1 - 1 -
2 短答式試験問題集
3 [憲法・行政法]
4 - 2 -
5 [憲法]
6 〔第1問〕(配点:3)
7 次の対話は、
8
9 刑事収容施設被収容者に対する人権の制約に関する教授と学生の対話である。
10
11
12
13 教授
14 の各質問に対する次のアからウまでの学生の各回答について、
15
16 それぞれ正しい場合には1を、
17
18 誤っ
19 ている場合には2を選びなさい。
20
21
22
23 (解答欄は、
24
25 アからウの順に[No.1]から[No.3])
26 教授.まず、
27
28 刑事収容施設内における被収容者の喫煙の自由が認められるか否かについて伺いま
29 す。
30
31
32
33 最高裁判所は、
34
35 未決勾留による被拘禁者の喫煙を制限することの合憲性が争われた事件
36 の判決(最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決、
37
38 民集24巻10号1410頁)にお
39 いて、
40
41 どのような判断をしていますか。
42
43
44
45
46 ア.たばこは単なる嗜好品であることからも、
47
48 喫煙の自由が憲法第13条の保障する基本的人
49 権に含まれるものではないことを明示し、
50
51 施設内における喫煙制限の措置は、
52
53 そもそも憲法
54 上の権利を制約するものではないとしています。
55
56
57
58 [No.1]
59 教授.次に、
60
61 新聞紙等の閲読について伺います。
62
63
64
65 最高裁判所は、
66
67 未決勾留による被拘禁者の新聞
68 紙の閲読を制限することの合憲性が争われた事件の判決(最高裁判所昭和58年6月22日
69 大法廷判決、
70
71 民集37巻5号793頁)において、
72
73 新聞紙等を閲読する自由の制限が認めら
74 れるか否かを審査するに当たり、
75
76 いかなる判断枠組みを示していますか。
77
78
79
80
81 イ.被拘禁者の新聞紙や図書等を閲読する自由の制限が許されるためには、
82
83 その閲読を許すこ
84 とにより施設内の規律及び秩序を維持する上で放置できない程度の障害が生じる相当の蓋然
85 性があると認められることが必要であるとしています。
86
87
88
89 [No.2]
90 教授.では、
91
92 信書の発信をめぐってはどうでしょうか。
93
94
95
96 最高裁判所は、
97
98 受刑者による親族以外へ
99 の信書の発信を不許可としたことの合憲性が争われた事件の判決(最高裁判所平成18年3
100 月23日第一小法廷判決、
101
102 集民219号947頁)において、
103
104 いかなる結論を出しているの
105 かについて説明してください。
106
107
108
109
110 ウ.受刑者による親族でない者との間の信書の発受は、
111
112 受刑者の身柄の確保、
113
114 受刑者の改善、
115
116
117 更生の点において障害が生じる一般的、
118
119 抽象的おそれがあることから、
120
121 刑務所長が信書の発
122 信を不許可としたことは違憲ではないとしています。
123
124
125
126 [No.3]
127 - 3 -
128 〔第2問〕(配点:3)
129 憲法第19条に関する次のアからウまでの各記述について、
130
131 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
132
133
134 それぞれ正しい場合には1を、
135
136 誤っている場合には2を選びなさい。
137
138
139
140 (解答欄は、
141
142 アからウの順に
143 [No.4]から[No.6])
144 ア.政治的活動が直ちに労働組合の目的の範囲外であるとすることはできないが、
145
146 選挙において
147 どの政党又はどの候補者を支持するかは、
148
149 投票の自由と表裏をなすものとして、
150
151 組合員各人が
152 自主的に決定すべき事柄であるから、
153
154 労働組合が組合員に対して、
155
156 組合出身の立候補者の選挙
157 運動の応援のために臨時組合費の負担を強制することは許されない。
158
159
160
161 [No.4]
162 イ.職務上の命令に従って、
163
164 卒業式等の式典において国歌斉唱の際に起立斉唱する行為は、
165
166 特定
167 の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価すべきであり、
168
169 個人
170 の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることになるから、
171
172 公立
173 高校の教諭に対して卒業式の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる校長の職
174 務命令は、
175
176 思想及び良心の自由を間接的に制約するものである。
177
178
179
180 [No.5]
181 ウ.税理士会が強制加入団体であり、
182
183 その会員には、
184
185 様々の思想・信条及び主義・主張を有する
186 者が存在することが当然に予定されているから、
187
188 税理士会の活動の範囲にも、
189
190 税理士会の活動
191 への会員の協力義務にも、
192
193 限界があり、
194
195 政党など政治資金規正法上の政治団体に対する金員の
196 寄付は、
197
198 その寄付が税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであった場合を
199 除き、
200
201 税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。
202
203
204
205 [No.6]
206 〔第3問〕(配点:2)
207 憲法第20条に関する次のアからウまでの各記述について、
208
209 最高裁判所の判例の趣旨に照らして、
210
211
212 正しいものには○、
213
214 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
215
216 後記1から8までの中から選
217 びなさい。
218
219
220
221 (解答欄は、
222
223 [No.7])
224 ア.公立学校において、
225
226 学生の信仰について調査やせん索を行い、
227
228 宗教を序列化して別段の取扱
229 いをすることは許されない。
230
231
232
233 したがって、
234
235 公立学校の学生が信仰上の理由により剣道実技の履
236 修を拒否する場合、
237
238 その理由の当否を判断するために、
239
240 学校が宗教上の信条と履修拒否との合
241 理的関連性が認められるかどうかを確認するための調査をすることは、
242
243 公教育の宗教的中立性
244 に反する。
245
246
247
248
249 イ.憲法第20条第1項前段、
250
251 同条第2項の趣旨に照らせば、
252
253 宗教上の人格権の一内容として、
254
255
256 静謐な環境の下で信仰生活を送る利益が保障される。
