1 短答式試験問題集[憲法]
2
3 - 1 -
4
5 [憲法]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について、
8 bの見解がaの見解の批判となっ
9 ている場合には1を、
10 そうでない場合には2を選びなさい。
11
12 (解答欄は、
13 アからウの順に[No.1]
14 から[No.3])
15 ア.a.天皇も国民に含まれるので、
16 憲法第3章の保障する権利の享有主体であるが、
17 憲法自体
18 が規定する皇位の世襲と職務の性質との関係で、
19 特別に広範な人権制約が認められる。
20
21
22 b.公務員を全体の奉仕者として定める憲法第15条第2項のように憲法の文言に手掛かり
23 があれば、
24 他の国民についても、
25 天皇と同様に広範な人権制約が認められることになる。
26
27
28 [No.1]
29 イ.a.判例によれば、
30 外国人の政治活動の自由の保障は、
31 我が国の政治的意思決定又はその実
32 施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを保障することが相当でないと解される
33 ものには及ばない。
34
35
36 b.外国人には、
37 参加の態様にかかわらず、
38 政治的な主張を行うデモや集会に参加する自由
39 が保障されなくなる。
40
41 [No.2]
42 ウ.a.判例によれば、
43 会社は、
44 自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以
45 上、
46 自然人たる国民と同様に政治献金をする自由を有するので、
47 会社による政治献金につ
48 いて、
49 自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はない。
50
51
52 b.会社等の法人に対して、
53 自然人たる国民と同様に政治献金の自由を保障するとしたら、
54
55 政治腐敗への対応策として企業・団体献金を法律で禁止することが困難になる。
56
57 [No.3]
58 〔第2問〕(配点:2)
59 私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について、
60 正しいものには○、
61 誤っ
62 ているものには×を付した場合の組合せを、
63 後記1から8までの中から選びなさい。
64
65 (解答欄は、
66
67 [No.4])
68 ア.最高裁判所は、
69 私企業での男女の定年年齢を区別した就業規則の効力が争われた事件におい
70 て、
71 社会情勢の変化に伴う人々の意識の変化に言及することなく、
72 企業経営上の観点から合理
73 的理由がないことにより、
74 当該規則が性別のみによる不合理な差別を定めたものとして無効と
75 した。
76
77
78 イ.最高裁判所は、
79 私立大学学生が大学当局の許可なく学外団体に加入したことに起因する退学
80 処分の効力が争われた事件において、
81 大学が学内外を問わず学生の政治的活動につき広範な規
82 律を及ぼすとしても不合理とはいえないが、
83 退学処分に際しては、
84 教育機関にふさわしい適切
85 な手続と方法により反省を促す過程を経る法的義務があるとした。
86
87
88 ウ.最高裁判所は、
89 学生運動歴等を理由とする私企業による本採用拒否の効力が争われた事件に
90 おいて、
91 個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害の態様、
92 程度が社会的に許容し得る
93 範囲にとどまる場合、
94 憲法を適用ないし類推適用せず、
95 私的自治に対する一般的制限規定であ
96 る民法第1条、
97 第90条等の諸規定の適切な運用によって調整を図るものとした。
98
99
100 1.ア○
101
102 イ○
103
104 ウ○
105
106 2.ア○
107
108 イ○
109
110 ウ×
111
112 3.ア○
113
114 イ×
115
116 ウ○
117
118 4.ア○
119
120 イ×
121
122 ウ×
123
124 5.ア×
125
126 イ○
127
128 ウ○
129
130 6.ア×
131
132 イ○
133
134 ウ×
135
136 7.ア×
137
138 イ×
139
140 ウ○
141
142 8.ア×
143
144 イ×
145
146 ウ×
147
148 - 2 -
149
150 〔第3問〕(配点:3)
151 法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について、
152 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
153
154 それぞれ正しい場合には1を、
155 誤っている場合には2を選びなさい。
156
157 (解答欄は、
158 アからウの順に
159 [No.5]から[No.7])
160 ア.憲法第25条の趣旨の具体化は立法府の広い裁量に委ねられており、
161 障害福祉年金の受給資
162 格についても立法府の裁量の範囲に属するというべきであるから、
163 自国民を在留外国人に優先
164 させ、
165 在留外国人を支給対象者から除外する合理性は否定できず、
166 憲法第14条第1項には違
167 反しない。
168
169 [No.5]
170 イ.国籍法の規定が、
171 日本国民である父親から出生後に認知された子につき、
172 父母の婚姻を日本
173 国籍取得の要件としている点について、
