.イ
1226
1227
1228
1229 4.ウ
1230
1231
1232
1233 5.エ
1234
1235
1236
1237 〔第19問〕(配点:2)
1238 根保証契約に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1239 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
1240 わせたものは、
1241 後記1から5までのうちどれか。
1242
1243 (解答欄は、
1244 [No.19])
1245 ア.個人根保証契約は、
1246 極度額の定めを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなけ
1247 れば、
1248 その効力を生じない。
1249
1250
1251 イ.賃貸借契約に基づいて生ずる賃料債務を主たる債務とする個人根保証契約において、
1252 元本確
1253 定期日の定めがないときは、
1254 個人根保証契約の締結の日から法定の期間を経過すれば、
1255 主たる
1256 債務の元本は確定する。
1257
1258
1259 ウ.個人根保証契約の保証人が死亡したときは、
1260 主たる債務の元本は確定する。
1261
1262
1263 エ.主たる債務の範囲に含まれる債務の弁済期が到来したときであっても、
1264 主たる債務の元本が
1265 確定していなければ、
1266 債権者は、
1267 保証人に対して保証債務の履行を求めることができない。
1268
1269
1270 オ.主たる債務の元本が確定したときは、
1271 保証人は、
1272 確定した元本に関し確定後に発生した利息
1273 について、
1274 その履行をする責任を負わない。
1275
1276
1277 1.ア
1278
1279
1280
1281 2.ア
1282
1283
1284
1285 3.イ
1286
1287
1288
1289 4.ウ
1290
1291 - 10 -
1292
1293
1294
1295 5.エ
1296
1297
1298
1299 〔第20問〕(配点:2)
1300 弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1301 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
1302 せたものは、
1303 後記1から5までのうちどれか。
1304
1305 (解答欄は、
1306 [No.20])
1307 ア.債権の目的が特定物の引渡しである場合において、
1308 弁済をすべき場所について別段の意思表
1309 示がないときは、
1310 その引渡しは、
1311 債権者の現在の住所においてしなければならない。
1312
1313
1314 イ.建物の所有を目的とする土地の賃貸借がされた場合において、
1315 その建物を賃借した者は、
1316
1317 地の賃借人の意思に反しても、
1318 その土地の賃料債務の弁済をすることができる。
1319
1320
1321 ウ.金銭債権の債務者は、
1322 一部弁済をするときは、
1323 債権者に対し、
1324 一部弁済と引換えに、
1325 その弁
1326 済の限度で受取証書の交付を請求することができる。
1327
1328
1329 エ.金銭債権の債務者が債権者との間で金銭の支払に代えて特定物を譲渡することにより債務を
1330 消滅させる旨の契約をしたときは、
1331 目的物の所有権は、
1332 別段の意思表示がない限り、
1333 その契約
1334 がされた時点で債権者に移転する。
1335
1336
1337 オ.債権者Aから弁済を受領する権限を付与されていないBが、
1338 Aの代理人と称して債権を行使
1339 し、
1340 債務者Cから弁済を受領したときは、
1341 Cが善意無過失であったとしても、
1342 その弁済は効力
1343 を有しない。
1344
1345
1346 1.ア
1347
1348
1349
1350 2.ア
1351
1352
1353
1354 3.イ
1355
1356
1357
1358 4.イ
1359
1360
1361
1362 5.エ
1363
1364
1365
1366 〔第21問〕(配点:2)
1367 AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。
1368
1369 )とBのAに対する金銭債権(以下「乙債権」
1370 という。
1371
1372 )との相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1373 判例の趣旨に照らし誤っているも
1374 のを組み合わせたものは、
1375 後記1から5までのうちどれか。
1376
1377 (解答欄は、
1378 [No.21])
1379 ア.甲債権が売買代金債権であり、
1380 乙債権がBの所有するパソコンをAが過失によって損傷した
1381 ことによる不法行為に基づく損害賠償債権であったときは、
1382 Aは、
