1 短答式試験問題集
2 [民法・商法・民事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [民法]
7 〔第1問〕(配点:2)
8 法人に関する次のアからオまでの各記述のうち、
9 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
10 せたものは、
11 後記1から5までのうちどれか。
12
13 (解答欄は、
14 [No.1])
15 ア.法人は、
16 保佐人になることができる。
17
18
19 イ.法人は、
20 民法上の組合の組合員になることができる。
21
22
23 ウ.法人は、
24 遺言執行者になることができない。
25
26
27 エ.会社は、
28 定款に明示された目的を遂行する上で間接的に必要となるに過ぎない行為をしたと
29 きであっても、
30 その行為により権利を有し、
31 義務を負う。
32
33
34 オ.法人は、
35 名誉毀損によって受けた無形の損害について、
36 その賠償を請求することができない。
37
38
39 1.ア
40
41
42
43 2.ア
44
45
46
47 3.イ
48
49
50
51 4.イ
52
53
54
55 5.ウ
56
57
58
59 〔第2問〕(配点:2)
60 時効取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、
61 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
62 合わせたものは、
63 後記1から5までのうちどれか。
64
65 (解答欄は、
66 [No.2])
67 ア.土地の占有者が所有者からの明渡請求を拒否して占有を継続してきたときは、
68 取得時効の要
69 件である平穏な占有があるとはいえない。
70
71
72 イ.所有権の取得時効期間の計算においては、
73 占有の開始の時が午前零時でなかったときであっ
74 ても、
75 占有開始の日が算入される。
76
77
78 ウ.土地の賃借権の取得時効が成立するためには、
79 土地の継続的用益が賃借の意思に基づくこと
80 が客観的に表現されていることが必要である。
81
82
83 エ.所有権の取得時効は、
84 占有者が他人によって物の占有を奪われたときであっても、
85 占有回収
86 の訴えにより現実にその物の占有を回復したときは、
87 中断しない。
88
89
90 オ.所有権以外の財産権を、
91 自己のためにする意思をもって、
92 平穏に、
93 かつ、
94 公然と行使する者
95 は、
96 法定の期間を経過した後、
97 その権利を時効によって取得する。
98
99
100 1.ア
101
102
103
104 2.ア
105
106
107
108 3.イ
109
110
111
112 4.ウ
113
114 -2-
115
116
117
118 5.エ
119
120
121
122 〔第3問〕(配点:2)
123 不動産の物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち、
124 判例の趣旨に照らし正しいものを
125 組み合わせたものは、
126 後記1から5までのうちどれか。
127
128 (解答欄は、
129 [No.3])
130 ア.AがA所有の甲土地をBに売却した後、
131 Aが甲土地をCにも売却した。
132
133 AからBへの所有権
134 移転登記も、
135 AからCへの所有権移転登記もされていない。
136
137 この場合、
138 Bは、
139 甲土地の所有権
140 の取得を第三者Cに対抗することができる。
141
142
143 イ.A所有の甲土地について、
144 Bが、
145 Aに無断で、
146 Bを所有権の登記名義人とする登記を備えた。
147
148
149 Bと善意無過失のCとの間で甲土地の売買がされ、
150 BからCへの所有権移転登記がされたとき
151 は、
152 Cは、
153 甲土地の所有権を取得する。
154
155
156 ウ.AがA所有の甲土地をBに売却し、
157 AからBへの所有権移転登記がされた後、
158 Aは、
159 詐欺を
160 理由に甲土地の売買契約を取り消した。
161
162 Bは、
163 その取消し後に甲土地をCに売却した。
164
165 この場
166 合、
167 Aは、
168 甲土地の所有権がAに復帰した旨の登記を備えなければ、
169 そのことを第三者Cに対
170 抗することができない。
171
172
173 エ.AとBが共有する土地について、
174 AがAの共有持分を放棄し、
175 その共有持分をBが取得した
176 場合において、
177 その旨の登記がされる前に、
178 Aの債権者CがAの共有持分を差し押さえたとき
179 は、
180 Bは、
181 Aの共有持分の取得を第三者Cに対抗することができない。
182
183
184 オ.AがA所有の甲土地をBに売却した後、
185 AからBへの所有権移転登記がされないままAが死
186 亡した。
187
188 CがAの唯一の相続人である場合において、
189 Cが相続により甲土地の所有権を取得し
190 た旨の登記がされたときは、
191 Bは、
192 甲土地の所有権の取得をCに対抗することができない。
193
194
195 1.ア
196
197
198
199 2.ア
200
201
202
203 3.イ
204
205
206
207 4.ウ
208
209
210
211 5.エ
212
213
214
215 〔第4問〕(配点:2)
216 即時取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、
217 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み
218 合わせたものは、
219 後記1から5までのうちどれか。
220
221 (解答欄は、
222 [No.4])
223 ア.AがBから預かっているB所有の種子甲を自らの所有物であると偽って、
224 Cに対し、
225 消費貸
226 借の目的として貸し、
227 現実の引渡しをした場合には、
228 Aが甲の所有者であるとCが過失なく信
229 じたときであっても、
230 Cは、
231 甲の所有権を即時取得しない。
232
233
234 イ.Aは、
235 代理権を有していないにもかかわらず、
236 Bの代理人と称して、
237 B所有のパソコン甲を、
238
239 Bが甲の所有者であることを知るとともに、
240 AがBの代理人であると過失なく信じたCに売り、
241
242 甲を現実に引き渡した。
243
244 この場合は、
245 Cは、
246 甲の所有権を即時取得しない。
247
248
249 ウ.Aは、
250 A所有のパソコン甲をBに売り、
251 現実の引渡しをした後、
252 錯誤を理由にAB間の売買
253 契約を取り消した。
254
255 Bが甲の現実の引渡しを受けた時に、
256 Aの意思表示に錯誤がないと過失な
257 く信じていたときであっても、
258 Bは、
259 甲の所有権を即時取得しない。
260
261
262 エ.Aは、
263 Bから預かっているB所有のパソコン甲を自らの所有物であると偽ってCに売り、
264
265 との間で、
266 以後AがCのために甲を占有する旨の合意をした。
267
268 この合意の時に、
269 Aが甲の所有
270 者であるとCが過失なく信じていたときは、
271 Cは、
272 甲の所有権を即時取得する。
273
274
275 オ.Aは、
276 BからB所有のパソコン甲を預かっていた。
277
278 Aが死亡し、
279 Aの唯一の相続人Cが甲の
280 占有を始めた場合には、
281 Aが甲の所有者であるとCが過失なく信じていたときであっても、
282
283 は、
284 甲の所有権を即時取得しない。
285
286
287 1.ア
288
289
290
291 2.ア
292
293
294
295 3.イ
296
297
298
299 4.イ
300
301 -3-
302
303
304
305 5.エ
306
307
308
309 〔第5問〕(配点:2)
310 地役権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
311 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合
312 わせたものは、
313 後記1から5までのうちどれか。
314
315 (解答欄は、
316 [No.5])
317 ア.地役権者による承役地の使用は、
318 地役権の目的を達成するのに必要であり、
319 かつ、
320 承役地の
321 所有者のために損害が最も少ない範囲に限られる。
322
323
324 イ.地役権は、
325 設定行為に別段の定めがあるときを除き、
326 要役地について存する地上権の目的と
327 なる。
328
329
330 ウ.承役地の所有者が設定行為により自己の費用で地役権の行使のために工作物を設ける義務を
331 負担したときは、
332 承役地の所有者の特定承継人も、
333 その義務を負担する。
334
335
336 エ.要役地が数人の共有に属するときは、
337 共有者全員について消滅時効の更新事由がなければ、
338
339 時効の更新は、
340 その効力を生じない。
341
342
343 オ.通行地役権は、
344 承役地となる土地の所有者によってその土地の上に通路が開設されたときで
345 なければ、
346 時効によって取得することができない。
347
348
349 1.ア
350
351
352
353 2.ア
354
355
356
357 3.イ
358
359
360
361 4.ウ
362
363
364
365 5.エ
366
367
368
369 〔第6問〕(配点:2)
370 留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
371 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合
372 わせたものは、
373 後記1から5までのうちどれか。
374
375 (解答欄は、
376 [No.6])
377 ア.AがA所有の甲土地をBに売却し引き渡した後、
378 Aが甲土地をCに売却してAからCへの所
379 有権移転登記がされたときは、
380 Bは、
381 Cからの所有権に基づく明渡請求に対し、
382 売買契約に基
383 づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権を被担保債権として、
384
385 留置権を行使することができる。
386
387
388 イ.甲建物の賃借人でありその引渡しを受けたAが、
389 その所有者であり賃貸人であるBに対する
390 有益費償還請求権を被担保債権として甲建物につき留置権を行使するときは、
391 Bに対し、
392 留置
393 権を行使している間の建物の使用の対価を支払うことを要しない。
394
395
396 ウ.AがB所有の時計をCに売り、
397 引き渡したものの、
398 Cに即時取得が成立しないときは、
399 Cは、
400
401 Bからの所有権に基づく返還請求に対し、
402 売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由