174 日本国籍は重要な法的地位であって、
175 嫡出子たる身分
176 の取得は子が自らの意思や努力によっては変えられない事柄であるから慎重に検討される必要
177 があるところ、
178 立法目的自体には合理的な根拠が認められるが、
179 当該要件によって生ずる区別
180 と立法目的との間に合理的関連性は認められず、
181 憲法第14条第1項に違反する。
182
183 [No.6]
184 ウ.多数の者が多様な仕事をしている普通地方公共団体の管理職選考において、
185 その職務の性質
186 にかかわらず、
187 日本国籍を有しないことを理由に受験を認めないとする措置は、
188 その合理的根
189 拠を見いだすことができないから、
190 憲法第14条に由来し、
191 国籍を理由として差別することを
192 禁じた労働基準法第3条の規定に反する違法な措置というべきである。
193
194 [No.7]
195 〔第4問〕(配点:2)
196 憲法第20条に関する次のアからウまでの各記述について、
197 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
198
199 正しいものには○、
200 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
201 後記1から8までの中から選
202 びなさい。
203
204 (解答欄は、
205 [No.8])
206 ア.公立学校において、
207 学生の信仰について調査やせん索を行い、
208 宗教を序列化して別段の取扱
209 いをすることは許されない。
210
211 したがって、
212 公立学校の学生が信仰上の理由により剣道実技の履
213 修を拒否する場合、
214 その理由の当否を判断するために、
215 学校が宗教上の信条と履修拒否との合
216 理的関連性が認められるかどうかを確認するための調査をすることは、
217 公教育の宗教的中立性
218 に反する。
219
220
221 イ.憲法第20条第1項前段、
222 同条第2項の趣旨に照らせば、
223 宗教上の人格権の一内容として、
224
225 静謐な環境の下で信仰生活を送る利益が保障される。
226
227 私的団体が殉職した自衛官を遺族の意思
228 に反して神社に合祀申請した行為は、
229 遺族の信仰生活の静謐を害するが、
230 その侵害の態様や程
231 度が社会的に許容し得る限度を超えておらず、
232 遺族の法的利益が侵害されたとはいえない。
233
234
235 ウ.国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が、
236 政教分離原則に反す
237 るか否かを判断するに当たっては、
238 当該宗教的施設の性格、
239 当該土地が無償で当該施設の敷地
240 としての用に供されるに至った経緯、
241 当該無償提供の態様等の客観的な事情を総合的に考慮し
242 て判断すべきであるが、
243 これらに対する一般人の評価等の主観的な事情については、
244 判断の基
245 礎とすべきでない。
246
247
248 1.ア○
249
250 イ○
251
252 ウ○
253
254 2.ア○
255
256 イ○
257
258 ウ×
259
260 3.ア○
261
262 イ×
263
264 ウ○
265
266 4.ア○
267
268 イ×
269
270 ウ×
271
272 5.ア×
273
274 イ○
275
276 ウ○
277
278 6.ア×
279
280 イ○
281
282 ウ×
283
284 7.ア×
285
286 イ×
287
288 ウ○
289
290 8.ア×
291
292 イ×
293
294 ウ×
295
296 - 3 -
297
298 〔第5問〕(配点:2)
299 憲法第21条に関する次のアからウまでの各記述について、
300 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
301
302 正しいものには○、
303 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
304 後記1から8までの中から選
305 びなさい。
306
307 (解答欄は、
308 [No.9])
309 ア.営利的な広告であっても表現の自由の保障の対象となり、
310 虚偽、
311 誇大にわたる広告のみなら
312 ず、
313 あん摩、
314 はり、
315 きゅう等の施術の適応症に関する真実、
316 正当な広告までをも禁止すること
317 は、
318 憲法第21条に反し許されない。
319
320
321 イ.電話傍受は、
322 憲法第21条第2項後段の定める通信の秘密を侵害し、
323 ひいては個人のプライ
324 バシーを侵害する強制処分であるが、
325 一定の要件の下では、
326 捜査の手段として憲法上全く許さ
327 れないものではなく、
328 法律の定める手続に従って電話傍受を行うことも、
329 憲法上許される。
330
331
332 ウ.青少年保護育成条例による有害図書の自動販売機への収納の禁止は、
333 青少年との関係では、
334
335 その健全な育成を保護するための必要やむを得ない制約であり、
336 憲法第21条第1項に反しな
337 いし、
338 成人との関係でも、
339 設置を禁止する場所を指定するなど、
340 一定の限定が付加される限り、
341
342 同項に反しない。
343
344
345 1.ア○
346
347 イ○
348
349 ウ○
350
351 2.ア○