1383 相殺をもってBに対抗する
1384 ことができる。
1385
1386
1387 イ.AがBのCに対する債務をBの委託を受けて保証していた場合において、
1388 Bの債権者Dが売
1389 買代金債権である乙債権を差し押さえた後、
1390 AがCに対する保証債務を履行し、
1391 求償権である
1392 甲債権を取得したときは、
1393 Aは、
1394 相殺をもってDに対抗することができる。
1395
1396
1397 ウ.甲債権がAB間のパソコンの売買に基づく売買代金債権であったときは、
1398 Aは、
1399 Bに対して
1400 パソコンの引渡しの提供をしていなくても、
1401 乙債権との相殺をもってBに対抗することができ
1402 る。
1403
1404
1405 エ.甲債権と乙債権とが相殺適状となった後に甲債権が時効によって消滅した場合において、
1406
1407 の後、
1408 BがAに対して乙債権の履行を請求したときは、
1409 Aは、
1410 相殺をもってBに対抗すること
1411 ができる。
1412
1413
1414 オ.甲債権について弁済期が到来していなくても、
1415 乙債権について弁済期が到来していれば、
1416
1417 は、
1418 相殺をもってBに対抗することができる。
1419
1420
1421 1.ア
1422
1423
1424
1425 2.ア
1426
1427
1428
1429 3.イ
1430
1431
1432
1433 4.ウ
1434
1435 - 11 -
1436
1437
1438
1439 5.エ
1440
1441
1442
1443 〔第22問〕(配点:2)
1444 更改及び混同に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1445 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
1446 合わせたものは、
1447 後記1から5までのうちどれか。
1448
1449 (解答欄は、
1450 [No.22])
1451 ア.債務者の交替による更改は、
1452 更改前の債務者の意思に反しても、
1453 債権者と更改後に債務者と
1454 なる者との契約によってすることができる。
1455
1456
1457 イ.債務者の交替による更改後の債務者は、
1458 更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
1459
1460
1461 ウ.債権者の交替による更改をする場合、
1462 更改前の債権者は、
1463 債務者の承諾を得なければ、
1464 更改
1465 前に債務者がその債務の担保として設定していた質権を更改後の債務に移すことができない。
1466
1467
1468 エ.Aが死亡してその唯一の相続人であるBが限定承認をしたときは、
1469 AがBに対して有した債
1470 権は、
1471 混同により消滅する。
1472
1473
1474 オ.Aがその所有する甲建物をBに賃貸し、
1475 BがこれをCに転貸した場合において、
1476 CがAから
1477 甲建物を購入して賃貸人たる地位がCに帰属したときは、
1478 転貸借関係は、
1479 混同により消滅する。
1480
1481
1482 1.ア
1483
1484
1485
1486 2.ア
1487
1488
1489
1490 3.イ
1491
1492
1493
1494 4.ウ
1495
1496
1497
1498 5.エ
1499
1500
1501
1502 〔第23問〕(配点:2)
1503 同時履行の抗弁に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1504 判例の趣旨に照らし正しいものを組
1505 み合わせたものは、
1506 後記1から5までのうちどれか。
1507
1508 (解答欄は、
1509 [No.23])
1510 ア.質権の被担保債権に係る債務と質物の返還義務とは、
1511 同時履行の関係にある。
1512
1513
1514 イ.賃貸借が終了した場合における敷金の返還義務と賃借物の返還義務とは、
1515 同時履行の関係に
1516 ある。
1517
1518
1519 ウ.注文者に引き渡された仕事の目的物の品質が請負契約の内容に適合しないものである場合、
1520
1521 注文者の報酬支払義務と、
1522 請負人の修補に代わる損害賠償義務とは、
1523 同時履行の関係にある。
1524
1525
1526 エ.不動産の売買契約の履行として売主への代金の支払と買主への所有権移転登記がされた後、
1527
1528 売主が第三者の詐欺を理由として売買契約を取り消した場合、
1529 代金返還義務と所有権移転登記
1530 の抹消登記手続義務とは、
1531 同時履行の関係にある。
1532
1533
1534 オ.債権に関する証書がある場合において、
1535 その債権に係る債務と証書の返還義務とは、
1536 同時履
1537 行の関係にある。
1538
1539
1540 1.ア
1541
1542
1543