403 とするAに対する損害賠償請求権を被担保債権として、
404 留置権を行使することができない。
405
406
407 エ.A所有の甲土地を建物所有目的で賃借し、
408 その引渡しを受けていたBが甲土地上に存するB
409 所有の建物につき建物買取請求権を行使したときは、
410 Bは、
411 Aからの甲土地の明渡請求に対し、
412
413 その建物の代金債権を被担保債権として、
414 留置権を行使することができる。
415
416
417 オ.A所有の時計を留置権に基づいて留置しているBが、
418 その時計をAの承諾を得ずにCに賃貸
419 したときは、
420 Aは、
421 留置権の消滅を請求することができる。
422
423
424 1.ア
425
426
427
428 2.ア
429
430
431
432 3.イ
433
434
435
436 4.ウ
437
438 -4-
439
440
441
442 5.エ
443
444
445
446 〔第7問〕(配点:2)
447 質権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
448 誤っているものを組み合わせたものは、
449 後記1
450 から5までのうちどれか。
451
452 (解答欄は、
453 [No.7])
454 ア.質権者は、
455 質権設定者の承諾を得なければ、
456 質物について、
457 自己の債務を被担保債権として
458 質権を設定することができない。
459
460
461 イ.動産質権者は、
462 質物から生ずる果実を収取し、
463 他の債権者に先立って、
464 これを自己の債権の
465 弁済に充当することができる。
466
467
468 ウ.動産質権者は、
469 質権設定者の承諾を得なくても、
470 質物の保存に必要な使用をすることができ
471 る。
472
473
474 エ.不動産質権の目的である不動産の管理の費用は、
475 設定行為に別段の定めがないときは、
476 不動
477 産質権者が負担する。
478
479
480 オ.質権は、
481 設定行為に別段の定めがないときは、
482 質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償
483 を担保しない。
484
485
486 1.ア
487
488
489
490 2.ア
491
492
493
494 3.イ
495
496
497
498 4.イ
499
500
501
502 5.ウ
503
504
505
506 〔第8問〕(配点:2)
507 債権の目的に関する次のアからオまでの各記述のうち、
508 判例の趣旨に照らし誤っているものを組
509 み合わせたものは、
510 後記1から5までのうちどれか。
511
512 (解答欄は、
513 [No.8])
514 ア.債権者は、
515 外国の通貨で債権額が指定された金銭債権について、
516 債務者に対し、
517 日本の通貨
518 による履行を請求することができない。
519
520
521 イ.債権の目的が2個の給付の中から選択によって定まる場合において、
522 一方の給付が、
523 選択権
524 を有する者の過失によらず不能となったときは、
525 債権の目的は、
526 他方の給付に特定しない。
527
528
529 ウ.選択債権における選択権は、
530 別段の意思表示がないときは、
531 債務者に属する。
532
533
534 エ.支分権としての利息債権は、
535 既に発生したものであっても、
536 元本債権から分離して譲渡する
537 ことができない。
538
539
540 オ.債務者による利息の支払が1年分以上延滞した場合において、
541 債権者が催告をしても、
542 債務
543 者がその利息を支払わないときは、
544 債権者は、
545 延滞した利息を元本に組み入れることができる。
546
547
548 1.ア
549
550
551
552 2.ア
553
554
555
556 3.イ
557
558
559
560 4.ウ
561
562 -5-
563
564
565
566 5.エ
567
568
569
570 〔第9問〕(配点:2)
571 弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち、
572 判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ
573 せたものは、
574 後記1から5までのうちどれか。
575
576 (解答欄は、
577 [No.9])
578 ア.種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、
579 債権者がその物の所有権を取得するこ
580 とができない場合であっても、
581 債権者がその物を善意で消費したときは、
582 その弁済は、
583 有効で
584 ある。
585
586
587 イ.債務者が1個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、
588 債務者が
589 その債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、
590 当事者間の別段の合意がない限
591 り、
592 これを順次に費用、
593 利息及び元本に充当しなければならない。
594
595
596 ウ.真正なキャッシュカードを盗取した者が、
597 機械払の方法により当該キャッシュカードに係る
598 預金の払戻しを受けたときは、
599 当該払戻しが受領権者としての外観を有する者に対する弁済と
600 して有効となることはない。
601
602
603 エ.債務者が、
604 債権者との間で、
605 その負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消
606 滅させる旨の契約をしたときであっても、
607 債務者は、
608 当初負担した給付をして債務を消滅させ
609 ることができる。
610
611
612 オ.後順位抵当権者は、
613 先順位抵当権者の意思に反して先順位抵当権の被担保債権の弁済をする
614 ことができない。
615
616
617 1.ア
618
619
620
621 2.ア
622
623
624
625 3.イ
626
627
628
629 4.イ
630
631
632
633 5.ウ
634
635
636
637 〔第10問〕(配点:2)
638 特定物甲の売主Aが買主Bから代金の支払を受けるまでに、
639 甲は、
640 ABいずれの責めにも帰する
641 ことができない事由によって滅失又は損傷した。
642
643 この事例に関する次のアからオまでの各記述のう
644 ち、
645 誤っているものを組み合わせたものは、
646 後記1から5までのうちどれか。
647
648 (解答欄は、
649 [No.
650 10])
651 ア.甲の滅失がBへの引渡し前に生じた場合において、
652 AがBに対し代金の支払を求めて訴えを
653 提起したときは、
654 Bの危険負担の抗弁は、
655 BがAに対し代金の支払を拒絶することを主張して
656 行使しなければならない。
657
658
659 イ.甲の滅失がBへの引渡し前に生じた場合において、
660 AがBに対し代金の支払を求めて訴えを
661 提起し、
662 Bの危険負担の抗弁の主張が認められるときは、
663 請求棄却の判決がされる。
664
665
666 ウ.甲の損傷がBへの引渡し前に生じた場合には、
667 過分の費用を要することなく甲を契約の内容
668 に適合した状態に修復して引き渡すことができるときであっても、
669 Bは、
670 危険負担の抗弁を主
671 張して、
672 代金の一部の支払を拒むことができる。
673
674
675 エ.AB間の売買契約に甲の所有権は代金完済時に移転する旨の特約が付されていた場合におい
676 て、
677 甲の滅失がBへの引渡し後であったときは、
678 Bは、
679 危険負担の抗弁を主張して代金の支払
680 を拒むことができる。
681
682
683 オ.AがBに甲を引き渡そうとしたところ、
684 その品質が契約の内容に適合しないものであったた
685 めにBがその受領を拒んだときは、
686 その後に甲の滅失が生じたとしても、
687 Bは、
688 危険負担の抗
689 弁を主張して代金の支払を拒むことができる。
690
691
692 1.ア
693
694
695
696 2.ア
697
698
699
700 3.イ
701
702
703
704 4.ウ
705
706 -6-
707
708
709
710 5.ウ
711
712
713
714 〔第11問〕(配点:2)
715 使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した場合に関する次
716 のアからオまでの各記述のうち、
717 誤っているものを組み合わせたものは、
718 後記1から5までのうち
719 どれか。
720
721 (解答欄は、
722 [No.11])
723 ア.Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、
724 Bは、
725 その償還をAに請求することが
726 できない。
727
728
729 イ.Bが甲建物の引渡しを受けた後に乙動産を甲建物に附属させ、
730 これを分離するのに過分の費
731 用を要する場合であっても、
732 Bは、
733 使用貸借が終了したときは、
734 乙動産を収去する義務を負う。
735
736
737 ウ.AB間の使用貸借は、
738 Aの死亡によって終了する。
739
740
741 エ.使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的が定められていなかったときは、
742 Aは、
743 いつでも
744 契約の解除をすることができる。
745
746
747 オ.Bが契約の本旨に反する使用をしたことによって生じた損害の賠償請求権については、
748 Aが
749 甲建物の返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、
750 時効は、
751 完成しない。
752
753
754 1.ア
755
756
757
758 2.ア
759
760
761
762 3.イ
763
764
765
766 4.ウ
767
768
769
770 5.エ
771
772
773
774 〔第12問〕(配点:2)
775 寄託に関する次のアからオまでの各記述のうち、
776 正しいものを組み合わせたものは、
777 後記1から
778 5までのうちどれか。
779
780 (解答欄は、
781 [No.12])
782 ア.無報酬の受寄者は、
783 寄託が書面によってされたときであっても、
784 寄託物を受け取るまで、
785
786 託契約の解除をすることができる。
787
788
789 イ.受寄者は、
790 報酬の有無にかかわらず、
791 自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を
792 保管する義務を負う。
793
794
795 ウ.寄託物の性質によって受寄者に損害が生じた場合は、
796 寄託者が過失なくその性質を知らなか
797 ったとき、
798 又は受寄者がこれを知っていたときを除き、
799 寄託者は、