352
353 イ○
354
355 ウ×
356
357 3.ア○
358
359 イ×
360
361 ウ○
362
363 4.ア○
364
365 イ×
366
367 ウ×
368
369 5.ア×
370
371 イ○
372
373 ウ○
374
375 6.ア×
376
377 イ○
378
379 ウ×
380
381 7.ア×
382
383 イ×
384
385 ウ○
386
387 8.ア×
388
389 イ×
390
391 ウ×
392
393 〔第6問〕(配点:2)
394 報道の自由や取材の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
395 最高裁判所の判例の趣旨
396 に照らして、
397 正しいものには○、
398 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
399 後記1から8ま
400 での中から選びなさい。
401
402 (解答欄は、
403 [No.10])
404 ア.報道機関の報道は、
405 民主主義社会において、
406 国民が国政に関与するにつき、
407 重要な判断の資
408 料を提供し、
409 国民の知る権利に奉仕するものであるから、
410 事実の報道の自由は、
411 思想の表明の
412 自由と並んで、
413 表現の自由を規定した憲法第21条の保障の下にあり、
414 このような報道機関の
415 報道が正しい内容を持つためには、
416 報道のための取材の自由も、
417 憲法第21条によって報道の
418 自由と同程度に保障される。
419
420
421 イ.報道機関の取材結果に対する裁判所の提出命令の可否は、
422 刑事手続の対象犯罪の性質、
423 態様、
424
425 軽重及び取材結果の証拠としての価値、
426 ひいては、
427 公正な刑事裁判を実現するに当たっての必
428 要性の有無と、
429 取材結果の提出によって報道機関の取材の自由が妨げられる程度及びこれが報
430 道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決するが、
431 捜査機関が主体とな
432 って行う取材結果に対する差押の可否は、
433 捜査機関と裁判所との性格の違いから、
434 より慎重な
435 検討が求められるため、
436 このような比較衡量で決することはできない。
437
438
439 ウ.報道機関の関係者は、
440 民事訴訟において取材源に係る証言を求められた場合、
441 当該報道が公
442 共の利益に関するものであって、
443 その取材の手段、
444 方法が一般の刑罰法令に触れるとか、
445 取材
446 源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、
447 しかも、
448 当該民事事件
449 が社会的意義や影響のある重大な事件であるため、
450 当該取材源の秘密の社会的価値を考慮して
451 もなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、
452 そのために当該証言を得ることが必要不可欠で
453 あるといった事情が認められないのであれば、
454 原則として、
455 当該証言を拒絶できる。
456
457
458 1.ア○
459
460 イ○
461
462 ウ○
463
464 2.ア○
465
466 イ○
467
468 ウ×
469
470 3.ア○
471
472 イ×
473
474 ウ○
475
476 4.ア○
477
478 イ×
479
480 ウ×
481
482 5.ア×
483
484 イ○
485
486 ウ○
487
488 6.ア×
489
490 イ○
491
492 ウ×
493
494 7.ア×
495
496 イ×
497
498 ウ○
499
500 8.ア×
501
502 イ×
503
504 ウ×
505
506 - 4 -
507
508 〔第7問〕(配点:3)
509 憲法第22条に関する次のアからウまでの各記述について、
510 それぞれ正しい場合には1を、
511 誤っ
512 ている場合には2を選びなさい。
513
514 (解答欄は、
515 アからウの順に[No.11]から[No.13])
516 ア.判例は、
517 日本に適法に在留する外国人には、
518 憲法上、
519 その在留期間内において外国へ一時旅
520 行する自由が保障されているものと解している。
521
522 [No.11]
523 イ.居住・移転の自由は、
524 複合的な性格を有する人権と解されており、
525 広く知的な接触の機会を
526 得るために不可欠であることから、
527 精神的自由の要素も併せ持っている。
528
529 [No.12]
530 ウ.判例は、
531 市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明したときには当該住宅の明渡しを請
532 求することができるとする条例の規定による居住の制限は、
533 公共の福祉による必要かつ合理的
534 なものであるから、
535 この規定は憲法第22条第1項に違反しないと解している。
536
537 [No.13]
538 〔第8問〕(配点:3)
539 教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、
540 bの見解がaの見解の根拠とな
541 っている場合には1を、
542 そうでない場合には2を選びなさい。
543
544 (解答欄は、
545 アからウの順に[No.