1544 2.ア
1545
1546
1547
1548 3.イ
1549
1550
1551
1552 4.イ
1553
1554 - 12 -
1555
1556
1557
1558 5.ウ
1559
1560
1561
1562 〔第24問〕(配点:2)
1563 契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1564 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
1565 み合わせたものは、
1566 後記1から5までのうちどれか。
1567
1568 (解答欄は、
1569 [No.24])
1570 ア.債務者が債務の履行をせず、
1571 債権者が期間を定めないでその履行の催告をした場合において、
1572
1573 その催告の時から相当の期間を経過しても債務が履行されないときは、
1574 債権者は、
1575 契約を解除
1576 することができる。
1577
1578
1579 イ.債務者が債務の履行をしない場合において、
1580 その不履行が債務者の責めに帰することができ
1581 ない事由によるものであるときは、
1582 債権者は、
1583 契約を解除することができない。
1584
1585
1586 ウ.債務者が債務の履行をせず、
1587 債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行
1588 がされる見込みがないことが明らかなときは、
1589 債権者は、
1590 催告をせずに直ちに契約を解除する
1591 ことができる。
1592
1593
1594 エ.AB間で締結された契約に基づき発生したAのBに対する債権甲をAがCに譲渡し、
1595 債務者
1596 対抗要件が具備された場合において、
1597 その後、
1598 BがAの債務不履行により当該契約を解除した
1599 ときは、
1600 Cは、
1601 Bに対し、
1602 甲の履行を請求することができる。
1603
1604
1605 オ.賃借人が死亡し、
1606 複数の相続人が賃借権を共同相続した場合、
1607 賃貸人が賃貸借契約を解除す
1608 るには、
1609 その相続人全員に対して解除の意思表示をしなければならない。
1610
1611
1612 1.ア
1613
1614
1615
1616 2.ア
1617
1618
1619
1620 3.イ
1621
1622
1623
1624 4.ウ
1625
1626
1627
1628 5.エ
1629
1630
1631
1632 〔第25問〕(配点:2)
1633 売買契約に基づき買主Aが売主Bから引渡しを受けた動産甲の品質が契約の内容に適合しないも
1634 のである場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1635 誤っているものを組み合わせたものは、
1636
1637 後記1から5までのうちどれか。
1638
1639 (解答欄は、
1640 [No.25])
1641 ア.Bは、
1642 Aから甲の修補の請求を受けた場合であっても、
1643 Aに不相当な負担を課するものでな
1644 いときは、
1645 代替物の引渡しによる履行の追完をすることができる。
1646
1647
1648 イ.不適合が追完不能であるためにAのBに対する履行の追完の請求が認められないときは、
1649
1650 は、
1651 Bに対し、
1652 代金の減額を請求することができない。
1653
1654
1655 ウ.不適合がAの責めに帰すべき事由によるものであるときは、
1656 Aは、
1657 Bに対し、
1658 甲の修補と代
1659 金の減額のいずれの請求もすることができない。
1660
1661
1662 エ.不適合がAB双方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、
1663 Aは、
1664 Bに
1665 対し、
1666 代金の減額を請求することができない。
1667
1668
1669 オ.Bが引渡し時に不適合を過失なく知らなかった場合において、
1670 Aが不適合を知った時から法
1671 定の期間内にその旨をBに通知しなかったときは、
1672 Aは、
1673 Bに対し、
1674 損害賠償を請求すること
1675 ができない。
1676
1677
1678 1.ア
1679
1680
1681
1682 2.ア
1683
1684
1685
1686 3.イ
1687
1688
1689
1690 4.イ
1691
1692 - 13 -
1693
1694
1695
1696 5.ウ
1697
1698
1699
1700 〔第26問〕(配点:2)
1701 報酬に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1702 誤っているものを組み合わせたものは、
1703 後記1
1704 から5までのうちどれか。
1705
1706 (解答欄は、
1707 [No.26])
1708 ア.建物の建築を請け負った請負人は、
