1 論文式試験問題集[民事系科目第1問]
2
3 - 1 -
4
5 [民事系科目]
6 〔第1問〕(配点:100〔〔設問1〕、
7 〔設問2〕及び〔設問3〕の配点は、
8 30:40:30〕)
9 次の各文章を読んで、
10 後記の〔設問1〕、
11 〔設問2〕及び〔設問3〕に答えなさい。
12
13
14 なお、
15 解答に当たっては、
16 文中において特定されている日時にかかわらず、
17 試験時に施行されて
18 いる法令に基づいて答えなさい。
19
20
21 【事実T】
22 1.Aは、
23 自らの所有する2階建ての居住用建物(以下「甲建物」という。
24
25 )に、
26 亡妻との間の
27 子であるB及びCと居住していた。
28
29 B及びCは、
30 いずれも、
31 成人後に他県で居住するようにな
32 った。
33
34 その後、
35 Aは、
36 Dと再婚し、
37 Dと甲建物に同居していた。
38
39 Dは、
40 甲建物に無償で居住し、
41
42 また、
43 Aに子B及びCがいることを知っていた。
44
45
46 2.令和5年4月1日、
47 Aが遺言を残さずに死亡し、
48 B、
49 C及びDがAの財産を相続した。
50
51 B、
52
53 C及びDの間での遺産分割は未了である。
54
55
56 同年5月1日、
57 Dは、
58 甲建物を改築してその1階部分を店舗として利用することを計画し、
59
60 B及びCの同意を得ないで、
61 甲建物の改築工事を行った。
62
63 同年8月1日、
64 Dは、
65 甲建物の2階
66 部分に居住を続けながら、
67 1階部分で惣菜店を始めた。
68
69
70 3.甲建物の改築及び1階部分での開店の事実を知ったBは、
71 令和5年8月10日、
72 Dに対し、
73
74 「あなたには甲建物に住む権利はない。
75
76 直ちに出て行くように。
77
78 」と述べた。
79
80
81 4.令和5年8月31日、
82 Bは、
83 Dに対し、
84 共有持分権に基づいて甲建物の明渡しを請求し(以
85 下「請求1」という。
86
87 )、
88 併せて、
89 同年4月2日以降明渡しまで1か月当たり5万円(甲建物
90 の賃料相当額である月額20万円の4分の1)の支払を請求した(以下「請求2」という。
91
92 )。
93
94
95 Dは、
96 Bの請求に対し、
97 「私は、
98 Aの妻として甲建物に居住していたのだから、
99 Aの死亡
100 後も無償で甲建物に住み続ける権利があり、
101 仮にそのような権利が認められないとしても、
102
103 甲建物を共同で相続したのだから、
104 いずれにせよ請求1及び請求2を拒むことができる。
105
106 」と
107 反論した。
108
109
110 〔設問1〕
111 【事実T】を前提として、
112 次の及びの問いに答えなさい。
113
114 なお、
115 【事実T】4の「月額20
116 万円」は賃料相当額として適正な額であるものとする。
117
118
119
120
121 Dは、
122 下線部の反論に基づいて、
123 請求1及び請求2を拒むことができるかどうかを論じなさ
124 い。
125
126
127
128
129
130 Dは、
131 下線部の反論に基づいて、
132 請求1及び請求2を拒むことができるかどうかを論じなさ
133 い。
134
135
136
137 【事実U】
138 1.個人で養鯉業を営むEは、
139 乙池で1等級の錦鯉を養殖している。
140
141
142 2.令和4年8月1日、
143 錦鯉の輸出事業を新規に計画しているFが、
144 Eの養殖池を見て回り、
145 E
146 との間で、
147 乙池で育成中の100匹の錦鯉全部(以下「本件コイ」という。
148
149 )を買う契約(以
150 下「契約@」という。
151
152 )を結んだ。
153
154 契約@において、
155 本件コイの引渡しは、
156 同年10月1日に
157 Eの事務所で行うこととされ、
158 また、
159 代金は、
160 100万円(1匹当たり1万円)とし、
161 引渡し
162 から2か月以内に支払うこととされた。
163
164
165 3.令和4年9月1日、
166 Eは、
167 同年11月1日から同月7日まで開催される地域の秋祭りに際し、
168
169 空になるはずの乙池に5等級の錦鯉を放って釣堀を営業する計画を立てた。
170
171
172 4.令和4年10月1日の早朝、
173 Eは、
174 本件コイを出荷用容器に入れて事務所に運び込んだ。
175
176 E
177
178 - 2 -
179
180 は、
181 終日、
182 事務所でFを待っていたが、
183 Fが来訪することはなかった。
184
185
186 同月2日の朝、
187 Eは、
188 Fに対し、
189 引渡日が過ぎたので早急に本件コイを受け取りに来てもら
190 いたいこと、
191 その際は前日までに連絡が欲しいことを伝えた。
192
193
194 5.その後、
195 Fからは特に連絡がないまま、
196 2週間が過ぎた。
197
198 Eは、
199 この間も毎日、
200 乙池に戻し
201 た本件コイの世話を続けていた。
202
203
204 6.令和4年10月16日、
205 Eは、
206 Fに対し、
207 同月30日までに本件コイを受け取りに来なけれ
