1 短答式試験問題集[刑法]
2
3 - 1 -
4
5 [刑法]
6 〔第1問〕(配点:4)
7 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、
8 正しい場合には1を、
9 誤っている場合
10 には2を選びなさい。
11
12 (解答欄は、
13 アからオの順に[No.1]から[No.5])
14 ア.甲は、
15 客観的にわいせつ性を有する書籍につき、
16 その内容を確認して理解したものの、
17 この
18 程度では刑法上のわいせつな文書には該当しないと考え、
19 同書籍を多数の者に販売した。
20
21 この
22 場合、
23 甲にわいせつ物頒布罪は成立しない。
24
25 [No.1]
26 イ.甲は、
27 A方前路上に置かれていた自転車を、
28 Aの所有物と認識して持ち去ったが、
29 実際には
30 同自転車は捨てられた物であり、
31 誰の所有にも占有にも属さないものであった。
32
33 この場合、
34
35 に遺失物等横領罪が成立する。
36
37 [No.2]
38 ウ.甲は、
39 男性Aが、
40 酩酊して暴れ回る女性Bを介抱するために取り押さえているのを見て、
41
42 がBに対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしていると誤信し、
43 Bを助けるため、
44 自己の暴行
45 の内容を認識しつつAに暴行を加え、
46 傷害を負わせた。
47
48 甲の暴行の程度が、
49 甲が認識した急迫
50 不正の侵害に対する防衛手段としての相当性を超えていた場合であっても、
51 甲に傷害罪は成立
52 しない。
53
54 [No.3]
55 エ.甲は、
56 乙に対し、
57 A方に侵入して金品を窃取するように唆したところ、
58 乙は、
59 犯行を決意し、
60
61 A方に侵入しようとしたが、
62 施錠を解錠できず、
63 犯行を断念した。
64
65 帰路において、
66 乙は、
67 B方
68 に侵入し、
69 Bから金品を強取した。
70
71 甲の教唆行為と乙のB方における住居侵入及び強盗との間
72 に因果関係が認められない場合であっても、
73 甲に住居侵入罪及び窃盗罪の教唆犯が成立する。
74
75
76 [No.4]
77 オ.甲は、
78 乙が窃取したバッグを、
79 これが盗品かもしれないがそれでも構わないと思って購入し
80 た。
81
82 この場合、
83 甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。
84
85 [No.5]
86 〔第2問〕(配点:2)
87 暴行罪及び傷害罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
88 誤っ
89 ているものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。
90
91 (解答欄は、
92 [No.6])
93 ア.相手方の眼前に抜き身の日本刀を突き付けたとしても、
94 その刃が同人に接触しない限り、
95
96 行罪が成立することはない。
97
98
99 イ.相手方の意思に反して、
100 その耳元で楽器を大音量で鳴らし続けた場合には、
101 人の身体に対し
102 て不法な攻撃を加えたものとして暴行罪が成立し得る。
103
104
105 ウ.ひそかに相手方に睡眠薬を摂取させ、
106 2時間にわたり意識を失わせるとともに筋弛緩作用を
107 伴う急性薬物中毒の症状を生じさせたとしても、
108 覚醒後の健康状態に支障がない場合には、
109
110 害罪が成立することはない。
111
112
113 エ.性病を有する者が、
114 性行為を行えば相手方に感染させる危険性があると認識しながら、
115 情を
116 秘して同人と性行為を行い、
117 同人に性病を感染させたとしても、
118 同人が性行為に同意している
119 場合には、
120 傷害罪が成立することはない。
121
122
123 オ.相手方に暴行を加えて負傷させた者が、
124 傷害結果が発生することについて認識を欠いている
125 場合には、
126 傷害罪が成立することはない。
127
128
129 1.1個
130
131 2.2個
132
133 3.3個
134
135 4.4個
136
137 - 2 -
138
139 5.5個
140
141 〔第3問〕(配点:3)
142 次の【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、
143 誤っているものを2個選びなさい。
144
145
146 (解答欄は、
147 [No.7]、
148 [No.8]順不同)
149 【判
150
151 旨】
152 共謀共同正犯が成立するには、
153 二人以上の者が、
154 特定の犯罪を行うため、
155 共同意思の下に一体
156
157 となって互いに他人の行為を利用し、
158 各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、
159
160 って犯罪を実行した事実が認められなければならない。
161
162 したがって、
163 このような関係において共
164 謀に参加した事実が認められる以上、
165 直接実行行為に関与しない者でも、
166 他人の行為をいわば自
167 己の手段として犯罪を行ったという意味において、
168 その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき
169 理由はない。
170
171 さればこの関係において実行行為に直接関与したかどうか、
172 その分担又は役割のい
173 かんは、
174 共犯の刑責自体の成立を左右するものではないと解する。
175
176
177 【記
178
179 述】
180
181 1.【判旨】を前提にすると、
182 殺意を有する者と傷害の故意にとどまる者との間で共謀共同正犯
183 が成立する余地はない。
184
185