1709 完成した建物を注文者に引き渡した後でなければ、
1710 報酬
1711 を請求することができない。
1712
1713
1714 イ.注文者の責めに帰すべき事由によって請負人が仕事を完成することができなくなったときは、
1715
1716 注文者は、
1717 報酬の支払を拒むことができない。
1718
1719
1720 ウ.受任者が委任事務の履行後にその報酬を受けるべき場合において、
1721 委任が履行の中途で終了
1722 したときは、
1723 受任者は、
1724 既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
1725
1726
1727 エ.受寄者は、
1728 特約がなくても、
1729 報酬を請求することができる。
1730
1731
1732 オ.民法上の組合における業務執行組合員は、
1733 特約がない限り、
1734 報酬を請求することができない。
1735
1736
1737 1.ア
1738
1739
1740
1741 2.ア
1742
1743
1744
1745 3.イ
1746
1747
1748
1749 4.イ
1750
1751
1752
1753 5.ウ
1754
1755
1756
1757 〔第27問〕(配点:2)
1758 Aがその所有する動産甲をBに賃貸した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1759 正しい
1760 ものを組み合わせたものは、
1761 後記1から5までのうちどれか。
1762
1763 (解答欄は、
1764 [No.27])
1765 ア.賃貸借が書面によらないでされた場合、
1766 Aは、
1767 Bが甲の引渡しを受けるまで、
1768 契約の解除を
1769 することができる。
1770
1771
1772 イ.賃貸借の期間が定められなかった場合において、
1773 Aが解約の申入れをしたときは、
1774 賃貸借は
1775 直ちに終了する。
1776
1777
1778 ウ.賃貸借の期間が定められた場合において、
1779 Aがその期間内に解約をする権利を留保する旨の
1780 合意がされたときは、
1781 Aは、
1782 いつでも解約の申入れをすることができる。
1783
1784
1785 エ.賃貸借の期間が満了した後もBが甲の使用を継続する場合には、
1786 これをもって賃貸借は更新
1787 されたものと推定される。
1788
1789
1790 オ.Bが、
1791 Aの承諾を得て甲をCに転貸していた場合において、
1792 AB間の賃貸借の期間が満了し、
1793
1794 その賃貸借が更新されなかったときは、
1795 Aは、
1796 Cに対して、
1797 所有権に基づいて甲の引渡しを請
1798 求することができる。
1799
1800
1801 1.ア
1802
1803
1804
1805 2.ア
1806
1807
1808
1809 3.イ
1810
1811
1812
1813 4.ウ
1814
1815
1816
1817 5.エ
1818
1819
1820
1821 〔第28問〕(配点:2)
1822 委任契約に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1823 誤っているものを組み合わせたものは、
1824
1825 記1から5までのうちどれか。
1826
1827 (解答欄は、
1828 [No.28])
1829 ア.受任者は、
1830 委任契約が終了した後は、
1831 遅滞なく委任事務の処理の経過及び結果を報告しなけ
1832 ればならない。
1833
1834
1835 イ.受任者は、
1836 委任事務を処理するに当たって収取した法定果実を委任者に引き渡す義務はない。
1837
1838
1839 ウ.無償の委任契約であっても、
1840 受任者は、
1841 委任の本旨に従い、
1842 善良な管理者の注意をもって、
1843
1844 委任事務を処理しなければならない。
1845
1846
1847 エ.委任者の死亡により委任契約が終了した場合であっても、
1848 急迫の事情があるときは、
1849 受任者
1850 は、
1851 委任者の相続人が委任事務を処理することができるに至るまで、
1852 必要な処分をしなければ
1853 ならない。
1854
1855
1856 オ.委任者の利益だけでなく、
1857 受任者の利益をも目的とする委任契約においては、
1858 委任者は、
1859
1860 むを得ない事由がなければ、
1861 契約を解除することができない。
1862
1863
1864 1.ア
1865
1866
1867
1868 2.ア
1869
1870
1871
1872 3.イ
1873
1874
1875
1876 4.ウ
1877
1878 - 14 -
1879
1880
1881
1882 5.エ
1883
1884
1885
1886 〔第29問〕(配点:2)
1887 不当利得に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1888 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