257
258
259
260 私的団体が殉職した自衛官を遺族の意思
261 に反して神社に合祀申請した行為は、
262
263 遺族の信仰生活の静謐を害するが、
264
265 その侵害の態様や程
266 度が社会的に許容し得る限度を超えておらず、
267
268 遺族の法的利益が侵害されたとはいえない。
269
270
271
272
273 ウ.国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が、
274
275 政教分離原則に反す
276 るか否かを判断するに当たっては、
277
278 当該宗教的施設の性格、
279
280 当該土地が無償で当該施設の敷地
281 としての用に供されるに至った経緯、
282
283 当該無償提供の態様等の客観的な事情を総合的に考慮し
284 て判断すべきであるが、
285
286 これらに対する一般人の評価等の主観的な事情については、
287
288 判断の基
289 礎とすべきでない。
290
291
292
293
294 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
295 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
296 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
297 - 4 -
298 〔第4問〕(配点:2)
299 報道の自由や取材の自由に関する次のアからウまでの各記述について、
300
301 最高裁判所の判例の趣旨
302 に照らして、
303
304 正しいものには○、
305
306 誤っているものには×を付した場合の組合せを、
307
308 後記1から8ま
309 での中から選びなさい。
310
311
312
313 (解答欄は、
314
315 [No.8])
316 ア.報道機関の報道は、
317
318 民主主義社会において、
319
320 国民が国政に関与するにつき、
321
322 重要な判断の資
323 料を提供し、
324
325 国民の知る権利に奉仕するものであるから、
326
327 事実の報道の自由は、
328
329 思想の表明の
330 自由と並んで、
331
332 表現の自由を規定した憲法第21条の保障の下にあり、
333
334 このような報道機関の
335 報道が正しい内容を持つためには、
336
337 報道のための取材の自由も、
338
339 憲法第21条によって報道の
340 自由と同程度に保障される。
341
342
343
344
345 イ.報道機関の取材結果に対する裁判所の提出命令の可否は、
346
347 刑事手続の対象犯罪の性質、
348
349 態様、
350
351
352 軽重及び取材結果の証拠としての価値、
353
354 ひいては、
355
356 公正な刑事裁判を実現するに当たっての必
357 要性の有無と、
358
359 取材結果の提出によって報道機関の取材の自由が妨げられる程度及びこれが報
360 道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決するが、
361
362 捜査機関が主体とな
363 って行う取材結果に対する差押の可否は、
364
365 捜査機関と裁判所との性格の違いから、
366
367 より慎重な
368 検討が求められるため、
369
370 このような比較衡量で決することはできない。
371
372
373
374
375 ウ.報道機関の関係者は、
376
377 民事訴訟において取材源に係る証言を求められた場合、
378
379 当該報道が公
380 共の利益に関するものであって、
381
382 その取材の手段、
383
384 方法が一般の刑罰法令に触れるとか、
385
386 取材
387 源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、
388
389 しかも、
390
391 当該民事事件
392 が社会的意義や影響のある重大な事件であるため、
393
394 当該取材源の秘密の社会的価値を考慮して
395 もなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、
396
397 そのために当該証言を得ることが必要不可欠で
398 あるといった事情が認められないのであれば、
399
400 原則として、
401
402 当該証言を拒絶できる。
403
404
405
406
407 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
408 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
409 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
410 〔第5問〕(配点:3)
411 教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、
412
413 bの見解がaの見解の根拠とな
414 っている場合には1を、
415
416 そうでない場合には2を選びなさい。
417
418
419
420 (解答欄は、
421
422 アからウの順に[No.
423 9]から[No.11])
424 ア.a.教育行政機関は、
425
426 法律の授権に基づいて、
427
428 公教育における教育の内容及び方法について
429 決定権能を有する。
430
431
432
433
434 b.国民全体の教育意思は、
435
436 憲法の採用する議会制民主主義の下においては、
437
438 国会の法律制
439 定を通じて具体化されるべきものである。
440
441
442
443 [No.9]
444 イ.a.高等学校における教育の目的を達成するためには、
445
446 高等学校の教師に教育の具体的内容
447 及び方法についての裁量を広く認めるべきである。
448
449
450
451
452 b.高等学校において、
453
454 生徒の側には、
455
456 教師の教育内容を批判する十分な能力は備わってお
457 らず、
458
459 国が教育の一定水準を維持する必要がある。
460
461
462
463 [No.10]
464 ウ.a.憲法第26条第2項後段は、
465
466 義務教育は無償とするとしているところ、
467
468 当然に国が一切
469 の費用を負担しなければならないとはいえないから、
470
471 その無償の範囲は授業料であると解
472 される。
473
474
475
476
477 b.義務教育は単なる国家的要請ではなく、
478
479 親が本来有している子女を教育すべき義務を全
480 うさせようとする趣旨によるものである。
481
482
483
484 [No.11]
485 - 5 -
486 〔第6問〕(配点:2)
487 刑事補償請求権に関する次のアからウまでの各記述について、
488
489 正しいものには○、
490
491 誤っているも
492 のには×を付した場合の組合せを、
493
494 後記1から8までの中から選びなさい。
495
496
497
498 (解答欄は、
499
500 [No.
