1 短答式試験問題集
2 [刑法・刑事訴訟法]
3
4 -1-
5
6 [刑法]
7 〔第1問〕(配点:3)
8 業務妨害罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
9 正しいもの
10 を2個選びなさい。
11
12 (解答欄は、
13 [No.1]、
14 [No.2]順不同)
15 1.業務妨害罪における「業務」は、
16 適法なものであることを要するから、
17 行政上の許可を受け
18 ていない営業行為や行政取締法規に違反する営業行為は、
19 同罪で保護されることはない。
20
21
22 2.業務妨害罪における「業務」は、
23 職業その他継続して従事する事務又は事業をいい、
24 営利を
25 目的とするものであることを要する。
26
27
28 3.甲は、
29 利用客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で、
30 2台の現金自動預払機が
31 設置されている銀行の無人出張所において、
32 一方の現金自動預払機にビデオカメラを設置し、
33
34 同現金自動預払機に客を誘導する意図で、
35 一般の利用客を装い、
36 もう一方の現金自動預払機を
37 2時間にわたり占拠した。
38
39 この場合、
40 甲に偽計業務妨害罪が成立する。
41
42
43 4.以前A高校に勤務していた甲は、
44 同校卒業式の開式直前に、
45 式典会場である体育館において、
46
47 予定された式典の進行を止めさせる目的で、
48 参列の保護者らに対して大声で騒ぎ立て、
49 これを
50 制止しようとした教頭に怒号するなどして同会場を喧騒状態に陥れた。
51
52 この場合、
53 甲に威力業
54 務妨害罪が成立する。
55
56
57 5.甲は、
58 弁護士Aの弁護士としての活動を困難にする目的で、
59 Aが携行していた弁護士業務に
60 とって重要な書類が在中するかばんを奪い取って自宅に隠匿した。
61
62 この場合、
63 甲に偽計業務妨
64 害罪が成立する。
65
66
67
68 -2-
69
70 〔第2問〕(配点:2)
71 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
72 正しいものの組合せは、
73 後記1
74 から5までのうちどれか。
75
76 (解答欄は、
77 [No.3])
78 ア.甲は、
79 真冬の深夜、
80 甲から暴行を受けて衰弱したAを河川堤防上に連れて行き、
81 未必の殺意
82 をもって、
83 Aを脅迫して護岸際まで追い詰め、
84 さらに、
85 Aに対して殴りかかる態度を示したた
86 め、
87 逃げ場を失ったAが足を滑らせて堤防から3メートル下の川に転落して溺死した。
88
89 この場
90 合、
91 甲に殺人罪は成立しない。
92
93
94 イ.非科学的な力による難病治療を標ぼうしていた甲は、
95 小児Aがインスリンを定期的に摂取し
96 なければ死亡する現実的な危険性がある重度の糖尿病患者であることを認識しながら、
97 甲を信
98 頼するAの母親Bに対し、
99 Aへのインスリンの不投与を執ようかつ強度に働き掛けた。
100
101 Bは、
102
103 Aを完治させるためには甲の指導に従う以外に方法はないといちずに考え、
104 Aへのインスリン
105 の投与という期待された作為に出ることができない精神状態に陥り、
106 甲から言われるがままA
107 へのインスリン投与を中止したため、
108 Aはその後間もなく死亡した。
109
110 この場合、
111 甲に殺人罪が
112 成立する。
113
114
115 ウ.甲は、
116 Aの殺害を企て、
117 致死量の毒物を混入した砂糖を、
118 情を知らない郵便配達員を介して、
119
120 贈答品を装ってAに郵送し、
121 Aがこれを受領したが、
122 Aは、
123 毒物の混入に気付いたため、
124 同砂
125 糖を食用に供することはなかった。
126
127 この場合、
128 甲に殺人未遂罪が成立する。
129
130
131 エ.甲は、
132 Aに成り済ましてAの管理する資材置場に保管されていたA所有の建設機械を自己の
133 所有物であるかのように装って中古機械業者Bに売却し、
134 甲をAと思い込んでいたBが甲との
135 約定に基づき同建設機械を同置場から搬出した。
136
137 この場合、
138 甲にAに対する窃盗罪は成立しな
139 い。
140
141
142 オ.医師ではない甲は、
143 妊婦であるAから依頼を受けてAの堕胎手術を開始したが、
144 医術により
145 胎児を排出しなければAの生命に危険を及ぼすおそれが生じたため、
146 医師であるBに胎児の排
147 出を求めた。
148
149 Bは、
150 Aの生命に対する危険を避けるため胎児をAの母体外に排出させた。
151
152 Bに
153 緊急避難が成立する場合、
154 甲に同意堕胎罪は成立しない。
155
156
157 1.ア
158
159
160
161 2.ア
162
163
164
165 3.イ
166
167
168
169 4.ウ
170
171
172
173 5.エ
174
175
176
177 〔第3問〕(配点:2)
178 脅迫の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
179 正しいものは
180 どれか。
181
182 (解答欄は、
183 [No.4])
184 1.甲は、
185 Aに対し、
186 「お前の家に火をつけてやる。
187
188 」と告げたが、
189 Aは畏怖しなかった。
190
191 この
192 場合、
193 甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
194
195
196 2.甲は、
197 Aに対し、
198 「お前の親友のBを殺すぞ。
199
200 」と告げた。
201
202 この場合、
203 甲にはAに対する脅
204 迫罪が成立する。
205
206
207 3.傷害事件の被害者であった甲は、
208 加害者であったAを告訴する意思はなかったが、
209 単にAを
210 畏怖させようと考え、
211 Aに対し、
212 「よくも俺に怪我をさせたな。
213
214 告訴してやる。
215
216 」と告げた。
217
218
219 この場合、
220 甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
221
222
223 4.甲は、
224 Aに対し、
225 「あなたの家を見付けました。
226
227 これから殺しに行きます。
228
229 」旨記載した電
230 子メールを送信したが、
231 同メールは迷惑メールに振り分けられ、
232 Aは同メールの存在に気付か
233 なかった。
234
235 この場合、
236 甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
237
238
239 5.甲は、
240 Aに告訴を思いとどまらせようと考え、
241 Aに対し、
242 「警察に届け出たら無事でいられ
243 ると思うなよ。
244
245 告訴するなよ。
246
247 」と告げたが、
248 Aは、
249 警察官に告訴をした。
250
251 この場合、
252 甲には
253 Aに対する脅迫罪が成立し、
254 Aに対する強要未遂罪は成立しない。
255
256
257
258 -3-
259
260 〔第4問〕(配点:2)
261 学生A及びBは、
262 次の【事例】における甲の罪責について、
263 後記の【会話】のとおり議論してい
264 る。
265
266 【会話】中の@からEまでの(
267
268 )内に後記【語句群】から適切なものを入れた場合、
269 正しい
270
271 ものの組合せは、
272 後記1から5までのうちどれか。
273
274 なお、
275 @からEまでの(
276
277 )内にはそれぞれ異
278
279 なるものが入る。
280
281 (解答欄は、
282 [No.5])
283 【事
284
285 例】
286 甲は、
287 返還期限を1年後と定めて甲所有の絵画を乙に無償で貸与したが、