546 14]から[No.16])
547 ア.a.教育行政機関は、
548 法律の授権に基づいて、
549 公教育における教育の内容及び方法について
550 決定権能を有する。
551
552
553 b.国民全体の教育意思は、
554 憲法の採用する議会制民主主義の下においては、
555 国会の法律制
556 定を通じて具体化されるべきものである。
557
558 [No.14]
559 イ.a.高等学校における教育の目的を達成するためには、
560 高等学校の教師に教育の具体的内容
561 及び方法についての裁量を広く認めるべきである。
562
563
564 b.高等学校において、
565 生徒の側には、
566 教師の教育内容を批判する十分な能力は備わってお
567 らず、
568 国が教育の一定水準を維持する必要がある。
569
570 [No.15]
571 ウ.a.憲法第26条第2項後段は、
572 義務教育は無償とするとしているところ、
573 当然に国が一切
574 の費用を負担しなければならないとはいえないから、
575 その無償の範囲は授業料であると解
576 される。
577
578
579 b.義務教育は単なる国家的要請ではなく、
580 親が本来有している子女を教育すべき義務を全
581 うさせようとする趣旨によるものである。
582
583 [No.16]
584 〔第9問〕(配点:3)
585 労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について、
586 それぞれ正しい場合には1を、
587 誤って
588 いる場合には2を選びなさい。
589
590 (解答欄は、
591 アからウの順に[No.17]から[No.19])
592 ア.労働基本権は、
593 国との関係において勤労者に認められる権利であることから、
594 勤労者が正当
595 な争議行為によって使用者に損害を与えた場合は、
596 何らかの立法措置がない限り、
597 勤労者にそ
598 の損害賠償責任を免れさせることはできない。
599
600 [No.17]
601 イ.最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、
602 憲法第28条は、
603 勤労者に対し、
604 その目的を問うこと
605 なく広く団体行動をする権利を保障するものであるから、
606 私企業の勤労者が専ら自衛隊の海外
607 派遣に反対する目的でストライキを行うことも、
608 同条で保障される。
609
610 [No.18]
611 ウ.最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、
612 勤労者が、
613 自らが稼働する工場の施設を占拠し、
614 使用
615 者の指揮、
616 命令を排除して、
617 自ら生産活動等の業務を遂行することは、
618 それが社会通念上、
619
620 当に長時間に及ぶものではないとしても、
621 正当な争議行為には当たらず、
622 違法である。
623
624 [No.
625 19]
626
627 - 5 -
628
629 〔第10問〕(配点:2)
630 刑事補償請求権に関する次のアからウまでの各記述について、
631 正しいものには○、
632 誤っているも
633 のには×を付した場合の組合せを、
634 後記1から8までの中から選びなさい。
635
636 (解答欄は、
637 [No.
638 20])
639 ア.刑事補償請求制度は、
640 憲法第31条以下の刑事手続に関する諸権利の保障によってもなお生
641 じる国民の不利益に対する補償を定めたものであって、
642 公務員の違法行為や故意・過失の有無
643 に関わりなく、
644 結果に対する補償請求を認めており、
645 抑留又は拘禁された後、
646 結果として無罪
647 の裁判を受けた者に対し、
648 相応の補償をすることによって、
649 公平の要請を満たそうとするもの
650 である。
651
652
653 イ.最高裁判所は、
654 緊急逮捕され少年鑑別所に収容された後、
655 非行事実が認められないという理
656 由で不処分決定を受けた少年が行った刑事補償請求につき、
657 不処分決定は刑事訴訟法上の手続
658 とは性質を異にする少年審判の手続における決定であることなどを理由として刑事補償の対象
659 となる「無罪の裁判」には当たらないと判示した。
660
661
662 ウ.最高裁判所は、
663 抑留又は拘禁された後、
664 起訴されずに釈放された者は刑事補償の対象となら
665 ないが、
666 不起訴となった事実に基づく抑留又は拘禁であっても、
667 そのうちに実質上は無罪とな
668 った事実についての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは、
669 その部分の抑留及び
670 拘禁は刑事補償の対象となると解している。
671
672
673 1.ア○
674
675 イ○
676
677 ウ○
678
679 2.ア○
680
681 イ○
682
683 ウ×
684
685 3.ア○
686
687 イ×
688
689 ウ○
690
691 4.ア○
692
693 イ×
694
695 ウ×
696
697 5.ア×
