1 論文式試験問題集
2 [憲法・行政法]
3
4 - 1 -
5
6 [憲
7
8 法]
9
10 次の文章を読んで、後記の〔設問〕に答えなさい。
11
12 山懐に抱かれたA集落(人口約170人、世帯数約50戸)は、B市の字(あざ)の一つであ
13 り、何百年にもわたって集落の氏神を祀(まつ)るC神社を中心に生活が営まれてきた。A町内会
14 は、A集落の住民が自治的に組織した任意団体であり、地方自治法第260条の2の「認可地縁団
15 体」(資料参照)であって、現在の加入率は100パーセントである。A町内会規約はその目的に
16 「会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、地域的な共同
17 生活に資すること」を掲げ、この目的を達成するための事業として、@清掃、美化等の環境整備に
18 関すること、A防災、防火に関すること、B住民相互の連絡、広報に関すること、C集会所の管理
19 運営に関すること、Dその他A町内会の目的を達成するために必要なこと、を挙げている。
20 A集落では地域の共同事業を住民自ら担ってきた。A町内会として、例えば、生活道路・下水道
21 の清掃、ごみ収集所の管理、B市の「市報」等の配布、C神社の祭事挙行への協力などを行ってい
22 る。町内会費は1世帯当たり年額8000円であり、町内会費からは、街路灯費やごみ収集所管理
23 費などに加え、C神社祭事挙行費を支出している。祭事挙行費は1世帯当たり年額約1000円で
24 ある。
25 C神社は宗教法人ではなく、氏子名簿もない。かつて火事で鳥居を除いて神社建物が失われたた
26 め、同所にA町内会が、御神体を安置した集会所を建設した。集会所入り口には「A町内会集会
27 所」「C神社」と並列して表示されている。集会所は大きな一部屋から成る建物であり、平素から
28 人々の交流や憩いの場となっている。C神社には神職が常駐しておらず、日々のお祀(まつ)りは
29 集会所の管理と併せて、A町内会の役員が持ち回りで行っている。年2回行われるC神社の祭事で
30 は、近隣から派遣された宮司が祝詞をあげるなど、神道方式により神事が行われるほか、集落に伝
31 えられてきた文化である伝統舞踊が、神事の一環として披露される。祭事の準備・執行・後始末な
32 どを担当しているのは、A町内会の会員である住民である。住民の中にはC神社の氏子としての意
33 識が強い者もいれば弱い者もいるが、住民のほとんどはC神社の祭事をA集落の重要な年中行事と
34 認識している。
35 D教の熱心な信者であるXは、旅行中にA集落の風景が大変気に入り、A集落内に定住すること
36 とした。Xは、生活道路・下水道の清掃、ごみ収集所の管理、B市の「市報」等の配布について
37 は、日常生活に不可欠であり、A集落に住む以上はA町内会に加入せざるを得ないと思っている。
38 しかしC神社の祭事挙行のために町内会費が使われることは、金額の多寡にかかわらず、D教徒で
39 あるXとしては、到底認められない。そこで、町内会に加入するに当たり「祭事挙行費を町内会
40 の予算から支出する慣行をなくしてほしい、もしそれが無理なら、祭事挙行費1世帯割合相当の
41 1000円を差し引いた年額7000円のみを会費として納めたい。」とA町内会会長に相談を持
42 ち掛けた。
43 A町内会総会ではXの提案に対する否定的意見が多く示された。会員Eは「A町内会は任意の私
44 的団体なのだから、私たちが決めたやり方でいいはずだ。」と言い、会員Fは「祭事はA集落の重
45 要な年中行事だ。集落を支えている町内会の会費から支出しなければ、集落に伝えられてきた伝統
46 舞踊も続けられなくなる。」と発言した。また、氏子意識の強い会員Gは「私のような氏子にとっ
47 - 2 -
48
49 て、祭事は信仰に基づく大切な宗教的活動だ。祭事ができなくなると私の信教の自由はどうなるの
50 か。」と述べた。さらに会員Hは「一括して一律に徴収するのが楽である。一人一人が都合を言い
51 始めたら話が収まらない。」と意見を言うなど、種々様々であった。そこでA町内会会長は、知り
52 合いの法律家に、憲法上の問題について意見を求めることにした。
53
54 〔設問〕
55 あなたが意見を求められた法律家であるとして、以下の及びについて、必要に応じて判例に
56 触れつつ、あなた自身の見解を述べなさい。
57
58
59 祭事挙行費を町内会の予算から支出することの可否
60
61
62
63 祭事挙行費を予算から支出し得るとして、町内会費8000円を一律に徴収することの可否
64
65 【資料】地方自治法(昭和22年法律第67号)(抄録)
66 第260条の2
67
68 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形
69
70 成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行
71 うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義
72 務を負う。
73 ABCD
74 E
75
76 (略)
77
78 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とする
79 ことを意味するものと解釈してはならない。
80
81 (以下略)
82
83 - 3 -
84
85 [行政法]
86 Xは、Y県A市の郊外において多数の農地がまとまって存在する地域(以下「本件地域」とい
87 う。)内にある土地を所有している(以下、Xが所有する土地を「甲土地」という。)。本件地域
88 は、北東から南西に向かって緩やかに下る地形をなしており、多くは田として利用されている。X
89 は、甲土地の北東部分に木造平屋建ての住宅(以下「本件住宅」という。)を建築してそこで居住
90 するとともに、甲土地のその他の部分を畑(以下「本件畑」という。)として耕作し、根菜類を栽
91 培している。本件畑は、農業用の用排水路に接続していないものの、本件地域には、高い位置にあ
92 る田から低い位置にある田に向かって自然に水が浸透し流下するという性質があるため、本件畑の
93 耕作条件は良好であった。Xは、本件畑で育てた野菜の販売により収入を得ることによって、生活
94 を営んできた。
95 Bは、本件地域内に複数の農地を所有しており、それらの農地の中には、甲土地の南側に接する
96 土地(以下「乙土地」という。)及び西側に接する土地(以下「丙土地」という。)がある。B及
97 び土木建築会社Cは、乙土地を宅地として売り出すことを計画し、Cは、令和5年10月下旬頃か
98 ら乙土地の造成工事(以下「本件造成工事」という。)に着手した。本件造成工事は、乙土地のう
99 ち本件畑に接する部分の地下にコンクリートの基礎を築き、その上にコンクリート製擁壁を設置し
100 て、同擁壁の上端まで造成土を入れるというものであった。同年11月半ば頃には本件造成工事が
101 完成し、乙土地の地表面は本件畑の地表面より40センチメートルほど高くなった。
102 B及びCは、令和5年11月15日、乙土地をCの資材置場にするという名目で、農地法第5条
