1 論文式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 - 1 -
5
6 [民
7
8 法]
9
10 次の文章を読んで、
11 後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
12
13
14 解答に当たっては、
15 文中において特定されている日時にかかわらず、
16 試験時に施行されている法
17 令に基づいて答えなさい。
18
19 なお、
20 民法以外の法令の適用について検討する必要はない。
21
22
23 【事実】
24 1.Aは、
25 書画骨董品の収集を趣味とする東京在住の個人である。
26
27 Bは、
28 京都に店舗を有し、
29 掛け
30 軸、
31 屏風及び衝立等の表装・修理や書画骨董品の売買等を行う専門の事業者である。
32
33
34 2.Aは、
35 令和5年1月頃、
36 自己が所有する掛け軸甲の経年劣化が激しいことに気付き、
37 たまたま
38 自宅を訪れていたBに甲を見せ、
39 その修復をBに持ち掛けた。
40
41 Bは、
42 「甲は保存状態が悪く、
43 そ
44 の修復には高額の費用が見込まれるから、
45 考え直した方がよい。
46
47 」と述べたが、
48 Aが「甲は大事
49 な家宝だから、
50 いくら費用が掛かっても修復したい。
51
52 」と強く主張したため、
53 これに同意するに
54 至った。
55
56
57 3.Aは、
58 令和5年7月1日、
59 Bとの間で、
60 Bの店舗において、
61 以下の内容を含む契約(以下「本
62 件請負契約」という。
63
64 )を締結した。
65
66
67
68 Aは、
69 Bに対して、
70 甲を、
71 その修復のため、
72 令和5年7月15日までに預託する。
73
74
75 Bは、
76 甲の汚損を鑑賞可能な程度にまで修復し、
77 令和6年7月15日までにAに返還す
78 る。
79
80
81 Aは、
82 Bに対して、
83 報酬として250万円を甲の返還と引換えに支払う。
84
85
86 4.本件請負契約を締結するに当たり、
87 Bは、
88 Aに、
89 「甲の状態を最後に確認してから半年ほど経
90 つが、
91 その後どのように保管しているのか。
92
93 現在も修復可能なのか。
94
95 」と尋ね、
96 「きちんと保管
97 しているから大丈夫だ。
98
99 」との回答を得た。
100
101 Bは、
102 個人宅での保管であることから甲の現在の状
103 態に疑念を抱き、
104 「蓋を開けてみたら修復不能なほどに傷んでいた、
105 などと言われても知りませ
106 んよ。
107
108 」と念を押した上で本件請負契約を締結した。
109
110
111 5.Aは、
112 個人宅における掛け軸の標準的な保管方法に反し、
113 甲を紙箱に入れたのみで湿度の高い
114 屋外の物置に放置したため、
115 本件請負契約の締結に先立つ令和5年6月15日頃までに、
116 甲は原
117 型をとどめないまでに腐敗し、
118 修復することができなくなってしまった(以下「本件損傷」とい
119 う。
120
121 )。
122
123
124 6.Aは、
125 本件請負契約の交渉過程において、
126 甲の状態を確認しておらず、
127 Bから数回にわたって
128 「甲の状態や保管方法に問題はないか。
129
130 」と問い合わせられても「問題ない。
131
132 」と答えるのみで
133 放置していたため、
134 本件請負契約を締結した時点では、
135 本件損傷の事実を知らなかった。
136
137 Aは、
138
139 令和5年7月13日、
140 甲を梱包するために物置から取り出したところ、
141 本件損傷に気付き、
142 直ち
143 にBに連絡し、
144 Bは自ら本件損傷を確認した。
145
146
147 7.Bは、
148 令和5年7月2日から同月10日にかけて、
149 甲の修復に要する材料費等の費用一切とし
150 て40万円を支払っていた。
151
152
153 8.Bは、
154 「本件請負契約は有効に成立しており、
155 甲の修復ができないのはAの問題である。
156
157 」と
158 して、
159 Aに対して250万円の支払を請求している。
160
161 これに対して、
162 Aは、
163 「本件請負契約は無
164 効である。
165
166 仮に有効だとしても、
167 甲が現に修復されていない以上、
168 金銭を支払う理由はない。
169
170 」
171 と反論している。
172
173
174 〔設問1〕
175 【事実】1から8までを前提として、
176 BのAに対する請求が認められるかどうか、
177 認められると
178 した場合にはどのような範囲で認められるかについて、
179 法的根拠を明示しつつ論じなさい。
180
181 なお、
182
183 - 2 -
184
185 利息及び遅延損害金について検討する必要はない。