698
699 イ○
700
701 ウ○
702
703 6.ア×
704
705 イ○
706
707 ウ×
708
709 7.ア×
710
711 イ×
712
713 ウ○
714
715 8.ア×
716
717 イ×
718
719 ウ×
720
721 〔第11問〕(配点:3)
722 法の支配に関する次のアからウまでの各記述について、
723 bの見解がaの見解の根拠となっている
724 場合には1を、
725 そうでない場合には2を選びなさい。
726
727 (解答欄は、
728 アからウの順に[No.21]から
729 [No.23])
730 ア.a.イギリスで20世紀までに成立した法の支配は、
731 制定法とコモン・ローを中心とした
732 「正規の法」による支配を意味しており、
733 裁判所による法の適用を保障することを要求し
734 ている。
735
736
737 b.イギリスでは、
738 17世紀の国会と国王との抗争を経て、
739 国会が主権を有するという観念
740 が確立された。
741
742 [No.21]
743 イ.a.19世紀後半のドイツにおいて採用されていた法治国家概念は、
744 今日では、
745 形式的法治
746 国家論であると批判されている。
747
748
749 b.19世紀後半のドイツにおいては、
750 法律の留保の下、
751 行政権が国民の権利を制限し、
752
753 は義務を課すには法律の根拠が必要とされたが、
754 法律がどのような内容を伴っているかは
755 問題とされなかった。
756
757 [No.22]
758 ウ.a.現在の立憲主義国家の多くは、
759 統治原理として法治主義を掲げる場合であっても、
760 その
761 内実は、
762 法の支配原理とほぼ同じ意味を持つようになっている。
763
764
765 b.現在の立憲主義国家の多くは、
766 国民主権原理を採用している。
767
768 [No.23]
769
770 - 6 -
771
772 〔第12問〕(配点:2)
773 天皇に関する次のアからウまでの各記述について、
774 正しいものには○、
775 誤っているものには×を
776 付した場合の組合せを、
777 後記1から8までの中から選びなさい。
778
779 (解答欄は、
780 [No.24])
781 ア.摂政は天皇の法定代理機関として、
782 天皇の名で国事行為を行うが、
783 摂政を置くのに天皇の同
784 意は必要ない。
785
786
787 イ.最高裁判所は、
788 天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であることを根拠に、
789 天皇には民事裁
790 判権は及ばないとした上で、
791 天皇を被告とする訴えは、
792 訴状を却下すべきであるとした。
793
794
795 ウ.天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、
796 総辞職をした
797 内閣が行う。
798
799
800 1.ア○
801
802 イ○
803
804 ウ○
805
806 2.ア○
807
808 イ○
809
810 ウ×
811
812 3.ア○
813
814 イ×
815
816 ウ○
817
818 4.ア○
819
820 イ×
821
822 ウ×
823
824 5.ア×
825
826 イ○
827
828 ウ○
829
830 6.ア×
831
832 イ○
833
834 ウ×
835
836 7.ア×
837
838 イ×
839
840 ウ○
841
842 8.ア×
843
844 イ×
845
846 ウ×
847
848 〔第13問〕(配点:2)
849 政党に関する次のアからウまでの各記述について、
850 正しいものには○、
851 誤っているものには×を
852 付した場合の組合せを、
853 後記1から8までの中から選びなさい。
854
855 (解答欄は、
856 [No.25])
857 ア.政党は、
858 議会制民主主義を支える上で重要な存在であるが、
859 憲法は政党に関する特別の規定
860 を置かず、
861 また、
862 現行法では、
863 公職選挙法、
864 政治資金規正法等の法律が、
865 それぞれの法律の目
866 的に応じて政党に関する定めを置いているにすぎない。
867
868
869 イ.政党助成法は、
870 国が政党に対し政党交付金による助成を行い、
871 その使途の報告等の措置を講
872 ずることで民主政治の健全な発展を図ろうとするものであるが、
873 助成の対象となる政党には一
874 定の議員数又は直近の国政選挙での得票数が必要とされるため、
875 既成政党が優遇されていると
876 の批判がある。
877
878
879 ウ.政党の名簿に基づいて選出された議員であっても、
880 全国民の代表であることにほかならない
881 から、
882 比例代表選出の国会議員が、
883 当該選挙時に名簿を届け出ていた他の政党に所属すること
884 になった場合であっても議員資格は失わない。
885
886
887 1.ア○
888
889 イ○
890
891 ウ○
892
893 2.ア○
894
895 イ○
896
897 ウ×
898
899 3.ア○
900