800 その損害を受寄者に賠償し
801 なければならない。
802
803
804 エ.受寄者は、
805 寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担した場合は、
806 無報酬のときに
807 限り、
808 寄託者に対し、
809 自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
810
811
812 オ.預金契約による金銭の受寄者は、
813 返還の時期の定めの有無にかかわらず、
814 寄託者に対し、
815
816 つでも寄託された金銭の返還をすることができる。
817
818
819 1.ア
820
821
822
823 2.ア
824
825
826
827 3.イ
828
829
830
831 4.ウ
832
833 -7-
834
835
836
837 5.エ
838
839
840
841 〔第13問〕(配点:2)
842 事務管理に関する次のアからオまでの各記述のうち、
843 誤っているものを組み合わせたものは、
844
845 記1から5までのうちどれか。
846
847 (解答欄は、
848 [No.13])
849 ア.管理者が他人の事務の管理を始めた時にそれが本人の意思に反することが明らかであったと
850 きは、
851 事務管理は、
852 成立しない。
853
854
855 イ.管理者は、
856 本人の意思を推知することができるときは、
857 その意思に従って事務管理をしなけ
858 ればならない。
859
860
861 ウ.事務管理をするについて費用を要するときは、
862 本人は、
863 管理者の請求により、
864 その前払をし
865 なければならない。
866
867
868 エ.管理者が本人の身体に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合において、
869
870 管理者に故意又は過失があったときは、
871 管理者は、
872 これによって生じた損害を賠償する責任を
873 負う。
874
875
876 オ.管理者は、
877 本人に引き渡すべき金額を自己のために消費したときは、
878 その消費した日以後の
879 利息を支払わなければならない。
880
881
882 1.ア
883
884
885
886 2.ア
887
888
889
890 3.イ
891
892
893
894 4.ウ
895
896
897
898 5.エ
899
900
901
902 〔第14問〕(配点:2)
903 婚姻及び離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち、
904 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
905 合わせたものは、
906 後記1から5までのうちどれか。
907
908 (解答欄は、
909 [No.14])
910 ア.父と母が、
911 子に嫡出子の地位を得させるための便法としてすることを合意して婚姻の届出を
912 したものの、
913 父母の双方に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意
914 思がなかったときは、
915 婚姻は、
916 無効である。
917
918
919 イ.夫婦としての実質的生活関係が存続している男女が婚姻意思に基づいて婚姻届を作成したも
920 のの、
921 婚姻届の提出の時にその一方が昏睡状態に陥っていたときは、
922 婚姻は、
923 無効である。
924
925
926 ウ.夫婦としての実質的生活関係が存在している男女の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を
927 作成し、
928 これを提出したものの、
929 後に他方が当該届出の事実を知ってこれを追認したときは、
930
931 婚姻は、
932 その追認の時から有効となる。
933
934
935 エ.夫婦が、
936 法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいて離婚の届出をしたものの、
937 その
938 届出が生活保護費の受給を継続するための方便としてのものであり、
939 その後も夫婦としての実
940 質的生活関係を継続したときは、
941 離婚は、
942 無効である。
943
944
945 オ.夫婦が、
946 離婚意思に基づいて離婚届を作成し、
947 夫婦の一方がいったん保管した後にこれを提
948 出したものの、
949 他方が届出時までに翻意していたことが明確であったときは、
950 離婚は、
951 無効で
952 ある。
953
954
955 1.ア
956
957
958
959 2.ア
960
961
962
963 3.イ
964
965
966
967 4.イ
968
969 -8-
970
971
972
973 5.ウ
974
975
976
977 〔第15問〕(配点:2)
978 遺留分に関する次のアからオまでの各記述のうち、
979 正しいものを組み合わせたものは、
980 後記1か
981 ら5までのうちどれか。
982
983 (解答欄は、
984 [No.15])
985 ア.代襲相続人は、
986 遺留分を有しない。
987
988
989 イ.被相続人の兄弟姉妹は、
990 遺留分を有しない。
991
992
993 ウ.Aが死亡し、
994 その子B及びCがAの相続人となるべき場合は、
995 Bが相続の放棄をしたときで
996 も、
997 Cが遺留分として受ける額は、
998 変わらない。
999
1000
1001 エ.相続の開始前における遺留分の放棄は、
1002 家庭裁判所の許可を受けたときに限り、
1003 効力を生ず
1004 る。
1005
1006
1007 オ.遺留分侵害額の請求は、
1008 訴えによってしなければならない。
1009
1010
1011 1.ア
1012
1013
1014
1015 2.ア
1016
1017
1018
1019 3.イ
1020
1021
1022
1023 4.イ
1024
1025 -9-
1026
1027
1028
1029 5.エ
1030
1031
1032
1033 [商法]
1034 〔第16問〕(配点:2)
1035 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。
1036
1037 )の発起設立に関する次のアからオまでの各
1038 記述のうち、
1039 正しいものを組み合わせたものは、
1040 後記1から5までのうちどれか。
1041
1042 (解答欄は、
1043
1044 [16])
1045 ア.発起人は、
1046 設立時取締役になるか否かにかかわらず、
1047 設立時発行株式を1株以上引き受けな
1048 ければならない。
1049
1050
1051 イ.発起人は、
1052 設立時代表取締役を選定しなければならない。
1053
1054
1055 ウ.株式会社の成立により発起人が受ける報酬についての定めは、
1056 株式会社を設立する際の定款
1057 に記載し、
1058 又は記録しなければ、
1059 その効力を生じない。
1060
1061
1062 エ.発起人がその引き受けた設立時発行株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、
1063 当該発起
1064 人から当該設立時発行株式を譲り受けた者は、
1065 善意でかつ重大な過失がないときであっても、
1066
1067 当該設立時発行株式についての株主の権利を行使することができない。
1068
1069
1070 オ.発起人は、
1071 株式会社の成立の前に、
1072 創立総会を招集しなければならない。
1073
1074
1075 1.ア
1076
1077
1078
1079 2.ア
1080
1081
1082
1083 3.イ
1084
1085
1086
1087 4.イ
1088
1089
1090
1091 5.エ
1092
1093
1094
1095 〔第17問〕(配点:2)
1096 会社法上の公開会社の株式に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1097 正しいものを組み合わせ
1098 たものは、
1099 後記1から5までのうちどれか。
1100
1101 (解答欄は、
1102 [17])
1103 ア.株式会社は、
1104 ある種類の株式の株主が当該種類の株式1株につき複数個の議決権を有するこ
1105 とを内容とする種類の株式を発行することができる。
1106
1107
1108 イ.株式会社は、
1109 定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
1110
1111
1112 ウ.株式会社は、
1113 定款を変更して発行可能株式総数を減少する場合には、
1114 変更後の発行可能株式
1115 総数を当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数未満とすることができる。
1116
1117
1118 エ.株式会社は、
1119 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、
1120 変更後の発行可能株式
1121 総数を当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍以下としなければな
1122 らない。
1123
1124
1125 オ.株券発行会社は、
1126 単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めること
1127 ができない。
1128
1129
1130 1.ア
1131
1132
1133
1134 2.ア
1135
1136
1137
1138 3.イ
1139
1140
1141
1142 4.ウ
1143
1144 - 10 -
1145
1146
1147
1148 5.エ
1149
1150
1151
1152 〔第18問〕(配点:2)
1153 株式の併合に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1154 正しいものを組み合わせたものは、
1155 後記
1156 1から5までのうちどれか。
1157
1158 なお、
1159 各記述に係る株式会社の定款には、
1160 単元株式数の定めがないも
1161 のとする。
1162
1163 (解答欄は、
1164 [18])
1165 ア.株式買取請求をした反対株主は、
1166 会社法上所定の期間内に株式会社との間で株式の価格の決
1167 定についての協議が調った後であっても、
1168 当該株式会社の承諾を得ることなく株式買取請求を
1169 撤回することができる。
1170
1171
1172 イ.株式会社が株式の併合をしようとするときは、
1173 株主総会の決議によって、
1174 当該株式の併合の
1175 効力発生日のほか、
1176 当該株式の併合の基準日を定めなければならない。
1177
1178
1179 ウ.株式の併合が法令に違反する場合において、
1180 株主が不利益を受けるおそれがあるときは、
1181
1182 主は、
1183 株式会社に対し、
1184 当該株式の併合をやめることを請求することができる。