208 ば同月31日付けで契約@を解除する旨を告げた。
209
210 その際、
211 Eは、
212 乙池は同年11月上旬に釣
213 堀営業のために使用する予定があり、
214 同年10月末までにいったん空にしなければならないこ
215 とも説明した。
216
217
218 7.Fは、
219 令和4年9月以降に錦鯉の相場が下落したため錦鯉の輸出事業計画を中止し、
220 同年1
221 0月30日を過ぎても、
222 本件コイを受け取りに行かなかった。
223
224 そのため、
225 Eは、
226 釣堀の営業を
227 断念せざるを得なかった。
228
229
230 8.1等級の錦鯉の相場は、
231 令和4年8月初めには1匹当たり1万円であったが、
232 同年10月初
233 めには8000円、
234 同年10月末には7000円、
235 同年11月末には6000円となった。
236
237
238 9.令和4年11月30日、
239 Eは、
240 契約@が同年10月31日に解除されたと主張し、
241 これを
242 前提に、
243 Fに対し、
244 本件コイの代金相当額100万円及び釣堀の営業利益10万円について
245 の損害賠償を請求した。
246
247 同年11月30日まで、
248 Eが本件コイを他に売却する等の処分をした
249 事実はない。
250
251
252 〔設問2〕
253 【事実U】を前提として、
254 次の及びの問いに答えなさい。
255
256
257
258
259 下線部におけるEの主張の根拠とその当否を検討しなさい。
260
261
262
263
264
265 仮に下線部におけるEの主張が正当であるとした場合、
266 Eは、
267 Fに対し、
268 下線部の損害の
269 全部について賠償を請求することができるかどうかを検討しなさい。
270
271 なお、
272 Eが釣堀を営業すれ
273 ば、
274 10万円の利益を得ることができたものとする。
275
276
277
278 【事実V】
279 1.令和4年2月1日、
280 賃貸用建物(以下「丙建物」という。
281
282 )を所有するGは、
283 Hから200
284 0万円を借り入れた。
285
286 この借入金に係る債権(以下「α債権」という。
287
288 )については、
289 令和5
290 年5月31日までに弁済することとされた。
291
292 令和4年2月1日、
293 Gは、
294 α債権を担保するため、
295
296 Hに対し、
297 丙建物について抵当権を設定し、
298 その旨の登記がされた。
299
300
301 2.令和4年5月9日、
302 GとKとの間で、
303 GがKに対して丙建物を賃貸する契約(以下「契約A」
304 という。
305
306 )がされ、
307 これに基づき、
308 丙建物はKに引き渡された。
309
310 契約Aで定められた賃料は月
311 額25万円であり、
312 当月末日払とされた。
313
314
315 3.令和5年1月、
316 Gの経営する事業の資金繰りが悪化した。
317
318 同月16日、
319 Gは、
320 弟のLから2
321 00万円を借り入れた。
322
323 この借入金に係る債権(以下「β債権」という。
324
325 )については、
326 同年
327 5月1日までに弁済することとされた。
328
329
330 4.β債権は、
331 令和5年5月1日を過ぎても、
332 弁済されなかった。
333
334 そこで、
335 LがG及びKに働き
336 掛けた結果、
337 次のことが行われた。
338
339
340 まず、
341 同月2日、
342 GとKとの間で、
343 契約Aが合意により解除された。
344
345 その上で、
346 同日、
347 Gと
348 Lとの間で、
349 GがLに対して丙建物を賃貸する契約(以下「契約B」という。
350
351 )がされ、
352 また、
353
354 LとKとの間で、
355 LがKに対して丙建物を転貸する契約(以下「契約C」という。
356
357 )がされた。
358
359
360 実際には、
361 Kが丙建物の使用を継続していた。
362
363
364 契約Bで定められた賃料は月額3万円であり、
365 契約Cで定められた賃料は月額25万円であ
366 り、
367 それぞれ当月末日払とされた。
368
369 また、
370 Lは、
371 Kから、
372 契約Cで定められた賃料の支払を受
373
374 - 3 -
375
376 けるものの、
377 Gに対し、
378 契約Bで定められた賃料は実際には支払わないこととされた。
379
380 KとL
381 との間では、
382 同年5月分の賃料は、
383 同年6月分の賃料と合わせて同年6月30日に支払うこと
384 とされた。
385
386
387 5.α債権は、
388 令和5年5月31日を過ぎても、
389 弁済されなかった。
390
391
392 〔設問3〕
393 【事実V】を前提として、
394 次の問いに答えなさい。
395
396 なお、
397 利息や遅延損害金、
398 敷金については考
399 慮しないものとする。
400
401
402 令和5年6月20日、
403 Hは、
404 契約Cに基づいてLがKに対して有する同年5月分以降の賃料債権
405 について、