186
187
188 【事実】
189 9.Bは、
190 令和5年4月27日、
191 コレクターCとの間で、
192 Cが所有する古美術の壺乙に関して、
193 次
194 の内容を含む契約(以下「本件委託契約」という。
195
196 )を締結した上で、
197 同日、
198 Cから乙の引渡し
199 を受け、
200 これをBの店舗内に展示することになった。
201
202
203
204
205 Bは、
206 Cから引き渡された乙につき、
207 これを無償でCのために善良なる管理者の注意義務
208 をもって管理し保管するものとする。
209
210 他方で、
211 CはBに対し、
212 乙をBの店舗内において顧客
213 に展示し、
214 Bの名において販売する権限を与えるものとする。
215
216
217
218
219
220 Bが乙を顧客に対して販売したときは、
221 CがBに対し乙を代金180万円で販売する旨の
222 契約が当然に成立するものとし、
223 乙の所有権は、
224 CからBに直ちに移転するものとする。
225
226 な
227 お、
228 BのCに対する代金の支払期限は、
229 当該売買契約成立日の翌月末日とする。
230
231
232
233
234
235 Bは、
236 乙につき顧客に対して販売する前にCから返還請求があったときは、
237 乙の顧客への
238 販売権限を当然に失い、
239 直ちに、
240 乙をCに対し返還しなければならないものとする。
241
242
243
244 10.令和5年5月初めから、
245 Bの店舗には、
246 顧客Dが頻繁に訪れて、
247 展示物を鑑賞していた。
248
249 なか
250 でも、
251 Dは乙に強い関心を示し、
252 Bにいろいろと質問をしたため、
253 BはDの質問に答えたが、
254 そ
255 の際、
256 〔
257
258 ア
259
260 〕。
261
262 同月25日頃、
263 BはDに対して、
264 200万円で乙を販売してもよいという意
265
266 向を示した。
267
268 それに対してDは、
269 しばらく考えたいと返事を留保した。
270
271
272 11.令和5年6月1日、
273 Cは、
274 Bの資金繰りが悪化したとの情報を入手したため、
275 Bに対し、
276 本件
277 委託契約の契約条項に基づき乙の返還を請求する旨の通知を発し、
278 当該通知は同日中にBに到
279 達した。
280
281 しかし、
282 Bは乙の展示を継続した。
283
284
285 12.令和5年6月2日、
286 Bは、
287 前記11の通知を受けたにもかかわらず、
288 Bの店舗を訪れて乙購入の
289 意向を示したDとの間で、
290 Bを売主、
291 Dを買主とし、
292 代金を200万円とする乙の売買契約を締
293 結した。
294
295 Bは、
296 乙を無償でDの自宅に後日配送するものとし、
297 Dは、
298 その場で代金200万円の
299 全額を支払った。
300
301 売買契約時、
302 Dは乙について、
303 〔
304
305 イ
306
307 〕と信じていた。
308
309 Bは、
310 Dとの売買契
311
312 約が成立した直後に、
313 Dに対し、
314 「乙は、
315 以後DのためにBが保管する。
316
317 」と告げ、
318 売却済みの
319 表示を施した。
320
321 その後、
322 Bは、
323 乙を梱包してBの店舗のバックヤードに移動した。
324
325
326 13.Cが、
327 令和5年6月3日、
328 Bの店舗に赴いたところ、
329 バックヤードで梱包済みの乙を発見し、
330 渋る
331 Bを説き伏せて乙の引渡しを受け、
332 自宅に持ち帰った。
333
334 後日、
335 Dは、
336 Cに対し、
337 乙の引渡しを請求し
338 た。
339
340
341 〔設問2〕
342 【事実】9から13までを前提として、
343 次の問いに答えなさい。
344
345
346
347
348 本文中空欄〔
349
350 ア
351
352 〕〔
353
354 イ
355
356 〕に、
357 次の語句が入る場合に、
358 DはCに対して、
359 所有権に基づ
360
361 いて乙の引渡しを請求することができるかについて論じなさい。
362
363
364
365
366
367 〔
368
369 ア
370
371 〕=乙の所有者がCであることは説明しなかった
372
373 〔
374
375 イ
376
377 〕=Bが所有者である
378
379 本文中空欄〔
380
381 ア
382
383 〕〔
384
385 イ
386
387 〕に、
388 次の語句が入る場合に、
389 DはCに対して、
390 所有権に基づ
391
392 いて乙の引渡しを請求することができるかについて論じなさい。
393
394
395 〔
396