1185
1186
1187 エ.株式の併合をした株式会社は、
1188 株主総会で決議された当該株式の併合の効力発生日における
1189 発行可能株式総数についての定めに従い、
1190 当該効力発生日に、
1191 当該発行可能株式総数に係る定
1192 款の変更をしたものとみなされる。
1193
1194
1195 オ.会社法上の公開会社である株券発行会社は、
1196 株式の併合をしたときは、
1197 併合した株式に係る
1198 株券を発行することを要しない。
1199
1200
1201 1.ア
1202
1203
1204
1205 2.ア
1206
1207
1208
1209 3.イ
1210
1211
1212
1213 4.ウ
1214
1215
1216
1217 5.エ
1218
1219
1220
1221 〔第19問〕(配点:2)
1222 新株予約権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1223 正しいものを組み合わせたものは、
1224 後記
1225 1から5までのうちどれか。
1226
1227 (解答欄は、
1228 [19])
1229 ア.新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる期間の終期は、
1230 当該新株予
1231 約権付社債の償還の期限と一致するように定めなければならない。
1232
1233
1234 イ.募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、
1235 割当日に、
1236 株式会社が割り当てた募集新株予
1237 約権の新株予約権者となる。
1238
1239
1240 ウ.株式会社は、
1241 株主に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当てを
1242 することができる。
1243
1244
1245 エ.株式会社は、
1246 譲渡による譲渡制限新株予約権の取得を承認しない旨の決定をしたときは、
1247
1248 該譲渡制限新株予約権を買い取る者を指定し、
1249 又は当該譲渡制限新株予約権を買い取らなけれ
1250 ばならない。
1251
1252
1253 オ.株式会社は、
1254 取得条項付新株予約権の内容に基づき当該取得条項付新株予約権を取得するの
1255 と引換えに、
1256 当該取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して分配可能額を超える額の金銭
1257 を交付することができない。
1258
1259
1260 1.ア
1261
1262
1263
1264 2.ア
1265
1266
1267
1268 3.イ
1269
1270
1271
1272 4.ウ
1273
1274 - 11 -
1275
1276
1277
1278 5.エ
1279
1280
1281
1282 〔第20問〕(配点:2)
1283 取締役会設置会社でない株式会社に関する次の1から5までの各記述のうち、
1284 誤っているものは
1285 どれか。
1286
1287 (解答欄は、
1288 [20])
1289 1.取締役会設置会社でない株式会社は、
1290 定款の定めに基づく取締役の互選によって、
1291 取締役の
1292 中から代表取締役を定めることができる。
1293
1294
1295 2.取締役会設置会社でない株式会社は、
1296 監査役を置くことができる。
1297
1298
1299 3.取締役会設置会社でない株式会社は、
1300 監査役会を置くことができない。
1301
1302
1303 4.取締役会設置会社でない株式会社の株主は、
1304 株主総会の日の前に当該株式会社に対して通知
1305 をすることなく、
1306 その有する議決権を統一しないで行使することができる。
1307
1308
1309 5.取締役会設置会社でない株式会社において、
1310 取締役が2名以上ある場合において、
1311 代表取締
1312 役その他当該株式会社を代表する者を定めていないときは、
1313 取締役は、
1314 定款に別段の定めがあ
1315 る場合を除き、
1316 委任を受けていなくても、
1317 各自が当該株式会社の業務を決定することができる。
1318
1319
1320 〔第21問〕(配点:2)
1321 株主総会又は取締役会の決議に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1322 判例の趣旨に照らし正
1323 しいものを組み合わせたものは、
1324 後記1から5までのうちどれか。
1325
1326 (解答欄は、
1327 [21])
1328 ア.取締役会設置会社において、
1329 利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたとき
1330 は、
1331 当該取引をした取締役は、
1332 当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償す
1333 る責任を負わない。
1334
1335
1336 イ.代表取締役の解職に関する取締役会の決議について、
1337 その代表取締役は、
1338 議決に加わること
1339 ができない。
1340
1341
1342 ウ.代表取締役が取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を取締役会の
1343 決議を経ないでした場合には、
1344 当該取引行為は、
1345 内部的意思決定を欠くため、
1346 原則として無効
1347 である。
1348
1349
1350 エ.定款の定めも株主総会の決議もなく支払われた取締役の報酬について事後に株主総会の決議
1351 を経たときは、
1352 特段の事情がない限り、
1353 当該報酬の支払は有効である。
1354
1355
1356 オ.会社法上の公開会社において、
1357 代表取締役が、
1358 株主総会の特別決議を経ることなく、
1359 株主以
1360 外の者に対して特に有利な払込金額で新株を発行した場合には、
1361 当該新株発行には無効原因が
1362 ある。
1363
1364
1365 1.ア
1366
1367
1368
1369 2.ア
1370
1371
1372
1373 3.イ
1374
1375
1376
1377 4.ウ
1378
1379 - 12 -
1380
1381
1382
1383 5.エ
1384
1385
1386
1387 〔第22問〕(配点:2)
1388 株式会社(特例有限会社を除く。
1389
1390 )の監査役に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1391 正しい
1392 ものを組み合わせたものは、
1393 後記1から5までのうちどれか。
1394
1395 (解答欄は、
1396 [22])
1397 ア.株式会社の親会社の取締役は、
1398 当該株式会社の監査役を兼ねることができない。
1399
1400
1401 イ.取締役会設置会社の監査役が自己又は第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に
1402 属する取引をしようとするときは、
1403 取締役会の承認を受けなければならない。
1404
1405
1406 ウ.成年被後見人は、
1407 監査役となることができない。
1408
1409
1410 エ.監査役会設置会社でない株式会社の監査役は、
1411 会計監査人が職務上の義務に違反し、
1412 又は職
1413 務を怠った場合には、
1414 監査役の全員の同意によって当該会計監査人を解任することができる。
1415
1416
1417 オ.会社法上の公開会社でない株式会社は、
1418 監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年
1419 度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めることができ
1420 る。
1421
1422
1423 1.ア
1424
1425
1426
1427 2.ア
1428
1429
1430
1431 3.イ
1432
1433
1434
1435 4.ウ
1436
1437
1438
1439 5.エ
1440
1441
1442
1443 〔第23問〕(配点:2)
1444 甲株式会社(以下「甲社」という。
1445
1446 )が乙株式会社(以下「乙社」という。
1447
1448 )に対してその事業
1449 の一部を吸収分割又は事業譲渡の方法により承継させる場合に関する次のアからオまでの各記述の
1450 うち、
1451 正しいものを組み合わせたものは、
1452 後記1から5までのうちどれか。
1453
1454 (解答欄は、
1455
1456 23])
1457 ア.吸収分割及び事業譲渡のいずれの方法による場合であっても、
1458 乙社が、
1459 甲社に対して当該承
1460 継の対価として乙社の株式を交付するには、
1461 裁判所に対して検査役の選任の申立てをしなけれ
1462 ばならない。
1463
1464
1465 イ.乙社の反対株主の乙社に対する株式買取請求権についての会社法の規定があるのは、
1466 事業譲
1467 渡の方法による場合のみである。
1468
1469
1470 ウ.乙社が、
1471 甲社との合意により、
1472 当該承継に際して甲社の新株予約権の新株予約権者に対して
1473 当該新株予約権に代わる乙社の新株予約権を交付することができるのは、
1474 吸収分割の方法によ
1475 る場合のみである。
1476
1477
1478 エ.甲社がその債務を乙社に免責的に承継させようとする場合に当該債務に係る債権者の個別の
1479 同意を得る必要があるのは、
1480 吸収分割の方法による場合のみである。
1481
1482
1483 オ.甲社及び乙社が、
1484 効力発生日後遅滞なく、
1485 共同して当該承継に関する会社法所定の書面又は
1486 電磁的記録を作成しなければならないのは、
1487 吸収分割の方法による場合のみである。
1488
1489
1490 1.ア
1491
1492
1493
1494 2.ア
1495
1496
1497
1498 3.イ
1499
1500
1501
1502 4.ウ
1503
1504 - 13 -
1505
1506
1507
1508 5.ウ
1509
1510
1511
1512 〔第24問〕(配点:2)
1513 株主総会の決議の取消しの訴えに関する次の1から5までの各記述のうち、
1514 判例の趣旨に照ら
1515 し正しいものはどれか。
1516
1517 (解答欄は、
1518 [24])
1519 1.取締役の選任についての株主総会の決議の取消しの訴えは、
1520 株式会社及び選任された取締役
1521 を被告としなければならない。
1522
1523
1524 2.株主総会の決議の取消しの訴えを提起した株主が出訴期間の経過後に当初の主張とは異なる
1525 取消事由を新たに追加して主張することは、
1526 許されない。
1527
1528
1529 3.株主は、
1530 他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕疵を理由として株主総会の決議の取消し
1531 の訴えを提起することができない。