186 2.【判旨】は、
187 共同正犯の成立には、
188 実行行為の一部を分担することは必要ないとの立場に立
189 っている。
190
191
192 3.【判旨】は、
193 共謀共同正犯の成立には、
194 単に関与者の内心における意思の合致があるだけで
195 は十分でなく、
196 客観的な謀議行為が必要であるとする考えと矛盾しない。
197
198
199 4.【判旨】に対しては、
200 共同正犯を教唆及び幇助と区別することが困難になるとの批判がある。
201
202
203 5.【判旨】を前提にすると、
204 共謀共同正犯の成立には、
205 実行行為を行わない者が実行行為者に
206 対して指揮命令をすることが必要である。
207
208
209 〔第4問〕(配点:2)
210 次の1から5までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討した場合、
211 甲に窃
212 盗罪が成立しないものはどれか。
213
214 (解答欄は、
215 [No.9])
216 1.甲は、
217 V宅内において、
218 Vが所在を見失っていたV所有の指輪を発見し、
219 これを自己のもの
220 にしようと考えて無断で持ち去った。
221
222
223 2.甲は、
224 Vが海中に取り落としたV所有の金塊について、
225 Vからおおよその落下場所を教えて
226 もらった上で回収を依頼され、
227 Vの眼前で同所に潜り、
228 同金塊を同所付近で発見したものの、
229
230 これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
231
232
233 3.甲は、
234 看守者のいない仏堂に所有者Vが据え置いてまつっていた仏像を、
235 自己のものにしよ
236 うと考えて無断で持ち去った。
237
238
239 4.甲は、
240 Xが乙から窃取した乙所有の腕時計を、
241 これが盗品であることを知りながら自己のも
242 のにしようと考えて、
243 X宅に忍び込んで無断で持ち去った。
244
245
246 5.甲は、
247 満員電車内において、
248 乗客Vが網棚にかばんを置き忘れたままA駅で下車したのを目
249 撃し、
250 B駅で下車する際、
251 同かばんを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。
252
253
254
255 - 3 -
256
257 〔第5問〕(配点:2)
258 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
259 正しいものの組合せは、
260 後記1
261 から5までのうちどれか。
262
263 (解答欄は、
264 [No.10])
265 ア.甲は、
266 Aが居住するA所有の家屋に放火し、
267 同家屋を全焼させた上、
268 同家屋に隣接するBが
269 居住するB所有の家屋にも火を燃え移らせて同家屋を全焼させた。
270
271 この場合、
272 甲には2個の現
273 住建造物等放火罪が成立し、
274 これらは観念的競合となる。
275
276
277 イ.甲は、
278 行使の目的で1万円札を偽造し、
279 Aが経営する商店において、
280 事情を知らないAに対
281 し、
282 1万円の商品の購入を申し込み、
283 その代金として偽造の1万円札をAに手渡して同商品の
284 交付を受けた。
285
286 この場合、
287 甲には通貨偽造罪、
288 偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、
289 これらは
290 牽連犯となる。
291
292
293 ウ.暴力団員甲及び乙は、
294 対立する暴力団員A及びBを襲撃して殺害することを共謀し、
295 路上を
296 連れ立って歩いていたA及びBを待ち構えた上で、
297 甲がAを、
298 乙がBを、
299 それぞれ殺害した。
300
301
302 この場合、
303 甲及び乙を共同正犯とする2個の殺人罪が成立し、
304 これらは併合罪となる。
305
306
307 エ.甲は、
308 酒に酔った状態で、
309 自動車を無免許で運転した。
310
311 この場合、
312 甲には酒酔い運転の罪と
313 無免許運転の罪が成立し、
314 これらは観念的競合となる。
315
316
317 オ.甲は、
318 恐喝目的でAを監禁し、
319 監禁のための暴行等により畏怖しているAを更に脅迫して現
320 金を喝取した。
321
322 この場合、
323 監禁罪と恐喝罪が成立し、
324 これらは牽連犯となる。
325
326
327 1.ア
328
329
330
331 2.ア
332
333
334
335 3.イ
336
337
338
339 4.ウ
340
341
342
343 5.エ
344
345
346
347 〔第6問〕(配点:4)
348 性的自由に対する罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、
349 正しい場
350 合には1を、
351 誤っている場合には2を選びなさい。
352
353 (解答欄は、
354 アからオの順に[No.11]から[No.
355 15])
356 ア.強制わいせつ罪は、
357 暴行又は脅迫を用いて相手方の反抗を著しく困難にしてわいせつな行為
358 をした場合に成立するから、
359 不意をついて相手方の陰部に触れた場合には、
360 同罪が成立するこ
361 とはない。
362
363 [No.11]
364 イ.強制性交の目的で、
365 相手方の顔面を数回殴る暴行を加え、
366 同人に鼻骨骨折の傷害を負わせた
367 が、
368 そのまま同人に逃げられたため、
369 性交するに至らなかった場合には、
370 強制性交等未遂罪と
371 傷害罪が成立し、
372 両罪は観念的競合となるのであり、
373 強制性交等致傷罪は成立しない。
374
375 [No.