406 抵当権に基づく物上代位権の行使としての差押えを申し立てた。
407
408 この物上代位権の行使
409 が認められるかどうか、
410 同年5月分の賃料債権と同年6月分以降の賃料債権とで結論が異なるかを
411 含めて論じなさい。
412
413
414
415 - 4 -
416
417 論文式試験問題集[民事系科目第2問]
418
419 - 1 -
420
421 [民事系科目]
422 〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕及び〔設問2〕の配点の割合は、
423 40:60〕)
424 次の文章を読んで、
425 後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
426
427
428 なお、
429 解答に当たっては、
430 文中において特定されている日時にかかわらず、
431 試験時に施行されて
432 いる法令に基づいて答えなさい。
433
434
435 1.甲株式会社(以下「甲社」という。
436
437 )は、
438 Aが個人事業として始めた工務店が昭和60年頃に
439 法人成りしたものであって、
440 会社法上の公開会社ではなく、
441 取締役会及び監査役を置いている。
442
443
444 甲社の定款には、
445 @取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
446 る定時株主総会の終結の時までとする旨の定め及びA譲渡による甲社の株式の取得について甲社
447 の取締役会の承認を要する旨の定めがあり、
448 役員を選任する株主総会の決議の定足数に関する定
449 めはない。
450
451 甲社は、
452 種類株式発行会社ではなく、
453 設立以来、
454 Aがその発行済株式6万株の全部を
455 保有していた。
456
457 甲社の取締役は、
458 Aのほか、
459 いずれも甲社の従業員であったB、
460 C及びDの合計
461 4名であり、
462 代表取締役は、
463 Aであった。
464
465
466 2.甲社は、
467 平成29年春頃、
468 創業以来取引関係にあった乙株式会社(以下「乙社」という。
469
470 )に
471 対して3000万円の買掛金債務(以下「本件債務」という。
472
473 )を負った。
474
475 本件債務の履行期は、
476
477 平成30年5月31日であった。
478
479
480 3.Aは、
481 平成29年夏頃、
482 Aの住居に隣接する土地(以下「本件土地」という。
483
484 )を所有するE
485 との間でトラブルとなり、
486 それを解決するため、
487 Eから本件土地を買い取るよう要求されるよう
488 になった。
489
490 Aは、
491 そのような要求に応じる義務はないと考えたが、
492 今後平穏に暮らしていくため
493 にはEとの関係を断つのがよいと考え、
494 Eの要求に応じることにした。
495
496 Aは、
497 自身で本件土地を
498 買い取るための資金を調達することは難しいと考え、
499 甲社に本件土地を買い取らせることにした。
500
501
502 4.Eは、
503 本件土地の代金として5000万円を提示してきたので、
504 Aは、
505 その金額で本件土地を
506 買い取ることにした。
507
508 もっとも、
509 近隣の不動産の相場に照らせば、
510 当時の本件土地の評価額は高
511 く見積もっても1000万円程度であり、
512 Aもそのことを知っていた。
513
514 Aは、
515 平成29年10月
516 2日、
517 甲社を代表して、
518 Eとの間で、
519 本件土地を5000万円で購入する契約(以下「本件売買
520 契約」という。
521
522 )を締結し、
523 本件土地の所有権移転登記手続を受けるのと引換えに代金5000
524 万円を支払った。
525
526 なお、
527 甲社においては、
528 本件売買契約の締結に先立ち、
529 取締役会の決議等の会
530 社法所定の手続が行われた。
531
532
533 本件売買契約の代金5000万円は、
534 甲社の定期預金(以下「本件定期預金」という。
535
536 )を取
537 り崩すことで賄われた。
538
539 また、
540 本件土地は、
541 本件売買契約後も甲社で利用されることなく放置さ
542 れていた。
543
544
545 5.Aの妹であるFは、
546 外国に居住していたが、
547 平成29年末頃、
548 その配偶者であるGと共に帰国
549 した。
550
551 Gのことが気に入ったAは、
552 今後Gと共に甲社を経営していくことを見据え、
553 平成30年
554 1月中旬頃、
555 甲社の取締役会の承認を得て、
556 Gに甲社の株式1万株を譲渡し、
557 その旨の株主名簿
558 の名義書換が行われた。
559
560 その後、
561 Gは、
562 本件土地が甲社の名義であるにもかかわらず活用されて
563 いないことに疑問を持ち、
564 甲社の従業員にそれとなく尋ねてみたところ、
565 上記3及び4の事実を
566 知った。
567
568
569 〔設問1〕
570 下記の小問に答えなさい。
571
572
573 〔小問1〕
574 Gは、
575 平成30年末頃、
