1 論文式試験問題集
2 [刑法・刑事訴訟法]
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4 - 1 -
5
6 [刑
7
8 法]
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10 以下の【事例1】及び【事例2】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
11 【事例1】
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14 甲は、かねてより会社の上司であるXから執ように叱責されるなどしていたことに恨みを募ら
15 せ、登山が趣味のXを登山に誘って山中に連れ出し、Xを殺害した上でXが滑落によって事故死
16 したように装い、犯跡を隠蔽しようと考えた。甲は、某月1日、Xを登山に誘い、Xが喜んで応
17 じたことから、同月10日、Xと2人で1泊2日の登山に出掛けた。
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19 2
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21 甲とXは、同日午前10時頃から登山を始めたが、同日午後4時頃、天候が急変して降雨とな
22 ったため、当初の登山計画を変更し、山頂付近にあった無人の小屋で一晩を過ごすことにした。
23 甲は、同日午後5時頃、疲れていたXが上記小屋内で熟睡したことから、この機会にXを殺して
24 しまおうと決めた。ちょうどその頃、雨が止んだため、甲は、Xを殺した後にXの滑落死を装う
25 ための場所をあらかじめ探そうと思い立ち、上記小屋周辺を下見しておくことにした。甲は、し
26 ばらくの間、上記小屋を離れ、外に出ることにしたが、外にいる間にXに逃げられないようにす
27 るため、同日午後5時5分頃、同小屋の出入口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉
28 を開けられないようにした。なお、上記小屋は、木造平屋建てで、窓はなく、出入口は上記扉1
29 か所のみであった。
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33 その後、甲は、上記小屋から歩いて約100メートル離れた場所に、高さ約70メートルの岩
34 場の崖があるのを確認し、同日午後6時頃、同小屋に戻り、上記ロープをほどいた。Xは、同日
35 午後5時頃に熟睡した後、一度も目を覚まさなかった。
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37 〔設問1〕
38 【事例1】において、甲に監禁罪が成立するという主張の当否について、具体的な事実関係を
39 踏まえつつ、反対の立場からの主張にも言及して論じなさい。
40 【事例2】(【事例1】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。)
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43 甲は、上記小屋内に戻った後、Xを殺そうと思ったが、死体がすぐに見つかってしまっては何
44 らかの殺害の痕跡が発見され、滑落による事故死ではないことが判明してしまうと不安に思っ
45 た。そこで、甲は、同日午後6時10分頃、Xの携帯電話機をXの死体から遠く離れた場所に捨
46 てておけば、同携帯電話機のGPS機能によって発信される位置情報をXの親族等が取得した場
47 合であっても、Xの死体の発見を困難にできる上、Xが甲とはぐれた後、山中をさまよって滑落
48 したかのように装う犯跡隠蔽に使えると考え、眠っているXの上着のポケットからXの携帯電話
49 機1台を取り出し、自分のリュックサックに入れた。
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53 甲は、同日午後6時20分頃、Xを殺すため、眠っているXの首を両手で強く絞め付け、Xが
54 ぐったりしたのを見て、Xが死亡したものと思い込んだ。しかし、この時点で、Xは、意識を失
55 っただけで、実際には生きていた。
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59 甲は、同日午後6時25分頃、Xの死体を上記崖まで運んで崖下に落とすため、Xの背後から
60 両脇に両手を回してXの身体を抱え上げた。その際、XのズボンのポケットからXの財布が床に
61 落ち、これを見た甲は、にわかに同財布内の現金が欲しくなり、同財布内から現金3万円を抜き
62 取って自分のズボンのポケットに入れ、同財布をXのポケットに戻した。
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66 甲は、同日午後7時頃、Xを上記崖まで運び、Xを崖下に落とした。甲は、Xが既に死んでい