1532
1533
1534 4.ある事業年度に係る計算書類の承認についての株主総会の決議の取消しの訴えに係る訴訟が
1535 係属している間に、
1536 その次の事業年度に係る計算書類が株主総会において承認された場合には、
1537
1538 特別の事情がない限り、
1539 当該決議の取消しを求める訴えの利益が失われることとなる。
1540
1541
1542 5.取締役の解任を目的とする株主総会において、
1543 取締役の解任の議案が否決された場合には、
1544
1545 当該議案に賛成した株主は、
1546 当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる。
1547
1548
1549 〔第25問〕(配点:2)
1550 定款の変更に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1551 誤っているものを組み合わせたものは、
1552
1553 後記1から5までのうちどれか。
1554
1555 (解答欄は、
1556 [25])
1557 ア.持分会社の社員が死亡した場合に当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の
1558 定めがあるときは、
1559 当該持分会社は、
1560 当該相続人が当該持分を承継した時に、
1561 当該相続人に係
1562 る定款の変更をしたものとみなされる。
1563
1564
1565 イ.合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとな
1566 った場合には、
1567 当該合資会社は、
1568 合同会社となる定款の変更をしたものとみなされる。
1569
1570
1571 ウ.株式会社は、
1572 定款を変更して、
1573 その発行する全部の株式の内容として、
1574 譲渡による当該株式
1575 の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けようとする場合には、
1576 株主
1577 全員の同意を得なければならない。
1578
1579
1580 エ.株式会社の成立後に定款を変更する場合には、
1581 当該定款の変更は、
1582 公証人の認証を受けなけ
1583 れば、
1584 その効力を生じない。
1585
1586
1587 オ.種類株式発行会社は、
1588 ある種類の株式の発行後に定款を変更して、
1589 当該種類の株式の内容と
1590 して、
1591 当該種類株式発行会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することがで
1592 きる旨の定款の定めを設けようとする場合には、
1593 当該種類の株式を有する株主全員の同意を得
1594 なければならない。
1595
1596
1597 1.ア
1598
1599
1600
1601 2.ア
1602
1603
1604
1605 3.イ
1606
1607
1608
1609 4.ウ
1610
1611 - 14 -
1612
1613
1614
1615 5.ウ
1616
1617
1618
1619 〔第26問〕(配点:2)
1620 会社に関する次のアからオまでの各事項のうち、
1621 登記することを要しないものを組み合わせたも
1622 のは、
1623 後記1から5までのうちどれか。
1624
1625 (解答欄は、
1626 [26])
1627 ア.株式会社において剰余金の配当の基準日についての定款の定めがある場合におけるその基準日
1628 イ.株式会社において単元株式数についての定款の定めがある場合におけるその単元株式数
1629 ウ.指名委員会等設置会社の代表執行役の氏名及び住所
1630 エ.社債管理者を定めた場合におけるその氏名又は名称
1631 オ.合名会社の社員の氏名又は名称及び住所
1632 1.ア
1633
1634
1635
1636 2.ア
1637
1638
1639
1640 3.イ
1641
1642
1643
1644 4.ウ
1645
1646
1647
1648 5.エ
1649
1650
1651
1652 〔第27問〕(配点:2)
1653 個人商人(小商人に当たる者を除く。
1654
1655 )の商号に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1656 正し
1657 いものを組み合わせたものは、
1658 後記1から5までのうちどれか。
1659
1660 (解答欄は、
1661 [27])
1662 ア.商号の譲渡は、
1663 営業とともにする場合には、
1664 登記をしなくても、
1665 第三者に対抗することがで
1666 きる。
1667
1668
1669 イ.自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、
1670 当該他人と取引をした者に
1671 おいて当該商人が当該営業を行うものと誤認したか否かにかかわらず、
1672 当該取引によって生じ
1673 た債務を弁済する責任を負う。
1674
1675
1676 ウ.商人は、
1677 その商号を登記しなければならない。
1678
1679
1680 エ.営業を譲り受けた商人(以下「譲受人」という。
1681
1682 )が営業を譲渡した商人(以下「譲渡人」
1683 という。
1684
1685 )の商号を引き続き使用しない場合であっても、
1686 譲渡人の営業によって生じた債務を
1687 引き受ける旨の広告をしたときは、
1688 当該債務の引受けがされたと信じた譲渡人の債権者は、
1689
1690 該広告を見たか否かにかかわらず、
1691 譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
1692
1693
1694 オ.判例の趣旨によれば、
1695 商人は、
1696 数種の独立した営業を行い、
1697 又は数個の営業所を有する場合
1698 には、
1699 その各営業又は営業所につき別異の商号を有することができる。
1700
1701
1702 1.ア
1703
1704
1705
1706 2.ア
1707
1708
1709
1710 3.イ
1711
1712
1713
1714 4.ウ
1715
1716 - 15 -
1717
1718
1719
1720 5.エ
1721
1722
1723
1724 〔第28問〕(配点:2)
1725 甲株式会社(以下「甲社」という。
1726
1727 )を買主、
1728 乙株式会社(以下「乙社」という。
1729
1730 )を売主とす
1731 る売買に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1732 正しいものを組み合わせたものは、
1733 後記1から
1734 5までのうちどれか。
1735
1736 (解答欄は、
1737 [28])
1738 ア.甲社の従業員が、
1739 乙社との間で売買契約を締結する代理権を甲社から授与された場合におい
1740 て、
1741 甲社のためにすることを示さないで乙社との間で売買契約を締結したときは、
1742 乙社は、
1743
1744 社に対し、
1745 その履行を請求することができない。
1746
1747
1748 イ.甲社が乙社から買った目的物の代金をその弁済期になっても支払わない場合には、
1749 別段の意
1750 思表示がない限り、
1751 乙社は、
1752 甲社から修理のために預かっていた別の動産であって甲社が所有
1753 するものの返還を拒むことができる。
1754
1755
1756 ウ.甲社は、
1757 これまでに取引関係になかった乙社から売買の申込みを受けるとともにその目的物
1758 の引渡しを受けた場合において、
1759 その目的物と同種の目的物を第三者から継続的に買っており、
1760
1761 乙社との間で売買契約を締結する意思がないときは、
1762 乙社から引渡しを受けた目的物の価額に
1763 かかわらず、
1764 直ちにその目的物を廃棄することができる。
1765
1766
1767 エ.判例の趣旨によれば、
1768 乙社が品質に関して契約の内容に適合しない目的物をそのことを知ら
1769 ずに甲社に引き渡した場合において、
1770 その不適合が直ちに発見することができないものである
1771 ときは、
1772 受領後1年を経過した後にその不適合を発見した甲社は、
1773 直ちに乙社に対してその旨
1774 の通知を発すれば、
1775 乙社に対し、
1776 品質に関して契約の内容に適合する目的物の引渡しを請求す
1777 ることができる。
1778
1779
1780 オ.売買の性質上、
1781 特定の日時に目的物を引き渡さなければ契約をした目的を達することができ
1782 ない場合において、
1783 乙社がその日時に当該目的物を甲社に引き渡さなかったときは、
1784 甲社が直
1785 ちにその履行の請求をした場合を除き、
1786 契約の解除をしたものとみなされる。
1787
1788
1789 1.ア
1790
1791
1792
1793 2.ア
1794
1795
1796
1797 3.イ
1798
1799
1800
1801 4.イ
1802
1803
1804
1805 5.エ
1806
1807
1808
1809 〔第29問〕(配点:2)
1810 匿名組合に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1811 正しいものを組み合わせたものは、
1812 後記
1813 1から5までのうちどれか。
1814
1815 (解答欄は、
1816 [29])
1817 ア.匿名組合員が出資した財産は、
1818 匿名組合員の共有に属する。
1819
1820
1821 イ.匿名組合員は、
1822 金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
1823
1824
1825 ウ.匿名組合員は、
1826 営業者の業務を執行することができない。
1827
1828
1829 エ.匿名組合契約は、
1830 匿名組合員の死亡により当然に終了する。
1831
1832
1833 オ.匿名組合員は、
1834 営業者の行為によって生じた債務について、
1835 営業者に代わって弁済する責任
1836 を負う。
1837
1838
1839 1.ア
1840
1841
1842
1843 2.ア
1844
1845
1846
1847 3.イ
1848
1849
1850
1851 4.イ
1852
1853 - 16 -
1854
1855
1856
1857 5.エ
1858
1859
1860
1861 〔第30問〕(配点:2)
1862 約束手形に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1863 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
1864 せたものは、
1865 後記1から5までのうちどれか。
1866
1867 (解答欄は、
1868 [30])
1869 ア.自己を表示する名称として他人の氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した者は、
1870
1871 出人としてその手形金の支払義務を負う。
1872
1873