901 イ×
902
903 ウ○
904
905 4.ア○
906
907 イ×
908
909 ウ×
910
911 5.ア×
912
913 イ○
914
915 ウ○
916
917 6.ア×
918
919 イ○
920
921 ウ×
922
923 7.ア×
924
925 イ×
926
927 ウ○
928
929 8.ア×
930
931 イ×
932
933 ウ×
934
935 - 7 -
936
937 〔第14問〕(配点:3)
938 議院の権能に関する次のアからウまでの各記述について、
939 それぞれ正しい場合には1を、
940 誤って
941 いる場合には2を選びなさい。
942
943 (解答欄は、
944 アからウの順に[No.26]から[No.28])
945 ア.国政調査権には司法権の独立の要請からの制約があるところ、
946 司法に対する調査については、
947
948 裁判官に対して及ぼす影響力に十分配慮する必要があり、
949 裁判官の裁判活動に事実上重大な影
950 響を及ぼすような調査は許されないから、
951 現に裁判が係属中の事件につき裁判官の訴訟指揮、
952
953 裁判手続を対象とした調査は許されず、
954 行政監督目的に基づき、
955 裁判所で審理中の事件の事実
956 と同一事実について、
957 裁判と並行して行う調査も許されない。
958
959 [No.26]
960 イ.両議院は、
961 各々、
962 院内の秩序をみだした議員を懲罰することができ、
963 現行法上、
964 公開議場に
965 おける戒告、
966 公開議場における陳謝、
967 一定期間の登院停止及び除名の4種類の懲罰が規定され
968 ているところ、
969 懲罰は院内の秩序の維持に関連して議員に科される制裁であり、
970 議員の院外で
971 の行動は懲罰の対象とはならず、
972 議員が正当な理由なく召集に応じない場合であっても懲罰の
973 対象とはならない。
974
975 [No.27]
976 ウ.議院規則と国会法の関係についていずれが優位するかの対立の前提として、
977 院内手続準則に
978 つき国会法との競合的所管が認められるか争いがあるところ、
979 これを認めず院内手続準則は議
980 院規則の排他的所管と解する立場からは、
981 国会法所定の院内手続部分については、
982 違憲無効と
983 解するほかない。
984
985 [No.28]
986 〔第15問〕(配点:3)
987 司法権に関する次のアからウまでの各記述について、
988 それぞれ正しい場合には1を、
989 誤っている
990 場合には2を選びなさい。
991
992 (解答欄は、
993 アからウの順に[No.29]から[No.31])
994 ア.憲法第76条第1項にいう「司法権」には、
995 民事事件及び刑事事件の裁判権だけでなく、
996
997 政庁の公権力の行使に対する不服の争訟などの行政事件の裁判権も含まれると解されている。
998
999
1000 このような考え方は、
1001 フランス、
1002 ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国において採られてきた制度
1003 に由来する。
1004
1005 [No.29]
1006 イ.憲法第76条第2項前段は、
1007 「特別裁判所は、
1008 これを設置することができない。
1009
1010 」と規定す
1011 るところ、
1012 この「特別裁判所」とは、
1013 特別の事件について裁判するために、
1014 通常の裁判所の系
1015 列から独立して設けられる裁判機関をいう。
1016
1017 裁判官弾劾裁判所は、
1018 上記の意味の特別裁判所で
1019 あるが、
1020 憲法上の例外として、
1021 設置することが認められている。
1022
1023 [No.30]
1024 ウ.憲法第76条第2項後段は、
1025 「行政機関は、
1026 終審として裁判を行ふことができない。
1027
1028 」と規
1029 定するにとどまる。
1030
1031 そのため、
1032 行政機関が裁判所の裁判の前審として行政処分についての審査
1033 請求に対する裁決をすることは許されるし、
1034 裁決をした行政機関が適法に認定した事実は裁判
1035 所を無条件に拘束するという法律の規定を設けても、
1036 違憲とはならない。
1037
1038 [No.31]
1039
1040 - 8 -
1041
1042 〔第16問〕(配点:2)
1043 違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について、
1044 正しいものには○、
1045 誤っているものには
1046 ×を付した場合の組合せを、
1047 後記1から8までの中から選びなさい。
1048
1049 (解答欄は、
1050 [No.32])
1051 ア.憲法第81条は、
1052 立法及び行政行為に対する違憲審査権を、
1053 最高裁判所を終審とする司法裁
1054 判所に与えたものであって、
1055 同条の「処分」とは行政処分を意味し、
1056 裁判所による判決や決定
1057 は含まれない。
1058
1059
1060 イ.最高裁判所は、
1061 立法不作為により在外国民が選挙権を行使することができない場合に、