576 Aに対し、
577 本件売買契約を締結したことにより甲社に4000万円
578 の損害が生じたと主張して、
579 会社法第423条第1項に基づく損害賠償を請求する責任追及等
580
581 - 2 -
582
583 の訴えを適法に提起した。
584
585 この請求が認められるか否かについて、
586 Aの立場において考えられ
587 る反論及びその当否を検討した上で、
588 論じなさい。
589
590
591 なお、
592 本小問においては、
593 甲社の経営は順調であり、
594 本件売買契約の締結後も、
595 その運転資
596 金が枯渇することはなく、
597 近い将来に甲社が資金繰りに困ることが予想される状態ではなかっ
598 たものとする。
599
600
601 〔小問2〕
602 乙社は、
603 甲社が本件債務を履行しなかったことから、
604 平成30年末頃、
605 Aに対し、
606 本件債務
607 の額に相当する3000万円を損害として会社法第429条第1項に基づく損害賠償を請求す
608 る訴えを適法に提起した。
609
610 この請求が認められるか否かについて、
611 論じなさい。
612
613
614 なお、
615 本小問においては、
616 次のような事実があったものとする。
617
618
619 @
620
621 甲社は、
622 平成27年頃からその営業利益が減少し始めたものの、
623 平成29年春頃の時点で
624 は運転資金が枯渇するような状態ではなかった。
625
626
627
628 A
629
630 Aは、
631 本件債務の発生当時、
632 本件債務を含む甲社の債務の履行のための運転資金が足りな
633 くなれば、
634 本件定期預金を取り崩すか担保に入れることにより対応することを予定していた。
635
636
637
638 B
639
640 甲社は、
641 本件売買契約に基づく代金の支払により実質的な債務超過に陥り、
642 また、
643 本件土
644 地には担保的価値がないために短期の融資を受けることもできず、
645 平成30年5月頃には事
646 業活動を継続することができなくなった。
647
648
649
650 下記6以下においては、
651 上記2から5までの事実は存在しないことを前提として、
652 〔設問2〕に
653 答えなさい。
654
655
656 6.Aは、
657 令和元年秋頃、
658 高齢を理由に甲社の代表取締役を辞任し、
659 甲社の創業以来従業員として
660 Aを支えたBにその地位を譲ることにした。
661
662 AがBにそのことを相談したところ、
663 Bは、
664 Aに対
665 し、
666 甲社の代表取締役に就任することを引き受ける条件として甲社の株式の一部を譲り受けたい
667 と述べた。
668
669 Aは、
670 その申出に応じることとし、
671 Bと共に甲社を支えてきたC及びDにも甲社の株
672 式の一部を譲り渡すことにした。
673
674 Bは、
675 同年12月16日に開催された取締役会において、
676 後任
677 の代表取締役として選定され、
678 Aは、
679 同日、
680 甲社の取締役会の承認を得て、
681 Bに甲社の株式1万
682 株を、
683 C及びDに甲社の株式各5000株を譲渡し、
684 その旨の株主名簿の名義書換が行われた。
685
686
687 その結果、
688 甲社の株主及びその保有株式数は、
689 Aが4万株、
690 Bが1万株、
691 C及びDが各5000
692 株となった。
693
694
695 7. 令和2年12月13日、
696 Aが死亡した。
697
698 Aの相続人は、
699 HとI(いずれもAの子である。
700
701 )で
702 あり、
703 Aの保有する甲社の株式4万株は、
704 H及びIが法定相続分である2分の1ずつの割合で準
705 共有することとなった(以下この株式を「本件準共有株式」という。
706
707 )。
708
709 HとIは、
710 遺産分割協
711 議をしたが、
712 対立点が多く、
713 本件準共有株式についての権利を行使する者の指定も含めて、
714 何一
715 つ合意することができないでいた。
716
717
718 8.Bは、
719 令和3年6月25日に開催する甲社の定時株主総会(以下「本件株主総会1」という。
720
721 )
722 を招集するに当たり、
723 B、
724 C及びDのほか、
725 取りあえずH及びIの両名にも、
726 会社法所定の日ま
727 でにその招集通知を発した。
728
729
730 令和3年6月25日、
731 本件株主総会1が開催され、
732 任期満了となる取締役B、
733 C及びDの後任
734 となる取締役の選任が議題とされた。
735
736 本件株主総会1の会場には、
737 B、
738 C、
739 D及びHは来場した
740 が、
741 Iは姿を現さなかった。
742
743 議長を務めるBは、
744 本件株主総会1においてHが本件準共有株式の
745 全部について議決権を行使することについて、
746 甲社を代表して同意した。
747
748 B、
749 C、
750 D及びHの賛
751 成により、
752 取締役としてB、
753 H及びJを選任する旨の決議(以下「本件決議1」という。
754
755 )がさ
756 れた。