288 同期限経過後に、
289
290
291 が何度も返還を求めても、
292 乙は同絵画を返還しなかった。
293
294 そのため、
295 甲は、
296 乙に対し、
297 「俺をな
298 めているのか。
299
300 あの絵を返さないのなら殺すぞ。
301
302 」などと言って脅し、
303 乙は畏怖して上記絵画を
304 甲に返還した。
305
306
307 【会
308
309 話】
310
311 学生A.甲に恐喝罪が成立するか否かは、
312 刑法第251条で準用される同法第242条の他人の
313 「(@)」の解釈が問題になりますね。
314
315 私は、
316 他人の「(@)」は(A)と考えます。
317
318
319 学生B.私は、
320 他人の「(@)」は(B)と考えます。
321
322 Aさんの立場からすると、
323 (C)ことか
324 ら、
325 乙の(@)は他人の「(@)」に該当せず、
326 甲の行為は、
327 恐喝罪の構成要件に該当し
328 ないことになりますね。
329
330
331 学生A.そのとおりです。
332
333 ただ、
334 (D)が成立する余地はあります。
335
336 Bさんの立場からすると、
337
338 乙の(@)は他人の「(@)」に該当し、
339 甲の行為は、
340 恐喝罪の構成要件に該当すること
341 になりますが、
342 その結論は絵画の返還請求権を有する甲にとって酷ではありませんか。
343
344
345 学生B.私の立場からも、
346 権利実現のために実力行使に出る必要性、
347 緊急性、
348 手段の相当性の要
349 件を満たすときは、
350 (E)として違法性が阻却される余地があるので、
351 酷ではないと考え
352 ます。
353
354
355 【語句群】
356 ア.財物
357
358 イ.占有
359
360 ウ.権原に基づくものに限られる
361
362 エ.事実上の所持で足りる
363
364 オ.絵画の返還期限が経過している
365
366 カ.絵画の平穏な占有が継続している
367 ケ.正当防衛
368
369 キ.恐喝未遂罪
370
371 コ.自救行為
372
373 1.@ア
374
375 Bウ
376
377 Cカ
378
379 2.@イ
380
381 Bエ
382
383 Dキ
384
385 3.Aウ
386
387 Bエ
388
389 Dク
390
391 4.Aウ
392
393 Cオ
394
395 Eケ
396
397 5.Aエ
398
399 Cカ
400
401 Eコ
402
403 -4-
404
405 ク.脅迫罪
406
407 〔第5問〕(配点:2)
408 共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
409 正しいものはどれ
410 か。
411
412 (解答欄は、
413 [No.6])
414 1.甲及び乙は、
415 強盗を共謀し、
416 甲がA方の外で見張りをしている間に乙がA方に侵入したが、
417
418 犯行の発覚を恐れた甲が、
419 乙に対して電話で「人が集まっているから、
420 早く止めた方がいい。
421
422
423 俺は先に帰る。
424
425 」と告げてその場から逃走した。
426
427 乙は、
428 甲の逃走を認識したが、
429 A方内におい
430 てAに暴行を加えて現金を強取した。
431
432 乙が強盗行為に着手する前に甲の逃走を認識した以上、
433
434 甲及び乙に強盗罪の共同正犯は成立しない。
435
436
437 2.甲及び乙は、
438 危険な作業を共同して行う過程において、
439 Aが負傷する事故を防止するための
440 共同の業務上の注意義務に共同して違反し、
441 Aに傷害を負わせた。
442
443 甲と乙の間にAの傷害発生
444 についての共謀がなかった以上、
445 甲及び乙に業務上過失致傷罪の共同正犯は成立しない。
446
447
448 3.甲は、
449 乙からAを殺害するための毒物の入手を頼まれ、
450 入手した毒物を乙に渡したが、
451 結局、
452
453 乙は、
454 これを用いず、
455 Aに睡眠薬を服用させた上でAを絞殺した。
456
457 甲が乙に渡した毒物が利用
458 されていないので、
459 甲に殺人予備罪の共同正犯は成立しない。
460
461
462 4.甲は、
463 乙がホテルの一室において賭博場を開張して利得を得るつもりでいることを知りなが
464 ら、
465 乙のためにA及びBを同室に誘い、
466 賭博をさせた。
467
468 甲と乙との間に意思連絡がなくとも、
469
470 甲に賭博場開張図利罪の幇助犯が成立する。
471
472
473 5.甲は、
474 劇場の責任者の立場にあったが、
475 出演者乙の公然わいせつ行為を目撃しながら、
476 乙に
477 軽く注意をしたものの、
478 公演を止めず、
479 同行為の継続を容易にした。
480
481 甲が乙に注意をした以上、
482
483 甲に公然わいせつ罪の共犯は成立しない。
484
485
486
487 -5-
488
489 〔第6問〕(配点:2)
490 財産罪の客体に関して、
491 学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。
492
493 【会話】中の@か
494 らEまでの(
495
496 )内から適切なものを選んだ場合、
497 正しいものの組合せは、
498 後記1から5までのう
499
500 ちどれか。
501
502 (解答欄は、
503 [No.7])
504 【会
505
506 話】
507
508 学生A.私は、
509 財産罪の客体となる「財物」の意義について、
510 @(a.一定の空間を占める物体
511 ・b.人が管理し得る対象)を意味すると考えますので、
512 電気を盗む行為は、
513 刑法第24
514 5条があって初めて処罰できることになると考えます。
515
516
517 学生B.Aさんは、
518 同条をA(c.注意規定・d.処罰創設規定)と考えるわけですね。
519
520 それで
521 は、
522 Aさんは、
523 甲が名簿業者に販売する目的で、
524 勤務先会社の書庫において、
525 同所で管理
526 されていた同社従業員名簿を管理権者の許可なく、
527 自分の携帯電話機で撮影し、
528 その画像
529 データを保存した同携帯電話機を社外に持ち出した事案について、
530 甲の窃盗罪の成否をど
531 う考えますか。
532
533
534 学生A.私は、
535 甲に窃盗罪がB(e.成立する・f.成立しない)と考えます。
536
537
538 学生B.Aさんは、
539 「財物」の財産的価値についてどう考えますか。
540
541
542 学生A.私は、
543 判例と同じく、
544 財産罪の客体としての「財物」には、
545 金銭的・経済的価値をC
546 (g.要する・h.要しない)と考えます。
547
548 この点、
549 判例は、
550 再利用する目的で使用済み
551 の収入印紙を持ち出した事案について窃盗罪の財物性をD(i.肯定・j.否定)してい
552 ます。
553
554
555 学生B.ところで、
556 詐欺罪の客体である「財物」に関して、
557 判例は、
558 不動産を含むと解していま
559 すよね。
560
561 それでは、
562 乙が代金を支払う意思も能力もないのに、
563 これらがあるように装って、
564
565 不動産の所有者丙に同不動産の購入を申し込み、
566 同不動産を乙に売却する契約を締結させ、
567
568 その後、
569 乙名義に所有権移転登記をさせた事案について、
570 刑法第246条第1項の詐欺罪
571 の既遂時期をいつと考えますか。
572
573
574 学生A.私は、
575 判例と同様、
576 E(k.所有権移転の意思表示があった時点・l.現実に占有移転
577 させ、
578 又は所有権取得の登記を経た時点)で既遂となると考えます。
579
580
581 1.@a
582
583 Bf
584
585 El
586
587 2.@b
588
589 Ac
590
591 Di
592
593 3.Ad
594
595 Cg
596
597 Ek
598