376 12]
377 ウ.13歳の者に対し、
378 その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわ
379 いせつな行為をした場合には、
380 暴行又は脅迫を用いた場合でなくとも監護者わいせつ罪が成立
381 する。
382
383 [No.13]
384 エ.強制わいせつ罪は、
385 被害者の名誉等を保護する観点から親告罪とされているから、
386 告訴がな
387 ければ公訴を提起できない。
388
389 [No.14]
390 オ.強制性交の目的で、
391 殺意をもって、
392 強度の暴行を加えた上で相手方と性交し、
393 同暴行により、
394
395 同人を死亡させた場合には、
396 強制性交等致死罪のみが成立する。
397
398 [No.15]
399
400 - 4 -
401
402 〔第7問〕(配点:2)
403 学生A及びBは、
404 次の【事例】における甲の罪責について、
405 後記【会話】のとおり議論している。
406
407
408 【会話】中の@からDまでの(
409
410 )内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、
411 正しいもの
412
413 の組合せは、
414 後記1から5までのうちどれか。
415
416 なお、
417 @からDまでの(
418
419 )内にはそれぞれ異なる
420
421 語句が入る。
422
423 (解答欄は、
424 [No.16])
425 【事
426
427 例】
428 甲は、
429 殺意をもって、
430 Xの腕の静脈内に蒸留水と空気を注射したが、
431 当該空気量が疾病のない
432
433 健常人に対する致死量未満であったためXは死ななかった。
434
435 また、
436 甲は、
437 当該空気量が上記致死
438 量未満とは知らなかった。
439
440 なお、
441 当該空気量であっても被注射者の身体的条件等によっては死亡
442 する危険はあった。
443
444
445 【会
446
447 話】
448
449 学生A.未遂犯と不能犯の区別に関してはいろいろな考え方がありますが、
450 行為の時点において
451 一般人が認識し得た事情と行為者が特に知っていた事情を基礎とし、
452 一般人が結果発生の
453 危険を感じる場合には可罰的未遂を肯定する考え方に立ち、
454 本事例では一般人が結果発生
455 の危険を感じるとすれば、
456 甲に殺人未遂罪が(@)ことになりますね。
457
458
459 学生B.この考え方に対しては、
460 (A)ことになるという批判がありますね。
461
462 では、
463 結果発生の
464 危険性を事後的客観的に判断する考え方に立った場合、
465 甲の罪責をどう考えますか。
466
467
468 学生A.(B)という考え方によれば、
469 身体的条件等によっては死亡の危険があったので、
470 甲に
471 殺人未遂罪が成立します。
472
473 一方で、
474 結果発生の危険性を事後的客観的に判断する考え方を
475 徹底すれば、
476 (C)ことになりませんか。
477
478
479 学生B.そうとは限りませんよ。
480
481 結果が発生しなかった原因究明と同時に、
482 いかなる事情があれ
483 ば結果発生があり得たかを明らかにし、
484 (D)可能性を判断すれば妥当な結論を導けます。
485
486
487 【語句群】
488 a.成立する
489
490 b.成立しない
491
492 c.迷信犯に未遂犯を認める
493
494 d.印象で未遂犯処罰を決める
495 e.行為者の認識内容が客観的真実に合致するか否かによって区別する
496 f.結果発生の絶対的不能・相対的不能によって区別する
497 g.行為者の誤信が相当と認められる
498 h.結果発生をもたらす仮定的事実が存在し得た
499 i.結果不発生の原因を解明できた場合、
500 すべて不能犯となる
501 1.@a
502
503 Ac
504
505 Be
506
507 Cg
508
509 Dh
510
511 2.@a
512
513 Ad
514
515 Bf
516
517 Ci
518
519 Dh
520
521 3.@a
522
523 Ae
524
525 Bf
526
527 Cc
528
529 Dg
530
531 4.@b
532
533 Ad
534
535 Be
536
537 Ci
538
539 Dg
540
541 5.@b
542
543 Ai
544
545 Bf
546
547 Cc
548
549 Dg
550
551 - 5 -
552
553 〔第8問〕(配点:3)
554 放火の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
555 正しいものを
556 2個選びなさい。
557
558 (解答欄は、
559 [No.17]、
560 [No.18]順不同)
561 1.人が居住する木造建物Aと人が居住していない木造建物Bは、
562 木造の渡り廊下で接合され、
563
564 渡り廊下を通じて人の行き来のある構造となっていた。
565
566 甲は、
567 これらの事実を認識した上で、
568
569 その当時誰もいなかった建物Bに放火して建物Bを焼損した。
570
571 この場合、
572 建物Aに延焼しなけ
573 れば、
574 甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
575
576
577 2.甲は、
578 Vがその家族と共に居住する木造家屋に放火してこれを焼損した。
579
580 この場合、
581 Vとそ
582 の家族が1泊2日の旅行中で不在であり、
583 甲がそのことを認識して放火したのであれば、
584 甲に
585 現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
586
587
588 3.甲は、
589 妻と二人で居住する木造家屋を燃やそうと考え、
590 壁に掛けられたカレンダーに火をつ
591 けた。
592
593 この場合、
594 上記カレンダーが焼損した時点で、
595 これに気付いた妻に火を消し止められ、
596
597 他に燃え移らなかったのであれば、
598 甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
599
600
601 4.甲は、
602 火災保険金を詐取する目的で、
603 自己が単独で居住し、
604 かつ、
605 誰も現在しない木造家屋
606 に放火してこれを焼損した。
607
608 この場合、
609 刑法第108条の「現に人が住居に使用し又は現に人
610 がいる」の「人」に犯人は含まれないから、
611 甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはな
612 い。
613
614
615 5.甲は、
616 Vが居住する木造家屋の押し入れの床にガソリンをまいて火をつけたところ、
617 同押し
618 入れの床板が独立して燃焼するに至ったが、
619 他に燃え移る前に消し止められた。
620
621 この場合、
622
623 記家屋の効用を失うに至っていなければ、