397 ア
398
399 〕=本件委託契約の契約書を示して、
400 Cから委託を受けて、
401 Bは乙の売却権限を有し
402 ている旨を説明した
403
404 〔
405
406 イ
407
408 〕=Bは本件委託契約に基づく処分権限を現在も有している
409
410 - 3 -
411
412 [商
413
414 法]
415
416 次の文章を読んで、
417 後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
418
419
420 1.甲株式会社(以下「甲社」という。
421
422 )は、
423 会社法上の公開会社であるが、
424 金融商品取引所にその
425 発行する株式を上場していない。
426
427 甲社は、
428 種類株式発行会社ではなく、
429 発行可能株式総数は2万株
430 であり、
431 発行済株式の総数は1万株(議決権の総数は1万個)である。
432
433 甲社の取締役はA、
434 B及び
435 Cの3名であり、
436 代表取締役はAである。
437
438 甲社の定款には、
439 株主総会における議決権行使の代理人
440 の資格を甲社の株主に限る旨の定め及び取締役の員数を3名とする旨の定めがある。
441
442
443 2.乙株式会社(以下「乙社」という。
444
445 )は、
446 事業の成功により一代で巨額の財を築いたDがその資
447 産を管理するために設立した会社である。
448
449 乙社の株式の全部を有するDは、
450 乙社の唯一の取締役
451 として、
452 乙社の管理運営を全て自ら行っている。
453
454 乙社は唯一の従業員としてDの子であるEを雇
455 用しているが、
456 Eの職務内容は乙社の決算期における書類の整理のみであり、
457 それ以外に勤務の
458 実態はない。
459
460
461 3.乙社は、
462 令和4年6月頃から引き続き甲社の株式1000株を有している。
463
464 甲社の業績と経営方
465 針に不満を抱いているDは、
466 乙社を代表して、
467 甲社の代表取締役であるAに対し、
468 甲社の経営に
469 関する意見を繰り返し述べてきたが、
470 Aは、
471 乙社が甲社の経営に介入してくることを快く思って
472 おらず、
473 乙社の意見を全て無視してきた。
474
475
476 4.Dは、
477 自らの意見を甲社の経営に反映させるために、
478 令和5年4月10日、
479 乙社を代表して、
480 甲
481 社の代表取締役であるAに対し、
482 同年6月に開催予定の甲社の定時株主総会(以下「本件総会」
483 という。
484
485 )において、
486 本件総会の終結により取締役の任期が満了するBを取締役に再任するので
487 はなく、
488 乙社が推薦するFを新たに取締役に選任する旨の議案の要領を本件総会の招集通知に記
489 載することを請求した。
490
491
492 ところが、
493 Aは、
494 乙社が甲社の経営に対する介入を強めることは甲社の利益にならないと考え、
495
496 乙社の提案を無視することとし、
497 これを他の取締役らに伝えることもしなかった。
498
499
500 5.甲社の代表取締役であるAは、
501 令和5年6月12日、
502 株主に対し、
503 同月29日に開催予定の本件
504 総会の招集通知(以下「本件招集通知」という。
505
506 )を発した。
507
508 本件招集通知には、
509 「取締役1名
510 選任の件」として、
511 Bを取締役に選任する旨の議案が記載されていたが、
512 乙社が提案したFを取
513 締役に選任する旨の議案の要領は記載されていなかった。
514
515
516 Dは、
517 乙社として、
518 本件総会の議場で、
519 Fを取締役に選任する旨の動議を提出し、
520 議案の説明を
521 すべきだと考えたが、
522 スケジュールの都合上、
523 自らが乙社を代表して本件総会に出席することはで
524 きなかったため、
525 乙社の代理人としてEを本件総会に出席させ、
526 動議を提出させることにした。
527
528 な
529 お、
530 Eは、
531 甲社の株主ではない。
532
533
534 6.令和5年6月29日、
535 本件総会が開催された。
536
537 Eは、
538 本件総会の受付において、
539 乙社の委任状を
540 提示して、
541 「私は乙社の従業員である。
542
543 乙社を代理して本件総会に出席したい。
544
545 」と述べたが、
546
547 受付近辺に控えていたAから「甲社の定款の定めにより、
548 株主以外の者による代理出席は認めら
549 れない。
550
551 」として出席を拒絶され、
552 本件総会に出席することができなかった。
553
554 なお、
555 Aは、
556 上記
557 2の事実を知っていた。
558
559
560 本件総会には、