1889 合わせたものは、
1890 後記1から5までのうちどれか。
1891
1892 (解答欄は、
1893 [No.29])
1894 ア.甲土地につき抵当権の設定を受け、
1895 その旨の登記をしたAは、
1896 甲土地についての不動産競売
1897 事件の配当期日において配当異議の申出をしなかった場合には、
1898 Aに対する優先権を有しない
1899 にもかかわらず配当を受けた一般債権者Bに対し、
1900 不当利得に基づく返還請求をすることがで
1901 きない。
1902
1903
1904 イ.善意の受益者がその利得に法律上の原因がないことを認識した後にその利益が消滅したとき
1905 は、
1906 その受益者は、
1907 現に利益が存しないことを理由として不当利得に基づく返還請求を拒むこ
1908 とができない。
1909
1910
1911 ウ.未登記の建物が不倫関係の維持を目的として贈与され、
1912 その建物の引渡しがされたときは、
1913
1914 贈与者は、
1915 受贈者に対し、
1916 不当利得に基づいてその建物の返還を請求することができない。
1917
1918
1919 エ.不法な原因のために給付をした者は、
1920 不法な原因が受益者についてのみ存した場合であって
1921 も、
1922 給付したものの返還を請求することができない。
1923
1924
1925 オ.Aがその所有する動産をBに贈与し、
1926 その引渡しをしたことが不法原因給付に該当し、
1927 不当
1928 利得に基づく動産の返還請求をすることができないときは、
1929 Aは、
1930 Bに対し、
1931 所有権に基づく
1932 動産の返還請求をすることもできない。
1933
1934
1935 1.ア
1936
1937
1938
1939 2.ア
1940
1941
1942
1943 3.イ
1944
1945
1946
1947 4.ウ
1948
1949
1950
1951 5.エ
1952
1953
1954
1955 〔第30問〕(配点:2)
1956 不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1957 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1958 せたものは、
1959 後記1から5までのうちどれか。
1960
1961 (解答欄は、
1962 [No.30])
1963 ア.不法行為の被害者は、
1964 不法行為に起因する後遺障害による逸失利益について、
1965 定期金による
1966 賠償を求めることができない。
1967
1968
1969 イ.被用者が使用者の事業の執行について重大な過失により失火して第三者に損害を加えた場合
1970 には、
1971 使用者は、
1972 被用者の選任監督について重大な過失があるときに限り、
1973 損害賠償の責任を
1974 負う。
1975
1976
1977 ウ.被用者が、
1978 使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合において、
1979 その損害を賠
1980 償したときは、
1981 被用者は、
1982 使用者に対して求償権を行使することができない。
1983
1984
1985 エ.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、
1986
1987 その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
1988 その工作物の所有
1989 者が損害賠償の責任を負う。
1990
1991
1992 オ.損害賠償の額を定めるに当たり、
1993 被害を受けた未成年者の過失を考慮するためには、
1994 その未
1995 成年者に事理を弁識するに足りる知能が備わっていれば足りる。
1996
1997
1998 1.ア
1999
2000
2001
2002 2.ア
2003
2004
2005
2006 3.イ
2007
2008
2009
2010 4.イ
2011
2012 - 15 -
2013
2014
2015
2016 5.エ
2017
2018
2019
2020 〔第31問〕(配点:2)
2021 親族関係に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2022 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
2023 合わせたものは、
2024 後記1から5までのうちどれか。
2025
2026 (解答欄は、
2027 [No.31])
2028 ア.配偶者は、
2029 1親等の姻族である。
2030
2031
2032 イ.配偶者の姉の夫は、
2033 親族ではない。
2034
2035
2036 ウ.Aを養親とし、
2037 Bを養子とする普通養子縁組が成立した場合において、
2038 その縁組前からBに
2039 子Cがいたときは、