624 甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
625
626
627 〔第9問〕(配点:3)
628 不作為犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
629 正しいものを
630 2個選びなさい。
631
632 (解答欄は、
633 [No.19]、
634 [No.20]順不同)
635 1.詐欺罪については積極的な欺罔行為を要するから、
636 不作為による欺罔行為が認められること
637 はない。
638
639
640 2.不作為による幇助犯が成立するためには、
641 作為に出ることで確実に正犯の実行を阻止できた
642 という関係は不要である。
643
644
645 3.結果犯における不真正不作為犯の故意について、
646 結果の発生を積極的に意欲することは不要
647 である。
648
649
650 4.不作為による殺人罪が成立するためには、
651 行為者と生命の危機に瀕した者との間に親族関係
652 や契約関係が必要であるから、
653 行為者が、
654 そのような関係にない重篤な患者に対する医師の治
655 療を打ち切らせて同患者を一人暮らしの自宅に引き取った上、
656 その生命を維持するために必要
657 な医療措置を受けさせずに同患者を死亡させたとしても、
658 殺人罪は成立し得ない。
659
660
661 5.不真正不作為犯の成立には、
662 作為可能性を必要としない場合がある。
663
664
665
666 - 6 -
667
668 〔第10問〕(配点:2)
669 学生A及びBは、
670 次の【事例】における甲の罪責について、
671 後記【会話】のとおり議論している。
672
673
674 【会話】中の@からDまでの(
675
676 )内から適切な語句を選んだ場合、
677 正しいものの組合せは、
678 後記
679
680 1から5までのうちどれか。
681
682 (解答欄は、
683 [No.21])
684 【事
685
686 例】
687 甲は、
688 X県から代金1億円で請け負った土木工事を完成させ、
689 同工事で生じた汚泥5トンを搬
690
691 出して適法に処理した。
692
693 上記工事に関する請負契約では、
694 甲が工事で生じた汚泥を全て搬出する
695 ことが義務付けられていたが、
696 請負代金はその搬出量にかかわらず定額とされ、
697 汚泥の処理方法
698 についての定めもなかった。
699
700 もっとも、
701 上記契約締結の際、
702 X県が汚泥搬出量は50トンを下ら
703 ないと予測していたため、
704 甲は、
705 実際の搬出量を報告すれば、
706 X県が行う工事完成検査の際に不
707 法投棄を疑われ、
708 その調査のために請負代金の支払が延期されると懸念し、
709 X県に対し、
710 汚泥5
711 0トンを搬出して適法に処理したと虚偽の報告をし、
712 X県職員をその旨誤信させ、
713 請負代金1億
714 円の支払を受けた。
715
716 なお、
717 甲が虚偽の報告をしなければ、
718 X県が不法投棄について調査を行い、
719
720 請負代金の支払時期が遅れたことは確実であった。
721
722
723 【会
724
725 話】
726
727 学生A.詐欺罪の成否を問題とした場合、
728 財産上の損害をどう考えますか。
729
730
731 学生B.詐欺罪における財産上の損害の有無は、
732 @(a.財物の占有・支配の喪失それ自体によ
733 って・b.被害者の取引目的達成の有無も考慮して)判断すべきです。
734
735 本事例では、
736 請負
737 契約の目的である工事が完成し、
738 かつ、
739 その請負代金は定額なので、
740 X県に財産上の損害
741 はないと考えます。
742
743
744 学生A.Bさんのように、
745 財産上の損害を実質的に把握するとしても、
746 本事例では、
747 A(c.X
748 県の代金支払時期を早めた・d.X県の代金減額請求権を侵害した)という点で、
749 財産上
750 の損害を認め得ると思います。
751
752
753 学生B.Aさんの見解では、
754 B(e.一日でも支払時期を早めれば詐欺罪が成立する・f.未成
755 年であることを秘して成人向け雑誌を購入した者にまで詐欺罪が成立する)ことになりか
756 ねず、
757 妥当でないと考えます。
758
759
760 学生A.いや、
761 私は、
762 判例と同様に、
763 C(g.全体財産の減少が認められる・h.社会通念上別
764 個の支払に当たるといい得る程度の期間、
765 支払時期を早めた)場合に限って財産上の損害
766 を認めますので、
767 その批判は当たりません。
768
769 ところで、
770 Bさんは、
771 本事例において、
772 詐欺
773 未遂罪の成立も否定しますか。
774
775
776 学生B.甲の虚偽報告の有無にかかわらずX県は代金を支払わざるを得ませんので、
777 そもそも、
778
779 D(i.欺罔行為がない・j.財物の交付行為がない)と考えます。
780
781 したがって、
782 詐欺未
783 遂罪も成立しません。
784
785
786 1.@a
787
788 Be
789
790 Di
791
792 2.@b
793
794 Ac
795
796 Cg
797
798 3.@b
799
800 Ch
801
802 Di
803
804 4.Ac
805
806 Bf
807
808 Cg
809
810 5.Ad
811
812 Be
813
814 Dj
815
816 - 7 -
817
818 〔第11問〕(配点:2)
819 賄賂罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
820 正しいものの組
821 合せは、
822 後記1から5までのうちどれか。
823
824 (解答欄は、
825 [No.22])
826 ア.公立中学校の教員が、
827 自らが担任を務める生徒の保護者から商品券を受け取った場合、
828 それ
829 が慣行的社交儀礼としてなされたものであっても、
830 常に「賄賂」に当たる。
831
832
833 イ.賄賂罪の客体である「賄賂」の対象となり得る利益は、
834 有体物に限られないものの、
835 財産上
836 の利益である必要がある。
837
838
839 ウ.収賄罪において賄賂と対価関係に立つ行為は、
840 法令上公務員の一般的職務権限に属する行為
841 であれば足り、
842 公務員が具体的事情の下においてその行為を適法に行うことができたかどうか
843 は問わない。
844
845
846 エ.第三者供賄罪において、
847 賄賂の供与を受ける「第三者」に法人は含まれない。
848
849
850 オ.裁判所は、
851 収賄の共同正犯者が共同して収受した賄賂について、
852 共犯者各自に対し、
853 公務員
854 の身分の有無にかかわらず、
855 それぞれその価額全部の追徴を命じることができ、
856 相当と認めら
857 れる場合には、
858 裁量により、
859 各自にそれぞれ一部の額の追徴を命じ、
860 あるいは一部の者にのみ
861 追徴を科することも許される。
862
863
864 1.ア
865
866
867