599 4.Be
600
601 Ch
602
603 Di
604
605 5.Bf
606
607 Dj
608
609 El
610
611 (参照条文)刑法
612 第245条
613
614 この章の罪については、
615 電気は、
616 財物とみなす。
617
618
619
620 -6-
621
622 〔第7問〕(配点:3)
623 罪数に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
624 正しいものを2個
625 選びなさい。
626
627 (解答欄は、
628 [No.8]、
629 [No.9]順不同)
630 1.甲は、
631 転売目的でA所有のバッグを盗み、
632 自宅に持ち帰ったが、
633 転売先が見付からなかった
634 ため、
635 同バッグを焼却した。
636
637 この場合、
638 甲に窃盗罪及び器物損壊罪が成立し、
639 両罪は併合罪と
640 なる。
641
642
643 2.甲は、
644 乙に対し、
645 「バッグを盗んできたら売却してやる。
646
647 」などと言って窃盗を教唆し、
648
649 が盗んだバッグを受け取り、
650 同バッグの売却をあっせんした。
651
652 この場合、
653 甲に窃盗教唆罪及び
654 盗品等有償処分あっせん罪が成立し、
655 両罪は併合罪となる。
656
657
658 3.甲は、
659 当初より代金を支払う意思も能力もないのに、
660 これらがあるように装って、
661 民宿にお
662 いて朝食付きの宿泊利用を申し込み、
663 同民宿に宿泊し、
664 かつ、
665 同民宿で朝食の提供を受けた。
666
667
668 この場合、
669 甲に刑法第246条第1項の詐欺罪及び同条第2項の詐欺罪が成立し、
670 両罪は併合
671 罪となる。
672
673
674 4.甲は、
675 真実は募金を災害復興支援のために使うつもりはなく、
676 自己のために費消するつもり
677 であるのにこれを隠して、
678 事情を知らない多数のアルバイトの募金活動員に、
679 連日、
680 駅前で募
681 金箱を持たせ、
682 「災害復興支援のために募金をお願いします。
683
684 」と連呼させ、
685 多数回にわたり、
686
687 不特定多数の通行人からそれぞれ少額の現金を募金箱に投入させてだまし取った。
688
689 この場合、
690
691 甲に詐欺罪の包括一罪が成立する。
692
693
694 5.甲は、
695 他人から盗んだクレジットカードを使用して商品をだまし取ろうと考え、
696 A名義のク
697 レジットカードを窃取し、
698 家電量販店において、
699 店員に対し、
700 Aに成り済まして同クレジット
701 カードを提示して商品の購入を申し込んだが、
702 同店員に盗難カードであることを見破られたた
703 め、
704 商品を手に入れることができなかった。
705
706 この場合、
707 甲に窃盗罪及び詐欺未遂罪が成立し、
708
709 両罪は牽連犯となる。
710
711
712
713 -7-
714
715 〔第8問〕(配点:2)
716 中止犯における中止行為の任意性の判断基準に関する次の各【見解】についての後記アからオま
717 での各【記述】のうち、
718 正しいものの組合せは、
719 後記1から5までのうちどれか。
720
721 (解答欄は、
722
723 [No.10])
724 【見
725
726 解】
727
728 A説:行為者が、
729 やろうと思えばできたが中止した場合を中止犯とし、
730 やろうと思ってもできな
731 かった場合は中止犯としない。
732
733
734 B説:犯罪を中止した原因が社会通念に照らして犯罪続行の障害と考えられる事情かどうかによ
735 って任意性を判断し、
736 社会通念に照らして一般人であれば中止しないのが通例であると考え
737 られるにもかかわらず、
738 中止した場合を中止犯とする。
739
740
741 【記
742
743 述】
744
745 ア.A説の立場からは、
746 中止行為が反省・悔悟等の自己の行為に対する否定的な感情に基づく場
747 合に限り、
748 中止犯が成立する。
749
750
751 イ.A説の立場からは、
752 中止犯が成立するためには、
753 行為者が犯罪意思を完全に放棄する必要が
754 あり、
755 犯罪に着手し、
756 そのまま遂行可能であったが、
757 他の機会を待つことが得策だと考えて中
758 止した場合に中止犯が成立することはない。
759
760
761 ウ.建物に放火しようと考え媒介物に火を放ったが、
762 犯行の発覚を恐れて焼損に至る前にその火
763 を消した場合に、
764 犯行の発覚を恐れることが一般に犯罪の遂行を妨げる事情たり得るとして中
765 止犯の成立を否定する考え方は、
766 B説と親和的である。
767
768
769 エ.B説は、
770 中止犯の刑の減免の根拠について責任が減少すると考える見解からは支持すること
771 ができない。
772
773
774 オ.B説に対しては、
775 任意性の判断は行為者の主観を問題とするのであるから、
776 妥当ではないと
777 の批判がある。
778
779
780 1.ア
781
782
783
784 2.ア
785
786
787
788 3.イ
789
790
791
792 4.ウ
793
794
795
796 5.エ
797
798
799
800 〔第9問〕(配点:2)
801 秘密を侵す罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
802 正しいも
803 のはどれか。
804
805 (解答欄は、
806 [No.11])
807 1.信書開封罪は、
808 信書に記載された人の秘密を保護法益とするため、
809 正当な理由なく、
810 封をし
811 てある信書を開けたとしても、
812 信書の内容を確認しなかった場合には成立しない。
813
814
815 2.秘密漏示罪は、
816 医師や弁護士など人の秘密を知りやすい職にある者を主体とする犯罪であり、
817
818 かつて同職にあったが、
819 既に同職にない者については、
820 同罪の主体とはならない。
821
822
823 3.秘密漏示罪の「人の秘密」には、
824 精神科の医師が医学的判断を内容とする精神鑑定を行う過
825 程で知った鑑定対象者本人の秘密は含まれるが、
826 同過程で知った同人以外の者の秘密は含まれ
827 ない。
828
829
830 4.弁護士が、
831 正当な理由なく、
832 業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたと
833 きには秘密漏示罪が成立するが、
834 弁護士が業務とは無関係に偶然知った人の秘密を漏らしたと
835 しても、
836 同罪は成立しない。
837
838
839 5.弁護士が、
840 正当な理由なく、
841 業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を特定かつ少
842 数の人に漏らした場合、
843 その者らを通じて不特定又は多数の人へと秘密が漏れなければ、
844 秘密
845 漏示罪は成立しない。
846
847
848
849 -8-
850
851 〔第10問〕(配点:2)
852 学生A及びBは、
853 次の【事例】に関して、
854 後記【会話】のとおり議論している。
855
856 学生A及びBが
857 後記【会話】の後も議論を続けた場合、
858 後記1から5までの各【発言】のうち、
859 学生Aの発言であ
860 ると考えられるものを選びなさい。
861
862 (解答欄は、
863 [No.12])
864 【事
865
866 例】
867 甲は、
868 酒の力を借りて妻Vを殺害しようと決意し、
869 心神喪失状態に陥る可能性があることを認
870
871 識しながら、
872 自宅において手元に包丁を用意して大量に飲酒し、
873 その結果、
874 心神喪失状態に陥り、
875
876 計画どおり同包丁でVを刺突して殺害した。
877
878
879 【会
880
881 話】
882
883 学生A.私は、