757
758
759 そして、
760 その後の取締役会において、
761 Jが代表取締役に選定された。
762
763
764
765 - 3 -
766
767 9.Iは、
768 令和3年9月15日、
769 本件決議1の取消しの訴え(以下「本件訴え」という。
770
771 )を提起
772 した。
773
774
775 10.Jは、
776 令和5年6月23日に開催する甲社の定時株主総会(以下「本件株主総会2」という。
777
778 )
779 を招集するに当たり、
780 依然として、
781 HとIが本件準共有株式について何一つ合意することができ
782 ないでいたため、
783 B、
784 C及びDのほか、
785 取りあえずH及びIの両名にも、
786 会社法所定の日までに
787 その招集通知を発した。
788
789
790 11.本件訴えに係る訴訟係属中の令和5年6月23日、
791 本件株主総会2が開催され、
792 取締役の選任
793 が議題とされた。
794
795 本件株主総会2の会場には、
796 B及びHは来場したが、
797 C、
798 D及びIは姿を現さ
799 なかった。
800
801 議長を務めるJは、
802 本件株主総会2においてHが本件準共有株式の全部について議決
803 権を行使することについて、
804 甲社を代表して同意した。
805
806 B及びHの賛成により、
807 取締役としてB、
808
809 H及びJを選任する旨の決議(以下「本件決議2」という。
810
811 )がされた。
812
813
814 〔設問2〕
815 下記の小問に答えなさい。
816
817
818 〔小問1〕
819 本件訴えに係るIの原告適格及び訴えの利益の有無並びに本件訴えに係る請求が認められる
820 か否かについて、
821 論じなさい。
822
823
824 〔小問2〕
825 本小問においては、
826 上記8、
827 10及び11の事実がいずれも次のような事実であったものとする。
828
829
830 この場合における本件訴えに係る訴えの利益の有無について、
831 論じなさい。
832
833
834 @
835
836 上記8の事実について、
837 本件決議1は、
838 B、
839 C及びDを取締役に再任するというものであ
840 り、
841 Bがその後の取締役会において代表取締役に選定されたものであった。
842
843
844
845 A
846
847 上記10の事実について、
848 Bが、
849 甲社の代表取締役として本件株主総会2を招集したもので
850 あった。
851
852
853
854 B
855
856 上記11の事実について、
857 本件株主総会2の会場には、
858 B、
859 H及びIは来場したが、
860 C及び
861 Dは姿を現さず、
862 議長を務めるBが甲社を代表して行った同意に基づき、
863 H及びIが本件準
864 共有株式の全部について議決権を共同で行使し、
865 B、
866 H及びIの賛成により、
867 取締役として
868 B、
869 H及びK(Kは、
870 Iの配偶者である。
871
872 )を選任する旨の本件決議2がされたものであっ
873 た。
874
875
876
877 - 4 -
878
879 論文式試験問題集[民事系科目第3問]
880
881 - 1 -
882
883 [民事系科目]
884 〔第3問〕(配点:100[〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は、
885 25:35:40])
886 次の文章を読んで、
887 後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。
888
889
890 なお、
891 解答に当たっては、
892 文中において特定されている日時にかかわらず、
893 試験時に施行されて
894 いる法令に基づいて答えなさい。
895
896
897 【事
898
899 例】
900 Xは、
901 Yに対して令和3年5月20日に、
902 弁済期を同年11月末日として200万円を貸し渡
903 し、
904 既に弁済期は到来している旨を主張して、
905 令和4年5月9日、
906 Yを被告として200万円の
907 支払を求める訴えを提起した(以下、
908 この訴えの訴訟物の内容をなす貸金債権を「甲債権」とい
909 い、
910 この訴えに係る訴訟手続を「本件訴訟」という。
911
912 )。
913
914
915 Yは、
916 第1回口頭弁論期日において、
917 Xの主張を認めた上で、
918 主位的に、
919 甲債権に対しては既
920 に弁済をした旨を主張し、
921 予備的に、
922 Xに対する200万円の売買代金債権(以下「乙債権」と
923 いう。
924
925 )により相殺する旨の訴訟上の相殺の抗弁を提出した。
926
927 Yは、
928 乙債権の発生原因事実とし
929 て、
930 令和3年8月4日にXに対して代金200万円で美術品(以下「本件動産」という。
931
932 )を売
933 却し、
934 同日引き渡した旨を主張し、
935 この売買契約の締結を証明するため、
936 Xがその配偶者Aに対
937 して送った電子メール(以下「本件メール」という。
938
939 )の内容をプリントアウトしたもの(以下