1874 イ.裏書人欄に会社の名称が記載され、
1875 社印が押捺されている場合には、
1876 当該会社の代表者の自
1877 署又は記名捺印がないときであっても、
1878 その裏書は、
1879 無効とはならない。
1880
1881
1882 ウ.手形金の一部のみを譲渡する裏書は、
1883 無効である。
1884
1885
1886 エ.白地手形について、
1887 その支払呈示期間内に手形要件を補充しないまま支払のための呈示がさ
1888 れた場合であっても、
1889 後日手形要件が補充されたときは、
1890 当該呈示は、
1891 遡って支払のための呈
1892 示としての効力を有する。
1893
1894
1895 オ.白地手形を取得した所持人が振出人と受取人との間であらかじめされた白地の補充に関する
1896 合意と異なる白地の補充をした場合には、
1897 当該所持人が善意でかつ重大な過失がないときであ
1898 っても、
1899 当該振出人は、
1900 その白地の補充に関する合意に反することをもって当該所持人に対抗
1901 することができる。
1902
1903
1904 1.ア
1905
1906
1907
1908 2.ア
1909
1910
1911
1912 3.イ
1913
1914
1915
1916 4.イ
1917
1918 - 17 -
1919
1920
1921
1922 5.エ
1923
1924
1925
1926 [民事訴訟法]
1927 〔第31問〕(配点:2)
1928 訴訟代理人に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1929 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合
1930 わせたものは、
1931 後記1から5までのうちどれか。
1932
1933 (解答欄は、
1934 [31])
1935 ア.訴訟代理人が数人あるときは、
1936 送達は、
1937 その一人にすれば足りる。
1938
1939
1940 イ.訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは、
1941 その当事者から委任を受けた
1942 訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する。
1943
1944
1945 ウ.弁護士法第25条第1号の規定に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に
1946 対しては、
1947 自らの訴訟代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は、
1948 即時抗告をするこ
1949 とができる。
1950
1951
1952 エ.訴訟代理人は、
1953 委任を受けた事件について移送の申立てをするときは、
1954 特別の委任を受けな
1955 ければならない。
1956
1957
1958 オ.当事者から委任を受けた訴訟代理人が復代理人を選任した場合において、
1959 その訴訟代理人が
1960 死亡したときは、
1961 復代理人の代理権は消滅する。
1962
1963
1964 1.ア
1965
1966
1967
1968 2.ア
1969
1970
1971
1972 3.イ
1973
1974
1975
1976 4.イ
1977
1978
1979
1980 5.ウ
1981
1982
1983
1984 (参照条文)弁護士法
1985 (職務を行い得ない事件)
1986 第25条
1987
1988 弁護士は、
1989 次に掲げる事件については、
1990 その職務を行つてはならない。
1991
1992 ただし、
1993 第3号
1994
1995 及び第9号に掲げる事件については、
1996 受任している事件の依頼者が同意した場合は、
1997 この限りで
1998 ない。
1999
2000
2001
2002
2003 相手方の協議を受けて賛助し、
2004 又はその依頼を承諾した事件
2005
2006 二〜九
2007
2008 (略)
2009
2010 〔第32問〕(配点:2)
2011 独立当事者参加に関する次の1から5までの各記述のうち、
2012 判例の趣旨に照らし誤っているもの
2013 を2個選びなさい。
2014
2015 (解答欄は、
2016 [32]、
2017 [33]順不同)
2018 1.他人間の訴訟の結果によって権利が害されることを主張して訴訟に参加することができる第
2019 三者は、
2020 当該訴訟の判決が直接に効力を及ぼし、
2021 これに服さざるを得ない者に限定されず、
2022
2023 く当該訴訟の結果により間接に自己の権利が侵害されるおそれのある者も含まれる。
2024
2025
2026 2.独立当事者参加の申出は、
2027 参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提
2028 出しなければならず、
2029 単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求める
2030 のみの参加の申出は許されない。
2031
2032
2033 3.裁判所は、
2034 原告、
2035 被告及び参加人の一部のみを名宛人とする終局判決をすることができる。
2036
2037
2038 4.原告の主張する事実について被告が自白をしたとしても、
2039 参加人が争う限り、
2040 自白としての
2041 効力は生じない。
2042
2043
2044 5.終局判決に対して原告、
2045 被告及び参加人のうち一人のみから適法な上訴がされた場合には、
2046
2047 当該終局判決のうち、
2048 その一人が当事者となっている部分は確定することなく移審し、
2049 その余
2050 の部分は確定する。
2051
2052
2053
2054 - 18 -
2055
2056 〔第33問〕(配点:2)
2057 訴訟上の和解に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2058 判例の趣旨に照らし誤っているものを
2059 組み合わせたものは、
2060 後記1から5までのうちどれか。
2061
2062 (解答欄は、
2063 [34])
2064 ア.被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、
2065 保佐人による特別の授
2066 権が必要である。
2067
2068
2069 イ.貸金請求事件において訴訟上の和解の権限を授与された被告の訴訟代理人は、
2070 和解の条項と
2071 して、
2072 貸金債務の弁済期日を延期し、
2073 かつ分割払いとする代わりに、
2074 その担保として、
2075 被告所
2076 有の不動産について原告のために抵当権を設定することが含まれている場合には、
2077 その抵当権
2078 設定契約をする権限を有する。
2079
2080
2081 ウ.補助参加に係る訴訟では、
2082 被参加人は、
2083 補助参加人が不出頭の期日において、
2084 相手方との間
2085 で訴訟上の和解を成立させることはできない。
2086
2087
2088 エ.当事者は、
2089 300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、
2090 相手方の普通裁判籍の
2091 所在地を管轄する地方裁判所に、
2092 訴え提起前の和解の申立てをすることができる。
2093
2094
2095 オ.建物明渡請求事件において、
2096 建物を明け渡すことを内容とする訴訟上の和解が調書に記載さ
2097 れたときは、
2098 その記載の効力は、
2099 和解をした当事者のみならず、
2100 和解成立後に当事者から当該
2101 建物の占有を承継した者にも及ぶ。
2102
2103
2104 1.ア
2105
2106
2107
2108 2.ア
2109
2110
2111
2112 3.イ
2113
2114
2115
2116 4.ウ
2117
2118
2119
2120 5.ウ
2121
2122
2123
2124 〔第34問〕(配点:2)
2125 申立事項と判決事項に関する次の1から5までの各記述のうち、
2126 判例の趣旨に照らし誤っている
2127 ものを2個選びなさい。
2128
2129 (解答欄は、
2130 [35]、
2131 [36]順不同)
2132 1.訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了した後、
2133 被告が当該和解の無効を主張して
2134 既に終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立てをした場合において、
2135 いずれの当事者
2136 も当該和解が無効であることの確認を求めていないときは、
2137 裁判所は、
2138 主文において、
2139 当該和
2140 解が無効であることを確認する判決をすることはできない。
2141
2142
2143 2.不法行為による損害賠償請求権に基づいて損害の総額1000万円から2割の過失相殺をし
2144 た800万円の支払を求めることが明示された訴訟において、
2145 裁判所は、
2146 総額1000万円の
2147 損害が認められ、
2148 5割の過失相殺をすべきときは、
2149 請求額800万円から5割の過失相殺をし
2150 た400万円の支払を命ずる判決をしなければならない。
2151
2152
2153 3.給付訴訟において、
2154 その給付請求権について被告が主張する不執行の合意の事実が認められ
2155 るときは、
2156 裁判所は、
2157 その請求権について強制執行をすることができないことを主文において
2158 明示しなければならない。
2159
2160
2161 4.裁判所は、
2162 100万円の債務のうち50万円を超える部分の不存在の確認を求める訴訟にお
2163 いて、
2164 債務の額が20万円であると認めたときは、
2165 100万円の債務のうち20万円を超える
2166 部分が不存在であることを確認する判決をすることができる。
2167
2168
2169 5.裁判所は、
2170 当事者が申立てをしない場合でも、
2171 判決において、
2172 訴訟費用の負担の裁判をしな
2173 ければならない。
2174
2175
2176
2177 - 19 -
2178
2179 〔第35問〕(配点:2)
2180 準備書面に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2181 正しいものを組み合わせたものは、
2182 後記1
2183 から5までのうちどれか。
2184
2185 (解答欄は、
2186 [37])
2187 ア.準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、
2188 その理由を記載しなければな
2189 らない。
2190
2191
2192 イ.当事者が準備書面に記載した事項は、
2193 その準備書面が裁判所に提出されただけでは、
2194 判決の
2195 基礎とすることはできない。
2196
2197
2198 ウ.準備書面は、
2199 裁判所を通じて相手方に送付しなければならない。
2200
2201
2202 エ.文書を準備書面に引用した当事者は、