103 第1項に基づき、同法にいう「都道府県知事等」に該当するY県知事に対して、乙土地にCの賃借
104 権を設定することの許可を求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をした。提出された許可
105 申請書には、土地造成及び工事の着手時期が令和6年1月10日であることが記載されており、付
106 近の土地等の被害を防除する施設については記載がなかった。本件造成工事によって造成された土
107 地の面積は、同申請書に記載された土地造成の所要面積に合致するものであった。
108 Xは、令和5年11月20日、Y県の担当部局に赴き、本件造成工事によって本件畑の排水に支
109 障が生じると主張して復旧を求めた。Y県の担当者Dは、B及びCに対し、本件畑の排水に支障を
110 生じさせないための措置を採ることを指導し、Bは、丙土地上に、本件畑の南西角から西に向かう
111 水路を設けた。この水路は、排水に十分な断面が取られておらず、勾配も十分なものではなかった
112 が、Dは、目視による短時間の確認を行っただけで、Bが指導に従って措置を採ったと判断した。
113 Dの報告を受けたY県知事は、農地法第5条第2項第4号にいう「周辺の農地(中略)に係る営農
114 条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」には当たらないと認定して、令和6年1月9
115 日、本件申請を許可する処分(以下「本件処分」という。)をした。
116 令和6年5月頃、本件畑は、付近の田に入水がされた際に冠水するようになった。特に本件畑の
117 南側部分の排水障害は著しく、同部分では常に水がたまり、根菜類の栽培ができない状態になって
118 いる。本件畑の排水を改善するために、本件畑に盛土をしてかさ上げをする工事を行う場合、その
119 費用(以下「本件費用」という。)は120万円余と見込まれている。同年6月の時点において、
120 本件住宅に関する損害は発生していないが、Xは、本件住宅の床下が浸水による被害を受けるおそ
121 れもあると考えている。
122 Xは、法的措置として、令和6年6月中に本件処分の取消訴訟(以下「本件訴訟1」という。)
123 を提起するとともに、本件処分によって本件費用相当額の損害が発生したことを理由とする国家賠
124 償請求訴訟(以下「本件訴訟2」という。)及びY県知事がCに対して農地法第51条第1項に基
125 づく原状回復の措置命令をすることを求める義務付け訴訟(以下「本件訴訟3」という。)を提起
126 することを検討している。
127 以上を前提として、以下の設問に答えなさい。また、農地法の抜粋を【資料】として掲げるの
128
129 - 4 -
130
131 で、適宜参照しなさい。なお、【資料】に掲げられていない同法の規定については、考慮しなくて
132 よい。
133 〔設問1〕
134 ]は、本件訴訟1における原告適格についてどのような主張をすべきか、検討しなさい。
135 〔設問2〕
136 Xが本件訴訟1における原告適格を有することを前提として、以下の各小問に答えなさい。
137
138
139 Xは、本件訴訟2において、国家賠償法第1条第1項の「違法」及び「過失」についてど
140 のような主張をすべきか、検討しなさい。
141
142
143
144 Xは、本件訴訟3において、行政事件訴訟法第37条の2第1項の要件及び農地法第51
145 条第1項の処分の要件が充足されることについてどのような主張をすべきか、検討しなさ
146 い。
147
148 - 5 -
149
150 【資料】
151
152
153 農地法(昭和27年法律第229号)(抜粋)
154
155 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
156 第3条
157
158 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は(中略)賃借権若しくはその他の使用及
159
160 び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当
161 事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(以下略)
162 一〜十六
163 2〜6
164
165 (略)
166
167 (略)
168
169 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
170 第5条
171
172 農地を農地以外のものにするため(中略)、これらの土地について第3条第1項本文に掲げ
173
174 る権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならな
175 い。(以下略)
176 一〜七
177
178
179 (略)
180
181 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。(以下略)
182 一〜三
183
184
185 (略)
186
187 申請に係る農地を農地以外のものにすること(中略)により、土砂の流出又は崩壊その他の災
188 害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼ
189 すおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地(中略)に係る営農条件に支障を生ずる
190 おそれがあると認められる場合
191
192 五〜八
193 3〜5
194
195 (略)
196 (略)
197
198 (違反転用に対する処分)
199 第51条
200
201 都道府県知事等は、(中略)次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違
202
203 反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益
204 を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第4条若しくは第5条の
205 規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事そ
206 の他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要
207 な措置(中略)を講ずべきことを命ずることができる。
208
209
210 第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に違反した者又はその一般承継人
211
212 二、三
213
214 2〜5
215
216 (略)
217
218 偽りその他不正の手段により、第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者
219 (略)
220
221 - 6 -
222
223