940 「本件文書」という。
941
942 )を証拠として提出した。
943
944 本件メールは、
945 同月5日付けでXから送信され
946 たものであり、
947 Xの健康状態やXA間の子の学業成績に関する相談とともに、
948 念願の本件動産を
949 Yから200万円で購入し、
950 引渡しを受けた旨が記載されていた。
951
952
953 Yが、
954 本件文書を入手した経緯は、
955 以下のようなものであった。
956
957 甲債権及び乙債権に関する紛
958 争(以下「本件紛争」という。
959
960 )が顕在化した後、
961 その解決のため、
962 Xは、
963 令和4年3月、
964 X宅
965 にYを呼び寄せ、
966 Xの自室において話合いをした。
967
968 話合いが難航する中、
969 Xは「一旦休憩しよう、
970
971 コーヒーでも買ってくる。
972
973 」と述べ、
974 最寄りのコンビニエンスストアまで一人で赴いた。
975
976 残され
977 たYは、
978 本件紛争は訴訟に発展する可能性も高いと考え、
979 自己に有利な証拠を探す趣旨で、
980 Xの
981 机の上に閉じた状態で置いてあったノートパソコンを開いたところ、
982 Xがプライベートで利用し
983 ているアカウントのメールが閲覧可能な状態になっていることに気付いた。
984
985 そこで、
986 Yは、
987 自身
988 のUSBメモリにXが送受信した電子メールの全てを保存することとした。
989
990 保存作業は、
991 Xの帰
992 宅前に終了したため、
993 XがYの行為を認識することはなかった。
994
995 話合いが終了した後、
996 Yは、
997 自
998 宅において、
999 保存したメールの内容を全て確認し、
1000 その結果、
1001 自己に有利な本件メールを発見し
1002 た。
1003
1004 本件動産についてのやりとりは全て口頭でなされ、
1005 引渡しもYがXに直接交付することによ
1006 りなされた結果、
1007 本件動産の売買の証明に役立つ証拠がなかったことから、
1008 Yは、
1009 本件紛争が訴
1010 訟にまで発展した場合に備えて、
1011 本件メールをプリントアウトした。
1012
1013
1014 X及びYは、
1015 いずれも弁護士に対して訴訟委任をしていなかったが、
1016 第1回口頭弁論期日にお
1017 いて、
1018 Yが本件文書を提出したことに動揺したXは、
1019 本件動産の売買契約締結の事実を否認する
1020 にとどめ、
1021 同期日終了後に、
1022 弁護士L1に訴訟委任をした。
1023
1024
1025 以下は、
1026 弁護士L1と司法修習生Pとの間の会話である。
1027
1028
1029
1030 L1:Xは、
1031 Yが自分と配偶者との間の電子メールを無断で閲覧した上で、
1032 本件文書を証拠として
1033 提出するのはひどいと憤っています。
1034
1035 本件文書の証拠としての利用を阻止することはできるで
1036 しょうか。
1037
1038
1039 P:不当な方法で収集された証拠(いわゆる違法収集証拠)については、
1040 民事訴訟でも証拠能力
1041 が否定されることがあるということは承知していますが、
1042 不勉強で、
1043 その根拠も判断基準もあ
1044 やふやです。
1045
1046
1047
1048 - 2 -
1049
1050 L1:そうですか。
1051
1052 しかし、
1053 情報技術の発達により、
1054 本件文書のような証拠が提出される訴訟事件
1055 は増えている一方で、
1056 技術上の利便性を不当に利用した証拠収集も容易となっています。
1057
1058 その
1059 ような方法で入手された証拠を事実認定の資料にすることが許されるかどうかは重要な論点と
1060 なりますから、
1061 少し頑張ってもらおうと思います。
1062
1063 本件文書の証明力はそれなりにあると考え
1064 られるので、
1065 ここでは専ら証拠能力の問題を検討してください。
1066
1067 具体的には、
1068 民事訴訟にお
1069 いて、
1070 不当な方法で収集された証拠方法の証拠能力が制限される場合があり得ることを前提と
1071 して、
1072 そのような証拠方法の証拠能力が否定される法的根拠を挙げた上、
1073 証拠能力の有無を判
1074 断する基準を示し、
1075 上記の基準に照らして本件文書の証拠能力を判断するとどのような結
1076 論に至るかを明らかにすることを「課題」とします。
1077
1078 なお、
1079 Yの行為は犯罪行為に該当しない
1080 ことを前提としてください。
1081
1082
1083 〔設問1〕
1084 あなたが司法修習生Pであるとして、
1085 L1から与えられた課題について答えなさい。
1086
1087 なお、
1088 以下
1089 に掲げる【事例(続き)】に記載されている事実関係は考慮しなくてよい。
1090
1091
1092 【事
1093
1094 例(続き)】
1095 Xは、
1096 Yによる電子メールの無断閲覧は許し難いものの、
1097 本件動産の売買契約締結の事実自体
1098 は争い難いと考えた。
1099
1100 そこで、
1101 第2回口頭弁論期日において、