2203 裁判所又は相手方の求めがなくとも、
2204 その写しを提
2205 出しなければならない。
2206
2207
2208 オ.口頭弁論は、
2209 簡易裁判所においても、
2210 書面で準備しなければならない。
2211
2212
2213 1.ア
2214
2215
2216
2217 2.ア
2218
2219
2220
2221 3.イ
2222
2223
2224
2225 4.ウ
2226
2227
2228
2229 5.エ
2230
2231
2232
2233 〔第36問〕(配点:2)
2234 訴訟手続の中断及び受継に関する次の1から5までの各記述のうち、
2235 判例の趣旨に照らし誤って
2236 いるものを2個選びなさい。
2237
2238 (解答欄は、
2239 [38]、
2240 [39]順不同)
2241 1.訴訟代理人のない選定当事者が追行する訴訟の係属中に選定者の全員が死亡したときは、
2242
2243 訟手続は中断する。
2244
2245
2246 2.訴訟係属中に原告が死亡した場合において、
2247 訴訟物である権利が原告の一身専属権であると
2248 きは、
2249 訴訟手続は、
2250 当然に終了する。
2251
2252
2253 3.訴訟手続の中断中においては、
2254 中断前に口頭弁論が終結していた場合であっても、
2255 判決の言
2256 渡しをすることができない。
2257
2258
2259 4.訴訟代理人のない法人が追行する訴訟の係属中にその代表者の代表権が消滅した場合におい
2260 て、
2261 その代表権の消滅が公知の事実であるときは、
2262 相手方にその旨の通知がなくとも、
2263 代表権
2264 の消滅があった時点で訴訟手続は中断する。
2265
2266
2267 5.訴訟手続が中断した場合には、
2268 裁判所は、
2269 当事者が受継の申立てをしなくても、
2270 職権で、
2271
2272 訟手続の続行を命ずることができる。
2273
2274
2275
2276 - 20 -
2277
2278 〔第37問〕(配点:2)
2279 民事訴訟に関する異議権(責問権)に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2280 判例の趣旨に照
2281 らし誤っているものを組み合わせたものは、
2282 後記1から5までのうちどれか。
2283
2284 (解答欄は、
2285
2286 40])
2287 ア.被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領した場合であっても、
2288
2289 被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をしたときは、
2290
2291 その瑕疵は、
2292 異議権の喪失によって治癒される。
2293
2294
2295 イ.宣誓させるべき証人に宣誓させないで尋問がされた場合において、
2296 当事者がそのことを知り
2297 ながら遅滞なく異議を述べないときであっても、
2298 その瑕疵は、
2299 異議権の喪失によっては治癒さ
2300 れない。
2301
2302
2303 ウ.訴えの変更が書面によってされず、
2304 被告への送達もされなかった場合において、
2305 被告がその
2306 ことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、
2307 その瑕疵は、
2308 異議権の喪失によっ
2309 ては治癒されない。
2310
2311
2312 エ.判決言渡期日として口頭弁論終結の日から2か月を超えた日が指定された場合であっても、
2313
2314 当事者は、
2315 これに対する異議権はない。
2316
2317
2318 オ.口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした場合において、
2319 当事者がそのことを知りなが
2320 ら遅滞なく異議を述べないときであっても、
2321 その瑕疵は、
2322 異議権の喪失によっては治癒されな
2323 い。
2324
2325
2326 1.ア
2327
2328
2329
2330 2.ア
2331
2332
2333
2334 3.イ
2335
2336
2337
2338 4.イ
2339
2340
2341
2342 5.ウ
2343
2344
2345
2346 〔第38問〕(配点:2)
2347 訴訟行為の時期に関する次の1から5までの各記述のうち、
2348 判例の趣旨に照らし正しいものはど
2349 れか。
2350
2351 (解答欄は、
2352 [41])
2353 1.本案について口頭弁論をした後においては、
2354 訴訟要件を欠く旨の主張をすることはできない。
2355
2356
2357 2.弁論準備手続の終結後においては、
2358 新たな攻撃防御方法を提出することはできない。
2359
2360
2361 3.証人の尋問が終了した後においては、
2362 当該証人の尋問の申出を撤回することはできない。
2363
2364
2365 4.第一審判決が言い渡された後においては、
2366 その確定前であっても、
2367 第一審裁判所で訴訟上の
2368 和解をすることはできない。
2369
2370
2371 5.控訴審においては、
2372 相手方の同意があっても、
2373 反訴を提起することはできない。
2374
2375
2376 〔第39問〕(配点:2)
2377 証拠の収集又は証拠調べに関する次のアからオまでの各記述のうち、
2378 正しいものを組み合わせた
2379 ものは、
2380 後記1から5までのうちどれか。
2381
2382 (解答欄は、
2383 [42])
2384 ア.訴えの提起前における証拠保全の手続においては、
2385 証人の尋問をすることはできない。
2386
2387
2388 イ.裁判所は、
2389 必要があると認めるときは、
2390 提出された文書の原本を書証として取り調べた後も、
2391
2392 これを留め置くことができる。
2393
2394
2395 ウ.検証の申出は、
2396 期日前においてはすることはできない。
2397
2398
2399 エ.文書の所持者が、
2400 その文書につき文書提出義務を負うときであっても、
2401 当該所持者に対して
2402 当該文書の送付の嘱託をすることができる。
2403
2404
2405 オ.訴えの提起前における証拠収集の処分においては、
2406 調査の嘱託をすることはできない。
2407
2408
2409 1.ア
2410
2411
2412
2413 2.ア
2414
2415
2416
2417 3.イ
2418
2419
2420
2421 4.イ
2422
2423 - 21 -
2424
2425
2426
2427 5.ウ
2428
2429
2430
2431 〔第40問〕(配点:2)
2432 鑑定に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2433 正しいものを組み合わせたものは、
2434 後記1から
2435 5までのうちどれか。
2436
2437 (解答欄は、
2438 [43])
2439 ア.鑑定人に対する質問は、
2440 順序の変更をしない限り、
2441 鑑定の申出をした当事者、
2442 他の当事者、
2443
2444 裁判長の順序でする。
2445
2446
2447 イ.裁判所は、
2448 映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがで
2449 きる方法によっては、
2450 鑑定人に口頭で意見を述べさせることはできない。
2451
2452
2453 ウ.裁判所は、
2454 鑑定人が書面で意見を述べた後は、
2455 その鑑定人に更に意見を述べさせることはで
2456 きない。
2457
2458
2459 エ.裁判所は、
2460 同一の鑑定事項について、
2461 同時に複数の鑑定人を指定して、
2462 意見を述べさせるこ
2463 とができる。
2464
2465
2466 オ.裁判所は、
2467 弁論準備手続の期日において、
2468 鑑定のために必要な事項について、
2469 当事者及び鑑
2470 定人と協議をすることができる。
2471
2472
2473 1.ア
2474
2475
2476
2477 2.ア
2478
2479
2480
2481 3.イ
2482
2483
2484
2485 4.イ
2486
2487
2488
2489 5.エ
2490
2491
2492
2493 〔第41問〕(配点:2)
2494 訴えの取下げに関する次のアからオまでの各記述のうち、
2495 判例の趣旨に照らし正しいものを組み
2496 合わせたものは、
2497 後記1から5までのうちどれか。
2498
2499 (解答欄は、
2500 [44])
2501 ア.和解の期日においては、
2502 訴えの取下げを口頭ですることはできない。
2503
2504
2505 イ.訴えの取下げは、
2506 口頭弁論期日が開かれた後は、
2507 相手方が訴えの却下を求め、
2508 その理由のみ
2509 を主張している場合であっても、
2510 相手方の同意を得なければ、
2511 その効力を生じない。
2512
2513
2514 ウ.当事者双方が、
2515 連続して2回、
2516 口頭弁論期日に出頭しなかったときは、
2517 被告の同意を得なく
2518 ても、
2519 訴えの取下げの効力を生ずる。
2520
2521
2522 エ.判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でされた場合において、
2523 訴えの取下げに相手方が
2524 異議を述べるかどうかが判明していないときは、
2525 裁判所は予定していた判決言渡期日において、
2526
2527 判決を言い渡すことができない。
2528
2529
2530 オ.終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、
2531 新たな訴えの利益又は必要性が存する
2532 ときは、
2533 前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
2534
2535
2536 1.ア
2537
2538
2539
2540 2.ア
2541
2542
2543
2544 3.イ
2545
2546
2547
2548 4.イ
2549
2550 - 22 -
2551
2552
2553
2554 5.ウ
2555
2556
2557
2558 〔第42問〕(配点:2)
2559 確定判決の既判力に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2560 判例の趣旨に照らし誤っているも
2561 のを組み合わせたものは、
2562 後記1から5までのうちどれか。
2563
2564 (解答欄は、
2565 [45])
2566 ア.買主Xが売主Yに対し、
2567 売買契約により建物の所有権を取得したとして所有権の確認を求め
2568 る訴えを提起し、
2569 請求を認容する判決が確定した後、
2570 YがXに対し、
2571 同一の建物について所有
2572 権の確認を求めて訴えを提起し、
2573 その訴状において上記売買契約を詐欺により取り消すとの意
2574 思表示をした場合には、