868 2.ア
869
870
871
872 3.イ
873
874
875
876 4.ウ
877
878
879
880 5.エ
881
882
883
884 〔第12問〕(配点:2)
885 緊急避難に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
886 正しいものの
887 組合せは、
888 後記1から5までのうちどれか。
889
890 (解答欄は、
891 [No.23])
892 ア.緊急避難は、
893 自己又は他人の生命、
894 身体、
895 自由又は財産という個人的法益に対する現在の危
896 難を避けるためにした行為に成立するものであるから、
897 国家的法益に対する危難を避けるため
898 にした行為に緊急避難が成立することはない。
899
900
901 イ.避難行為により避けようとした害の程度が生じた害の程度を上回る場合だけでなく、
902 両者が
903 同程度の場合にも、
904 緊急避難は成立し得る。
905
906
907 ウ.緊急避難における現在の危難は、
908 危難が現に存在している場合のみならず、
909 間近に押し迫っ
910 ている場合も含む。
911
912
913 エ.過剰避難が成立する場合、
914 情状によって、
915 その刑を減軽することはできるが免除することは
916 できない。
917
918
919 オ.緊急避難におけるやむを得ずにした行為とは、
920 正当防衛におけるのと同様に、
921 手段として必
922 要最小限度のものであること、
923 すなわち相当性を有するものであれば足りる。
924
925
926 1.ア
927
928
929
930 2.ア
931
932
933
934 3.イ
935
936
937
938 4.イ
939
940 - 8 -
941
942
943
944 5.ウ
945
946
947
948 〔第13問〕(配点:2)
949 学生A及びBは、
950 次の【事例】における甲の罪責について、
951 後記【会話】のとおり議論している。
952
953
954 【会話】中の@からEまでの(
955
956 )内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、
957 正しいもの
958
959 の組合せは、
960 後記1から5までのうちどれか。
961
962 なお、
963 @からEまでの(
964
965 )内にはそれぞれ異なる
966
967 語句が入る。
968
969 (解答欄は、
970 [No.24])
971 【事
972
973 例】
974 甲は、
975 自らを溺愛していた交際中のVに対し、
976 実際には追死する意思がないのに追死すると欺
977
978 き、
979 Vに、
980 甲が追死するものと誤信させ、
981 死ぬことを承諾させた。
982
983 その上で、
984 甲は、
985 下記のT又
986 はUの行為に及んだ。
987
988
989 T.Vの承諾を得てVの頸部を両手で絞め、
990 Vを窒息死させた。
991
992
993 U.Vの承諾を得てVに致死量の毒物を渡し、
994 その毒物を服用させて、
995 Vを中毒死させた。
996
997
998 【会
999
1000 話】
1001
1002 学生A.まず、
1003 Tの事例について考えましょう。
1004
1005 Vは(@)といえるので、
1006 甲が追死することを
1007 誤信していたとしても、
1008 Vの生命を放棄する意思は有効であり、
1009 甲に(A)は成立せず、
1010
1011 (B)が成立すると考えます。
1012
1013
1014 学生B.私としては、
1015 Vは(C)といえるので、
1016 Vの生命を放棄する意思は無効であり、
1017 甲に
1018 (A)が成立すると考えます。
1019
1020
1021 学生A.Uの事例において、
1022 甲に(A)が成立するかについては、
1023 BさんのようにVの生命を放
1024 棄する意思は無効であると考えるとしても、
1025 甲に(D)が成立するかを更に検討する必要
1026 がありますよね。
1027
1028
1029 学生B.Vは(E)といえるので、
1030 甲に(A)が成立すると考えます。
1031
1032
1033 【語句群】
1034 ア.甲に自己の行為を支配されていない
1035 イ.自己が死亡すること自体は認識し、
1036 これを承諾していた
1037 ウ.甲の言葉を信じ込み、
1038 甲の意思どおりに行動した
1039 エ.真意に沿わない重大な瑕疵ある意思に基づいて死を決意した
1040 オ.殺人罪
1041
1042 カ.刑法第202条の罪
1043
1044 1.@ア
1045
1046 Aオ
1047
1048 Bカ
1049
1050 Cイ
1051
1052 Dキ
1053
1054 Eウ
1055
1056 2.@ア
1057
1058 Aカ
1059
1060 Bオ
1061
1062 Cウ
1063
1064 Dク
1065
1066 Eイ
1067
1068 3.@ア
1069
1070 Aカ
1071
1072 Bオ
1073
1074 Cエ
1075
1076 Dク
1077
1078 Eウ
1079
1080 4.@イ
1081
1082 Aオ
1083
1084 Bカ
1085
1086 Cア
1087
1088 Dキ
1089
1090 Eエ
1091
1092 5.@イ
1093
1094 Aオ
1095
1096 Bカ
1097
1098 Cエ
1099
1100 Dキ
1101
1102 Eウ
1103
1104 キ.間接正犯
1105
1106 ク.共同正犯
1107
1108 (参照条文)刑法
1109 第202条
1110
1111 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、
1112 又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾
1113
1114 を得て殺した者は、
1115 6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
1116
1117
1118
1119 - 9 -
1120
1121 〔第14問〕(配点:2)
1122 身分犯の共犯に関して、
1123 学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。
1124
1125 【会話】中の@か
1126 らDまでの(
1127
1128 )内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、
1129 正しいものの組合せは、
1130 後記
1131
1132 1から5までのうちどれか。
1133
1134 なお、
1135 @からDまでの(
1136
1137 )内にはそれぞれ異なる語句が入る。
1138
1139 (解
1140
1141 答欄は、
1142 [No.25])
1143 【会
1144
1145 話】
1146
1147 学生A.業務者でも財物の占有者でもない甲が、
1148 財物を業務上占有する乙を教唆して当該財物を
1149 横領させたという事例について考えてみましょう。
1150
1151
1152 私は、