1102 本件動産の売買契約締結の事実を
1103 認めた上、
1104 乙債権は既に弁済したとの主張をするとともに、
1105 仮に弁済が認められないとしても、
1106
1107 Yは、
1108 Xの亡父Bからかつて200万円を借りており、
1109 Xは令和3年9月に死亡したBの唯一の
1110 相続人として、
1111 BのYに対する貸金債権(以下「丙債権」という。
1112
1113 )を相続により取得し、
1114 同年
1115 10月末日に弁済期が到来した旨、
1116 丙債権を自働債権、
1117 乙債権を受働債権として相殺するとの意
1118 思表示を訴訟外でした旨、
1119 及び、
1120 丙債権と乙債権の相殺適状は、
1121 甲債権と乙債権の相殺適状より
1122 も先に生じており、
1123 民法第512条の趣旨からも前者の相殺が優先されるべきである旨の主張を
1124 追加した。
1125
1126 なお、
1127 甲債権についてはYの兄Zが保証しており、
1128 Zは、
1129 第3回口頭弁論期日から、
1130
1131 Yを補助するために補助参加をしている。
1132
1133
1134 受訴裁判所は、
1135 Xによる丙債権を自働債権とする相殺の意思表示は、
1136 訴訟外で既に確定的にな
1137 されているため、
1138 訴訟上許容されると判断した。
1139
1140 その上で、
1141 受訴裁判所は、
1142 証拠調べを実施し、
1143
1144 その結果、
1145 @甲債権及び乙債権の発生はいずれも争いがなく、
1146 丙債権の存在も認められるところ、
1147
1148 甲債権及び乙債権の弁済の事実はいずれも認められない、
1149 AYによる相殺の意思表示は、
1150 本件訴
1151 訟において裁判所により相殺の判断がされることを条件として実体法上の相殺の効果が生ずるも
1152 のである一方、
1153 Xによる相殺の意思表示は、
1154 訴訟外で確定的になされていることから、
1155 Xによる
1156 相殺の意思表示が優先する、
1157 B丙債権と乙債権の相殺適状は、
1158 甲債権と乙債権の相殺適状よりも
1159 先に生じており、
1160 XY間に相殺の充当について別段の合意も認められないことから、
1161 Xによる相
1162 殺の意思表示により、
1163 乙債権と丙債権が消滅したとの心証に至り、
1164 Xの請求を認容する旨の判決
1165 をした。
1166
1167
1168 以下は、
1169 弁護士L1と司法修習生Pとの間の会話である。
1170
1171
1172
1173 L1:原判決は、
1174 相殺の再抗弁を認めてXの請求を認容していますが、
1175 Xは、
1176 そもそも乙債権につ
1177 いての弁済の事実が認められなかったことに不満があるようです。
1178
1179 Xが強く希望しているとこ
1180 ろですので、
1181 控訴を提起します。
1182
1183
1184 P:この場合、
1185 控訴審では、
1186 審理の範囲は、
1187 乙債権の存否に限定されるのでしょうか。
1188
1189 仮に、
1190 甲
1191 債権や丙債権も審理の範囲に含まれるとすれば、
1192 かえってXに不利益な結果になる可能性もあ
1193 るように思います。
1194
1195
1196 L1:良い質問ですね。
1197
1198 Xの控訴が適法であり、
1199 かつ、
1200 Y及びZが控訴も附帯控訴もしていないと
1201
1202 - 3 -
1203
1204 いう仮定の下でも、
1205 控訴審の審理の範囲は限定されるものではなく、
1206 甲債権や丙債権が審理の
1207 範囲に含まれると考えていいでしょう。
1208
1209
1210 そこで、
1211 上記仮定の下、
1212 甲債権と丙債権が審理の範囲に含まれること、
1213 並びに原判決が示し
1214 た相殺の再抗弁の許容性、
1215 相殺の優先順位及び相殺の充当に関する判断には変更がないことを
1216 前提として、
1217 控訴裁判所が、
1218 (ア)甲債権は弁済により消滅した、
1219 (イ)甲債権と乙債権はいずれも
1220 弁済による消滅はしていないが、
1221 丙債権の存在は認められない、
1222 (ウ)甲債権は弁済による消滅は
1223 していないが、
1224 乙債権は弁済により消滅した、
1225 という判断に至った場合のそれぞれについて、
1226
1227 どのような判決をすべきことになるか、
1228 検討してください。
1229
1230 これを「課題」とします。
1231
1232 なお、
1233
1234 利息又は損害金及び費用についてはないものとし、
1235 控訴の利益について検討する必要もありま
1236 せん。
1237
1238
1239 〔設問2〕
1240 あなたが司法修習生Pであるとして、
1241 L1から与えられた課題について答えなさい。
1242
1243 なお、
1244 以下
1245 に掲げる【事例(続き)】に記載されている事実関係は考慮しなくてよい。
1246
1247
1248 【事
1249
1250 例(続き)】
1251 Xのみが控訴を提起し、
1252 Y及びZが控訴も附帯控訴もしなかったところ、
1253 控訴裁判所は、
1254 原判
1255 決は正当であるとの判断に基づき、