2040 AとCとの間には親族関係が生じない。
2041
2042
2043 エ.妻の親と夫の親とは、
2044 互いに親族である。
2045
2046
2047 オ.夫が死亡した場合、
2048 妻が姻族関係を終了させる意思表示をしない限り、
2049 夫の兄弟姉妹と妻と
2050 の姻族関係は終了しない。
2051
2052
2053 1.ア
2054
2055
2056
2057 2.ア
2058
2059
2060
2061 3.イ
2062
2063
2064
2065 4.イ
2066
2067
2068
2069 5.エ
2070
2071
2072
2073 〔第32問〕(配点:2)
2074 父Aと母Bとの間に生まれた子であるCを養子とし、
2075 婚姻しているDとEとを養親とする特別養
2076 子縁組に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2077 誤っているものを組み合わせたものは、
2078 後記1
2079 から5までのうちどれか。
2080
2081 (解答欄は、
2082 [No.32])
2083 ア.AとBとは婚姻しておらず、
2084 AがCを認知している場合において、
2085 Cの親権者がBであると
2086 きは、
2087 特別養子縁組の成立には、
2088 Bの同意があれば足り、
2089 Aの同意は不要である。
2090
2091
2092 イ.特別養子縁組の成立には、
2093 家庭裁判所に対するD及びEからの請求がなければならない。
2094
2095
2096 ウ.Cが15歳に達している場合においては、
2097 特別養子縁組の成立には、
2098 Cの同意がなければな
2099 らない。
2100
2101
2102 エ.D及びEは、
2103 そのいずれもが25歳に達していない限り、
2104 養親となることができない。
2105
2106
2107 オ.特別養子縁組が成立した場合、
2108 A及びBとCとの親族関係は終了する。
2109
2110
2111 1.ア
2112
2113
2114
2115 2.ア
2116
2117
2118
2119 3.イ
2120
2121
2122
2123 4.イ
2124
2125
2126
2127 5.エ
2128
2129
2130
2131 〔第33問〕(配点:2)
2132 相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2133 誤っているものを組み合わせた
2134 ものは、
2135 後記1から5までのうちどれか。
2136
2137 (解答欄は、
2138 [No.33])
2139 ア.他の共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者が相続の放棄の取消しをしようとするとき
2140 は、
2141 その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
2142
2143
2144 イ.相続人は、
2145 相続の承認又は放棄をするまでの間、
2146 その固有財産におけるのと同一の注意をも
2147 って、
2148 相続財産を管理しなければならない。
2149
2150
2151 ウ.相続の放棄をした者は、
2152 その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、
2153
2154 善良な管理者の注意をもって、
2155 その財産を管理しなければならない。
2156
2157
2158 エ.相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合には、
2159
2160 は、
2161 その後に相続財産の一部を私に消費したとしても、
2162 単純承認をしたものとはみなされない。
2163
2164
2165 オ.限定承認者は、
2166 受遺者に弁済した後でなければ、
2167 相続債権者に弁済することができない。
2168
2169
2170 1.ア
2171
2172
2173
2174 2.ア
2175
2176
2177
2178 3.イ
2179
2180
2181
2182 4.ウ
2183
2184 - 16 -
2185
2186
2187
2188 5.エ
2189
2190
2191
2192 〔第34問〕(配点:2)
2193 遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2194 誤っているものを組み合わせたものは、
2195 後記1
2196 から5までのうちどれか。
2197
2198 (解答欄は、
2199 [No.34])
2200 ア.成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、
2201 医師二人以上の立
2202 会いがなければならない。
2203
2204
2205 イ.夫婦は、
2206 同一の証書によって遺言をすることができる。
2207
2208
2209 ウ.Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の公正証書による遺言をする場合、