561 甲社の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
562 出席した株主の議決権の
563 過半数の賛成により、
564 Bを取締役に選任する旨の議案が可決された(以下「本件決議」とい
565 う。
566
567 )。
568
569
570 〔設問1〕
571 乙社は、
572 本件決議の取消しを求める訴えを適法に提起した。
573
574 この訴えに関して、
575 本件決議の効力
576
577 - 4 -
578
579 を争うために乙社の立場において考えられる主張及びその主張の当否について、
580 論じなさい。
581
582
583 7.乙社は、
584 本件総会の後も、
585 甲社の他の株主から株式を買い受けることにより保有株式数を増や
586 し、
587 令和5年7月31日の時点で、
588 甲社の株式を2400株有するに至っていた。
589
590 また、
591 Dは、
592 日
593 頃から、
594 乙社を代表して、
595 甲社の代表取締役であるAに対し、
596 「令和6年6月に開催予定の甲社の
597 定時株主総会では、
598 乙社は、
599 A及びCの取締役への再任に反対し、
600 対立候補を擁立するつもりだ。
601
602
603 また、
604 他の株主にも乙社の提案への賛成を呼び掛けるつもりだ。
605
606 」と述べていた。
607
608
609 8.令和5年8月1日に開催された取締役会において、
610 Aは「乙社が持株比率を増やし続けるのを放
611 置するわけにはいかない。
612
613 現在、
614 我が社に特段の資金需要があるわけではないが、
615 長年の取引先で
616 ある丙株式会社との資本関係を強化し、
617 経営の安定化を図るべきではないか。
618
619 実は、
620 既に丙株式会
621 社との間で内々に話をつけてある。
622
623 」と提案したところ、
624 B及びCもAの提案に賛同したため、
625 取
626 締役全員の賛成により、
627 丙株式会社(以下「丙社」という。
628
629 )に対する第三者割当てによって新た
630 に5000株の株式を発行すること(以下「本件発行」という。
631
632 )、
633 払込金額は1株当たり10万
634 円とすること、
635 払込期日は同月21日とすること等が決定された。
636
637
638 なお、
639 本件発行の後に丙社が有することとなる甲社の株式の数は、
640 6000株である。
641
642 また、
643 本
644 件発行の当時における甲社の事業及び財産の状況に鑑みると、
645 本件発行における公正な払込金額は
646 1株当たり20万円であった。
647
648
649 9.甲社は、
650 乙社が本件発行の計画を事前に察知するのを防ぐために、
651 本件発行について、
652 株主に対
653 する通知及び公告を行わなかった。
654
655 丙社は、
656 令和5年8月21日、
657 本件発行に係る払込みを完了
658 し、
659 これにより本件発行の効力が発生した。
660
661
662 〔設問2〕
663 上記8及び9の事実を知ったDは、
664 乙社を代表して、
665 本件発行の無効の訴えを適法に提起した。
666
667
668 この訴えに関して、
669 本件発行の効力を争うために乙社の立場において考えられる主張及びその主張
670 の当否について、
671 論じなさい。
672
673 なお、
674 上記6の本件決議の効力に関する主張については、
675 論じなく
676 てよい。
677
678
679
680 - 5 -
681
682 [民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、
683 3:2)
684 次の文章を読んで、
685 後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
686
687
688 【事例】
689 甲土地は、
690 Xの所有である。
691
692
693 Yは、
694 甲土地に乙建物を建築し、
695 これを所有していた。
696
697 Yは、
698 その後、
699 乙建物を3つの部分に
700 分けて、
701 それぞれ、
702 A、
703 B、
704 C(以下「Aら3名」という。
705
706 )に賃貸した。
707
708 Aら3名は、
709 Yの承
710 諾を得て、
711 それぞれが賃借していた建物の部分を各自増改築した。
712
713 なお、
714 増築した各部分は、
715 そ
716 れぞれ増改築される前から存在していた部分と一体として店舗兼居宅として利用されており、
717 増
718 築した各部分は構造的にも機能的にも建物としての独立性を欠き、
719 それぞれ不可分の状態にあっ
720 た。
721
722
723 Xは、
724 Yを被告として、
725 甲土地の所有権に基づき、