884 【事例】について飲酒行為を実行行為と捉え、
885 甲に殺人罪が成立し、
886 完全な刑事
887 責任を問うことができると考えます。
888
889
890 学生B.私も、
891 【事例】の甲に殺人罪が成立し、
892 完全な刑事責任を問うことができると考えます
893 が、
894 Aさんの見解とは異なり、
895 刺突行為を実行行為と捉えます。
896
897
898 【発
899
900 言】
901
902 1.あなたの見解によると、
903 結果発生の危険との関連性が希薄な行為を実行行為と捉えることに
904 なってしまいませんか。
905
906
907 2.私は、
908 実行行為が完全な責任能力のある原因行為時における意思決定の実現であるといえれ
909 ば、
910 完全な刑事責任を問うことは可能であると考え、
911 実行行為の時点で責任能力が存在するこ
912 とは必要ないと考えます。
913
914
915 3.あなたの見解は、
916 【事例】の甲は責任能力のない自己を道具のように利用して殺人を実行し
917 たと考えるのですね。
918
919
920 4.あなたの見解によると、
921 仮に【事例】の甲が飲酒して眠り込んでしまい、
922 刺突行為を全く行
923 わなかったとしても、
924 殺人未遂罪が成立し得ることになりますが、
925 それは不当ではないですか。
926
927
928 5.私の見解によれば、
929 実行行為の時点で責任能力が存在しなければならないとしつつ、
930 【事
931 例】の甲の可罰性を説明できます。
932
933
934
935 -9-
936
937 〔第11問〕(配点:2)
938 学生A、
939 B及びCは、
940 急迫不正の侵害に対してやむを得ずにした反撃行為(第1暴行)に続けて、
941
942 侵害終了後も継続して追撃行為(第2暴行)に及んだ事例に関して、
943 次の各【見解】のうち、
944 いず
945 れか異なる見解を採り、
946 後記【会話】のとおり議論している。
947
948 学生A、
949 B及びCの採る見解として
950 正しいものの組合せは、
951 後記1から5までのうちどれか。
952
953 (解答欄は、
954 [No.13])
955 【見
956
957 解】
958
959 ア.防衛の意思が継続している限りで、
960 侵害現在時の第1暴行と侵害終了後の第2暴行を一体的
961 に評価し、
962 1個の過剰防衛の成立を認める。
963
964
965 イ.防衛の意思が継続しているか否かにかかわらず、
966 第1暴行については正当防衛の成立を認め、
967
968 第2暴行については単なる違法行為として扱う。
969
970
971 ウ.防衛の意思が継続している限りで、
972 第1暴行については正当防衛の成立を認め、
973 第2暴行に
974 ついては過剰防衛の成立を認める。
975
976
977 【会
978
979 話】
980
981 学生A.第1暴行から傷害結果が発生した場合、
982 第1暴行を単独で評価すれば正当防衛となり、
983
984 相手方に対する傷害結果は適法とされるはずなのに、
985 Bさんの見解だと、
986 同じ傷害結果を
987 違法と評価することになってしまい不都合ですよね。
988
989
990 学生B.そうでしょうか。
991
992 むしろ、
993 私は、
994 社会的にひとまとまりのエピソードとみられる事態に
995 ついては、
996 1個の法的評価を与えるべきだと考えます。
997
998 私の見解によれば、
999 第1暴行と第
1000 2暴行のどちらから結果が生じたのかが分からない場合であっても、
1001 生じた結果に対する
1002 責任を問うことができます。
1003
1004
1005 学生C.正当防衛から生じた可能性のある結果に責任を問うのは不当ではありませんか。
1006
1007
1008 学生A.その点はCさんに賛成です。
1009
1010 しかし、
1011 私は、
1012 第2暴行については、
1013 違法性の減少を認め
1014 ることができないので、
1015 Cさんと同じ見解は採りません。
1016
1017
1018 学生C.私は、
1019 追撃行為についても、
1020 防衛行為としての性格をなお肯定できる限りで、
1021 過剰防衛
1022 を認めてよいだけの責任減少があると考えます。
1023
1024
1025 1.A−ア
1026
1027 B−イ
1028
1029 C−ウ
1030
1031 2.A−ア
1032
1033 B−ウ
1034
1035 C−イ
1036
1037 3.A−イ
1038
1039 B−ア
1040
1041 C−ウ
1042
1043 4.A−イ
1044
1045 B−ウ
1046
1047 C−ア
1048
1049 5.A−ウ
1050
1051 B−ア
1052
1053 C−イ
1054
1055 - 10 -
1056
1057 〔第12問〕(配点:2)
1058 次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、
1059 正しいものの組合せは、
1060 後記1
1061 から5までのうちどれか。
1062
1063 (解答欄は、
1064 [No.14])
1065 ア.甲は、
1066 恐喝事件の被疑者としてAに逮捕状が発せられていると知りながら、
1067 Aが犯人ではな
1068 いと信じてAを自宅にかくまったが、
1069 その後、
1070 Aが逮捕され、
1071 Aに対する有罪判決が確定した。
1072
1073
1074 この場合、
1075 Aが犯人蔵匿罪の「罪を犯した者」ではないと甲が誤信していたから、
1076 甲に同罪は
1077 成立しない。
1078
1079
1080 イ.甲は、
1081 Aが窃盗事件の犯人であると知りながら、
1082 甲が所有する船舶にAを乗船させてかくま
1083 った。
1084
1085 この場合、
1086 甲が窃盗罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、
1087 甲に
1088 犯人蔵匿罪が成立する。
1089
1090
1091 ウ.甲は、
1092 Aを被疑者とする覚醒剤取締法違反事件の参考人として警察官の取調べを受け、
1093 真実
1094 はAが覚醒剤を所持したことがなかったのに、
1095 それを警察官に隠してAが覚醒剤を所持してい
1096 たとの虚偽の内容の供述をして、
1097 それを信じた警察官に同内容の供述調書を作成させ、
1098 同調書
1099 に署名押印した。
1100
1101 この場合、
1102 甲が虚偽の供述調書を作成させた以上、
1103 甲に証拠偽造罪が成立す
1104 る。
1105
1106
1107 エ.甲は、
1108 Aを被疑者とする殺人未遂事件につき、
1109 Bが必要な知識を有する参考人として警察官
1110 の取調べを受ける可能性があることを察知し、
1111 知人宅にBをかくまった。
1112
1113 この場合、
1114 Bが捜査
1115 段階における参考人であったとしても、
1116 甲に証拠隠滅罪が成立する。
1117
1118
1119 オ.甲は、
1120 Aを被告人とする恐喝事件の公判に証人として出廷したBの証言後、
1121 Bに対し、
1122 同公
1123 判係属中、
1124 同証言をしたことに対して報復する旨の脅迫文言を記載した文書を郵送して閲読さ
1125 せた。
1126
1127 この場合、
1128 Bが証言を終えているから、
1129 甲に証人威迫罪は成立しない。
1130
1131
1132 1.ア
1133
1134
1135
1136 2.ア
1137
1138
1139
1140 3.イ
1141
1142
1143
1144 4.イ
1145
1146 - 11 -
1147
1148
1149
1150 5.エ
1151
1152
1153
1154 〔第13問〕(配点:4)
1155 次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、
1156 正しい場合
1157 には1を、
1158 誤っている場合には2を選びなさい。
1159
1160 (解答欄は、
1161 アからオの順に[No.15]から[No.