501 12])
502 ア.刑事補償請求制度は、
503
504 憲法第31条以下の刑事手続に関する諸権利の保障によってもなお生
505 じる国民の不利益に対する補償を定めたものであって、
506
507 公務員の違法行為や故意・過失の有無
508 に関わりなく、
509
510 結果に対する補償請求を認めており、
511
512 抑留又は拘禁された後、
513
514 結果として無罪
515 の裁判を受けた者に対し、
516
517 相応の補償をすることによって、
518
519 公平の要請を満たそうとするもの
520 である。
521
522
523
524
525 イ.最高裁判所は、
526
527 緊急逮捕され少年鑑別所に収容された後、
528
529 非行事実が認められないという理
530 由で不処分決定を受けた少年が行った刑事補償請求につき、
531
532 不処分決定は刑事訴訟法上の手続
533 とは性質を異にする少年審判の手続における決定であることなどを理由として刑事補償の対象
534 となる「無罪の裁判」には当たらないと判示した。
535
536
537
538
539 ウ.最高裁判所は、
540
541 抑留又は拘禁された後、
542
543 起訴されずに釈放された者は刑事補償の対象となら
544 ないが、
545
546 不起訴となった事実に基づく抑留又は拘禁であっても、
547
548 そのうちに実質上は無罪とな
549 った事実についての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは、
550
551 その部分の抑留及び
552 拘禁は刑事補償の対象となると解している。
553
554
555
556
557 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
558 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
559 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
560 〔第7問〕(配点:3)
561 法の支配に関する次のアからウまでの各記述について、
562
563 bの見解がaの見解の根拠となっている
564 場合には1を、
565
566 そうでない場合には2を選びなさい。
567
568
569
570 (解答欄は、
571
572 アからウの順に[No.13]から
573 [No.15])
574 ア.a.イギリスで20世紀までに成立した法の支配は、
575
576 制定法とコモン・ローを中心とした
577 「正規の法」による支配を意味しており、
578
579 裁判所による法の適用を保障することを要求し
580 ている。
581
582
583
584
585 b.イギリスでは、
586
587 17世紀の国会と国王との抗争を経て、
588
589 国会が主権を有するという観念
590 が確立された。
591
592
593
594 [No.13]
595 イ.a.19世紀後半のドイツにおいて採用されていた法治国家概念は、
596
597 今日では、
598
599 形式的法治
600 国家論であると批判されている。
601
602
603
604
605 b.19世紀後半のドイツにおいては、
606
607 法律の留保の下、
608
609 行政権が国民の権利を制限し、
610
611
612 は義務を課すには法律の根拠が必要とされたが、
613
614 法律がどのような内容を伴っているかは
615 問題とされなかった。
616
617
618
619 [No.14]
620 ウ.a.現在の立憲主義国家の多くは、
621
622 統治原理として法治主義を掲げる場合であっても、
623
624 その
625 内実は、
626
627 法の支配原理とほぼ同じ意味を持つようになっている。
628
629
630
631
632 b.現在の立憲主義国家の多くは、
633
634 国民主権原理を採用している。
635
636
637
638 [No.15]
639 - 6 -
640 〔第8問〕(配点:2)
641 憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について、
642
643 正しいものには○、
644
645 誤っているものに
646 は×を付した場合の組合せを、
647
648 後記1から8までの中から選びなさい。
649
650
651
652 (解答欄は、
653
654 [No.16])
655 ア.憲法第9条第1項について、
656
657 国際紛争を解決するための戦争を放棄したものであり、
658
659 自衛戦
660 争を放棄したものではないとの考え方に立った場合、
661
662 同条第2項後段について、
663
664 交戦権は否認
665 されていると解することはできない。
666
667
668
669
670 イ.判例によれば、
671
672 憲法第9条は、
673
674 私法上の行為の効力を直接規律することを目的とした規定で
675 はないため、
676
677 国の私法上の行為については、
678
679 実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わり
680 がないといえるような特段の事情があったとしても、
681
682 同条が直接適用されることはない。
683
684
685
686
687 ウ.アメリカ合衆国軍隊の駐留を合憲と解する考え方として、
688
689 憲法第9条第2項の「戦力」とは、
690
691
692 日本が指揮権、
693
694 管理権を行使し得る戦力を意味し、
695
696 外国の軍隊はこれに当たらないとするもの
697 があり、
698
699 最高裁判所は、
700
701 この考え方を採用している。
702
703
704
705
706 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
707 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
708 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
709 〔第9問〕(配点:3)
710 国会の運営に関する次のアからウまでの各記述について、
711
712 それぞれ正しい場合には1を、
713
714 誤って
715 いる場合には2を選びなさい。
716
717
718
719 (解答欄は、
720
721 アからウの順に[No.17]から[No.19])
722 ア.衆議院が可決し参議院に送付された議案について、
723
724 参議院が審議中に衆議院が解散した場合、
725
726
727 その議案は参議院で継続審査に付されることにより廃案とならず、
728