2575 後訴裁判所がYの主張を認めてYの請求を認容する判決をすることは、
2576
2577 前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
2578
2579
2580 イ.土地の賃貸人Xが、
2581 その土地上に建物を所有する賃借人Yに対し、
2582 賃貸借契約の終了に基づ
2583 き、
2584 建物を収去して土地を明け渡すことを求める訴えを提起し、
2585 請求を認容する判決が確定し
2586 た後、
2587 YがXに対し、
2588 請求異議の訴えを提起し、
2589 その訴状において建物買取請求権を行使する
2590 との意思表示をした場合には、
2591 後訴裁判所が建物買取請求権行使の効果を異議の事由として認
2592 めてYの請求を認容する判決をすることは、
2593 前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
2594
2595
2596 ウ.受贈者Xが贈与者Yに対し、
2597 贈与契約に基づく土地の引渡しを求める訴えを提起し、
2598 請求を
2599 認容する判決が確定した後、
2600 YがXに対し、
2601 請求異議の訴えを提起し、
2602 その訴状において上記
2603 贈与契約は書面によらないものであるとして解除するとの意思表示をした場合には、
2604 後訴裁判
2605 所が解除の効果を異議の事由として認めてYの請求を認容する判決をすることは、
2606 前訴の確定
2607 判決の既判力に反し許されない。
2608
2609
2610 エ.売主Xが買主Yに対し、
2611 絵画の売買契約が無効であったと主張して、
2612 所有権に基づく絵画の
2613 引渡しを求める訴えを提起し、
2614 請求を棄却する判決が確定した後、
2615 XがYに対し、
2616 再び所有権
2617 に基づく同一の絵画の引渡しを求める訴えを提起し、
2618 その訴状においてYが前訴判決の確定後
2619 も代金を支払わないとして上記売買契約を解除するとの意思表示をした場合に、
2620 後訴裁判所が
2621 Xの主張を認めてXの請求を認容する判決をすることは、
2622 前訴の確定判決の既判力に反しない。
2623
2624
2625 オ.貸主Xが借主Yに対し、
2626 消費貸借契約に基づく貸金の返還を求める訴えを提起し、
2627 請求を認
2628 容する判決が確定した後、
2629 YがXに対し、
2630 請求異議の訴えを提起し、
2631 その訴状において、
2632 前訴
2633 における事実審の口頭弁論終結前から存在し、
2634 かつ相殺適状にあったXに対する反対債権をも
2635 って相殺する旨の意思表示をした場合には、
2636 後訴裁判所が相殺の意思表示の効果を異議の事由
2637 として認めてYの請求を認容する判決をすることは、
2638 前訴の確定判決の既判力に反し許されな
2639 い。
2640
2641
2642 1.ア
2643
2644
2645
2646 2.ア
2647
2648
2649
2650 3.イ
2651
2652
2653
2654 4.イ
2655
2656 - 23 -
2657
2658
2659
2660 5.ウ
2661
2662
2663
2664 〔第43問〕(配点:2)
2665 多数当事者訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2666 判例の趣旨に照らし正しいものを組
2667 み合わせたものは、
2668 後記1から5までのうちどれか。
2669
2670 (解答欄は、
2671 [46])
2672 ア.Xの所有する甲土地上に乙建物を所有していたAが死亡し、
2673 Y1とY2がAを相続した。
2674
2675
2676 の場合において、
2677 XがY1のみを被告として乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求める
2678 訴えを提起したときは、
2679 裁判所は、
2680 この訴えを不適法なものとして却下しなければならない。
2681
2682
2683 イ.鉄道事故の被害者Xが、
2684 鉄道会社Yを被告として不法行為に基づき損害賠償を求める訴えを
2685 提起した。
2686
2687 この場合において、
2688 同一事故の別の被害者Zは、
2689 Yに対して不法行為に基づく損害
2690 賠償を求めるため、
2691 Xを被参加人として、
2692 上記訴訟に共同訴訟参加をすることはできない。
2693
2694
2695 ウ.株式会社Yの株主Xが、
2696 Yを被告として、
2697 Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求
2698 める訴えを提起したところ、
2699 ZがYを被参加人として補助参加をした。
2700
2701 この訴訟につき、
2702 第一
2703 審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、
2704 Yの控訴期間が経過した後であって
2705 も、
2706 Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、
2707 Zによる控訴は適
2708 法である。
2709
2710
2711 エ.XがYを被告として甲土地の所有権の確認を求める訴えを提起し、
2712 その係属中に、
2713 Yは、
2714
2715 に対して甲土地を譲渡した。
2716
2717 その後、
2718 Zにこの訴訟を引き受けさせる決定があった場合におい
2719 ては、
2720 Zを除いてXとYとの間で訴訟上の和解をすることはできない。
2721
2722
2723 オ.債権者Xが、
2724 主債務者Yとその連帯保証人Zを共同被告とし、
2725 Yに対して貸金の返還を、
2726
2727 に対して連帯保証債務の履行を求める訴えを提起した。
2728
2729 この訴訟において、
2730 Yが自己による弁
2731 済の事実を主張し、
2732 Zが当該弁済の事実を主張せず、
2733 Xが当該弁済の事実を争った場合でも、
2734
2735 裁判所は、
2736 審理の結果、
2737 当該弁済の事実が認められるとの心証に至ったときは、
2738 当該弁済を理
2739 由として、
2740 XのZに対する請求を棄却する旨の判決をすることができる。
2741
2742
2743 1.ア
2744
2745
2746
2747 2.ア
2748
2749
2750
2751 3.イ
2752
2753
2754
2755 4.ウ
2756
2757
2758
2759 5.エ
2760
2761
2762
2763 〔第44問〕(配点:2)
2764 控訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2765 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせた
2766 ものは、
2767 後記1から5までのうちどれか。
2768
2769 (解答欄は、
2770 [47])
2771 ア.控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、
2772 第一審裁判
2773 所は、
2774 決定で、
2775 控訴を却下しなければならない。
2776
2777
2778 イ.明示的一部請求を認容した第一審判決に対して被告のみが控訴し、
2779 控訴審において新たに主
2780 張された相殺の抗弁に理由がある場合に、
2781 控訴裁判所が、
2782 債権の総額を確定し、
2783 その額から自
2784 働債権の額を控除した残存額が第一審で認容された一部請求の額を超えるとして控訴を棄却す
2785 ることは、
2786 不利益変更禁止の原則に反して許されない。
2787
2788
2789 ウ.附帯控訴の提起は、
2790 附帯控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2791
2792
2793 エ.控訴人は、
2794 被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、
2795 被控訴人の同意を得ずに、
2796 控訴
2797 を取り下げることができる。
2798
2799
2800 オ.当事者の一方が控訴審の第1回口頭弁論期日に欠席したときは、
2801 その期日に出頭した当事者
2802 に、
2803 欠席した当事者に係る第一審における口頭弁論の結果を陳述させることはできない。
2804
2805
2806 1.ア
2807
2808
2809
2810 2.ア
2811
2812
2813
2814 3.イ
2815
2816
2817
2818 4.ウ
2819
2820 - 24 -
2821
2822
2823
2824 5.ウ
2825
2826
2827
2828 〔第45問〕(配点:2)
2829 民事訴訟法上の制裁に関する次の1から5までの各記述のうち、
2830 誤っているものを2個選びなさ
2831 い。
2832
2833 (解答欄は、
2834 [48]、
2835 [49]順不同)
2836 1.控訴裁判所は、
2837 第一審判決を相当として控訴を棄却する場合において、
2838 控訴人が訴訟の完結
2839 を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、
2840 控訴人に対し、
2841 控訴
2842 の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
2843
2844
2845 2.裁判所は、
2846 訴状の送達に必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じたにもかかわら
2847 ず、
2848 その予納がないときは、
2849 決定で、
2850 訴状を却下しなければならない。
2851
2852
2853 3.裁判長が、
2854 当事者の一方に対し、
2855 特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出期間を
2856 定めたにもかかわらず、
2857 当事者がその責めに帰すべき事由により提出期間内に準備書面を提出
2858 しなかったために訴訟を遅滞させたときは、
2859 裁判所は、
2860 その当事者に、
2861 その当事者が勝訴する
2862 場合であっても、
2863 遅滞によって生じた訴訟費用の全部を負担させることができる。
2864
2865
2866 4.第三者が文書提出命令に従わないときは、
2867 裁判所は、
2868 決定で、
2869 過料に処する。
2870
2871
2872 5.攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしない場合
2873 であっても、
2874 裁判所は、
2875 これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときでなけれ
2876 ば、
2877 当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をすることができない。
2878
2879
2880
2881 - 25 -
2882
2883