1162 19])
1163 【事
1164
1165 例】
1166 保険会社の従業員である甲は、
1167 顧客Aが独りで住んでいる一戸建て家屋に多額の現金が保管さ
1168
1169 れていることを知り、
1170 Aを殺害した上で同現金を手に入れようと計画した。
1171
1172 甲は、
1173 その計画に従
1174 い、
1175 某月1日午後4時頃、
1176 Aを戸外に連れ出し、
1177 麻酔薬を吸引させて気絶させた上、
1178 自動車の後
1179 部座席にAを押し込み、
1180 同車を運転してAを山奥まで運んだ。
1181
1182 さらに、
1183 甲は、
1184 同日午後6時頃、
1185
1186 気絶していたAを車外に引っ張り出した上、
1187 自殺に見せ掛けるため、
1188 大木の枝に縛り付けた縄で
1189 Aの頸部をくくり、
1190 そのままAをつり下げて窒息死させた。
1191
1192 甲は、
1193 Aが持っていたA方の鍵を入
1194 手した上で、
1195 その場にAの死体を放置して上記自動車を運転してA方に向かった。
1196
1197 甲は、
1198 同日午
1199 後8時50分頃、
1200 上記鍵を使用してA方内に立ち入り、
1201 同所に保管されていた現金500万円を
1202 自己のかばんに入れて上記計画を完遂した。
1203
1204
1205 甲は、
1206 A方を燃やして犯行を隠蔽しようと考え、
1207 同日午後9時頃、
1208 A方居室の畳に火を放って
1209 A方を出た。
1210
1211 その直後、
1212 付近住民が異変に気付いてA方内に立ち入り、
1213 上記畳を取り外して屋外
1214 に投げ捨てたため、
1215 同畳以外は焼損しなかった。
1216
1217
1218 甲は、
1219 同月5日、
1220 逮捕され、
1221 その後の弁解録取手続において、
1222 自暴自棄になり、
1223 警察官Bが甲
1224 の弁解を記載した弁解録取書を手で破り捨てた。
1225
1226
1227 Aには死亡事故を起こしたことによる前科があり、
1228 乙は、
1229 かつてAから同前科があることを聞
1230 いていた。
1231
1232 乙は、
1233 Aが死亡したことを知り、
1234 同月7日、
1235 インターネットの掲示板に「Aは、
1236 事故
1237 を起こして人を死なせた前科がある。
1238
1239 」と書き込み、
1240 インターネットを利用する不特定多数の者
1241 が閲覧可能な状態にした。
1242
1243
1244 【記
1245
1246 述】
1247
1248 ア.甲がAを殺害してA方で現金500万円を手に入れた行為について、
1249 甲の計画を踏まえて甲
1250 の行為を全体的に考察すれば、
1251 生前のAの財物に対する占有を侵害しているから、
1252 甲に殺人罪
1253 及び窃盗罪が成立し、
1254 強盗殺人罪は成立しない。
1255
1256 [No.15]
1257 イ.甲がAを殺した後にその場にAの死体を放置した行為について、
1258 甲にはAの葬祭義務がない
1259 ものの、
1260 甲がAを殺した犯人である以上、
1261 甲に不作為による死体遺棄罪が成立する。
1262
1263 [No.
1264 16]
1265 ウ.甲が焼損させたA方居室の畳は建造物の付属物であるから、
1266 甲が同畳を焼損させた行為につ
1267 いて、
1268 甲に非現住建造物等放火既遂罪が成立する。
1269
1270 [No.17]
1271 エ.甲が弁解録取書を手で破り捨てた行為について、
1272 同弁解録取書に甲及びBの署名押印がなか
1273 ったとしても、
1274 甲に公用文書毀棄罪が成立する。
1275
1276 [No.18]
1277 オ.乙がインターネットの掲示板に書き込んだ行為について、
1278 乙が摘示した事実が真実であった
1279 としても、
1280 乙に名誉毀損罪が成立する。
1281
1282 [No.19]
1283
1284 - 12 -
1285
1286 [刑事訴訟法]
1287 〔第14問〕(配点:2)
1288 犯罪の証明に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1289 誤っているものの組合せは、
1290 後記1から
1291 5までのうちどれか。
1292
1293 ただし、
1294 判例がある場合には、
1295 それに照らして考えるものとする。
1296
1297 (解答欄
1298 は、
1299 [20])
1300 ア.刑事裁判における有罪認定に必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立
1301 証」とは、
1302 反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、
1303 反対事実が存在
1304 するとの疑いをいれる余地があっても、
1305 健全な社会常識に照らして、
1306 その疑いに合理性がない
1307 と一般的に判断される場合には、
1308 有罪認定を可能とする趣旨である。
1309
1310
1311 イ.情況証拠は、
1312 一般的に、
1313 目撃供述や被告人の自白といった直接証拠に比べて証明力が低いか
1314 ら、
1315 情況証拠によって事実を認定すべき場合には、
1316 直接証拠によって事実を認定すべき場合よ
1317 りも証明の程度が高度である必要がある。
1318
1319
1320 ウ.証拠の証明力は、
1321 裁判官の自由な判断に委ねられるが、
1322 裁判官の恣意的な判断を許すもので
1323 はないから、
1324 その判断は、
1325 論理則や経験則に照らし合理的なものでなければならない。
1326
1327
1328 エ.略式手続は、
1329 公判を開くことなく書面審理によって行われる簡易な手続であるから、
1330 犯罪の
1331 証明の程度は、
1332 証拠の優越で足りる。
1333
1334
1335 オ.共謀共同正犯における共謀の事実は、
1336 共謀共同正犯における「罪となるべき事実」に含まれ
1337 るから、
1338 刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、
1339 かつ、
1340 公判廷における適式な証拠調べ
1341 を経た証拠による証明を要する。
1342
1343
1344 1.ア
1345
1346
1347
1348 2.ア
1349
1350
1351
1352 3.イ
1353
1354
1355
1356 4.イ
1357
1358
1359
1360 5.エ
1361
1362
1363
1364 〔第15問〕(配点:2)
1365 公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1366 正しいものの組合せは、
1367 後記1から
1368 5までのうちどれか。
1369
1370 (解答欄は、
1371 [21])
1372 ア.検察官又は弁護人は、
1373 裁判所に対し、
1374 公判前整理手続に付すことを請求できない。
1375
1376
1377 イ.検察官は、
1378 証人の尋問を請求する場合、
1379 争点及び証拠の整理のために、
1380 その者の供述録取書
1381 等のうち、
1382 その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを裁判所に
1383 提出しなければならない。
1384
1385
1386 ウ.弁護人は、
1387 公判前整理手続に付された事件の公判において被告人の行為が正当防衛に該当す
1388 るとの主張を行う予定がある場合、
1389 公判前整理手続において、
1390 裁判所及び検察官に対し、
1391 これ
1392 を明らかにする必要がある。
1393
1394
1395 エ.公判前整理手続に付された事件の公判では、
1396 検察官、
1397 被告人及び弁護人が公判前整理手続に
1398 おいて取調べを請求しなかった証拠について、
1399 裁判所が職権で証拠調べをすることはできない。
1400
1401
1402 オ.裁判所は、
1403 公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合、
1404 鑑定の結果の報告がな
1405 されるまでに相当の期間を要すると認めるときには、
1406 公判前整理手続内において、
1407 鑑定人に鑑
1408 定の手続の一部を行わせることができる。
1409
1410
1411 1.ア
1412
1413
1414
1415 2.ア
1416
1417
1418
1419 3.イ
1420
1421
1422
1423 4.ウ
1424
1425 - 13 -
1426
1427
1428
1429 5.ウ
1430
1431
1432
1433 〔第16問〕(配点:2)
1434 次のアからオまでの各記述のうち、
1435 正しいものの組合せは、
1436 後記1から5までのうちどれか。
1437
1438
1439 (解答欄は、
1440 [22])
1441 ア.弁護人は、
1442 検察官から取調べの請求がなされた書証について、
1443 被告人の明示した意思に反し
1444 て、
1445 それを証拠とすることに同意することができる。
1446
1447
1448 イ.控訴審では、
1449 被告人自身が弁論をすることはできず、
1450 控訴趣意書を被告人が差し出した場合
1451 でも、
1452 それに基づく弁論は弁護人が行う。
1453
1454
1455 ウ.弁護人は、
1456 あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情が
1457 あるときは、
1458 公訴の提起前に限り、
1459 裁判官に押収、
1460 捜索、