1153 刑法第65条との関係では真正身分犯と不真正身分犯との区別は重要でなく、
1154
1155 条第1項が違法身分の連帯的作用を、
1156 同条第2項が責任身分の個別的作用を定めたという
1157 見解に立ち、
1158 占有者を違法身分、
1159 業務者を責任身分と解するので、
1160 甲には(@)の教唆犯
1161 が成立すると考えます。
1162
1163
1164 学生B.Aさんの見解には、
1165 (A)との批判がありますね。
1166
1167
1168 私は、
1169 甲に業務上横領罪の教唆犯が成立し、
1170 単純横領罪の刑を科すべきと考えます。
1171
1172
1173 は、
1174 まず(B)という考え方に立ち、
1175 業務上横領罪について(C)と考えて刑法第65条
1176 第1項を適用します。
1177
1178 その上で、
1179 単純横領罪の刑を科すのは(D)と考えるからです。
1180
1181
1182 【語句群】
1183 a.業務上横領罪
1184
1185 b.単純横領罪
1186
1187 c.刑法第65条の文言に反する
1188
1189 d.刑法第65条第2項は成立罪名まで個別化する規定である
1190 e.成立する罪名と科刑の分離を回避すべきだ
1191 f.業務者ではない占有者が業務上横領に加功した場合との刑の均衡を図るべきだ
1192 g.刑法第65条第1項が真正身分犯について身分の連帯的作用を、
1193 同条第2項が不真正身分犯
1194 について身分の個別的作用を定めた規定である
1195 h.不真正身分犯
1196
1197 i.真正身分犯
1198
1199 1.@a
1200
1201 Ad
1202
1203 Bg
1204
1205 Ch
1206
1207 De
1208
1209 2.@a
1210
1211 Af
1212
1213 Be
1214
1215 Ci
1216
1217 Dd
1218
1219 3.@b
1220
1221 Ac
1222
1223 Bf
1224
1225 Ch
1226
1227 De
1228
1229 4.@b
1230
1231 Ac
1232
1233 Bg
1234
1235 Ci
1236
1237 Df
1238
1239 5.@b
1240
1241 Ae
1242
1243 Bd
1244
1245 Ch
1246
1247 Df
1248
1249 (参照条文)刑法
1250 第65条
1251
1252 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、
1253 身分のない者であっても、
1254
1255
1256 共犯とする。
1257
1258
1259
1260
1261 身分によって特に刑の軽重があるときは、
1262 身分のない者には通常の刑を科する。
1263
1264
1265
1266 - 10 -
1267
1268 〔第15問〕(配点:2)
1269 文書偽造の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
1270 正しいも
1271 のはどれか。
1272
1273 (解答欄は、
1274 [No.26])
1275 1.公務員でない甲は、
1276 行使の目的で、
1277 情を知らない市役所の係員Aに虚偽の申立てをして、
1278
1279 長名義の虚偽の課税証明書を作成させた。
1280
1281 この場合、
1282 甲に虚偽公文書作成罪は成立しない。
1283
1284
1285 2.甲は、
1286 無免許で自動車を運転中に取締りを受けた際、
1287 かねてより知人Aから氏名等の使用の
1288 許諾を受けていたことから、
1289 Aの氏名等を称し、
1290 行使の目的で、
1291 交通事件原票中の供述書欄末
1292 尾に「A」と署名した。
1293
1294 この場合、
1295 甲に私文書偽造罪は成立しない。
1296
1297
1298 3.甲は、
1299 Aに100万円を貸し付けていたが、
1300 Aから借用書を徴していなかったため、
1301 行使の
1302 目的で、
1303 Aに無断で、
1304 甲から100万円を借用した旨のA名義の借用書を作成した。
1305
1306 この場合、
1307
1308 甲に私文書偽造罪は成立しない。
1309
1310
1311 4.甲は、
1312 民間団体Aから国際運転免許証の作成を委託され、
1313 行使の目的で、
1314 外観が正規の国際
1315 運転免許証に酷似するA名義の文書を作成したが、
1316 Aに正規の国際運転免許証を発給する権限
1317 はなく、
1318 甲もそのことを知っていた。
1319
1320 この場合、
1321 甲に私文書偽造罪は成立しない。
1322
1323
1324 5.甲は、
1325 同姓同名の弁護士がいることを利用して弁護士を装い、
1326 不動産業者Aから土地調査の
1327 依頼を受け、
1328 行使の目的で、
1329 作成名義人として「弁護士甲」と記載した土地調査に関する書面
1330 を作成しAに交付した。
1331
1332 この場合、
1333 甲に私文書偽造罪は成立しない。
1334
1335
1336
1337 - 11 -
1338
1339 〔第16問〕(配点:2)
1340 共犯の要素従属性に関して、
1341 学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。
1342
1343 【会話】中の
1344 @からEまでの(
1345
1346 )内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、
1347 正しいものの組合せは、
1348
1349
1350 後記1から5までのうちどれか。
1351
1352 なお、
1353 @からEまでの(
1354
1355 )内にはそれぞれ異なる語句が入る。
1356
1357
1358
1359 (解答欄は、
1360 [No.27])
1361 【会
1362
1363 話】
1364
1365 学生A.(@)ことからも、
1366 共犯を処罰するためには、
1367 正犯が(A)を備える必要があると考え
1368 ます。
1369
1370
1371 学生B.Aさんの見解によれば、
1372 甲が乙に指示して構成要件に該当する行為を実行させたが、
1373
1374 (B)において、
1375 甲に責任を問うことができなくなり、
1376 不当ではありませんか。
1377
1378
1379 学生A.その場合、
1380 甲に(C)を幅広く認めることで妥当な結論を得られます。
1381
1382
1383 学生B.でも、
1384 乙が刑事未成年者ながら是非弁別能力があり、
1385 その意思が抑圧されていない場合
1386 にまで(C)を認めることは無理がありますね。
1387
1388 他方で、
1389 適法な行為を援助する行為を処
1390 罰の対象とするのは妥当ではありません。
1391
1392 私は、
1393 (D)べきと考えるので、
1394 共犯を処罰す
1395 るためには、
1396 正犯が(E)を備えることが必要であり、
1397 それで足りることになります。
1398
1399
1400 【語句群】
1401 a.違法は連帯的に作用するが、
1402 責任は個別的に作用する
1403 b.教唆犯については刑法第61条が「犯罪」という文言を使っている