729 次の会期において参議院で
730 可決されれば成立する。
731
732
733
734 [No.17]
735 イ.両議院の会議は公開が原則であるが、
736
737 出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密
738 会を開くことができる。
739
740
741
742 秘密会では傍聴及び報道が制限され、
743
744 会議の記録も公表されることは
745 ない。
746
747
748
749 [No.18]
750 ウ.内閣は、
751
752 国会閉会後に緊急の必要が生じた場合、
753
754 臨時会を召集することができる。
755
756
757
758 また、
759
760
761 ずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、
762
763 内閣は、
764
765 臨時会の召集を決定しなけれ
766 ばならない。
767
768
769
770 [No.19]
771 〔第10問〕(配点:2)
772 違憲審査に関する次のアからウまでの各記述について、
773
774 正しいものには○、
775
776 誤っているものには
777 ×を付した場合の組合せを、
778
779 後記1から8までの中から選びなさい。
780
781
782
783 (解答欄は、
784
785 [No.20])
786 ア.憲法第81条は、
787
788 立法及び行政行為に対する違憲審査権を、
789
790 最高裁判所を終審とする司法裁
791 判所に与えたものであって、
792
793 同条の「処分」とは行政処分を意味し、
794
795 裁判所による判決や決定
796 は含まれない。
797
798
799
800
801 イ.最高裁判所は、
802
803 立法不作為により在外国民が選挙権を行使することができない場合に、
804
805 立法
806 不作為の違憲を理由とする国家賠償請求を認めるほか、
807
808 次回の選挙において選挙権を行使する
809 権利を有することの確認を求める訴えについても、
810
811 公法上の法律関係に関する確認の訴えとし
812 て適法であるとして、
813
814 これを認めている。
815
816
817
818
819 ウ.憲法と条約の効力関係につき憲法優位説を採った場合は、
820
821 条約が憲法第81条に列挙されて
822 いないこと、
823
824 条約は外国との合意によって成立するという特殊性があることなどを踏まえても、
825
826
827 条約を違憲審査の対象から除外する立場は採り得ない。
828
829
830
831
832 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
833 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
834 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
835 - 7 -
836 〔第11問〕(配点:3)
837 次の対話は、
838
839 地方自治に関する教授と学生の対話である。
840
841
842
843 教授の各質問に対する次のアからウま
844 での学生の各回答について、
845
846 それぞれ正しい場合には1を、
847
848 誤っている場合には2を選びなさい。
849
850
851
852
853 (解答欄は、
854
855 アからウの順に[No.21]から[No.23])
856 教授.地方公共団体が、
857
858 住民に関係する施策に対する賛否を問う住民投票を実施した場合におい
859 て、
860
861 その地方公共団体の長がその投票の結果を尊重するものとする旨を定める条例が設けら
862 れていた場合、
863
864 その地方公共団体の長は、
865
866 その住民投票の結果に従うべき法的な義務を負う
867 でしょうか。
868
869
870
871
872 ア.条例による住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると、
873
874 間接民主制によって地方政治を行
875 おうとする現行法の制度原理と整合しない結果を招来することになりかねないため、
876
877 その地
878 方公共団体の長は、
879
880 その結果に従うべき法的な義務を負うものではありません。
881
882
883
884 [No.21]
885 教授.条例によって罰則を設けることは、
886
887 罪刑法定主義との関係で問題はないでしょうか。
888
889
890
891 また、
892
893
894 条例によって罰則を設けることができるとした場合、
895
896 その罰則には、
897
898 法律上、
899
900 何らかの制限
901 は課されているでしょうか。
902
903
904
905
906 イ.条例は、
907
908 住民の代表機関である地方公共団体の議会の議決によって成立する民主的な立法
909 であり、
910
911 実質的には法律に準ずるものといえますから、
912
913 条例によって罰則を設けることはで
914 きますし、
915
916 その罰則には、
917
918 法律上、
919
920 特段の制限は課されていません。
921
922
923
924 [No.22]
925 教授.最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、
926
927 ある地域団体が憲法第93条第2項の「地方公共団
928 体」に該当するには、
929
930 法律で地方公共団体として取り扱われていれば足りるでしょうか。
931
932
933
934
935 た、
936
937 もしそれでは足りないとすれば、
938
939 他にどのような要件を満たす必要があるでしょうか。
940
941
942
943
944 ウ.その地域団体が法律で地方公共団体として取り扱われていることに加え、
945
946 事実上住民が経
947 済的文化的に密接な共同生活を営み、
948
949 共同体意識を持っているという社会的基盤が存在する
950 との要件を満たせば、
951
952 「地方公共団体」に該当し、
953
954 その他の要件までは必要ありません。
955
956
957
958
959 [No.23]
960 - 8 -
961 〔第12問〕(配点:2)
962 日本国憲法の改正に関する次のアからウまでの各記述について、
963
964 正しいものには○、
965
966 誤っている
967 ものには×を付した場合の組合せを、
968
969 後記1から8までの中から選びなさい。
970
971
972
973 (解答欄は、
974
975 [No.