1461 検証、
1462 証人の尋問又は鑑定の処分を
1463 請求することができる。
1464
1465
1466 エ.原審における弁護人は、
1467 被告人の明示した意思に反して、
1468 被告人のため上訴をすることがで
1469 きない。
1470
1471
1472 オ.弁護人は、
1473 捜査機関が令状の発付を受けて行う捜索差押えに立ち会う権利を有する。
1474
1475
1476 1.ア
1477
1478
1479
1480 2.ア
1481
1482
1483
1484 3.イ
1485
1486
1487
1488 4.イ
1489
1490
1491
1492 5.ウ
1493
1494
1495
1496 〔第17問〕(配点:3)
1497 次の【事例】で、
1498 Xの公判において、
1499 以下の各供述録取書を証拠として用いる場合(刑事訴訟法
1500 第326条及び同法第328条の場合を除く。
1501
1502 )、
1503 その証拠能力について述べた後記アからオまで
1504 の【記述】のうち、
1505 正しいものには1を、
1506 誤っているものには2を選びなさい。
1507
1508 (解答欄は、
1509
1510 23]から[27])
1511 【事例】
1512 Xは、
1513 令和5年5月1日午後11時頃、
1514 甲市内の路上で、
1515 帰宅途中の女性の横をバイクで通り過
1516 ぎる際に、
1517 その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。
1518
1519 逮捕直後
1520 の警察官による取調べにおいて、
1521 Xは、
1522 上記の犯行が行われたとされる日は、
1523 午後7時に帰宅して
1524 以降、
1525 外出しておらず、
1526 本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、
1527 それが書面に録取された
1528 (供述録取書@)。
1529
1530 しかし、
1531 その後の取調べで、
1532 警察官が、
1533 犯行現場付近に設置された防犯カメラ
1534 に、
1535 同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、
1536 Xは、
1537
1538 同日午後11時頃に、
1539 酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを
1540 失念しており、
1541 その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、
1542 本件犯行は自
1543 分が行ったものではない旨供述を変更し、
1544 それが書面に録取された(供述録取書A)。
1545
1546 さらに、
1547
1548 日後の取調べにおいて、
1549 警察官から、
1550 上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜
1551 の録画記録にはXは全く映っていなかったことを告げられると、
1552 Xは観念した様子で、
1553 上記のひっ
1554 たくりを行ったことを認める供述をした。
1555
1556 そこで、
1557 警察官はその供述を書面に録取した(供述録取
1558 書B)。
1559
1560
1561 【記述】
1562 ア.Xが起訴され、
1563 公判期日において供述した場合、
1564 供述録取書@の証拠能力が認められること
1565 はない。
1566
1567 [23]
1568 イ.供述録取書@については、
1569 Xの供述の任意性に疑いがなければ、
1570 証拠能力が認められる。
1571
1572
1573 [24]
1574 ウ.供述録取書Aについては、
1575 供述録取書Bと同じ要件の下で、
1576 証拠能力が認められる。
1577
1578
1579 25]
1580 エ.供述録取書Bについては、
1581 刑事訴訟法第319条第1項は適用されず、
1582 同法第322条第1
1583 項ただし書が適用される。
1584
1585 [26]
1586 オ.供述録取書Bが、
1587 検察官による取調べにおいて作成された場合であっても、
1588 証拠能力が認め
1589 られる要件は同じである。
1590
1591 [27]
1592 - 14 -
1593
1594 〔第18問〕(配点:2)
1595 接見交通権に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1596 誤っているものは幾つあるか。
1597
1598 後記1か
1599 ら6までのうちから選びなさい。
1600
1601 ただし、
1602 判例がある場合には、
1603 それに照らして考えるものとする。
1604
1605
1606 (解答欄は、
1607 [28])
1608 ア.接見交通権は、
1609 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が弁護人と相談し、
1610 その助言を受
1611 けるなど弁護人から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、
1612 憲法の保障に
1613 由来するものである。
1614
1615
1616 イ.刑事訴訟法第39条第3項の「捜査のため必要があるとき」とは、
1617 接見等を認めると取調べ
1618 の中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られるところ、
1619 捜査機関が弁護人から身体
1620 の拘束を受けている被疑者との接見の申出を受けた時に、
1621 現に被疑者を取調べ中である場合や
1622 実況見分、
1623 検証等に立ち会わせている場合、
1624 また、
1625 間近い時に取調べ等をする確実な予定があ
1626 って、
1627 弁護人の申出に沿った接見を認めたのでは、
1628 取調べ等が予定どおり開始できなくなるお
1629 それがある場合などは、
1630 原則として取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に当
1631 たる。
1632
1633
1634 ウ.弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直
1635 後の初回の接見は、
1636 これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要であるの
1637 で、
1638 捜査機関は、
1639 現に被疑者を取調べ中であって、
1640 弁護人の申出に沿った即時の接見を認める
1641 と捜査に顕著な支障が生じる場合であっても、
1642 直ちに取調べを中断して、
1643 接見させなければな
1644 らない。
1645
1646
1647 エ.勾留されている被告人が同時に余罪の被疑者として勾留されている場合、
1648 検察官は、
1649 その余
1650 罪である被疑事件の捜査のため必要があるときは、
1651 被告事件についての防御権の不当な制限に
1652 わたらない限り、
1653 被告事件の弁護人と被告人との接見に関し、
1654 その日時等を指定することがで
1655 きる。
1656
1657
1658 オ.検察官が検察庁の庁舎内に接見設備のある部屋等が存在しないことを理由として接見の申出
1659 を拒否したにもかかわらず、
1660 弁護人がなお同庁舎内における即時の接見を求め、
1661 即時に接見す
1662 る必要性が認められる場合には、
1663 検察官は、
1664 例えば立会人のいる部屋での短時間の接見などの
1665 ように、
1666 いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の接見であってもよい
1667 かどうかという点につき、
1668 弁護人の意向を確かめ、
1669 弁護人がそのような接見であっても差し支
1670 えないとの意向を示したときは、
1671 それができるように特別の配慮をすべき義務がある。
1672
1673
1674 1.0個
1675
1676 2.1個
1677
1678 3.2個
1679
1680 4.3個
1681
1682 5.4個
1683
1684 6.5個
1685
1686 〔第19問〕(配点:3)
1687 私人による現行犯逮捕に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1688 正しいものは幾つあるか。
1689
1690
1691 記1から6までのうちから選びなさい。
1692
1693 ただし、
1694 判例がある場合には、
1695 それに照らして考えるもの
1696 とする。
1697
1698 (解答欄は、
1699 [29])
1700 ア.私人は、
1701 急速を要する場合に限り、
1702 その理由を告げた上で現行犯人を逮捕することができる。
1703
1704
1705 イ.司法警察員は、
1706 私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、
1707 直ちに裁判官の逮捕状を求める手
1708 続をしなければならない。
1709
1710
1711 ウ.私人が現行犯逮捕する場合には、
1712 その私人が犯行を現に目撃していなければならない。
1713
1714
1715 エ.司法警察員は、
1716 私人から現行犯人の引渡しを受け、
1717 留置の必要があると思料する場合、
1718 逮捕
1719 された時からではなく、
1720 その者を受け取った時から、
1721 48時間以内に検察官に送致する手続を
1722 しなければならない。
1723
1724
1725 オ.現行犯人を逮捕した私人は、