1404 c.違法性阻却事由については、
1405 行為者ごとの違法の相対性も認められる
1406 d.構成要件該当性
1407
1408 e.構成要件該当性及び違法性
1409
1410 f.構成要件該当性、
1411 違法性及び有責性
1412 g.乙の行為に違法性阻却事由が認められる事案
1413 h.乙の行為に責任阻却事由が認められる事案
1414 i.間接正犯
1415
1416 j.幇助犯
1417
1418 1.@a
1419
1420 Bg
1421
1422 Dc
1423
1424 2.@b
1425
1426 Bh
1427
1428 Dc
1429
1430 3.@c
1431
1432 Ci
1433
1434 Da
1435
1436 4.Ad
1437
1438 Cj
1439
1440 Ef
1441
1442 5.Af
1443
1444 Ci
1445
1446 Ee
1447
1448 - 12 -
1449
1450 〔第17問〕(配点:2)
1451 刑法第230条の2に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、
1452
1453 正しいものはどれか。
1454
1455 (解答欄は、
1456 [No.28])
1457 【見
1458
1459 解】
1460
1461 A説:刑法第230条の2の規定は、
1462 名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻
1463 却事由として定めたものである。
1464
1465
1466 B説:刑法第230条の2の規定は、
1467 他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実
1468 であることを違法性阻却事由として定めたものである。
1469
1470
1471 【記
1472
1473 述】
1474
1475 1.A説に対しては、
1476 刑法第230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させて
1477 いることと整合的でないとの批判がある。
1478
1479
1480 2.A説によれば、
1481 真実性の証明に失敗した場合、
1482 刑法第35条によって違法性が阻却される余
1483 地はない。
1484
1485
1486 3.A説は、
1487 いい加減な調査に基づいたものであれば、
1488 結果的に真実であることが証明された場
1489 合でも、
1490 その表現を違法とすべきであるとの考え方と整合的である。
1491
1492
1493 4.B説は、
1494 真実性の証明の成功・不成功は、
1495 名誉毀損行為が行われた後の事情であって、
1496 犯罪
1497 の成否とは無関係であることを根拠としている。
1498
1499
1500 5.B説からは、
1501 他人の名誉を毀損する表現をした者が、
1502 その表現内容を真実と誤信した場合に
1503 は、
1504 常に故意がないことになる。
1505
1506
1507 〔第18問〕(配点:3)
1508 正当防衛に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
1509 正しいものを
1510 2個選びなさい。
1511
1512 (解答欄は、
1513 [No.29]、
1514 [No.30]順不同)
1515 1.刑法第36条第1項における「権利」には、
1516 個人の生命、
1517 身体、
1518 自由のみならず、
1519 財産も含
1520 まれる。
1521
1522
1523 2.急迫不正の侵害に対する反撃行為について防衛の意思と攻撃の意思が併存する場合、
1524 正当防
1525 衛が成立するには、
1526 その主従を比較して、
1527 前者が優越する必要がある。
1528
1529
1530 3.凶器を持たない相手からの侵害行為に対抗する場合、
1531 正当防衛が成立するには、
1532 凶器を持た
1533 ずに対抗する必要がある。
1534
1535
1536 4.正当防衛は、
1537 不正の侵害に対して成立するから、
1538 相手方の過失行為に対しては、
1539 正当防衛は
1540 成立し得ない。
1541
1542
1543 5.急迫不正の侵害に対して憤激又は逆上して反撃を加えた場合でも、
1544 正当防衛は成立し得る。
1545
1546
1547
1548 - 13 -
1549
1550 〔第19問〕(配点:2)
1551 背任罪に関する次の【判旨】についての後記1から5までの各【記述】のうち、
1552 正しいものはど
1553 れか。
1554
1555 (解答欄は、
1556 [No.31])
1557 【判
1558
1559 旨】
1560 刑法第247条にいう「本人に財産上の損害を加えたとき」とは、
1561 経済的見地において本人の
1562
1563 財産状態を評価し、
1564 被告人の行為によって、
1565 本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかり
1566 し価値が増加しなかったときをいうと解すべきであるところ、
1567 信用保証協会A支所長の被告人が
1568 同協会をして返済能力のないBの債務を保証させたときは、
1569 同債務がいまだ不履行の段階に至ら
1570 ず、
1571 したがって同協会の財産に、
1572 代位弁済による現実の損失がいまだ生じていないとしても、
1573
1574 済的見地においては、
1575 同協会の財産的価値は減少したものと評価されるから、
1576 同条にいう「本人
1577 に財産上の損害を加えたとき」に当たるというべきである。
1578
1579
1580 【記
1581
1582 述】
1583
1584 1.【判旨】は、
1585 保証債務の負担を「財産上の損害」とし、
1586 背任罪を本人の全体財産に対する罪
1587 であることを否定している。
1588
1589
1590 2.【判旨】によれば、
1591 上記信用保証協会による上記保証債務の負担後、
1592 Bが偶然金銭を入手し
1593 て主債務を期限内に弁済した場合に、
1594 背任罪の未遂罪の成立を認めることになる。
1595
1596
1597 3.【判旨】は、
1598 保証債務の負担が「財産上の損害」に当たるか否かを判断するに当たり、
1599 主債
1600 務者の返済能力を問わないとの判断をしたものである。
1601
1602
1603 4.【判旨】は、
1604 保証債務の負担をもって「財産上の損害」と認めているから、
1605 背任罪が侵害犯
1606 であることを否定している。
1607
1608
1609 5.【判旨】に対しては、
1610 どの程度の財産的価値の減少をもって「損害」というのかが明確では
1611 ないという批判が可能である。
1612
1613
1614
1615 - 14 -
1616
1617 〔第20問〕(配点:4)
1618 次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、
1619 正しい場合
1620 には1を、
1621 誤っている場合には2を選びなさい。
1622
1623 (解答欄は、
1624 アからオの順に[No.32]から[No.