976 24])
977 ア.憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、
978
979 国会法によれば、
980
981 憲法改正原案の発議は、
982
983
984 議院においては議員100人以上、
985
986 参議院においては議員50人以上の賛成を要することとさ
987 れ、
988
989 法律案を発議する場合よりも、
990
991 賛成議員数が加重されている。
992
993
994
995
996 イ.憲法改正には、
997
998 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票による国民の承認が
999 必要とされており、
1000
1001 その重要性に鑑み、
1002
1003 国民投票に関し異議がある投票人は、
1004
1005 最高裁判所にの
1006 み訴訟を提起することができる。
1007
1008
1009
1010
1011 ウ.国民投票において、
1012
1013 投票率が50パーセントに満たなかった場合には、
1014
1015 投票総数の2分の1
1016 を超える賛成があったとしても、
1017
1018 主権者たる国民の承認があったとは認め難いことから、
1019
1020 その
1021 国民投票は成立せず、
1022
1023 国民の承認を得られなかったものとなることが法律上規定されている。
1024
1025
1026
1027
1028 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
1029 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
1030 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
1031 - 9 -
1032 [行政法]
1033 〔第13問〕(配点:2)
1034 行政上の法律関係に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからウまでの【 】内の各記
1035 述について、
1036
1037 最高裁判所の判例に照らし、
1038
1039 正しいものに○、
1040
1041 誤っているものに×を付した場合の組
1042 合せを、
1043
1044 後記1から8までの中から選びなさい。
1045
1046
1047
1048 (解答欄は、
1049
1050 [25])
1051 教員:行政上の法律関係については、
1052
1053 民事法の規定がどこまで適用されるかが問題となりますね。
1054
1055
1056
1057
1058 学生:例えば、
1059
1060 (ア)【国税滞納処分による差押えについては、
1061
1062 国家が権力的手段をもって強制
1063 的に行うもので、
1064
1065 対等な私人間の経済取引とはその本質を異にするため、
1066
1067 私経済上の取引の
1068 安全を保障する規定である民法第177条は適用されません。
1069
1070
1071
1072
1073 教員:公営住宅の使用関係についても議論がありますね。
1074
1075
1076
1077
1078 学生:(イ)【公営住宅の使用関係については、
1079
1080 基本的に私人間の家屋賃貸借関係と異なるとこ
1081 ろはないため、
1082
1083 公営住宅法及びこれに基づく条例に特別の定めがない限り、
1084
1085 原則として民法
1086 及び借地借家法が適用されます。
1087
1088
1089
1090
1091 教員:会計法第30条については、
1092
1093 国を当事者とする公法上の金銭債権に限って適用されるとの
1094 見解もありますが、
1095
1096 判例はどう言っていますか。
1097
1098
1099
1100
1101 学生:(ウ)【会計法第30条は、
1102
1103 国の権利義務を早期に決済する必要があるなど主として行政
1104 上の便宜を考慮した規定であるとして、
1105
1106 国の安全配慮義務違反を理由とする国家公務員の国
1107 に対する損害賠償請求権についても同条所定の消滅時効期間の適用を認めました。
1108
1109
1110
1111
1112 (参照条文)会計法
1113 第30条 金銭の給付を目的とする国の権利で、
1114
1115 時効に関し他の法律に規定がないものは、
1116
1117
1118 れを行使することができる時から5年間行使しないときは、
1119
1120 時効によつて消滅する。
1121
1122
1123
1124 国に対
1125 する権利で、
1126
1127 金銭の給付を目的とするものについても、
1128
1129 また同様とする。
1130
1131
1132
1133
1134 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
1135 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
1136 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
1137 〔第14問〕(配点:2)
1138 行政処分に関する次のアからウまでの各記述について、
1139
1140 最高裁判所の判例に照らし、
1141
1142 正しいもの
1143 に○、
1144
1145 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1146
1147 後記1から8までの中から選びなさい。
1148
1149
1150
1151 (解
1152 答欄は、
1153
1154 [26])
1155 ア.母がした子の住民票作成の申出に対し、
1156
1157 市町村長が住民票を作成しない旨の応答をすること
1158 は、
1159
1160 母又は子の権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものであるから、
1161
1162 行政事件訴
1163 訟法第3条第2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たる。
1164
1165
1166
1167
1168 イ.国土交通大臣が一級建築士免許取消処分をする場合、
1169
1170 建築士に対する懲戒に係る処分基準が
1171 公表されているのであれば、
1172
1173 当該処分の通知書において、
1174
1175 同処分基準の適用関係を全く示さな
1176 かったとしても、
1177
1178 行政手続法上の理由の提示として不足することはない。
1179
1180
1181
1182
1183 ウ.母体保護法に基づき人工妊娠中絶手術を行うことができる医師に指定する処分を受けた開業
1184 医が、
1185
1186 当該処分後に虚偽の出生証明書を作成して罰金刑を受けたとしても、
1187
1188 処分の撤回につい
1189 て法令に直接明文の規定がない限り、
1190
1191 当該処分が撤回されることはない。
1192
1193
1194
1195
1196 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
1197 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
1198 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
1199 - 10 -
1200 〔第15問〕(配点:3)
1201 不利益処分の手続に関する次のアからエまでの各記述について、
1202
1203 行政手続法に照らし、
1204
1205 それぞれ
1206 正しい場合には1を、
1207
1208 誤っている場合には2を選びなさい。
1209
1210
1211
1212 (解答欄は、
1213
1214 アからエの順に[27]