1726 逮捕の現場で令状によらずに捜索差押えをすることができる。
1727
1728
1729 1.0個
1730
1731 2.1個
1732
1733 3.2個
1734
1735 4.3個
1736
1737 - 15 -
1738
1739 5.4個
1740
1741 6.5個
1742
1743 〔第20問〕(配点:3)
1744 次の【見解】は、
1745 刑事訴訟法第328条の趣旨及び同条によって許容される証拠の範囲に関する
1746 ものである。
1747
1748 後記アからオまでの【証拠】のうち、
1749 【見解】に照らし、
1750 同条によって許容される証
1751 拠に当たるものには1を、
1752 当たらないものには2を選びなさい。
1753
1754 なお、
1755 被告人AがXを包丁で刺し
1756 て殺害したとする殺人被告事件の公判期日において、
1757 本件犯行当日に犯行を目撃したとするWが、
1758
1759 「Vを包丁で刺したのはAでした。
1760
1761 」と証言しているものとする。
1762
1763 また、
1764 いずれの証拠との関係で
1765 も、
1766 同法第326条の同意はなされていないものとする。
1767
1768 (解答欄は、
1769 [30]から[34])
1770 【見解】
1771 「刑事訴訟法第328条は、
1772 公判準備又は公判期日における被告人、
1773 証人その他の者の供述が、
1774
1775 別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、
1776 矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことに
1777 より、
1778 公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のも
1779 のであり、
1780 別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については、
1781 同法が定める厳格な証明
1782 を要する趣旨であると解するのが相当である。
1783
1784
1785 そうすると、
1786 同条により許容される証拠は、
1787 信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の
1788 供述が、
1789 同人の供述書、
1790 供述を録取した書面(同法が定める要件を満たすものに限る。
1791
1792 )又は同人
1793 の供述を聞いたとする者の公判期日の供述の中に現れている部分に限られるというべきである。
1794
1795
1796 【証拠】
1797 ア.Wの知人Zによる、
1798 「Wは、
1799 本件の翌日に、
1800 『私は昨日BがXを包丁で刺すのを見た。
1801
1802 』と
1803 言っていた。
1804
1805 」とする公判期日の供述[30]
1806 イ.本件当日の日付のWの日記で、
1807 「今日BがXを包丁で刺すのを見てしまった。
1808
1809 」との記載が
1810 あるもの[31]
1811 ウ.Wが本件の捜査段階において司法警察員Kの聞き込みに応じてした「私はBがXを包丁で刺
1812 すのを見た。
1813
1814 」という供述が記載されている、
1815 K作成に係る捜査報告書で、
1816 Wの署名及び押印
1817 がないもの[32]
1818 エ.Wが本件の捜査段階において司法警察員の取調べを受けてした「私はBがXを包丁で刺すの
1819 を見た。
1820
1821 」という供述を録取した書面で、
1822 Wの署名及び押印があるもの[33]
1823 オ.Wとは別の地点から本件を目撃したとするYが本件の捜査段階において検察官の取調べを受
1824 けてした「私はBがXを包丁で刺すのを見た。
1825
1826 」という供述を録取した書面で、
1827 Yの署名及び
1828 押印があるもの[34]
1829 〔第21問〕(配点:2)
1830 被疑者の勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち、
1831 正しいものの組合せは、
1832 後記1から5
1833 までのうちどれか。
1834
1835 (解答欄は、
1836 [35])
1837 ア. 裁判官は、
1838 勾留の請求を受けて被疑者に被疑事件を告げる際、
1839 被疑者が既に弁護人を選任し
1840 ている場合でも、
1841 弁護人選任権を告げる必要がある。
1842
1843
1844 イ. 30万円以下の罰金に当たる刑法の罪に係る事件については、
1845 被疑者が罪を犯したと疑うに
1846 足りる相当な理由があり、
1847 かつ、
1848 逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、
1849
1850 被疑者の住居が不定でなければ被疑者を勾留することはできない。
1851
1852
1853 ウ. 検察官から勾留の請求があった翌日に裁判官が被疑者を勾留する旨の裁判をした場合、
1854 その
1855 勾留期間は、
1856 同裁判があった日から起算する。
1857
1858
1859 エ. 勾留されている被疑者について、
1860 裁判官が接見禁止の裁判をした場合、
1861 被疑者の弁護人であ
1862 っても、
1863 被疑者と接見することはできない。
1864
1865
1866 オ. 勾留されている被疑者に対する接見禁止の裁判は、
1867 検察官の請求がなくとも、
1868 裁判官が職権
1869 ですることができる。
1870
1871
1872 1.ア
1873
1874
1875
1876 2.ア
1877
1878
1879
1880 3.イ
1881
1882
1883
1884 4.ウ
1885 - 16 -
1886
1887
1888
1889 5.エ
1890
1891
1892
1893 〔第22問〕(配点:2)
1894 次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、
1895 正しいものの組合せは、
1896 後記
1897 1から5までのうちどれか。
1898
1899 ただし、
1900 判例がある場合には、
1901 それに照らして考えるものとする。
1902
1903
1904 (解答欄は、
1905 [36])
1906 【事例】
1907 司法警察員Xは、
1908 甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、
1909 捜索すべき場所
1910 を甲宅、
1911 差し押さえるべき物を覚醒剤、
1912 パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」と
1913 いう。
1914
1915 )の発付を受けて、
1916 甲宅に赴いた。
1917
1918 甲宅には、
1919 甲のみが在宅していたところ、
1920 Xは、
1921 甲に本
1922 件許可状を呈示した上で、
1923 甲宅に立ち入り、
1924 日没前から@甲を立会人として捜索を開始した。
1925
1926 甲宅
1927 の捜索を実施中、
1928 甲と同居する母親Aが帰宅したため、
1929 AXは、
1930 Aが許可なく甲宅へ立ち入ること
1931 を禁止した。
1932
1933 Xは、
1934 甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を
1935 進めていたところ、
1936 甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、
1937 B同
1938 パソコンを差し押さえた。
1939
1940 その後もXは、
1941 捜索の必要があると判断し、
1942 C本件許可状に「夜間でも
1943 執行することができる」旨の記載がなかったものの、
1944 日没後も捜索を継続した。
1945
1946 その後、
1947 宅配便の
1948 配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、
1949 甲は、
1950 甲宅内でこれを受領した。
1951
1952 Xは、
1953 甲に対
1954 して開封を求めたが、
1955 甲がこれを拒否したため、
1956 DXにおいて同小包を開封したところ、
1957 覚醒剤が
1958 発見されたことから、
1959 これを差し押さえた。
1960
1961
1962 【記述】
1963 ア.下線部@につき、
1964 仮に甲宅に誰も在宅していなかった場合でも、
1965 甲宅の隣人を立会人として
1966 捜索することができる。
1967
1968
1969 イ.下線部Aにつき、
1970 Aは甲宅の居住者であるため、
1971 Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止する
1972 ことは違法である。
1973
1974
1975 ウ.下線部Bにつき、
1976 当該パソコンに覚醒剤密売の顧客リストが記録されている蓋然性があり、
1977
1978 その場で確認していたのではその情報を損壊される危険があると認められる場合は、
1979 内容を確
1980 認することなく当該パソコンを差し押さえることも許される。
1981
1982
1983 エ.下線部Cにつき、
1984 本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がないことから、
1985
1986 日没後に捜索を継続することは違法である。
1987
1988
1989 オ.下線部Dにつき、
1990 本件許可状の効力はその呈示後に甲宅に搬入された物品には及ばないため、
1991
1992 当該小包を開封したことは違法である。
1993
1994
1995 1.ア
1996
1997
1998