1062 立法
1063 不作為の違憲を理由とする国家賠償請求を認めるほか、
1064 次回の選挙において選挙権を行使する
1065 権利を有することの確認を求める訴えについても、
1066 公法上の法律関係に関する確認の訴えとし
1067 て適法であるとして、
1068 これを認めている。
1069
1070
1071 ウ.憲法と条約の効力関係につき憲法優位説を採った場合は、
1072 条約が憲法第81条に列挙されて
1073 いないこと、
1074 条約は外国との合意によって成立するという特殊性があることなどを踏まえても、
1075
1076 条約を違憲審査の対象から除外する立場は採り得ない。
1077
1078
1079 1.ア○
1080
1081 イ○
1082
1083 ウ○
1084
1085 2.ア○
1086
1087 イ○
1088
1089 ウ×
1090
1091 3.ア○
1092
1093 イ×
1094
1095 ウ○
1096
1097 4.ア○
1098
1099 イ×
1100
1101 ウ×
1102
1103 5.ア×
1104
1105 イ○
1106
1107 ウ○
1108
1109 6.ア×
1110
1111 イ○
1112
1113 ウ×
1114
1115 7.ア×
1116
1117 イ×
1118
1119 ウ○
1120
1121 8.ア×
1122
1123 イ×
1124
1125 ウ×
1126
1127 〔第17問〕(配点:2)
1128 予算の法的性質については、
1129 法律とは異なる独自の法形式とする見解(予算法形式説)と、
1130 法律
1131 の一種とする見解(予算法律説)がある。
1132
1133 これらの見解に関する次のアからウまでの各記述につい
1134 て、
1135 正しいものには○、
1136 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
1137 後記1から8までの中か
1138 ら選びなさい。
1139
1140 (解答欄は、
1141 [No.33])
1142 ア.予算法形式説に立つと、
1143 予算に対する国会の修正に制限は存しないと解することはできない。
1144
1145
1146 イ.予算法律説に立つと、
1147 予算の議決には原則として法律案の議決について定める憲法第59条
1148 第1項が適用され、
1149 この規定の「憲法に特別の定のある場合」として憲法第60条の衆議院の
1150 先議権と衆議院の優越が適用されると解される。
1151
1152
1153 ウ.予算措置を必要とする法律が成立したのにそれを執行するための予算が伴わないという事態
1154 は、
1155 予算法律説とは異なり、
1156 予算法形式説に立つと生じない。
1157
1158
1159 1.ア○
1160
1161 イ○
1162
1163 ウ○
1164
1165 2.ア○
1166
1167 イ○
1168
1169 ウ×
1170
1171 3.ア○
1172
1173 イ×
1174
1175 ウ○
1176
1177 4.ア○
1178
1179 イ×
1180
1181 ウ×
1182
1183 5.ア×
1184
1185 イ○
1186
1187 ウ○
1188
1189 6.ア×
1190
1191 イ○
1192
1193 ウ×
1194
1195 7.ア×
1196
1197 イ×
1198
1199 ウ○
1200
1201 8.ア×
1202
1203 イ×
1204
1205 ウ×
1206
1207 - 9 -
1208
1209 〔第18問〕(配点:3)
1210 次の対話は、
1211 地方自治に関する教授と学生の対話である。
1212
1213 教授の各質問に対する次のアからウま
1214 での学生の各回答について、
1215 それぞれ正しい場合には1を、
1216 誤っている場合には2を選びなさい。
1217
1218
1219 (解答欄は、
1220 アからウの順に[No.34]から[No.36])
1221 教授.地方公共団体が、
1222 住民に関係する施策に対する賛否を問う住民投票を実施した場合におい
1223 て、
1224 その地方公共団体の長がその投票の結果を尊重するものとする旨を定める条例が設けら
1225 れていた場合、
1226 その地方公共団体の長は、
1227 その住民投票の結果に従うべき法的な義務を負う
1228 でしょうか。
1229
1230
1231 ア.条例による住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると、
1232 間接民主制によって地方政治を行
1233 おうとする現行法の制度原理と整合しない結果を招来することになりかねないため、
1234 その地
1235 方公共団体の長は、
1236 その結果に従うべき法的な義務を負うものではありません。
1237
1238 [No.34]
1239 教授.条例によって罰則を設けることは、
1240 罪刑法定主義との関係で問題はないでしょうか。
1241
1242 また、
1243
1244 条例によって罰則を設けることができるとした場合、
1245 その罰則には、
1246 法律上、
1247 何らかの制限
1248 は課されているでしょうか。
1249
1250