2210 Bの妻Cは、
2211
2212 遺言の証人となることができない。
2213
2214
2215 エ.Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の遺言をしたが、
2216 Aの死亡前にBが死亡した場合、
2217
2218 Bの子Cが受遺者の地位を承継する。
2219
2220
2221 オ.公正証書による遺言をした者は、
2222 その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することがで
2223 きる。
2224
2225
2226 1.ア
2227
2228
2229
2230 2.ア
2231
2232
2233
2234 3.イ
2235
2236
2237
2238 4.ウ
2239
2240
2241
2242 5.エ
2243
2244
2245
2246 〔第35問〕(配点:2)
2247 相続人の不存在に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2248 判例の趣旨に照らし誤っているもの
2249 を組み合わせたものは、
2250 後記1から5までのうちどれか。
2251
2252 (解答欄は、
2253 [No.35])
2254 ア.相続人が存在しない場合であっても、
2255 相続財産全部の包括受遺者が存在するときは、
2256 相続財
2257 産法人は成立しない。
2258
2259
2260 イ.相続財産の清算人が選任された後に相続人のあることが明らかになった場合には、
2261 相続財産
2262 の清算人の代理権は、
2263 それによって直ちに消滅する。
2264
2265
2266 ウ.家庭裁判所は、
2267 相当と認めるときは、
2268 職権で、
2269 特別縁故者に相続財産の分与をすることがで
2270 きる。
2271
2272
2273 エ.AがBのために抵当権を設定したものの、
2274 その登記がされないうちにAが死亡した場合にお
2275 いて、
2276 Aの相続人が存在せず相続財産法人が成立したときは、
2277 Bは、
2278 相続財産法人に対して抵
2279 当権設定登記手続を請求することができない。
2280
2281
2282 オ.相続財産の清算人が相続財産に属する財産を売却するときは、
2283 家庭裁判所の許可を得なけれ
2284 ばならない。
2285
2286
2287 1.ア
2288
2289
2290
2291 2.ア
2292
2293
2294
2295 3.イ
2296
2297
2298
2299 4.イ
2300
2301 - 17 -
2302
2303
2304
2305 5.エ
2306
2307
2308
2309 〔第36問〕(配点:2)
2310 重大な過失に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2311 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
2312 わせたものは、
2313 後記1から5までのうちどれか。
2314
2315 (解答欄は、
2316 [No.36])
2317 ア.代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合には、
2318 相手方がその目的
2319 を知り、
2320 又は重大な過失によって知らなかったときに限り、
2321 その行為は、
2322 代理権を有しない者
2323 がした行為とみなされる。
2324
2325
2326 イ.預貯金債権について当事者がした譲渡制限の特約は、
2327 その債権に対する強制執行をした差押
2328 債権者に対しては、
2329 その者がその特約の存在を知り、
2330 又は重大な過失によって知らなかったと
2331 しても、
2332 対抗することができない。
2333
2334
2335 ウ.債権について当事者がした相殺を禁止する旨の特約は、
2336 その債権の譲受人がその特約の存在
2337 を知り、
2338 又は重大な過失によって知らなかった場合には、
2339 その譲受人に対抗することができる。
2340
2341
2342 エ.債務の弁済として給付をした者は、
2343 給付の時において債務の存在しないことを知り、
2344 又は重
2345 大な過失によって知らなかったときは、
2346 その給付したものの返還を請求することができない。
2347
2348
2349 オ.賃借人が失火によって賃借物を滅失させたときは、
2350 賃貸人は、
2351 賃借人に重大な過失がない限
2352 り、
2353 債務不履行による損害賠償の請求をすることができない。
2354
2355
2356 1.ア
2357
2358
2359
2360 2.ア
2361
2362
2363
2364 3.イ
2365
2366
2367
2368 4.ウ
2369
2370 - 18 -
2371
2372
2373
2374 5.エ
2375
2376
2377
2378