1999 2.ア
2000
2001
2002
2003 3.イ
2004
2005
2006
2007 4.イ
2008
2009 - 17 -
2010
2011
2012
2013 5.ウ
2014
2015
2016
2017 〔第23問〕(配点:2)
2018 取調べに関する次のアからオまでの各記述のうち、
2019 正しいものの組合せは、
2020 後記1から5までの
2021 うちどれか。
2022
2023 (解答欄は、
2024 [37])
2025 ア.検察官又は検察事務官は、
2026 裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件について逮捕又は勾
2027 留されている被疑者を取り調べるときは、
2028 被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に
2029 行う方法により記録媒体に必ず記録しておかなければならない。
2030
2031
2032 イ.検察官は、
2033 被疑者以外の者が取調べに対して出頭を拒否した場合、
2034 その者が犯罪の捜査にど
2035 の程度関連した知識を有しているか明らかでなくとも、
2036 第1回の公判期日前であれば、
2037 その者
2038 の証人尋問を裁判官に請求することができる。
2039
2040
2041 ウ.司法警察職員は、
2042 被疑者の供述録取書につき、
2043 これを被疑者に閲覧させ、
2044 又は読み聞かせて、
2045
2046 誤りがないかどうかを問い、
2047 被疑者が増減変更の申立てをしたときは、
2048 その供述を調書に記載
2049 しなければならず、
2050 被疑者が調書に誤りのないことを申し立てたときは、
2051 これに署名押印する
2052 ことを求めることができる。
2053
2054
2055 エ.逮捕又は勾留されていない被疑者は、
2056 司法警察職員から出頭を求められた場合、
2057 これを拒む
2058 ことができるが、
2059 検察官又は検察事務官から出頭を求められた場合、
2060 これを拒むことはできな
2061 い。
2062
2063
2064 オ.司法警察職員は、
2065 日本語に通じない被疑者を通訳を介して取り調べる場合、
2066 その供述録取書
2067 を日本語で作成しても違法ではない。
2068
2069
2070 1.ア
2071
2072
2073
2074 2.ア
2075
2076
2077
2078 3.イ
2079
2080
2081
2082 4.ウ
2083
2084 - 18 -
2085
2086
2087
2088 5.ウ
2089
2090
2091
2092 〔第24問〕(配点:3)
2093 以下のTからVまでの【結論】は、
2094 次の@及びAの【設問】に関するものである。
2095
2096 【結論】に関
2097 する後記アからオまでの【記述】のうち、
2098 正しいものの組合せは、
2099 後記1から5までのうちどれか。
2100
2101
2102 (解答欄は、
2103 [38])
2104 【設問】
2105 @
2106
2107 被告人が犯行を否認している場合、
2108 被告人と共に犯行を行った旨の共犯者の自白のみで被告
2109 人を有罪とすることが許されるか。
2110
2111
2112
2113 A
2114
2115 共犯者だけでなく、
2116 被告人も犯行を行ったことを認めている場合、
2117 共犯者の自白で被告人の
2118 自白を補強して被告人を有罪とすることが許されるか。
2119
2120
2121
2122 【結論】
2123 T.@及びAのいずれの場合も、
2124 被告人を有罪とすることが許されない。
2125
2126
2127 U.@の場合には、
2128 被告人を有罪とすることが許されないが、
2129 Aの場合には、
2130 被告人を有罪とす
2131 ることが許される。
2132
2133
2134 V.@及びAのいずれの場合も、
2135 被告人を有罪とすることが許される。
2136
2137
2138 【記述】
2139 ア.共犯者に対しては反対尋問が可能であり、
2140 反対尋問を経ない被告人の自白より反対尋問を経
2141 た共犯者の自白の証明力が強いのは当然であると考えると、
2142 結論Tに結び付きやすい。
2143
2144
2145 イ.刑事訴訟法第319条第2項の規定は、
2146 自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきで
2147 あると考えると、
2148 結論Tに結び付きやすい。
2149
2150
2151 ウ.結論Uとする立場は、
2152 憲法第38条第3項の「本人の自白」に共犯者の自白も含まれるのは、
2153
2154 被告人が否認し、
2155 共犯者が自白している場合に限られると考えることになる。
2156
2157
2158 エ.自白の証明力の過大評価を防止するという刑事訴訟法第319条第2項の規定の趣旨からす
2159 れば、
2160 被告人の自白と共犯者の自白を区別する理由がないと考えると、
2161 結論Vに結び付きやす
2162 い。
2163
2164
2165 オ.結論Vとする立場に対しては、
2166 ほかに補強証拠がない限り、
2167 否認した被告人が有罪、
2168 自白し
2169 た共犯者が無罪になるという非常識な結論が生じかねないとの批判がある。
2170
2171
2172 1.ア
2173
2174
2175
2176 2.ア
2177
2178
2179
2180 3.イ
2181
2182
2183
2184 4.ウ
2185
2186
2187
2188 5.ウ
2189
2190
2191
2192 〔第25問〕(配点:2)
2193 起訴状一本主義に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2194 誤っているものの組合せは、
2195 後記1
2196 から5までのうちどれか。
2197
2198 ただし、
2199 判例がある場合には、
2200 それに照らして考えるものとする。
2201
2202 (解
2203 答欄は、
2204 [39])
2205 ア.起訴状一本主義に違反した公訴提起の手続は無効であり、
2206 裁判所は、
2207 判決で公訴を棄却しな
2208 ければならない。
2209
2210
2211 イ.前科の事実を手段・方法として恐喝したという事実で公訴を提起する場合には、
2212 公訴事実中
2213 に被告人の前科を記載することも許される。
2214
2215
2216 ウ.刑事訴訟法第256条第6項により、
2217 起訴状には裁判官に事件につき予断を生じさせるおそ
2218 れのある書類その他の物を添付することが禁止されているので、
2219 検察官が勾留されている被疑
2220 者について公訴を提起する際に、
2221 裁判所に起訴状を提出すると同時に、
2222 被告人の逮捕状や勾留
2223 状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。
2224
2225
2226 エ.公判審理を担当する裁判所は、
2227 証拠開示に関する裁定のためであっても、
2228 第1回公判期日前
2229 には証拠の提示を求めることはできない。
2230
2231
2232 オ.略式命令を請求する場合において、
2233 その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する
2234 書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、
2235 刑事訴訟法第256条第6項に反しない。
2236
2237
2238 1.ア
2239
2240
2241
2242 2.ア
2243
2244
2245
2246 3.イ
2247
2248
2249
2250 4.ウ
2251 - 19 -
2252
2253
2254
2255 5.ウ
2256
2257
2258
2259 〔第26問〕(配点:2)
2260 強制採尿に関する次のアからオまでの各記述のうち、
2261 正しいものの組合せは、
2262 後記1から5まで
2263 のうちどれか。
2264
2265 ただし、
2266 判例がある場合には、
2267 それに照らして考えるものとする。
2268
2269 (解答欄は、
2270
2271 [40])
2272 ア.膀胱にたまっている尿は物ではなく身体の一部であるから、
2273 捜索差押許可状によって、
2274 強制
2275 採尿を行うことはできない。
2276
2277
2278 イ.強制採尿は、
2279 尿道にカテーテルを挿入するという身体への侵襲を伴うから、
2280 鑑定処分許可状
2281 が必要である。
2282
2283
2284 ウ.強制採尿が現行法上の強制処分として認められる以上、
2285 それが尿を獲得するための最終的手
2286 段でなくとも、
2287 裁判官はそのための令状を発付することができる。
2288
2289
2290 エ.被疑者から尿を採取するに当たり、
2291 被疑者が錯乱状態に陥っていて任意の尿の提出が期待で
2292 きない状況にあるときは、
2293 任意提出の機会を提供せずに、
2294 令状によって強制採尿を行うことが
2295 できる。
2296
2297
2298 オ.裁判官は、
2299 強制採尿のための令状を発付するに当たり、
2300 医師をして医学的に相当と認められ
2301 る方法により行わせなければならない旨の条件を付さなければならない。
2302
2303
2304 1.ア
2305
2306
2307
2308 2.ア
2309
2310
2311
2312 3.イ
2313
2314
2315
2316 4.ウ
2317
2318 - 20 -
2319
2320
2321
2322 5.エ
2323
2324
2325
2326