1256 Xの控訴を棄却する旨の判決をした。
1257
1258 誰も上告又は上告受理
1259 の申立てをしなかったことから、
1260 Xの控訴を棄却する旨の判決が確定したため、
1261 Xの請求を認容
1262 する第一審判決も確定した(以下、
1263 本件訴訟に係る確定判決を「前訴確定判決」という。
1264
1265 )。
1266
1267
1268 ところで、
1269 Zは、
1270 XのYに対する請求が認容されることを阻止するため、
1271 第一審において、
1272 甲
1273 債権を保証している旨を主張して、
1274 Yを補助するために参加の申出をした。
1275
1276 Zの補助参加にはX
1277 もYも異議を述べなかったことから、
1278 Zは適法に補助参加人として訴訟追行し得ることとなった。
1279
1280
1281 Zは、
1282 第一審の第3回口頭弁論期日において、
1283 甲債権については、
1284 Yからの要請により、
1285 Xが
1286 債務を免除した事実(以下「免除の事実」という。
1287
1288 )を、
1289 丙債権については、
1290 ZがYに代わって
1291 Bに対して弁済した事実(以下「弁済の事実」という。
1292
1293 )を主張した上で、
1294 免除の事実を証明す
1295 るためにZ自身の証人尋問の申出をした。
1296
1297 しかし、
1298 Yは、
1299 Yが主張する甲債権の弁済時期よりも
1300 免除の事実の時期の方が遅かったことから、
1301 同期日において、
1302 免除の事実はない旨を主張すると
1303 ともに、
1304 Zの証人尋問の申出を撤回した。
1305
1306 なお、
1307 弁済の事実は、
1308 Xにより争われ、
1309 証拠調べが実
1310 施されたが、
1311 第一審、
1312 控訴審のいずれにおいても認められなかった。
1313
1314
1315 本件訴訟終了後、
1316 Zは、
1317 Xから保証債務の履行を迫られたことから、
1318 かねて付き合いのある弁
1319 護士L2に電話で連絡をとった。
1320
1321 L2は、
1322 「大変な状況ですね。
1323
1324 少し込み入った事件ですので、
1325
1326 関連する書類を持って一度事務所においでください。
1327
1328 お待ちしています。
1329
1330 」と述べ、
1331 通話を終了
1332 した。
1333
1334
1335 以下は、
1336 弁護士L2と司法修習生Qとの間の会話である。
1337
1338
1339
1340 L2:Zの説明によると、
1341 XがZに対して保証債務の履行を求めて訴えを提起する可能性がありま
1342 す。
1343
1344 その場合、
1345 Zとしては甲債権の存在を争うことになると思いますので、
1346 XのZに対する上
1347 記訴えに係る訴訟手続において、
1348 甲債権の存在を認めた前訴確定判決に基づく何らかの拘束力
1349 が作用するか否かが問題になります。
1350
1351 そこで、
1352 この点を検討してください。
1353
1354 これを「課題1」
1355 とします。
1356
1357
1358 Q:承知しました。
1359
1360 もっとも、
1361 Zとしては、
1362 Xに対して任意に保証債務を履行した上で、
1363 Yに対
1364 して求償することも考えられますね。
1365
1366
1367 L2:そのとおりです。
1368
1369 しかし、
1370 Yが求償に応じない場合には、
1371 ZはYに対して求償の訴えを提起
1372 する必要があります。
1373
1374 そして、
1375 この場合、
1376 Yは、
1377 求償債務を否定するために甲債権の存在を争
1378
1379 - 4 -
1380
1381 うことを考えるでしょう。
1382
1383
1384 Q:そうすると、
1385 ここでも、
1386 甲債権の存在を認めた前訴確定判決の効力が問題になりますね。
1387
1388
1389 L2:そうです。
1390
1391 ただ、
1392 この場合は、
1393 前訴である本件訴訟の補助参加人が被参加人に対して前訴確
1394 定判決を援用するという珍しい構図になっており、
1395 このような援用が許されるか、
1396 という問題
1397 も含んでいそうです。
1398
1399 そこで、
1400 このような問題があることに留意しつつ、
1401 ZのYに対する上記
1402 訴えに係る訴訟手続において、
1403 前訴確定判決の効力が作用するか否かについて検討してくださ
1404 い。
1405
1406 これを「課題2」とします。
1407
1408 なお、
1409 「課題2」については、
1410 民事訴訟法第46条の効力以
1411 外の効力を検討する必要はありません。
1412
1413
1414 〔設問3〕
1415 あなたが司法修習生Qであるとして、
1416 L2から与えられた課題1及び課題2について答えなさい。
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1418
1419
1420 - 5 -
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