726 乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを
727 求める訴え(@訴訟)を提起し、
728 第一審では勝訴の判決を得た。
729
730 その後、
731 Yは控訴した。
732
733
734 【事実T】
735 【事例】の控訴審において、
736 Yから、
737 乙建物はAら3名の増改築によってその形状が著しく変
738 更され、
739 乙建物はAら3名の所有に属するものとなっている旨の主張がされた。
740
741 真実は、
742 増築部
743 分も含めて乙建物の所有権はYに帰属していたが、
744 Xは、
745 乙建物は増改築によって形状が著しく
746 変更されており、
747 増築部分も含む乙建物はAら3名の所有に属し、
748 Yは所有しておらず、
749 Yとの
750 間で乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める訴えを維持することは不可能であると誤認
751 して、
752 この訴えに換えて、
753 甲土地についてのYの賃借権の不存在を確認することを求める訴えに
754 変更した。
755
756
757 控訴審は、
758 変更後の訴えにつき、
759 甲土地についてYの賃借権が存在しないことを確認する判決
760 をし、
761 その判決が確定した。
762
763 しかし、
764 その後、
765 Yが、
766 増築部分を含めて乙建物は自らの所有であ
767 ることを主張したので、
768 Xは、
769 Yに対して、
770 甲土地の所有権に基づき乙建物を収去して甲土地を
771 明け渡すことを求める訴え(A訴訟)を提起し、
772 他方、
773 Aら3名に対しては、
774 甲土地の所有権に
775 基づき乙建物から退去してその敷地部分を明け渡すことを求める訴えを提起した。
776
777
778 〔設問1〕
779 【事例】及び【事実T】の事実関係を前提に、
780 次の設問に答えなさい。
781
782
783 Yは、
784 判例を踏まえれば、
785 【事実T】の下線部の訴え(A訴訟)は却下を免れないと主張してい
786 る。
787
788 Yの主張の根拠を明らかにした上で、
789 その主張の当否について、
790 理由を付して答えよ。
791
792
793 【事実U】(【事実T】とは別の事実関係である。
794
795 )
796 【事例】の第一審の判決後、
797 かねてから乙建物を店舗兼居宅として利用したいと考えていた第
798 三者Dは、
799 Yに対して、
800 Xとの間で和解が成立するなどして乙建物を利用することができる状態
801 になれば借り受けたいとして、
802 その賃借を申し入れた。
803
804 Yは、
805 Dに対して乙建物を賃貸したいと
806 考えたことから、
807 控訴審において、
808 Xとの和解を申し出た。
809
810 裁判所から(a)X及びYは甲土地が
811 Xの所有であること及び乙建物がYの所有であることを相互に確認する、
812 (b)XがYに甲土地を
813 賃貸することを相互に確認するなどの和解案が提示され、
814 XY間で当該和解案どおりの内容の訴
815 訟上の和解が成立し、
816 その旨調書に記載された。
817
818
819 その後、
820 Aら3名は乙建物を退去し、
821 Yは乙建物をDに賃貸した。
822
823
824
825 - 6 -
826
827 〔設問2〕
828 【事例】及び【事実U】の事実関係を前提に、
829 次の設問に答えなさい。
830
831
832 和解交渉の際に、
833 Yは、
834 Xに対して、
835 乙建物を賃貸して生計を立てていたが、
836 現在居住している
837 丙建物が取り壊されることになり、
838 今後は自ら乙建物を店舗兼居宅として利用したいので和解に応
839 じてほしいとの虚偽の説明をし、
840 Xは、
841 Yの説明を信じ、
842 やむを得ないと考えて、
843 和解に応じるこ
844 とにした。
845
846 しかし、
847 訴訟上の和解が成立した後、
848 Xは、
849 丙建物が取り壊される予定はなく、
850 Yが引
851 き続き丙建物に居住し、
852 乙建物はDが店舗兼居宅として利用していることを知り、
853 だまされたこと
854 に気が付いた。
855
856 Xは、
857 第一審では勝訴しており、
858 控訴審がそのまま継続していれば、
859 勝訴したと考
860 えている。
861
862 Xとしては、
863 Yに対して、
864 乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求めたいと考えて
865 いるが、
866 この場合には、
867 どのような手続上の手段を採ることが考えられるか。
868
869 理由を付して答え
870 よ。
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