1215 から[30])
1216 ア.不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は、
1217
1218 聴聞の通知があった時から聴
1219 聞が終結する時までの間、
1220
1221 行政庁に対し、
1222
1223 当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲
1224 覧を求めることができる。
1225
1226
1227
1228 [27]
1229 イ.行政庁は、
1230
1231 金銭の給付決定を取り消す不利益処分をしようとする場合には、
1232
1233 意見陳述のため
1234 の手続を執る必要はない。
1235
1236
1237
1238 [28]
1239 ウ.聴聞の通知を受けた当事者は、
1240
1241 聴聞の期日への出頭に代えて、
1242
1243 主宰者に対し、
1244
1245 聴聞の期日ま
1246 でに陳述書を提出することができる。
1247
1248
1249
1250 [29]
1251 エ.法令上必要とされる資格がなかったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益
1252 処分をする行政庁は、
1253
1254 当該処分の名あて人の求めがあったときに、
1255
1256 当該処分の理由を示せば足
1257 りる。
1258
1259
1260
1261 [30]
1262 〔第16問〕(配点:3)
1263 行政裁量に関する次のアからエまでの各記述について、
1264
1265 最高裁判所の判例に照らし、
1266
1267 それぞれ正
1268 しい場合には1を、
1269
1270 誤っている場合には2を選びなさい。
1271
1272
1273
1274 (解答欄は、
1275
1276 アからエの順に[31]か
1277 ら[34])
1278 ア.厚生労働大臣が、
1279
1280 生活保護法に基づいて定める保護の基準中の老齢加算に係る部分の改定に
1281 際し、
1282
1283 最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別な需要が存在するといえ
1284 るか否かを判断するに当たっては、
1285
1286 同大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認め
1287 られる。
1288
1289
1290
1291 [31]
1292 イ.収用委員会には、
1293
1294 土地収用法に基づく権利取得裁決において損失補償について裁決するに際
1295 し、
1296
1297 補償の範囲及びその額の決定に当たって専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認め
1298 られる。
1299
1300
1301
1302 [32]
1303 ウ.公有水面埋立法第4条第1項第1号が定める要件に適合するとした都道府県知事の判断に違
1304 法があるか否かに関する裁判所の審査は、
1305
1306 専門技術的な知見に基づいてされた当該知事の判断
1307 に不合理な点があるか否かという観点から行われる。
1308
1309
1310
1311 [33]
1312 エ.公有水面埋立法第4条第1項第2号が定める要件に適合するとした都道府県知事の判断に違
1313 法があるか否かに関する裁判所の審査は、
1314
1315 専門技術的な知見に基づいてされた当該知事の判断
1316 に不合理な点があるか否かという観点から行われる。
1317
1318
1319
1320 [34]
1321 (参照条文)公有水面埋立法
1322 第4条 都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ
1323 免許ヲ為スコトヲ得ズ
1324 一 国土利用上適正且合理的ナルコト
1325 二 其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト
1326 三〜六 (略)
1327 2、
1328
1329 3 (略)
1330 - 11 -
1331 〔第17問〕(配点:3)
1332 行政指導に関する次のアからエまでの各記述について、
1333
1334 行政手続法に照らし、
1335
1336 それぞれ正しい場
1337 合には1を、
1338
1339 誤っている場合には2を選びなさい。
1340
1341
1342
1343 (解答欄は、
1344
1345 アからエの順に[35]から[
1346 38])
1347 ア.行政機関は、
1348
1349 文書による行政指導に従わなかった相手方に対し、
1350
1351 再度、
1352
1353 口頭で同一内容の行
1354 政指導をした場合において、
1355
1356 当該相手方から、
1357
1358 確認のために、
1359
1360 当該口頭による行政指導の趣旨
1361 及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、
1362
1363 原則として、
1364
1365 当該書面を交
1366 付しなければならない。
1367
1368
1369
1370 [35]
1371 イ.国の行政機関が地方公共団体に対して行う行政指導には、
1372
1373 行政手続法の規定は適用されない。
1374
1375
1376
1377
1378 [36]
1379 ウ.何人も、
1380
1381 法令に違反する事実があり、
1382
1383 その是正のためにされるべき行政指導がされていない
1384 と思料するときは、
1385
1386 当該行政指導の根拠となる規定が法律に置かれていないとしても、
1387
1388 当該行
1389 政指導をする権限を有する行政機関に対し、
1390
1391 当該行政指導をすることを求めることができる。
1392
1393
1394
1395
1396 [37]
1397 エ.行政指導指針を定めるに当たっては、
1398
1399 その公表がされるか否かにかかわらず、
1400
1401 原則として、
1402
1403
1404 行政手続法所定の意見公募手続を経なければならない。
1405
1406
1407
1408 [38]
1409 〔第18問〕(配点:2)
1410 行政契約に関する次のアからウまでの各記述について、
1411
1412 法令又は最高裁判所の判例に照らし、
1413
1414
1415 しいものに〇、
1416
1417 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1418
1419 後記1から8までの中から選びなさ
1420 い。
1421
1422
1423
1424 (解答欄は、
1425
1426 [39])
1427 ア.地方公共団体が債務を負担する契約を締結する場合、
1428
1429 予算が議会で議決されていれば足り、
1430
1431
1432 契約の締結自体について議会の議決が必要とされることはない。
1433
1434
1435
1436
1437 イ.産業廃棄物の処分業者が、
1438
1439 公害防止協定において、
1440
1441 協定の相手方である町に対し、
1442
1443 その事業
1444 や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、
1445
1446 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく
1447 都道府県知事の許可に期限を付するに等しいため、
1448
1449 同法の趣旨に反する。
1450
1451
1452
1453
1454 ウ.給水契約の申込みが適正かつ合理的な供給計画によっては対応することができないものであ
1455 る場合には、
1456
1457 水道事業者は、
1458
1459 水道法第15条第1項にいう「正当の理由」があるものとして、