1251 イ.条例は、
1252 住民の代表機関である地方公共団体の議会の議決によって成立する民主的な立法
1253 であり、
1254 実質的には法律に準ずるものといえますから、
1255 条例によって罰則を設けることはで
1256 きますし、
1257 その罰則には、
1258 法律上、
1259 特段の制限は課されていません。
1260
1261 [No.35]
1262 教授.最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、
1263 ある地域団体が憲法第93条第2項の「地方公共団
1264 体」に該当するには、
1265 法律で地方公共団体として取り扱われていれば足りるでしょうか。
1266
1267
1268 た、
1269 もしそれでは足りないとすれば、
1270 他にどのような要件を満たす必要があるでしょうか。
1271
1272
1273 ウ.その地域団体が法律で地方公共団体として取り扱われていることに加え、
1274 事実上住民が経
1275 済的文化的に密接な共同生活を営み、
1276 共同体意識を持っているという社会的基盤が存在する
1277 との要件を満たせば、
1278 「地方公共団体」に該当し、
1279 その他の要件までは必要ありません。
1280
1281
1282 [No.36]
1283 〔第19問〕(配点:3)
1284 条約に関する次のアからウまでの各記述について、
1285 それぞれ正しい場合には1を、
1286 誤っている場
1287 合には2を選びなさい。
1288
1289 (解答欄は、
1290 アからウの順に[No.37]から[No.39])
1291 ア.条約締結の承認には衆議院の優越が認められているところ、
1292 法律案の場合と同様に、
1293 参議院
1294 が、
1295 衆議院によって承認の議決がなされた条約を受け取った後、
1296 国会休会中の期間を除いて6
1297 0日以内に議決しないときは、
1298 衆議院は、
1299 参議院が否決したものとみなすことができる。
1300
1301 [No.
1302 37]
1303 イ.衆議院が承認の議決をした条約を参議院が否決した場合、
1304 参議院は、
1305 衆議院に両院協議会を
1306 求めなければならないが、
1307 条約締結の承認には衆議院の優越が認められていることから、
1308 衆議
1309 院はその請求を拒むことができる。
1310
1311 [No.38]
1312 ウ.条約の締結は内閣の権限であるが、
1313 事前に国会の承認を求めたのに得られなかった条約を内
1314 閣が締結することはできず、
1315 また、
1316 事後に国会の承認を得られなかった条約は国内法的にその
1317 効力を有しない。
1318
1319 [No.39]
1320
1321 - 10 -
1322
1323 〔第20問〕(配点:2)
1324 日本国憲法の改正に関する次のアからウまでの各記述について、
1325 正しいものには○、
1326 誤っている
1327 ものには×を付した場合の組合せを、
1328 後記1から8までの中から選びなさい。
1329
1330 (解答欄は、
1331 [No.
1332 40])
1333 ア.憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、
1334 国会法によれば、
1335 憲法改正原案の発議は、
1336
1337 議院においては議員100人以上、
1338 参議院においては議員50人以上の賛成を要することとさ
1339 れ、
1340 法律案を発議する場合よりも、
1341 賛成議員数が加重されている。
1342
1343
1344 イ.憲法改正には、
1345 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票による国民の承認が
1346 必要とされており、
1347 その重要性に鑑み、
1348 国民投票に関し異議がある投票人は、
1349 最高裁判所にの
1350 み訴訟を提起することができる。
1351
1352
1353 ウ.国民投票において、
1354 投票率が50パーセントに満たなかった場合には、
1355 投票総数の2分の1
1356 を超える賛成があったとしても、
1357 主権者たる国民の承認があったとは認め難いことから、
1358 その
1359 国民投票は成立せず、
1360 国民の承認を得られなかったものとなることが法律上規定されている。
1361
1362
1363 1.ア○
1364
1365 イ○
1366
1367 ウ○
1368
1369 2.ア○
1370
1371 イ○
1372
1373 ウ×
1374
1375 3.ア○
1376
1377 イ×
1378
1379 ウ○
1380
1381 4.ア○
1382
1383 イ×
1384
1385 ウ×
1386
1387 5.ア×
1388
1389 イ○
1390
1391 ウ○
1392
1393 6.ア×
1394
1395 イ○
1396
1397 ウ×
1398
1399 7.ア×
1400
1401 イ×
1402
1403 ウ○
1404
1405 8.ア×
1406
1407 イ×
1408
1409 ウ×
1410
1411 - 11 -
1412
1413