1625 36])
1626 【事
1627
1628 例】
1629 甲は、
1630 高齢女性Aから同人名義のキャッシュカード(以下「カード」という。
1631
1632 )を不正に入手
1633
1634 するため、
1635 甲が警察官を装いAに電話をかけ、
1636 これからA方を訪れる警察官の確認を受けながら
1637 カードを封筒に入れ、
1638 同封筒をA方において保管する必要があるとうそを言い、
1639 警察官に成り済
1640 ました乙(25歳、
1641 男性)がA方を訪れ、
1642 隙を見て同封筒を別の封筒とすり替えて持ち去り、
1643
1644 ードを丙に渡して甲に届けさせる計画(以下「本件計画」という。
1645
1646 )を考え、
1647 乙に本件計画の実
1648 行を指示し、
1649 乙はこれを承諾した。
1650
1651 某日午前9時頃、
1652 本件計画に基づき、
1653 甲がAに電話をかけて
1654 上記うそを言い、
1655 乙は、
1656 同日午前9時15分頃、
1657 A方を訪ね、
1658 Aにカードを封筒に入れるよう求
1659 めた。
1660
1661 しかし、
1662 乙の態度を不審に思ったAが、
1663 乙に身分証の提示を求めたので、
1664 乙は、
1665 逮捕を免
1666 れるとともに本件計画どおりにカードを手に入れるため、
1667 Aを手拳で多数回殴り、
1668 恐怖で抵抗で
1669 きないAからカードを奪って持ち去った。
1670
1671 同日午前9時20分頃、
1672 乙は、
1673 甲に電話で、
1674 本件計画
1675 どおりカードを入手したと伝えた。
1676
1677 同日午前9時30分頃、
1678 甲は、
1679 丙に電話をかけ、
1680 本件計画の
1681 内容を初めて説明し、
1682 乙からカードを受け取って甲に届けるよう依頼し、
1683 丙はこれを承諾した。
1684
1685
1686 丙は、
1687 同日午前11時頃、
1688 乙と合流し、
1689 カードを受け取って乙と別れ、
1690 自動車でA方から約50
1691 キロメートル離れた甲方に向かったが、
1692 同日午後0時30分頃、
1693 甲方付近で降車した際、
1694 制服警
1695 察官BからA方での事件とは関係なく職務質問を受けた。
1696
1697 その際、
1698 丙は、
1699 Bを殴り、
1700 Bに全治2
1701 週間を要する打撲傷を負わせ、
1702 その隙に上記自動車で逃走し、
1703 同日午後1時頃、
1704 甲と合流して甲
1705 にカードを届けた。
1706
1707 その後、
1708 丙の交際相手丁は、
1709 丙が上記一連の犯行を行い、
1710 警察から捜査され
1711 ていることを認識しつつ、
1712 丙を丁の自宅にかくまった。
1713
1714
1715 【記
1716
1717 述】
1718
1719 ア.乙がAからカードを奪った行為は、
1720 窃盗罪の実行に着手した後、
1721 Aに暴行を加えてこれを奪
1722 取したことになるから、
1723 乙に事後強盗既遂罪が成立する。
1724
1725 [No.32]
1726 イ.甲が乙のAに対する暴行・脅迫を認識も予見もしていなかった場合、
1727 乙がAからカードを奪
1728 取した行為について、
1729 甲に窃盗未遂罪の共同正犯が成立するにとどまる。
1730
1731 [No.33]
1732 ウ.甲は、
1733 当初から丙にカードを運搬させる計画であり、
1734 その運搬は重要な役割であるから、
1735
1736 には盗品等運搬罪ではなく窃盗罪の共同正犯が成立する。
1737
1738 [No.34]
1739 エ.丙がBを殴って負傷させた行為には、
1740 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、
1741 これらは観念的競
1742 合となる。
1743
1744 [No.35]
1745 オ.丙のいずれの行為についても、
1746 証拠上、
1747 犯罪の嫌疑が不十分として不起訴となった場合、
1748
1749 が丙をかくまった行為について犯人蔵匿罪は成立しない。
1750
1751 [No.36]
1752
1753 - 15 -
1754
1755