67 ると軽信し続けていたが、この時点でもXはまだ生きており、上記崖から地面に落下した際、頭
68 部等を地面に強く打ち付け、頭部外傷により即死した。
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74 甲は、すぐに上記崖から離れ、同日午後10時頃、同崖から約6キロメートル離れた場所まで
75 来ると、その場に上記携帯電話機を捨てた。同月11日、Xが帰宅しなかったことから、Xの親
76 族が上記携帯電話機のGPS機能によって発信される位置情報を取得し、その情報を基にXの捜
77 索が行われたが、Xの発見には至らなかった。
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79 〔設問2〕
80 【事例2】における甲の罪責を論じなさい(特別法違反の点は除く。)。
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84 [刑事訴訟法]
85 次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
86 【事例】
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89 司法警察員Pは、令和4年7月1日にH県内の飲食店で甲が同店店員の顔面を殴打した(以下
90 「本件暴行」という。)という事件を捜査し、甲を逮捕することなく、H地方検察庁検察官Qに同
91 事件を送致した。しかし、甲は、まもなく所在不明となった。
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93 2 その後、同年8月20日、H県内で、V方に何者かが侵入し、Vの顔面を多数回殴打してその両
94 手両足をひもでしばるなどの暴行を加え、V所有の高級腕時計を奪い、その際、Vに傷害を負わせ
95 た(以下「本件住居侵入・強盗致傷」という。)という事件が発生した。そして、Vの供述等か
96 ら、実行犯は1人であることが想定された。Pは、同事件が発生した直後、実行犯とは容ぼうが異
97 なる甲が同腕時計を中古品買取店に売却した事実を把握し、甲が同事件の実行犯と共犯関係にある
98 との嫌疑を抱いた。なお、捜査の過程で、甲の所在は判明したが、実行犯の氏名や住居等は判明し
99 なかった。
100 そこで、Pは、同年9月7日、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の逮捕状を請求し、その発付
101 を受け、甲を通常逮捕し、同月9日、Qに送致した。Qは、同日、@H地方裁判所裁判官に対し、
102 本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の勾留を請求した。
103 3 甲は、逮捕・勾留中、一貫して黙秘した。Pは、その間、甲の所持する携帯電話機や甲方から押
104 収したパソコン等の解析、甲と交友関係にある者の取調べ、V方周辺の防犯カメラに映っていた不
105 審者に関する更なる聞き込みなどの捜査をしたが、実行犯の氏名及び所在も前記腕時計が甲に渡っ
106 た状況等も判明しなかった。
107 そのため、Qは、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲について公判請求するのは困難であると考
108 え、勾留延長期間が満了する同月28日、甲を釈放した。
109 4 乙は、同年10月6日、別事件で逮捕され、その後の取調べにおいて、Pに対し、本件住居侵入
110 ・強盗致傷について、V方に侵入して金品を強取することを甲と相談し、乙が実行し、甲が換金す
111 る旨の役割分担をして犯行に及んだことを供述した。
112 そして、Pが乙を逮捕した際に押収した乙の携帯電話機を解析したところ、本件住居侵入・強盗
113 致傷について、甲との共謀を裏付けるメッセージのやりとりが記録されていることが分かった。
114 そのため、Pは、甲に対する嫌疑が高まったと考えて、同月19日、本件住居侵入・強盗致傷の
115 事実につき、改めて逮捕状を請求し、その発付を受け、甲を通常逮捕した上、同月21日、Qに送
116 致した。そして、Qは、同日、AH地方裁判所裁判官に対し、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲
117 の勾留を請求した。
118 〔設問1〕
119 下線部@につき、仮に検察官が本件住居侵入・強盗致傷の事実に本件暴行の事実を付加して甲の勾
120 留を請求した場合、裁判官は甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留すること
121 ができるかについて論じなさい。ただし、各事実につき、勾留の理由及び必要性はあるものとする。
122 〔設問2〕
123 下線部Aにつき、裁判官は甲を勾留することができるかについて論じなさい。
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