1460
1461
1462 これを拒むことが許される。
1463
1464
1465
1466
1467 (参照条文)水道法
1468 第15条 水道事業者は、
1469
1470 事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受
1471 けたときは、
1472
1473 正当の理由がなければ、
1474
1475 これを拒んではならない。
1476
1477
1478
1479
1480 2、
1481
1482 3 (略)
1483 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
1484 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
1485 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
1486 - 12 -
1487 〔第19問〕(配点:2)
1488 訴えの利益に関する次のアからウまでの各記述について、
1489
1490 最高裁判所の判例に照らし、
1491
1492 正しいも
1493 のに○、
1494
1495 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1496
1497 後記1から8までの中から選びなさい。
1498
1499
1500
1501
1502 (解答欄は、
1503
1504 [40])
1505 ア.市街化区域内にある土地を開発区域として都市計画法第29条による開発許可を受けた開発
1506 行為に関する工事が完了し、
1507
1508 当該工事の検査済証の交付がされた後においても、
1509
1510 予定建築物に
1511 ついていまだ建築確認がされていないときは、
1512
1513 当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われ
1514 ない。
1515
1516
1517
1518
1519 イ.保安林指定解除処分の取消訴訟係属中に代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消さ
1520 れ、
1521
1522 その防止上からは保安林の存続の必要性がなくなったとしても、
1523
1524 そのような事情は、
1525
1526 事情
1527 判決に関する規定の適用に際して考慮されるべき事柄であって、
1528
1529 当該解除処分の取消しを求め
1530 る訴えの利益を消滅させるものではない。
1531
1532
1533
1534
1535 ウ.自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり、
1536
1537 一般運転者として扱われ、
1538
1539 優良運転者であ
1540 る旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、
1541
1542 上記記載の有無により免許証の
1543 有効期間に差異がないことから、
1544
1545 自己が優良運転者に当たる旨主張して当該更新処分の取消し
1546 を求める訴えの利益を有しない。
1547
1548
1549
1550
1551 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
1552 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
1553 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
1554 〔第20問〕(配点:3)
1555 取消訴訟の審理に関する次のアからエまでの各記述について、
1556
1557 行政事件訴訟法に照らし、
1558
1559 それぞ
1560 れ正しい場合には1を、
1561
1562 誤っている場合には2を選びなさい。
1563
1564
1565
1566 (解答欄は、
1567
1568 アからエの順に[
1569 41]から[44])
1570 ア.処分の取消訴訟と当該処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起すること
1571 ができる場合であっても、
1572
1573 原告は、
1574
1575 当該裁決の取消訴訟において、
1576
1577 当該処分の違法を主張する
1578 ことが許される。
1579
1580
1581
1582 [41]
1583 イ.処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟を提起した後であっても、
1584
1585 原告は、
1586
1587 法令
1588 に特別の定めがある場合を除き、
1589
1590 当該訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、
1591
1592 当該訴訟に併合して、
1593
1594
1595 当該処分の取消訴訟を適法に提起することができる。
1596
1597
1598
1599 [42]
1600 ウ.裁判所は、
1601
1602 取消訴訟において、
1603
1604 必要があると認めるときは、
1605
1606 当事者が主張していない事実を
1607 職権で認定することができる。
1608
1609
1610
1611 [43]
1612 エ.裁判所は、
1613
1614 取消訴訟において、
1615
1616 必要があると認めるときは、
1617
1618 当事者の申出を待たずに証拠調
1619 べをすることができるが、
1620
1621 その証拠調べの結果について、
1622
1623 当事者の意見をきかなければならな
1624 い。
1625
1626
1627
1628 [44]
1629 - 13 -
1630 〔第21問〕(配点:3)
1631 無効等確認の訴えに関する次のアからエまでの各記述について、
1632
1633 法令又は最高裁判所の判例に照
1634 らし、
1635
1636 それぞれ正しい場合には1を、
1637
1638 誤っている場合には2を選びなさい。
1639
1640
1641
1642 (解答欄は、
1643
1644 アからエ
1645 の順に[45]から[48])
1646 ア.原子炉の周辺に居住する住民は、
1647
1648 同原子炉の設置者に対しその建設又は運転の差止めを求め
1649 る民事訴訟を提起していたとしても、
1650
1651 同原子炉の設置許可処分の無効確認を求める訴えを適法
1652 に提起することができる。
1653
1654
1655
1656 [45]
1657 イ.処分の無効確認を求める訴えにおいては、
1658
1659 被告において当該処分が適法かつ有効なものであ
1660 ることを具体的事実に基づき主張する必要があり、
1661
1662 原告は、
1663
1664 当該処分の無効原因の主張として、
1665
1666
1667 抽象的に当該処分に重大かつ明白な瑕疵があると主張すれば足りる。
1668
1669
1670
1671 [46]
1672 ウ.行政事件訴訟法においては、
1673
1674 裁判所は、
1675
1676 処分の無効確認を求める訴えにおいて、
1677
1678 当該処分が
1679 違法かつ無効なものであるものの、
1680
1681 これを無効とすることにより公の利益に著しい障害を生ず
1682 る場合であって、
1683
1684 処分を無効とすることが公共の福祉に適合しないと認めるときは、
1685
1686 請求を棄
1687 却することができる旨条文上規定されている。
1688
1689
1690
1691 [47]
1692 エ.土地改良事業の施行に伴い土地改良区から所有地の換地処分を受けた者は、
1693
1694 同処分に基づく
1695 登記等の手続が全て終了したときは、
1696
1697 用途、
1698
1699 地積等を総合的に勘案して当該換地が従前の土地
1700 に照応したものでなければならない旨のいわゆる照応の原則違反を理由とする同処分の無効確
1701 認を求める訴えを適法に提起することができない。
1702
1703
1704
1705 [48]
1706 〔第22問〕(配点:3)
1707 行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について、
1708
1709 同法に照らし、
1710
1711 それ
1712 ぞれ正しい場合には1を、
1713
1714 誤っている場合には2を選びなさい。
1715
1716
1717
1718 (解答欄は、
1719
1720 アからエの順に[
1721 49]から[52])
1722 ア.処分の執行停止の申立人は、
1723
1724 当該執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのない
1725 ことを疎明する責任を負う。
1726
1727
1728
1729 [49]
1730 イ.処分の執行停止の決定は、
1731
1732 口頭弁論を経ないでしなければならない。
1733
1734
1735
1736 [50]
1737 ウ.処分の執行又は手続の続行の停止は、
1738
1739 処分の効力の停止によって目的を達することができる
1740 場合には、
1741
1742 することができない。
1743
1744
1745
1746 [51]
1747 エ.処分の仮の差止めを命ずる決定は、
1748
1749 第三者に対しては効力を有しない。
1750
1751
1752
1753 [52]
1754 - 14 -
1755 〔第23問〕(配点:2)
1756 損失補償に関する次のアからウまでの各記述について、
1757
1758 最高裁判所の判例に照らし、
1759
1760 正しいもの
1761 に○、
1762
1763 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1764
1765 後記1から8までの中から選びなさい。
1766
1767
1768
1769 (解
1770 答欄は、
1771
1772 [53])
1773 ア.都市計画法第53条により、
1774
1775 同条の施行区域内の土地に対し長期間にわたって建築制限が課
1776 されてきた場合、
1777
1778 当該建築制限による損失は、
1779
1780 その内容や程度にかかわらず、
1781
1782 特別の犠牲とし
1783 て補償の対象となる。
1784
1785
1786
1787
1788 (参照条文)都市計画法
1789 第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をし
1790 ようとする者は、
1791
1792 国土交通省令で定めるところにより、
1793
1794 都道府県知事等の許可を受けなけ
1795 ればならない。
1796
1797
1798
1799 ただし、
1800
1801 次に掲げる行為については、
1802
1803 この限りでない。
1804
1805
1806
1807
1808 一〜五 (略)
1809 2、
1810
1811 3 (略)
1812 イ.旅館Aで火災が発生し、
1813
1814 消防団長が消火活動に当たり、
1815
1816 旅館Aに隣接する建物Bを破壊した
1817 際、
1818
1819 建物Bへの延焼のおそれはなかったものの、
1820
1821 付近の建物への延焼防止のため建物Bを破壊
1822 する緊急の必要性があった場合、
1823
1824 建物Bの損失は補償の対象とならない。
1825
1826
1827
1828
1829 ウ.X社が自己所有地の地下にガソリンタンクを適法に設置したところ、
1830
1831 その後、
1832
1833 国が地下道を
1834 新設したため、
1835
1836 上記ガソリンタンクの設置状況が消防法違反の状態となりその移転を余儀なく
1837 された場合でも、
1838
1839 X社の支出した移転費用は道路法第70条の規定する補償の対象とならない。
1840
1841
1842
1843
1844 (参照条文)道路法
1845 第70条 土地収用法第93条第1項の規定による場合の外、
1846
1847 道路を新設し、
1848
1849 又は改築した
1850 ことに因り、
1851
1852 当該道路に面する土地について、
1853
1854 通路、
1855
1856 みぞ、
1857
1858 かき、
1859
1860 さくその他の工作物を
1861 新築し、
1862
1863 増築し、
1864
1865 修繕し、
1866
1867 若しくは移転し、
1868
1869 又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必
1870 要があると認められる場合においては、
1871
1872 道路管理者は、
1873
1874 これらの工事をすることを必要と
1875 する者(中略)の請求により、
1876
1877 これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならな
1878 い。
1879
1880
1881
1882 (以下略)
1883 2〜4 (略)
1884 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
1885 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
1886 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
1887 - 15 -
1888 〔第24問〕(配点:2)
1889 行政組織に関する次のアからウまでの各記述について、
1890
1891 法令又は最高裁判所の判例に照らし、
1892
1893
1894 しいものに○、
1895
1896 誤っているものに×を付した場合の組合せを、
1897
1898 後記1から8までの中から選びなさ
1899 い。
1900
1901
1902
1903 (解答欄は、
1904
1905 [54])
1906 ア.内閣法第10条は権限の代理に関する規定ではなく、
1907
1908 権限の委任に関する規定であるから、
1909
1910
1911 同条に基づき内閣総理大臣により指定された国務大臣が行った処分は、
1912
1913 当該国務大臣の処分と
1914 して法的効力を生じる。
1915
1916
1917
1918
1919 (参照条文)内閣法
1920 第10条 主任の国務大臣に事故のあるとき、
1921
1922 又は主任の国務大臣が欠けたときは、
1923
1924 内閣総
1925 理大臣又はその指定する国務大臣が、
1926
1927 臨時に、
1928
1929 その主任の国務大臣の職務を行う。
1930
1931
1932
1933
1934 イ.内閣府は、
1935
1936 内閣の事務を助けることを任務とする行政機関であるが、
1937
1938 内閣府の長である内閣
1939 総理大臣は、
1940
1941 各省大臣と同様に内閣の統轄の下で行政事務を分担管理する。
1942
1943
1944
1945
1946 ウ.地方の実情に適応した教育を行わせることを旨とする教育に関する地方自治の原則によれば、
1947
1948
1949 国の行政機関は、
1950
1951 地方公共団体で設置される教育委員会が有する教育に関する固有の権限に対
1952 して介入することができない。
1953
1954
1955
1956
1957 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
1958 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
1959 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×